KDDI セキュアプロキシサービス利用規約
KDDI セキュアプロキシサービス利用規約
(第1.0版)
KDDI株式会社
KDDI セキュアプロキシサービス利用規約
(取扱いの準則)第1条
KDDI株式会社(以下「当社」といいます。)は、この KDDI セキュアプロキシサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)により KDDI セキュアプロキシサービスを提供します。
(提供条件の変更)第2条
当社は、本規約を変更することがあります。この場合、提供条件は変更後の本規約によります。
(用語の定義)第3条
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | 当社が株式会社シマンテック(以下「シマンテック社」といいます。)から供給を受け、 KDDI セキュアプロキシサービスの名称で提供するサービス |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用ユーザ | 本サービスを利用する個人又はデバイス |
営業日 | 土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定 により休日とされた日)並びに年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)を除く日 |
(本サービスの内容)第4条
本サービスは、次の各号に定めるサービス機能から構成され、各サービス機能の内容は、本規約に付属のサービス仕様書(以下、「サービス仕様書」といいます。)に定めるとおりとします。
(1) Mail ウイルスチェック
(2) Mail スパムフィルタ
(3) Mail ウイルスチェック&スパムフィルタ
(4) Web ウイルスチェック
(5) Web ウイルスチェック&URL フィルタ
2 本規約の内容がサービス仕様書と異なる場合には、サービス仕様書の定めが優先するものとします。
(契約の申込及び承諾)第5条
本契約の申込みを行おうとする者(以下「申込者」といいます。)は、本規約及び当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)の記載事項を承諾のうえ、申込書に、会社名、所在地、利用するサービス機能、利用開始希望日、利用ユーザ数等の必要事項を記入して、当社又は当社が別途指定する者に提出するものとします。なお、本サービスの利用開始希望日は、原則として、当社が申込書を受理した日から15営業日目以降とするものとしますが、都合によりご希望に沿えない場合があります。
2 当社が、前項の申込みを承諾したときは、その旨及び本サービスの利用開始日を申込者に通知するものとし、これにより、当社と申込者との間で本契約が締結されるものとします。
3 当社は、次の各号の何れかに該当する場合は、本契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が、過去に当社が提供するサービスの料金等金銭債務の支払いを怠り、又は本サービスの料金の支払いを怠るおそれがあるとき
(2) 申込者が日本国内に事業拠点(本店、支店、営業所又は事務所等)を有しないとき
(3) 申込書に虚偽の記載があるとき、又はそのおそれがあるとき
(4) 前各号の他、本サービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障があるとき、又はそのおそれがあるとき
(5) シマンテック社による承諾が得られないとき
(契約期間等)第6条
本契約の有効期間は、本契約の締結日から本サービスの利用開始日の属する月の末日までとします。但し、有効期間が満了する日の15日前までに契約者から本契約の解約の申し出がない場合は、自動的に本契約の有効期間を1ヶ月間延長するものとし、以降も同様とします。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は、本契約の有効期間中であっても、本契約を解約しようとする日の15 営業日前までに当社所定の解約申込書に必要事項を記入して、当社又は当社が別途指定する者に提出することにより、本契約を解約することができます。
(契約内容の変更等)第7条
契約者は、本契約の有効期間中、15 営業日前までに当社所定の手続きを行うことにより、本サービスの利用内容
(ドメイン名、IP アドレス等)を変更することができるものとします。
(本サービスの料金)第8条
本サービスの料金は、本規約に付属のサービス料金表(以下「料金表」といいます。)に定めるとおりとします。
(本サービスの料金の計算方法)第9条
当社は、本サービスの料金を、暦月毎に料金表に基づいて計算し、その翌月に契約者に請求書を送付することにより請求します。
2 本サービスの料金のうち、本サービスの利用開始日の属する月の月額料金は、次の各号の何れかに該当するときを除き無料とします。
(1) 本サービスの利用開始日が暦月の初日であったとき。
(2) 本サービスの利用開始日の属する月の末日までに本契約を解約又は解除したとき。
尚、上記各号のいずれかに該当する場合、当該月の月額料金については日割計算を行わず、料金表に定める全額の支払を要するものとします。
3 本契約が事由の如何を問わず暦月の中途で終了した場合、当該月の月額料金については日割計算を行なわず、料金表に定める全額の支払いを要するものとします。
4 本サービスの利用内容の変更に伴い契約者が支払うべき月額料金の額が暦月の中途で増加した場合、当該月の月額料金については日割計算を行なわず、増加前の全額の支払いを要するものとします。また、本サービスの利用内容の変更に伴い契約者が支払うべき月額料金の額が暦月の中途で減少した場合、当該月の月額料金については日割計算を行なわず、減少前の全額の支払いを要するものとします。
(料金等の支払い)第10条
契約者は、前条に基づき算出した本サービスの料金に、これに係る消費税及び地方消費税相当額を加算した額
(以下「料金等」といいます。)を当社に支払うものとします。
2 契約者は、当社から受領した請求書で指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当該請求書で指定された方法により、料金等を当社に支払うものとします。
(遅延損害金)第11条
契約者は、本契約に基づく料金等その他の金銭債務(遅延利息を除きます。)について支払期日を経過してなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から完済日の前日までの日数について年14.5パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延利息として、当社が別途指定する期日までに支払うものとします。
(本契約の解除等)第12条
当社は、契約者が次の各号の何れかに該当するときは、何ら事前の通知又は催告を要せず、即時に本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払期日を徒過しても料金等その他の金銭債務を支払わないとき
(2) 本規約の各条項(第5条第3項を除きます。)に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該違反が是正されなかったとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき
(4) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき、又は裁判所の会社解散命令若しくは会社解散判決があったとき
(5) 合併によらず解散しようとしたとき、又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(6) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき
(7) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(8) 当社若しくは第三者の名誉、信用を失墜させ、又は当社若しくは第三者に重大な損害を与えたとき、又はそれらのおそれがあるとき
(9) 本契約の成立後、第5条第3項各号に該当し、又はそのおそれがあると判断されたとき
2 契約者は、前項各号の何れかに該当したことにより当社から本契約を解除されたときは、当然に期限の利益を失い、直ちに料金等その他の金銭債務を履行するものとします。
3 当社は、第1項の規定により本契約を解除した場合であって、当該解除により当社に損害が発生したときは、その損害の賠償を契約者に請求することができるものとします。
(契約者の義務負担等)第13条
契約者は、本サービスの利用にあたり、契約者の費用と責任において、インターネット接続に必要な一切のネットワーク機器、サービス等の準備、維持(DNS サーバ及びメールサーバの設定を含みますが、これに限られません。)を行うものとします。
2 本サービスの利用に先立って、当社は、契約者のシステムがサービスの提供を受けるために必要なサービス仕様書所定の条件を満たしているか確認することができ、当社は是正が必要な箇所を認めた場合には、契約者に対し、当該箇所を是正するよう要請することができ、契約者はこれに応ずるものとします。
3 契約者は、自らサービスを利用するものとし、第三者に対してサービスを再販、転貸又はサブライセンスしてはならず、また第三者にサービスを利用させてはならないものとします。
4 当社は、いずれかの時点で契約者の実際の使用が登録使用者を超えたことを知った場合には、契約者にその旨通知します。この場合、登録使用者数及びサービス料金その他必要な範囲で第5条(契約の申込及び承諾)所定の手続をとるものとします。
5 当社は、契約者のシステムがサービスの提供を受けるために必要なサービス仕様書所定の条件違反していないか否か、時を問わずにテストする権利を有します。このテストの結果、契約者のシステムが当該条件に違反していることが発見された場合には、当社は、契約者に対し、その旨連絡するものとし、当該違反が解決されるまで、契約者に対するサービスの全部又は一部を停止する権利を有します。
7当社は、前項の場合を含め契約者が義務を果さない直接の結果として修正措置を講ずる必要が生じた場合には、当社は、契約者に対して、当該措置に要した費用を請求することができ、契約者はこれに応ずるものとします。
8 当社は、世界中のどのハードウェアからでもサービスを提供することができ、サービスを提供するハードウェアを、いかなる時点でも別のものに移転することができることを、契約者は承認するものとします。
9 当社はサービス及びサービスに関連して使用されるハードウェアの全部又は一部が、契約者の単独の使用のためであるとの保証は行いません。
(契約者の責任)第14条
契約者は、本サービスの利用に伴い第三者に対して損害を与え、又は第三者から問合せ、xxxx等を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受け、又は第三者に対し問合せ、クレーム等を行う場合においても同様とします。
2 契約者は、その故意又は過失により当社又は第三者に損害を与えたときは、当該損害を賠償するものとします。
(問い合わせ窓口)第15条
契約者は、本サービスに係る問い合わせを、当社が別途定める窓口に対して行うものとし、シマンテック社に対して行わないものとします。
(責任の制限)第16条
当社は、本サービスについて、契約者の目的に適合すること、契約者の期待通りの機能を有すること、最新の機能を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りがないこと、契約者の設備、ソフトウェア、データ等に悪影響を及ぼさないこと等を保証するものではありません。
2 本サービスに関して当社が契約者に対して負う責任は、本サービスを契約者のために最善の努力をもって提供することに限られ、かかる提供がなされた限り、当社は、提供した本サービスの内容、結果につき一切の責任は負わないものとします。
(損害の賠償)第17条
当社は、本規約に違反し、又は本サービスを提供するにあたり当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えた場合は、相当因果関係の範囲内にある通常生ずべき範囲で、且つ当該損害が生じた日の属する月の月額料金相当額を限度として、契約者に当該損害を賠償する責任を負うものとします。但し、契約者の被った損害が当社の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。
2 当社は、本規約で別段の定めがある場合を除き、本サービスに関して前項に定める責任以外の一切の責任を負いません。
(不可抗力の免責)第18条
天災地変、騒乱、暴動、労働争議その他契約者又は当社の責めに帰すべからざる事由による本契約の不履行又は遅滞については、契約者及び当社は、互いに相手方に対してその責任を負わないものとします。
(委託)第19条
当社は、何ら契約者の承諾なく、本サービスの提供に必要となる業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができるものとします。
(権利義務の譲渡禁止)第20条
契約者は、本契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはならないものとします。
(個人情報の取扱い)第21条
当社が本サービスの提供にあたり取得した契約者に係る個人情報の取扱いについては、当社のプライバシーポリシーのとおりとします。
(本サービス提供の停止等)第22条
当社は、次の各号の何れかに該当すると当社が判断した場合は、本サービスの全部若しくは一部の提供を停止し、又は本サービスの全部若しくは一部を廃止することができるものとします。
(1) 当社又はシマンテック社の本サービスに関する設備の保守点検を行う場合
(2) 当社又はシマンテック社の責めに帰すべからざる事由により本サービスの提供が困難になった場合
(3) 当社又はシマンテック社が本サービスの提供にあたり第三者から受けているソフトウェアの使用許諾が事由の如何を問わず終了した場合
(4) その他、本サービスの提供を停止し、又は本サービスを廃止するにつきやむを得ない事情(当社とシマンテック社との間の契約の終了による場合を含みます。)がある場合
2 当社は、前項に基づき本サービスの提供の全部又は一部を停止する場合は、その旨を当社が別途指定する Webサイトに掲載することにより契約者に通知します。但し、緊急の場合は、この限りではありません。
3 当社は、第1項に基づき本サービスを廃止する場合は、その旨を契約者に対し事前に通知します。
4 契約者は、第1項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が停止した場合は、その旨を当社に速やかに通知し、且つ本サービスの全部又は一部の提供が停止したことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎
に日数を計算し、その日数に対応する月額料金(1ヶ月を30日として日割計算を行い、1円未満は切捨てとします。)を減免するよう、当社に対し請求できるものとします。
5 当社は、前項に定める他、第1項に基づき本サービスの全部又は一部の提供を停止したことにより契約者が損害を被った場合であっても、その責任を一切負わないものとします。
(通信利用の制限等)第23条
当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった時は、通信の利用を中止する措置を取ることがあります。
2 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
(合意管轄)第24条
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(その他)第25条
契約者及び当社は、相互に協力の上、本契約を履行するものとし、本規約に定めのない事項又は本規約の各条項に疑義が生じた場合は、双方誠意をもって協議の上解決するものとします。
以上