Contract
IP電話サービス利用規約
2006 年 11 月 1 日
厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社目 次
第1条 本規約における用語の定義第2条 本規約の目的
第3条 本規約の変更第4条 通知
第5条 会員になるための資格第6条 申込みの方法
第7条 申込みの承諾第8条 契約の成立
第9条 権利義務の譲渡の禁止第10条 届出事項の変更
第11条 会員の地位の承継
第12条 アカウント情報の管理第13条 会員による解約
第14条 会員による一時休止第15条 当社による解約
第16条 本サービスの提供区間等第17条 電話番号
第18条 本サービスの提供の制限又は中止第19条 利用停止
第20条 重要通信の確保
第21条 IP電話利用回線による制約 第22条 当社以外のネットワークの利用第23条 本サービスの品質
第24条 発信電話番号通知
第25条 特定事業者に係る緊急通報利用契約の申込み第26条 電話番号案内
第27条 料金等
第28条 料金等の計算方法第29条 料金等の支払方法
第30条 遅延利息第31条 消費税
第32条 責任の制限第33条 免責事項 第34条 禁止事項
第35条 会員に関する情報の取扱い第36条 会員情報の提供
第37条 オプションプラン等第38条 端末設備
第39条 提供地域
第40条 本サービスの変更等第41条 準拠法
第42条 合意管轄附 則
第1条(本規約における用語の定義)
本規約において、下記の用語の定義はそれぞれ次のとおりとします。
(1)「会員」とは、当社との間で本サービス(第2条に定めます。)の利用に関する契約(以下、「本契約」といいます。)を締結している者をいいます。
(2)「接続事業者」とは、当社との間の契約等により当社とユーザーとの間の接続の媒介をする事業者をいいます。
(3)「特定事業者」とは、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社をいいます。
(4)「接続事業者等」とは、接続事業者又は特定事業者をいいます。
(5)「IP電話利用回線」とは、本サービス(第2条に定めます。)を利用するためのアクセス回線をいいます。
第2条(本規約の目的)
当社は、このIP電話サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、これにより会員に対しIP電話サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 会員は本規約の定めに従うものとします。
3 当社が第4条に基づく通知又はその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、会員はこれらの定めにも従うものとします。
第3条(本規約の変更)
当社は、会員の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、本サービスの提供条件等は変更後の本規約によります。
第4条(通知)
当社から会員に対する通知は、電子メール、書面の郵送又は当社ホームページ上での掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知の内容をホームページ上に表示した時点又は電子メール若しくは書面等が当社より発信された時点から効力を生じるものとします。
第5条(会員になるための資格)
会員になるための資格は、当社の FTTH ネットワークを介し提供されるインターネットサービスの契約を締結する者にのみ与えられます。
第6条(申込みの方法)
本契約の申込みにあたっては、本規約に同意していただいた上、当社所定の手続きに従って行うものとします。
第7条(申込みの承諾)
当社は、前条の規定にかかわらず、次の各事由のいずれかに該当する場合には、本契約の申込みを承諾しないことができます。
(1)本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込みをした者が当社所定の本サービスの料金又は工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、怠るおそれがある又は過去に怠ったことがあるとき。
(3)本契約の申込みをした者が、当社による利用停止若しくは解約又はIP電話利用回線の利用停止若しくは解約をされたことがあるとき。
(4)本契約の申込みをした者が、虚偽の届出をしたとき。
(5)本契約の申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたりその法定代理人等の同意を得ていないとき。
(6)その他、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。
2 当社は、本契約の申込みをした者が、第 25 条(特定事業者に係る緊急通報利用契約の申込み)に定める特定事業者との契約を締結しないとき又は特定事業者の承諾が得られないときには、その申込みを承諾しません。
第8条(契約の成立)
本契約の申込みに対して、当社所定の手続きが完了し、当社が承諾した時点で本契約が成立するものとします。
第9条(権利義務の譲渡の禁止)
会員は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡又は担保に供す
ることはできません。
第 10 条(届出事項の変更)
会員は、当社への届出事項(氏名、住所、請求書の送付先及び電話番号等)に変更があったときは、速やかに当社所定の手続きに従い、届出するものとします。
2 前項の届出を怠ったことにより、会員が当社から通知が到達しない等の不利益を被った場合においても、当社は会員に対する責任を一切負わないものとします。
第 11 条(会員の地位の承継)
会員が死亡した場合、本契約は直ちに終了するものとし、相続人は死亡した会員の本契約上の地位ないし権利義務を一切承継できないものとします。
第 12 条(アカウント情報の管理)
会員は、アカウント情報及びパスワードについて善良な管理者の注意をもって管理する義務を負うものとします。
2 会員は、自己の直接の管理下にある特定の第三者(例えば、同居の家族又は法人の場合の従業員等)を除き自己のアカウント情報及びパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。
3 会員は、前項において自己の直接の管理下にある特定の第三者に利用させた場合においては、当該第三者に対しても本規約を遵守させるものとします。ただし、その場合において当社は会員本人による利用とみなし、会員は当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
4 会員がアカウント情報又はパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は、会員の故意過失の有無にかかわらず、その料金を当該会員に請求できるものとし、会員が被る損害等について一切責任を負わないものとします。
第 13 条(会員による解約)
会員は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により書面にて当社に通知するものとします。
2 前項において、当月 20 日までにその通知を当社が確認できた場合、当月末日をもって解約されるものとし、当月 21 日から末日までにその通知を当社が確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に解約されるものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 会員は、前項の規定に基づき、本契約の解約がなされた場合であっても、当該解約の時点において発生している料金等について、本規約に基づき支払うものとします。
第 14 条(会員による一時休止)
会員は、本契約を一時休止しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により書面にて当社に通知するものとします。
2 前項において、当月 20 日までにその通知を当社が確認できた場合、当月末日をもって一時休止されるものとし、当月 21 日から末日までにその通知を当社が確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日に一時休止されるものとします。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 本契約の一時休止がなされた場合であっても、当社が別に定める月額基本料金についての支払いは発生するものとします。
第 15 条(当社による解約)
当社は、会員が次のいずれかに該当する場合は、会員に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。
(1)第 18 条(利用停止)の規定に該当したとき。
(2)IP電話利用回線の解約により、第5条(会員になるための資格))に定める要件を満たさなくなったとき。
(3)当社の FTTH ネットワークを介し提供されるインターネットサービスの提供区域外となったとき。
第 16 条(本サービスの提供区間等)
本サービスに係る音声通信は、IP電話利用回線相互間、IP電話利用回線から次の音声通信を除く加入電話との間において提供します。
(1)0570から始まる番号への音声通信
(2)衛星電話への音声通信
(3)その他当社が別に定める音声通信
2 本サービスで利用する050から始まる電話番号(以下「050番号」といいます。)で発信する場合には、前項の限りではありません。
第 17 条(電話番号)
本サービスにおいては、前条第2項に定める050番号と当社が別に定めるところにより会員に指定又は付与する市外局番から始まる 10 桁の電話番号(以下「0AB~J番号」といいます。)を併用するものとします。
2 当社は、業務の遂行上又は技術上やむをえない理由があるときは、050番号及び0 AB~J番号を変更することがあります。
第 18 条(本サービスの提供の制限又は中止)
当社は、次のいずれかの場合には、緊急やむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスの提供を制限又は中止することがあります。
(1)当社設備の保守又は工事等やむをえないとき。
(2)国際通信利用において、料金等の著しい増加が想定される事態が生じると当社が認めたとき。
(3)音声通信がふくそうし又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(4)IP電話利用回線の提供が中止になったとき。
(5)特定事業者の電気通信事業の休止により、当社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
第 19 条(利用停止)
当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、会員に対し通知その他の手続きをすることなく、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)支払期日を経過してもなお、料金等が支払われないとき。
(2)虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3)第 10 条(届出事項の変更)の規定による届出を怠ったことにより、会員が当社に届け出た住所若しくは居所にいないことが第三者又は接続事業者等からの通知により明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。
(4)第 34 条(禁止事項)の規定その他本規約の規定に違反したとき。
(5)IP電話利用回線が利用停止になったとき。
(6)破産、民事再生、会社更生、又は特別清算開始の申立てがあったとき。
(7)クレジットカードの利用が差し止められ又は料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪化した又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2 当社は、当社と複数の契約を締結している会員(住所、氏名、電話番号及び支払方法等の内容に照らして、同一の会員と当社が判断した場合を含みます。)が、そのいずれかの契約において、前項第(1)号から第(7)号のいずれかに該当したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。
第 20 条(重要通信の確保)
当社は、天災、事変その他非常事態が発生し又は発生するおそれがあるときは、電気通信事業法第8条並びに関係法令に基づき、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持に必要な通信、その他公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限又は中止することがあります。
第 21 条(IP電話利用回線による制約)
会員は、当社のインターネット接続サービス契約約款又は当社以外の電気通信事業者
(以下、「他事業者等」といいます。)の契約約款等の定めるところにより、IP電話利用回線を使用することができない場合(当社のインターネット接続サービス契約約款に規定するDSL方式に起因する事象及び無線アクセス方式に起因する事象により、使用することができない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、本サービスを利用することができません。
第 22 条(当社以外のネットワークの利用)
他事業者等のネットワーク、設備又は回線等を経由又は利用する場合、会員は当該ネットワーク等にかかる規制等に従うものとします。
2 当社は、他事業者等のネットワーク、設備及び回線等については、一切責任を負わないものとします。
3 本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限される場合があります。
第 23 条(本サービスの品質)
本サービスの品質については、利用形態により変動する場合があります。
第 24 条(発信電話番号通知)
本サービスを利用した音声通信については、発信元の電話番号(以下、「発信電話番号」といいます。)を着信先へ通知します。ただし、音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信又は当社が別に定める音声通信については、この限りではありません。
2 前項の規定に関わらず、本サービスにおいて、緊急通報に係る電話番号(110又は
119に限ります。)に対して行う音声通信については、その発信電話番号等(発信電話番号並びにその音声通信の発信元に係る会員の氏名及び住所をいいます。)を着信先の警察機関又は消防機関へ通知します。ただし、音声通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う音声通信については、この限りではありません。
3 当社は、発信電話番号等を着信先へ通知又は通知しないことに伴い発生する損害については、一切責任を負わないものとします。
第 25 条(特定事業者に係る緊急通報利用契約の申込み)
本契約の申込みをした者は、特定事業者に対し、緊急通報利用契約に係る申込みをしたものとします。
2 前項の場合において、当社は特定事業者に対し、会員の氏名、住所、及び0AB~J番号を通知します。
第 26 条(電話番号案内)
会員は、当社が別に定める料金等を支払うことにより電話番号案内サービスを利用することができます。
第 27 条(料金等)
当社が提供する本サービスの料金等については、別に定めるところによります。
2 会員は、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものとします。
3 第 18 条(本サービスの提供の制限又は中止)、第 19 条(利用停止)、第 20 条(重要通
信の確保)又は第 21 条(IP電話利用回線による制約)等があった場合においても、会員は前項にかかる義務を負うものとします。
第 28 条(料金等の計算方法)
当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金等を計算します。
2 当社は、料金等については、これを日割り計算しません。
3 当社は、料金等その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
4 当社は、会員が本サービスを利用した時間を当社又は接続事業者等の機器により測定し、その測定結果に基づき料金等(基本料金等の定額の料金等を除きます。)を算定します。
第 29 条(料金等の支払方法)
会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。
第 30 条(遅延利息)
会員は、料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。
第 31 条(消費税)
当社が会員に請求する料金等には、消費税相当額を加算するものとします。
第 32 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻
から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該会員の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月の1日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。但し、本条に基づく当社の賠償額は、30日間を上限とします。
3 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
第 33 条(免責事項)
当社は、会員が本サービスを利用したこと又は利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被った場合(第 15 条(当社による解約)、第 18 条(提供の制限又は中止)、第 19 条(利用停止)、第 20 条(重要通信の確保)及び第 34 条(禁止事項)による場合を
含みます。)において、第 32 条(責任の制限)による場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2 当社は、会員が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らかの保証もしないものとします。
3 当社は、会員の行為については、一切責任を負わないものとし、会員は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
4 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない事由により会員が被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。
第 34 条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、次のいずれの行為(そのおそれのある行為を含みます。)も行ってはなりません。
(1)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の音声通信をし又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
(2)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、第三
者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(3)IP電話利用回線を保留したまま放置し、又はその他の行為により音声通信の伝送交換に妨害を与える行為
(4)多数の不完了呼を発生させる等、音声通信のふくそうを生じさせる行為
(5)本サービスの品質を低下させ又は低下させるおそれのある行為
(6)IP電話利用回線の設置先として届け出ている場合と異なる場所でIP電話利用回線に係るアカウント情報及びパスワード又はIP電話アダプタを利用する行為
(7)法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為(暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等)
(8)本サービスを提供するために設置した機器の改造・分解
(9)その他当社が不適当と判断した行為
2 会員は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えた又は与えるおそれがあるとき(電気通信設備を亡失又はき損したときを含みます。)は、当社が指定する期日までにその対応に要した費用を支払うものとします。
第 35 条(会員に関する情報の取扱い)
当社は、会員に関する情報を適法かつxxな手段に基づき取得し、次に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内でのみ利用するものとします。
(1)会員に対して、電気通信サービス及び電気通信サービスに関連するサービスを提供すること(本人確認、料金等の計算、料金等の請求、与信管理、問い合わせへの対応、各種申込みの受付け、会員への通知、物品の送付、会員獲得に対する手数料の支払い等の販売支援活動を含みます。)。
(2)会員に対して、当社、当社のグループ会社、及び提携会社のサービス、商品等を広告、宣伝、案内するため、電子メールの送信、電話、郵送及びその他の方法により連絡すること。
(3)会員に対し、アンケート及び調査等を実施すること、並びにアンケート及び調査等により取得した情報を集計、分析した結果を利用すること。
(4)会員に関する情報を、抽出又は編集することにより会員を特定できない形式の資料を作成し、分析、利用、発表、第三者への提供等を行うこと。
2 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で会員に関する情報を委託先に預託できるものとします。
3 当社は会員本人の同意がある場合(本規約の規定に基づき第三者に提供する場合を含みます。)及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 23 条第1項各号等の法令に基づく場合を除き、会員に関する情報を第三者に提供しません。
第 36 条(会員情報の提供)
当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、接続事業者等から請求があったときは、会員(その接続事業者等と本サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。以下この条において同じとします。)に関する情報をその接続事業者等へ提供するとともに、その接続事業者等から会員に関する情報の提供を受けるものとします。
第 37 条(オプションプラン等)
当社は、会員から請求があった場合に、会員又は本サービスの各種プランに付随するサービス(以下、「オプションプラン等」といいます。)を提供します。
2 オプションプラン等においても本規約が適用されるものとします。
3 オプションプラン等の料金、その他の事項については、当社が別に定めるところによります。
第 38 条(端末設備)
会員は、通信設備及びソフトウェア等、本サービスを利用するために必要な設備及び機器(以下、「端末設備」といいます。)を自己の責任及び費用で用意し、本サービスを利用できるように必要な措置を講じるものとします。
2 当社は、本サービスの利用のために必要な又は適している端末設備を指定できるものとし、会員がこれに従わない場合、本サービスを利用できない場合があります。
第 39 条(提供地域)
本サービスの提供地域は、日本国内とし、具体的な地域は当社が別に定めるものとします。
第 40 条(本サービスの変更等)
当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、当社は事前に会員に通知するものとします。
2 当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止できるものとします。
第 41 条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第 42 条(合意管轄)
本規約に関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判
所とします。
附 則
本規約は、2006 年 11 月 1 日から実施します。