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営業代行契約書
株式会社◯◯(以下、甲という。)と☓☓(以下「乙」という)とは、下記目的の業務を行うことに関し、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(目的)
甲は乙に対し、以下の各号に定める業務(以下、「本件業務」)という。)を委託し、乙はこれを受託するものとする。
1.甲の提供するサービス・商品(以下合わせて「甲のサービス」という。)に適う新規取引先(以下、
「顧客」という。)の開拓
2.甲のサービスの成約・クロージング業務。
第2条(業務の履行)
乙は、甲に取って最大の利益となるよう、積極的に本件業務を行うものとする。また、乙は甲の信用を傷つける行為、または甲のサービス・商品に対する信頼を傷つける行為など、その他不信用な行為を行なわないよう努めるものとする。
第3条(資料などの提供)
甲は、乙が本件業務を行うに当たり必要とする資料・パンフレット等を、乙に対し無償提供するものとし、また乙に対し本件業務に関し必要な指示を与えるものとする」。但し、これらの知的財産権は当然に甲に留保される。
第4条(報告)
乙は毎月末日までに本件業務に関する履行状況を、翌月第 3 営業日までに甲に、書面または電子メールにより報告するものとする。
第5条(委託代金)
1.本件業務の委託代金は別紙の営業代行業務価格表に基づき精算をするものとする。
2.甲は、前項の定める委託代金の当月分を翌月10日までに、乙の指定する金融機関の口座に振込む方法によって支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
3.甲が上記2項の期日までにサービス利用料金の支払いを行わず、支払遅延した場合は年利 14.6%の割合(1年を 365 日とする日割り計算)の遅延損害金及び支払遅延によって生じた乙の経費を乙の指示に基づく方法により支払うものとします。
第6条(秘密保持義務)
1.甲および乙は、本件業務の履行に際して、書面・口頭及び物品を問わず知り得た相手方およびその顧客の技術上または営業上、その他業務上の情報、ならびに「個人情報の保護に関する法律」第25条 1 項に定義する個人情報(以下、総称して「秘密情報」という。 )を、相手方または顧客の承諾を得ることなく、第三者に開示し、漏洩、提供してはならない。但し、個人情報を除き次の各号に該当する情報は秘密情報に含まないものとする。
(1)開示のときにすでに公知の事実である情報または自らが所有していた情報
(2)開示後、自らの責め帰さない事由により公知なった情報
(3)開示後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わず適法に知得した情報
(4)秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5)管轄官公庁の要求または法令に基づき開示される情報
2.本条の秘密保持義務は本契約終了後も 1 年間その効力が存続するものとする。
第 7 条(権利義務の譲渡禁止)
乙は、事前に甲の承諾を得ないで、本契約に基づいて発生する一切の権利または義務を第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならない。
第8条(損害賠償)
甲および乙は、故意または重過失により本契約の定めに違反して相手方に損害を与えたときは、現実に発生した通常かつ直接の損害に限り、その村内の原因となった委託代金相当額を限度と して、その損害を賠償するものとする。
第9条(契約の解除)
甲または乙は、相手方に次の各号の該当する事由の一が生じたときは、何らの催告なくして直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。なお、この契約解除は損害賠償の請求を妨げない。
(1)本契約に違反し、相手方から相当の期間を定めた書面による催告を受けたにもかからわず、その期間内にかかる違反を是正しないとき
(2)本契約を維持し難い重大な事由または契約違反があったとき
(3)公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)支払停止に陥ったとき、その他財政状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の理由があるとき
(5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(6)仮差押、仮処分、または差押の命令または通知があったとき
(7)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別精算開始の申立があったとき
(8)監督官庁より営業停止、取消などの処分を受けたとき
(9)営業の廃止、休止、営業譲渡、合併などの営業上重要な変更があったとき
(10)その他、上記各号のいずれかに準ずる事由があったとき
第10条(合意管轄)
本契約の履行および解釈に関し紛争が生じたときは、その訴額に応じて、乙の本店所在地を管
轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第11条(協議解決)
本契約に定めのない事項、および本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、xxxxxxの原則に従い協議の上、その解決を図るものとする。
第12条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から 1 年とする。但し、期間満了の一か月前までに甲または乙から書面による変更あるいは終了の申出のないときは、本契約はさらに一年間えんちょうされるものとし、その後も同様とする。
本契約締結の証として本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、甲乙各1通を保有する。
平成 年 月 日甲:(住 所)
(社 名)
(代表者名) 印
乙:(住 所)
(社 名)
(代表者名) 印