2.甲は、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第28号。以下、「GCP省令」という)第27条に基づいて設置された製造販売後臨床試験審 査委員会(以下、「製造販売後臨床試験審査委員会」という)で、本試験の倫理的・科学的妥当性及び本試験実施の適否につき審議を受け、同委員会の承認を得たのち、乙及び 製造販売後臨床試験責任医師にその旨及びこれに基づく甲の長の指示又は決定を文書で通知した。