Contract
委 託 契 約 書 | ||||
1 | 委 託 名 | |||
2 | 履 行 場 所 | |||
3 | 履 行 期 x | x 月 日 から 年 月 日 まで | ||
4 | 契約代金額 | ¥.- | ||
5 | (うち取引に係る消費税及び地方消費税) ¥.-契 約 区 分 □ 確定契約 □ 概算契約[概算払 □ しない □ する(□分割払( | 回)□一括払) | ||
6 | 部 分 払 □ | しない | □ する( 回以内) |
7 部分払または分割払の基準 □ 基準表のとおり □設計書のとおり
8 部分払または分割払の基準表
業務内容 | 履行予定月 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) |
9 契約保証金 ■ 免除 □ 円
10 特約条項 なし
上記の委託について、委託者 横浜港埠頭株式会社と受託者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別紙の約款の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
ただし、本契約の証として本書を電磁的方法により作成する場合、双方にて署名押印に代わる電磁的処理を施し、これを双方保管するものとする。
年 月 日
委託者 横浜市中区xx町2番地横浜港埠頭株式会社
代表取締役社長 xx xx
受託者
委託契約約款
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(仕様書、図面及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部完了(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 この約款に定める請求、催告、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては民法(明治 29年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
11 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(内訳書及び工程表)
第2条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこれに代えることができる。
2 受託者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
3 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(着手届出)
第3条 受託者は、この契約締結後7日以内に契約履行着手届出書を、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要ないと認めたときには、省略することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 35 条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受託者は、契約の履行の目的物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とするものとする。
2 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとしないにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、契約の履行の目的物(契約を履行する上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行の目的物を使用又は複製し、また、第 44 条第3項の規定にかかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表することができる。
5 受託者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。
6 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 受託者は、次条第1項ただし書の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(一括委任又は一括再下請の禁止)
第6条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項を、すみやかに委託者に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第7条 受託者は特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第8条 受託者は、契約の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(監督員)
第9条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受託者又は受託者において、この契約に基づき委託者が受託者に委託した業務(以下「委託業務」という。)の管理及び統轄を行う者(以下「委託業務実施責任者」という。)に対する指示、承諾又は協議
二 この契約の履行の進捗の確認、立会い、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査、又は委託業務において使用する材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 委託者は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 委託者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「請求等」という。)については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、受託者の委託者に対する請求等は、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
6 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、委託者に帰属する。
(委託業務実施責任者等)
第10条 受託者は、この契約の履行に当たり、委託業務実施責任者を定め、契約締結後7日以内に、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。委託業務実施責任者を変更した場合も同様とする。
2 委託業務実施責任者は、この契約の履行に関し、委託業務の管理及び統括を行うほか、契約代金の変更、契約代金の請求及び受領、第 11 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを委託業務実施責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
4 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従事するものの氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
(管理技術者)
第 10 条の2 受託者は、設計図書に定める場合には、委託業務の技術上の管理を行う者(以下「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。管理技術者を変更した場合も同様とする。
2 管理技術者は、第 10 条第 1 項に規定する委託業務実施責任者を兼ねることができる。
(照査技術者)
第 10 条の3 受託者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。照査技術者を変更した場合も同様とする。
2 照査技術者は、第 10 条第 1 項に規定する委託業務実施責任者および第 10 条の 2 第 1 項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(業務関係者に関する措置請求)
第11条 委託者は、委託業務実施責任者がその職務(管理技術者と兼任する委託業務実施責任者にあっては、管理技術者としての職務を含む。)の執行にあたり著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 委託者は、契約の履行に従事する者(これらの者と委託業務実施責任者を兼任する者を除く。)等で契約の履行又は業務の管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受託者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
4 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行の報告)
第12条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について、委託者に報告しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第13条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受託者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条 において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合におい て、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。
3 監督員は、受託者から前項の検査を求められたときは、当該請求を
受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
4 委託業務が工事である場合、受託者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受託者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第14条 委託者から受託者に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び 貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規 格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、委託者の負担において監督員の検査を行った上で引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 委託者は、受託者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
5 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求めることができる。
6 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は、前3項の場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しな
いこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)が明らかとなり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに、その旨を 委託者に通知しなければならない。
この場合においては、第4項、第5項及び第7項の規定を準用する。
10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に定めるところにより、委託者に返還しなければならない。
11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第15条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合において、委託者が、再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。
2 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第16条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書の表示が明確でないこと(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れがあることを含む。)
(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行場所の状態が一致しないこと。
(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項各号に掲げる
事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 委託者は、前項の規定のよる調査について、受託者の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後 14 日以内に、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者及び受託者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を訂正し、又は変更しなければならない。
(1) 第1項第1号に該当
し、設計図書を訂正する場合
(2) 第1項第2号又は第3号に該当し、設計図書を変更する場合で、契約履行の内容変更を伴うもの
(3) 第1項第2号又は第3号に該当し、設計図書を変更する場合で、契約履行の内容変更を伴わないもの
委託者が行う。
委託者が行う。
委託者と受託者が協議して行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第17条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められ
るときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(代替方法等の提案)
第18条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約代金額を変更しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第19条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下
「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められるときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持するための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の延長)
第20条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間の延長が委託者の責めに帰すべき理
由による場合においては、契約代金額について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 委託者は、履行期間の延長を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の短縮等)
第21条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求めることができる。その際は、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、委託者は、必要があると認められるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第22条 第 14 条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第
15 条第2項、第 16 条第5項、第 17 条、第 18 条第3項、第 19 条第3
項、第 20 条第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定による履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(契約代金額等の変更の方法)
第23条 第 14 条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第
15 条第2項、第 16 条第5項、第 17 条、第 18 条第3項、第 19 条第3
項、第 20 条第2項又は第 21 条第3項の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の価格を基礎として、委託者と受託者とが協議
して定める。ただし、協議開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
3 第 14 条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第
15 条第2項、第 16 条第5項、第 17 条、第 19 条第3項、第 20 条第
2項、第 21 条第3項、第 25 条第4項、第 26 条ただし書又は第 33 条第3項の規定により委託者が負担する費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第24条 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったと認められるときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求めることができる。
2 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金額の変更を求めることができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(臨機の措置)
第25条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について委託者に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、
当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第26条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)を及ぼしたときは、委託者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者がこれを負担しなければならない。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決にあたるものとする。
(契約代金額の変更に代える設計図書の変更)
第28条 委託者は、第 14 条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第 15 条第2項、第 16 条第5項、第 17 条、第 18 条第3項、
第 19 条第3項、第 20 条第2項、第 21 条第3項、第 24 条第1項若し
くは第2項、第 25 条第4項、第 26 条又は第 33 条第3項の規定により契約代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担すべき費用の
全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 21 日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(中間検査)
第29条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認めるときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、委託者の検査を受けなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
2 中間検査の実施の期日及び場所は、委託者と受託者とが協議して定める。
3 受託者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
4 受託者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかったときは、中間検査の結果について異議を申し出ることができない。
(完了検査)
第30条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に、受託者の立会いの上、契約の履行の全部の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
3 契約の履行に関して成果物がある場合、委託者は、前項の検査によって契約の履行の完了を確認した後、受託者が当該成果物の引渡しを申し出たときは、速やかに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、受託者に対して、契約代金の支払の完了と同時に当該成果物の引渡しを行うことを請求することができる。この場合、受託者は、当該請求に応じなければなら
ない。
5 受託者は、契約の履行の内容が第 2 項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(契約代金の支払)
第31条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第32条 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(完了検査前の使用)
第33条 委託者は、第 30 条第2項の規定による検査前においても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定による使用により受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受託者は、次条に定めるところにより、前払金の支払を委託者に請求
することができる。
(工事を委託する場合の前金払及び中間前払金)
第 34 条の2 委託業務が工事である場合、受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、契約代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払いを委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は、次の各号の要件をすべて満たす場合に限り、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、契約代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払いを委託者に請求することができる。ただし、第5項に定める委託者の認定を受けた場合に限る。
(1) 工期の 2 分の 1 を経過していること。
(2) 工程表により工期の 2 分の 1 を経過するまでに実施すべきとされている当該工事に係る作業が実施済であること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約代金の額の
2 分の 1 以上の額に相当すること。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受託者は、第3項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前払金の支払対象者に該当することについて、委託者の認定を受けなければならない。
6 受託者は、契約代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約代金額の 10 分の 4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下本条及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下本条及び次条において同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
7 受託者は、契約代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、受託
者は、契約代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
8 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約代金額が減額された日から 21 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
9 委託者は、受託者が第 7 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(部分払及び部分検査)
第35条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部分に相応する契約代金額について、次項以下に定めるところにより、委託者に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定するところによる。
3 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を委託者に請求しなければならない。
4 委託者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して 10 日以内に、受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をするための検査を行わなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者が負担しなければならない。
5 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を部分払に係る契約の履行の全部の完了とみなして前2項の規定を適用する。
6 受託者は、第4項の規定による検査に合格したときは、委託者に部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求を受けた日から起算して 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 契約の履行に関して成果物がある場合で、履行済部分の範囲内で当該成果物の一部分が完成し、かつ可分なものであるときは、委託者は、前項の部分払金の支払いと同時に、当該部分について引渡しを受けることができる。
(工事を委託する場合の部分払及び部分検査)
第 35 条の2 前条にかかわらず、委託業務が工事である場合の部分払は、本条に従って行うものとする。
2 受託者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する契約代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 8 項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、あらかじめ委託者が定めた回数を超えることができない。
3 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を委託者に請求しなければならない。
4 委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受託者に通知しなければならない。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、その理由を受託者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受託者の負担とする。
6 受託者は、第 4 項の規定による検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求を受けた日から起算して 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 2 項の契約代金相当額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
部分払金の額≦第 2 項の契約代金相当額×(9/10-前払金額/契約代金額)
8 第6項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第2項及び前項中「契約代金相当額」とあるのは「契約代金相当額から既に部分払の対象となった契約代金相当額を控除した額」とするものとする。
(工事を委託する場合の部分引渡し)
第 35 条の3 第 35 条にかかわらず、委託業務が工事である場合の部分引渡しは、本条に従って行うものとする。
2 成果物について、委託者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第 28 条中「契約の履行の全部」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第5項及び第 31 条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前項の規定により準用される第 31 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約代金の額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が前項の規定により準用される第 29 条第 1 項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
部分引渡しに係る契約代金の額=指定部分に相応する契約代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(前払金等の不払に対する契約の履行の中止)
第36条 受託者は、委託者が第 34 条乃至第 35 条の 3 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合)
第37条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対して目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しに
よる履行の追完を請求することができる。なお、民法第 559 条で準用
される民法第 562 条ただし書は、適用しない。
2 前項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて、代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は監督員の指示により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第38条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約代金額から履行済部分に相応する契約代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。ただし、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由による日数を控除 したものとする。
3 委託者の責めに帰すべき理由により、第 31 条又は第 34 条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(談合等不正行為に対する措置)
第39条 受託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の 10 分の2に相当する額を損害賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 51 条第
2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、受託者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若
しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
3 第1項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(委託者の解除権)
第40条 委託者は、自らの責に帰すべき事由の有無を問わず、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて催告し、その期間内に是正されないときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第 10 条に規定する委託業務実施責任者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したと認められるとき。
2 委託者は、自らの責に帰すべき事由の有無を問わず、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(2) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その債務の全部の履行が不能であるとき。
(4) その債務の履行の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) その債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 第 39 条第 1 項に該当するとき。
(8) 第 42 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、契約代金額(履行済部分があるときは相応する金額を控除した額)の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
第 40 条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号。以下、
本条及び第 40 条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23
条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定はその構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により、委託者が契約を解除した場合においては、受託者は、契約代金額(履行済部分があるときは相応する金額を控除した額)の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならない。
第41条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第 40 条第1項及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、契約代金額を限度としてその損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第42条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 17 条の規定により設計図書を変更したため契約代金額が3分の
2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)した
とき。
(2) 第 19 条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間の 10 分の
5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第43条 委託者は、前5条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
2 前項の場合において、第 34 条及び第 34 条の 2 の規定による前金払又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額
(第 35 条又は第 35 条の 2 の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を前項の契約の履行の完了部分に相応する契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、支払済みの前払金及び中間前払金になお余剰があるときは、次の各号に定めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければならない。
(1) 解除が第 40 条、第 40 条
の2の規定に基づくとき。
(2) 解除が前 2 条規定に基づくとき。
当該余剰金に、前払金の支払の日
から返還の日までの日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法
律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の利息を付した額
当該余剰額
3 受託者は、この契約が解除になった場合において、支給材料があるときは、第1項の契約の履行の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が解除になった場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件及び前2項の材料又は貸与品のうち委託者に返還しないものを含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段又は第4項前段の規定により受託者が支給材料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 解除が第 40 条、第 40 条
の2の規定に基づくとき。
(2) 解除が前2条の規定に基づくとき。
委託者が定める。
受託者が委託者の意見を聴いて定める。
8 第3項後段、第4項後段及び第5項の規定により受託者が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(秘密保持)
第44条 本契約に定める秘密情報とは、本契約の有効期間中において、受託者による委託業務遂行に関して、契約当事者の一方が、他の契約当事者に対して開示する情報のうち(以下、情報を開示する契約当事者を「開示者」、開示を受ける当事者を「被開示者」という。)、開示者が秘密である旨を表示して開示した情報をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報には含まれないものとする。
(1) 秘密情報を受領した時点で、すでに被開示者が知得していた情報
(2) 秘密情報を受領した時点で、すでに公知、公用となった情報
(3) 秘密情報の受領後、被開示者の責によることなく公知、公用となった情報
(4) 秘密情報の受領後、被開示者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく開示された情報
(5) 開示者の秘密情報によらず、被開示者が独自に開発した情報
2 前項に定める秘密である旨の表示は、秘密情報を文書、電子メール、電磁的記録媒体等の有形の媒体により開示する場合には、「重要機密」
「機密」等の適切な表示を付すことによって行い、口頭など有形の媒体以外により開示する場合には、開示の際に秘密である旨を伝達し、かつ、開示後 14 日以内に当該情報を合理的に特定できるように書面化し、被開示者に交付する当該書面に「重要機密」「機密」等の適切な表示を付すことによって行うものとする。
3 被開示者は、秘密情報について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、開示者の事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。また、本契約が終了した後も同様とする。
4 前項に基づき、被開示者が、開示者からの事前の書面による承諾を得て、第三者に秘密情報を開示する場合、当該第三者と秘密保持契約を締結し、本契約に定める秘密保持義務と同等の義務を含む秘密保持契約を締結する等の方法により、秘密保持義務を遵守させなければならない。
5 第3項の規定にかかわらず、被開示者は、弁護士、公認会計士、税理士等、法令上守秘義務を負う者に対して、委託業務遂行のために、必要
最小限の範囲に限って秘密情報を開示することができるものとする。
6 第3項の規定にかかわらず、法令の定めに基づき、又は権限のある官公署から被開示者が秘密情報の開示を請求された場合、被開示者は事前に開示者に通知した上で、当該開示請求に応じるために必要であると合理的に判断される範囲の秘密情報を開示することができるものとする。
7 被開示者は、委託業務遂行のために必要最小限の役員、従業員に対して、必要最小限の範囲の情報に限定して、秘密情報を開示するものとする。この場合、被開示者は、秘密情報に関与した役員、従業員全員に本契約の内容を遵守させるために必要かつ合理的な措置を講じるものとする。
8 被開示者は、秘密情報を委託業務遂行のためにのみ使用するものとし、その他いかなる目的のためにも使用してはならない。
9 被開示者は、委託業務遂行のために必要最小限の範囲でのみ秘密情報を複製、改変又は編集できるものとし、秘密情報を複製、改変又は編集したものについても、秘密情報として扱うものとする。
10 被開示者は、本契約が有効期間の満了、解除等により終了した場合又は開示者からの要求がある場合には、法律上又は内部統制の必要性から要請される記録の保存のため必要と合理的に認められる範囲の情報を除き、開示を受けた一切の秘密情報(原本及び写し並びに秘密情報が記載された記録媒体、当該記録媒体の複製物及び記録媒体に記録された秘密情報をプリントアウト又はダウンロードしたもの等を含むが、これらに限らない。)を速やかに返還し、返還不能なもの又は開示者が返還不能と指定したものについては裁断、溶解等、秘密情報の記載又は記録を完全に消去する措置を講じた上で廃棄処分するものとする。この契約が終了した場合も、同様とする。
11 被開示者は、被開示者が次の各号のいずれかに該当した場合には、直ちに開示者に報告するとともに、開示者の指示に従うものとする。
(1) 本条に違反したこと、又は本条に違反するおそれがあることを知ったとき
(2) 秘密情報の漏洩、滅失又はき損等の事実が発生したこと、又はこれらの事実が発生するおそれがあることを知ったとき
12 秘密情報が漏洩又は紛失(以下「漏洩等」という。)した場合、被開示者は、直ちに漏洩等した秘密情報の回収及び拡散防止のための措置を講じるとともに、事実関係(漏洩等した秘密情報の内容、漏洩等した原因、被害の状況等を含む、がこれらに限らない)を調査し、再発
防止策を講じる等、被害の最小化及び二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から必要な措置を講じるものとする。
(個人情報の保護)
第45条 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5月 30 日法律
第 57 号。その後の改正を含む。)及び横浜港埠頭株式会社個人情報保護規程により、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、履行期間終了後も本条に基づく義務を遵守しなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第46条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第 20 条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
3 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第 20 条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第47条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第48条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて、委託者と受託者とが協議して定める。