本規約は、ソフトバンクロボティクス株式会社(以下「当社」といいます)が、法人のお客様(以下「お客様」といいます)に対して提供する、配膳・運搬ロボット「Serv i」のレンタルサービスに関する条件を定めています。お客様が、当社に利用申込みを行った場合は、本規約に同意したものとみなしま す。なお、関連する説明書及び注意事項等としてあらかじめ当社がお客様に提示した情報も、本規約の一部を構成するものとします。
3年レンタルプラン 利用規約
本規約は、ソフトバンクロボティクス株式会社(以下「当社」といいます)が、法人のお客様(以下「お客様」といいます)に対して提供する、配膳・運搬ロボット「Servi」のレンタルサービスに関する条件を定めています。お客様が、当社に利用申込みを行った場合は、本規約に同意したものとみなしま す。なお、関連する説明書及び注意事項等としてあらかじめ当社がお客様に提示した情報も、本規約の一部を構成するものとします。
第1条 (定義)
本規約に定める用語の定義は、以下のとおりとします。
1. 「機体本体」とは、配膳・運搬ロボット「Servi」の本体部分(ハードウェア)をいいます。
2. 「本ソフトウェア」とは、ライセンサーが開発し、機体本体に組み込まれた、自律走行及び運転機能(これに関連する通信機能及び各種表示機能を持つプログラム等を含みます)を持つソフト ウェア及びこれにより使用可能となるクラウドサービスをいいます。 「Servi」とは、機体本体と本ソフトウェアの総称をいいます。
3. 「本サービス」とは、第2条第1項各号のサービスの総称をいいます。
4. 「ライセンサー」とは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用許諾を行うBear Robotics Inc.をいいます。
5. 「付属品」とは、Serviの充電器等をいいます。
6. 「本製品」とは、Serviおよびレンタルする付属品をいいます。
第2条 (本サービスの内容)
1. 本サービスの内容は、以下各号に定めるものとし、いずれかのみをご利用いただくことはできません。
(1) 機器本体および機器付属品のレンタル
(2) ソフトウェアおよびクラウドサービスの利用
2. 本サービスの利用期間は、契約に基づくServi出荷日の5日後の翌月1日を起算日として36ヶ月
(以下「初回利用期間」といいます)です。
3. 別紙4に定める同一プランを継続利用する場合は、初回利用期間満了の1か月前までに当社に通知しない場合、利用期間は自動的に12ヶ月間延長され、以降も同様とします。
第3条 (消耗品・付属品)
消耗品・付属品は、当社が推奨又は指定するものを使用するものとします。当社推奨品又は指定品以外を使用したことによる機体本体及び本ソフトウェアの不具合について、当社は何らの責任を負いません。
第4条 (料金の支払い)
1. 本サービスは、Servi出荷日の5日後の日が属する月の翌月1日を課金開始日とします。
2. お客様は申込み時に本サービスの利用料金(以下「利用料金」といいます)の一括払い又は分割払いを選択することができます。
3. 別途お客様に通知した場合を除き、当社は料金に係る請求を請求代行事業者に委託いたしま す。お客様は、当社または当社の委託先からの請求書の受領に関わらず、毎月27日に料金を支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日に該当する場合、直後の営業日を支払期日とし、振込み手数料等の費用がかかる場合は、お客様が負担するものとします。
4. お客様が当社に対する料金の弁済を怠ったときは、お客様は、当社に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、遅延した金額について、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
5. 本サービス契約が提供期間内に終了した場合、終了の理由に関わらず、お客様は、本サービス契約の満了までに支払われるはずだった利用料金のうち未払い分相当額を当社に対して一括で支払うものとします。
第5条 (申込み)
1. 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約、本ソフトウェアの使用許諾条件に同意のうえ、当社所定の方法により申込み手続きを行うものとします。申込み手続きの完了をもって、申込みの承諾とし、当社が別途通知する出荷日の5日後を利用開始日とする本サービスにかかる契約が成立するものとします。また、申込み後は、本サービスをキャンセルすることができません。
2. 当社は、お客様が次の各号に該当する場合は、申込みの承諾を取消すことがあります。なお、当社は、本項に基づく取消しに起因して、お客様又はその他の第三者が損害を被った場合でも、何らの責任を負わないものとします。
(1) 当社が提供する他のサービスに違反し、その料金もしくは費用等の支払いを過去又は現に怠たり、又は怠るおそれがあるとき
(2) 当社又は当社が指定する第三者の与信基準を満たさなかったとき
(3) 本規約に違反しているもしくは違反するおそれがあるとき、又は過去に違反したことがあるとき
(4) 申込みにあたり、虚偽の届出をしたとき又は当社の指定する書類を提出しないとき
(5) 申込みするお客様と、本サービスを利用するお客様が同一法人ではないとき
(6) 本サービスを利用する場所の環境・管理状況が、本サービスの提供に支障を与えると当社が判断するとき
(7) その他、上記各号に準ずる場合で、申込みを承諾することが不適当であると当社又はライセンサーが判断したとき
第6条 (利用料金等)
本サービスの利用料金は別途申込書に記載の通りとします。
第7条 (お客様側の体制)
1. お客様は、本サービスを利用するために必要な備品および消耗品、収納場所、電源、通信回線および機器等を自己の費用と責任で用意するものとします。
2. お客様は、契約担当者氏名、契約担当者電話番号、法人名、法人名(フリガナ)、代表者氏名、代表者氏名(xxxx)、法人住所等、当社に申告した情報に変更があるとき又は合併・会社分割を行う場合は、事前に当社の指定する方法で通知するものとします。
第8条 (引渡し及び検査)
1. 当社は、お客様の指定する日本国内の場所に、機体本体を配送し引渡すものとします。
2. お客様の都合による配送場所の変更、天災地変、輸送機関の事故又は交通規制等、当社の責めに帰すことのできない事由により、機体本体の配送が遅滞した場合には、当社は配送遅滞の責任を負わないものとします。
第9条 (権利の帰属と非侵害)
1. 本サービスのうち、機体本体と一部付属品(Serviの充電器など)にかかる所有権は、当社に帰属します。
2. 機体本体及び本ソフトウェアにかかる知的財産権は、機体本体の製造者又はライセンサー等の権利者に帰属し、本サービスの利用により、お客様 に譲渡され、又は移転等されるものではありません。お客様は本サービスの利用において、当該権利者の権利を侵害し、又は権利者に損害を与える可能性のある行為を一切行わないものとします。
3. 当社及びお客様は、本製品のレンタル取引において、当該権利者の権利を侵害し、又は権利者に損害を与える可能性のある行為を一切行ってはならないものとします。
第10条(相殺の禁止)
お客様の本契約に基づく金銭債務は,当社がお客様に対して本契約上またはその他により支払義務を負う債務が発生した場合であっても相殺することができないものとします。
第11条 (アップデート)
1. お客様は、ライセンサー等がいつでも本ソフトウェアのアップデート、バージョンアップ、その他改変(以下「アップデート等」といいます。)を行う権利を保有しており、これらの権利の行使について事前に通知されないことを承諾するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、ライセンサーによるアップデート等により、本製品の仕様、品質又は機能等が変更になる場合、当社は可能な限りすみやかに、その旨及び変更後の内容を、お客様に通知するものとします。ただし、お客様による本製品の通常の使用に影響を与えない軽微な変更はこの限りではありません。
3. 当社は、ライセンサーによるアップデート等の目的が、本製品に生じている問題を解決するものである場合、アップデート等の実施後の本ソフトウェアのインストール、再起動をお客様 に行うよう、お客様に依頼することができるものとします。
第12条 (データ利用)
1. お客様は、サービスの適正な運用のため、当社、ライセンサー及びライセンサーが指定する第三者が、機体本体及び本ソフトウェアの利用により得た情報(走行情報、マップ等)を閲覧、処理、保管・管理することを、あらかじめ承諾します。
2. 当社及びライセンサーは、本サービス終了後も、前項の情報を匿名化したうえで保有し、利用できるものとします。
第13条 (本製品の譲渡等)
1. お客様は、本規約に基づき発生する自己の権利義務の全部又は一部を、当社の事前の承諾なく、第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。
2. 契約者は、当社の事前の承諾がある場合を除き、本サービス契約における契約上の地位の譲渡を行うことはできないものとします。
3. 第 2 項の規定により 当社の事前承諾を得て契約上の地位の譲渡をしようとする者は、当社所定の方法(事実確認のために当社が指定する書類を含む)で提出するものとし、加入しているオプションサービスおよび本件レンタルサービスについても同時に譲渡されるものとします。
4. 契約上の地位譲渡があったときは、譲受人は、譲渡前の契約者の有していた一切の権利および義務を承継します。但し、譲渡日を含む月の利用料金等については、当社所定の支払方法によるものとします。
5. 契約上の地位の譲渡前の譲渡人による本サービスの利用において、本規約に違反したことが判明したときは、当社は、本規約の規定により譲受人との本サービス契約の解除等必要な措置を執ることがあります。
第14条 (免責)
1. 当社は、自己の故意又は重大な過失に起因する場合、又は本契約に別段の定めがある場合を除き、本製品の有用性、正確性及び完全性等について、明示又は黙示にも一切保証をするものではなく、本製品の変更、中断、停止もしくは廃止、その他本製品に関連して発生したお客様の損害について、損害賠償責任その他一切責任を負わないものとします。
2. 当社 は以下の各号の事項については一切の責任を負わないものとし、お客様が自己の責任で解決するものとします。
(1) お客様が本契約に違反した結果、お客様及び第三者に生じた損害
(2) 情報の消失等により生じたお客様の損害
第15条 (秘密保持)
1. 当社及びお客様は、本契約において秘密である旨を明示して開示された相手方の情報(以下
「秘密情報」といいます。)を漏洩し、又は相手方の事前の書面による承諾を得ないで、本契約の履行目的以外に利用し、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、次の各号の一に該当する場合及び契約履行の目的で委託先(第 19 条に定義します。)に開示する場合はこの限りではないものとします。
(1) 開示者の開示時に既に公知であった情報
(2) 開示者の開示時に既に受領者が保有していた情報
(3) 開示者の開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
(4) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示者から開示された情報によらず受領者が独自に開発した情報
2. 当社及びお客様 は、秘密情報について、法律、規則、政府又は裁判所の命令等によって、官公庁又は裁判所から開示が義務付けられた場合、その目的達成のために必要最小限の範囲において、秘密情報を行政庁又は裁判所に対して開示することができます。但し、この場合、法律上許容される範囲で、事前又は開示後速やかに相手方にその旨を報告するものとします。
3. 本条の規定は、本契約の終了後3年間有効に存続するものとします。
第16条 (個人情報等の利用)
1. 当社 は、お客様 及びお客様に係る個人情報(担当者氏名、担当者連絡先及び契約者識別符号等の法人情報を含む情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲において、利用するものとします。
(1) お客様からの本製品に関する問合せ対応及び保守サービスの提供
(2) 料金、使用許諾料等の計算、与信審査及び請求に係る業務
(3) 本製品利用状況の管理及び管理サービスの提供
(4) 本製品及び本ソフトウェアにかかる各種案内(新製品及びイベント等の案内を含む。)
(5) 市場調査及びその分析
(6) 当社又は当社が扱う他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
(7) 情報通信業界の発展及びお客様へのサービス向上への寄与のための情報提供を行う通知
(8) Servi の保守又は故障対応等の取扱い業務
(9) 法令の定め又は行政当局の通達・指導等に基づく対応
2. お客様は、本条第 1 項に定めるところにより、当社 が個人情報を利用することに同意するものとします。
3. 当社は、本条第1項の業務において、お客様にかかる情報をライセンサー及び業務委託先と共同で利用できるものとします。
4. 本サービスの提供期間終了後も、お客様サポートのため、お客様の従業員等の個人情報を保管することがございます。
5. 当社の個人情報の取り扱いについては下記 URL をご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxx/
第17条 (損害賠償)
1. 当社及びお客様は、本契約に基づく債務の履行、不履行又は自己の責により本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、契約の解除の有無にかかわらず、その相手方が相当因果関係の範囲内で被った通常損害について賠償責任を負うものとします。ただし、自己の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予見のできない特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2. 当社からお客様に支払う本サービスの履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行(契約不適合責任を含む)、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、帰責事由の原因となった申込書について当社が本サービスについてお客様から受領済みの金額を限度とす る。
第18条 (不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、火災、停電、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行 為、輸送機関又は仕入元の事故・破産等、その他当社 の支配が及ばない事由による本契約の全 部又は一部の履行遅滞もしくは履行不能が生じた場合、当社 はその旨ただちに通知するものとします。
第19条 (第三者への委託)
当社は、本契約に基づく自己の業務を遂行するため、自己の責任において第三者(当該第三者が再委託する第三者等を含み、以下「委託先」と総称します。)に業務を委託することができます。ただ
し、当社 は、委託先に対し、第 15条に定める当社の秘密保持義務を含めた当社 の義務と同等以上の義務を、委託先に負わせるものとします。
第20条 (反社会的勢力の排除)
1. お客様は、自己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは 媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. お客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. お客様は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. 当社は、お客様が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約を解除し、かつ、お客様に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社とお客様間で締結された契約を解除した場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様はその名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第21条 (解除)
1. 当社はお客様が次の第1号から第6号の一に該当した場合、当社は、何ら催告することなしに、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(2) 支払不能もしくは支払停止に陥り、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算の申立てがあったとき
(3) 営業の廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき
(4) 振出し又は裏書した手形、又は小切手の決済ができなかったとき、あるいは手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(5) その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(6) お客様に対して虚偽の事実を告げたとき、又は相手方に通知した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
2. お客様が本契約に違反した場合、当社は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも違反当事者が違反事由を解消しな かったときは本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 前 2 項により本契約の全部又は一部が解除された場合、当社はお客様が解除された本契約において有する債務は期限の利益を失うものとし、ただちに全ての債務を当社に弁済するものとします。
4. 前 3 項の規定は、当社からお客様に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 引渡完了からその返還までに、本製品が損傷したとき、または本製品を使用および収益することができない期間(本製品の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られな い。)が生じたときであっても、お客様は、その原因のいかんを問わず、利用料金の支払を拒むことができません。また、この場合において、お客様がこの契約に基づくお客様の目的を達成することができないときであっても、お客様はこの契約を解除することができません。
第22条 (残存条項)
本契約の終了後も、第 9 条(権利の帰属と非侵害 )から第 11 条(アップデート)、第 15 条(秘密保持)から第 17 条(損害賠償)、本条、第 24条(紛争処理)の各規定は、有効に存続するものとしま す。
第23条 (法令等の遵守)
当社及びお客様は、この契約の履行に際して、関連する全ての法規、規則及び命令を遵守しなければならないものとします。
第24条 (紛争処理)
1. 本契約に定めなき事項、又は本契約に関し疑義を生じたときは、当社とお客様で協議のうえ定めるものとします。
2. 本契約の準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(禁止事項)
お客様は、本サービスの利用終了後又は本ソフトウェア使用許諾期間満了後であっても、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 機器本体又は本ソフトウェアを日本国外への持出すこと、又は日本国外で利用すること
(2) 機器本体又は本ソフトウェアを当社に無断で第三者に再貸与し、又は第三者と共同利用すること
(3) 機器本体及び本ソフトウェア利用者が別の法人であること、機器本体を利用していない者が本ソフトウェアを使用すること
(4) 当社が承認した目的以外で機器本体及び本ソフトウェアを使用すること、機体本体の分解又は改造など本サービスの説明書・マニュアルで禁止する使用、その他ライセンサーの本ソフトウェア使用許諾条件に違反する使用をすること
(5) 商標、機体番号、技術認証表示などの剥離、汚損・毀損、その他判読できない状態にすること
(6) 本ソフトウェア及び本ソフトウェアにかかるプログラムの複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試み、暗号化、修正又は二次的著作物の創造、データの抽出及び公開をすること
(7) 機体本体の製造者が保有する商標権、特許権、著作xxの知的財産その他法令上又は契約上保有する権利を侵害する行為
(8) 当社もしくはライセンサーの信用又は権利を毀損・侵害する行為、又は他人に対するいやがらせ、もしくは誹謗中傷を目的とする行為
(9) 本サービスの運営又は利用を妨害し、当社又はライセンサーに対し支障を与える行為
(10) 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、その他前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
(11) 当社が指定するブランドガイドラインに抵触する行為
(12) その他、当社が不適切と判断する行為
第26条(機体の返却)
1. お客様は、本契約又は本サービスを終了したとき、当社が別途定める方法で、すみやかに全て のレンタル品を当社に返却するものとします。なお、終了日から30日以内に機器本体が返却されない場合、お客様は、別紙3に定める未返却損害金を支払うものとします。
2. 当社に返却された機器本体に毀損・汚損又は付属品の不足がある場合、当社はお客様に対し、故障修理費又は代替品購入代金相当金額を請求できるものとします。
第27条(サービスの廃止)
当社は、初回利用期間満了後、6ヶ月前までに通知することで本サービスの全部または一部を廃止しようとすることができます。この場合において、当社が定める廃止日をもって本サービスは終了するものとします。当社はかかるサービス終了によってお客様に生じたいかなる損害についても責任を 負わないものとします。
第28条(利用停止等)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1) 契約者が本規約等の規定に違反したとき
(2) 本サービス提供に必要な第三者の役務提供が停止または制限されたとき
(3) 本サービス提供のため当社が準備する、当社または第三者の設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(4) 当社の都合により、本サービスの提供を行うことが困難になったとき
2. 当社は、第1項の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 当社は、理由の如何を問わず本サービス契約が終了した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
4. 当社は、第1項乃び第3項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第29条(規約の変更)
当社が必要と判断する場合、本サービスを締結したお客様へ 当社から通知、又は当社のウェブサイトに掲載することにより、いつでも、本規約を変更できるものとします。お客様は、本規約の変更後の本サービスを利用した場合、変更後の本規約に同意したとみなされるものとします。
第30条(配膳・運搬ロボット「Servi」の使用及び保管等)
1.お客様は、当社が提示する説明書、使用マニュアル、ガイドラインその他の指示に従いServiを使用、管理及び保管することとします。
2.お客様は、第三者から強制執行、盗難、破損その他理由の如何を問わず侵害を被らないように Serviを保全するとともに、当該侵害を被ったとき又はそのおそれが生じたときは、直ちにこれを当社に通知し、かつ速やかに事態の解消を図るものとします。
以上
附則
2020 年11月30日 制定
2020 年12月15日 改定
【別紙1】
本サービス内容一覧
1. 本製品および各種セットには以下が含まれます。
提供商品 | 標準セット | 付属品(無償) | 付属品(有償) | |||
導入時の初期セットです。 レンタル品は返却いただき、消 耗品は返却不要です。 | 追加で必要な付属品を無償でご提供いたします。 レンタル品は返却が必要です。 | ご要望に応じて購入可能です。 購入時は担当営業もしくは問い合わせ窓口迄ご連絡ください。 | ||||
個数 | レンタル/消耗品 | 個数 | レンタル/消耗品 | 個数 | 消耗品 | |
本体 | Servi本体 | 1 | レンタル | |||
付属品 | 充電器 | 1 | レンタル | |||
電源ケーブル | 1 | レンタル | ||||
梱包箱 | 1 | レンタル (現地回収) | 1 | 消耗品 | ||
フードトレイ(上段 / 中段用) | 2 | 消耗品 | 1 | 消耗品 | ||
バスケット(下段用) | 1 | 消耗品 | 1 | 消耗品 | ||
クイックガイド | 1 | 消耗品 | ||||
取扱説明書 | 1 | WEB公開 | ||||
アクセサリー梱包箱 | 1 | レンタル (現地回収) | ||||
専用Wi-Fiルーター | 1 | レンタル | ||||
専用Wi-Fi中継機 | 1 | レンタル | ||||
マルチロボットブリッジ | 1 | レンタル (2台以上利用時のみ) | ||||
遠隔コントロールタブレット | 1 | 消耗品 | ||||
アシストプレート | 1 | 消耗品 | ||||
バスケット(上段用) | 1 | 消耗品 |
2. 本サービスの 1 台あたりの当社 からお客様へのサービス提供価格及びレンタル期間は別途申込書に記載の通りとします。
本サービスの利用時に別途通信料が発生する場合には、お客様の負担となります。
※契約/課金開始の取り決めについては別紙2「契約/課金開始」をご参照ください。
【別紙2】
契約/課金開始
第1条(契約開始日)
1. 当社からお客様への出荷をもって検収の完了と見なし、当社はお客様に対して契約不適合責任を一切負わないものとします。
2. 出荷日は当社からお客様への出荷連絡に記載するものとします。
第2条(利用開始日/課金開始日/無償期間の設定)
1. 出荷日の5日後を利用開始日とします。
2. 利用開始日の翌月1日を課金開始日とします。
3. 利用開始日から課金開始日の期間については、無償期間とします。
4. 契約更新の場合は無償期間は適用しないものとします。
【別紙3】
返却品の取り扱い
以下の通り、未返却・紛失損害金を設定いたします。
1. お客様から本製品の返却が次号の返却期限までに確認できない場合、実費相当を上限に当社が被った損害を請求し、お客様はただちに支払することを義務付けます。
2. 返却期限は契約満了月の当社の最終営業日から30日間とします。
3. 交換時の返却期限は交換品送付から30日間とします。
【別紙4】
レンタルプラン・オプション要綱
■3年レンタルプラン
「3年レンタルプラン」とは、当社が提供するServi専用の料金プランです。
申込 | 必要 |
利用期間 | ご利用開始日から、利用開始日翌月から36ヶ月 |
利用料金 | 申込書に準ずる |
JANコード | 4580614551243 |
必須プラン | 標準保証 ※初回利用期間満了後も3年レンタルプランまたは標準保証のいずれかのみを利用することはできません。 |
■初期導入サポートオプション
「初期導入サポートオプション」とは、当社が提供するServi専用のオプションです。
申込 | 必要 |
履行タイミング | 機体導入時 |
利用料金 | 申込書に準ずる |
内容 | 設置サポート 初期導入の際に、作業者が導入先にお伺い、マッピングを行うサービスです。 お客様の責めに帰すべき事由により、複数回の作業が発生した場合は、別途追加料金が発生する場合があります。 トレーニング Serviの基本的な操作説明などをお客様およびお客様の従業員に行うサービスです。 |
■オンサイトサポート
「オンサイトサポート」とは、当社が提供するServi専用のオプションです。
申込 | 必要 |
履行タイミング | オンサイトサポート申込時 |
利用料金 | 申込時に連絡する金額に準ずる |
内容 | 再マッピング等で作業者が導入先にお伺いし対応するサービスです。 |
■本要綱の変更について
・当社は本要綱の記載事項を変更することがあります。この場合には、料金等は変更後の要綱の記載事項となります。
・当社が必要と判断する場合、本プランおよびオプションをお申込みいただいたお客様へ 当社から通知、又は当社のウェブサイトに掲載することにより、いつでも、
本規約を変更できるものとします。お客様は、本規約の変更後のプランおよびオプションを利用した場合、変更後の本規約に同意したとみなされるものとします。