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ローン規定⑨
(保証会社:三菱UFJニコス株式会社)
令和2年4月1日版
~ 目 次 ~
個人ローン規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1保証委託約款(保証会社 三菱UFJニコス)・・・・・・・・・・・・・・ 7
よくあるご質問(個人ローン)
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個 人 ロ ー ン 規 定
( 保証会社:三菱UFJニコス株式会社 )
借主は、三菱UFJニコス株式会社(以下、「保証会社」という。)の保証に基づき、京都中央信用金庫(以下、「信用金庫」という。)から金銭を借り受けるため、金銭消費貸借契約証書を差入れるにあたり、この規定を承認し、この規定がこの契約の内容を構成することに同意します。
第1条(借入金の受領方法)
1.この契約による借主の借入金の受領方法は、信用金庫における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
2.信用金庫は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主が振込依頼書で指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(信用金庫の休業日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎の増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を金銭消費貸借契約証書 兼 保証委託契約書の借入要項(以下、「借入要項」という。)に定めた返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.信用金庫は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、その回の元利金返済額全額が遅延することとなります。
3.第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は返済用預金口座へ元利金返済額と損害金の合計額が預け入れられた後、いつでも第2項と同様の処理ができるものとします。
4.返済用預金口座から元利金返済額を支払う際、ほかにも支払呈示された小切手・手形、その他返済用預金口座から支払いをなすべきものがあるときは、いずれを先に引落すかは、信用金庫の任意とします。
5.信用金庫は、この契約(変更契約を含む)に関して借主の負担となる一切の費用および印紙代等について、信用金庫が立替えた場合は、借入金より差し引くかあるいは信用金庫所定の日に第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
6.信用金庫がこの条に基づいて取扱いをしたことにより、万一、事故、損害金が生じた場合は、信用金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
第3条(繰上返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には
信用金庫所定の日までに信用金庫へ通知するものとします。
2.半年毎の増額返済部分を含む繰上返済分について、未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
3.借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における信用金庫所定の手数料を支払うものとします。
毎月返済のみ | 半年毎の増額返済併用 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰上返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎の増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 繰上返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 |
4.一部繰上返済をする場合には、前各項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議するものとします。
第4条(利❹の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、信用金庫は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、借主は信用金庫からの請求によって、信用金庫の承認する担保を差し入れ、または追加保証人をたてるものとします。
第6条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主は、第7条第2項第7号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、信用金庫になんらの請求をしません。また、信用金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫からの通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、第2条ならびに借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が第2条に定める返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(2)支払の停止、または破産手続開始もしくは民事再生手続開始、もしくはその他裁判上の債務整理手続の申立てがあったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主の預金、定期積金、その他の信用金庫に対する債権について、仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって借主の所在が不明となったことを信用金庫が知ったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、信用金庫が書面により通知したときに、借主は、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第2条ならびに借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が信用金庫との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2)信用金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(3)担保の目的物について、差押、または競売手続の開始があったとき。 (4)信用金庫との取引約定に違反したとき。
(5)借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
(6)信用金庫への報告、または信用金庫へ提出する書類に重大な虚偽の内容があるとき。
(7)借主が、暴力団員等もしくは第6条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第6条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または、第6条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合で、信用金庫において借主との取引を継続することが不適切であると判断したとき。
(8)前各号のほか、信用金庫の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.第2項の場合において、借主が信用金庫に対する住所変更の届出を怠る等、借主の責めに帰す
べき事由によって信用金庫からの通知が延着し、または到達しなかった場合や留置期間経過により信用金庫に通知が返戻される等、借主が信用金庫からの通知を受領しない場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第8条(信用金庫からの相殺)
1.信用金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第7条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務の全額または一部と、借主の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、信用金庫は相殺した結果を書面により借主に通知するものとします。
2.信用金庫が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、信用金庫所定の規定の定めによります。
第9条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している自己の信用金庫に対する預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、信用金庫所定の日までに信用金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印した信用金庫所定の払戻請求書と共に直ちに信用金庫に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、信用金庫所定の規定の定めによります。
4.この条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主はその残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第10条(債務の返済等にあてる順序)
1.信用金庫から相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも信用金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第9条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも信用金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が信用金庫に対する書面による通知をもって充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、信用金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により信用金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、信用金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、担保・保証の状況等を考慮して、信用金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、信用金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第2項のなお書または第3項によって信用金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、信用金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第11条(代り証書等の提出)
事変、災害、輸送途中の事故等、やむを得ない事情によって借主が信用金庫に差入れた証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は信用金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、信用金庫の請求によって代り証書等を提出するものとします。この場合、信用金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
第12条(印鑑照合)
信用金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、借主の負担とします。
第13条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。 (1)借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
(2)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第14条(費用の自動支払)
第13条により借主が信用金庫に支払う費用のほか、信用金庫を通じて、信用金庫以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、信用金庫は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第15条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先その他信用金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとします。
2.借主または代理人は、次の各号の場合には、直ちに書面により信用金庫に届け出るものとし、各号の届出前に生じた損害については、信用金庫は責任を負わないものとします。
(1)家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
(3)前各号の審判を既に受けているとき。
(4)前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告および調査)
1.借主は、信用金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、信用金庫に対して、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の財産、収入等、信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、信用金庫からの請求がなくても直ちに信用金庫に対して報告するものとします。
第17条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
1.信用金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、ならびにこの契約に基づく一切の債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む。)することができるものとします。
2.第1項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む。)の代理人になることができ、借主は信用金庫に対して、従来どおり、第2条ならびに借入要項記載の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第18条(個人情報の取り扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」記載の「当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第19条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引について訴訟の必要が生じた場合には、信用金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第20条(準拠法)
借主および信用金庫は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
第21条(規定等の変更)
1.信用金庫は、この規定の各条項または借入要項中の定め(利率、返済方法、返済日に関する事項は除く)その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、信用金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
保 証 委 託 約 款
( 保証会社:三菱UFJニコス株式会社 )
私は、次の各条項を承認のうえ、私が申込書記載の金融機関(以下「甲」という)の金銭消費貸借契約証書及び個人ローン規定の契約条項(以下同条項に係る契約を「金銭消費貸借契約」という)に基づいて甲に対して負担する債務について連帯保証することを、三菱UFJニコス株式会社(以下
「乙」という)に委託します。
第 1 条(保証の範囲)
1 私が乙に委託する保証の範囲は、金銭消費貸借契約に基づき私が甲に対し負担する借入元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という)の全額とします。
2 前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、xが借入金額を交付したときに成立するものとします。
3 本契約に係る保証委託に基づく乙の連帯保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。
第 2 条(担保の提供)
私の資力及び信用等に著しい変動が生じたときは、私は、遅滞なく乙に通知し、乙の承認した連帯保証人をたて、又は相当の担保を差し入れます。また、連帯保証人の資力及び信用等、又は差し入れた担保の価値に著しい変動が生じたときも、同様とします。
第 3 条(求償権の事前行使)
1 私又は連帯保証人について次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する全額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。ただし、私が既に被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1)金銭消費貸借契約第7条(期限前の全額返済義務)第 1 項各号又は同条第 2 項各号の一つにでも該当したとき。
(2)本約款第 11 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める暴力団員等、テロリスト等もしくは
同項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項
もしくは第 2 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき。
(3)乙に対する他の債務について期限の利益を喪失したとき。
2 乙が前項により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 4 条(代位弁済)
1 私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失した
ため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。
2 私は、乙が前項の弁済によって甲に代位して行う権利の行使に関して、私が甲との間で締結した金銭消費貸借契約のほか、本契約の各条項が適用されることに同意します。
第 5 条(求償権の範囲)
乙が前条により代位弁済したときは、私は、乙に対し、その弁済額、弁済に要した費用及びこれらに対する弁済の日の翌日から完済する日までの年 14.6%の割合(日割計算とし、閏年は 1 年を 366日とする)による遅延損害金並びにこれらの金額を請求するために要した費用を支払います。
第 6 条(弁済の充当順序)
私の弁済額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅せるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。
第 7 条(調査、報告)
1 私及び連帯保証人は、私又は連帯保証人の氏名、名称、商号、代表者、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知をし、乙の指示に従います。
2 私及び連帯保証人が前項の通知を怠ったため、乙が私又は連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて、私又は連帯保証人に対して通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3 財産、経営等に関して乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従います。
4 私は、本約款第 3 条第 1 項各号に該当したときその他私もしくは連帯保証人の財産、経営、業況等もしくは担保の状況について重大な変化が生じたとき又はそのおそれがあるときは、乙に対して、遅滞なく報告します。
5 乙が、私又は連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
第 8 条(連帯保証)
1 連帯保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、私が本契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して保証します。
2 甲又は乙に差入れた担保、保証人について、xxx乙が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の責任には変動を生じないものとします。甲から乙に移転し、又は譲渡された担保についても同様とします。
3 乙が連帯保証人(本項においては、将来連帯保証人となる者を含む)の一人に対して行った履行の請求は、私及び他の全ての連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
4 乙の保証にかかる債務につき、xに対して保証をし、又は担保の提供をした者が乙以外にいるとき
は、その者(以下、本項において「甲連帯保証人」という。)と乙との間の求償及び代位の関係を次のとおりとします。
(1)乙が本約款第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、甲連帯保証人は、乙に対して本約款第 5 条の全額を支払います。
(2)乙が本約款第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、甲連帯保証人が当該債務につき甲に提供し
た担保の全部について乙が甲に代位し、本約款第 5 条の金額の範囲内で甲の有していた一切の権利を行うことができます。
(3)甲連帯保証人と乙との間において、xには何らの負担部分がないものとし、甲連帯保証人が甲に対する自己の保証債務を弁済したときであっても、甲連帯保証人は、乙に対して何ら求償をすることができません。
第 9 条(借入約定)
私は、乙の保証により甲と取引するについては、本契約のほか、私と甲の間で締結した金銭消費貸借契約の各条項に従います。
第 10 条(費用の負担)
乙が本約款第 3 条又は第 4 条により取得した権利の保全もしくは行使に要した費用及び本契約から生じた一切の費用は私が負担します。この費用には訴訟費用及び弁護士費用を含みます。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1 私又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)又はテロリスト等(疑いがある場合を含む)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等又はテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等又はテロリスト等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等又はテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 私又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第 12 条(本約款の変更)
本約款は、民法第 548 条の4の規定により変更することがあります。民法 548 条の4の規定により本約款を変更する場合には、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、甲の店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 13 条(準拠法、管轄の合意)
1 私及び連帯保証人(担保提供者を含む。)と乙は、本契約に係る準拠法を日本法とすることに合意します。
2 本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人の住所地及び乙の本社・各支店・営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以上