契約番号 「«契約 ID 」
«文書番号種別 第«文書番号 号
自己資金導入に係る覚書
国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「甲」という。)と«契約先機関名 (以下「乙」という。)は、下記
契約項目(1)に記載の研究題目等について、研究参画するとともに、参画に際し乙の資金(以下「自己資金」という。)を支出することについて、次のとおり合意し、覚書(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約項目)
甲は、乙を「«大学等/企業等 」と認め、乙は次の研究を実施する。
(1)研究題目等:
契約番号 「«契約 ID 」
事業 「 xx社会創造事業 」(以下「本事業」という。)
«契約期間開始日
«研究担当者氏名
«所属部署名
«研究開発題目名
«研究開発代表者氏名
«研究開発課題名
«研究領域名
大規模プロジェクト型
研究タイプ 「 」
研究領域 「 」
研究開発課題 「 」
研究開発代表者 「 」
研究開発題目 「 」
(2)研究担当者:
«研究担当者役職名
(3)契約期間:まで)
«当年度自己資金(計)
(4)当事業年度自己資金当事業年度:
から«契約期間終了予定日
円
まで(本研究が中止された場合はその時
(※1)当事業年度とは、令和4年4月1日から翌年の3月31日までの1事業年度をいう。
(5)当事業年度における研究目的及び内容:
«当年度目的及び内容
(6)別記の取扱い: 別記は、本契約の一部であり、本契約に規定されているものとして扱われる。
本契約の締結を証するため、本覚書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保管する。
«締結日
(甲) xxxxxxxxxx0xx0 (乙)国立研究開発法人科学技術振興機構
分任研究契約担当者
契約部長 ○○ ○○
別記
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本研究」とは、乙が実施する契約項目(1)に記載の研究をいう。
(2)「本契約等」とは、本研究を実施するために甲と乙との間で締結する全ての研究契約(本契約を含む。)を総称していう。
(3)「研究担当者」とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。
(4)「契約期間」とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(5)「研究期間」とは、本契約等に基づき本研究を行う通算期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(6)「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称をいう。
(7)「事業年度」とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。
(8)「研究開発計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。
(9)「研究成果」とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。
(10)「参画機関」とは、契約項目(1)に記載の研究開発課題を共同して実施する機関として、研究開発計画書に記載された機関をいう。
(11)「資金導入対象機関」とは、参画機関のうち、契約項目(1)に記載の研究開発課題のために自己資金を導入する機関として甲が定める対象機関をいう。
(12)「プログラムマネージャー」とは、xx社会創造事業大規模プロジェクト型の研究開発代表者をいう。
(研究実施に係る注意事項)
第2条 乙は、本研究の適切な実施や研究成果の活用等に支障が生じないよう秘密保持や知的財産の取扱いなどについて本契約等に反しない範囲で参画機関との間で共同研究契約や共同知財協定を締結するなど、必要な措置を講ずるものとする。
(自己資金導入の条件等)
第3条 乙は、資金導入対象機関として、本研究のために自主財源をもって自ら支出する研究開発費(ただ
し、間接的な研究開発経費は除く。以下「自己資金」という。)を導入しなければならない。このとき、本研究のために甲の定める規模以上の自己資金を資金導入対象機関全体として研究開発期間内かつ自己資 金導入期間内に支出することを自己資金導入条件とする。
2 プログラムマネージャーは、事務処理説明書に定める自己資金導入条件を満たすように乙による自己資金が支出されるよう責任を持って各参画機関との間で調整を行うものとし、参画機関はこれに協力する。
3 乙は、次の各号の規定に従うものとする。
(1)乙が契約項目(3)に定める契約期間中の事業年度において負担する自己資金の金額は、契約項目
(4)に記載のとおりとする。
(2)乙は、契約項目(3)に定める契約期間において、事業年度末の時点で、自己資金導入条件を満たすように、他の参画機関と連帯して自己資金を支出しなければならない。
4 乙は、本研究開発課題が終了する時点(«課題終了予定年度 末)、又は本研究開発課題が中止になったときはその時点において、自己資金を支出する各参画機関の自己資金の支出実績額が不足し自己資金導入条件
を満たさない場合、他の参画機関と連帯して、以下のAからBを控除した額に相当する額の支払債務(以下、本条において「本支払債務」という。)をxに対して負担する。但し、本支払債務は甲より委託研究費を配分されている参画機関が負担するものとし、乙が甲より委託研究費を配分されていなければ乙は負担しないものとする。
A : 自己資金導入が実施された全期間において、甲が参画機関に対し支出した委託研究費として精算し認定する額
B : 自己資金導入が実施された全期間において、参画機関が実際に支出した自己資金として甲が認める支出実績額に4を乗じて得た額
5 前項の規定にかかわらず、甲が本支払債務について乙に対して請求できる額は、乙の自己資金導入期間内における委託研究費の精算額の合計額を上限とする。
6 乙は、本支払債務について、甲より乙に対し、債務弁済を求める文書(以下、本条において「通知文書」という。)が送達され、乙がこれを受領した日の属する月の翌月末日(ただし、同日が銀行営業日でない場合はその直前の営業日とする。)を期限日として、甲が通知文書において指定する金額を、指定する銀行口座に振り込んで支払うものとし、期限日までに本支払債務が完済されない場合、乙は甲に対し、残存する本支払債務に対し、法定利率の割合の遅延損害金を支払わなければならない。
7 甲は、乙が各事業年度において支出すべき自己資金が複数年度不足するなど、自己資金導入条件を満たさないことが事前に明らかになった場合、乙に対し、本研究の中止又は計画の見直しを求めることができるものとし、乙は、甲の要求に従うものとする。
(調査)
第4条 甲は、本研究の進捗状況及び自己資金の使用状況について調査する必要があると認めるときは、甲の職員又は甲の指定する者に本研究に係る進捗状況及び帳簿、証拠書類のほか、関連する物件等を調査させることができる。
2 乙は、前項の調査に協力しなければならない。
(帳簿等の整理)
第5x xは、本研究に要した自己資金を明らかにするため、本研究に関する帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、研究期間終了日の属する事業年度末の翌日から5年間が経過するまでは保管するものとする。
2 乙は、甲が要求した場合には、前項に定める帳簿及び証拠書類のほか、関連する物件を甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(自己資金支出実績報告書及び認定)
第6条 乙は、契約期間中において、毎事業年度終了の都度、その翌事業年度の5月31日までに甲に対し事務処理説明書で指定する自己資金支出実績報告書を提出するものとする。ただし、本契約の終了日が3月末日以外となる場合の当該事業年度に係る自己資金支出実績報告書の提出期限は、契約期間終了後61日以内で甲が別途指定する日とする。
2 甲は、前項に基づき乙より提出された自己資金支出実績報告書を審査し、当該事業年度における本研究の実施に要した自己資金の額を認定する。
3 第3条第7項により甲から本研究の中止を指示された場合、本研究はその時点で終了し、本条第1項に従い、乙は自己資金支出実績報告書を提出し、xは自己資金の額を認定する。
(秘密保持)
第7条 甲は、第4条及び第5条第2項に基づき乙より開示を受け又は知り得た乙の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち乙より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、乙の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。
2 甲は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第1項及び第2項の規定は適用しない。
(1)開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6)公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報
4 甲は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は関係する府省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示後、速やかに乙へその内容を書面にて通知するものとする。
(存続条項)
第8条 第3条から第6条及び第9条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
(管轄及び準拠法)
第9条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法とする。
(協議)
第10条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、甲、乙協議のうえ解決するものとする。
(発効日)
第11条 本契約は、締結日にかかわらず、«発効日 より効力を生じるものとする。
「以下、余白」