Contract
新ごみ処理施設整備・運営事業建 設 工 事 請 負 契 約 書 ( 案 )
令和5年5月
xxx・xx清掃施設組合
収入印紙
新ごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約書(案)
1 工 事 名 新ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事
2 工 事 場 所 xxxxxxx000-0、000、475-1、475-2番地
3 | 工 | 期 | 自 | 事業契約締結日(本契約としての成立日をいう。)の翌日 |
至 | 令和10年6月30日 |
4 請負代金額
(うち消費税及び地方消費税の額 金[ ]円)
「消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に10/110を乗じて得た額である。
ただし、以下の約款(以下「この約款」という。)の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
5 契約保証金 添付約款に記載のとおり。
6 支 払 条 件 添付約款に記載のとおり。
7 解体工事に要する費用等
別紙1のとおり ・ 該当なし
( 注)建設工事が、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』( 平成
12年号外法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用(2)再資源化等に要する費用(3)分別解体等の方法(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入すること。(別紙1)
8 建築士法第22条の3の3に定める記載事項
別紙2のとおり
9 その他
(1)この契約(この約款第1条で定義する。以下同じ。)は仮契約とし、この契約の締結についてxxx・xx清掃施設組合議会(以下、「組合議会」という。)の議決の承認をもって、本契約として効力が発生する。なお、この契約の締結について組合議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、発注者は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
(2)仮契約締結後、組合議会の議決までの間に、請負者が『地方自治法施行令』(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することとなった場合又は発注者から指名停止を受けた場合は、発注者は、この仮契約を解除することができる。
(3)前項の規定によりこの仮契約を解除した場合は、発注者は一切の損害賠償の責めを負わない。
上記の事業について、発注者が請負者その他の者との間で仮契約として締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付新ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第9条第1項の定めるところに従い、発注者と請負者は、各々対等な立場における合意に基づいて、xxx・xx清掃施設組合財務規則(昭和60年規則第4号)第3条において準用するxxx市契約規則(平成2年xxx市規則第26号)及びこの約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部としてxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書の原本●通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(発注者) xxxxxxxxxx0xx0xx
xxx・xx清掃施設組合
管理者 x xx 印
(請負者) [住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(請負者) [住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
新ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約 約款目 次
第1条第2条第3条
第3条の2第4条
第5条
第5条の2第6条
第7条
第7条の2第8条
第9条 第10条
第10条の2第10条の3第10条の4第10条の5第10条の6第11条
第11条の2第12条
第13条第14条第15条第16条第17条第18条第19条第20条第21条第22条第23条第24条第25条第26条第27条第28条第29条第30条
(総則) 1
(関連工事の調整) 2
(請負代金内訳書及び工程表) 3
(本設計) 3
(契約の保証) 3
(権利義務の譲渡等) 4
(著作権の譲渡等) 4
(一括委任又は一括下請負の禁止) 5
(下請負人等の通知) 5
(下請人等の選定に係る禁止事項) 6
(特許xxの使用) 6
(監督員) 6
(現場代理人及びxx技術者等) 7
(管理技術者) 7
(照査技術者) 8
(土地への立入り) 8
(事前調査) 8
(許認可及び届出等) 8
(履行報告) 9
(業務実施状況のモニタリング) 9
(工事関係者に関する措置請求) 9
(工事材料の品質及び検査等) 10
(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 10
(支給材料及び貸与品) 10
(工事用地等の確保等) 11
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 12
(条件変更等) 12
(要求水準書等の変更) 13
(工事の中止) 13
(著しく短い履行期間の禁止) 14
(請負者の請求による履行期間の延長) 14
(発注者の請求による履行期間の短縮等) 14
(履行期間の変更方法) 14
(請負代金額の変更方法等) 14
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 14
(臨機の措置) 15
(一般的損害) 15
(第三者に及ぼした損害) 16
(不可抗力による損害) 16
第30条の2第31条
第32条
第32条の2第32条の3第33条
第34条第35条第36条第37条第38条第39条
第39条の2第39条の3第40条
第41条第42条
第42条の2第43条
第44条第45条
第45条の2第46条
第47条第48条第49条第50条第51条第52条
第52条の2第53条
第54条第55条第56条第57条第58条
第58条の2第58条の3第59条
(法令の変更) 17
(請負代金額の変更に代える設計図書等の変更) 17
(検査及び引渡し) 17
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験) 18
(教育及び訓練) 18
(請負代金の支払い) 19
(部分使用) 19
(前金払及び中間前金払) 19
(保証契約の変更) 20
(前払金の使用等) 20
(部分払) 20
(部分引渡し) 21
(工期が2か年以上にわたる契約の特則) 21
(工期が2か年以上にわたる契約の前金払及び中間前金払の特則) 22
(第三者による代理受領) 22
(前払金等の不払に対する工事中止) 22
(契約不適合責任) 23
(性能保証責任) 23
(発注者の任意解除権) 23
(発注者の催告による解除権) 24
(発注者の催告によらない解除権) 24
(談合等不正行為等に関する発注者の解除権) 25
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 25
(公共工事履行保証証券による保証の請求) 25
(請負者の催告による解除権) 26
(請負者の催告によらない解除権) 26
(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 26
(解除に伴う措置) 26
(発注者の損害賠償請求等) 28
(談合等不正行為等があった場合の違約金等) 28
(請負者の損害賠償請求等) 29
(契約不適合責任期間等) 29
(火災保険等) 30
(あっせん又は調停) 30
(仲裁) 31
(情報通信の技術を利用する方法) 31
(資料、報告等) 31
(秘密保持) 31
(補則) 32
新ごみ処理施設整備・運営事業 建設工事請負契約書 約款
(総則)
第1条 発注者及び請負者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、第3項第2号から第4号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(第3項各号に定める書類及び図面と一体となる設計・施工一括型工事に係る建設工事請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、この契約で用いる用語について、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、新ごみ処理施設整備・運営事業 入札説明書(以下「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「提案書」とは、入札説明書に従い請負者が作成し発注者に提出した令和[ ]年[ ]
月[ ]日付入札提案書類(その後の変更を含む。)をいう。
(2)「実施設計図書」とは、要求水準書の規定するところにより請負者が発注者に提出した基本設計図書に基づき、本設計に関して作成され、第3条の2第2項第1号の定めるところに従って発注者の承諾が得られた書類並びに図面その他の図書(第19条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更されたもの)をいう。
(3)「設計図書」とは、要求水準書等及び実施設計図書をいう。
(4)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び請負者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(5)「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(6)「本設計」とは、この契約及び要求水準書等に定める設計に関する業務(第3条の2第
2項第1号に基づき発注者の承諾を得た後に行う変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(7)「本工事」とは、この契約及び要求水準書等に定める施工に関する業務(工事目的物である(仮称)新ごみ処理施設(以下「本施設」という。)を完成させるために必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(8)「本工事等」とは、本設計及び本工事を総称して又は個別にいう。
(9)「本入札」とは、本事業に係る入札をいう。
(10)「要求水準書等」とは、本入札に係る入札公告に際して発注者が公表した要求水準書、入札説明書及び質問回答書を総称していう。
(11)「質問回答書」とは、発注者が令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答(第1回)、令和[ ]年[ ]月[ ]日に公表又は通知した対面的対話議事録及び入札説明書等に関する質問への回答(第2回)を総称していう。
(12)地元企業とは、構成市内に本店(建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する主たる営業所を含む。)又は本社、支店を有する企業をいう。
3 次の各号に定める書類及び図面は、この契約を構成するものとする。また、基本契約及び次の各号に定める書類及び図面の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、実施設計図書、提案書の順にその解釈が優先するもの
とする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
(1)この約款
(2)要求水準書等
(3)実施設計図書
(4)提案書
4 請負者は、本工事等を工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は、その意図する工事目的物を完成させるため、本工事等に関する指示を請負者又は請負者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、請負者又は請負者の現場代理人は、当該指示に従い本工事等を行わなければならない。
6 請負者は、この約款若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは別途発注者と請負者とで協議がなされた場合を除き、本設計を完成するために必要な一切の手段及び工事目的物を完成させるために必要な一切の手段をその責任において定める。
7 請負者は、この契約に基づく発注者と請負者との協議が整わないことを理由として本工事等の遂行を拒んではならない。
8 請負者は、履行期間中に、運営事業者が行う運営業務開始の準備に協力するものとする。
9 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
10 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。
11 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
12 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、『計量法』(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
13 この約款及び設計図書における期間の定めについては、『民法』(明治29年法律第89号)及び『商法』(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
14 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
15 この契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所を福岡地方裁判所とすることに合意する。
16 請負者が特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を建設共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該建設共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
17 請負者が建設共同企業体を組成している場合、請負者の各構成員は本工事等を共同連帯して請け負うものとし、請負者の発注者に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他この契約に基づく義務の履行について連帯してその責に任ずる。また、建設共同企業体が解散した場合も、請負者の各構成員は連帯してこの契約において請負者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、本工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に
関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 請負者は、この契約締結後7日以内に、要求水準書等及び提案書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)並びに本設計の工程及び本工事の工程の概略を示した全体工程表(以下「全体工程表」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 請負者は、第3条の2第2項第1号の定めるところに従って提出された実施設計図書に基づき本工事の工程表を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 全体工程表、工程表及び内訳書は、この契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び請負者を拘束するものでない。
(本設計)
第3条の2 請負者は、この契約の締結後、直ちに本設計を開始するものとする。
2 請負者は、法令を遵守の上、次の各号の定めに従って本設計を実施するものとする。
(1)請負者は、第3条第1項に定義する全体工程表において定められた実施設計図書の提出期限までに、要求水準書等及び提案書に基づき、本工事の実施設計に係る書類又は図面を作成した上、発注者に提出し、その承諾を受けるものとする。発注者は、当該書類又は図面の受領後相当の期間内において、請負者に対し、当該書類又は図面の内容を承諾した旨を通知する。
(2)発注者は、前号により提出された書類又は図面が、要求水準書等又は提案書に適合していないと判断した場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、請負者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、請負者の費用負担において、その修正を求めることができ、請負者はこれに従うものとし、その後も同様とする。
(3)発注者は、前号に定める承諾を理由として本工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、請負者は、前号に定める発注者の承諾をもって、第42条及び第42条の2の責任を免れることはできない。
3 請負者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、本設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、本設計の内容について発注者と協議するものとする。
(契約の保証)
第4条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)この契約に基づく債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、表記の請負代金額(以下「請負代金額」という。)の10分の1以上としなければならない。
3 請負者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第52条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、請負者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の著しい変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、請負者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 請負者は、この契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約を含む。)をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本設計を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したものの確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 請負者が前払金の使用や部分払等によってもなお本工事等の遂行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、請負者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 請負者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を本工事等の遂行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第5条の2 発注者が本入札に関して又はこの契約に基づいて請負者に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利の帰属は、『著作xx』(昭和45年法律第48号)の定めるところに従い、請負者又は発注者及び請負者の共有に帰属するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、実施設計図書及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、実施設計図書及び工事目的物を、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用に係る権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。請負者は、実施設計図書及び工事目的物につき、各号に定める発注者の利用が可能となるよう必要な措置を講じなければならず、かつ自ら又は著作権者(発注者を除く。)をし
て、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく実施設計図書の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)実施設計図書又は工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして実施設計図書について複製、頒布、展示、改変、変形、翻案その他の修正をすること。
(4)工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 請負者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)実施設計図書及び工事目的物の内容を公表すること。
(2)工事目的物に請負者の実名又は変名を表示すること。
(3)実施設計図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 請負者は、自ら又は著作者をして、実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利につき第三者に対して譲渡、承継その他処分をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 請負者は、実施設計図書及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。請負者は、実施設計図書又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合、自らの責任及び費用負担により当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
6 発注者は、請負者が実施設計図書の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号)に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第1
2条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 請負者は、請負代金が本条に基づく実施設計図書及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 請負者は、本設計の全部、又は発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 請負者は、前項の規定に違反することなく本設計の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が軽微と認める部分を第三者に委任し、又は請け負わせる場合は、この限りでない。
3 請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る工事を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人等の通知)
第7条 請負者は、発注者に対して、下請負人等の商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。
(下請人等の選定に係る禁止事項)
第7条の2 請負者は、xxx市指名停止等措置要綱(平成2年4月1日施行)に基づく指名停止の措置を受けている者及び第45条第九号に該当する者を下請負人としてはならない。
2 請負者が第45条第九号に該当する者を下請負人等としていた場合(請負者が同号に該当する者を直接下請負人としていない場合を含む。)は、発注者は請負者に対して、当該下請契約等(一次及び二次下請以降すべての下請契約並びに工事材料の納入契約等をいう。以下同じ。)の解除(請負者が当該下請契約の当事者でない場合は、請負者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。
3 下請契約等が解除されたことにより生じる下請契約当事者の損害その他前項の規定により発注者が請負者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、請負者が一切の責任を負うものとする。
(特許権等の使用)
第8条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている設計の施行方法、工事材料及び施工方法等(以下「施工方法等」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用又は発生した損害を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾
(3)この約款及び要求水準書等の記載内容に関する請負者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(4)本設計に関する請負者又は請負者の管理技術者との協議
(5)本設計の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合又は監督
(6)本工事に関する請負者又は請負者の現場代理人に対する指示又は承諾の付与、若しくは請負者又は請負者の現場代理人との協議
(7)本工事に必要な詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の承諾
(8)本工事の工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(9)本工事の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合又は監督
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項に規定する権限を分担させたときにあっては、
それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 請負者は、本工事に関し、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)
(3)監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の交付を受けた者に限る。)
(4)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(5)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約に基づく請負者による本工事の施工に関し、工事現場に常駐し、その運営、監督を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項に定める請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理、本工事に係る第22条に基づく履行期間の延長請求並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく請負者の一切の権限のうち本工事に関するものを行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 請負者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第10条の2 請負者は、本設計に関し技術上の管理を行う者(以下「管理技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約に基づく請負者による本設計の履行に関し、管理及び統括を行うほか、本設計に係る請負代金額の変更、請求及び受領並びに本設計に係る第22条に基づく履行期間の延長請求を除き、この契約に基づく一切の権限のうち本設計に関するものを行使することができる。
3 請負者は、前項の規定にもかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。請負者は、発注者への当該通知の到達前に管理技術者が行った行為につき、一切の責任を負う。
(照査技術者)
第10条の3 請負者は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(土地への立入り)
第10条の4 請負者が本設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地に立ち入る場合において、当該土地につき権限を有する者の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、請負者は、これに協力しなければならない。
(事前調査)
第10条の5 請負者は、自己の責任と費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上、表記の工事場所に立入り、工事用地等(第16条第1項に定義する。以下同じ。)について本工事等に必要な調査(地質調査その他の用地調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「請負者事前調査」という。)を行うものとする。
2 請負者は、請負者事前調査の結果に基づき、本工事等を実施するものとする。請負者は、次項に規定する場合を除き、請負者事前調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。
3 請負者事前調査により、工事用地等について、請負者がこの契約に従って本工事等を遂行することを妨げる瑕疵(地質障害、地中障害物等の瑕疵等を含むがこれらに限定されない。)が判明し、かつ、当該瑕疵が要求水準書等で規定されていなかった、又は要求水準書等で規定されていた事実と異なっていた場合、これに起因して請負者に生じる必要な追加費用及び損害の負担については、発注者と請負者が協議し、合理的な範囲で発注者が負担するものとする。ただし、要求水準書等に定める現地調査を請負者が十分に実施していない等、請負者の責により当該瑕疵が判明しなかった場合は、この限りでない。
(許認可及び届出等)
第10条の6 請負者は、第3項の場合を除き、本工事等に関するこの契約上の請負者の義務を履行して本工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。請負者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 請負者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、請負者による前項に定める許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 発注者による本工事等に関する許認可の取得又は届出の履践その他の手続につき必要があり、請負者に対して協力を求めた場合、請負者は、発注者による許認可の取得及び届出の履
践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
(履行報告)
第11条 請負者は、要求水準書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
2 請負者は、提案書において提案した設計・施工期間における地域経済への貢献金額に関して、履行期間中各年度終了時に、各年度の発注計画と発注実績を示した達成状況を発注者に報告しなければならない。
3 請負者は、前項に規定する報告に際し、発注者の求めに応じて達成状況の内容を証明する書類(地元企業への発注に係る契約書の写し等)を提出しなければならない。
4 第2項の請負者による報告の結果、地域経済への貢献金額の未達成が判明した場合、請負者は、別紙3の規定に基づき、地域経済への貢献金額未達成時における支払額を発注者に支払わなければならない。
(業務実施状況のモニタリング)
第11条の2 発注者は、随時本工事等の遂行状況等業務実施状況のモニタリングを行うことができるものとする。
2 発注者は、前項の規定に基づくモニタリングの結果、この契約に規定する事項が達成されていない、又は達成されないおそれがあることが判明したときは、請負者に対して、90日を超えない範囲で猶予期間を与えて、改善を指示することができる。
3 請負者は、発注者から改善の指示を受けた場合は、自らの責任と費用によって、改善を行わなければならない。
4 発注者は、請負者が前項の規定に基づく改善を達成できないときには、再度改善の指示を行う。
5 第2項又は前項に基づき発注者が改善を指示したにもかかわらず、請負者がこれに従わず、又は実施できないと認められる場合は、第44条第1項第6号の規定に該当する事由があるとみなす。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、管理技術者、照査技術者、請負者の使用人、若しくは第6条第2項の規定により請負者から本設計を委任され若しくは請け負った者、又は現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者としての職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、若しくは下請負人等、その他請負者が本工事を施工するために使用する労働者等で、本工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 請負者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 請負者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に請負者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合においては、工事目的物が要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 請負者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 監督員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 請負者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けずに工事現場外に搬出してはならない。
5 請負者は、前項の規定にかかわらず、第2項に規定する検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上で調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 請負者は、設計図書において監督員の立会いの上で施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 請負者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、請負者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく請負者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、請負者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、請負者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が請負者に貸与し又は支給する調査機械器具及び図面、並びに発注者が請負者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具、その他発注者が請負者に貸与し又は支給する本工事等に必要な物品(以下、発注者が請負者に支給するものを「支給材料」といい、
発注者が請負者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、請負者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
8 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 請負者は、設計図書に定めるところにより、本工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地等の確保等)
第16条 発注者は、要求水準書等において定められた本工事等の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を請負者が本工事等の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日。)までに確保しなければならない。
2 請負者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人等その他本工事等の実施のために請負者が使用する第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又
は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分、修復又は取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定める。
6 請負者が工事用地等の維持保全につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出し、又は工事用地等の改良のための費用若しくはその他の有益費を支出しても、第1
0条の5第3項に規定する場合を除き、発注者は、当該費用を請負者に対して負担しない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 請負者は、本工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、請負者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該理由を請負者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 請負者は、本工事等の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書等の内容が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4)本設計の施行上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること、又は工事用地等の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書等に明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会いに応じない場合には、請負者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を
請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの。要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示し
て請負者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの。
要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して請負者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの。
発注者と請負者とが協議の上、要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して請負者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を請負者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 発注者による工事用地等の確保ができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象であって請負者の責めに帰すことができないものにより工事目的物に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、請負者が本工事を施工できないと認められるときは、発注者は、本工事の中止内容を直ちに請負者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事の中止内容を請負者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により本工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が本工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第21条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、本工事等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負者の請求による履行期間の延長)
第22条 請負者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他請負者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に本工事等を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 履行期間の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、請負者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、請負者に追加費用又は損害が生じた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と請負者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は請負者は、履行期間内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたと
きは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「この契約締結の日」とあるのは「直前の本条第
3項に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、変更後の請負代金額については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 請負者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合、請負者は、その講じた措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、事故及び災害の防止その他本工事を施工する上で、特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、請負者がその費用を負担する。ただし、その損害(第
55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 本工事等に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事等に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事等につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。
3 前二項の場合その他本工事等について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び請負者は協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と請負者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。
3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他請負者の本工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、内訳書に基づき算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額として通常妥当と認められる額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具について、本工事等で償却することとしている償却費の額として通常妥当と認められる額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」として同項を適用する。
(法令の変更)
第30条の2 法令の変更により、損害、損失若しくは追加費用が生じた場合、この契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備ができなくなった場合、その他本工事等の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更により、この契約若しくは要求水準書等に従って工事目的物の整備のために追加費用が必要な場合、請負者は、発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び請負者は、この契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、協議するものとする。
2 法令変更が生じた日から30日以内に前項の協議が整わない場合、発注者は、請負者に対して、当該法令変更に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。請負者は、当該指示に従い、本工事等を継続するものとする。この場合における損害、損失又は追加費用の負担は、当該法令変更が本工事等に直接関係するものである場合(本工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含む。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は、請負者の負担とする。
3 法令変更により、設計図書の変更が可能となり、かつ当該変更によって請負代金額の減額が可能な場合、発注者及び請負者は、協議により設計図書について必要な変更を行い、請負代金額を減額するものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書等の変更)
第31条 発注者は、この約款の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて提案書又は設計図書を請負者に変更させることができる。この場合において、提案書又は設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、提案書又は設計図書の変更内容を発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由、又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 請負者は、本工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に請負者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、本工事の完成及び要求水準書等の定める完成図書の整備を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。ただし、発注者は、やむを得ない理由があるときは、請負者の同意を得て、
21日以内に検査を完了することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項に規定する場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本工事の完成及び要求水準書等の定める完成図書の整備を確認した後、請負者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、要求水準書等の定めるところに従い、当該工事目的物に関し、完成図書を受領し、その引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、請負者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、請負者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 請負者は、本工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事の完了とみなして前五項の規定を適用する。
(試運転、予備性能試験及び引渡性能試験)
第32条の2 請負者は、本施設において、処理対象物を設備に投入して処理を行い、所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降に、前条に規定する検査及び引渡し又は第
39条に規定する部分引渡しに先立ち、要求水準書等の定めに従い、本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験を自己の費用で実施する。
2 発注者は、前項の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験期間中に必要な処理対象物を請負者に提供する。
3 請負者は、試運転に係る業務の一部を運営事業者に委託する場合には、実施体制及び責任の所在を明確にした書類を事前に発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
(教育及び訓練)
第32条の3 請負者は、要求水準書等に従い、運営事業者の従業者に対し、運営事業者の従業者が自ら本施設の運転、稼働及び運営を行えるよう必要な教育、訓練を行わなければならない。なお、教育、訓練に必要な費用(教育、訓練を受講する運営事業者の従業者の人件費を含む。)は、請負者が負担するものとする。
2 請負者は、本施設に係る運転マニュアルを作成し、運転指導開始の30日前までに発注者に提出しなければならない。
3 請負者は、発注者からの指摘がある場合、当該指摘を踏まえて運転マニュアルの補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た運転マニュアルにつき、改めて発注者の確認を受けなければならない。
4 請負者は、発注者に提出した運転マニュアルにつき、発注者がこれを運営事業者に提示し、写しを交付すること、並びに運営事業者がこれを適宜改変することを承諾する。
(請負代金の支払い)
第33条 発注者は、第32条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第35条 請負者は、『公共工事の前払金保証事業に関する法律』(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、履行期間の終了日を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内で、かつ、3億円以内の前払金の支払いを、契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 請負者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内で、かつ、3億円以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。ただし、第38条第1項の規定により部分払の請求を行った場合においては、請求することができない。
4 請負者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、請負者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を請負者に通知しなければならない。
5 請負者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の1
0分の4以内で、かつ、3億円以内(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6以内で、かつ、6億円以内)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場
合においては、第2項の規定を準用する。
6 請負者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、請負者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と請負者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
8 発注者は、請負者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における『政府契約の支払遅延防止等に関する法律』(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 請負者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 請負者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 請負者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 請負者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第38条 請負者は、本工事等の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。) に相応する請負代金相当額の10分の1
0以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。なお、この請求は、工期中4回までとし、各会計年度末に行うものとする。
2 請負者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、請負者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認
の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×( 10/10)-( 前払金額+中間前払金)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とし、工期が2か年以上にわたる契約においては、前項の式中「請負代金相当額」とあるのは「当該年度の出来高予定額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において本工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「本工事」とあるのは「指定部分に係る本工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額)
(工期が2か年以上にわたる契約の特則)
第39条の2 工期が2か年以上にわたる契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があると認められるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(工期が2か年以上にわたる契約の前金払及び中間前金払の特則)
第39条の3 工期が2か年以上にわたる契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「履行期間の終了日」とあるのは「履行期間の終了日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、請負者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第40条 請負者は、発注者の承諾を得て、請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により請負者が第三者を代理人とした場合において、請負者の提出する支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第41条 請負者は、発注者が第33条、第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本工事等の全部又は一部の施工を一時中止することがで
きる。この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により請負者が本工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は請負者が本工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第42条 発注者は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、実施設計図書又は工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、請負者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)実施設計図書又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 請負者が建設共同企業体を組成した場合において、当該建設共同企業体を解散した後においても、実施設計図書又は工事目的物が契約不適合であるときは、当該建設共同企業体の各構成員は、共同連帯して前各項に基づく責めに任ずるものとする。
(性能保証責任)
第42条の2 請負者は、工事目的物が第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。) の引渡しの時において設計図書又は提案書に規定された性能を有することを要求水準書等の定めるところに従い保証する。
2 前条第4項は、前項の規定による性能保証責任にも準用する。
(発注者の任意解除権)
第43条 発注者は、本工事等が完成するまでの間は、次条、第45条又は第45条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第44条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、本工事等に着手すべき期日を過ぎても本工事等に着手しないとき。
(3)本工事等を履行期間内に完成しないとき、又は本工事等を履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みがないと認められるとき。
(4)第10条第1項第1号から第5号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第45条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を本工事等の遂行以外に使用したとき。
(3)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された実施設計図書又は工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)請負者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)、暴力団員(暴力団対策法第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この項において「暴力団員等」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)第48条又は第49条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)請負者(請負者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この
号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等を雇用し、又は利用しているとき。ニ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ヘ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ト 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
チ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 請負者が、イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
(談合等不正行為等に関する発注者の解除権)
第45条の2 発注者は、この契約に関して請負者が第52条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、契約を直ちに解除することができる。この場合において、解除により請負者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条各号から第45条各号又は第45条の2までに定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第47条 第4条第1項の規定の適用によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、請負者が第44条各号、第45条各号又は第45条の2項若しくは第52条第3項のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 請負者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた建設業者(以下本条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に定める請負者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利
及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金若しくは中間前払金又は部分引渡しに係る請負代金として請負者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(請負者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務( 第29条第1項の規定により請負者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する請負者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して請負者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。
(請負者の催告による解除権)
第48条 請負者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(請負者の催告によらない解除権)
第49条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第19条の規定により要求水準書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第20条の規定による本工事等の実施の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本工事等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本工事等が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条又は前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第51条 発注者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合においては、本設計の既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金を請負者に支払わなければならない。こ
の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、第52条の2の規定により請負者が違約金を支払わなければならないときにあっては当該違約金の額を、それぞれ同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、請負人は、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第44条、第45条又は第45条の2若しくは次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約日における支払遅延防止法の率で計算した額の利息を付した額を、解除が第43条、第48又は第4
9条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。次の各号に定めるところにより、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 請負者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の既履行部分及び出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既履行部分及び出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 請負者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 請負者は、この契約が本工事等の完成前に解除された場合において、工事用地等に請負者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。) があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条、第45条から第45条の2まで又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第43条、第48条又は第49条の規定によるときは請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本工事等の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び請負者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第52条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求するものとする。
(1)履行期間内に本工事等を完成することができないとき。
(2)実施設計図書又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第44条又は第45条から第45条の2までの規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第44条又は第45条から第45条の2までの規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合に該当し、発注者が損害賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における支払遅延防止法の率により計算した額とする。
6 第2項の場合(第45条第9号、第11号及び第45条の2の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為等があった場合の違約金等)
第52条の2 請負者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、
公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第6
3条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が請負者又は請負者が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(6)第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は第4号に規定する刑に係る確定判決において、請負者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
2 請負者は、契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(請負者の損害賠償請求等)
第53条 請負者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第48条又は第49条の規定によりこの契約がが解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第40条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第54条 発注者は、引き渡された実施設計図書又は工事目的物に関し、第32条第4項又は
第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から要求水準書等に定める期間以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。なお、要求水準書に定める契約不適合責任の期間は次のとおりであり、詳細は要求水準書の規定による。
ア 実施設計図書に係る契約不適合責任の期間:工事目的物の引渡しの日から10年間イ 工事目的物に係る契約不適合責任期間:工事目的物の引渡しの日から3年間
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、実施設計図書又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された実施設計図書又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第55条 請負者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 請負者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 請負者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第56条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服である場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び請負者は、建設業法による福岡県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその
解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技 術者その他請負者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又 は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規 定により請負者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは請負者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後 でなければ、発注者及び請負者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第57条 発注者及び請負者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第58条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
(資料、報告等)
第58条の2 発注者は、この契約に基づく賠償金、損害金、違約金、遅延利息、過払金及び延滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、請負者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、請負者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(秘密保持)
第58条の3 発注者及び請負者は、本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は請負者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5)発注者及び請負者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び請負者は、次の場合には相手方の承諾を要するこ
となく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 本条に定める秘密保持義務は、この契約の終了後もその効力を有するものとする。
(補則)
第59条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者が協議して定める。
[以下、余白]
(別紙1) 解体工事に要する費用等
1. 分別解体等の方法
工程 | 工 程 | 作 業 内 容 | 分別解体等の方法 |
ごとの作業内容及び解体方法 | ①造成等 | 造成等の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
②基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部分・ 外装 | 上部構造部分・外装の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・ 内装等 | 建築設備・内装等の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
( 注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2. 解体工事に要する費用( 直接工事費) 該当無し
3. 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所 在 地 |
4. 再資源化等に要する費用( 直接工事費) 円( 税抜き)
( 注) ・運搬費を含む。
(別紙2)建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
(設計業務の場合) 作成する設計図書の種類 | |
(工事監理業務の場合) 工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 |
設計(意図伝達)に従事することとなる建築士・建築設備士 | |||
【氏名】: 【資格】:( | )建築士 | 【登録番号】: | |
【氏名】: 【資格】:( | )建築士 | 【登録番号】: | |
(建築設備の設計(意図伝達)に関し意見を聴く者) | |||
【氏名】: | |||
【資格】:( | )設備士 | 【登録番号】: | |
( | )建築士 | ||
工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 | |||
【氏名】: 【資格】:( | )建築士 | 【登録番号】: | |
【氏名】: 【資格】:( | )建築士 | 【登録番号】: | |
(建築設備の工事監理に関し意見を聴く者) | |||
【氏名】: | |||
【資格】:( | )設備士 | 【登録番号】: | |
( | )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
(別紙3)第11条関係
地域経済への貢献金額に係る提案の未達成に係る支払額
1 発注者は、第11条第2項の規定による達成状況の報告を基に、地域経済への貢献金額に係る提案の実施状況の確認を行う。
2 上記1に基づく確認の結果、入札提案書類提出時に請負者が提案した設計・施工期間における地域経済への貢献金額と請負者による提案の実施状況との間に乖離が生じ、請負者が地域経済への貢献金額に係る提案を達成できない場合には、請負者は、次の式により算定される金額を、履行期間の終期から30日以内に発注者に支払うものとする。ただし、当該未達成の発生が請負者の責によらないと発注者が認めた場合は、この限りでない。
【設計・施工期間中の地域経済への貢献金額未達成時における支払額の算定式】
本組合への支払金額=(提案金額※1-地元企業に係る貢献金額(実績値))×50%
※1 提案金額:様式第 15 号-5-6(別紙 1)1.地元企業に係る貢献金額に基づき事業者より提案された設計・施工期間の貢献金額