(QCBS 方式)
企画競争説明書
(QCBS 方式)
業務名称: ケニア国都市給水分野における資金協力有効活用のための情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00573
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
見積額については、別途指定した締切日時までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020 年 10 月 7 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020 年 10 月 7 日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ケニア国都市給水分野における資金協力有効活用のための情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください1。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021 年 2 月 1 日~ 2021 年 8 月 31 日
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
xxxxxxxxxx 0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第 1 課 xx xx Xxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
アフリカ部 アフリカ第一課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。 d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場
合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020 年 10 月 28 日(水)12 時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり
(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: Xxxxxx.Xxxxx@xxxx.xx.xx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上で行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、または当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上で行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020 年 11 月 6 日(金)12 時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
① プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積 額(消費税は除きます。)を、電子入札システムで指定した締切日時(入札期限)までに電子入札システムにより送信してください。
※電子入札システムへの見積額入力期間は 2020 年 11 月 26 日(木) 9 時 00 分~2020 年 11 月 30 日(月)17 時 00 分とします。
イ 上記アによる競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して 得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)、別見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に よる本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提
出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと XXXX が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を 100 点満点とし、配点を技術評価点 80 点、価格評価点 20 点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点)を下回る場合には不合格とし
ます。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知らせ します。不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないようお願い致します。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の 80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により計算します。
【見積価格が予定価格の 80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の 80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を 80:20 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020 年 12 月 1 日(火)11 時~
2)場所:xxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxセンタービル 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用 PC
※不合格の場合、電子入札システムへの見積額入力はしないようお願い致します。
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上記日時に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020 年 12 月 8 日(火)までに各競争参加者のプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から 1 ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者 編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景
ケニアは人口約 5,300 万人(世銀予測値、2020 年)、面積 58.3 万km2 であり、国土の約 8 割を乾燥・半乾燥地が占めている。人口増加や経済・社会開発に伴う水需要が増大しており、特に都市部では、上水道サービスの拡充が人口増加による給水需要に追い付いておらず、2018/19 年度の都市部の給水率は約 59%と低い水準にとどまっている(ケニア水道事業監督局(WASREB:Water Services Regulatory Board、2019)。
ケニア政府は国家開発計画Vision2030 にて、2030 年までにすべての住民に安全な水供給と適切な衛生環境の利用アクセスを達成するとしているが、水セクターに配賦されている公的資金は実際に必要な開発資金の 4 割程度しかないと推計されており、新たな資金源の確保が必須となっている。そのため、ケニア政府の政策目標やSDGs 達成には、公的資金に依存するだけでなく、上下水道サービス事業体
(WSP:Water Service Provider)が自立的な経営能力を向上させ、更に、資金調達・動員を図りながら、水道サービスの拡張と改善を進められるようにすることが必須の課題となっている。
WSP は、水法 2016 において、郡(カウンティ)政府の責任の下で、自立的な上下水道施設の事業運営を行うこととされている。しかしながら、人口増加に対応した施設投資ができていないことに加え、高い無収水率や時間給水等により、多くの WSP が料金徴収等の収入により維持管理等の支出を満たすことができていない状況となっている。
一方で、優良な経営状況の一部のWSP では、自立的な水道サービスの拡充や無収水率の削減を進め、市中銀行からの融資を受ける事例も出始めている。ケニアでは WASREB により財務状況を含む各種指標によるWSP の信用格付けが行われてお
り、41 のWSP のう➀、27 のWSP がBB 以上に分類されている(WASREB, 2018/19)。但し、長期かつ低利の融資が必要となるWSP のキャッシュフロー上の特徴や、WSP の支払い能力や事業計画の策定・実施能力の不足、金融機関等の水道事業に対する審査経験の不足等により、WSP が市中銀行等から融資を受ける例は依然限定的なものにとどまっている。
他方、近年、民間資金と公的資金を組み合わせたブレンデッド・ファイナンス
や、PPP 等による民間資金動員を図る例が、世界各国の都市給水分野でも試行される等、新たな資金調達・動員手法が注目されており、ブレンデッド・ファイナンスに関しては、オランダ企業がケニアでの事業展開を検討する動きがある。
これまでJICA はケニアの都市給水分野において、無償資金協力による上水道施設の拡充等のハード面の支援に加え、技術協力により無収水対策を中心としたソフト面の支援を展開し、水道事業体の経営能力の強化を行ってきた。エンブやメルー等の中核都市にて、料金収入基盤の拡大とサービス向上を促進することにより、水道
事業を成長軌道に乗せたモデル的WSP の形成に貢献した。さらに、無収水対策に係る全国基準の策定支援等を通じ、他地域への普及展開を行ってきている。
しかしながら、WSP のより自立的な水道経営ニーズの高まりや、世界的な新たな資金調達・動員の検討の状況を鑑みれば、JICA としても、WSP の水道事業の拡張や経営能力の強化に対する従来型の協力に加え、WSP の経営能力に応じ、将来的な資金調達・動員を可能にするための自立的かつ持続的なWSP の経営能力向上に係る協力を展開していく必要がある。更には、資金調達・動員シナリオの具体的な実現を促進するための新しい協力アプローチを模索する段階にきているといえる。これら協力を実現するため、資金協力や技術協力をより有効に活用することが必要となっている。
2.調査の目的
本調査は、公的資金が不足する一方、一定程度の料金収入基盤の拡張が望まれるケニアの都市給水分野において、水道インフラの拡張や無収水対策により水アクセスの向上に資する開発協力を展開する中で、WSP による自立的な経営能力の向上や、資金調達・動員を図りながら更なる自立的な水道経営を促進するための協力アプローチを検討することを目標に、必要な基礎情報を収集・分析することを目的とする。
3.調査の概要
ケニアの都市水道分野の関連アクター(行政、WSP、投資家、事業会社、開発パートナー)の現状・課題に係る情報収集・分析を行い、実現し得るWSP のPPP を含む資金調達・動員シナリオを検討する。加えて、様々な経営状況にあるWSP が、将来的に資金調達・動員シナリオに参画するためにクリアすべき課題・条件を確認する。その上で、資金調達・動員シナリオの実現促進や、同シナリオへの参画条件に満たないWSP の能力強化等を目的とした、資金協力や技術協力の有効な活用案を検討する。
4.調査実施上の留意事項
(1) 調査計画、資金調達・動員シナリオ(案)、課題及び協力方策(案)の策定については、JICA 関係部署(アフリカ部アフリカ第一課、地球環境部水資源管理グループ、ケニア事務所、必要に応じ民間連携事業部海外投融資課)と調査進捗に合わせ十分に情報共有及び協議を行いながら進める。
(2) 水道分野における資金調達・動員における主要リスクとしては、為替リスク、水道料金に係る政治的・政策的リスク、料金回収・無収水等の運営上のリスク、需要リスク、水源リスクがある。また、水道事業の収益性は一般的に低く、投資対象の耐用年数が長いことから、長期低利融資又は出資によるファイナンスが求められるが、補助金や政策金融、長期融資及び為替ヘッジ等の資本市場の欠如も課題の一つである。これらリスクや課題に係る情報収集、分析を行う。
(3) ケニアで既に実証・検討がされている既往の WSP の資金調達・動員シナリオ
(※)に加え、国内外の事例を踏まえケニアでの適応が想定し得る資金調達・動員シナリオを考案し、資金調達・動員を行うに当たっての条件や制約、想定される関連アクター(行政、WSP、投資家、事業会社、開発パートナー)の体制・能力、各シナリオ案への関連アクターの参加意欲や参入障壁等を確認する。
(※)ケニア国内の事例
① USAID は、WSP が市中銀行からの融資を得て給水サービス事業に係る資 金調達を支援するとともに、市中銀行の審査能力の向上支援を行っている。
2010 年にはエンブで実証事業を実施しており奏功しているが、その後の面的展開は限定的となっている。
② 途上国の水道事業体向けの資金調達を、現地通貨建ての債券発行によって民間資金動員を図り、公的資金を合わせたブレンデッド・ファイナンスによる支援を行っているオランダのWater Finance Facility (WFF) は、オランダ政府の支援を受け、USAID やSIDA 等の援助機関と共に、ケニアでの事業展開を検討している。
(4) 調査・分析を通じ、JICA の資金協力(開発政策借款やプログラムローン、ツ ーステップローン等の円借款、海外投融資など)を触媒とし、資金調達・動員シ ナリオの実現可能性を後押しするような資金協力や技術協力の活用案を検討する。
(5) 他方、資金調達・動員シナリオに現時点で参画可能な WSP は限られていることが想定されるため、経営能力や信用格付に応じた WSP の能力強化を継続支援していく必要がある。WSP の自立的な経営能力の強化や、資金調達・動員シナリオへの参画を後押しすべく、WSP に対する公的資金フロー強化を中心に、円借款や無償資金協力、技術協力の有効な活用案を検討する。その際、技術協力プロジェクト「無収水削減能力向上プロジェクト」や国際機関や他ドナーによる事業・活動との相乗効果の可能性を考慮する。
(6) 新型コロナウイルス感染拡大による渡航制限を踏まえ、2020 年度内は本邦における文献調査、主にナイロビや第三国に拠点を構える関係機関やドナー・国際機関等との遠隔でのインタビュー調査を実施する。2021 年度は、新型コロナウイルス感染の制約を鑑みながらケニア国内での現地調査を実施する。対象地は、ナイロビに加え、JICA や他ドナー・国際機関の活動事例のある地方部(キスム、ナクル、エンブ、エルドレッド)2を想定。その際、ローカルリソースの活用3やケニア国内・第三国の関係機関とのウェブ会議等の活用を含め、効率的、合理的な方法を検討すること。
(2021 年 4 月以降も日本からケニアへの渡航制限が継続している場合には、必要に応じ契約変更を検討する。)
5.調査の内容
調査の内容は以下を想定しているが、受注者は国内、現地での作業について、効果的かつ効率的な作業工程及び方法をプロポーザルで提案すること。
(1)国内準備期間
1) インセプションレポートを作成し、業務の基本方針、業務方法、作業工程、要員計画等につきJICA 関係部署に説明・協議する。
2) 国内で入手可能な資料を活用し、以下の情報を確認・整理する。
ア) ケニアの都市給水分野や資金調達・動員の基礎情報(関連法規制(水道料金設定、PPP 法等)、行政・組織体制、関係機関の基礎情報など)
イ) WSP の給水サービス状況(給水時間、水道普及率、料金回収率、メーター
2 地方部での調査については、より効果・効率的な調査の提案があれば、プロポーザルで提案してください。
3 ローカルリソースの活用方法については、現行のコンサルタント等契約制度の下においても、以下のような方法が検討可能であるため、必要に応じ、プロポーザルにおいて提案してください。
(1) 特殊傭人費(一般業務費)を活用した、ローカルリソース(主に個人)を活用する。
(2) ローカルリソース(個人。法人に所属する個人を含む。)を業務従事者として配置する。補強として配置する場合、全業務従事者4分の3までを目途として認めます(第3章「3.業務従事者の条件」参照)。
(3) ローカルリソース(法人)を共同企業体構成員とする。共同企業体構成員の場合、我が国における法人登記及び全省庁統一資格を要件としません(第1章「5.競争参加資格」参照)。
設置状況、水道料金単価、無収水率等)、事業計画策定能力、財務分析、信用格付の確認、新型コロナウイルス影響の把握、優良事業体の選定
ウ) 国内外の水道事業体による資金調達・動員事例
エ) ケニアのWSP がアクセス可能な公的資金(交付金、補助金、寄附金、政策金融)や民間資金(市中銀行や投融資機関、欧米のインパクトインベストメント機関、財団等)及びそれらの資金フロー・調達条件や制約
オ) ケニアの資本市場動向の把握(国債金利推移、長期投資家、為替デリバティブ市場、保証機関)
3) ケニアの都市給水分野で適用し得るWSP の資金調達・動員シナリオを考察・リストアップし、各シナリオの実現可能性の検討・分析に必要な調査項目を整理する。
4) ケニアでのWSP の資金調達・動員に係る事業実績を有する関係機関(国際機関・ドナー、投融資機関、WFF など)より、WEB 会議等を通じ、事業概要や成果、経験・教訓等をヒアリングする。
5) 上記調査結果をプログレスレポートに取りまとめ、JICA 関係部署に対し説明・協議を行う。特に資金調達・動員シナリオ(案)及び第 1 次現地派遣期間の調査方針(案)については、JICA 関係部署と十分協議を行う。
(2)第 1 次現地派遣期間
1) ケニア国水灌漑・衛生省及関連機関へのヒアリング調査を実施する。
⬩ 都市給水分野における現状・課題(特に開発に必要な予算の不足や公的資金フロー上の課題、イノベイティブなファイナンス、新型コロナウイルス影響に対するWSP への財政支援、貧困層への配慮など)
⬩ PPP の最近の動向や関心企業、関連法制度
⬩ 水道事業体の資金調達に係る関連法制度、ファイナンスメカニズム
⬩ WSP による新たな資金調達・動員シナリオに係る関心、政策・戦略的な位置づけ
⬩ 資金調達・動員シナリオ(案)に対する意見・コメントの聴取
2) 複数のWSP へのヒアリング調査を実施する。
⬩ 水道事業経営の現状及び課題、財務分析
⬩ 水道サービス状況、施設整備計画
⬩ 水道料金の設定方法と柔軟性の確認
⬩ 資金調達・動員の実績及び課題
⬩ 新たな資金調達・動員シナリオへの関心・期待
⬩ 資金調達・動員シナリオ(案)に対する意見・コメントの聴取
3) 金融機関、投融資機関等の投資家へのヒアリング調査を実施する。
⬩ 水道事業マーケット開拓の関心・意欲
⬩ 水道事業への投融資経験
⬩ WSP やWSP を対象とするファンド機関への投融資を検討する上での課題
⬩ 資金調達・動員シナリオ(案)に対する意見・コメントの聴取
4) ファンド機関(WFF 等)へのヒアリング調査を実施する。
⬩ 関係機関、資金フロー
⬩ 資本構成、ファンドレイジング上の課題
⬩ 融資条件・制約
⬩ 既往案件、パイプライン案件
⬩ 事業形成上の課題
⬩ ファンド又はファシリティーの中期事業計画
⬩ 海外投資家(為替ヘッジ機関など)の活用の可能性
⬩ 資金調達・動員シナリオ(案)に対する意見・コメントの聴取
5) PPP 事業(用水供給事業等)に関心を持つ事業会社へのヒアリング調査を実施する。
⬩ 水道事業マーケット開拓の関心・意欲
⬩ 水道事業への投融資経験、パイプライン案件
⬩ PPP を組成する上での課題と協力ニーズ
⬩ 資金調達・動員シナリオ(案)に対する意見・コメントの聴取
6) 国際機関・ドナー等へのヒアリング調査を実施する。
⬩ WSP の水道経営の自立促進に資する事業概要、成果、教訓等
⬩ WSP の資金調達や投融資に係る課題や協力ニーズ
⬩ 水道セクターにおける投融資のパイプライン事業の概要
⬩ 資金調達・動員シナリオに対する意見・コメントの聴取
(3)第 1 次国内作業期間
1) WSP による資金調達・動員シナリオから、JICA の資金協力を活用しながら実現可能性を検討し得るシナリオを抽出する。
2) 各シナリオを実現するにあたり解決・改善すべき課題を抽出する。
3) 資金調達・動員シナリオに参画可能な WSP の条件等を整理し、その条件に満たない WSP が克服すべき課題を整理する。かかる課題に対する有効な協力方策を検討する。
4) 第 1 次現地派遣期間の調査結果及び、上記1)~3)の検討結果をインテリムレポートに取りまとめる。
5) インテリムレポートの内容について、JICA に説明・協議を行い、資金調達・動員シナリオ(案)や課題・協力方策(案)の内容の見直しを行う。
6) 資金調達・動員シナリオ(案)や課題・協力方策(案)につき、関係機関に対する説明・協議資料(英文)を作成する。また、第 2 次現地派遣期間中に確
認すべき追加的な調査項目を整理し、合わせて第 2 次現地派遣期間調査計画書を策定する。
7) 第 2 次現地派遣期間調査計画書について、JICA に説明・協議を行い、必要に応じ見直し・修正を行う。
(4)第 2 次現地派遣期間
1) 実現可能性の高い資金調達・動員シナリオ及び資金調達・動員シナリオへの参画条件に満たない WSP に対する協力方策につき、行政、WSP、投資家、開発パートナー等から意見・コメントを聴取する。その際、JICA がかかる分野での協力を検討する際の各機関・組織の事業・活動との連携可能性を確認する。
2) その他、今後の協力可能性を検討するに際し、追加的な調査を実施する。
(5)帰国後整理期間
1) 現地調査の結果を踏まえ、実現可能性を検討し得る資金調達・動員シナリオに対する協力方策及び資金調達・動員シナリオへの参画条件に満たない WSPに対する協力方策を再整理する。
2) かかる協力方策に対するJICA の協力可能性を分析し、資金協力や技術協力の
活用案を整理する。
3) 上記調査結果を踏まえ、ドラフト・ファイナルレポートを策定し、JICA に対し説明・協議を行う。
4) JICA 内の勉強会の開催に協力し、本調査結果をJICA 内に共有・発信する。
5) JICA 関係部署のドラフト・ファイナルレポートに対するコメントに対し、必要に応じ修正を行い、ファイナルレポートを作成し、JICA に提出する。
6.報告書等
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における最終成果品はファイナルレポートとし、最終成果品の提出期限を履行期間の最終日とする。また、報告書類の印刷・電子化(CD-R)については、「コンサルタント等契約における報告書印刷・電子媒体に関するガイドライン(2010 年 3 月)」を参照する。
① インセプションレポート(簡易製本)
記載事項:業務の基本方針、業務方法、作業工程、要員計画提出時期:2021 年 2 月上旬
提出部数:和文 3 部
② プログレスレポート(簡易製本)
記載事項:国内準備期間における調査結果、資金調達・動員シナリオ(案)、第 1 次現地派遣期間の調査方針(案)
提出時期:2021 年 3 月下旬提出部数:和文 3 部
③ インテリムレポート(簡易製本)
記載事項:第 1 次現地派遣期間における調査結果、資金調達・動員シナリオ及び課題・協力方策(案)
提出時期;2021 年 5 月中旬提出部数:和文 3 部
④ 第 2 次現地派遣期間調査計画書(簡易製本)
記載事項:第 2 次現地派遣期間の調査方針(案)、現地説明・協議用資料(案)提出時期:2021 年 6 月上旬
提出部数:和文 3 部(ただし、現地説明・協議用資料(案)は英文)
⑤ ドラフト・ファイナルレポート(簡易製本)記載事項:全業務結果
提出時期:2021 年 7 月中~下旬提出部数:和文 3 部
⑥ ファイナルレポート(製本)(巻頭に 10 ページ程度の要約を記載すること)記載事項:全業務結果
提出時期:履行期間終了日まで提出部数:和文 6 部、CD-R4 部
別紙 ファイナルレポート目次(案)
別紙
ファイナルレポート 目次(案)
注)本目次案は、発注段階の案であるため、最終的な報告書の目次は、調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
(1)調査の背景・目的
(2)ケニアの都市給水セクターの現況
(3)ケニアの資金調達・動員に係る関連法制度・メカニズム
(4)ケニア国内外の資金調達・動員事例、関係機関の関心状況
(5)ケニアの都市給水セクターにおける資金調達・動員シナリオ(案)
(6)優先的シナリオ実現上の条件・課題(シナリオごとに分析)
(7)WSP の資金調達・動員シナリオへの参画条件・課題
(8)協力方策
1) 実現可能性を検討し得る資金調達・動員シナリオに対する協力方策
2) 資金調達・動員シナリオへの参画条件に満たないWSP に対する協力方策
(9)JICA の協力可能性、資金協力・技術協力の活用策(案)
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:開発途上国の行政サービス分野における資金調達・動員に係る調査業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、コロナ禍の影響が長引き現地との人の往来が困難な状況が継続する可能性もあると考えます。現地渡航が当初予定から延期になる場合を想定し、事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こ➀らの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/資金調達 1/資金動員 1
⮚ 水道事業運営/財務分析
⮚ 資金調達 2/市場資本分析
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/資金調達 1/資金動員 1)】
a)類似業務経験の分野:資金調達・動員に係る調査業務 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 水道事業運営/財務分析】 a)類似業務経験の分野:都市給水分野に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域: 評価せず
c)語学能力:語学評価せず
【業務従事者:担当分野 資金調達 2/市場資本分析】 a)類似業務経験の分野:資金調達に係る調査業務 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2021 年 2 月上旬頃より業務を開始し、2021 年 8 月中のファイナルレポート提
出を想定します。新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえ、第 1 次現地派遣
期間は 2021 年 4 月以降を予定しています。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 15 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/資金調達 1/資金動員 1(2 号)
② 水道事業運営/財務分析(2 号)
③ 都市給水
④ 資金調達 2/市場資本分析(2 号)
⑤ 資金動員 2/PPP
(3)現地再委託
現地再委託は想定していません。
(4)対象国の便宜供与
本調査実施にあたり、受注者は独自で調査を遂行することが求められていますが、便宜供与にかかる支援を必要とする場合は、JICA 本部及び在外事務所に随時連絡・協議してください。
(5)安全管理
現地での留意事項については、海外安全ホームページ及び JICA ケニア事務
所、在ケニア日本大使館において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行ってください。また、JICA ケニア事務所と常時連絡が取れる体制を取り、現地調査時に緊急連絡網を JICA ケニア事務所に提出し、特に地方において活動を行う場合
は、移動手段等について JICA ケニア事務所と緊密に連絡を取るよう留意してください。また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載してくだ
さい。現地業務に先立➀渡航予定者全員を「たびレジ」への登録もお願いしま す。なお、ナイロビにおける安全対策措置のう➀行動規範は以下のとおりです。
1)到着時ブリーフ
到着後 JICA 事務所でセキュリティブリーフィ ングを受ける。初回渡航時は必須とし、再渡航時は 別紙:「安全対策ブリーフィング資料」を読むことで免除とするが、希望があればブリーフィングを実施する。但し、安全対策措置改定(引き上げ時のみ)後の最初の渡航時は、再度セキュリティブリーフィングを受けるものとする。
2)行動規制
・ 日の出前の早朝及び夜 23:00 以降の外出を避ける。
・ 5:00 以前及び 23:00 以降のジョモ・ケニヤッタ国際空港~ナイロビ市内間及び国内旅行などで使用するウィルソン空港~ナイロビ市内間の移動を避け
る。
・ 人の多く集まる公共施設(バス ターミナル・駅・スタジアムなど)には不用の際は近づかない。
・ クラブ(ディスコ)、カジノへの JICA 関係者の立➀寄りは禁止。
・ バーはインターナショナルホテル内等の警備体制の充実した場所を選び、必ず複数人数で利用すること。
・ 警備員が巡回したり、 CCTV が設置されたショッピングセンター・レストランを極力利用し、滞在は最小限にとどめる。
・ ダウンタウン周辺や、欧米系のホテルやオフィスビルなど高層ビルへの訪問・滞在は必要最小限に留め、極力近寄らないこと。
・ 政府、軍関係施設、ナイロビ大学周辺、米・英・イスラエル系関連施設、不特定多数が集まる政治集会会場、宗教関連施設、スラム地区およびその周 辺、市内ダウンタウン、工業地帯、ナイロビ駅、自然公園以外の全ての公 園、予告されている集会の会場、デモ行進の経路周辺を避ける。
・ 犯罪者に遭遇した場合、生命・身体の安全を最優先し、無抵抗に徹する。
3)安全な宿舎の手配
JICA 事務所が安全確認したホテルを利用する。それ以外に宿泊する必要性がある場合は、必ず事務所の事前承認を得ること。
4)通信手段
携帯電話を常に通話可能状態とし、外出の際は必ず携行する。
5)移動手段
・ 移動の際には、事務所の指示に基づき徒歩、自転車は避けて自家用車、レンタカー、タクシーを利用する(後部座席においてもシートベルト着用、ドアロックし、窓は閉める)。
・ 公共バス、マタツ、バイクタクシーといった乗り合いの移動手段の利用は禁止。
6)空港利用
出発ロビーは相対的に脆弱なエリアであるため、早めにチェックインを済ませロビー滞在時間を最小限とする。
7)その他
・ 身分証明用にパスポート原本を常時携帯し、警察から求められれば提示する。パスポート原本は肌身から離さず、他の貴重品と分けて携行する。
・ 公共の場でのビデオ、写真等の撮影は禁止
・ 派手な格好は避け、目立つ行動をとらない。ネックレス、イヤリング、指輪等の装飾品を身につけない。腕時計を付ける際は長袖を着用するなど人目につかないよう工夫する。
・ 多額の現金、貴重品は持➀歩かない。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国 ODA の実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の 2 分の 1 及び業務従事者数の 2 分の
1 を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」を参照してください。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第 1 章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)
は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のう➀安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のう➀障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は 10%です。ただし、電子入札システムに入力する金額は税抜きとしてください。
(システムにて自動的に消費税 10%を加算します。)
(4)旅費(航空賃)について、以下の単価を使用して計上してください。
【ケニア国】東京⇔ナイロビ(一往復)ビジネスクラス:100 万円
エコノミークラス:45 万円
参考まで、当機構の標準渡航経路を以下のとおり提示します。なお、提示している経路以外を排除するものではありません。
東京⇔アブダビ/ドーハ/ドバイ⇒ナイロビ
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)公開資料
⮚ ケニア国技術協力プロジェクト「無収水削減能力向上プロジェクト」プロジェクトブリーフノート(2019 年 1 月): https://www.jica.go.jp/project/kenya/012/materials/index.html
⮚ 水道事業の民間活用に関するプロジェクト研究 最終報告書(2017 年 6
月):https://libopac.jica.go.jp/images/report/P1000031931.html
⮚ ケニア水道事業監督局(WASREB)ホームページ(関連法規制、IMPACT Report(WSP の経営指標、信用格付を含む)):https://wasreb.go.ke/
⮚ 世界銀行報告書「Kenya Water Service Provider Creditworthiness Index Report(November 2015)」: https://www.wsp.org/sites/wsp/files/publications/WSP-Water-Service-Provider- Creditworthiness-Index-Report-Kenya.pdf
⮚ USAID 報告書「WASH-FIN Kenya Project Brief, Access to Commercial Finance for WASH in Kenya(February 2018)」: https://files.globalwaters.org/water-links-files/WASH-FIN-Kenya-Project- Brief.pdf
⮚ WFF の活動概要(Cardano Development Web サイト):
http://www.cardanodevelopment.com/initiatives/coin-re/
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (30) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 12 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 12 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (60) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (30) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/資金調達 1/資金 動員 1 | (30) | (12) |
ア)類似業務の経験 | 12 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 6 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務主任者の経験・能力: 副業務主任者/〇〇 | - | (12) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (6) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 6 |
(2)業務従事者の経験・能力: 水道事業運営/財務分析 | (15) | |
ア)類似業務の経験 | 10 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 5 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 資金調達 2/市場資本分析 | (15) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 務 | 名 地 | 称 | ケニア国都市給水分野における資金協力有効活用のための 情報収集・確認調査(QCBS) ケニア国 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 2021 年 2 月○○日から 2021 年 8 月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 |
(内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
監督職員 : アフリカ部アフリカ第一課の課長
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のう➀、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 6 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のう➀、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフト・ファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフト・ファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20〇〇年○○月○○日
発注者
東京都千代田区二番町 5 番地 25
独立行政法人国際協力機構契約担当役
理 事 植嶋 卓巳
受注者
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html
)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html
)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。