Contract
収入印紙
柏原市下水道包括的管理業務に関する基本契約書(案)
1 | 業務名 | xx市下水道施設包括的管理業務 |
2 | 業務場所 | xx市公共下水道全体計画区域及び関連下水道施設 |
3 | 事業期間 | 本契約締結日の翌日から令和7年6月30日まで |
4 | 業務期間 | 令和5年7月1日から令和7年6月30日まで |
上記のxx市下水道施設包括的管理業務について、委託者と受託者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな基本契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証しとして本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
委 託 | 者 | 所 | 在 | 地 | xxxxxxxxx0x00x | |
名 | 称 | xx市下水道事業 | ||||
代 | 表 | 者 | 柏原市長 x x x x | 印 |
受 託 者 (代表企業)所 在 地商号又は名称
代表者氏名 印
第1章 総則
(目的)
第1条 本契約は、xx市(以下「委託者」という。)が管理する下水道施設の維持管理に関する各種業務について、事業者(以下「受託者」という。)の創意工夫を促し効率的な維持管理が実現できるよう、複数年契約で包括的に業務委託を実施し、必要な基本事項を定めるとともに、頭書に定める事業期間における受託者の義務を明確化にして、各当事者によるその義務の履行を確実にすることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本契約において用いられる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「本件業務」とは、xx市下水道施設包括的管理業務、即ち、統括管理業務、管理保全業務、その他業務の総称をいう。
(2) 「仕様書」とは、本件業務の履行について委託者と受託者が相互に協力し、本件業務を円滑に実施するために必要な諸条件を定めた、別途添付の要求水準書をいう。
(3) 「是正措置請求」とは、第 17 条第 2 項に基づく請求をいう。
(4) 「本契約等」とは、本契約及び受託者選定要項の総称をいう。
(5) 「履行開始日」とは、令和 5 年 7 月 1 日をいう。
(6) 「業務期間満了日」とは、令和 7 年 6 月 30 日をいう。
(7) 「業務期間」とは、履行開始日から業務期間満了日までの期間をいう。
(8) 「業務移行期間」とは、業務期間の最終 3 ヶ月間をいう。
(9) 「準備期間」とは、本契約締結日の翌日から履行開始日の前日までの期間をいう。
(10) 「受託者選定要項」とは、本件業務に関し、委託者が令和 4 年 12 月 2 日に公表した公募型プロポーザル実施要領その他委託者が公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書の総称をいう。
(11) 「成果品」とは、仕様書に基づいて受託者が提出すべき提出図書の総称をいう。
(12) 「不可抗力」とは、暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、感染症のパンデミックやそれに伴う緊急事態宣言等の発令に伴う制限、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、委託者及び受託者の責に帰すことができない事由をいう。
(13) 「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、にその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(14) 「本件施設」とは、委託者が所管する下水道施設全て(雨水ポンプ場、マンホールポンプ場を除く。)をいう。
(15) 「業務計画」とは、第 11 条第 1 項に定める業務計画書をいう。
(16) 「契約金額」とは、第 22 条に定める本件業務の委託料の金額をいう。
(17) 「見積上限価格」とは、見積上限額から消費税及び地方消費税を除いた額をいう。
(総則)
第3条 委託者及び受託者は、本契約に基づき、受託者選定要項及び仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行する。
2 受託者は、業務期間中、仕様書に示す委託対象範囲にて本件業務を行うとともに、成果品を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その委託料を支払うものとする。
3 委託者は、仕様書の内容に沿って本件業務を実施及び成果品を完成させるため、本件業務に関する指示を受託者又は受託者の統括責任者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の統括責任者は、当該指示に従い本件業務を行わなければならない。
4 受託者は、本契約若しくは受託者選定要項に特別の定めがあるとき又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議があるときを除き、本件業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、受託者選定要項に特別の定めがあるときを除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約及び受託者選定要項における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
10 受託者又は本件業務に従事する者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、個人情報を取り扱う場合には、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
11 〔委託者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。〕注:〔 〕は、受託者が共同企業体を結成している場合に追記する。
(業務の内容)
第4条 本件業務の内容は、次の各号に定める業務及びその他仕様書に定める業務とする。
(1) 統括管理業務
(2) 管理保全業務(計画的業務(巡視・点検業務、調査業務、清掃業務)、住民対応等業務)
(3) その他業務(災害予防業務)
2 受託者は、本契約等で定められた本件業務の内容において、その裁量により、人員配置、維持管理方法、使用機材、消耗品等を決定し、本件業務を行うことができる。
(個別契約事項)
第5条 本契約は、前条第1項第2号の管理保全業務のうち巡視・点検業務及び調査業務(以下「個別契約業務」という。)を除いた残りの業務についてのみ、業務の受委託を約する趣旨で締結されるものであり、本契約のうち個別契約業務に関する部分は、法的拘束力を有しないものとする。ただし、第6条の総括責任者の規定については、全ての業務に対して効力を有するものとする。
2 委託者及び受託者は、個別契約業務に関する詳細(本契約に定められているものを除く。)を別途協議の上、xx市水道事業及び下水道事業契約規程(平成26年上下水管規程第18号)に則り、令和5年度及び令和6年度にそれぞれ個別に委託契約を締結する。なお、その場合の委託料については、本件業務の提案金額を見積上限価格で除した値を個別契約業務の予定価格に乗じて得た金額を明記するものとする。
(統括責任者)
第6条 受託者は、本件業務の統括責任者を選任し、委託者に届けなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 統括責任者は本契約の履行に関し、業務の統括及び管理を行うほか、委託料の変更、委託料の請求及び受領、第7条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを統括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(統括責任者等に対する措置請求)
第7条 委託者は、統括責任者又はその他の担当者等がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知しなければならない。
(業務期間等)
第8条 本契約の事業期間は、本契約締結日の翌日より令和 7 年 6 月 30 日までとする。
2 本件業務の業務期間は、履行開始日の 0 時より業務期間満了日の 24 時までとする。
(契約の保証)
第9条 受託者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関の保証
(4) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受託者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、委託者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受託者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10分の1以上としなければならない。
4 受託者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第31条第1項第4号に規定する契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、委託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
7 受託者は、本件業務の履行を完了したときは書面をもって契約保証金の還付を請求するものとし、委託者は、当該請求を受けた日から起算して 30 日以内に受託者に対し契約保証金を還付しなければならない。この場合において、契約保証金にはxxを付さないものとする。
(優先関係)
第10条 本契約(仕様書を含む。)と受託者選定要項との間で齟齬が生じた場合には、本契約を優先する。
第2章 本件業務の準備等
(業務計画書)
第11条 受託者は、本契約締結日の翌日から業務開始14 日前までに、その費用により、本契約等に定める条件を満たす業務計画書を委託者に提出し、委託者の承認を得るものとする。
2 受託者は、業務計画に基づき本件業務を実施するものとする。委託者が、業務計画に基づき本件業務が行われていないおそれがあると判断した場合、委託者は受託者に説明を求めることができる。その結果、委託者が、業務計画に基づき本件業務が行われていないと認めた場合、委託者は受託者に是正(業務計画の変更を含む。)を求めることができる。
3 受託者が業務計画の変更を希望する場合、受託者は、変更の 10 日前までに変更理由及び変更内容を委託者に通知し、委託者の承認を得なければならない。
4 前3項に定めるもののほか、受託者は、準備期間中に、仕様書の定めるところに従い、提出書類の提出及び業務実施
体制の整備を行わなければならない。
(許可の取得等)
第12条 受託者は、法令上に定める資格を有する者が実施すべき業務を実施する際には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させなければならない。
2 前項に定めるもののほか、受託者は、本件業務の実施に必要なその他の許可等を、その責任と費用により取得して維持しなければならない。
(準備期間)
第13条 受託者は、準備期間に委託者から本件業務に関する引継事項を受領するとともに、実施する業務の内容について把握しておかなければならない。
2 受託者は、準備期間に、本履行開始前に本件業務の全部又は一部を受託していた者から、本件業務に関する引継事項を受領し、また、本契約が終了するまでに貸与資料などを委託者へ返還しなければならない。
3 委託者は、準備期間中は、随時、引継事項を閲覧し、また、受託者に対し引継事項の内容の説明を求めることができる。
4 受託者は、必要に応じて、引継事項の内容を変更するものとする。また、受託者は、引継事項の内容を変更したときは、委託者に対し、速やかに引継事項を変更した旨を通知するものとする。
第3章 本件業務
(本件業務の実施)
第14条 受託者は、本契約等の定めるところに従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本件業務を実施しなければならない。
(改築の必要性に関する報告)
第15条 本件施設において、施設の改築(排水区域の拡張等に起因しない「本件施設」の全部又は一部の再建設又は取り替えを行うことをいう。以下本条において「改築」という。)の必要が生じた場合、受託者は、委託者に対し、改築が必要である本件施設の現況及びその理由を速やかに書面により報告するものとする。
(増加費用の負担)
第16条 本件業務の実施に要する費用が増加した場合であって、当該費用の増加が委託者の責めに帰すべき事由による場合(受託者選定要項及び本件施設について委託者が提供した資料と本件施設の現況との間に齟齬があり、かかる齟齬が当該資料から合理的に予測できないことを受託者が立証した場合であって、当該齟齬により本件業務に要する費用が増加した場合を含む。)、当該増加費用は委託者が負担する。ただし、増加費用の発生の防止について、受託者が合理的な努力を怠っている場合にはこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、定期的に行う清掃業務のうち土砂処分工については、理由の如何を問わず、業務量の変動に伴う費用の増加は受託者の負担とする。
(是正措置請求)
第17条 第 19 条に定める検査等の結果、本契約等に従った本件業務が実施されていないと委託者が判断した場合、委託者は、違反内容を書面で明示した上で、受託者に対して是正計画書の提出を命じることができる。受託者は、是正計画書の提出を命じられてから 10 日以内に是正計画書を委託者に提出し、自らの費用負担及び責任において、委託者の確認を受けた是正計画書に従い本件業務を行わなければならない。
2 委託者は、前項の期間内に受託者が是正計画書を提出しない場合(是正計画書により、指摘された違反内容を是正することができないと認められる場合を含む。)、又は、是正計画書どおりに本件業務が行われていない場合、求める措置の内容とその理由を記載した書面により、受託者に必要な措置を受託者の負担により行う旨の是正要求、是正警告その他是正措置を請求することができる。
(委託者による本件施設の更新及び補修)
第18条 委託者は、業務計画に基づき、本件施設の更新及び補修を行うよう努めるものとする。
第4章 業務報告等
(委託者による監視、立入検査)
第19条 委託者は、通常の営業時間内において、本件業務の実施について検査を行うことができるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。ただし、委託者は受託者の業務に支障が生じないよう努めなければならない。
2 委託者は、本項に基づく検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することができる。
3 委託者(委託者から委託を受けた機関を含む。)は、前項の検査又は受託者の業務遂行状況について監視を行うために、通常の営業時間内において、受託者に通知をした上で、適宜受託者に説明を求めることができるものとし、受託者は、これに協力するものとする。
(業務の報告等)
第20条 受託者は、業務期間中、本件業務について、仕様書に定める提出書類を作成し、委託者に提出するものとする。
2 前項に定める提出書類の様式は、受託者の提案に基づき、委託者が承認するところによる。
3 委託者は、第 1 項に基づき提出された書類の内容について、受託者に説明を求めるとともに、受託者が本件業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
4 受託者は、本件業務完了時、本件業務について仕様書に定める提出図書を作成し、委託者に提出するものとする。
(住民対応等業務の実施要否及び検査)
第21条 委託者及び受託者は、個別の箇所についての住民対応等業務実施の要否を、仕様書に定める基準に従い判定する。ただし、判定が困難な箇所については、別途委託者と受託者とが協議の上定める。
2 受託者は、住民対応等業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に、本契約等に定めるところにより、当該住民対応等業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。具体的な検査方法については、別途委託者と受託者とが協議の上定めるものとする。
4 受託者は、住民対応等業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに自らの負担により修補して委託者の検査を受けなければならない。
5 受託者が行うべき住民対応等業務が、受託者が自ら予定している住民対応等業務の費用の範囲を超えた場合又は超える可能性が生じた場合には、受託者はその対応について委託者に対して協議を申し入れることができる。
第5章 委託料の支払
(委託料)
第22条 本件業務の委託料の金額は金〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(消費税及び地方消費税込)とし、その内訳は以下のとおりとする。
(1) 統括管理業務、管理保全業務(住民対応等業務、計画的業務の清掃業務)、その他業務(災害予防業務)金〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(消費税及び地方消費税込み)
(2) 管理保全業務のうち点検業務、調査業務
別途委託者と受託者とが協議の上、第 5 条に規定する個別の委託契約において定める。
(委託料等の支払)
第23条 委託料の支払期日は、以下に定めるとおりとする。
2 統括管理業務、管理保全業務(住民対応等業務、計画的業務の清掃業務)、その他業務(災害予防業務)に係る委託料は、前条第 1 号として定められた統括管理業務、管理保全業務(住民対応等業務、計画的業務の清掃業務)、その他業務(災害予防業務)に係る委託料の金額を、別途委託者と受託者とが協議の上作成した別紙1の委託料支払額予定表に基づいて四半期ごとに支払うものとする。
3 受託者は、各四半期に行った各業務の内容及び件数などを、当該四半期毎に遅滞なく報告するものとし、委託者は、当該報告を受けてから 10 日以内に報告内容を確認する。
4 受託者は、委託者が上記の報告内容を確認した日以降に、各四半期の委託料の支払いを委託者に請求する。
5 委託者は、上記の請求を受けたときは、請求受領後 30 日以内に、委託料を支払うものとする。
6 前条第2号に係る委託料は、別途委託者と受託者とが協議の上、第5条に規定する個別の委託契約において定める。
(著しく賃金又は物価が変動した場合等の契約変更)
第24条 委託者又は受託者は、本契約の事業期間内で本契約締結の翌日から 12 ヶ月経過した後に、日本国内における著しい賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。ただし、その時点で既に委託者が受託者に対して支払済の委託料については、この限りではない。
2 前項による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第 1項中「契約締結の翌日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」と読み替える。
3 予期することのできない特別の事情により、本契約の事業期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は前各項の規定にかかわらず、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
4 第 1 項又は前項の場合において、契約金額の変更額については委託者と受託者が協議して定める。
ただし、協議開始の日から 60 日以内に協議が整わない場合にあっては、賃金水準若しくは物価水準の変動又はインフレーション若しくはデフレーションの状況を適正に反映する形で契約金額の変更額を委託者が定め、受託者に通知する。
5 前項の協議開始の日については委託者が受託者の意見を聞いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が第 1 項又は第 3 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
第6章 その他の受託者の義務
(契約不適合責任)
第25条 委託者は、引渡された成果品又はマンホール蓋や路面復旧などの修繕部分(以下、本条において「成果物等」という。)が本契約の内容に適合しないものであるときは、受託者に対し、成果物等の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完が無いときは、委託者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(地域住民対応)
第26条 受託者は、必要に応じて、自らの費用負担及び責任において、本件業務の実施に必要な住民対応(本件業務の実施に伴い必要となる環境対策等を含む。)を行わなければならない。
2 受託者は、予め委託者の承諾を受けない限り、住民対応の不調を理由に本件業務を変更することはできない。
3 受託者は、住民対応の結果、本件業務の実施に必要となった費用を負担しなければならない。ただし、本件業務を行政サービスとして実施すること自体に関する住民対応に要する費用及び損害については、委託者の負担とする。
第7章 損害賠償
(損害賠償)
第27条 受託者の責に帰すべき事由により、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、受託者は委託者に対して、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(1) 第 12 条に違反したことにより委託者に損害が生じた場合
(2) 前号に定めるものの他、受託者の本契約の違反その他受託者の責に帰すべき事由により、委託者に損害が生じた場合
2 委託者の本契約の違反その他委託者の責に帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合、委託者は受託者に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
3 受託者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。受託者の責に帰すべき事由により委託者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、委託者は受託者に対して求償権を行使することができる。
4 委託者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、委託者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。委託者の責に帰すべき事由により受託者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、受託者は委託者に対して求償権を行使することができる。
5 委託者及び受託者は、別紙 2 に示す保険に加入するものとする。
(責任限度)
第28条 本契約に基づき受託者が委託者に支払うべき違約金及び損害賠償金は、契約金額の 100 分の 10 を上限とし、委託者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、受託者の故意又は重過失により損害が生じた場合については責任限度を設けない。
第8章 契約終了
(業務移行期間)
第29条 受託者は、仕様書に定めるところに従い、業務移行期間において、本件業務の引継に必要な業務を行わなければならない。
(期間満了による終了)
第30条 期間満了により本契約が終了する場合、受託者は委託者から貸与していた資料などを事前に委託者へ返還しなければならない。
(委託者による解除)
第31条 受託者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、委託者は、受託者に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第17条第2項に定める是正措置請求に正当な理由なく従わない場合。
(2) 第 33 条第 1 項の定めに基づく表明保証が虚偽であった場合。
(3) 前各号のほか、受託者が本契約に違反し、委託者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から 14 日以内に違反が是正されなかった場合。
(4) 受託者が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続きの開始の申立をした場合又は第三者の申し立てによりこれらの手続きが開始された場合。
(5) 小切手又は手形の不渡があった場合(ただし、2 号不渡を除く)。
(6) 本契約等に基づく本件業務の履行が困難であると合理的に認められる場合。
2 前項各号の事由の発生により、委託者により本契約が解除された場合、受託者は委託者に対し、違約金を支払わなければならない。違約金の額は、契約金額の 100 分の 10 とする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、委託者は 6 か月前までに通知をすることにより、いつでも本契約を終了させることができる。ただし、この場合には、委託者は受託者に対し、本契約終了時点までに受託者が本契約履行のために支出した費用相当額を、本契約終了後 30 日以内に補償金として支払うものとする。
4 第 30 条の規定は本条の規定により本契約が終了する場合に準用するとともに、受託者は必要な本件業務の引継を行わなければならない。
(受託者による解除)
第32条 以下に該当する場合、受託者は、委託者に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 委託者が、委託料の支払いを 1 か月以上遅延した場合。
(2) 受託者の責に帰さない事由により、本件業務の遂行が不可能となった場合。
(3) 第 33 条第 2 項の定めに基づく表明及び保証が虚偽であった場合。
(4) 委託者が本契約に違反し、受託者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から 14 日以内に違反が是正されなかった場合。
2 前項により本契約が解除された場合、受託者は、委託者に対して、これにより生じた損害(ただし、逸失利益は含ま
ない。)を請求することができる。
3 前条第 4 項の規定は、本条の規定により本契約が終了する場合に準用する。
第9章 その他
(表明及び保証)
第33条 受託者は、委託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 受託者による本件業務の遂行が、受託者に適用される一切の法令等に違反しないこと。
(2) 第 31 条第 1 項第 4 号から第 6 号までに規定する事由が生じていないこと。
(3) 公租公課を滞納していないこと。
(4) 本件業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続又は行政手続が、裁判所又は公的機関(国、地方公共団体及び自主規制団体を含む。)において提起又は開始されておらず、また、受託者の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
(5) 本契約に関し、受託者が委託者に対して提供した情報が、その重要な点においてすべて正確であること。
2 委託者は、受託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 委託者が受託者に交付した書面が、重要な点においてすべて正確であること。
(2) 議会の議決その他本契約の締結に必要な手続きをすべて完了していること。
3 前 2 項に規定された事項に変更が生じた場合、相手方に対して直ちに通知するものとする。
(委託者による本件業務の内容の変更)
第34条 委託者は、法令の変更、技術の革新その他の理由により本件業務の内容の変更を希望する場合、受託者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の 3 ヶ月前までに変更案(委託料に関する部分を含まない。以下、本条において「変更案」という。)を提出するものとする。なお、委託者は、事前に変更案について受託者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 受託者は、前項の変更案を受領した場合、変更案を受領してから 1 ヶ月以内に、委託者に対し、変更案に対応する委託料に関する見積りを提出するものとする。
3 委託者は、受託者に対し、前項の見積りを受領してから 1 ヶ月以内に、前項の見積りを承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案及び見積りに従って変更されるものとする。
4 委託者が見積りを承認しない旨受託者に対して通知した場合、委託者及び受託者の協議により変更案及び委託料を定めるものとする。本項の協議が前項の通知を受け取った後 1 か月以内に成立しない場合(なお、この期間については両者の合意の上変更することができる)、委託者は変更案の撤回又は本契約の終了のいずれかを受託者に対して通知するものとする。委託者が本契約の終了を通知した場合、変更日の前日に本契約は終了するものとする。本項により本契約が終了した場合、第 30 条及び第 31 条第 3 項ただし書を準用する。
5 第 1 項の期間は、公益上やむをえない事由がある場合、短縮することができる。この場合、受託者は変更案の受領後可能な限り速やかに第 2 項の見積りを提出しなければならない。
6 前各項の規定に関わらず、各年度において委託者は本契約に基づく受託者への支払額が、当該年度の委託者の予算額を超過するおそれがある場合、受託者に通知することにより、かかる超過の限度において、本件業務のうち住民対応等業務の実施時期の変更又は住民対応等業務の一部を本契約の履行対象から除外するよう指示することができる。この場合、本契約で別途定める場合を除き、受託者は当該指示に従うことに伴う費用等の負担を委託者に請求することはできない。
(受託者による本件業務の内容の変更)
第35条 受託者は、本件業務の内容の変更を希望する場合、委託者に対して、変更を希望する日(以下、本条において
「変更日」という。)の 3 ヶ月前までに変更案(委託料に関する部分を含む。以下、本条において、「変更案」という。)を提出するものとする。なお、委託者は、事前に変更案について受託者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 委託者は、受託者に対し、前項の変更案を受領してから 1 ヶ月以内に変更案を承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案に従って変更されるものとする。なお、変更案は、別途委託者と受託者とが協議の上、変更できるものとする。
(不可抗力)
第36条 不可抗力により、本件業務の実施が著しく困難となった場合又は本件施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとし、また、本件施設への被害、本件業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。これにより発生する費用は、委託者の負担とする。ただし、受託者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。また、不可抗力の発生に伴い、本件業務のうち住民対応等業務及び災害予防業務として実施すべき業務に関して発生した費用は、受託者の負担とする。
2 不可抗力により本件施設が損傷した場合、委託者の費用と責任において修繕を行うものとする。ただし、受託者の故意または重過失によって、本件施設の損傷が拡大した場合又は防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる本件施設の修繕費用の増加分については受託者の負担とする。
3 前項に規定する本件施設の損傷により、本件業務を行うことができなかった期間が発生した場合であっても、原則として受託者は本件業務のすべてを履行する義務を負うが、やむを得ず本件業務の一部が未履行のまま業務期間が満了したときの委託料については、本件業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。
4 本件施設の損傷により本件業務の内容を変更する必要がある場合、委託者は、必要である範囲内において、本件業務
の内容を変更することができる。本件業務の内容の変更により受託者に生じた費用については、委託者の負担とする。
5 本件施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、委託者は直ちに本契約を解除することができる。この場合には、第 30 条及び第 31 条第 3 項の規定を準用する。
(法令等の変更)
第37条 法令等の変更により、本件業務の実施が著しく困難となった場合又は本件業務の実施に増加費用が発生する可能性が生じた場合、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとし、これにより発生する費用の負担は以下の通りとする。この場合、受託者は、本件業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。ただし、受託者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。
(1) 本件業務に直接関係する法令等の変更の場合には、委託者の負担とする。
(2) 本件業務のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更の場合には、受託者の負担とする。
2 法令等の変更により、本件業務を行うことができなかった期間が発生した場合であっても、原則として受託者は本件業務のすべてを履行する義務を負うが、やむを得ず本件業務の一部が未履行のまま業務期間が満了したときの委託料については、本件業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。
3 法令等の変更により本件業務の内容を変更する必要がある場合、委託者は、必要である範囲内において、本件業務の内容を変更することができる。当該本件業務の内容の変更により受託者に生じた費用の負担については、第 1 項各号に定めるところによるものとする。
4 法令等の変更により本契約の継続が著しく困難である場合、委託者は、直ちに本契約を解除することができる。この場合には、第 30 条及び第 31 条第 3 項の規定を準用する。
(契約の変更)
第38条 第 34 条から第 37 条までに定めるものの他、本契約は両当事者の書面による合意によらなければ変更することができない。
(契約上の地位の譲渡等)
第39条 受託者は、委託者の書面による承認を得た場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位を譲渡し、また、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
(再委託)
第40条 受託者は、本件業務の全部を一括して、第三者に請け負わせ又は委託してはならない。
2 受託者は、事前に委託者の書面による承認を得て、本件業務の一部を請け負わせ又は委託することができる。ただし、仕様書に定められた第三者への下請け又は再委託については、委託者に対する届出をすれば足りるものとする。
3 前項に基づき本件業務の一部を第三者に請け負わせ又は委託した場合、受託者は当該第三者による業務の遂行につき一切の責任を負担し、当該第三者の責めに帰すべき事由は受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
(通知)
第41条 本契約に規定された通知は、本契約に別段の規定がある場合を除き、書面(ファックス及び電子メールを含む。)により行うものとする。ただし、ファックス又は電子メールにより通知を行った場合、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を郵送するものとする。
2 委託者の受託者に対する通知は、委託者の定める方式により受託者が委託者に届け出た場所に対して行うものとする。
3 前項の届出内容に変更があった場合、受託者は速やかに委託者に届け出なければならない。
(著作権の利用等)
第42条 委託者が本契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等(委託者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、委託者に帰属する。
2 受託者は、成果品が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる受託者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、委託者に無償で譲渡する。
3 受託者は、委託者が成果品を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(委託者を除く。)をして、著作xx第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく、成果品の全部若しくは一部を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は委託者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果品を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本件施設の維持管理、修繕等のために必要な範囲で、委託者又は委託者が委託する第三者をして、成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 受託者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果品の内容を公表すること。
(2) 成果品を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
5 委託者は、成果品について、成果品が著作物に該当するか否かに関わらず、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
(著作xxの譲渡禁止)
第43条 受託者は、自ら又は著作者をして、成果品にかかる著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第44条 受託者は、成果品が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。
2 成果品が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を
講じなければならないときは、受託者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持)
第45条 委託者及び受託者は、以下の場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の内容及び本契約の履行に伴い入手した相手方に関する秘密情報(業務計画を含む。)を、第三者に対して開示しないものとする。
(1) 本契約締結時に公知である情報又は情報を受領した当事者の責に帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合。
(2) 第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。
(3) 本契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方から開示された情報を除く。
(4) 法令等により開示が義務付けられる場合において、法令等の定めに従い必要である範囲内において開示する場合。
(5) 委託者又は受託者の弁護士、公認会計士又は税理士に対して、必要である範囲内において開示する場合。
(6) 相手方が書面により承諾した場合。
(7) 本契約が解除等により終了した場合において、終了後に本件施設に関する本件業務を承継する者に対して業務計画及び成果品を開示する場合。
(8) 第 40 条第 2 項の定めに基づいて第三者に本件業務の一部を請け負わせ又は委託した場合において、当該第三者に対して本件業務遂行に必要な情報を開示するとき。
2 前項の義務は、本契約終了後も存続するものとする。
(契約締結費用の負担)
第46条 本契約締結に直接関連して発生する費用は、受託者の負担とする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第47条 本契約は、日本国の法令に従って解釈されるものとする。
2 委託者及び受託者は、本契約に関する一切の紛争については、委託者の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
別紙1 委託料支払い額予定表
契約書に定めるところにより、 委託者が受託者に業務期間を通じて支払う委託料は、 次表に示すとおりとする。
表 委託料支払い額予定表
支払い対象となる期間 | 委託料支払い額( 円) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額( 円) | |
令和 5 年 度 | 第2 四半期 | ||
第3 四半期 | |||
第4 四半期 | |||
年度計 | |||
令和 6 年 度 | 第1 四半期 | ||
第2 四半期 | |||
第3 四半期 | |||
第4 四半期 | |||
年度計 | |||
令和 7 年 度 | 第1 四半期 | ||
年度計 |
別紙2 保険
(1) 受託者の加入する保険
受託者は、 自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・ 受託者賠償責任保険
(2) 委託者の加入する保険
委託者は、 自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・ 下水道賠償責任保険( 日本下水道協会賠償責任保険)
・ 損害保険( 全国市有物件災害共済会 建物総合損害共済加入)
( 別記)
( 基本事項)
個人情報取扱特記事項
第 1 本契約により、xx市( 以下「 委託者」という 。) から事務の委託を受けた者( 以下「 受託 者」 という 。) は、 本契約による事務を処理するに当たり、 個人情報を取り扱う際には、 個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、適正に行わなければならない。
( 秘密の保持)
第 2 受託者は、 本契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
2 受託者は、 本契約による事務に従事する者に対し、 在職中及び退職後においても、 本契約による事務に係る個人情報の内容を他に漏らしてはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前 2 項の規定は、 本契約が終了し、 又は解除された後においても、 同様とする。 ( 収集の制限)
第 3 受託者は、 本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、 その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
( 厳重な保管及び搬送)
第 4 受託者は、 本契約による事務に係る個人情報の漏えい、 改ざん、 滅失、 き損その他の事故を防止するため 、電 磁的記録の資料等の暗号化や個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないなど、 個人情報の厳重な保管及び搬送に必要な措置を講じなければならない。 ( 再委託の禁止)
第 5 受託者は、 本契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、 第三者にその処理を委託してはならない。
( 委託目的以外の利用等の禁止)
第 6 受託者は、 委託者の指示又は承諾があるときを除き、 本契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、 又は第三者に提供してはならない。
( 複写及び複製の禁止)
第 7 受託者は、 委託者の指示又は承諾があるときを除き、 本契約による事務に係る個人情報を複写し、 又は複製してはならない。
( 作業場所の指定)
第 8 受託者は、 本契約による事務の処理については、 委託者の庁舎内及び受託者の事務所において行うものとする。ただし、その他の作業場所で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施、その他安全確保の措置について、あらかじめ委託者に届け出て、委託者の承諾を得た場合は、 当該作業場所において事務を処理することができる。
( 事故発生時の報告義務)
第 9 受託者は、 この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、 又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに、委託者に報告し、その指示に従わなければならない。本契約が終了し、 又は解除された後においても、 同様とする。
( 個人情報の返還)
第 10 受託者は 、本 契約による業務を行うため委託者から提供を受け 、又 は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約の終了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、 委託者が別に指示したときはその指示に従うものとする。
( 措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第 11 委託者は 、受託者 がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
( 調査)
第 12 委託者は 、受託者 が本契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、 随時調査することができる。
( その他)
第 13 受託者は、 前第 1 から第 12に掲げるもののほか、 個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。