〔保証会社がひろぎんカードサービス株式会社(以下HCS という)の場合〕
保証委託約款
私は株式会社広島銀行(以下「銀行」という)との当座貸越契約について次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について連帯保証することをひろぎんカードサービス株式会社または株式会社オリエントコーポレーション(以下保証会社という)に委託します。
〔保証会社がひろぎんカードサービス株式会社(以下HCS という)の場合〕
第1条(委託の範囲)
1. 借主(連帯債務の場合は連帯債務者全員を言います。)が HCS に委託する保証の範囲は、銀行から借り入れる本件ローンの借入金元金、利息、損害金、費用およびその他いっさいの債務の全額とします。保証の方法は、HCS と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
2. 前項の保証は HCS が保証を適当と認め、これにもとづいて銀行が融資を実行したとき(極度借入の場合は借主が銀行と取引を開始したとき)成立するものとします。
3. 前項の被保証債務の内容は、借主が銀行および HCS との間に締結している本件ローンに係る借入契約(契約書、規定、差入書を含みます。以下
「約定書」といいます。)の各条項によるものとします。
4. 約定書が契約期間満了、中止、解約、失効、解除その他の理由により、将来に向かって終了した場合にも、HCS の保証債務は、約定書にもとづいて借主が既に銀行から借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
第2条(原債務の弁済)
HCS の保証を得て銀行から借り入れた本件ローンの債務(以下「原債務」といいます。)については、借主と HCS、および借主と銀行との間に締結している約定書の各条項を遵守し、期日には遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条(代位弁済)
1. 借主が銀行との約定書に違反したため HCS が銀行から保証債務の履行を求められたときは、借主に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2. 借主は、HCS が求償権または代位によって取得した権利を行使するときは、この契約の各条項のほか、借主が銀行との間に締結した約定書の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権ならびに保証料債権)
借主は HCS の借主に対する下記各号に定める求償権ならびに保証料債権について弁済の責に任じます。
(1)前条による HCS の出損額
(2)(1)に対する HCS が弁済した翌日から年 14%の割合(年 365 日の日割り計算)による遅延損害金
(3)HCS がその債権保全あるいは実行のために要した費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます)の総額
(4)HCS に未払保証料がある場合その総額
第5条(求償権ならびに保証料債権の事前行使)
1. 借主が下記の各号の一つにでも該当したときは、第3条の代位弁済前といえども求償権ならびに保証料債権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2)担保の目的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含みます。)または競売開始決定があったとき。
(3)HCS に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(4)前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. HCS が、前項により求償権を行使する場合には、借主は HCS に対する求 償債務または原債務に担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし ます。また、HCS に対し担保の提供または原債務の免責を請求しません。ただし、借主が求償債務を履行した場合には、HCS は遅滞なくその保証 債務を銀行に対し履行するものとします。
第6条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他 HCS に届け出た事項に変更があったときは借主は直ちに HCS に書面で届け出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠ったため、HCS が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第7条(報告および調査)
1. 借主は、HCS が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる惧れがあるときは、HCS に報告するものとします。
第8条(xx後見人等の届け出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を HCS に書面によって届け出ます。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を HCS に書面によって届け出ます。
3. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも、前2項と同様に HCS に届け出ます。
4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に HCS へ届け出ます。
5. 前4項の届け出の前に生じた損害については、HCS は責任を負わないものとします。
第9条(債権譲渡)
HCS は、将来、この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび HCS が譲渡した債権を再び譲り受けることができる
ものとします。この場合、借主に対する通知は省略することができるものとします。
第10条(保証料・手数料)
1. 借主は、借入金額(被保証債務の元本額)、借入期間、返済方法に応じ HCS の定める割合の保証料と、HCS の定める手数料を HCS の定める方法で支払います。
2. 借主が銀行への返済途中に被保証債務を繰り上げ返済した場合は、繰上げ返済の額および未経過期間に応じた戻保証料を HCS 所定の料率・方法によりお支払いください。
その場合、HCS 所定の繰上げ返済事務取扱手数料を差引いてください。また、借主は、戻保証料債権を第三者に譲渡しません。
3. 保証料は前項の場合および違算過収の場合を除き、いっさい返戻請求しません。
第11条(担保)
1. 借主は、HCS から求められたときは本件保証による求償債務ならびに保証料債務を担保するため、HCS の承認する、不動産への HCS を権利者とする抵当権または根抵当権の設定、もしくは保証人の提供または変更を行います。
2. 借主、保証人、または第三者がこの契約に関して担保を差し入れた場合は次によります。
(1)担保価値の減少、借主またはその保証人の信用不安など HCS の借主に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じ、HCS が相当期間を定めて請求した場合には、借主は、HCS の承認する担保もしくは増担保
を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
(2)借主および保証人は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により HCS の承諾を得るものとします。HCS は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
(3)差し入れた担保については、法定の手続を含めて、一般に妥当と 認められる方法、時期、価格等により、HCS において取立または処分の うえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわら ず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、その後 なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合 には、HCS はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するも のとします。
(4)差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等 HCS の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、HCS は責任を負わないものとします。
第12条(保証人)
1. 保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して、かつ保証人相互間においても連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。なお、原債務の最終回返済日、借入利率、元利金の返済方法、その他借入条件の変更等は全て銀行と借主の行為に一任し、いっさいの異議を述べません。
2. 保証人は、借主および他の保証人の HCS に対する債権をもって相殺を行わないものとします。
3. 保証人は、HCS が相当と認めるときは、担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 保証人が、この契約による保証債務を履行した場合、代位によって HCSから取得した権利は、借主と HCS との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、HCS の同意がなければこれを行使しないものとします。
5. 保証人が借主と HCS との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と HCS との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6. 保証人は、HCS とのこの保証委託契約から発生した客観的事実にもとづく個人信用情報について、HCS が加盟する個人信用情報機関に約款末尾の表に定める期間登録され、HCS および同機関の加盟会員ならびに同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために、その情報を利用することに同意します。
7. 保証人は、この契約に関して HCS が取引上の判断をするにあたっては、 HCS の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に保証人の信用情報が登録されている場合には、HCS がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報期間に約款末尾の表に定める期間登録され、同機関の加盟会員および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第13条(債務の返済等に充てる順序)
借主が HCS に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、HCS が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第14条(中止・解約・終了)
1. 原債務または HCS 宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、HCS が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも HCS はこの契約による新たな保証供与を中止し、またはこの契約を解約または終了することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって HCS の通知に変えることができるものとします。
2. この契約による新たな保証供与の中止、またはこの契約が解除されまた は終了した場合にも、HCS の保証債務は約定書にもとづいて借主が既に 銀行から借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
3. 前項の定めに関わらず、第1項によりこの契約による新たな保証供与の中止またはこの契約の解約または終了の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、HCS には負担をかけません。
第15条(代り証書等の差し入れ)
借主が HCS に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、HCS の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。
なお、HCS の請求があればただちに代わりの契約書その他書類を差し入れるものとします。
この場合に生じた損害については HCS の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
第16条(印鑑照合)
HCS または銀行が、この取引にかかる諸届その他書類に使用された印影を借主および保証人の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、HCS または銀行は責を負わないものとします。
第17条(費用の負担)
次の各号に掲げる HCS における費用は、借主が負担するものとします。
[1]抵当権の設定、抹消、または変更の登記に関する費用
[2]担保物件の調査、または取立もしくは処分に関する費用
[3]借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます)
[4]借主が自己の権利を保全するために HCS に協力を依頼した場合に要した費用
[5]この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代
第18条(個人信用情報機関への登録および利用)
1. 借主は、HCS とのこの保証委託契約から発生した客観的事実にもとづく 個人信用情報について、HCS が加盟する個人信用情報機関に約款末尾の 表に定める期間登録され、HCS および同機関の加盟会員ならびに同機関 と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために、その情報を利用することに同意します。
2. 借主は、この契約に関して HCS が取引上の判断をするにあたっては、 HCS の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報
機関に借主の信用情報が登録されている場合には、HCS がそれを利用すること、およびその利用した日等が当該信用情報期間に約款末尾の表に定める期間登録され、同機関の加盟会員および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員がそれを取引上の判断に利用することに同意します。
第19条(xx証書の作成)
借主および保証人は、HCS の請求があればただちにこの契約によるいっさい の債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続を します。そのために要した費用は、借主および保証人が連帯して負担します。
第20条(規定の変更)
この契約書の約定を変更する場合は、HCS はあらかじめ変更内容および変更日を、書面で借主に通知するものとします。この場合、変更日以降は変更後の内容に従います。
第21条(準拠法、合意管轄)
1. この契約にもとづく取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、HCS の本店または支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第22条(完済後の保証委託契約書の扱い)
原債務の返済が終了した後6ヶ月以内に借主より特段の申出がない場合は、 HCS は借主に通知することなく、自己の責任を持って保証委託契約書および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
第23条(連帯債務の特約)
連帯債務の場合は、次によるものとします。
1. HCS から借主に対する連絡・諸通知は、いずれか一方の連帯債務者にすれば足り、双方に対してする必要はないこととします。
2. 借主は、HCS が適当と認めるときは、一方の連帯債務者に対して、債務の免除もしくは担保・保証人の変更・解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。
名称
住所
電話番号
本契約に係る
申込をした事実
本契約に係
登録 る
情報 客観的な取
引事実
債務の支払を
延滞した事実
〔HCS が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号および登録される情報とその期間〕(平成 22 年 12 月 1 日現在)
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) |
x000-0000 xxxxxxxxxx 0 -0-0 | x000-0000 xxxxxxxxx 0- 00-0 xxxxxxxxxxx |
00-0000-0000 | 0000-000-000 |
当機関を照会した日から1年を超えない期間。なお加盟会員への提供は3ヶ月を超えない期間 | 当機関を照会した日から 6ヶ月間 |
借入契約期間中および債務を全額返済した日から5年間 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
事実発生の日から5年間 | 契約期間中および契約終了日から5年間 |
以上
〔保証会社が株式会社オリエントコーポレーション(以下オリコという)の場合〕
第1条(保証委託)
1. 私は、カードローン契約の連帯保証をオリコに委託します。
2. 第1項のオリコの連帯保証は、オリコが所定の手続をもって承諾のうえ銀行に通知し、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3. 第1項のオリコの連帯保証は、銀行・オリコ間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第2条(保証の解約等)
私は、私と銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、xxxが必要と認めた場合は、オリコにおいて次の措置をとることに何ら異議ありません。
1. 銀行に対し貸越極度額の減額を申し入れること。
2. 銀行に対し貸越の中止を申し入れること。
3. 保証委託契約を解除すること。
第3条(担保の提供)
私の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なくオリコに通知し、xxxの承認した連帯保証人をたて又は相当の担保を差し入れます。
第4条(調査及び通知)
1. 私は、その財産、収入、経営、負債、業績等についてオリコから情報の提供を求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2. 私は、その財産、収入、信用等をオリコ又はオリコの委託するものが調査しても何ら異議ありません。
第5条(保証債務の履行)
1. 私は、私が銀行に対する債務の履行を延滞したため、又は、銀行に対す る債務の期限の利益を喪失したために、xxxが銀行から保証債務の履 行を求められたときは、xxxが私に対して何ら通知、催告することな く、銀行に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2. 私は、オリコが保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、私が銀行との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第6条(求償権の事前行使)
1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、xxxは求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立があったとき、又は清算の手続に入ったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)相続の開始があったとき。
(4)担保物件が滅失したとき。
(5)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(6)銀行又はオリコに対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(7)xxxに対する住所変更の届出を怠る等私の責に帰すべき事由によって、オリコにおいて私の所在が不明となったとき。
2. 私は、オリコが前項により求償権を事前に行使する場合には、民法 461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条(求償権の範囲)
xxxが保証債務を履行したときは、私は、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日から完済にxxxまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加してオリコに弁済します。
第8条(返済の充当順序)
私のオリコに対する弁済額が本契約に基づき生じるオリコに対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、私は、オリコが適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、私について、オリコに対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第9条(xx証書)
私は、オリコが必要と認めた場合、私の費用負担で本契約に基づき強制執行認諾条項を付したxx証書の作成に応じ、必要書類をオリコに提出するものとします。
第10条(費用の負担)
私は、オリコが被保証債権保全のために要した費用及び、第 5 条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。尚、以上の費用の支払はオリコ所定の方法に従うこととします。
第11条(住所の変更等)
1. 私は、その氏名、住所、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは私に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもってオリコに通知し、xxxの指示に従います。
2. 私は、前項の通知を怠り、オリコからの通知又は送付書類等が延着又は 不到着となっても、xxxが通常到達すべき時に到達したものとみなす ことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第12条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんに拘らず、私の所在地、銀行及びオリコの本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
〈お問い合わせ窓口〉
株式会社オリエントコーポレーション
お客様相談室
〒102-8503
東京都千代田区麹町5丁目2番地1 TEL03-5275-0211
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関 西 TEL06-6263-3201
以上