Contract
指定障害者支援施設 第2しょうせい苑 利用契約書
( 生活介護事業 )
(以下「利用者」といいます。)と社会福祉法人xx苑 第2しょうせい苑(以下
「事業者」といいます。)は、利用者に対し提供する指定障害者支援施設における生活介護事業について、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 この契約は、障害者総合支援法等関係法令の理念に則り、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進するために、事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要な介護、支援等のサービスを適切に行うことを定めます。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。
(個別支援計画)
第3条 サービス管理責任者は、利用者の置かれている環境及び日常生活全般の状況等を通じて、利用者及びその家族が希望する生活や課題を明らかにし、適切な支援内容の把握に基づき個別支援計画を作成します。
2 個別支援計画の内容について、利用者とその家族に対し説明し、文書により同意を求めます。
3 個別支援計画作成後、6ヶ月に1回以上定期的に個別支援計画実施状況の把握を行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については、利用者とその家族に説明し、文書により同意を求めます。
(サービス内容)
第4条 事業者は、個別支援計画に基づいて、「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。尚、個別の契約内容については別紙の通り契約をします。
2 サービス提供は、生活支援員、看護職員等の従事者が当たります。
3 サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持って行います。
4 利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスを提供します。
5 常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、5日以上連続して利用がなかった場合は必要に応じて居宅を訪問して利用状況を確認し、月2回を限度として同意の上で支援を行ないます。
(利用料金)
第5条 利用者は、「重要事項説明書」に記載されている介護給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額。但し軽減等の適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、介護給付費等については、事業者が市町から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません。
2 利用者は、第1項に規定する利用者負担額の他に、生活にかかる費用のうち実費負担として
「重要事項説明書」に定める食費の月毎の合計金額を、事業者に支払うものとします。
3 事業者は、利用者が介護給付費対象外サービス内容を受ける場合は実費料金を請求します。
4 事業者は、サービス利用に当たって、あらかじめ利用者に対しサービスの内容及び料金について説明を行い、利用者の同意を得ます。
5 第3項及び第4項の利用料金のうち、月単位としてその額が定められているものについては、当該サービスの利用開始契約日が月の初日以外の日である場合、または利用終了契約解除日が月の末日以外の日である場合には、その月の暦日数を基礎として当該サービスの利用日数の割合で計算した額を支払うものとします。
(利用料の支払い方法)
第6条 利用者は前条に定める利用料金を月ごとに支払います。
2 事業者は、当月の利用料金合計金額の請求書を翌月10日まで利用者等に送付します。
3 利用者は、当月の利用料金の合計金額を翌月末日までに支払います。
4 介護給付費外サービス内容(オプション支援)の料金については、その使途内容によりその都度、清算をするものとします。
5 事業者は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、現金支払又は銀行振込等の支払方法に係わらず利用者に領収書を発行します。
(創作的活動等)
第7条 事業者は、個別支援計画において創作的活動の内容を定め、利用者に対して創作的活動等の支援の機会を提供します。
2 利用者の心身の状況や意向、適正、障害の特性、その他事情を踏まえて行います。
3 作業時間、作業量が利用者に過重な負担とならないように配慮します。
4 創作的活動等の支援の機会の提供に当たっては、防塵設備又は消火設備など安全に配慮します。
5 事業者は、創作的活動等における収入から必要経費を控除した額に相当する利益は、利用者の工賃及び教養娯楽に関する費用等に充当します。
(他のサービス提供者との連携)
第8条 事業者は、地域や家庭との結びつきを重視し、市町等の他、障害者福祉の増進を目的とする事業を行う者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
(説明義務)
第9条 事業者は、契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切な説明をします。
(サービス利用のキャンセル)
第10条 利用者は、サービス利用のキャンセルについて、サービス利用日の3日前までに申出のない場合、利用者は「重要事項説明書」に定めるキャンセル料として食費の原材料費を事業者に支払うものとします。
(相談及び援助)
第11条 利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助を行います。
(健康管理)
第12条 事業者は、常に利用者の健康の状況に留意するとともに、健康保持のために適切な措置を講じます。
2 事業者は、常に利用者の家族との連携を図ると共に、医療機関との連絡調整を通じて健康保持のための適切な支援を行います。
(安全配慮義務)
第13条 事業者は、サービスの提供に当たって、利用者の生命、身体の安全確保に配慮するとともに、非常災害及び衛生管理等に必要な具体的な計画、連絡体制を講じます。
(緊急時の援助)
第14条 事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合、そのほか必要な場合には、速やかに嘱託医等での診察を依頼します。
2 前項のほか、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合、利用者及びその家族が指定する者に対し緊急に連絡します。
(身体拘束の禁止)
第15条 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
(虐待防止のための措置)
第16条 事業者は、利用者に身体的、精神的苦痛等の虐待を防止するため、責任者を設置し、サービス提供担当者に虐待防止啓発のための定期的研修の実施を講じます。
(秘密の保持)
第17条 事業者は、業務上知り得た利用者やその家族等の秘密を、第三者等の他に漏らすことなく保持します。
2 事業者の職員であった者について、業務上知り得た利用者や家族等の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容としています。
3 事業者は、他の指定障害サービス事業者等に対し、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ます。
(苦情解決)
第18条 利用者及びその家族は、事業者が提供したサービスに関して苦情がある場合は、いつでも「重要事項説明書」に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。または、「重要事項説明書」に記載された苦情解決第三者委員会等に苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情が申し立てられた時は速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の必要性の有無及びその方法について、利用者又は家族に文書で報告します。
3 事業者は、利用者及びその家族が苦情申し立てをした場合にこれを理由として利用者に対し、一切の差別待遇をしません。
(契約の終了)
第19条 利用者は、この契約を終了する場合は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます。また、事業者もしくはサービス提供担当職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、利用者はただちに契約を解除することができます。
(1)事業者若しくはサービス担当職員が正当な理由なく契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合。
(2)事業者が秘密の保持(守秘義務)に違反した場合。
(3)事業者が社会通念に逸脱する行為を行った場合。
(4)他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、利用者に対し、30日間の予告期間を置いて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。また、以下の事由に該当する場合は契約を解除することができます。
(1)事業所に支払うべきサービスの利用料金を3ヶ月以上滞納し、期間を定め再三催告したにも係わらず支払わない場合。
(2)利用者が、他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
(3)利用者が、故意又は重大な過失により事業者若しくはサービス提供職員に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
(4)利用者がこの契約を継続し難いほどの背信行為を行ったと認めたとき。
(5)利用者が連続して3ヶ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合又は現に連続して3ヶ月を超えて入院した場合であって、利用者又はその家族の同意を得た場合。
3 この契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、その当該日をもって契約を解除できるものとします。
(1)利用者が死亡した場合。
(2)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合。
(3)事業所の滅失や重大な毀損等により、サービスの提供が不可能になった場合。
(4)天災、災害その他やむを得ない理由により施設を利用させることができない場合。
(5)事業所が事業者の指定を取り消された場合又は諸般の事由により指定を辞退した場合。
(6)第1項若しくは第2項の規定に基づく予告期間を満了し、この契約が解除された場合。
(7)第2条の契約期間を満了した場合(ただし、期間満了前に契約更新の締結がなされた場合を除く。)
(契約の終了に伴う相談及び援助)
第20条 この契約が終了し、利用者が退所する場合には、利用者又はその家族の希望により、関係機関の紹介や相談に応じることとします。
(契約終了の手続き)
第21条 この契約が第19条に基づき終了する場合において、利用者又はその家族は当該日までに提供された指定障害者支援施設における生活介護事業に対する、第5条に基づく義務を履行するものとします。
(損害賠償)
第22条 事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに関係市町及び利用者の家族などに連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
2 事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責と帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、速やかに賠償します。
(身元保証・引受人)
第23条 事業者は、利用者に対し、家族及びその他の親族等の身元保証・引受人を求めることがあります。ただし、利用者に身元保証・引受人をたてることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元保証・引受人は、次の各号の責任を負います。
(1)利用者の年金等の管理をしている場合は、第5条及び第6条に基づき確実に利用料金を支払うこと。
(2)利用者の責により事業者に損害を与えた場合、利用者と連携し当該損害を賠償すること。
(3)契約解除又は契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切な受入れ先の確保に努めること。
(4)利用者が死亡した場合の遺留金品の処理その他必要な措置。
(協議事項)
第24条 この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法等の関係諸法令の定めるところに従い、利用者とその家族等と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者及び身元保証・引受人 又は xx後見人 又は 親権者 又は 立会人、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
事業所名 社会福祉法人 xx苑第2しょうせい苑
事業所住所 xxxxxxxxxxxxx00x0x代表者氏名 理事長 xx xx x
利用者 住所
氏名 ㊞
又は | xx後見人 | |
又は | 親権者 | |
又は | 立会人 | 住所 氏名 |
身元保証・引受人
㊞
利用者との続柄
身 x x 証 ・ 引 受 人 同 意 書
「指定障害者支援施設 第2しょうせい苑 利用契約書( 生活介護事業 )」第23条に基づく、身元保証・引受人になることを同意します。
利用者住所
利用者氏名 ㊞
身元保証・引受人住所
身元保証・引受人氏名 ㊞
身元保証・引受人電話番号
平成 年 月 日
事業所名 社会福祉法人 xx苑第2しょうせい苑
事業所住所 xxxxxxxxxxxxx00x0x代表者氏名 理事長 xx xx x
別紙1
個 別 の 契 約 x x
1.契約支給量
月利用回数 | 回 | 基本利用曜日 |
2.食事提供サービス
食事サービス希望 | 有 | □ 利用日は希望 | |||
□ 特定曜日のみ希望( | 曜日、 | 曜日) | |||
□ その他( | ) | ||||
無 |
3.送迎サービス
送迎サービス希望 | 有 | □ 利用日は希望 | |||
□ 特定曜日のみ希望( | 曜日、 | 曜日) | |||
□ その他( | ) | ||||
無 |
4.障害福祉サービス費の上限額管理
上限額管理希望 | 有 | |
無 |
5.利用料金の支払方法
支払方法 | □ 当事業所窓口での現金支払い |
□ 指定口座への振込み xx銀行 xx支店 普通6056417口座名義 社会福祉法人 xx苑 第2しょうせい苑 理事長 xx xx | |
□ ゆうちょ銀行口座からの口座振替 |
別紙2
個 人 情 報 使 用 同 意 書 |
私自身及び家族の個人情報については、サービス計画に沿って円滑にサービス を提供する為に実施される事業所内におけるサービス会議、他の事業所との私の 利用するサービスに係る連絡調整において必要な場合、緊急時における病院等へ の情報提供等、必要最小限の範囲において個人情報を使用することに同意します。 社会福祉法人 xx苑第2しょうせい苑 理事長 xx xx x 平成 年 月 日 利用者住所 利用者氏名 ㊞ 身元保証・引受人住所 身元保証・引受人氏名 ㊞ 利用者との続柄 |