「おかしい、納得できない」と思ったら、早めに消費生活相談窓口(P8を参照)に相談しましょう。
契約って何だろう?
契約とは、一言でいえば「法的な責任が生じる約束」のこと。いろいろな商品を買ったり、サービスを利用したりするのも
「契約」です。商品の売買やサービスの利用について、客(消費者)とお店(事業者)の間で商品の内容や価格、引渡し時期など、お互いに合意すれば「契約成立」です。契約書や印鑑、署名は証拠を残すためのものなので、たとえ口約束でも契約は成立し ます。また、契約書に署名•押印すると、その内容をよく読んでいなくても、原則として書いてある内容のすべてを承諾したも のとみなされます。
お互いに合意した「契約」は、原則として自分や相手の都合で勝手にやめることはできません。しかし、下記の場合は契約をやめることができます。
●相手が契約を守らない場合(契約違反があった場合)
●相手がウソをつくなどして、だまされて契約してしまった場合
●相手に脅かされて、怖くなって契約してしまった場合
●双方で「契約解除」の合意があった場合
●未xx者(既婚者を除く)が親の同意を得ずに契約した場合
(ただし、あらかじめお小遣いとして渡された範囲内での契約、
20歳以上と自ら偽って行った契約など、取り消すことができない場合があります)
売ります!
買います!
双方の合意⇒契約成立
事業者
消費者
代金を支払う義務
商品・サービスを提供する義務
クーリング・オフ制度
クーリング•オフは、特定の取引方法による契約について、消費者がいったん契約した場合でも一定期間内であれば無条件で契約を解除することなどができる消費者保護制度です。
クーリング•オフできる期間は、訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法を含む)、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(いわゆるエステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)、訪問購入(店舗以外の場所で、貴金属などの物品(一部の物品を除く)を事業者が消費者から買い取る契約)は契約書を受け
取った日を含めて8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘引販売(内職•モニター商法)は20日間です。
契約解除通知
契約年月平日成○○年○月○日 書面受領平日成○○年○月○日 商品名○○○○○○
契約金額○○○○○円
販売会社名○○○○株式会社
○○○氏
右記日付の契約は解除します。
なお、速やかに支払い済みの○○○○円を返金し、 商品を引き取ってください。
平成○○年○月○日
○○市○○丁目○番地氏名○○○○
担当者
なお、クーリング•オフは、すべての契約に認められるわけではありません。たとえば、お店で商品を購入した場合や通信販売で商品を注文した場合は、利用できません。
クーリング•オフの方法
期間内に必ず書面(ハガキで可)で、契約をやめたい旨を書いて業者に通知します。
発信したことが証明できるように、「簡易書留(」内容証明郵便でも可)や「特定記録郵便」で送ります。
証拠として必ず両面のコピーをとっておき、「簡易書留」などの受領証や契約書と一緒に大切に保管しましょう。クレジット契約をしている場合は必ずクレジット会社へも書面を送りましょう。
トラブルにあってもあきらめないで!
クーリング・オフ期間を過ぎても、契約を取り消すことができる場合があります。
「おかしい、納得できない」と思ったら、早めに消費生活相談窓口(P8を参照)に相談しましょう。
ここまで、消費者としての権利と責任、若者に多い消費者トラブル事例、そして契約について学んできました。最後に情報社会のルールや情報モラルを学びましょう!
6
スマートフォンを安全に使おう!
パソコンとほぼ同様の機能があり、さまざまなウェブサイトを閲覧でき、アプリケーション
(以下「アプリ」)のダウンロードにより自分で機能を追加できるなど、便利なスマートフォン
(以下「スマホ」)。スマホを安全に利用するために注意したいことをまとめましたので、参考にしてください。
① OSは最新の状態に!
スマホの基本ソフトであるOSにセキュリティ上の弱点が見つかると、それを修正するためのアップデートデータが販売元から提供されますので、早めにアップデートしましょう。
アップデートをしないで使っていると、ウィルスなどの攻撃に遭う危険性が高まります。
② 改造行為を行わない!
OSなどを改造して使用し、端末に不具合があった場合、十分な保証を受けられない場合があります。また、改造したスマホのみに感染するウィルスもあります。スマホの改造はやめましょう。
③ 信頼できる場所からアプリをインストール!
さまざまなアプリをダウンロードし、自分好みにカスタマイズできるのがスマホの良さですが、
なかには個人情報を抜き取ることを目的とした悪質なアプリもあります。アプリは、信頼できるサイトから インストールしましょう。また、アプリをインストールする前にアクセス許可を確認し、不自然なアクセス許可や疑問に思うアクセス許可を求められた場合には、アプリのインストールを中止しましょう。
④ セキュリティ対策をしよう!
スマホを小さなパソコンと考え、パソコンと同様に管理するようにしましょう。具体的には、次のようなことに取り組むようにしましょう。
●端末にパスワードを設定してロックをかける
●重要な情報はスマートフォンに入れて持ち歩かず、別の場所に保存する
●ウイルス感染の危険性を下げるためにセキュリティソフトを利用する
●他人との共同利用はしない など
インターネットの正しい利用について
他人が不快に思うことはしない!
掲示板やSNS、ブログなどに記載した何気ない一言が相手を不快にさせたり傷つけたりするかもしれません。
相手が見えないだけに、書き込みなどをする際は普段よりも気を遣いましょう。
個人情報は記載しない!
インターネットは不特定多数の人が利用しますから、悪意を持っている人がいるかもしれません。
むやみに氏名・住所・年齢などの個人を特定できる情報や、クレジットカードなどの暗証番号、インターネット接続用のパスワードなどをインターネット上に記載しないよう注意しましょう。
また、自分だけでなく、家族や友人など身近な人の個人情報についても十分に注意しましょう。
ネット依存に注意!
友達とのメッセージのやり取りやゲームに夢中になって夜更かししてしまったり、他のことが手につかなくなったりするなど、長時間のインターネット利用は心身ともに悪影響が出ることも。
利用時間や時間帯を決めて、健全にインターネットを活用するようにしましょう。
いかがでしたか?この「あいち暮らしっく」でしっかり学んで、あなたも社会の一員として「消費者市民」をめざし、安全・安心で豊かな暮らしを送りましょう!
7
県民生活プラザでは、契約・クレジット・悪質商法・消費者教育・衣食住・環境など、消費者問題に関する映像
教材(DVD等)の貸出を行っています。社会科(公民)・家庭科・商業科などの 授業や研修等で、是非ご活用ください。貸出予約も承りますので、
☎052-954-6166(県民生活課啓発・団体育成グループ)まで、電話で気軽にお問い合わせください。
教材リストはこちら xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/0000000000.xxxx
~消費者教育・啓発用映像教材を貸出しています~
もっと消費生活について学ぶには
消費者問題を始め、暮らしの情報サイトとして、お子様から高齢者の方まで幅広くご利用いただける総合サイトです。是非ご利用ください。
~「あいち暮らしWEB」を活用しよう!~
スマートフォンサイトはこちら
スマートフォンからも消費生活情報(あいち暮らしWEB)の情報をご覧いただけます。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xx/
パソコンサイトはこちら
xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/ kenmin/shohiseikatsu/
消費者教育ポータルサイトのご案内
消費生活に関する教育のヒントが満載!
消費者教育の基盤整備として、消費者教育に関する様々な情報を消費者庁が提供するサイトです。
消費者教育ポータルサイトはこちら xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxx
現在 | 27年4月から |
中央県民生活プラザ | 愛知県消費生活総合センター |
上記以外の 各県民生活プラザ | 各消費生活相談室 |
愛知県では、複雑・多様化する消費者問題に対応し、県民の皆様の安心・安全な消費生活を専門的に
支援する「愛知県消費生活総合センター(仮称)」を平成27年4月に新たに開設し、
県の消費生活相談体制の集約・機能強化を図ることとしています。 これに伴い、県民生活プラザの
消費生活相談窓口の名称を下記のとおり変更する予定
です。
※豊田xx県民生活プラザの相談業務については、平成27年
3月末をもって終了します。
平成27年4月に
「愛知県消費生活総合センター」を開設します
消費生活相談窓口 電話番号
中央県民生活プラザ ☎(052)962-0999
☎(0567)24-9998
☎(0564)27-0999
☎(0532)52-0999
☎(052)222-9671
土・日(: 052)222-9690
☎(0564)23-6459
☎(0568)85-6616
☎(0565)33-0999
身近な相談窓口につながります。
(消費者ホットライン)
☎0000-000-000
守 ろう よ みん な を
☎(0568)76-1119
小牧市消費生活センター
豊田消費生活センター
☎(0533)89-2238
xx市消費生活センター
春日井市市民活動推進課消費生活相談室
☎(0586)71-2185
xx市消費生活相談窓口
岡崎市消費生活相談室
☎(0532)51-2305
豊橋市消費生活相談室
名古屋市消費生活センター
☎(0536)23-8701
新城xx県民生活プラザ
東三河県民生活プラザ
☎(0565)34-1700
豊田xx県民生活プラザ
西三河県民生活プラザ
☎(0569)23-3300
知多県民生活プラザ
xx県民生活プラザ
☎(0586)71-0999
尾張県民生活プラザ
原則それぞれの市内に
お住まいの方を対象としています。
県
市町村
発 行/愛知県県民生活部県民生活課 x000-0000xxxxxxxxx0-0-0 ☎(052)954-6166
8