Contract
維 持 x x 業 務 委 託 契 約 書 ( 案 )
1 件名 xx市xx中央浄化センター再構築事業 維持管理業務委託
2 履行場所 xxxxxxxxx0x0x ほか
3 委託期間
着手期日完了期日
令和 年 月 日令和 年 月 日
4 委託料の額
¥ ※
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
¥ ※ )
上記の業務について、発注者xx市と受注者 (SPC名称)とはおのおのの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xx市
xx市上下水道事業管理者
上下水道局長 xx x (印)
受注者 SPC ●
代表取締役社長 ● (印)
xx市xx中央浄化センター再構築事業 維持管理業務委託契約約款(案)
(総則)
発注者及び受注者は、基本契約(発注者、●●を代表企業とする●●グループの各構成企業
並びに受注者との間の本契約と同日付けxx市xx中央浄化センター再構築事業基本契約書をいう。)、別冊の要求水準書、要求水準書(案)に関する質問回答書(以下「要求水準書等」という。)及び本件提案に従い、日本国の法令を遵守して、本契約上の義務を履行しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等及び本件提案に従い、要求水準書等の定める対象施設にて、維持管理業務 を遂行し、発注者は、受注者に対し、維持管理業務の遂行の対価として委託料を支払うものとする。
3 本契約に定義されない用語で基本契約及び要求水準書等に定義される用語は、それぞれの定義に従うものとする。
4 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
5 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、要求水準書等及び本件提案に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
8 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約の解釈及び本契約に定めのない事項については、日本国の法令に準拠して取り扱うものとする。
10 本契約に係る訴訟については、xx地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(維持管理業務の業務日程及び業務範囲)
維持管理業務の業務日程は、別紙1(業務日程)並びに要求水準書等及び本件提案に定めるとおりとする。維持管理業務の開始日前日までの要求水準書等に定める期間を業務準備のための期間とし、受注者の費用により、要求水準書等及び本件提案に定める業務開始のための準備を行うものとする。
2 維持管理業務の業務範囲及び細目は、別紙2並びに要求水準書等及び本件提案に定めるとおりとする。
3 発注者は、本事業について発注者と建設等JVとの間で締結された設計・建設工事請負契約(以下
「設計・建設工事請負契約」という。)の設計・建設期間が変更された場合において、必要と認めるときは、受注者と協議の上、第1項に定める業務日程を変更することができる。この場合、発注者は、受注者と協議の上、必要と認めるときは、委託料を変更するものとする。
(関係法令の遵守及び許認可)
受注者は、維持管理業務の履行に当たり、xx市下水道条例(平成15年xx市条例第211号)及び要求水準書等に記載の関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、維持管理業務を実施しなければならない。
2 維持管理業務その他本契約を締結及び履行するために必要となる一切の許認可は、受注者が自らの責任及び負担により取得し、維持するものとする。
3 発注者は、前項に基づく受注者による許認可の取得に協力するものとする。
4 第2項の定めにかかわらず、発注者が許認可の取得をする必要がある場合には、発注者が必要な措置を講ずるものとし、受注者は、当該措置について協力するものとする。
(契約の保証)
受注者は、本契約の締結と同時に次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に 寄託しなければならない。
契約保証金の納付
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「契約保証金の額」という。)は、委託料の総額を25で除した額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第47条第1項第3号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 本契約の委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の委託料の総額を25で除した額の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額の減額を請求することができる。
(権利・義務の譲渡等)
受注者は、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、基本契約第11条第2項の場合又はあらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等)
受注者は、発注者の承諾を受けて、維持管理業務を第三者に再委託、又は請け負わせることができる。この場合、維持管理業務の再委託契約の締結については、当該再委託に係る契約書の案及び発注者が求める事項を記載した書面を発注者に提出し、かつ、発注者から承諾の通知を得るものとする。
2 受注者は、前項に基づく場合を除き、維持管理業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(組織体制)
受注者は、要求水準書等及び本件提案に基づき、良識的な判断の下、業務が円滑に実施できる体制を整えなければならない。
2 前項の体制として受注者が備えるべき業務従事者の要件、総括責任者の職務及び法令上必要となる有資格者は、要求水準書等及び本件提案に定めるところによる。
(業務従事者の届出)
受注者は、業務に従事する業務従事者の所属(企業名及び部署)、氏名並びに保有資格免許等について発注者に届け出なければならない。
2 前項の業務従事者を交替又は異動する場合は、事前に発注者に届け出なければならない。
3 発注者は受注者の業務従事者について、業務の履行上著しく不適格と認められる場合は、発注者及び受注者が協議の上、必要な措置を講じることができる。
(その他の要件)
その他の要件として、受注者は以下の事項に対応しなければならない。
(1) 異常警報の一次対応など24時間対応が行える体制を整えること。
(2) 教育・研修により、従業者の知識及び技術の向上を図ること。また、この教育・研修には、発注者の職員も必要に応じて参加できるように配慮すること。
(3) 従業者を変更する場合は、当初の従業者と同じレベルで業務を遂行できるよう教育等を行った上で配置すること。
(監督職員)
第10条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。また、その者を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指示
本契約及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回
答
本契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
業務の進捗状況の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照会その他契約の履行状況の
調査
3 発注者は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める指示等は、要求水準書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(施設機能の確認及び使用)
第11条 発注者及び受注者は、維持管理業務の開始日までに、本施設の性状、規格、機能、数量その他内容について、要求水準書等及び本件提案に記載された要件等を満たしているかを、双方立会いの上、確認するものとする。
2 受注者が維持管理業務を遂行するに当たり、発注者は本施設内に受注者の現場事務所を確保し、受注者に無償で使用させるものとする。
3 受注者は、本施設について、善良なる管理者の注意をもって、これを使用し、又は保存し、若しくは保管しなければならない。受注者は、故意又は過失により本施設を毀損、故障又は滅失した場合
は、発注者に速やかに報告し、補償方法を協議しなければならない。
(発注者の請求による要求水準書等の変更)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更の内容及び変更の理由を受注者に通知して、要求水準書等の変更の協議を請求することができる。
2 受注者は、前項の通知を受けたときは、14日以内に、発注者に対して次に掲げる事項を通知し、発注者と協議を行わなければならない。
要求水準書等の変更が本業務に及ぼす影響
要求水準書等の変更に伴う業務日程の変更の有無 要求水準書等の変更に伴う委託料の変更の有無 要求水準書等の変更に対する意見
3 第1項の通知の日から14日以内に受注者から発注者に対して前項の規定による通知がなされない場合、又は前項の規定による通知の日から14日を経過しても同項の協議が調わない場合において、発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等を変更し、受注者に通知することができる。この場合において、受注者に、増加費用又は損害が発生したときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書等の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して第14条 に規定する業務実施計画の変更を求める旨を受注者に通知することができる。
(受注者の請求による要求水準書等の変更)
第13条 受注者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を発注者に通知して、要求水準書等の変更の協議を請求することができる。
要求水準書等の変更の内容 要求水準書等の変更の理由
要求水準書等の変更に伴う業務日程の変更の有無 要求水準書等の変更に伴う委託料の変更の有無
要求水準書等の変更に伴い業務実施計画の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、14日以内に、受注者に対して要求水準書等の変更に対する意見を通知し、受注者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から14日を経過しても前項の協議が調わない場合には、発注者は、要求水準書等の変更について定め、受注者に通知する。
4 要求水準書等の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、理由を示して業務実施計画の変更を求める旨を受注者に通知することができる。
5 要求水準書等の変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、委託料の変更について受注者と協議し、これを変更するものとする。
6 受注者は、新たな技術の導入等により本業務の履行に係る費用の低減が可能である場合は、発注者に対し積極的にその提案を行うものとする。
(業務実施計画の策定)
第14条 受注者は、本契約締結後30日以内に、要求水準書等及び本件提案に従って、維持管理業務の期間(以下「維持管理期間」という。)中の維持管理業務の履行に係る業務実施計画を定めて発
注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。
2 発注者は、業務実施計画が本契約、要求水準書等又は本件提案に従っていない場合その他発注者が必要と認める場合は、受注者に対し、その変更若しくは修正又は再提出を求めることができる。
3 受注者は、発注者の承諾を得た場合に限り、業務実施計画書を変更することができる。この場合、変更後の業務実施計画の内容は、発注者の確認を受けなければならない。
4 受注者は、自らの責任及び費用負担において、業務実施計画の内容を履行するものとする。
(試運転への協力及び事前準備)
第15条 設計・建設工事請負契約に基づく設計・建設業務によって整備された本施設の試運転は、設 計・建設工事請負契約に基づき建設等JVの責任及び費用負担において行うものとし、受注者は、かかる試運転に合理的な範囲で協力する。
2 前項の試運転への協力の詳細については、発注者、建設等JV及び受注者で協議の上定めるものとする。
(性能保証等)
第16条 受注者は、要求水準書等に定める水量等に関する条件が満たされている場合は、適切な維持管理によって要求水準書等及び本件提案に定める本施設の性能を保証し、維持管理期間中においてこれを維持する。
(異常増水及び水質に対する措置)
第17条 流入水が要求水準書等に記載の想定の範囲を逸脱した場合は、要求水準書等に記載の措置を講じた上で、受注者はその旨を発注者に報告し、その対応を協議しなければならない。
2 前項の場合における第三者への損害を最小限にとどめるため、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講じるものとし、受注者は、最大限の誠意と努力をもって、発注者に協力する義務を負う。
3 第1項の場合において発注者が必要と認めるときは、受注者に対し、必要な措置を指示することができる。
4 前項の発注者の指示により、第三者への損害を生じたときは、発注者がその損害を賠償する責めを負う。
5 第2項の受注者の協力が維持管理業務の範囲外である場合において、追加費用が生じたときは、合理的な範囲において、発注者が、これを負担するものとする。
(臨機の措置)
第18条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、合理的な範囲において、発注者が、これを負担するものとする。
(セルフモニタリング)
第19条 受注者は、維持管理期間中、毎月、維持管理業務の各業務に係る要求水準及び本件提案を満足するよう受注者自らのセルフモニタリングを実施するものとする。
2 前項の定めるところに従って実施されるセルフモニタリングの項目、基準、方法等については、発注者が第21条に基づき実施するモニタリングとの連携に十分に配慮して、発注者と協議のうえ別途設定されるものとする。
3 受注者は、前各項の定めるところにして実施されたセルフモニタリングの結果について、発注者に対し、以下の内容を記載する「モニタリング報告書」を提出することにより報告を行う。
発注者と合意し実施したモニタリングの状況 モニタリングを行った結果発見した事項
要求水準等未達(要求水準書等が定める要求水準の未達及び本件提案の未達をいう。以下同じ。)が発生した場合の当該事象の内容、影響、発生期間、対応状況
要求水準等未達が発生した場合の今後の改善方策
(業務報告等)
第20条 受注者は、維持管理期間中、毎日、維持管理業務の実施状況を正確に反映した事業者が定めた構成の日報を作成し、常時、本施設に備え付けるとともに、翌日に、前日分に係る日報の写しを発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、維持管理期間中、毎月、維持管理業務の実施状況を正確に反映した事業者が定めた構成の月報を作成し、翌月の10日までに、前月分に係る業務月報を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、維持管理期間中、毎月、前条の規定により実施したモニタリング報告書を作成し、翌月の10日までに、前月分に係るモニタリング報告書を発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、毎年度、維持管理業務の実施状況を正確に反映した事業者が定めた構成の年報を作成し、翌年度の4月20日までに、前年度分に係る年報を発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、前4項に定める日報、月報、年報及びモニタリング報告書について、必要に応じて受注者に報告及び説明を求めることができる。
(発注者によるモニタリング)
第21条 発注者は、毎月、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務の各業務に係る遂行状況並びに本施設の維持管理の状況を確認するため、第19条 のセルフモニタリングを元に、別紙4
(モニタリング及び委託料の減額等の基準と方法)の規定によるモニタリングを実施するものとする。
2 発注者は、必要と認めるときは、前項の毎月のモニタリングのほかに、随時モニタリングを実施することができる。
3 受注者は、前2項のモニタリングの結果、要求水準等未達を確認したときは、別紙4(モニタリング及び委託料の減額等の基準と方法)の規定により発注者の指示する期間内にそれに対応する改善計画書を作成して、発注者に提出したうえ、改善措置をとることとする。
4 発注者は、第1項のモニタリングを理由として、維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(履行確認検査)
第22条 受注者は、別紙3(委託料の支払)に定める支払い対象となる期間ごとの業務の履行を完了したときは、遅滞なくその旨を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の定めによる通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に業務の履行の完了を確認するため、受注者立会いの上、第20条に定める日報及び月報並びにモニタリング報告書につき、履行確認検査を完了しなければならない。
3 受注者は、履行確認検査に合格しないときは、発注者の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。この場合においては、当該補正の完了を業務の完了とみなして、前各項の定めを読み替えて適用する。
(委託料の支払い)
第23条 受注者は、前条第2項の履行確認検査に合格したときは、維持管理業務の遂行の対価として、速やかに委託料の支払を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に、別紙3(委託料の支払)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、維持管理業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は発注者に対し、委託料以外に何らの支払いも請求できないものとする。
3 委託料は、別紙3(委託料の支払)に定めるところの所定の改定方法により改定される。
4 第21条及び別紙4(モニタリング及び委託料の減額等の基準と方法)に定めるところの発注者によるモニタリングの結果に基づき、発注者は、受注者に対して支払うべき委託料の減額を行うことができる。
(委託料の返還請求)
第24条 受注者による本契約の履行状況に関する発注者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ委託料が減額される状態であった場合、受注者は、当該減額されるべき委託料に相当する額を、直ちに発注者に返還しなければならない。
2 前項の場合、当該減額されるべき委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に当該金額が 返還される日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率で計算した額の違約金を付するものとする。
(損害賠償等)
第25条 受注者は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた発注者の損害の一切を発注者に賠償しなければならない。ただし、第27条 の定めるところに従い当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第26条 維持管理業務の遂行において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第27条 の定めるところに従い当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従い受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第27条 維持管理業務の遂行に当たり、受注者は、自ら又は維持管理業務の再委託先の企業(以下
「維持管理企業」という。)をして、維持管理期間の全期間にわたり、第三者に対する損害賠償責任保険等の保険を付保し又は付保させ、且つ、当該保険を維持し又は維持させるものとする。
2 受注者は、前項の保険を付保し若しくは付保させた場合又は更新若しくは書替継続がなされた場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを発注者に提出し又は維持管理企業をして提出させ、その確認を得るものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 不可抗力の発生により、本契約の履行ができなくなったとき、履行が著しく困難になったとき、又は当該履行の為に追加費用が発生し、若しくは損害が発生するときは、受注者はその内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに発注者に通知するものとし、発注者は、当該通知を受けたときは、通知の内容について速やかに確認を行うものとする。
2 発注者及び受注者は、前項の規定により追加費用又は損害の発生を確認したときは、その追加費用又は損害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る不可抗力に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等について受注者と協議し、その対応等について合意に努めるものとする。
4 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に契約の変更、追加費用の負担等について合意が成立しないときは、本契約に基づく業務継続の可否を含め、発注者が不可抗力に対する対応方法を受注者に対して通知する。
5 発注者は、前項の規定により対応方法を受注者に通知した場合において、受注者の本契約に基づく業務の実施の費用が減少すると認められるときは、当該減少分を委託料から減額する。
6 発注者が第4項の規定により対応方法を受注者に通知した場合において、当該不可抗力により受注者に追加費用又は損害(前条の規定により保険で填補されるものを除く。)が発生するときは、当該不可抗力が発生した年度の業務の履行に対して支払われる委託料の100分の1に相当する額までは受注者が負担し、これを超える追加費用及び損害は発注者が負担する。
7 同一年度において数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第6項中「追加費用又は損害」とあるのは「追加費用又は損害の累計」と、「委託料の100分の1に相当する金額」とあるのは「委託料の100分の1に相当する金額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第29条 不可抗力の発生に起因して維持管理業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により維持管理業務の一部を遂行できなかった場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第30条 維持管理期間に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 発注者は、前項の報告を受け取った場合、報告された事態に対する対応措置について受注者との協議を行い、本施設の改造等、本契約の変更、別紙5(法令等の変更による費用の負担割合)に従った費用分担その他必要な対応措置を決定するものとする。
(本契約の終了)
第31条 本契約は、次の各号に定める日のいずれかが最初に到来した時点をもって終了する。ただし、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任又は終了 前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、ま た、本契約の終了は、当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 維持管理期間の満了日
(2) 発注者又は受注者による本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
(契約終了時の維持管理業務の引継ぎ等)
第32条 受注者は、維持管理期間が終了したときその他本契約が終了した場合は、速やかに、事業報告書を作成し、発注者に提出するものとする。
2 受注者は、維持管理期間が終了したときその他本契約が終了した場合は、要求水準書等及び本件提案に従い、発注者の指定する者に、維持管理業務の引継ぎ等を適切に行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 引継ぎ等の必要がない事由を受注者が提出し、これを発注者が認めたとき
(2) 発注者が引継ぎ等の必要がないと認めたとき
(3) 前項の引継ぎ等の内容、期間等の詳細は、要求水準書等及び本件提案に従い、発注者と受注者が協議により定める。
(契約終了時の施設性能確認及び施設の明渡し)
第33条 発注者及び受注者は、本契約終了日の180日前の日から90日前の日までの間に、双方立会いのもと、要求水準書等及び本件提案に定めるところに従い、施設機能の確認を行うものとする。
2 前項の確認の結果、機能を満たしていないと確認された箇所について、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
3 受注者は本契約の終了までに、要求水準書等及び本件提案に定めるところに従い、要求水準書等及び本件提案が定める条件を満たした状態で、発注者に本施設を明け渡さなければならない。
4 受注者は、本契約の終了に当たり、本施設の発注者への明渡しの準備が整ったときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合には、受注者は本施設の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(契約不適合責任)
第34条 発注者は、受注者による修繕又は修補の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることを発見したときは、受注者に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第35条 発注者は、受注者による修繕又は修補の目的物の引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損 害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。) をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、修繕又は修補の目的物の引渡しを受けた際に契約不適合があることを知ったときは、第
1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第36条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条、第38条 及び第39条 の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、
この限りでない。
正当な理由なく、業務の着手期日を過ぎても当該業務に着手しないとき。 委託期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
総括責任者を配置しなかったとき。
正当な理由なく、第 34 条 第1項の履行の追完がなされないとき。
別紙4(モニタリング及び委託料の減額等の基準と方法)に定める契約解除の事由に該当したとき。
前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
第5条 に違反して委託料債権を譲渡したとき。
本契約を履行することができないことが明らかであるとき。 受注者が本契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
契約の目的物の性質や当時者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
第 41 条 又は第 42 条 の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下のこの号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを 知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方として いた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、
受注者がこれに従わなかったとき。
(談合等の不正行為に係る発注者の催告によらない解除権)
第39条 発注者は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 49 条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟(行政
事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
受注者が、独占禁止法第 62 条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
受注者が第1号又は前号の抗告訴訟を取り下げたとき。
受注者が第1号又は第2号の抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
受注者又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又
は第 198 条の刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第40条 第37条 各号又は第38条 各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第37条 又は第38条 の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第41条 受注者は、発注者が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の催告によらない解除権)
第42条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。 第 12 条 又は第 13 条 の規定により要求水準書等を変更したため委託料の総額が2分の1以
上減少したとき。
第 12 条 又は第 13 条 の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1(委託期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第43条 第41条 又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第44条 本契約が解除された場合には、第1条 第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、本契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第45条 受注者は、本契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により減失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、本契約が業務の完了前に解除された場合において、調査機械器具、仮設物その他の物件
(第6条 の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第 37 条 、第 38 条 、第 39 条 又は第 47 条 第1項第3号によるときは受注者が負担し、第 36 条 、第 41 条 又は第 42 条 によるときは発注者が負担する。
調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
5 業務の完了後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
委託期間内に業務を完了することができないとき。
修繕又は修補の業務に係る目的物に契約不適合があるとき。
第 37 条 又は第 38 条 の規定により、本契約が解除されたとき。
前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
3 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、完了期日の翌日から業務
を完了する日までの期間の日数に応じ、委託料の総額(発注者が認めた履行済に相応する委託料の額を控除した額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額とする。
(発注者の違約金請求等)
第47条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の総額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
第 37 条 又は第 38 条 により業務の完了前に本契約が解除されたとき。
業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
次に掲げる者が契約を解除したとき。
受注者について破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 30 条第1項の規定により破産手続開始の
決定がされた場合における同法第 31 条第1項の規定により選任された破産管財人
受注者について会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 41 条第1項の規定により更生手続
開始の決定がされた場合における同法第 42 条第1項の規定により選任された管財人
受注者について民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 33 条第1項の規定により再生手続
開始の決定がされた場合における当該受注者又は同法第 64 条第2項の規定により選任された管財人
2 前項第1号及び第2号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
(談合等の不正行為に伴う損害の賠償)
第48条 受注者は、本契約に関して、第39条 各号のいずれかに該当するときは、委託料の総額の10分の2に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第 39 条 第1号から第4号までに掲げる場合において、命令の対象となる行為が不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第6項に該当するとき。
前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要であると認めるとき。
2 発注者は、前項の契約に係る損害の額が同項の委託料の総額の10分の2に相当する金額を超えるときは、受注者に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第49条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第 41 条 又は第 42 条 の規定により本契約が解除されたとき。
前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第23条 の規定による委託料の全部又は一部の支払いが遅れた場合においては、受注者は、同条に規定する委託料を支払うべき日の翌日から委託料の全部又は一部を受領する日までの期間の日数に応じ、当該委託料の全部又は一部の額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(契約の変更)
第50条 維持管理業務に関し、維持管理業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第51条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第52条 受注者は、受注者が維持管理業務を遂行するために必要な特許権等の知的財産権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、発注者が当該実施権等の使用を指定し、且つ受注者が当該技術に係る知的財産権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用
(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、委託料が、前項本文の知的財産権の実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる知的財産権に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者が、本契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権その他の知的財産権は、発注者に留保されるものとする。
4 受注者は、本契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の 有する著作権その他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、本契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権その他の知的財産権 に関し、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。受注者は、当該著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡 し、若しくは継承してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでな い。
(著作権の譲渡等)
第53条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る一切の著作権(翻訳権、翻案権、当該著作物を原著作物とする二次的著作物についての利用権等、著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 受注者は、著作物について、著作者人格権を行使しない。発注者は、著作物に関し、著作者の表示をし、またはしないことができる。但し、次項により発注者が著作物を著しく変更したものについて著作者を受注者と表示する場合、発注者は受注者と協議しなければならない。
4 発注者は、成果物を必要に応じ改変、修正することができるものとし、成果物が著作物に該当する場合においても、受注者は発注者に対して同一性保持権を行使しない。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベー
スを利用することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第54条 本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、報告、通知、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その 他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付 に準ずるものでなければならない。
(補則)
第55条 本契約に関しては、周南市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)を遵守するものとする。
2 本契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議し定める。
別紙1 業務日程
維持管理業務開始日 :令和6年10月1日
新水処理施設運用開始日:令和●年●月●日(優先交渉権者の提案による)維持管理業務終了日 :令和32年3月31日
別紙2 業務範囲
1 運転管理業務
(1) 運転監視業務
(2) 水質管理業務
(3) 調達管理業務
(4) 文書管理業務
(5) 保安管理業務
2 保守管理業務
(1) 保守点検・整備業務
3 修繕業務
4 その他の業務
別紙3 委託料の支払
1 委託料の支払額
本契約に定めるところより、発注者が受注者に維持管理期間を通じて支払う委託料は、次表に示すとおりとする。
支払対象期間 | 委託料支払額(円) | うち消費税及び 地方消費税の額(円) | |
令和 6 年度 | 第三四半期:10 月~12 月 | ||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 7年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 8年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 9年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 10 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 |
支払対象期間 | 委託料支払額(円) | うち消費税及び 地方消費税の額(円) | |
令和 11 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 12 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 13 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 14 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 15 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 |
支払対象期間 | 委託料支払額(円) | うち消費税及び 地方消費税の額(円) | |
令和 16 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 17 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 18 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 19 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 20 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 |
支払対象期間 | 委託料支払額(円) | うち消費税及び 地方消費税の額(円) | |
令和 21 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 22 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 23 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 24 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 25 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 |
支払対象期間 | 委託料支払額(円) | うち消費税及び 地方消費税の額(円) | |
令和 26 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 27 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 28 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 29 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 | |||
令和 30 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 |
支払対象期間 | 委託料支払額(円) | うち消費税及び 地方消費税の額(円) | |
令和 31 年度 | 第一四半期:4月~6月 | ||
第二四半期:7月~9月 | |||
第三四半期:10 月~12 月 | |||
第四四半期:1月~3月 | |||
年度計 |
2 委託料の内訳及び変動費の算定方法
(1) 委託料の構成
本事業において発注者が受注者に支払う委託料の構成は次のとおりとする。
名称 | 概要 | 該当業務 | |
固定費 | 人件費 | ・本事業の維持管理業務に要する固定費であり、右記の業務のうち人件費に要する費用である。 ・維持管理期間にわたって均等に支払う(四半期毎)。 | ・運転管理業務( 薬品類、燃料、その他の消耗品類の調達管理を除く) ・その他業務 |
保守管理業務費 | ・本事業の維持管理業務に要する固定費であり、保守点検・整備業務に要する費用である。 ・維持管理期間にわたって均等に支払う(四半期毎)。 | ・保守管理業務 | |
修繕業務費(既存施設) | ・本事業の維持管理業務に要する固定費であり、既存施設の修繕業務に要する費用である。 ・各維持管理年度につき、(30,000,000円(消費税を含まない))を計上するものとし、四半期毎に均等に支払う。ただし、令和6年度は、 15,000,000円とする。 | ・修繕業務 | |
修繕業務(既存施設を除く) | ・本事業の維持管理業務に要する固定費であり、既存施設を除く修繕業務に要する費用である。 ・各維持管理年度につき、事業者が提案した金額を計上し、四半期毎に均等に支払う。 | ・修繕業務 | |
その他維持管理費 | ・本事業の維持管理業務に要する固定費であり、上記の項目に該当しない費用である。 ・維持管理期間にわたって均等に支払う(四半期毎)。 | ・すべての業務 | |
SPC経費 | ・SPCの設立及び運営(運営経費、公租公課、利益等)に要する費用である。 ・維持管理期間にわたって均等に支払う(四半期毎)。 | - |
名称 | 概要 | 該当業務 | |
変動費 | 薬品燃料費(汚泥処理施設設備) | ・本事業の維持管理業務に要する変動費であり、汚泥処理施設にかかる、薬品類、燃料、消耗品費の調達に要する費用である。 ・各維持管理年度につき、(17,509,090円(消費税を含まない))を計上するものとし、四半期毎に均等に支払う。ただし、令和6年度は、 8,754,545円とする。 ・各維持管理年度末において、当該年度に実際に要した費用との差額を精算する。 | ・運転管理業務( 薬品類、燃料、その他の消耗品類の調達管理) |
薬品燃料費(汚泥処理施設設備を除く) | ・本事業の維持管理業務に要する変動費であり、汚泥処理施設を除く施設にかかる、薬品類、燃料、消耗品費の調達に要する費用である。 ・各維持管理年度につき、事業者が提案した金額を計上し、四半期毎に均等に支払う。また、第四四半期において、後述の変動費の算定方法に従い、精算を行う。 | ・運転管理業務( 薬品類、燃料、その他の消耗品類の調達管理) |
(2) 変動費の算定方法
各維持管理年度の処理水量の実績値が確定したときにおいて,各維持管理年度の薬品燃料費(汚泥処理施設設備を除く)の精算額を次の式により算定する。計算において1円未満の端数があるときは,それぞれ切り捨てたうえで,最終四半期の支払いの金額に増額又は減額することで精算するものとする。なお、算定は税抜で行うものとする。
「薬品燃料費の増減(汚泥処理施設設備を除く)」=「薬品燃料費の年額」×(「実績処理水量」
÷「想定処理水量」-1)ここで、
実績処理水量:当該年度の実績処理水量(㎥/年)
想定処理水量:要求水準書に定める年間想定流入下水量 9,400,000㎥/年
※ただし、(「実績処理水量(㎥/年)」÷「想定処理水量(㎥/年)」-1)が±5パーセントの範囲を超えたときに限り、薬品燃料費の精算を行うものとする。
3 物価等の変動による委託料の改定
(1) 物価等の変動による委託料の改定
委託料については、以下に示す改定方法により精算を行うものとする。ア 算定式
固定費及び変動費は、次式に従い見直しを行う。 Y = X × α
ここで、
Y:改定後の支払額(税抜)
X:前回改定後の支払額(税抜、第1回目の改定が行われるまでは本契約書に示された支払額) α:改定率=(改定時の前年度の指数)÷(前回改定時の前年度の指数)
※ 当該指数については下記(イ)に示すとおりとする。
※ 改定が行われるまでは令和5年7月から直近12か月の指数の平均値
※ 当該改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
イ 改定率の指数
本契約における物価等の指数は以下のものを用いる。なお、本契約締結年度の指数を基準とする。
なお、物価指数の適用について、著しく実態と乖離する事態となった場合、用いる指標の見直しを受注者が発注者に提案することを認める。
費用 | 改定率として用いる指数 |
人件費 | 毎月勤労統計調査/産業別賃金指数(現金給与総額)/電気・ガス・熱供給・水道業(厚生労働省大臣官房統計情報部) |
その他維持管理費 | 企業向けサービス価格指数/下水道・廃棄物処理/下水道(日本銀行調査統計局)) |
保守点検・整備業務費 | 国内企業物価指数/はん用機器(日本銀行調査統計局) |
修繕費 | 国内企業物価指数/はん用機器(日本銀行調査統計局) |
SPC経費 | 企業向けサービス価格指数/下水道・廃棄物処理/下水道(日本銀行調査統計局)) |
薬品燃料費 | 企業向けサービス価格指数/下水道・廃棄物処理/下水道(日本銀行調査統計局)) |
ウ 消費税及び地方消費税の改正による改定
維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、発注者の受注者への支払いに係る消費税及び地方消費税については、発注者が改定内容にあわせて負担する。
(2) 改定の条件
ア 令和8年度第1四半期以降の維持管理費の支払額について、年1回見直しを行うものとする。ただし、急激なインフレ・デフレが生じた際は、発注者又は受注者は、令和8年度以前においても、委託料改定について協議を要求することができる。
イ 見直し時の指数と前回改定時の指数とを比較し、±3パーセントを超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、変動の大小にかかわらず、受注者は、指数について発注者に書面により毎年報告を行うこと。
ウ 毎年、4月1日時点で公表されている最新の指数(直近12ヶ月の平均値)に基づき、6月 30日までに見直しを行い、各年度の維持管理費を確定する。改定された維持管理費は、改定年度の第1四半期以降の支払いに反映させる。
別紙4 モニタリング及び委託料の減額等の基準と方法
1 モニタリング
(1) 月間の業務実施状況の確認
発注者は、受注者の立ち合いの上、次に掲げる事項により、当該月における業務の実施状況を 確認するものとする。月間運営計画書と月間業務報告書との照合及び確認は下表により実施する。
書類名称等 | 内容 | 備考 | |
1 | 処理状況報告 | 当該月の運転維持管理の状況についての説明 | 記載があること |
2 | 運転データ (月報) | 運転データの詳細 | 定められた当該データが記載されていること |
ユーティリティーデータの詳細 | 定められた当該データが記載されていること | ||
その他運転管理上のデータの詳細 | その他データの実績があるときは、そのデータが記載されていること | ||
3 | 水質データ (月報) | 水処理プロセス毎の水質 分析データの詳細 | 定められた当該データが記載されていること |
汚泥分析に関するデータの詳細 | 定められた当該データが記載されていること | ||
法定水質検査結果に関するデータの詳細 | 定められた当該データが記載されていること | ||
その他分析に関するデータの詳細 | その他分析の実績があるときは、そのデータが記載されていること | ||
4 | 業務実績 | 年間運営計画書で当該月に計画した業務毎の実施状況 | 計画された各業務実績が記載されていること |
市との協議により決定した業務委託の水準の目標値の達成状況 | |||
修繕業務の実績 | 修繕実績が記載されていること | ||
計画業務の実施状況 | 当該月に計画外業務の実績があるときは、当該月にその実績が記載され ていること | ||
5 | 現地確認 | 市・事業者の立会による水質測定等の現地確認 | |
6 | その他 | その他業務実施に関する内容 | その他実績の確認 |
(2) 年間の業務実施状況の確認
発注者は、受注者の立ち合いの上、次に掲げる事項により、当該年度における業務の実施状況を確認するものとする。年間運営計画書と年間業務報告書との照合及び確認は下表により実施する。
書類名称等 | 内容 | 備考 | |
1 | 処理状況報告 | 当該年度の運転維持管理の状況についての説明 | 記載があること |
2 | 運転データ (年報) | 運転データの詳細 | 定められた当該データが記載されていること |
ユーティリティーデータの詳細 | 定められた当該データが記載されていること | ||
その他運転管理上のデータの詳細 | 当該月データにその他データの実績があるときは、当該月にそのデータが記載されていること | ||
3 | 水質データ (年報) | 下水処理プロセス毎の水質分析データの詳細 | 定められた当該データが記載されていること |
汚泥分析に関するデータの詳細 | 定められた当該データが記載されていること | ||
法定水質検査結果に関するデータの詳細 | 定められた当該データが記載されていること | ||
その他分析に関するデータの詳細 | 当該月データにその他データの実績があるときは、当該月にそのデータが記載されていること | ||
4 | 業務実績 | 年間運営計画書で当該年度に計画した業務毎の実施状況 | 計画された各業務実績が記載されていること |
修繕業務の実績 | 修繕実績が記載されていること | ||
計画業務の実施状況 | 当該月に計画外業務の実績があるときは、当該月にその実績が記載されていること | ||
5 | その他 | その他業務実施に関する内容 | その他実績の確認 |
2 委託料の減額等の基準と方法
(1) 減額の対象
減額等の対象となる支払いは、維持管理の対価である委託料とする。
(2) 減額等の措置を講じる事態
受注者の責任により、要求水準書等及び本件提案に示される維持管理業務に関する内容を履行していないことにより、次に示す状態に陥った場合に減額等の措置を講じる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。
重大な違反 | 法令違反(水質基準違反含む)、本施設の停止又は重大な事故等、事業の継続に支障が生じた場合 |
要求水準等未達 | 上記「重大な違反」以外の要求水準未達及び本件提案の未達 |
(3) 減額等の決定過程
ア 「重大な違反」が明らかになった場合 (ア) 委託料の減額
発注者は「重大な違反」を確認した場合、受注者に対して委託料を減額する。減額方法の詳細については、本号(5)に示す(本号(5)に記載する減額措置通知書の通知以降を以下「減額措置通知以降」という。)。
(イ) 減額措置通知以降の改善確認
発注者が違反を確認して以降、受注者は、発注者に対し随時改善確認を求めることができる。発注者によって改善が確認された日を以て減額を停止する。
イ 「要求水準等未達」が明らかになった場合 (ア) 改善勧告
発注者は、「要求水準等未達」を確認した場合、受注者に対して、本号(4)における改善勧告を行うものとする。受注者は、発注者から改善勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を施すとともに、発注者と協議の上、改善対策、改善期限等を記載した改善計画書を受注者に提出 し、発注者の承諾を得た上で速やかに改善措置を行う。この際、改善期限の決定は、要求水準等未達の軽重を考慮して発注者が行うものとする。
(イ) 改善確認
発注者は、上記(ア)における受託者からの改善勧告に対する対処の完了の通知又は改善期限の到来を受け、改善が行われたかどうかを直ちに確認する。
(ウ) 委託料の減額
上記(イ)における確認の結果、改善計画書に記載した改善対策及び改善期限による改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は受注者に対して直ちに減額措置通知書を発行し、委託料を減額する。減額方法の詳細については、本号(5)に示す。
但し、改善の遅延に関してやむを得ない事情があったと発注者が判断した場合は、この限りではない。
(エ) 減額措置通知以降の改善確認
発注者が減額措置通知書を発行以降、受注者は、発注者に対し随時改善確認を求めることができる。発注者によって改善が確認された日を以て、減額を停止する。
(4) 改善勧告
ア 改善計画書
受注者は、改善計画書を発注者に提出するときは下表の事項について記載すること。
記載すべき事項 | 備考 |
件名 | 要求水準等未達の件名 |
経緯・事由等 | 要求水準等未達に至った経緯・事由 |
改善措置・対策等 | 要求水準等未達を是正する改善措置・対策等 ※設備的要素が伴う改善策等があるときは、関係する図面を添付すること。 |
改善に係る期日 | 是正の期限又は期間 |
その他 | その他記載すべき事項 |
イ 改善状況に対する報告
改善に係る実施状況報告は、当該改善通告のあった月の翌月より、その実施状況について報告すること。
改善に係る実施状況は、当該改善通知の件名毎に報告すること。
当該月の改善にかかる実施状況は、月間業務報告書及び年間業務報告書表中の「特記事項」の項に、当該改善に係る件名を記載し報告すること。
(5) 委託料の減額
ア 減額対象期間
「重大な違反」においては、発注者が違反を確認した日から、違反の改善を確認した日までを減額対象期間とする。「要求水準等未達」においては、発注者が減額措置通知書を受注者に通知した日から、違反の改善を確認した日までを減額対象期間とする。
なお、減額対象期間の総日数を算定する際、「重大な違反」と「要求水準等未達」の減額対象期間が重複する日が存在しても、1日として算定する。
イ 減額する額
減額する額は、以下の式によって算定する。
減額する額(円) = [ A ] (円) ×
A: 各期(四半期毎)における委託料総額
B: 減額対象期間の総日数
[ B ] (日)
[ C ] (日)
C: 各期の維持管理業務開始から終了までの総日数
なお、上記額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる
(6) 委託料の減額等に関するフロー図
要求水準未達なし
重度な違反の確認
要求水準等未達の確認
減額措置無
モニタリング
期日までに改善せず
改善を確認
減額措置以降は事業者は、随時市に対し改善確認を求めることができる
改善を確認せず
改善を確認
減額措置無
改善を確認した日を以って減額措置終了
減額措置継続
※以降、改善確認の日まで減額継続
減額措置通知を発行
⇒通知した日を起点に日割減額開始
市から事業者に改善勧告を実施
違反確認日を起点に日割減額
※以降、改善確認まで減額継続
別紙5:法令等の変更による費用の負担割
法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
①維持管理業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法 令等の変更の場合 | 100% | 0% |
②①以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の維持管理業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に維持管理業務に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
但し、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
①維持管理業務の内容にかかわらず、法人の利益に 関する税制の変更又は新設の場合 | 0% | 100% |
②消費税・地方消費税に関する税制の変更又は新設 の場合 | 100% | 0% |