Contract
「クリーンエネルギー分野における革新的技術の国際共同研究開発事業」にかかる公募Q&A
Q1: | 本事業実施に向けて、既に海外共同研究先との共同研究契約書を締結済みであるが、それで も Expression of Interest(EOI)は必要か? |
A1: | EOI は、本公募への提案に対する関心表明であるため、改めてご提出下さい。海外共同研究先との共同研究契約書に関しては、採択後に NEDO の方で委託契約約款との齟齬が生じないかドラフトを確認した上で締結いただくことになっており、知財の取扱い等必要な条文を盛り込んで頂く必要がございます。締結済みの共同研究契約書がある場合も NEDO との委託契約締結の為には追加修正をして頂く必要がございますのでご理解お願い致します。 |
Q2: | EOI の中の Project name と Technology area には何を記載すればよいか? |
A2: | Project name には提案内容に沿った研究開発案件名、Technology area には公募要領で対象としている研究開発課題のうち該当課題名を記載ください。なお、研究開発課題名の英文表記は「参考資料_事業概要(英文)」に掲載しておりますので、ご参照ください。 |
Q3: | EOI にある海外共同研究先のEstimated Project Budget にはどのような情報を記載すべきか? |
A3: | 本事業の実施に当たり、海外共同研究先が想定している予算額(組織内で申請している予算額や海外側のファンディング機関等に申請している予算額を含む)を記載ください。 |
Q4: | 提案書の表紙に公印等の押印は必要か? |
A4: | 公募の電子化により、公印等の押印は不要です。 |
Q5: | 補足説明資料(海外共同研究先との共同研究契約書等締結の例)において、ケース6のように、必要に応じて覚書の締結と記載があるが、具体的にはどのような状況で必要になるか? |
A5: | 海外共同研究先との共同研究契約書等については、参加者全体で1つの共同研究契約書を締結するケース 1 を推奨しております。しかしながらケース 6 のように、やむを得ず日本側と海外側の代表機関同士のみで締結する必要がある場合には、研究開発として参加者全体が一体となって実施する意義が明確であることをご説明いただくことが必要となります。日本側参加者については、知財・データの取り扱いについて合意書を締結して頂きますが、本研究開発に関する役割分担や研究計画等に関しても明確にして頂く為に、委託先間で「覚書等」を締結いただくことを推奨しております。 |
Q6: | 本事業への提案を検討するにあたり、海外共同研究先はどのようにして研究資金を得たら良いか?日本側から海外機関へ再委託しても良いか? |
A6: | 本事業では、日本の研究機関から海外の研究機関への再委託及び共同実施は認めておりません。 XXXX は、日本の研究機関等を支援致しますので、海外共同研究先の研究費は当該研究機関 |
側で用意いただく必要がありますが、研究費の種類(ファンディングプログラムや自主費用等)は問いません。 なお、国際共同研究開発の中で、日本側が分担する研究開発に特に必要であると認められる場合には、海外共同研究先所属の研究者が技術指導等の為に来日する旅費や、海外での試験設備等の使用料等に限り委託費に計上して頂くことは可能です。公募説明資料をご参照ください。 | |
Q7: | 1つの提案を複数の課題に対して応募することは可能か? |
A7: | 提案は課題毎に審査を受けることになりますので、提案内容に対して最もふさわしいと思われる課題を1つ選択ください。但し、提案内容が複数課題の解決に資するとお考えの場合には、その旨提案書に明記ください。 提案内容によっては、NEDO 側の判断により、提案時に選択頂いた課題とは異なる課題で審査を受けていただく場合もございますのでご了承ください。 なお、公募要領に示しております通り、採択審査委員会における「研究計画及び国内実施体制の妥当性」に係る審査観点として、「事業全体の目標に対して適切な研究開発項目が設定されており、個々の研究開発項目が独立しておらず(寄せ集めになっておらず)、一貫性を持って実施する意義があるか。」を設けておりますので、ご応募の際にはご留意ください。 |
Q8: | 本事業では、XXXX は日本側の研究機関のみに支援するため、日本版バイ・ドール法は相手側 には関係ないと理解してよいか? |
A8: | 海外共同研究先に日本版バイ・ドール法に関する義務が直接課せられることはございませんが、海外共同研究先との間で共同出願した特許等の共有知財が発生する場合は、日本側の委託先が日本版バイ・ドール法遵守条項を含む NEDO 業務委託契約約款第5章第3節(知財条項)に関する義務を履行する際に、共有知財を有する海外共同研究先の同意が必要となる場合がございます。よって、海外共同研究先にあらかじめご理解頂くことが必要であり、海外共同研究先と締結する共同研究契約書にも NEDO 業務委託契約約款との齟齬が生じないように規定頂く必要がございます。詳しくは、公募説明資料をご参照ください。 |
Q9: | 新型コロナウイルス拡大の影響で、海外機関において提案内容の実施が困難となった場合、体制変更や実施内容の変更は可能か? |
A9: | 共同研究の推進においてあらかじめ想定される様々なリスクを考慮した上で、研究計画を立てご提案下さい。採択後、海外共同研究先と共同研究の実施が困難となることが判明した場合は、速やかに NEDO にご連絡ください。状況によってはやむを得ず事業の中止となる場合もご ざいますのでご了承ください。 |
以上