Contract
マン・ウント・フンメル・ジャパン株式会社非製造用資材・設備投資・工具類・サービス購入契約約款
1. 目的及び定義
1.1 本約款は、日本に所在するすべてのマン・ウント・フンメル・ジャパン株式会社(以下「マン・ウント・フンメル」又は「当社」という。)の本店・支店等に対し、サプライヤーが生産し、供給若しくは実施する非製造部門向け資材、設備投資・工具類及びサービスに関して排他的に適用される。
さらに、別紙 1 に定める条件は、機械・設備投資・工具類の生産及び供給に適用される。
別紙 2 は、情報技術サービスの実施に関連する条件である。
1.2 本約款は、サプライヤーが注文を受ける場合又は注文を確認するとき等において、サプライヤーがサプライヤー所定の契約条件の適用を主張する場合であっても、適用されるものとする。サプライヤーの契約条件の適用又は本約款と異なる契約条件の適用は、当社がそれを書面で認める場合に限って行われるものとする。この場合、当社がかかる他の契約条件に関して発言せず、又は当社がサービスを受け入れ若しくは支払いがあったことをもって当社が当該契約条件を承認したと見做すことはできない。
2. 注文及び注文確認
2.1 契約、注文、合意、又は修正は書面によるものをもってのみ拘束力を有する。ファクシミリ、電子メール、又はその他の電気通信(EDI(データ交換)、 ウェッブ EDI(電子データ交換))で送付された通信も書面による通信と見做されるものとする。当社による署名は必要とされない。締結済みの契約の内容又は当社の注文内容との相違は、当社の事前の書面による同意がある場合に限り有効となる。
2.2 当社の注文を承諾するに際しては、当社所定の様式による書面で、かつ、そこに当社の完全な注文データを記載して確認がなされなければならない。サプライヤーが注文書の受領後 10 日以内に注文を承諾しない場合、当社はかかる注文をキ
ャンセルすることができるものとする。
2.3 サプライヤーの見積もりは拘束力を有するものとし、かつ、その見積もりは無料とするが、これに反する合意がある場合はその限りでない。
3. 価格、支払条件、請求書
3.1 合意された価格及び報酬は固定価格であり、かつ、旅費、移動時間にかかるコスト、資材費、及びサプライヤーによるテストシステムの使用料を含むが、これに反する合意がある場合はその限りでない。上記は付加価値税等を含まない税抜きの価格・報酬である。
3.2 合計価格が合意された場合において、契約締結後に、合意されたサービスの範囲の縮小をもたらすようなサービスの変更が合意されたときは、変更される合計価格は契約価格の算定に使用された基本価格をベースとし、減少したコストを勘案して合意されるものとする。上記の規定は、合意されたサービスの範囲が契約締結後に拡大する場合にも適用されるものとする。但し、サービスの範囲の拡大をもたらすような合意がなされる前に、サプライヤーが価格調整の必要性を書面で申し述べることを前提とする。
3.3 請求書を作成する場合は、当社の注文データ(注文番号、日付、納品書番号)をすべて請求書に記載する。必要であれば、承諾に関する記録又は報告書も請求書の別紙として添付する。それらの書類は署名され、名称が明瞭に記載されているものとする。以上の条件が満たされていない場合、そのことによって請求書の事務処理及び支払に遅延が生じたときは、サプライヤーがかかる遅延につき責任を負うものとする。サプライヤーは、購入者に応じ、請求書を注文書に記載された住所宛に作成し、かつ、その住所に発送する。当社は、不完全若しくは不正確な注文データが記載された請求書又は住所が不完全若しくは不正確な請求書をサプライヤーに返送する権利を留保する。
3.4 可能でありまた必要であれば、サプライヤーはそれぞれの物品の引き渡しと共に納品書を添付するものとする。この納品書には、一般的情報の他に、当社の注文番号及び当社が注文書に記載した物品の単位当たりの納品額を記載するものとする。当社が一個の物品を複数の発注項目に配分するような注文を行った場合、この配分は関連する納品書及び請求書においても採用されるものとする。
3.5 特別な合意がなされていない場合、支払は、マン・ウント・フンメルが請求書を受領してから正味 60 日後に銀行口座振り込みで行うものとする。
3.6 当社による支払は、サプライヤーが契約上の債務を適切に履行したことの確認を意味するものではない。
3.7 当社の事前の書面による同意が無い場合、サプライヤーは当社に対する売掛金を譲渡せず、又は第三者に取立てさせない。
4. 納期、債務不履行
4.1 合意された履行の期日及び期間は拘束力を有する。契約で定められたサービスは、当社又は当社が指定した者に対して履行若しくは提供されるものとする。かかる 履行又は提供を行わない場合、サプライヤーは、履行期日又は期間を遵守したと は見做されないものとする。合意された履行期日又は期間を徒過したした場合、サプライヤーは、何らの督促も受けることなく債務不履行に陥ったと見做される ものとする。
4.2 サービスの提供又は物品の引き渡しが遅延することが予め判明している場合、サプライヤーは、その遅延の理由及び遅延の予想継続期間を、これを記載した書面により直ちに当社に通知する。但し、上記の通知は、サプライヤーによる履行期日又は期間への違反の治癒とは見做されない。
4.3 サプライヤーが債務不履行に陥った場合、遅延したサービスの提供又は物品の引き渡しに対し、債務不履行が発生した週から起算して、週毎に、注文価格の合計額の 0.5%の違約金が計算され賦課されるものとするが、上記に反するその他合意がある場合はこの限りでない。また、上記の違約金は注文価格の合計額の 5%を限度とする。xx・xxx・xxxxは、債務不履行から生ずるその他の賠償請求を行う権利を留保するが、その場合には上記の違約金はかかる賠償請求から控除されるものとする。債務不履行発生後直ちにマン・ウント・フンメルが違約金請求を行わなかったとしても、かかる不請求は違約金の請求が放棄されたことを意味するものではなく、マン・ウント・フンメルは、最終支払時に又は最終支払時の前に、違約金につきこれを請求しい、又は最終支払と相殺することができる。但し、上記は最終支払額が合意されていることを前提とする。
5. サプライヤーの従業員、下請業者
5.1 サプライヤーは、その従業員に対し専門的かつ規律上の管理権限を有している。特定のプロジェクトであることを理由として契約に定めるサービスが当社の社内において実施される場合も上記が適用される。「外部の会社の従業員に関する情報シート」は、当社の社屋において行われるすべてのサービスに適用される。サプライヤーは、工場の安全性にかかる指示を遵守しなければならない。
5.2 当社は、安全上の理由から適切であると考える場合(特に、問題となる者の振る舞いを勘案して)、サプライヤーの従業員及び代理人を当社の社内から排除し、又は当社の社内へのアクセスをいつでも拒絶することができるものとする。サプライヤーは、その費用負担と責任において、問題となっている者を交代させなければならない。
5.3 サプライヤーが使用している担当者は、例外的な場合に限り交代する。この交代については、当社に事前の書面による通知を行わなければならない。サプライヤーの担当者の交代を行う場合は、サプライヤーは当社に対する注意義務が損なわれないように確保しなければならない。
5.4 当社の責めに帰すべからざる事由により、サプライヤーが契約上の義務履行のために使用している担当者を他の従業員に交代させる必要がある場合、人員のやり繰りなど交代に伴って生ずる空白期間にかかる費用はサプライヤーの負担とする。
5.5 サプライヤーは、当社の事前の書面による同意がある場合に限りサプライヤーの下請業者を使用することができる。
5.6 サプライヤーは、サプライヤーがその者に関する税法及び社会保障法令を遵守している従業員に限って使用する義務を負う。サプライヤーが労働許可を必要とする労働者を使用する場合は、その労働者がサプライヤーの従業員であって、かつ、サービスが実施される対象地域と対象期間について有効な居住許可及び労働許可を取得している者に限って使用することができる。上記の事項に関連する証明資料は要求があれば提出しなければならない。
5.7 サプライヤーは、訓練され、かつ、十分な適格性のある専門的人材のみを確実にすべてのサービスで使用するものとする。当社の社内で使用されるすべての従業
員については、十分な専門的経験を積んだ者が必要とされる。このことを証明する資料は要求があれば提出しなければならない。
5.8 サプライヤーは、作業を完全に遂行するために、自己の従業員が要求されるシステム及び現地・現場に関する知識を有すること並びに必要な資格を有することを確認しなければならない。
5.9 従業員は、関連する国の労使協定の最低賃金条項に基づく賃金の支払を受けなければならない。当社が要求した場合はその条項を遵守していることの確認がなされなければならない。
6. 契約当事者間の協力
6.1 当社とサプライヤーはそれぞれ専任担当者とその事務代行者を指名する。かかる者は本契約を履行する場合に連絡要員として立ち合い、かつ、必要な決定を行う権限又はそのような決定を行わせる権限を有するものとする。かかる者の変更は、重大な理由がある場合に限り行うことができ、その場合、変更を行った当事者は他方当事者にその変更を直ちに連絡しなければならない。
6.2 当社は、何時でもサービス提供の状況を点検させるようサプライヤーに求めることができる。
6.3 プロジェクトの性質と範囲次第によっては、契約の両当事者はプロジェクトの進捗を判定するため定期的に会合し、起こりうる問題を検討するものとする。その会合の内容と結果は、必要性がありかつ合意が得られた場合は、両当事者が署名した議事録に記録される。
7. 旅費
特別な契約が締結されていない限り、各当事者は自己の従業員の旅費をそれぞれ負担するものとする。
8. 法令、規則
サプライヤーは、安全と予防に関する法令等の関連する有効な法令を遵守するものとする。更に、必要に応じサプライヤーはその責任と費用負担においてサービスに関連する
必要な許可を取得するものとする。
9. サプライヤーの行為規範
サプライヤーは、物品を納入し、サービスを提供する場合は、マン・ウント・フンメルの行為規範を遵守するものとする。サプライヤーは、人権を保護し、労働基準を遵守し、そして差別又は強制労働/児童労働を黙認しないことを誓約する。サプライヤーは、如何なる形態の腐敗又は賄賂であっても黙認しないことを確約する。
またサプライヤーは、その下請業者が行為規範を遵守するように要求するものとする。マン・ウント・フンメルの行為規範は xxx.xxxx-xxxxxx.xxx/xxx において閲覧することができる。
もしサプライヤーが不法に上記の義務に違反する場合、マン・ウント・フンメルは、自己の他の請求権を毀損することなく、本契約を破棄又は解除することができる。
10. データの保護
サプライヤーは、その行う物品納品及びサービス提供に関してデータ保護法令を遵守する義務を負う。サプライヤーの従業員が個人情報にアクセスし得る状況にある場合は、サプライヤーは、日本の個人情報保護法に基づき、従業員がデータに関する守秘義務を負うようにさせるものとする。
11. 秘密保持義務
11.1 サプライヤーは、当社を通じて取得した一切の情報(例:事業及び取引に関する秘密、データ、データ処理、データ処理の結果、及びその他すべての技術情報、商業的情報)を機密情報として取り扱い、かつ、本契約を履行するためにのみ使用する義務を負う。サプライヤーはかかる機密情報を第三者(本契約を履行するために当該情報を必要とする従業員及び代理人は含まれない。)に対し一切開示しない。
11.2 本条の秘密保持義務は、本契約が終了した後も存続するものとする。
11.3 公知となっている情報又はサプライヤーが守秘義務に違反していない第三者から取得した情報は本条の秘密保持義務の対象には入らないものとする。
11.4 サプライヤーは、その従業員及び使用するその他の者をして、本条の秘密保持義務に関する規定に従って契約義務を履行する義務を負わせ、かつ、かかる者らが本契約における秘密保持義務を遵守するように取り計らう。
11.5 サプライヤーは、事前の書面による許可を得た場合に限り、マン・ウント・フンメルとの間の事業関係を営業促進の目的のために利用することができる。
12. 著作権
サプライヤーと契約で合意したサービスが、当社が行った開発注文又はプロジェクトプランニング注文の結果である場合、マン・ウント・フンメルは、その作業成果、保護されるべき発明、及び専門的技術の所有権を有するものとする。サプライヤーは、サプライヤー及びその従業員がそのような知的財産権を当社に移転するために必要な、そして特許法又はその他の知的財産権関連法による保護のために必要な一切の事務・手続を行うことに同意する。
13. 第三者からの請求
サプライヤーは、自己が実施するサービスに関して如何なる第三者の権利も侵害されていないことを保証し、特に自己が提供する物品等又はサービスの使用・利用が如何なる第三者の権利も侵害しないように確保するものとする。もし第三者が当社に対して権利侵害を理由とする請求を申し立てた場合、サプライヤーは当社をかかる請求から免責させる義務を負うものとする。かかるサプライヤーの義務には、第三者が提起した請求に伴って必然的に発生するすべての費用から当社を免責することも含まれる。
14. サプライヤーのマスターデータ
14.1 注文は、かかる注文がなされる時点において当社のサプライヤーポータルに登録かつ承認されたサプライヤーに対してのみ行うことができる。
14.2 当社のサプライヤーのマスターデータは、 サプライヤーポータル xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxxxx.xxx を通じて管理される。サプライヤーは、同ポータルにおける自己のデータを常に最新のものに保ち、かかるデータの内容を少なくとも毎年 1 回点検する。
15. 不可抗力
15.1 不可抗力事由、戦争行為、自然災害、公的行為(例:接収、輸出禁止など)、その他の予測不能で止むを得ない重大な事由があった場合は、その混乱が継続している期間中、かつ、その事由の影響が及ぶ範囲において、両契約当事者の契約上の履行義務は免除されるものとする。両契約当事者は、可能な限り速やかに必要な情報を提供する義務を負い、また、変化した状況にあわせてそれぞれの契約上の義務を誠実に調整する義務を負う。
15.2 前項の不可抗力事由が 2 か月を超えて継続する場合、契約当事者は、問題となっている契約(又は未履行の契約上の義務)を破棄又は通知なくして終了させることができる。
16. 反社会的勢力
16.1 サプライヤーは、現時点において、以下に掲げる如何なる項目にも該当しないということを表明し、かつ、将来もそのような項目には該当しないということを保証する。
(a) 暴力的集団
(b) 暴力的集団の構成員
(c) 暴力的集団の準構成員
(d) 暴力的集団の関係企業
(e) 以上の(a) – (d)に相当するその他の者又は企業・団体
16.2 サプライヤーは、以下に掲げる如何なる行為も行わず又は第三者に行わせないということを保証する。
(a) 暴力的な方法で要求を行うこと
(b) 法的責任を超えた不合理な要求をすること
(c) 事業取引の関係で脅迫又は暴力を用いること
(d) 噂を流布させ又は偽計的・強制的方法を使って当社の事業の名声を誹謗中傷し又は妨害すること
(e) 以上の(a) – (d)に相当するその他の行為をすること
17. 一般的事項
17.1 契約当事者の一方がその支払を停止し、又はその資産に関して破産手続きの申立がなされた場合、他方の当事者は契約の未履行の部分から離脱することができる。
17.2 本約款のある条項又はその他の合意が無効であり又は無効となった場合であっても、かかる無効性は他の契約の有効性に影響を及ぼさないものとする。両契約当事者は、無効な条項をこれに経済的目的において最も近い条項を以て代替する。
17.3 本約款には日本国の法律が適用されるものとするが、これに反する合意がある場合はその限りでない。1980 年 4 月 11 日の国際物品売買契約に関する国連条約は本約款には適用されないものとする。
17.4 裁判管轄地は東京地方裁判所とする。
本約款は、当社と貴社の間における供給関係の基礎となるものであり、貴社によるすべての物品の納品及びサービスの提供に関して直ちに適用されるものとします。
貴社におかれましては、本約款にご署名・ご捺印の上、当社に返送することによって本約款をご確認ください。
当社は、非生産・非製造部門向け資材、設備投資、工具類及びサービスに関するマン・ウント・フンメル・ジャパン株式会社の現行の購入契約約款を受領し、確認しました。本約款上の一般的条件に加え、当社は以下のことを確認します。
□ 別紙 1. : 資材、設備投資、工具類の生産に関する追加条件
□ 別紙 2. : 情報技術サービスの実施に関する追加条件
ご質問がある場合は、マン・ウント・フンメルの購買担当者にご連絡ください。
場所、日付
署名、会社印
別紙 1: 機械・設備投資・工具類の生産及び供給に関する追加条件
1. 目的及び定義
本追加条件は、本約款上の一般的条件に加え、資本財、設備、機械、及び工具類の生産及び供給に関するすべての注文(すなわち、契約の目的)に適用される。
2. 納品、出荷
2.1 各引き渡しの際には、当社の完全な発注内容を記載した納品書が添付される。
2.2 引き渡しは目的地までの運送費及び包装費を無料として行われるものとする(インコタームズ 2010 の DAP-仕向地持込渡し条件)が、かかる引渡条件に反する合意がある場合はこの限りでない。危険負担は、合意された目的地における引き渡し時に移転する。
3. 受入
3.1 サプライヤーは、そのサービスが完了した場合、当社に書面で連絡するものとする。合意された承諾条件に従い、当社はサービスを点検し、そのサービスが契約に合致している場合(すなわち、サービスの承諾基準が満足された場合)にはサービスを受け入れ、かつ、かかるサービスの受け入れを表明する義務を負う。サービスの受け入れは、契約の両当事者が署名した書面により完了する。この場合、商法第 526条は適用されないものとする。
3.2 サプライヤーがサービスの一部を提供し又は当社がサービスの一部を受け入れる場合、部分的な各サービスを総合的に勘案し、契約上の相互関係の観点から最終的と認められるサービスが受け入れされた時に限り、サービス全体の受け入れがなされたものとする。この場合、第 3.1 条が適宜適用されるものとする。
4. 重大な欠陥に対する責任及び保証
4.1 欠陥にかかる請求権は、文書による最終受領から 24 か月間(異なる期間が書面で明示的に合意された場合を除く。)が経過した時点を以て消滅するものとする。
4.2 サービスの提供又は物品の引き渡しは、次の事項を遵守しなければならない:
最新技術、仕様、合意内容、使用目的、品質要求水準、関連する環境規制、有効な日本工業規格、当局及び専門家団体の関連法令、並びに関連ガイドライン
4.3 サービスの提供又は物品の引き渡しに欠陥(対象物についての合意された属性にかかるものを含む。)がある場合、サプライヤーは、直ちにその欠陥を無償で、かつ、法令に基づく他の救済にかかる権利を毀損することなく、修復する義務を負う。サプライヤーが欠陥を修復するという義務を履行せず、又は修復が成功しなかった場合、当社は当該サービス又は物品を受け入れかつその価格を減額するか、又は本契約を破棄することができる。
4.4 摩耗性の部品は重大な欠陥に対する責任の対象外とする。ある部品が摩耗性の部品かどうかは、契約の当事者により、各場合について、部品の規格又は部品リストにかかる個別契約によって、明確化されなければならない。
5. 品質管理及び環境管理
5.1 サプライヤーは、サービスの提供又は物品の引き渡しを行う場合、品質管理システムの原則と環境管理システムの原則を適用することを確約する。
5.2 サプライヤーは、常に、その物品の引き渡し又はサービスの提供の品質をモニターしていなければならない。当社からの要求があれば、サプライヤーは、当社との間で合意される基準に従い、品質保証システムを策定し、維持する義務を負う。
5.3 サービスの提供にあたっては、サプライヤーは日本の労働安全衛生法及びその他の環境法令及び安全法令を遵守する。また、サプライヤーは、取り扱い禁止物質、毒物、及び危険物に関係するすべての法令及び全面の要求事項を絶対に遵守する。
6. 所有権の移転
最終的な受け入れが行われた時点において当社は契約の対象物の所有権を取得するものとするが、個別の契約でこれに反する定めが規定されている場合はこの限りでない。
7. 部品の供給
サプライヤーは、通常の技術的な使用に必要な期間、合理的な条件でスペアパーツを供給する義務を負う(この期間は引き渡しの対象となる品目の最後の引き渡しの時から最
低 10 年間とする。)が、かかる義務に反する合意がある場合はこの限りでない。
別紙 2: 情報技術サービスの提供に関する追加条件
1. 目的と定義
1.1 この追加条件は、本約款上の一般的条件に加え、情報技術サービスに関するすべての注文に適用される。
1.2 この追加的条件において情報技術サービスとは、コンピュータ プログラムの開発・精緻化・実用的導入に関連してコンサルティングを行うこと(特に規格、機能的規格、要求的規格、コンセプトの作成にかかるコンサルティング)、コンピュータ プログラムの実施、修正、補完を行うこと、標準的プログラムの調整を行うこと、並びにトレーニング及びすべてのシステム関連サービスを行うこと(特に標準的なソフトウェア、ハードウェア、及び関連するサービスの購入及び調達に関するサービス)を言う。
2. サービスの修正
2.1 本契約締結後に当社がある特定の合意されたサービスについて修正(例:ハードウェアを当社のオペレーションプロセスに適応させる必要がある等。)を要求した場合、サプライヤーは、かかる修正請求がその能力に照らして合理的でない場合であって、かつ、その旨をサプライヤーが当社に直ちに(当社の修正要求を受領してから 10 営業日以内)書面で通知したときを除き、サービスを実施している期間において、当社からの要求された修正に従う義務を負う。
2.2 当社の修正要求を受領してから 10 営業日以内に、サプライヤーは、当社が要求した修正が合意ずみの料金及び納期になんらかの影響を及ぼすか否かについて、当社に対し書面にて通知する。可能であれば、その結論についての理由もかかる書面において述べなければならない。
2.3 要求された変更が実施可能か否か並びにかかる変更の及ぼす影響につき、特に合意ずみの料金及び納期に及ぼす影響を検討するためにxxなテストが必要になる場合には、サプライヤーは、上記第 2.2 条に定める期間内にテストが必要になる理由とテストに要する期間を書面にて通知するものとする。かかるテストの実施には、別途の契約の締結が要されるものとする。
2.4 上記第 2.3 条に定めるテストの実施のための契約、又は当社が要求した修正にかか
る契約が締結されるまでの間は、サービスは修正要求がなされる前まで有効であった契約に基づいて実行されるが、これは当社が第 2 条に基づき休止を求めないことを条件とする。
3. 協力義務
3.1 当社は、契約に定めるサービスの実施及び契約の迅速な履行の双方に要する決定を行うために必要なすべての情報と文書をサプライヤーに提供する。
3.2 サービスがプロジェクト毎に当社の社内で行われる場合、当社はサプライヤーに対して必要な作業スペース、コンピュータ、及びプログラムを無償で提供するものとする。
3.3 当社が自己の協力義務を履行せず、その結果履行期日までにサービスの完了することが妨害されていると考えるサプライヤーは、当社に対して協力義務を遵守するよう詳細な要求を書面において提出するものとする。
4. 重大な欠陥責任/欠陥に対する賠償請求
4.1 サービスの提供と物品の引き渡しは、合意された要件(規格、サービス実施内容など)並びに属性及び合意を満たすものとし、かつ、その権原に瑕疵がないものとする。上記は、サービスの実施にかかる属性の詳細及びサプライヤー・生産者・ライセンサーのパンフレット及び製品説明に記載された機能等に適用される。
4.2 物品の引き渡しにおいて、合意された属性を欠いている場合を含めなんらかの欠陥がある場合、サプライヤーは、当社の裁量に従い、かつ、当社が法令に基づいて援用できる他の選択肢を損なうことなく、その欠陥を無償で修復するか、又は欠陥のない物品を供給(事後的引き渡し)する。事後的な引き渡しをすることができず、又は事後的引き渡しを行わない場合、当社は合意ずみの購入価格を減額するか、又は本契約を破棄することができるが、かかる減額又は契約破棄は当社の損害賠償請求権になんら影響を及ぼさない。
4.3 欠陥に関する請求権は、サービス又は物品の引き渡しを受け入れした時から 24 か月が経過した時点を以て消滅する。
4.4 ソフトウェアプロジェクトにおけるプログラミングエラーにおいて、かかるエラー
の影響を考えれば短期間で修復できないような規模のものは、当社が相当であると考慮する次善の対応措置を講ずることにより一時的に除去される。かかる一時的な対応措置は、最終的に欠陥を修復するサプライヤーの義務になんら影響を及ぼすものではない。
4.5 欠陥を修復している間、当社は、欠陥を分析するために必要な文書と情報を提供することによりサプライヤーを支援するものとする。
4.6 サプライヤーは、自己が供給したハードウェア内の欠陥について、直ちに連絡を受けるものとする。
5. データのバックアップ
電子的方法により提供されるサービスは、プロジェクトが進行する間、部分的結果が得られた都度、バックアップのために必要なプログラミング環境を含めてサプライヤーによって継続的にバックアップされる。
バックアップ コピーは、別な場所に移され、専門的方法で保管される。
6. ドキュメントとプログラム
6.1 当社がサプライヤーに提供するすべての文書は当社の所有財産である。かかる文書の複写は、契約を履行するという目的に限って作成することができる。原本及びコピーは、注意深く保管されるものとし、契約の履行後は当社に返還されるものとする。
6.2 サプライヤーは、当社が提供したプログラムを契約の履行に必要な限度においてのみ使用することができる。
7. ソースコード
当社のために個別に開発されたプログラムは、ソースコードドキュメンテーションの形で当社に引き渡される。重大な瑕疵に対して責任を果たすことの一環としてプログラムに対して取られた措置は、サプライヤーによって直ちにソースコード ドキュメンテーションに取り込まれる。関連するアップデート状況をコピーしたものは直ちに当社に引き渡される。