Contract
本規定は、山形第一信用組合(以下「当組合」といいます。)とインターネットでんさいサービス利用契約を締結した者(以下「利用者」といいます。)に適用します。
1. 利用者は、業務規程等に定める要件のほか、次に掲げる要件の全部を満たす者でなければなりません。
(2)債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結しない場合は、当座預金口座開設先であること。
2. 債権者利用限定特約を締結する利用者は、業務規程等に定める要件のほか、次に掲げる要件の全部を満たす者でなければなりません。
3. 保証利用限定特約を締結する利用者は、業務規程等に定める要件のほか、次に掲げる要件の全部を満たす者でなければなりません。
1. 利用者は、当組合を窓口金融機関として、次のサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用することができます。
2. 利用者は、でんさいネットが定める業務規程等および当組合が定める本規定その他の規則に従って本サービスを利用するものとします。
3. 利用者は、本規定を承認し、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
4. 利用者は、当組合が認める場合には、本サービスを利用者のために利用する者
(以下「代行利用者」といいます。)を定めることができます。なお、代行利用者の行為は、すべて利用者の行為とみなされ、本規定中利用者に関する規定が準用されます。
5. 利用者は、次の時間帯に限り、本サービスを利用できます。ただし、当組合が認める場合には、この限りではありません。
・平日(営業日)は午前 8 時 45 分から午後 5 時まで
ただし、午後3時以降当日分の記録請求はできません。
ただし、午後3時以降当日分の記録請求はできません。
・12月31日から1月3日、5月3日から5日および毎月第2土曜日の終日はご利用できません。
1. 利用者または利用者になろうとする者は、当組合所定の書面により債権者利用限定特約または保証利用限定特約を申し込むことができます。
2. 利用者は、当組合が認めたときは、当組合所定の書面により債権者利用限定特約または保証利用限定特約の解約を申し込むことができます。
2. 利用者は、前項の請求において、電子記録が行われる日を指定することができます。ただし、利用者が書面による請求を行う場合には、電子記録が行われる日の 2 営業日前までに請求したときに限ります。
3. 利用者は、自己と共同して請求する者が電子記録が行われる日を指定した請求をした場合、その日の2営業日前までに、当該請求を取り消すことができます。
4. 利用者は、当組合が認める場合、債務者請求方式による発生記録および譲渡記録の請求権限を付与する相手方となる利用者を制限することができます。
5. 利用者は、当組合が認める場合、債権者請求方式による発生記録および単独保証記録の請求権限を付与する相手方となる利用者を制限することができます。
6. 利用者は、発生記録請求・譲渡記録請求・分割譲渡記録請求について、それぞれ複数の記録請求を一括して行うことができます。
第 6 条の 2 (債権者請求方式による電子記録請求の諾否)
利用者は、業務規程第27条第3項に定める通知(業務規程細則第21条第2項又は第23条第4項において準用する場合を含む。)を受けた場合には、同条第4項に規定する期限の2営業日前までに、電子記録の請求又は電子記録の請求をしない旨を当組合を通じてでんさいネットに通知することができます。
1. 当組合は、次の各号に掲げる電子記録が請求された場合には、遅滞なく、当該各号に掲げる者に対し、電子メールその他当組合所定の電磁的方法または当組合所定の方法で、電子記録または請求の内容を通知します。
(1)発生記録 債務者請求方式による場合には債権者、債権者請求方式による場合には債務者および債権者
(3)口座間送金決済以外の支払等による支払等記録 支払等をした者が請求する場合には債権者および支払い等をした者または債権者が請求する場合には支払等をした者
(5)変更記録(単独請求による変更記録を除く。) 当該変更記録について電子記録上の利害関係を有する利用者
2. 利用者は、自己の請求に係る電子記録について、電子記録の訂正または回復すべき事由があることを知った場合には、直ちに当組合に対し、当組合が定める方法で通知するものとします。
3. 利用者が利用者登録事項の変更届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由により、当組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
1. 利用者は、次の方法により、でんさいネットに対して債権記録に記録されている事項および記録請求に際して提供された情報およびでんさい残高の開示を請求することができます。
(1)通常開示 インターネットでんさいサービスまたは当組合所定の書面
2. 当組合は、前項の請求を受けた場合、利用者に対して開示を請求された事項または情報を当組合所定の方法で開示します。
2. 決済口座において同一の日にでんさい以外の引落しがある場合は、当組合は、当組合所定の順序により引落しを行います。
4. 当組合は、でんさいの一部のみの口座間送金決済を行いません。
1. 前条第 3 項の規定にかかわらず、当組合の裁量により支払資金を超えて手形、小切手およびでんさい等の支払をした場合には、利用者は、当組合からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払うものとします。
2. 前項の不足金に対する遅延損害金の割合は年14.50%(年 365 日の日割計算)とし、当組合所定の方法によって計算します。
3. 第1項により当組合が支払をした後に当座勘定に受入れまたは振り込みされた資金は、同項の不足金に充当します。
4. 第1項による不足金、および第2項による遅延損害金の支払いがない場合には、当組合は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。
利用者は、当組合所定の書面により当組合に対して口座間送金決済の中止の申出をすることができます。
1. 前条の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当組合所定の書面により、当組合を通じてでんさいネットに対し、異議申立(以下「異議申立」という。)をすることができます。
あり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合には、この限りでありません。
3. 第 1 項の債務者は、異議申立預託金を現金で預け入れるものとします。ただし、当組合が認める場合は、この限りでありません。
4. 支払不能事由が不正作出である場合には、利用者は当組合所定の書面により、でんさいネットに対して、異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとします。
利用者は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当組合に対して当組合所定の書面により変更の内容を届け出るものとします。
1. 利用者が死亡した場合には、相続人等の代表者が当組合に対し、当該代表者が当該利用者の地位を継承したことについての他の相続人等全員の同意を証する届出書を提出するものとします。
2. 相続人等の代表者は、前項の届出書に、次に掲げる書類を添付するものとします。
(2)当組合の相続預金事務取扱要領の手続きに基づく書類 (3)その他でんさいネットが指定する書類
3. 相続人等は、第 1 項の届出書を提出した後、当組合所定の手続が完了した後でなければ、本サービスを利用することはできません。
1. 利用者の合併または会社分割により利用者登録事項に変更が生じた場合には、利用契約の地位を承継した利用者は、遅滞なく、当組合に対し、当組合所定の書面により、その旨届け出るものとします。
2. 前項の場合には、利用者は、前項の届出後、当組合所定の審査、手続が完了した後でなければ、本サービスを利用できないことがあります。
1. 利用者は、当組合所定の方法により当組合に対して本規定に係る契約の解約の申出をすることができます。
1. 当組合は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、利用者に事前に当組
合所定の方法で通知したうえで、本規定に基づく契約を解除することができます。
2. 当組合が、前項の規定により解除の通知を発信した場合には、到達のいかんにかかわらず、通知する解除日にその効力を生ずるものとします。
3. 本規定に係る契約が解約または解除された後も、本規定第 21 条から第 28 条までの規定はなお効力を有するものとします。
利用者は、破産手続開始の決定その他業務規程第 20 条に規定する事由が生じた場合には、遅滞なく、当組合に対し、当組合所定の書面により、その旨届け出るものとします。
1. 利用者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
(3)他の利用者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)他の利用者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為 (5)他の利用者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為 (8)当組合の信用を毀損するような行為
(10)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
1. 当組合は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を
払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報等の利用を行いません。
2. 当組合は、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用者情報を利用します。 (1)でんさいネットから委託を受けた参加金融機関業務を適切に遂行するため (2)でんさいの円滑な流通の確保のため
(4)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認等や、本サービスを利用する資格等の確認のため
(5)本サービスの申込の受付および継続的な取引における管理のため (6)利用者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(7)市場調査、データ分析およびアンケートの実施などによる金融サービスの研究や開発のため
(8)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため (9)その他利用者との取引を適切かつ円滑に履行するため
3. 当組合は、参加金融機関業務を遂行するため、でんさい取引円滑化のためおよび参加金融機関の与信取引のために、でんさいネットおよび第三者に対して利用者情報を提供し、利用者は当該提供について同意します。
4. でんさいネットは、電子債権記録業を遂行するため、でんさい取引円滑化のためおよび参加金融機関の与信取引のために、第三者に対して利用者情報を提供し、利用者は当該提供について同意します。
(1)発生記録における債務者の決済口座に係る情報 (2)譲渡記録の譲受人の決済口座に係る情報
(3)支払等記録における支払等を受けた者に係る情報 (4)利用者等の属性、利用者番号および代表者名
(5)譲渡記録における譲渡人に係る情報(決済口座情報を含む)
(6)強制xxx記録における強制xxxを受けた電子記録名義人に係る情報 (7)支払不能事由に係る情報
(8)異議申立の有無に係る情報
(9)電子記録、電子記録の請求、当該請求の有無、当該請求に係る通知または当該請求の取消に係る情報
(10)その他業務規程および業務規程細則で開示の対象となる情報
1.当組合は、決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とし、利用者は当該届出印を、今後発生する本サービスに関する一切の書面による申込み、届出、依頼、通知等に使用するものとし、当該届出印を押捺して作成された書面であれば、本サービスに関する利用者の意思を表示した書面であるものとみなします。
2.当組合が、諸届け書類または諸請求書類に使用された印影を、届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届け書類または諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3.当組合が利用者の ID、パスワード等の本人確認のための情報が当組合に登録されたものと一致することを当組合所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかった場合でも、それによって生じた損害は利用者の負担とし、利用者はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4.本人確認手続において、当組合が、本サービスの依頼者が利用者本人であることを確認できず、その結果、依頼の受付手続を行わないことにより利用者において何らかの損害が生じても、当組合は、その損害については責任を負いません。
5.当組合以外の金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当組合は責任を負いません。
6.当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当組合が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことにより利用者の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7.台風、洪水、大火、地震等の災害、事変、当組合の店舗における爆破、不法占拠、法令もしくは法令にもとづく行政官庁の処分、当組合の責めに帰すことのできない行政官庁の処分又は裁判所等公的機関の措置等の事由により利用者に生じた損害について、当組合は責任を負いません。
8.本サービスを通じてなされた利用者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
9.法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む。)、当組合は利用者の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について当組合は責任を負いません。
10.当組合は、でんさいネットとの間の業務委託契約の解除または業務停止措置等により利用者に生じた損害について、責任を負いません。
11.当組合は、業務規程第 10 条、第 11 条第 5 項、第 22 条第 2 項、第 25 条第 3 項、
第 56 条および業務規程細則第 36 条第 7 項、第 40 条第 2 項、第 41 条第 5 項、第
42 条第 5 項並びに前各項に規定する損害以外の当組合の業務に関して利用者に生じた損害について、当組合に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。
第 23 条(手数料)
1. 利用者は、本サービスの利用にあたって、当組合所定の日に当組合所定の月額基本料を支払うものとします。
2. 利用者は、各サービスの利用にあたって、当組合所定の手数料を予め指定された決済口座から支払うものとします。
3. 当組合は、第 1 項の月額基本料および前項の手数料について、普通預金規定および当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書または小切手の提出なしに、決済口座から引落とします。
5. 当組合は、本サービスにおいて、第 1 項および第 2 項の手数料の領収書の発行は行わないものとします。
6. 利用者であった者その他の利害関係人が当組合に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当組合所定の手数料を支払わなければならないものとします。
利用者は、当組合に対し、別に締結する信用組合取引約定書のほか各関連規程等に基づき次に掲げる与信取引の申込をすることができるものとします。
(2)当組合所定の手続により、でんさいに担保を設定する与信取引
(3)当組合所定の手続により、でんさいを利用した融資を行う与信取引
1. 本サービスについては、前各条のほか、業務規程等その他でんさいネットが定めた規則に従って処理するものとします。
2. 災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第
10 条 1 項の規定にかかわらず、支払期日が経過した電子記録債権についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
3. 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
1. 本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。
2. 本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、信用組合本店または債務者が取引をしている信用組合の支店本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。