東日本データ伝送サービス(全銀VALUX®)利用規定
東日本データ伝送サービス(全銀VALUX®)利用規定
第1章 総 則
第1条【サービスの定義】
東日本データ伝送サービス(VALUX®)(以下、「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)が、株式会社東日本銀行(以下、「当行」といいます)との間で、契約者が占有するパソコンやホストコンピュータ等(以下、「コンピュータ等」といいます)を操作し、株式会社NTTデータ(以下、「NTTデータ」といいます)のVALUXセンターを経由して、データを送受信することができるサービスをいいます。
本サービスの利用にあたって契約者は、通信手順として、全国銀行協会連合会が制定した「全銀協標準通信プロトコル」または株式会社NTTデータが提供するVALUXサービスによる「全銀ファイル伝送(VALUX)」を使用することとします。
第2条【サービスの種類】
本サービスにより利用できるサービスは次のとおりです。
1.照会
(1)振込入金通知
(2)入出金取引明細
(3)預金口座振替(処理結果明細)
(4)金融機関任意照会
2.総合振込
3.給与振込
4.賞与振込
5.預金口座振替(依頼明細)
6.金融機関任意連絡
第3条【利用申込】
1.本サービスの利用にあたっては、本規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承認のうえ、当行所定の申込書(以下、「申込書」といいます)を当行に提出することにより申込手続を行うものとします。
2.当行は、東日本デ-タ伝送サービス(VALUX®)利用規定(以下、「本規定」といいます)に基づく本契約締結後遅滞なく、本サービス利用のために必要なセンター確認コ-ド、委託者番号等(以下、「コ-ド等」といいます)を事前に記載した申込書の記載事項等により、契約者に対して通知送付するものとし、契約者は、記載内容を確認の上、当行へ申し込むものとします。なお、本サービスを利用する際には、当行から通知送付されたコ-ド等を使用するものとします。
3.ただし、審査の結果、申込のご希望に添えないこともあります。この場合、当行に異議を述べることはできません。
第4条【利用可能日・利用可能時間】
1.本サービスの利用可能日および利用可能時間は、当行所定の日および時間内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、利用可能日および利用可能時間を変更する場合があります。
変更内容は当行のホームページに掲示し、当行は契約者に対する個別の通知を要しないものとします。
2.当行は、前項にかかわらず、システムの維持、改善、保守のために本サービスの取扱いを一時停止することがあります。
その場合、事前にその日時等を当行のホームページに掲示します。
3.当行の責によらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用可能時間中であっても、契約者に予告することなく、本サービスの取扱いを一時停止または中止することがあります。
第5条【利用環境】
1.契約者は、本サービスの利用にあたりVALUXセンターとの接続は、VALUXセンターへ接続可能な回線を利用するものとします。
2.回線の利用にあたっては、別途契約者において、NTTデ-タへの利用申込を行い、VALUXセンターおよびその接続に関する費用は契約者が負担するものとします。
3.契約者がVALUXセンターと接続できないことにより発生した損害については、当行では責任を負いません。
第6条【本人確認等】
1.契約者は、当行に対し、申込書等の方法により、本サービスの利用時における本人確認および取引意思確認のためのコ-ド、パスワード等(以下、「本人確認情報」といいます)を届け出るものとします。
2.契約者は、前項により届け出た本人確認情報を適切な方法にて管理し、権限者以外による無断使用、不正使用等がないように必要な対策を講じるものとします。
3.契約者は、本サービスを利用するときは、本人確認情報を当行所定の手順・方法で当行に対し送信し、当行は、
受信した本人確認情報が第1項により届け出された本人確認情報と一致するかを当行の採用する手順・方法により認証し、それが一致すると認証されたときには契約者本人による手続と認め、本サービスを提供するものとし、契約者は、本サービスを利用できるものとします。
第7条【利用手数料】
1.契約者は、本サービス申込に際し、当行に対して本サービス契約料として、当行の定める契約料を支払うものとします。
2.契約者は、当行に、本サービスに係る当行の定める基本手数料、振込手数料、預金口座振替手数料を支払うものとします。
3.契約者は、前項の手数料等を、別途当行に提出する「口座振替依頼書」申込書に記載の口座より払戻しのうえ充当することができるものとします。この場合、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出または小切手の振出は不要とします。なお、口座振替名義人名や指定預金口座名にご記入した依頼書を提出しない場合は、当行所定の方法により前項の手数料等を支払うものとします。
4.第30条に規定する組戻の受付けにあたって、契約者は、当行の定める組戻手数料を当行に支払うものとします。この場合、当行は振込手数料を返却しないものとします。
5.組戻された振込資金を返却せずに改めてその資金による振込みの手続を行う場合にも、契約者は、当行の定める振込手数料を負担するものとします。
6.当行は、変更内容が本規定に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、契約者に事前に通知することなく、申込書記載の契約料、基本手数料、 振込手数料、預金口座振替手数料、組戻手数料、その他手数料を変更または新設することができるものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は、責任を負いません。
第8条【伝送仕様】
契約者は、本サービスに接続可能な通信手順を使用するものとします。レコ-ドフォ-マット等については、全国銀行協会の定める取扱基準によるものとします。
第9条【機密保持】
契約者および当行は、本契約に伴い知り得た相手方の重要情報(以下「守秘情報」といいます)については、それが公知のものとなった場合または法的義務に基づき開示請求された場合、当行が内部管理目的のために株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループに開示する場合等のやむを得ない事由がある場合を除き、第三者に対して開示してはならず、また、守秘情報が漏洩しないように適切な情報管理を行うものとします。なお、本契約終了後も本条は存続するものとします。
第10条【免責】
1.当行の責によらない、通信機器、通信回線およびコンピュ-タ・通信機器等の障害ならびに当行の責によらない電話等の通信回線の不通・混雑等の通信手段の障害等により、本サービスで利用できる機能の低下、本サービス提供の遅延または提供不能、あるいは本サービスの利用不能等の事態が生じ、そのために契約者、振込先その他の第三者に損害が生じても、当行は、その責任を一切負いません。
2.当行は、第6条に定める本人確認および取引意思確認のためのコ-ド・パスワ-ド等の本人確認情報(以下、本人確認情報」といいます)の一致を確認して取扱った場合、本人確認情報につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の故意または過失により生じたものでない限り責任を負いません。本人確認情報は、第三者に知られたり盗難されたりしないよう契約者が厳重に管理するものとします。
3.次の各号の事由により振込金の入金不能・入金遅延および口座振替における引落遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピュ-タ等に障害が生じたとき
(3) 当行以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があったとき
4.法的義務に基づき開示請求された場合等のやむを得ない事由がある場合、当行は本サービスに係る契約者の情報を、当該法的義務等に定める手続きに従い開示する場合があります。当該情報の開示により契約者において何らかの損害が生じても、当行はその損害について責任を負いません。
5.当行が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届け出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造・変造・盗用・または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第11条【禁止行為】
1.譲渡・質入
契約者は、本規定に関するいっさいの権利を、当行の書面による承諾なく第三者に譲渡し、または質入することは出来ません。
2.不適当・不適切な行為
契約者は、本サービスにおいて次の行為をしてはなりません。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4) 他の契約者または第三者の財産、プライバシ-を侵害する行為
(5) 他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6) 他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7) 本サービスの運営を妨げるような行為
(8) 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(9) 当行の信用を毀損するような行為
(10)風説の流布、その他法律に反する行為
(11) 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12)その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第12条【サービスの一時停止】
当行は、契約者が第11条に違反した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
当行は、重大な過失が無い限り、一時停止に伴い契約者に生じた損害につきその責任を負いません。
第13条【届出事項の変更】
1.契約者は、預金口座、名称、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があった場合、届出項目に応じて当行所定の書面等により速やかに当行に届け出るものとします。なお、変更の届出は、当行の変更手続が終了したときに有効になるものとします。
2.前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類などが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.当行は、重大な過失が無い限り、第1項の手続完了前に契約者に生じた損害につきその責任を負いません。
第14条【解約等】
1.共通事項
本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
解約時未処理があったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。解約時に未精算の手数料がある場合には、即時に当行に支払うものとします。
2.任意解約
(1)解約手続き
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも相手方に通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の手続によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が完了した時点で効力を生じるものとします。
(2)解約の通知
当行が解約の通知を届出の氏名、住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に延着したときまたは到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.強制解約
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は契約者に通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止し、または本契約を解約できるものとします。当行がその旨の通知を発信する場合は、発信した時に解約されるものとします。
(1)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったとき、または契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分または株式会社全銀電子債権ネットワ-クによる取引停止処分を受けたとき、もしくは他の電子債券記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき、あるいは届出電話番号で連絡がとれない状況が生じたとき 。
(4)当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき 。
(5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき 。
(6)解散、その他営業活動を休止したとき 。
(7)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき 。
(8)本人確認情報等を不正に使用したとき、およびその恐れのあるとき 。
(9)法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき 。
(10)本規定または本規定に基づく当行所定事項に違反したとき 。
(11)その他、前各号に準じ、当行が本サービスの一時停止または解約を必要とする相当の事由が発生したとき。
4.反社会的勢力の排除
(1)契約者は、自ら(主要な出資者、役員、およびそれに準ずる者を含む)および従業員その他自己の業務に従事している者(パート社員、派遣社員を含むがこれに限らない)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと。
ア.反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
エ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこと。ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為オ.その他前各号に準ずる行為
(3)契約者が前2項に違反した場合(虚偽の申告をしたことが判明した場合を含む)、当行は何らの催告を要せずに直ちに契約を解除できるものとする。この場合、契約者は、契約の解除によって生じた損害について当行に対してなんらの請求をせず、当行に損害が生じたときは契約者がその損害を賠償するものとする。
第15条【個人情報および契約者情報の取扱】
1.当行は、契約者が本サービスの利用にあたって当行へ届け出た氏名、所属部署、役職、電話番号等、特定の個人を識別できる情報(以下「個人情報」といいます)を以下の目的のため利用できるものとします。
(1)本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため 。
(2)法令等に基づく本人確認や本サービスをご利用いただく資格等の確認のため 。
(3)当行内部における市場調査ならびにデ-タ分析やアンケ-トの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため 。
(4)ダイレクトメ-ルの発送・電話によるご案内等、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため 。
(5) 契約者との契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため 。
(6) 本サービス以外の当行金融商品またはサービスの申込および利用を円滑にするため 。
(7) その他、契約者との取引を適切かつ円滑に履行するため 。
2.契約者は、申込書提出にあたり、個人情報の提供について同意をするものとします。
3.当行は提供のあった個人情報については、本人の同意を得たうえで当行に提供されたものとして取扱います。
4.当行は、契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、契約者より登録された利用者に関する情報および第13条の定めに基づき変更された情報、本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の契約者に関する情報(以下「契約者情報」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。
5.当行は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
6.本サービスの利用に関し、当行は個人情報および契約者情報等を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当行の関係会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。また、当行は、法令、裁判手続その他法的手続、または監督官庁により、契約者情報等の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第16条【規定の変更】
1.当行は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合、当行ホームページへの掲載による公表またはメール送信、その他相当の方法で周知することにより、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規定を変更することができます。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。また適用開始日以後に利用があった場合には変更後の規定を承諾したものをみなします。
第17条【サービスの変更・休止・廃止】
1.本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に対して当行ホームページへの掲載による公表またはメール送信、その他相当の方法で通知することにより、いつでも変更・休止・廃止することができます。また、それに伴い、当行は本規定を変更する場合があります。
2.本条に基づき当行が本サービスを変更・休止・廃止した場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの変更・休止・廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、当行に対してその賠償の請求は行わないものとします。
第18条【サービスの追加】
本サービスには、今後新たなサービスが追加されることがあります。契約者は新たな申込を行うことによって、追加されるサービスを利用することができます。ただし、当行が指定する一部のサービスについては、新たな申込が不要な場合があります。
また、サービス追加時には、当行は本規定を追加・変更する場合があります。
ただし、当行はこの規定により、契約者に対して通知義務を負うものではありません。また、通知を行わなかったことによって生じた損害に対してその賠償の請求は行わないものとします。
第19条【業務の委託】
当行は、本サービスの提供にかかる業務について、当行の責任において第三者に対して業務委託を行うことができます。
第20条【契約期間】
本規定に基づく契約期間は、契約日から起算して1年間とします。ただし、期間満了の3ヶ月前までに契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間の満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第21条【関係規定の適用・準用】
1.本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定により取り扱います。振込規定と本規定との間に齟齬がある場合、振込規定が優先的に適用されるものとします。
第22条【本規定等の効力】
本規定等に基づく本サービスの利用申し込み以前に、本サービスの利用に関して契約者が当行と締結または提出した契約書または覚書、利用申込書等があり、その内容が本規定等の各条項に抵触する場合は、本規定等の承認をもって変更されたものとみなします。
第23条【準拠法・合意管轄】
本規定に基づく契約の準拠法は日本法とします。本規定に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行の本店を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 サービスの取扱い第24条【共通事項】
1.当行は、本サービスにおける契約者からの受信デ-タに基づき、善良なる管理者の注意義務をもって当行の定
める方法で、本サービスに関する事務処理を行うものとします。
2.契約者は、当行が受信デ-タに基づく事務処理を行う前に限り、当行の承諾を得て、受信デ-タ の全部の取消しを行うことができる場合があります。この場合、契約者は、直ちに取消依頼を書面により、取り消すべき取引の内容等の必要事項を当行に対して通知するものとします。この通知が遅れたことにより、当行における手続が遅延し、そのために契約者につき損害が生じても、当行は、一切その責任を負いません。
3.通信回線の障害、機器障害その他の事由により、当行が取引指図に従ったデ-タ伝送を指図され た日時までに処理することができない場合またはその恐れがあると認められる場合には、契約者および当行は、いずれか一方の当事者からの申出に基づき協議のうえその取扱を定めるものとします。
第25条【任意照会・任意連絡】
契約者からの依頼に基づき、指定口座への振込入金通知、指定口座の入出金取引明細、預金口座振替(処理結果明細)、その他当行が認めた任意の照会・連絡についての情報を当行が全国銀行協会制定フォ-マットにて作成したデ-タにして、VALUXセンタ-経由で提供するサービスです。
第26条【総合振込】
契約者が全国銀行協会制定フォ-マットにて作成した振込依頼デ-タを、VALUXセンタ-経由で当行へ送信
(以下、次項に規定する給与・賞与振込に係る送信、本条第4項に規定する預金口座振替に係る送信と併せて「デ
-タ伝送」といいます)し、当行が受信した振込依頼デ-タに基づき手続を行うサービスです。振込の受付にあたっては、当行の定める振込手数料をいただきます。
1.委託事務
当行は、契約者が本サービスを利用するため申込書に記載した当行本支店を振込依頼データ発信店として、契約者からの依頼による総合振込事務を受託します。
2.振込資金引落口座
契約者は申込書により振込資金の引落口座を指定するものとします。ただし振込資金引落口座として指定できる口座は取引店の口座とし、預金科目は普通預金または当座預金とします。
3.振込先口座
振込先として指定できる預金口座(以下、「振込先口座」といいます)は、当行および「全国銀行デ-タ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
4.振込先口座の確認
契約者は当行に振込を依頼するにあたっては、事前に振込先口座の確認を行うものとします。
5.振込依頼
契約者は当行に振込を依頼するにあたっては、当行所定の時限の日時までに振込依頼明細をデ-タ伝送するものとします。
6.発信手続
当行は契約者に対し、発信の通知は行いません。
7.振込および入金手続
当行は振込受取人に対し、入金の通知は行いません。
第27条【給与振込・賞与振込】
契約者が全国銀行協会制定フォ-マットにて作成した契約者が支給する報酬、給与、賞与等の振込依頼デ-タ(以下、「給与振込依頼データ」といいます)を、VALUXセンタ-経由で当行へデ-タ伝送し、当行が受信した給与振込依頼デ-タに基づき手続を行うサービスです。
給与振込・賞与振込の受付にあたっては、当行の定める給与振込手数料をいただきます。
1.委託事務および取扱店と預金種目
契約者は、受給者に対する給与(賞与を含む、以下同様)支給にあたっては、取引店を給与振込依頼データ発信店として、当行は契約者からの依頼による給与振込事務を受託します。
2.給与振込資金引落口座
契約者は申込書により給与振込資金の引落口座を指定するものとします。ただし給与振込資金引落口座として指定できる口座は取引店の口座とし、預金科目は普通預金または当座預金とします。
3.給与振込先口座
当行の受託する給与振込先口座は、当行の本支店ならびに当行が給与振込を提携している「全国銀行デ-タ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目とします。
4.給与振込先口座の確認
契約者は当行に給与振込を依頼するにあたっては、事前に給与振込先口座の確認を行うものとします。
5.振込依頼
契約者は当行に給与振込を依頼するにあたっては、当行所定の時限の日時までに給与振込依頼明細をデ-タ伝送するものとします。
6.発信手続
当行は契約者に対し、発信の通知は行いません。
7.振込および入金手続
(1)当行は、デ-タ伝送された給与振込依頼明細に基づき、振込金の受取人に対する支払時期は、振込指定日の午前10時からとします。
(2)当行は契約者の受給者に対し、給与振込の入金についての通知は行いません。
第28条【振込資金等の取扱】
1. 契約者は、総合振込、給与振込および賞与振込(以下「振込」といいます)に係る振込資金を、申込書に記載の振込資金引落口座に、原則として総合振込は指定日の前営業日まで、給与振込および賞与振込は指定日の
3営業日前までに入金するものとします。
2.当行は、受信デ-タに従い、指定された日に、振込資金引落口座より振込資金相当額を引落し、振込資金に充当することができるものとします。この場合、当行の普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出または小切手の振出は不要とします。なお、振込手数料については、申込書に記載の当
行所定の日に引き落とします。
3.契約者および当行間の振込契約は、前号に従い当行が振込資金を受領した時に成立するものとします。
4.振込資金相当額の引落しに際し、引き落すべき金額が、当行の普通預金規定または当座勘定規定に従い振込資金引落口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、当行は、振込取引の手続を中止するものとします。
5.振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行うものとします。
第29条【振込依頼内容の照会等】
1.受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合、契約者は、取引店に対し、当該振込金の入金に関する照会 を行うものとします。この場合、照会を受けた取引店は、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を契約者に報告するものとします。
2.当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当行は、契約者に対して振込依頼内容の照会を行い、契約者は、遅滞なく照会事項につき回答するものとします。当行からの照会に対して相当の期間内に契約者から回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.「入金口座なし」等の事由により振込資金が返却された場合、当行は、遅滞なくその旨を契約者に対して通知するものとします。この場合、当行は振込手数料を返却しないものとします。契約者は当行の定める依頼書を提出のうえ、振込資金受領等の手続をとるものとします。
第30条【依頼内容の訂正・組戻等】
1.振込手続において、振込先口座への入金ができない場合には、契約者は取引店あてに当行所定の依頼書を書面により提出するものとし、当行は依頼書の提出を受けたうえで訂正または組戻手続を行うものとします。なお、組戻手続を行う場合、当該振込手続きの振込手数料(消費税を含みます)は返却しないものとします。また、組戻につきましては別途組戻手数料がかかります。
2.組戻は、振込先の金融機関の承諾後行うものとします。したがって、当行が組戻依頼を受付けた場合であっても、組戻ができない場合があります。この場合には契約者の責任で解決することとし、当行は責任を負いません。なお、組戻手数料(消費税を含みます)は返却しないものとします。
第31条【預金口座振替】
契約者が全国銀行協会制定フォ-マットにて作成した預金口座振替依頼デ-タを、デ-タ伝送し、当行が受信した預金口座振替依頼デ-タに基づき収納事務を行うサービスです。
本規定にない取扱いについては、別途契約者毎に締結する「(デ-タ伝送による)預金口座振替に関する契約書」等によるものとします。
第32条【口座振替の依頼】
契約者は、預金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該預金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当行に対し、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
第33条【口座振替結果】
当行は振替結果について、振替日の翌営業日の当行所定の時刻から照会できるようにいたします。
1.当行は、預金口座振替依頼デ-タに基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードで設定します。
振替結果 | コード |
・振替済 | 0 |
・資金不足 | 1 |
・預金取引なし | 2 |
・預金者都合による停止 | 3 |
・口座振替依頼書なし | 4 |
・委託者の都合による振替停止 | 8 |
・その他 | 9 |
2.当行のオンライン障害等の事情により引落日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、当行は契約者の協力を得て対策を講じるものとします。
第34条【振替資金の入金】
当行は、振替指定日に振替資金を契約者の指定する当行本支店および全国銀行内国為替制度の加盟金融機関ならびに系統内国為替制度の取扱金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。
第35条【領収書の送付】
当行は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。
第36条【預金者への通知】
当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
第37条【振替不能分の再請求】
契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位をつけないものとします。
第38条【停止通知】
契約者は、預金者から預金口座振替停止を依頼された時は、その氏名等依頼の特定に必要な情報を当行に通知するものとします。
第39条【解約・変更通知】
当行は、預金者から書面による申し出または当行の都合により当該預金者との預金口座振替を解約または変更した時は、その旨通知するものとします。ただし、預金者が当該指定口座を解約した時は、当行は契約者に対する通知は行わないものとします。
以 上