Contract
関東森林管理局署等競争契約入札心得
( 目的)
第1 条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争( 以下「 競争」という。) を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法( 昭和 22 年法律第 35 号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令( 昭和 55 年 政令第 300 号。以下「特例政令」
という。)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令( 昭和
55 年大蔵省令第
45 号。以下「特例省令」という。)、 予算決算及び会計令( 昭和
22 年勅令第
165
号。)、
契約事務取扱規則( 昭和
37 年大蔵省令第
52 号) その他の法令に定めるもののほか、この
心得の定めるところによるものとする。
( 一般競争参加の申出)
第2 条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等( 会計法第 29 条の 3 第 1 項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。) に提出しなければならない。
ただし、電子入札システムによる入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。
( 入札保証金等)
第3条 競争入札に参加しようとする者( 以下「入札参加者」という。) は入札執行前に、見
積金額の
100
分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納
官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書( 様式第1号)( 有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書( 様式第2号) 及び印鑑) を添えて差し出さなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金受領証書( 様式第3号)( 有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券受領証書( 様式第4号)) と引換えに還付する。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。
6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。
一 国債( 利付国債に限る。)
二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証
7 入札参加者は、第1 項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保
証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
( 入札等)
第4 条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書( 様式第5 号) を作成し、封かんの上、入札者の氏名( 法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子入札システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札参加者は、 入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。
4 特例政令第2 条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを持参するものとする。 ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。
5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。
6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。
7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状
( 様式第6 号) を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
なお、委任状には受任者の使用印を押印するものとする。
8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
10 入札参加者は、予算決算及び会計令( 昭和
22 年勅令第
165 号) 第
71 条第
1 項の規定に
該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。
11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項( 様式第7 号) について入札前に確認しな
ければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
( 入札の辞退)
第4 条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し
出るものとする。
ただし、 電子システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、 入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。
一 入札執行前にあっては、入札辞退届( 様式第8 号) を契約担当官等に直接持参し、又は郵送( 入札日の前日までに到達するものに限る。) して行う。
二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の不利益な取扱いを受けるものではない。
( 公正な入札の確保)
第4 条の3 入札参加者は、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和 22
年法律第 54 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、 入札に当たっては、 競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、 独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
( 入札の取りやめ等)
第5 条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
( 開札)
第6 条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。
( 無効の入札)
第7条 次の各号の一に該当する入札は, 無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札
二 委任状を持参しない代理人のした入札
三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札
四 記名押印を欠く入札( 電子入札システムによる入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)
五 金額を訂正した入札
六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札
八 同一事項の入札について同一人が2 通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札
九 入札時刻に送れてした入札
十 内訳書の提出が義務づけられている建設工事及び建設工事に係る調査等業務において、入札時に工事費内訳書( 同明細書を含む。以下、「内訳書」という。) の提出を求めた場合
は、内訳書を提出しない入札及び第一回目入札における入札金額と内訳書の金額が一致しない入札
十一 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7 号)について、 虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
十二 その他入札に関する条件に違反した入札
( 再度入札)
第8 条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1 回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3 回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3 回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
( 請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)
第9 条 国有林野事業に係る工事又は製造その他の請負契約で、一契約に係る予定価格が
1,000
万円を超えるものにについての予算決算及び会計令第85条( 同令第98条において準用す
る場合を含む) に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(「以下、調査基準価格」という) に満たない場合とする。
一 工事の請負契約ごとに1 0 分の7 から1 0 分の9 までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、1 0 0 分の
1 0 8 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただしその割合が、1 0 分の9 を超える場合にあっては1 0 分の9 とし、1 0 分の7 に満たない場合にあっては
10分の7とする。
ア 直接工事費の額に10分の9. 5を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の5. 5を乗じて得た額
二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務( 以下「建設コンサルタント等業務」という。) の請負契約ごとに10分の6から10分の8( 一般調査にあっては請負契約ごとに3 分の2から10分の8. 5) までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定
価格算出の基礎となった同表① から④ までに掲げる額の合計額に、 1 0 0 分の
1 0 8 を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が
1 0分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6 に満たない場合にあっては10分の6( 一般調査にあっては、10分の8. 5を超える場合にあっては
1 0分の8. 5と、3 分の2に満たない場合にあっては3分の2) とするものとする。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に1 0分の4 を乗じて得 た額 | _ |
建設コンサルタント( 建設に関するもの) 及び建築士 事務所 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に1 0 分の6 を乗じて得た額 | 諸経費の額に1 0分の6 を乗じて得た額 |
建設コンサルタント及び設計( 土木関係のもの) 及び 計量証明 | 直接人件費の額 | 直接経費 と労務費の額 | 技術経費の額に 10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に1 0分の6 を乗じて得た額 |
一般調査 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じ て得た額 | - | 諸経費の額に1 0分の4 を乗じて得 た額 |
土地家屋調 査、補償コンサルタント、 不動産鑑定及び司法書士 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | 技術経費の額に 10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に1 0分の6 を乗じて得た額 |
三 一又は二により算定しがたい場合等については、 工事は10分の7から10分の9まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8まで( 一般調査にあっては
3分の2から10分の8. 5 )、までの範囲内で適宜の割合とする。
四 製造その他の請負契約( 2に掲げる業種に係る契約を除く。) に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。
( 落札者の決定)
第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札し
た者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、 入札を「 保留」 し、 調査の上落札者を後日決定する。 この場合は、 最低の価格をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格入札者
( 最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ) に通知し、他の入札者にはその旨通知する。
( 同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第12条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
( 契約保証金等)
第12条 落札者は、 契約書案の提出と同時に契約金額の10分の1 以上(「国有林野事業特別会計に係る入札・契約手続等の改善に関する具体的対応について」( 平成6年6月23日付け
6 林野庁長官通知) 記のⅠ に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上) の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店( 日本銀行の本店、支店又は代理店) に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書( 様式第9 号) を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
3 落札者は、第1 項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店( 日本銀行の本店、支店又は代理店) に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書( 様式第2号) を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
4 第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。
5 第1 項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。
6 第1 項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、 落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
( 入札保証金等の振替)
第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。
( 契約保証金の返還)
第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書( 様式第10号)( 有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書( 様式第11号))により返還するものとする。
なお、この場合、利息は付さないものとする。
( 契約書等の提出)
第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日から7 日以内に、これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、 入札後契約前V E 方式の対象工事で、 落札者がV E 提案を提出した場合には、 この期間を延長することができる。
2 契約担当官等は、 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。
4 当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」( 平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。) 第9 条に定める対象建設工事である場合は、第1 項の契約書案の提出以前に建設リサイクル法第1 2 条第1 項の規定に基づく説明及び第1 3条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。
( 異議の申立)
第16条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
( その他の事項)
第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
附 則
この要領は、平成24年1月1日から適用する。附 則
この要領は、平成25年5月16日から適用する。附 則
この要領は、平成26年4月1日から適用する。
様式第5号(第4条)
入 札 書
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官関東森林管理局
山梨森林管理事務所長 市川 裕子 殿
(入札者)住 所
商号又は名称 ㊞
代表者指名
(代理人)
氏 名 ㊞
¥
ただし、平成26年度甲府地区造林事業(衛生伐)の代金
上記のとおり、入札心得、指名通知書記載事項及び現場説明事項を承知の上、入札します。
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
3 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
4 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。
様式第6号(第4条)
委 任 状
使用印鑑
㊞
代理人氏名
上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 入札年月日 平成 年 月 日
2 件 名 平成26年度甲府地区造林事業(衛生伐)
3 入札に関する一切の件
平成 年 月 日
住 所
登録印
商号又は名称代表者氏名
分任支出負担行為担当官関東森林管理局
山梨森林管理事務所長 市川 裕子 殿
※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項をが記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。
様式第8号(第4条の2)
入 札 辞 退 届
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官関東森林管理局
山梨森林管理事務所長 市川 裕子 殿
( 入札者 )住 所
商号又は名称 ㊞
代表者氏名
( 代理人 )
氏 名 ㊞
件 名 平成26年度甲府地区造林事業(衛生伐)
上記について競争参加資格確認通知又は指名通知を受けましたが、都合により入札を辞退します。
(注意事項)
1 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
2 代理人による入札の場合は、入札者の㊞は不要とする。
3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。また、認める場合がある。