Contract
○ICカード乗車券運送約款
目 次
第1章 総則( 第1条― 第 17 条)
第2章 TOICA(第 18 条― 第 31 条)
第3章 TOICA定期券( 第 32 条― 第 43 条)
第4章 ICカード乗車券の相互利用( 第 44 条― 第 46 条)
第5章 TOICA乗車券の他社における発売( 第 47 条―第 48 条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この約款は、愛知環状鉄道株式会社( 以下「当社」といいます。) が、ICカードを媒体とした定期乗車券及びストアードフェアカード(以下「ICカード乗車券」といいます。) による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等に係るICカード乗車券は、東海旅客鉄道株式会社が発行するICカード乗車券( 以下「TOICA乗車券」といいます。)とし、当社線におけるそのサービス内容は、この約款の定めるところによります。
2 東海旅客鉄道株式会社が定めるところによりTOICA乗車券が相互利用するICカード乗車券による当社線に係る旅客の運送等についてのサービス内容は、この約款の定めるところによります。
3 この約款が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された約款の定めるところによります。
4 この約款に定めていない事項については、別に定めるものによります。なお、別に定めるもののうち主なものは、以下のとおりです。
(1) 愛知環状鉄道株式会社旅客営業規則( 以下「旅客規則」といいます。)
(2) 愛知環状鉄道株式会社障がい者用ICカード乗車券運送約款
(3) 東海旅客鉄道株式会社ICカード乗車券運送約款
(4) 東海旅客鉄道株式会社障がい者用ICカード乗車券運送約款
(5) 東海旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則(以下「連絡規則」といいます。)
(6) 東海旅客鉄道株式会社EXサービス運送約款(以下「EX約款」といいます。)
5 前各項の定めにかかわらず、第3条第 10 号に定めるSFを使用した商品購入等については、東海旅客鉄道株式会社が定める「TOICA電子マネー取扱約款」( 平成 21 年 12月発行)に定めるところによります。
( 用語の意義)
第3条 この約款における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「当社線」とは、愛知環状鉄道株式会社が経営する鉄道線をいいます。
(2) 「TOICA乗車券」とは、第3号、第4号及び第6号から第8号までに定義する用
語の総称です。
(3) 「TOICA」とは、ストアードフェアカードの機能のみをもつ東海旅客鉄道株式会社及び当社が発売するICカード乗車券ならびに第6号に定めるEX- ICカード( T OICA機能付き) をいいます。
(4) 「記名式TOICA」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人のご利用に供するTOICA( 第6号に定めるEX- ICカード( TOICA機能付き)を除きます。) をいいます。また、「記名式T OICA」のうち旅客規則第 61 条に規定する大人( 以下「大人」といいます。) の記名人のご利用に供するTOICAを「大人用 TOICA」といいます。小児( 以下「小児」といいます。) の記名人のご利用に供するTOICAを「小児用TOICA」といいます。
(5) 「EX-ICカード」とは、東海旅客鉄道株式会社EX約款第2条第1項第 11 号に定めるものをいいます。
(6) 「EX-ICカード(TOICA機能付き)」とは、ストアードフェアカードの機能をもつEX-ICカードをいいます。
(7) 「TOICA定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記名を行ったものであって、定期乗車券とストアードフェアカードの機能をもつ東海旅客鉄道株式会社及び当社が発売するICカード乗車券をいいます。
(8) 「小児用TOICA定期券」とは、券面に定期乗車券である旨の表記及び使用者の記 名を行ったものであって、小児の記名人のご利用に供するT OICA定期券をいいます。
(9) 「自動改札機等」とは、TOICA乗車券の改札を行う改札機をいいます。
(10) 「SF」とは、ストアードフェアカードの機能によりTOICA乗車券に記録される金銭的価値をいいます。
(11) 「チャージ」とは、TOICA乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(12)「デポジット」とは、ICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
(13)「E X-ICサービス規約」とは、EX約款第1条第3項第1号に掲げる会員規約等のうち、次の各号に掲げるものをいいます。
イ JR東海EX-ICサービス規約(JR東海エクスプレス・カード会員(個人会員
/ 一般法人会員/ 特別法人会員用))
ロ JR東海EX- ICサービス規約( ビジネス会員用)
ハ JR東海EX- ICサービス規約( 提携コーポレート会員用)ニ JR東海EX- ICサービス規約( コーポレート会員用)
ホ JR東海EX- ICサービス規約( E予約専用会員用)
( 契約の成立時期及び適用規定)
第4条 TOICA乗車券に関する契約の成立時期は、TOICA乗車券を購入したときとします。ただし、EX- ICカード( TOICA機能付き) に関する契約の成立時期は、東海旅客鉄道株式会社の定めるところによります。
2 個別の運送契約の成立時期は、駅において乗車の際に自動改札機等による改札を受け
たときとします。(TOICA定期券における定期乗車部分を除きます。)
3 前項の定めにかかわらず、別表第1の2に定める他社線の入場駅において自動改札機等による改札を受けた後、同表接続駅を経由して当社線に乗り継ぐ場合は、当該接続駅を越えたときに入場したものとみなし、運送契約が成立するものとします。
4 前各項の規定によって契約の成立したとき以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立したときの定めによるものとします。
( 約款等の変更)
第5条 この約款及びこれに基づいて定められた規程は、変更されることがあります。
( 旅客の同意)
第6条 旅客は、この約款及びこれに基づいて定められた規程を承認し、かつ、これに同意したものとします。
( 利用エリア)
第7条 当社線におけるTOICA乗車券の利用エリア( 以下「利用エリア」といいます。)は別表第1に定める範囲とし、発着、経由とも利用エリアを越えてのご利用はできません。
2 前項の定めにかかわらず、当社以外の交通事業者( 以下「他社」といいます。) が経営する路線( 以下「他社線」といいます。) のうち別表第1の2に定める他社線であって当該別表に定める接続駅において乗り継ぐ場合に限って、当該他社線と利用エリアをまたがって乗車することができます。
3 前項の場合は、第8条第1項の定めにかかわらず、当該接続駅において改札を受けることなく、乗車することができます。
(使用方法)
第8条 TOICA乗車券を用いて乗車するときは、同一のT OICA乗車券により旅行開始駅及び旅行終了駅で自動改札機等による改札を受けて入場及び出場しなければなりません。
2 前項の規定によるほか、xx駅において、当社線又は当社線と他社線とを相互に利用する場合は、ホーム設置の「ICのりかえ改札機」による改札を受けなければなりません。
3 第1項の定めにかかわらず、TOICA乗車券は、次の各号の定めるところに使用することができます。
(1) 他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面区間外まで乗車した場合に、駅窓口で TOICA乗車券に記録されているSFにより精算すること( TOICA定期券の使用は、旅行を開始した乗車券の有効区間とT OICA定期券の券面に表示された有効区間とが連続するときに限ります。)
(2) 他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面区間外をT OICA定期券により乗車
( 券面に表示された有効区間内に限ります。) した場合に、駅窓口でTOICA定期券の定期乗車券機能を使用すること( 旅行を開始した乗車券の有効区間とTOICA定期券の券面に表示された有効区間とが連続するときに限ります。)
4 前項の場合であって、T OICA乗車券のSF残額が精算額に相当する額に満たない場合は、駅窓口で不足額を現金により収受して、精算することができます。
5 第3項及び前項の場合、SFは 10 円単位で旅客運賃に充当します。
(発売箇所)
第9条 当社におけるTOICA乗車券の発売箇所は、当社及び他社が共同で使用する駅
( 以下「共同使用駅」といいます。)を除き、当社が別に定めます。
ただし、EX- ICカード( TOICA機能付き) は、当社では発売しません。
( 発売時間等)
第9条の2 当社におけるTOICA乗車券の発売、チャージ、再発行及び払いもどし等を取り扱う時間は、共同使用駅を除き、当社が別に定めます。
( ご利用条件等)
第 10 条 1回の乗車につき、2枚以上のTOICA乗車券を同時に使用することはできません。
2 入場時に使用したTOICA乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該T OICA乗車券で再び入場することはできません。
3 次の各号の1に該当する場合には、T OICA乗車券は自動改札機等で使用することができません。
(1) 出場時に、当該TO ICA乗車券のSF残額が、第 20 条又は第 33 条の規定により減額する運賃相当額に満たないとき
(2) TOICA乗車券の破損、自動改札機等の故障又は停電等により自動改札機によるT OICA乗車券の内容の読み取りが不能となったとき
(3) 出場時に自動改札機等によって普通旅客運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したとき
4 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。
5 第8条第3項の場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはできません。
6 偽造、変造又は不正に作成されたTOICA乗車券を使用することはできません。
( 制限又は停止)
第 11 条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
(1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入出場方法又は乗車する列車等の制限
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止により、旅客に損害が生じた場合、当社は、当社に故意又は過失があった場合を除き、当該損害についてその責任を負いません。当社に過失( 重過失を除きます。) がある場合、当社は、旅客に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り責任を負うものとします。
( ICカードの所有権)
第 12 条 TOICA乗車券に使用するICカードの所有権は、TOICA乗車券の発売箇所にかかわらず東海旅客鉄道株式会社に帰属し、その取扱いは全て同社の定めるところによります。
2 TOICA乗車券が不要となったとき若しくは第 14 条の規定により失効したとき又は旅客がTOICA乗車券を使用する資格を失ったときは、旅客は当社又は東海旅客鉄道株式会社が指定する駅にICカードを返却しなければなりません。
3 当社又は東海旅客鉄道株式会社の都合により、貸与したI Cカードを予告なく交換することがあります。
4 前各項にかかわらず、EX-ICカード( TOICA機能付き)は、EX- ICサービス規約に基づき取り扱うものとします。
( デポジット)
第 13 条 当社が第9条に定める発売箇所においてTOICA乗車券を発売するにあたり、当社はICカードを東海旅客鉄道株式会社に代わり旅客に貸与することができます。この場合、当社は東海旅客鉄道株式会社に代わり、デポジットとしてI Cカード1枚につき 500円を収受します。
2 TOICA乗車券として貸与したICカードを旅客が返却したときは、第 14 条、第 23条、第 24 条又は第 36 条に定める場合を除き当社は東海旅客鉄道株式会社に代わりデポジットを返却します。
3 デポジットは、旅客運賃等に充当することはできません。
( TOICA乗車券の失効)
第 14 条 TOICA乗車券は、次の各号の1に該当する取扱いを行った日の翌日を起算日として、10 年間これらの取扱いが行われない場合には失効します。ただし、東海旅客鉄道株式会社が特に認めた場合は、失効しないものとします。
(1) 発売
(2) ICカードの交換
(3) チャージ
(4) SFの減額
(5) TOICA定期券の払いもどし
(6) 再発行
(7) その他東海旅客鉄道株式会社が別に定める取扱い
2 旅客は、前項により失効したTO ICA乗車券のSFの返却を請求することはできません。
(チャージ)
第 15 条 TOICA乗車券は、TOICA乗車券チャージ用の自動券売機、入金機又はT OICA乗車券の発売窓口でチャージすることができます。
2 東海旅客鉄道株式会社の定めるところによりTOICA乗車券には、1 枚当たりのSF残高が 20,000 円を超えない範囲でチャージすることができます。ただし、1回当たりのチャージ金額は、当社の指定する金額に限ります。
3 前各号によるほか、TOICA乗車券は、東海旅客鉄道株式会社が定めるTOICA電子マネー取扱約款の規定により、チャージすることができます。
( SF残額の確認)
第 16 条 旅客は、TOICA乗車券のSF残額をTOICA乗車券チャージ用の自動券売機、入金機又は自動改札機(入出場する場合に限ります。)により確認することができます。
( SF利用履歴の確認)
第 17 条 旅客はTOICA乗車券の利用履歴をTOICA乗車券チャージ用の自動券売機又は入金機により次の各号に定めるとおり確認することができます。
(1) 利用履歴の内容は、S Fを使用して乗車、精算した場合の取扱箇所又は運賃収受対象区間、取扱月日及び取扱後のS F残額、チャージを行った場合の取扱月日及び取扱後の SF残額、並びにSF を使用して商品購入等を行った場合の取扱月日及び取扱後のSF残額とします。
(2) 利用履歴は、最近の利用履歴から 20 件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3) 次の場合は利用履歴の確認はできません。ア 出場処理がされていない利用履歴
イ 第8条第1項の規定により改札を受ける場合で、自動改札機等による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
ウ 26 週間を経過した利用履歴
第2章 TOICA
( TOICAの発売額)
第 18 条 当社が発売するTOICAの発売額は 2,000 円( デポジット 500 円を含む。)です。
2 前項にかかわらず、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することがあります。
( 記名式TOICAの発売)
第 18 条の 2 当社が発売する記名式TOICAは第 19 条に定める小児用TOICAに限ります。
( 小児用TOICAの発売)
第 19 条 東海旅客鉄道株式会社の定めるところにより、小児用TOICAの購入の申し出があったときは、使用者の 12 歳の誕生日の前日以降で最初の3月 31 日( 誕生日が3月 31日の場合は当該3月 31 日、4月1日の場合は前日の3月 31 日)までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用TOICAを発売します。
2 旅客は小児用TOICAの購入に際して、使用者の氏名、生年月日、性別を窓口で申告し、かつ公的証明書等の提示により申告内容を証明しなければなりません。
3 旅客は、小児用TOICAに登録した氏名等の変更が必要となった場合は、これを小児用TOICAの発売箇所に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、当社が別に定める申込書( 以下「再発行等申込書」といいます。) を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該小児用TOICAの記名人本人であることを証明しなければなりません。ただし、別に定めるところにより、当該小児用TOICAの記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。
( TOICAのSFの減額)
第 20 条 TOICAを第8条第1項の規定により使用する場合、出場時にTOICAのS Fから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を減額します。この場合、小児用TOICAにあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のTOICAにあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
( 券面表示事項が不明の記名式TOICA)
第 21 条 東海旅客鉄道株式会社の定めるところにより、記名式TOICAは、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となった記名式TOICAは、これを記名式T OICAを発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
( 券面表示事項が不明のEX- ICカード(TOICA機能付き))
第 21 条の2 EX-ICカード(TOICA機能付き)は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
( TOICAの効力)
第 22 条 東海旅客鉄道株式会社の定めるところにより、第8条第1項の規定により使用する場合のTOICAの効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。この場合、利用可能人員は、小児用TOICAにあっては、1枚をもって小児1人、その他のTOIC Aにあっては、1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、TOICA( EX
- ICカード( TOICA機能付き) 及び記名式TOICAを除きます。) から大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1 人が使用することができます。
(2) 記名式TOICAは、記名人のみが使用できます。
(3) EX- ICカード( TOICA機能付き)は、EX-ICサービス規約に規定する記名式EX- ICカードにおいては当該EX-ICカードの表面に記載された記名人、非記名式EX- ICカードにおいては会員が当該EX- ICカードを使用させる者として指定した者( 以下「記名人等」といいます。) に限り使用できます。
(4) 途中下車の取扱いはしません。
(5) 入場後は、当日に限り有効とします。
( TOICAが無効となる場合)
第 23 条 TOICAは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(1) 第 10 条第5項の規定に違反して乗車した場合
(2) 旅行開始後のTOICAを他人から譲り受けて使用した場合
(3) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
(4) 係員の承諾を得ないで自動改札機等による改札を受けずに乗車した場合
(5) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項によるほか、記名式TOICAにあっては、次の各号の1に該当する場合は、無効
として回収します。
(1) 記名人以外の者が使用した場合
(2) 券面表示事項が不明となった記名式TOICAを使用した場合
(3) 氏名・生年月日を偽って購入した記名式TOICAを使用した場合
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
3 第1項によるほか、EX- ICカード(TOICA機能付き)にあっては、記名人等以外の者が使用した場合は、無効として回収します。
4 前項によるほか次の各号の1に該当する場合は、無効として当該I C媒体に対し使用停止処理を行います。
(1) 券面表示事項が不明となったEX- ICカード( TOICA機能付き)を使用した場合
(2) 氏名を偽って発行したEX- ICカード( TOICA機能付き) を使用した場合
(3) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(4) EX- ICサービス規約に違反して使用した場合
5 第1項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
6 偽造、変造又は不正に作成されたTOICAを使用した場合は、前各項の規定を準用します。
( TOICA不正使用未遂の場合の取扱方)
第 24 条 偽造、変造又は不正に作成されたTOICAを使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
2 前項に規定するほか、TOICAを不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収します。
3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットは返却しません。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、EX- ICカード( TOICA機能付き)にあっては、偽造、変造又は不正に作成されたEX- ICカード( TOICA機能付き)を使用しようとした場合で、記名人本人が使用した場合は、無効として当該IC媒体に対し使用停止処理を行います。
( TOICA不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第 25 条 第 23 条第1項から第4項の規定により、T OICAを無効として回収又は当該I C媒体に対し使用停止処理を行った場合( 同条第6項において準用する場合を含みます。)は、旅客の乗車駅からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第 132 条の規定を準用して計算します。
( TOICAの紛失再発行)
第 26 条 旅客は、TOICAの盗難又は紛失等による再発行の請求をすることはできません。ただし、記名式TOICAの記名人が当該記名式TOICAを紛失した場合の取扱いは、東海旅客鉄道株式会社の定めるところによります。
2 前項ただし書に定める取扱いは当社では行いません。
( 当社の免責事項)
第 26 条の2 紛失した記名式TOICA又はEX- ICカード(TOICA機能付き)の使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式TOICA又はEX- ICカード( TOI CA機能付き)の払いもどしやSFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。
( TOICAの障害再発行)
第 27 条 東海旅客鉄道株式会社の定めるところにより、TOICAの破損等によってTO ICAの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該T OICAのSF残額と同額のSF残額をもつTOICAの再発行の取扱いを行うことがあります。ただし、EX - ICカード( TOICA機能付き)は、 EX- ICサービス規約に基づき取り扱うものとします。
2 前項に定める取扱いは、旅客が、再発行等申込書に必要事項を記入し、当社が別に定めるTOICA乗車券の払いもどしを行う箇所( 以下「払いもどし取扱箇所」といいます。)に提出したときに限り取り扱うものとします。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
3 第1項及び前項にかかわらず大人用TOICAの再発行の取扱いを当社では行いません。
( TOICAの払いもどし)
第 28 条 東海旅客鉄道株式会社の定めるところにより、旅客は、TOICAが不要となった場合は、これを払いもどし取扱箇所に差し出して当該TO ICAのSF残額( 10 円未満のは数を切り上げて 10 円単位とした額。以下本条において同じ。)の払いもどしを請求することができます。この場合、手数料としてTOICA1枚につき 220 円を支払うものとします。ただし、小児用TOICAを所持する旅客が 12 歳の誕生日の前日以降で最初の
3月 31 日( 誕生日が3月 31 日の場合は当該3月 31 日、4月1日の場合は前日の3月 31日)を超え、小児用TOICAを使用することができなくなったことにより、SF残額の払いもどしを請求する場合は、手数料は収受しません。
2 前項の規定により記名式TOICAの払いもどしを請求する場合、旅客が、再発行等申込書に必要事項を記入して提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該記名式TOICAの記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行います。
3 第1項の規定にかかわらず旅客は、当社払いもどし取扱箇所において、EX- ICカード( TOICA機能付き) の払いもどしを請求することはできません。
4 第1項及び第2項の規定により払いもどす場合には、東海旅客鉄道株式会社に代わりデポジットを返却します。
5 第2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、記名式TOICAの記名人等の代理人に対し、払いもどしをすることがあります。
( 同一駅で出場する場合のTOICAの取扱方)
第 29 条 旅客は、TOICAを使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再
び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
2 旅客は、TOICAを使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、その駅の入場料金を支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
( 列車の運行不能の場合のTOICAの取扱方)
第 30 条 自動改札機等による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
(1) 発駅までの無賃送還
この場合、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅で出場される際にカードの発駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、無賃送還は当該下車駅までで終了するものとし、当該下車駅において、発駅から当該下車駅までの片道普通旅客運賃をTOICAのSFから減額します。
(2) 運行不能区間の別途旅行
運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃を、旅行中止駅においてT OICAのSFから減額します。
( TOICA定期券への変更)
第 31 条 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、TOICAのSF残額及びデポジットを引き継いでTOICA定期券への変更の申し出をすることができます。ただし、 EX- ICカード( TOICA機能付き)からTOICA定期券への変更をすることはできません。
2 TOICAからTOICA定期券への変更の申し出があったときは、第 32 条第1項各号に定める定期乗車券を発売します。この場合、定期乗車券の当社線の経路及び区間は利用エリア内に限ります。
3 旅客は変更に際して使用者の氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を別表第2に定める定期乗車券・TOICA定期券購入申込書(以下「購入申込書」といいます。)に記載し、提出しなければなりません。
4 前各項により変更を行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。
なお、記念TOICAにあっては、通常の図柄のICカードに交換して取り扱います。
第3章 TOICA定期券
( TOICA定期券の発売)
第 32 条 TOICA定期券の購入の申し出があったときは、次の各号のいずれかに定める定期乗車券を発売します。
(1) 旅客規則第 32 条に定める通勤定期乗車券
(2) 連絡規則第 24 条に規定する通勤定期乗車券
(3) 旅客規則第 33 条に定める通学定期乗車券(同条第 1 項に定める通学学期乗車券及び同条第 2 項に定める実習用通学定期乗車券を除きます。)
(4) 連絡規則第 25 条に規定する通学定期乗車券( 同条第4項に定める実習用通学定期乗車券ならびに職業能力開発促進法第 15 条の7に規定する公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける訓練生用を除きます。)
2 前項により発売する定期乗車券の当社線の経路及び区間は利用エリア内に限ります。また、前項第2号又は第4号により発売する定期乗車券は、東海旅客鉄道株式会社との連絡運輸となるものに限ります。
3 小児用のTOICA定期券の購入の申し出があったときは、使用者の 12 歳の誕生日の前日以降で最初の3月 31 日(誕生日が3月 31 日の場合は当該3月 31 日、4 月1日の場合は前日の3月 31 日)までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用T O ICA定期券を発売します。
4 前各項の規定にかかわらず、定期乗車券の機能をもつEX- ICカード( TOICA機能付き) は発行しません。
5 旅客はTOICA定期券の購入に際して使用者の氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を購入申込書に記載し、提出しなければなりません。なお、小児用TOICA定期券の購入に際しては、公的証明書等の提示により購入申込書に記載した氏名、生年月日、性別を証明しなければなりません。
6 旅客は、TOICA定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、これをTO ICA定期券の発売箇所に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、再発行等申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該TOICA定期券の記名人本人であることを証明しなければなりません。ただし、別に定めるところにより、当該TOICA定期券の記名人の代理人に対し、この取扱いを行うことがあります。
( TOICA定期券のSFの減額)
第 33 条 TOICA定期券の券面に表示された有効期間内に券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第 123 条に定める別途乗車として取り扱い、出場時にT OICA定期券のSFから別途乗車区間の普通旅客運賃を減額します。この場合、小児用 TOICA定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のT OICA定期券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第 20 条の規定を準用することがあります。
3 TOICA定期券を券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合は第 20 条の規定を準用します。
( 券面表示事項が不明のTOICA定期券)
第 34 条 TOICA定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2 当社が発売したTOICA定期券の券面表示事項が不明となった場合は、これをT OI CA定期券を発売する当社の駅(共同使用駅を除く)に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
( TOICA定期券の効力)
第 35 条 TOICA定期券は、記名人のみが使用することができます。
2 第 15 条の規定によりSFをチャージしたTOICA定期券にあっては、TOICA定期券の券面表示区間外又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、第 22 条の規定を準用して乗車することができます。ただし、同条第1号ただし書による取扱いを除きます。
( TOICA定期券が無効となる場合)
第 36 条 TOICA定期券は、次の各号の1に該当する場合、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(1) 第 10 条第5項の規定に違反して乗車した場合
(2) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
(3) 係員の承諾を得ないで自動改札機等による改札を受けずに乗車した場合
(4) 記名人以外の者が使用した場合
(5) 券面表示事項が不明となったTOICA定期券を使用した場合
(6) 使用資格・氏名・生年月日・区間又は通学の事実を偽って購入したTOICA定期券を使用した場合
(7) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(8) TOICA定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客がその使用資格を失った後に使用した場合
(9) TOICA定期券により通学定期乗車券を使用する場合であって、旅客が旅客規則第
90 条の規定による証明書を携帯していない場合
(10) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。
3 偽造、変造又は不正に作成されたTOICA定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
4 偽造、変造若しくは不正に作成されたTOICA定期券を使用しようとした場合、又は TOICA定期券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、第 24 条を準用します。
( TOICA定期券不正使用等に対する旅客運賃・増運賃及び料金・増料金の収受等)
第 37 条 前条第1項の規定により、TOICA定期券を無効として回収した場合( 同条第
3項において準用する場合を含みます。) は、当該旅客から次の各号に定める普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合であって併用した乗車券が定期乗車券の場合、又は同条同項第4号から第8号までに該当する場合
旅客規則第 131 条第1項第1号を準用して計算した普通旅客運賃及び不正使用を発見したときの実際乗車区間(券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃
(2) 前条第1項第1号に該当する場合であって併用した乗車券が普通回数乗車券の場合旅客規則第 131 条第1項第2号を準用して計算した普通旅客運賃
(3) 前条第1項第1号に該当する場合であって併用した乗車券が普通乗車券の
場合、又は同条同項第2号、第3号若しくは第9号若しくは第 10 号に該当する場合旅客規則第 131 条第1項第3号を準用して計算した普通旅客運賃
2 前条第3項により無効として回収した場合であってTOICA定期券に記録されたデータの変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示内容として取り扱うことがあります。
( TOICA定期券の紛失再発行)
第 38 条 TOICA定期券の記名人が当該TOICA定期券を紛失した場合で、再発行等申込書に必要事項を記入して払いもどし取扱箇所に提出したときは、東海旅客鉄道株式会社の定めるところにより、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失したTO IC A定期券( SF残額がある場合は当該SFを含みます。) の使用停止措置を行い、その翌日から起算して 30 日以内に再発行を行います。
(1) 再発行等申込書を提出するとき及び再発行を行うときに、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該TOICA定期券の記名人本人であることを証明できる こと。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が東海旅客鉄道株式会社のシステムに登録されていること。
(3) 再発行を行う前にTOICA定期券の処理を行う機器に対して当該TOICA定期券の使用停止措置が完了していること。
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するT OICA定期券1枚につき紛失再発行手数料 520 円と東海旅客鉄道株式会社に代わりデポジット 500 円を現金で収受します。
3 当該TOICA定期券の使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできません。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失したTO ICA定期券を発見した場合は、旅客は、これを払いもどし取扱箇所に差し出して、デポジットの返却を請求することがで きます。この場合、旅客が紛失したTOICA定期券とともに再発行等申込書に必要事項 を記入して提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したとき に限って、返却の取扱いを行います。
5 第1項及び前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該TOICA定期券の記名人の代理人に対し、当該各項に規定する取扱いを行うことがあります。
( 当社の免責事項)
第 39 条 紛失したTOICA定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該TOICA定期券の払いもどしやSFの使用等により、旅客に損害が生じた場合、当社は、当社に故意又は過失があった場合を除き、当該損害についてその責任を負いません。当社に過失( 重過失を除きます。) がある場合、当社は、旅客に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り責任を負うものとします。
( TOICA定期券の障害再発行)
第 40 条 TOICA定期券の破損等によってTOICA定期券の処理を行う機器での取扱
いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該TOIC A定期券と同一の定期乗車券機能及び同額のSF残額をもつTOICA定期券の再発行の取扱いを行うことがあります。
2 前項に規定する取扱いは、旅客が再発行等申込書に必要事項を記入して払いもどし取扱箇所に提出したときに限り取り扱うものとします。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
( TOICA定期券の払いもどし)
第 41 条 旅客は、TOICA定期券が不要となった場合は、これを払いもどし取扱箇所に差し出して、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が再発行等申込書に必要事項を記入して提出し、かつ公的証明書等の提示により当該T OICA定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。ただし、別に定めるところにより、当該TOICA定期券の記名人の代理人に対し、払いもどしをすることがあります。
(1) 券面に表示された有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃及びSF残額( 10 円未満のは数を切り上げ、10 円単位とした額。以下本条において同じ) を払いもどします。
(2) 券面に表示された有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から旅客規則第 141 条又は連絡規則第 99 条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額及びSF残額を払いもどします。
(3) 前各号により取り扱う場合は、手数料としてT OICA定期券1枚につき 220 円を収受します。
(4) 前各号の規定により払いもどしをする場合には、東海旅客鉄道株式会社に代わりデポジットを返却します。
2 TOICA定期券の定期乗車券機能のみが不要となった場合は、旅客は、これを払いもどし取扱箇所に差し出して、前項に定めるTO ICA定期券の払いもどし及びSF残額とデポジットを引き継いだTOICAの交付を請求することができます。この場合、券面に表示された有効期間の終了日の翌日以降にSF残額とデポジットを引き継いだTOIC Aを交付するときは、前項第3号に定める手数料の収受は行いません。
3 TOICA定期券のSF残額のみの払いもどしを請求することはできません。
4 前各項にかかわらず、券面に表示された有効期間の終了日の翌日以降にT OICA定期券の払いもどしの請求があった場合は、第 28 条を準用します。ただし、第 28 条の規定にかかわらず、旅客が再発行等申込書に必要事項を記入して提出し、かつ公的証明書等の提示により当該TOICA定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、請求できるものとします。この場合、別に定めるところにより、当該TOICA定期券の記名人の代理人に対し、払いもどしをすることがあります
( 同一駅で再度出場する場合のTOICA定期券の取扱方)
第 42 条 旅客は、TOICA定期券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せ
ずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間(券面に表示された有効期間内の場合は券面表示区間を除きます。) の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
2 旅客が券面表示区間外の駅で、又は券面に表示された有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降において、TOICA定期券を使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、第 29 条第2項の規定に準じて取り扱います。
( 列車の運行不能の場合のTOICA定期券の取扱方)
第 43 条 券面表示が有効期間内のTOICA定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機等による改札を受け入場した後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第 148 条 に定める定期乗車券の取扱いによるほか、SFをチャージしたTOICA定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面に表示された有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第 30 条の規定に準じて取り扱います。
第4章 ICカード乗車券の相互利用
( 他社線でのTOICA乗車券による乗車等の取扱方)
第 44 条 第7条第1項の規定にかかわらず、東海旅客鉄道株式会社の定めるところにより、当社及び東海旅客鉄道株式会社以外の他社線内において、T OICA乗車券による乗車等の取扱いを行います。
( 他社線内における取扱い)
第 45 条 他社線内におけるTOICA乗車券による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
2 前項による取扱いに必要な範囲で、当社は、TOICA乗車券に関して当社が保有する個人情報を東海旅客鉄道株式会社と共同利用する場合があります。
( 利用エリアと他社線を乗り継ぐ場合等の使用方法)
第 45 条の2 利用エリアと他社線を乗り継ぐ場合の使用方法は、第8条第1項の規定を準用し、接続駅の自動改札機等により、利用エリアと他社線それぞれの入場又は出場に必要な改札を受けなければなりません。ただし、第7条第2項の規定により乗車する場合を除きます。
2 共同使用駅で入場又は出場する場合で、当社線に乗車するときは、当該駅の自動改札機等により、当社線の入場又は出場に必要な改札を受けなければなりません。ただし、別表第1の2に定める他社線であって当該別表に定める接続駅を除きます。
( 利用エリアと他社線をまたがって乗車する場合等のSFの減額)
第 45 条の3 第7条第2項の規定により、TOICA乗車券で入場し、接続駅において改札を受けることなく、利用エリアと他社線をまたがって乗車する場合は、出場駅において、第 20 条又は第 33 条の規定による当社の運賃と当該他社の定める運賃との合算額をTOI CA乗車券のSFから減額します。
2 TOICA乗車券により、次の各号に定める方法で乗車する場合は、前項の場合を除い
て、実際の乗車経路とは異なる経路に基づいて計算された運賃が、TOICA乗車券のS Fから減額されることがあります。
(1) 第7条第1項の定めに反して、利用エリアと他社線をまたがって乗車する場合
(2) 第 45 条の2第1項の定めに反して、接続駅において必要な改札を受けることなく利用エリアと他社線をまたがって乗車する場合
(3) 第 45 条の2第2項の定めに反して、共同使用駅において当社線の乗車に必要な改札を受けることなく当社線に乗車する場合
( TOICA乗車券以外のICカード乗車券による乗車等の取扱方)
第 46 条 東海旅客鉄道株式会社の定めるところにより、TOICA乗車券以外のICカード乗車券のうち、次の各号に掲げるものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
(1) 北海道旅客鉄道株式会社が発行したKitaca乗車券及びKitaca定期乗車券
(2) 株式会社パスモが発行したPASMO及びPASMO PASSPORT
(3) 東日本旅客鉄道株式会社が発行したSuica乗車券、S uica定期乗車券及びW elcome Suica乗車券
(4) 東京モノレール株式会社が発行したモノレールSuica乗車券及びモノレールS uica定期乗車券
(5) 東京臨海高速鉄道株式会社が発行したりんかいSuica乗車券及びりんかいSu ica定期乗車券
(6) 株式会社名古屋交通開発機構が発行したマナカ
(7) 株式会社エムアイシーが発行した manaca
(8) 株式会社スルッとKANSAIが発行したPi Ta Paカード及び地方公共団体等乗車証付IC乗車券
(9) 西日本旅客鉄道株式会社が発売したICOCA及びICOCA定期券
(10) 福岡市交通管理事業者が発行するICカード
(11) 株式会社ニモカが発行した nimoca カード
(12) 九州旅客鉄道株式会社が発行したSUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券
2 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げるICカード乗車券のうち、他社線において使用資格者を限定して普通旅客運賃に割引を適用するICカード乗車券は、当社線内において乗車等の取扱いを行いません。
3 第1項の規定により乗車等の取扱いを行う場合は、第4条から第8条まで、第 10 条、第 11 条、第 15 条から第 17 条まで、第 20 条、第 21 条第1項、第 22 条から第 26 条まで、第 29 条、第 30 条、第 33 条、第 34 条第1項、第 35 条、第 36 条、第 37 条第1項、第 39条、第 42 条、第 43 条、第 45 条の2及び第 45 条の3の規定を準用します。ただし、第 17条に規定するSF利用履歴の確認にあっては、当社内の利用履歴以外について表示及び印字できないものがあります。
4 前項の場合、T OICA乗車券以外の定期乗車券機能をもつICカード乗車券について
は「TOICA定期券」の規定を、ストアードフェアカードの機能のみをもつICカード乗車券については「TOICA」の規定を準用するものとします。
5 前項の規定にかかわらず、T OICA乗車券以外のストアードフェアカードの機能のみをもつ記名人式のICカード乗車券については、第 35 条第1項、第 36 条第1項第4号から第7号まで及び第 39 条の規定を準用します。
6 第3項の規定にかかわらず、第1 項第2号及び第3号に規定するICカード乗車券のうち携帯電話機等を媒体としたものについては、第 15 条及び第 17 条の規定は準用しません。
7 第3項の規定にかかわらず、第1 項第2号に規定するPASMO PASSPORT及び第1項第3号に規定するWelcome Suica乗車券(以下「訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券」といいます。)については、第 21 条第1項、第 22 条第1項第
2号及び第 23 条第2項の規定は準用せず、以下のとおり取り扱うこととします。
(1) 別に定める場合を除き、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券を利用する際は、利用者は有効期間や旅客の区分(大人又は小児)等のカード情報を記した帳票(以下
「レファレンスペーパー」といいます。)を携帯し、係員の請求があったときは提示しなければならないものとします。
(2) 小児用の訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券を利用する際は、前号で定めるレファレンスペーパーに加えて、利用者が小児であることを確認できるパスポート等の公的証明書を携帯し、係員の請求があったときは提示しなければならないものとします。
第5章 TOICA乗車券の他社における発売
( TOICA乗車券を発売する他社)
第 47 条 TOICA乗車券は、別表第3に定める他社において発売等を行います。
2 他社におけるTOICA乗車券の発売や払いもどし等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
( 他社で発売するTOICA定期券に係る当社における取扱い)
第 48 条 前条第1項の定めにより、他社で発売したTOICA定期券については、当社では原則として次の各号に定める取扱いができません。
(1) 第 32 条第1項第2号及び第4号に定める定期券の継続発売
(2) 第 32 条第6項に定める記名人の氏名等の変更
(3) 第 34 条第2項に定める再印字
(4) 第 38 条に定める紛失再発行( ただし、同条第1項に定める使用停止措置及び同条第
4項に定めるデポジットの返却を除く)
(5) 第 40 条に定める障害再発行( ただし、これに係る使用停止措置を除く)
(6) 第 41 条に定める払いもどし
別表第1( 第7条第1項) 利用エリア
線区名 | 区間 |
愛知環状鉄道線 | xx・高蔵寺間 |
交通事業者 | 線区名 | 区間 | 当社線との 接続駅 |
東海旅客鉄道株式会社 | 東海道本線 | 熱海・xx間 | 高蔵寺 |
御殿場線 | 国府津・沼津間 | 高蔵寺 | |
身延線 | 富士・西富士宮間 | 高蔵寺 | |
xx線 | 豊橋・xx間 | 高蔵寺 | |
武豊線 | 大府・武豊間 | 高蔵寺 | |
中央本線 | xxx・xx間 | xxx | |
x多線 | 多治見・美濃xx間 | 高蔵寺 | |
xx本線 | 岐阜・美濃xx間 | 高蔵寺 | |
関西本線 | 名古屋・xx間 | 高蔵寺 |
別表第1の2( 第7条第2項) TOICA乗車券により利用エリアにまたがって乗車することができる他社線とその接続駅
別表第2(第 31 条) 定期乗車券・TOICA定期券購入申込書
備考 この様式は、必要に応じ、変更することがある。
別表第3(第 47 条) TOICA定期券を発売する他社
会社名 |
東海旅客鉄道株式会社 |