Contract
広告基本約款
第1条 (⽤語の定義)
本約款において使⽤する⽤語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「ロコガイド」とは、株式会社ロコガイドをいいます。
(2) 「掲載希望者」とは、広告掲載等の実施を希望する者をいいます。
(3) 「利⽤者」とは、ロコガイドと広告掲載等契約を締結した者をいいます。
(4) 「対象メディア」とは、ロコガイドまたはロコガイドが別途指定する第三者が運営または配信等を⾏うウェブサイト及びアプリケーションその他のメディアをいいます。
(5) 「広告掲載」とは、対象メディア上での広告の掲載及びタイアップ企画の実施をいいます。
(6) 「広告掲載等」とは、広告掲載及び広告掲載に関して⾏われるコンテンツの制作の総称を⾔います。
(7) 「広告掲載等契約」とは、広告掲載等を⽬的とした契約をいいます。
(8) 「本件申込書」とは、広告掲載等契約の申込みに⽤いるロコガイド所定の書式の書⾯または電磁的記録をいいます。
(9) 「本約款」とは、広告基本約款及び別途ロコガイドが定める広告基本約款に付随する個別約款の総称をいいます。
(10) 「掲載広告」とは、広告掲載のために対象メディア上に掲載される⽂章、画像、動画、⾳楽その他のコンテンツの集合をいいます。
(11) 「掲載広告素材」とは、掲載広告に含まれる個々の⽂章、画像、動画、⾳楽その他のコンテンツをいいます。
(12) 「広告内容等」とは、広告掲載等の対象となる商品及びサービス、利⽤者が提供した掲載広告、利⽤者が指定または提供した掲載広告素材並びに広告掲載によって対象メディアからリンクされるリンク先のウェブサイト及びアプリケーションその他のメディアの内容の総称をいいます。
(13) 「広告料⾦」とは、広告掲載等の消費税別対価をいいます。
第2条 (総則)
1. 本約款は、広告掲載等に関して適⽤される契約条件を定めています。
2. 広告掲載等の申込みに際しては、本約款に定められた内容に同意する必要があります。本約款に同意できない内容が含まれている場合、掲載希望者は、広告掲載等の申込みを
⾏うことはできません。
3. 広告掲載等契約の契約条件は、本約款及び本件申込書に定めるとおりとします。
4. 本件申込書の定めと本約款の定めとが異なる場合は、本件申込書の定めを優先して適⽤します。
5. 広告基本約款の定めと別途ロコガイドが定める広告基本約款に付随する個別約款の定めとが異なる場合は、個別約款の定めを優先して適⽤します。
第3条 (広告掲載等契約の成⽴)
1. 掲載希望者は、別途ロコガイドが承諾した場合を除き、広告掲載等の申込みを、本件申込書を⽤いて⾏わなければなりません。
2. 掲載希望者からの広告掲載等の申込みに対して、ロコガイドが承諾の意思表⽰をしたときに、本約款と本件申込書の内容を契約条件とする広告掲載等契約が成⽴します。
3. 掲載希望者からの広告掲載等の申込みに応じてロコガイドが広告掲載等を開始した場合、ロコガイドは広告掲載等の申込みに対する承諾の意思表⽰をしたものとみなします。
4. 広告掲載等契約の成⽴後も、ロコガイドは、利⽤者に通知することにより、広告掲載等の開始⽇を変更できるものとします。
第4条 (掲載広告の⼊稿⽅法)
1. 広告掲載等契約に掲載広告の制作が含まれない場合、利⽤者は、ロコガイドが指定する
⽇時までに、ロコガイドが別途指定する形式及び条件(広告掲載基準等を含みますが、これに限りません)を満たす掲載広告を、ロコガイドが別途指定する⽅法でロコガイドに提供(以下「広告⼊稿」といいます。)しなければなりません。
2. 掲載広告に⼆次元コード(QRコードを含みますが、これに限りません。)を使⽤する場合は、事前にロコガイドに通知しなければなりません。
3. 広告掲載等契約に掲載広告の制作が含まれる場合であって、掲載広告素材の全部または
⼀部を利⽤者が指定または提供するときは、利⽤者は、ロコガイドが指定する⽇時までに、ロコガイドが別途指定する形式及び条件を満たす掲載広告素材を、ロコガイドが別途指定する⽅法でロコガイドに指定または提供(以下「素材提供」といいます。)しなければなりません。
4. 第1項から第3項に従った広告⼊稿または素材提供が⾏われなかった場合、ロコガイドは、広告⼊稿または素材提供が完了するまで広告掲載等契約に基づく義務の履⾏を中⽌し、必要に応じて掲載広告の制作の納期及び広告掲載期間等を変更できるものとしま す。この場合、利⽤者は、当該中⽌または変更に関し、損害賠償または広告料⾦の減額その他の請求を⾏うことはできません。
5. ロコガイドは、広告⼊稿を受けた後、掲載広告の広告審査を⾏うことができるものとします。ロコガイドは、広告審査の結果、掲載広告を修正する必要があると判断した場 合、利⽤者にその旨を通知します。利⽤者は、かかる通知を受けた場合、必要な修正を
⾏い、再度広告⼊稿を⾏わなければなりません。なお、ロコガイドが掲載広告の修正を
求めなかった場合であっても、利⽤者は、これを理由として広告掲載等契約上の責任その他の責任を免れることはできません。
6. ロコガイドは、素材提供を受けた後、掲載広告素材の審査を⾏うことができるものとします。ロコガイドは、審査の結果、掲載広告素材を修正する必要があると判断した場 合、利⽤者にその旨を通知します。利⽤者は、かかる通知を受けた場合、必要な修正を
⾏い、再度素材提供を⾏わなければなりません。なお、ロコガイドが掲載広告素材の修正を求めなかった場合であっても、利⽤者は、これを理由として広告掲載等契約上の責任その他の責任を免れることはできません。
7. 広告⼊稿または素材提供の再実施により広告掲載等の開始が遅延した場合であっても、利⽤者は、当該遅延に関し、損害賠償、広告料⾦の減額または広告掲載等の期間の延⻑その他の請求を⾏うことはできません。
第5条 (⼆xx⽤)
利⽤者が、xxxxxが制作した掲載広告の⼆xx⽤を⾏う場合は、⼆xx⽤の可否及びその条件について、ロコガイドが別途指定する条件に従わなければなりません。
第6条 (広告内容の変更)
1. ロコガイドは、広告掲載等契約が成⽴した後も、広告内容等が広告掲載等契約の定めに違反し、またはそのおそれがあると判断した場合、利⽤者に広告内容等の変更を求め、または⾃ら広告内容等を変更できるものとします。なお、ロコガイドが広告内容等の変更を求め、または⾃ら変更しなかった場合であっても、利⽤者は、これを理由として広告掲載等契約上の責任その他の責任を免れることはできません。また、ロコガイドが⾃ら広告内容等を変更したことにより利⽤者が損害を被った場合であっても、利⽤者は、当該変更に関し、損害賠償または広告料⾦の減額その他の請求を⾏うことはできませ ん。
2. 前項に規定する場合、ロコガイドは、広告内容等が広告掲載等契約の定めに違反し、またはそのおそれがある状態が解消されたと判断するまで広告掲載等契約に基づく義務の履⾏を中⽌し、必要に応じて掲載広告の制作の納期及び広告掲載期間等を変更できるものとします。この場合、利⽤者は、当該中⽌または変更に関し、損害賠償または広告料
⾦の減額その他の請求を⾏うことはできません。
第7条 (広告料⾦)
1. 広告料⾦の⾦額及び⽀払期⽇は、本件申込書に定めるとおりとします。
2. 第1項の規定に関わらず、広告掲載等契約が解除または解約された場合の広告料⾦の⽀払期⽇は、広告掲載等契約が解除または解約された⽉の末⽇とします。
3. 利⽤者は、広告料⾦の⽀払期⽇までに、ロコガイドが指定する⾦融機関の⼝座に現⾦を振り込む⽅法により、広告料⾦及びこれにかかる消費税相当額をロコガイドに⽀払わなければなりません。
4. 第3項の⽀払いに要する⼿数料は、利⽤者が負担しなければなりません。
第8条 (⽀払遅延の効果)
1. 利⽤者による広告料⾦及びこれにかかる消費税相当額の全部または⼀部の⽀払いが遅滞した場合、ロコガイドは、利⽤者と締結した広告掲載等契約及び遅滞のあった時点で成
⽴しているその他の契約に基づくすべての義務の履⾏を、広告料⾦及びこれにかかる消費税相当額の全額について⽀払いがなされるまで中⽌し、必要に応じて納期及び広告掲載期間等を変更できるものとします。この場合、利⽤者は、当該中⽌または変更に関 し、損害賠償または広告料⾦の減額その他の請求を⾏うことはできません。
2. 利⽤者は、広告料⾦及びこれにかかる消費税相当額の全部または⼀部の⽀払いを⾏わない場合、ロコガイドに対し、実際の⽀払⽇まで、その⽇数に応じて年利14.6%の遅延損害⾦を⽀払う義務を負います。
第9条 (広告内容に関する保証)
1. 利⽤者は、広告内容が以下の各号のいずれにも該当しないことを保証します。
(1) 暴⼒、賭博、⿇薬、売春等の犯罪を肯定・美化・助⻑する恐れのあるもの、犯罪的⾏為に結び付くもの、⾵紀を乱したり、犯罪を誘発する恐れのあるもの
(2) 醜悪、残虐、猟奇的なもの、その他不快感を与える恐れのあるもの
(3) 卑猥性の⾼いもの、コンプレックスを刺激しまたは不快感を感じる内容のあるもの
(4) ⾵紀を乱し、または犯罪を誘発する恐れのあるもの
(5) 公序良俗に反する恐れのあるもの
(6) 犯罪的⾏為に結び付く恐れのあるもの
(7) 第三者の財産、プライバシーを侵害する恐れのあるもの
(8) 第三者に不利益を与える恐れのあるもの
(9) 第三者を誹謗中傷するもの
(10) ⾝体や気分を害する恐れのあるもの
(11) ロコガイドが広告掲載等を不可としているサービス、商品に関するもの
(12) 法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び不当景品類及び不当表⽰防⽌法を含みます。)、政令、省令、条例その他規則、
⾏政指導、各業界団体の定める広告に関しての⾃主規制、JIAAの定める規則及びガイドライン等などに違反するもの。またはその恐れのあるもの
(13) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の定め、厚⽣労働省の承認・通知等の範囲を超え、医学薬学の学問的根拠がないとみなされる、効能、効果、性能を表⽰する商品や内容
(14) 掲載広告の表現と掲載広告のリンク先の内容との間の関連性が低いもの
(15) 掲載広告または掲載広告のリンク先の内容の有⽤性が低いもの
(16) 明⽰的もしくは黙⽰的に競合商品または競合サービスを明⽰し、または競合商品または競合サービスを⽰唆した上での⽐較表現、実証されていない事項を挙げる
⽐較表現、不xxな基準その他の不合理な⽐較表現が含まれるもの
(17) 投機、射幸⼼を著しく煽る恐れのあるものまたは警告イメージ等の強迫観念を煽る恐れのあるもの
(18) ⾮科学的、または迷信に類するもので、媒体利⽤者を惑わせたり、不安を与えたりする恐れのあるもの
(19) ⽒名、写真、談話及び商標権、著作xxを無断で利⽤したもの
(20) 内外の国家、⺠族などの尊厳を傷つける恐れのあるもの
(21) 欺瞞的なものなど、いわゆる悪質商法によるもの
(22) 特定の宗教や政治に関するもの
(23) 紙幣、通貨(またはそれに類似するもの)を連想させる恐れのある表現が含まれるもの
(24) ロコガイドにおいて広告掲載不可としているサービス、商品に関するもの
(25) ロコガイドまたは対象媒体と競合する会社、サービスに関するもの
(26) ロコガイドまたは対象媒体の運営を妨げるもの
(27) その他ロコガイドまたは対象媒体の品位を損なうと判断されるもの
(28) 過去に本広告掲載基準に違反した申込者からの出稿(当該違反が是正されたとロコガイドが判断した申込者を除きます。)
(29) 広告の主体者が不明瞭なもの。または広告の主体または内容その他につき責任の所在が不明確なもの
(30) ロコガイドが主体的に広告しているとの誤認を与える恐れのあるもの
(31) ロコガイドが運営する媒体のロゴ・テキストの表記やそれらと混同する恐れのあるもの
(32) 内容およびその⽬的が不明確または視認困難なもの
(33) 内容に虚偽や不当・誇⼤表⽰があり、誤認・錯誤される恐れのあるもの
(34) 合理的な根拠(実証されていない根拠を含みます。)に基づかない、または合理的な根拠を明⽰していない客観的評価が含まれるもの
(35) ⾞両等(⾃動⾞、電動機付き⾃転⾞及び軽⾞両を含みます。)とアルコール飲料を同時に掲載するもの
(36) 選挙運動またはこれに類似する⾏為(公職選挙法に違反するか否かを問いません。)を含むもの
(37) 警告表現を含むもの
(38) ロコガイドが別途指定する基準を超えて振動または点滅するコンテンツを含むもの
(39) 下記状態の際にテキストが視認不可能なもの
(a) gif/jpg 60KB
(b) flash 100KB
(40) バナーまたはリンクのクリック等の明⽰的な遷移意図を伴わない場合におけるページの遷移またはポップアップの表⽰
(41) 対象メディアのユーザーが掲載広告のマウスオーバーエリアと判断できる対象に対してマウスオーバーの動作を⾏った場合以外の場合にマウスアクションが⾏われるもの
(42) 対象メディアのユーザーが掲載広告のクリックエリアと判断できる対象に対してクリックの動作を⾏った場合以外の場合にクリックアクションが⾏われるもの
(43) 対象メディアのユーザーがその意思により広告のアクションを⾏った場合以外の場合に広告アクションが⾏われるもの
(44) マウスアクションにより、特定のサイトへジャンプするまたはポップアップが⽴ち上がるもの
(45) マウスカーソルの変形、変⾊、拡⼤、縮⼩、消失など、ユーザーの混乱を招く動作を含むものその他新たな操作概念を創出するもの
(46) ロコガイドが掲載したコンテンツまたは掲載媒体内のコンテンツと誤認または混同される恐れのあるもの
(47) OSまたはブラウザの機能を模倣しているもの
(48) 実際に機能しない⼆次元コードを使⽤しているにもかかわらず、機能しない旨を記載していないものまたは機能しないことが外⾒上明らかにわからないもの
(49) その他、xxxxxが不適切と判断したもの
2. 利⽤者は、第1項各号の⼀に違反した場合、当該違反によりロコガイドが被った損害を、ロコガイドに賠償する責任を負います。
3. 第三者からロコガイドまたはロコガイドの顧客に対し、広告内容に関連する損害賠償その他の請求がなされた場合においてロコガイドが要求したときは、利⽤者は、利⽤者の責任及び費⽤負担においてこれ解決する責任を負います。但し、当該請求がロコガイドの責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
第10条 (競合調整)
ロコガイドは、ロコガイドが事前に書⾯にて承諾した場合を除き、広告掲載等に関し
て、競合調整 (類似商品・サービスに関する複数の広告が同⼀時期に掲載されないこと等を⽬的として掲載時期等の調整を⾏うことをいいます。)を⾏いません。
第11条 (解約)
利⽤者は、広告掲載等契約の成⽴後も、以下の各号の⾦額を⽀払うことを条件に、広告掲載等契約を解約することができます。
(1) ロコガイドによる制作業務を伴わない広告掲載等について、広告掲載等の開始⽇の 15⽇前の⽇までに解約する場合︓
当該広告掲載等にかかる広告料⾦の50%相当額(1円未満切り上げ)
(2) ロコガイドによる制作業務を伴わない広告掲載等について、広告掲載等の開始⽇の 15⽇前の⽇以降に解約する場合︓
当該広告掲載等にかかる広告料⾦の100%相当額
(3) ロコガイドによる制作業務を伴う広告掲載等について、広告掲載等の開始⽇の90⽇前の⽇までに解約する場合︓
当該広告掲載等にかかる広告料⾦の50%相当額(1円未満切り上げ)
(4) ロコガイドによる制作業務を伴う広告掲載等について、広告掲載等の開始⽇の90⽇
⽬の⽇以降に解約する場合︓
当該広告掲載等にかかる広告料⾦の100%相当額
第12条 (契約の解除)
1. 相⼿⽅が次の各号の⼀に該当した場合、各当事者は、相⼿⽅への催告その他何らの⼿続きを要することなく、広告掲載等契約を解除することができるものとします。
(1) 第9条(広告内容に関する保証)に違反した場合
(2) 広告掲載等契約(第9条(広告内容に関する保証)を除く。)またはロコガイド及び利⽤者間のその他の契約に違反し、催告にもかかわらず速やかにかかる違反が改善しないとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執⾏、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権⼒の処分を受けたとき
(4) 特別清算、⺠事再⽣、会社更⽣、破産等の法的倒産⼿続き開始の申⽴てがあったとき
(5) ⼿形または⼩切⼿を不渡りにしたとき
(6) 財政状態が悪化したと判断することが合理的な事象が発⽣したとき
(7) 広告掲載等を継続することが⾃⼰の信頼を阻害するおそれがあると判断することが合理的な事象が発⽣したとき
2. 相⼿⽅が前項の各号の⼀に該当した場合、各当事者に対して相⼿⽅が負担する⼀切の⾦銭債務(広告掲載等契約における債務に限りません。)に関する期限の利益は直ちに喪失します。
第13条 (免責)
1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗⼒、通信事業者の不履⾏、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発⽣など⾃⼰の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載等契約に基づく債務の全部または⼀部を履⾏できなかった場合、各当事者は、当該不履⾏に関する責任を免れるものとします。
2. ロコガイドによる円滑な事業遂⾏のために広告掲載等契約に基づく債務の全部または⼀部の履⾏を中断または中⽌する必要が⽣じた場合において、ロコガイドがその必要な限度において当該債務の履⾏を中断または中⽌したときは、ロコガイドは、当該中断または中⽌による損害賠償その他の責任を負わないものとします。
3. 広告掲載期間の初⽇、及び広告掲載期間中において掲載広告を変更した場合における変更後の掲載広告の掲載初⽇の午前10時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合その他の債務不履⾏について、ロコガイドは責任を負いません。
4. 掲載広告の掲載中に、当該広告内容に含まれるリンク先に不具合が発⽣した場合、ロコガイドは、当該不具合が解消されたことをロコガイドが確認するまで、広告掲載等契約に基づく義務の履⾏を中⽌し、必要に応じて広告掲載等の期間等を変更できるものとします。この場合、利⽤者は、当該変更に関し、損害賠償または広告料⾦の減額その他の請求を⾏うことはできません。
5. ロコガイドは、広告掲載等契約に関連して、間接損害、特別損害、現実に発⽣していない損害及び逸失利益にかかる損害を賠償する責任を負いません。
6. 広告掲載等契約に関して、ロコガイドが利⽤者に対し損害賠償責任を負う場合、当該賠償額は、損害賠償責任に関する広告掲載等契約における広告料⾦を損害賠償責任の上限とします。
第14条 (秘密保持義務)
1. 各当事者は、広告掲載等契約に関し知り得た相⼿⽅の情報について、相⼿⽅の書⾯による承諾を得ない限り、第三者に開⽰、漏洩し、または広告掲載等契約と関係のない⽬的のために使⽤してはなりません。
2. 以下の各号に該当する情報については、前項の規定は適⽤されません。
(1) 広告掲載等契約に関して知得する前に公知となっていた情報またはすでに知得していた情報
(2) 広告掲載等契約に関して知得した後に、⾃⼰の責に帰せざる事由により公知となった情報
(3) 広告掲載等契約に関して知得した秘密情報によらず独⾃に創出した情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に⼊⼿した情報
第15条 (反社会的勢⼒との取引排除)
各当事者は、以下の各号について表明し、保証します。
(1) ⾃⼰もしくは⾃⼰の役員、重要な地位の使⽤⼈、これに準ずる顧客等、または経営に実質的に影響⼒を有する株主等(以下「⾃⼰の役員等」といいます。)が、暴
⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会的勢⼒
(以下総称して「反社会的勢⼒」といいます。)ではなく、過去に反社会的勢⼒でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと
(2) ⾃⼰または⾃⼰の役員等が、反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことがないこと
(3) ⾃⼰または⾃⼰の役員等が、反社会的勢⼒を利⽤していないこと、また今後もそのようなことはないこと
(4) ⾃⼰または⾃⼰の役員等が、反社会的勢⼒に対して賃⾦等を提供し、または便宜を供給するなど、反社会的勢⼒の維持運営に協⼒し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと
(5) 利⽤者は、⾃⼰または第三者をして、ロコガイド及びロコガイドの役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先(以下「関係先等」といいいま す。)に対し暴⼒的⾏為、詐術、驚異的⾔辞を⽤いず、相⼿⽅及び相⼿⽅の関係先
等の名誉や信⽤を棄損せず、 相⼿⽅及び相⼿⽅の関係会社等の業務を妨害しないこと
第16条 (合意管轄)
広告掲載等契約に関する訴訟については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 (準拠法)
広告掲載等契約の解釈等については、⽇本国法が適⽤されるものとします。
第18条 (本約款の変更)
ロコガイドは、いつでも本約款を変更することができます。但し、既に成⽴している広告掲載等契約については、当該広告掲載等契約にかかる本件申込書記載の申込⽇における本約款の各条項が適⽤されます。
以上
2020年2⽉1⽇ 制定
2022年4⽉1⽇ 改定