NISSAN e-シェアモビ 会員規約
NISSAN e-シェアモビ 会員規約
※2023 年 6 月 1 日から適応されます。
第 1 条(会員規約の適用)
1. 貸渡人(以下「当社」といいます。)は、この会員規約(以下「会員規約」といいます。)および第 4 項に定める細則等の定めるところにより、会員(第3条において定義します。以下同じ。)が、当社ならびに当社と提携する企業(以下「提携事業者」といい、当社と提携事業者を合わせて「貸渡事業者」といいます。)所定の保管場所に保管する自動車(以下「カーシェアリング車両といいます)を借り受けるために、会員がカーシェアリング車両の貸渡を当社の会員制インターネットサイト(以下「当サイト」といいます)その他当社所定の方法を通じて予約し、貸渡事業者との間で貸渡契約を締結するためのサービス(以下「会員サービス」といいます)を提供します。
2. 会員規約は、会員に適用されるものとします。
3. 貸渡に係る手続き、料金、カーシェアリング車両の使用・返還に係る条件その他会員と貸渡事業者との間における貸渡の条件は、貸渡事業者が別途定めるカーシェアリング貸渡約款(以下「貸渡約款」といいます)の規定に従うものとします。
4. 会員規約は、貸渡約款ならびに貸渡事業者の作成するご利用ガイドブックおよびマニュアルその他遵守事項等(以下「細則等」といいます)に優先して適用されるものとします。なお、会員規約、貸渡約款および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
第 2 条(会員規約の変更)
当社は、会員規約を必要に応じて改定できるものとします。貸渡事業者は、会員規約を改定する場合には、1か月前までに、当サイトに掲載する方法または当社所定の方法により会員に周知するものとします。
第 3 条(会員)
会員とは、会員規約の内容を承諾の上、会員規約の定めに従って入会申込手続きを行い、当社がその入会を承認した個人または法人をいいます。
第 4 条(入会)
1. 会員サービスへの入会を希望する者は、当サイトに所定の事項を入力する方法により、当社に対して入会契約の申込みを行うものとします。
2. 入会契約は、前項の申込みに対して当社が所定の審査を行い、これを承認した時に成立するものと
します。
3. 入会申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社はその者の入会を承認しないことがあります。
1) カーシェアリング車両の運転に必要な、日本国内で発行された IC 運転免許証を有していないとき。
2) 未xx者について、親権者の同意が得られないとき。
3) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
4) 入会申込の際に入会申込者が決済手段として届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、申込時において当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過等を含むがこれに限られない)、または当社が承認したクレジット会社のものでないとき。
5) 過去に貸渡事業者または他社との間のレンタカーもしくはカーシェアリングシステムに係る契約において、料金の未払いその他契約に違反する行為があったとき。
6) 前号のほか、会員規約、細則等、貸渡約款、その他貸渡事業者との契約に違反したことがあるとき。
7) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体およびそれらの関係者、またはその他の反社会的組織に属しているとき。
8) その他当社が会員として不適格と判断したとき。
4. レンタカーに関する基本通達(国自旅第 286 号 平成 18 年 3 月 30 日)に基づき、提携事業者が貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、当社は、会員サービスへの入会を申し込んだ者に対して運転免許証の提示およびその謄写の承諾を求め、これによって取得した運転免許証情報を提携事業者に提供することができるものとします。運転免許証の情報に変更があった場合、会員はその旨を当社所定の方法で当社に連絡するものとします。
第 5 条(会員情報の変更)
1. 会員は、氏名・住所その他入会申込時に登録した会員情報に変更が生じ、またそのおそれが生じたときは、その旨を直ちに当社に連絡するものとします。
2. 前項に伴い会員サービスの遂行に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、入会契約を解除することができるものとします。
第 6 条(入会契約の有効期間)
入会契約の有効期間は、入会契約の締結日から一年間とし、期間満了の 1 ヵ月前までに当社から終
了の申出がない場合は、さらに同一条件で 1 年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第7条(有料会員・利用料金等)
1. 会員は、当社が別途定める会員費を支払うことにより、有料会員として会員サービスを利用することができるものとします。
2. 会員は、貸渡約款第9条に基づき、カーシェアリング車両の貸渡の利用に伴い、貸渡事業者が別途定める利用料金等を支払うものとします。
第8条(契約の解除)
1.当社は、会員が以下の各号の一つにでも違反したときは、何らの通知、催告を要せず、会員資格の停止または会員資格の取消しを行うことができるものとします。
1) 第 4 条第 3 項各号のいずれかに該当したとき。
2) 貸渡料金等その他金銭債務の支払いを 1 回でも遅滞し、または当該支払を拒否したとき。
3) 前号に定めるほか、会員規約、貸渡約款、細則等その他貸渡事業者との契約に違反したとき。
4) 会員の指定したクレジットカードまたは支払口座の利用が停止されたとき(一時的に利用が停止された場合を含みます)。
5) 差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けたとき。
6) 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、またはこれらの申立を受けたとき。
7) 解散を決議し、または任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
8) 自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
9) 他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、カーシェアリング車両の汚損、カーシェアリング車両に備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長等、当サイトにおいて周知するものを含みますが、これらに限られません)を行った、または同乗者により行われたと当社が判断したとき。
10) 酒気帯び運転等の道路交通法で禁止された運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反の反則金の納付をしないとき、または当社が道路交通法第 51 条の 4 第 2 項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付したとき、その他自動車運転に関連する法令に違反したとき。
11) 死亡もしくは行方不明となったとき、会員の届け出た連絡先に当社からの通知が届かないとき、または会員が当社からの通知の受け取りを拒否したとき。
12) 前各号のほか、当社が必要と判断したとき。
2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、当社に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
3. 第 1 項により会員資格が停止または取消しとなった場合、その時点で会員により為されていたカーシェアリング車両の借受予約は、取り消されるものとします。
第9条(会員サービスの終了)
会員サービスは、天災などの不可抗力、その他諸般の事情により、事前の予告なく終了することがあります。その場合、入会契約は終了するものとし、当社は、会員サービスの終了によって会員に発生したいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
第10条(免責)
1. 当社は、天災、事故、通信回線の障害、コンピュータの障害、システムの保守・点検作業その他当社の責に帰すことのできない事由に基づく遅滞、中断、中止、データの消失によって会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、システムの保守・点検および工事、天災・事故等のやむを得ない事由その他当社が必要と判断した場合に、事前の予告なく会員サービスを停止し、または会員サービスの内容の変更を行うことがあります。その場合、当社は当該停止または内容の変更によって会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
3. カーシェアリング車両の貸渡は、貸渡約款等に従い、会員と貸渡事業者との間で行われるものとします。カーシェアリング車両の貸渡の不能、カーシェアリング車両の使用および返還上のトラブル、貸渡料金の支払いその他貸渡に際して会員と提携事業者との間にトラブルが生じた場合、当該トラブルは会員と提携事業者との間で解決されるものとし、当該トラブルによって第三者に発生した損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
第 11条(賠償責任)
会員は、会員サービスを利用するにあたって当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。
第 12条(個人情報の取扱い)
1. 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で使用します。
1) 会員の会員資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応その他会員に対する会員サービスの提供
2) 各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
3) 自社商品、自社サービスおよび自社の事業者活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)
4)自社商品および自社サービスの開発またはそれらに関するお客さま満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査
5) クレジットの与信および与信管理その他当社サービスの提供に伴う債権管理
6) その他上記各号に関連または附帯する業務
2. 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。 1) 共同利用する個人情報の項目
住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、パスワード、車種、車両登録番号、運転免許証情報、クレジットカード情報、当社サービスの利用履歴、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、緊急連絡先その他利用目的を達するために必要な項目
2) 共同利用者の範囲
提携事業者、日産自動車株式会社、日産車両を販売している販売会社(以下「日産販売会社」と
いい、以下の WEB サイトにて一覧をご確認いただけます。)および株式会社日産フィナンシャルサービス
(日産販売会社一覧:xxxx://xxx0.xxxxxx.xx.xx/XXXXXX/XXXX/) 3) 共同利用の目的
第 1 項に定める利用目的と同じ
4) 個人情報の管理について責任を有する者の名称日産自動車株式会社
3. 当社は、以下の各号の場合を除き、会員から取得した個人情報を会員の同意なく第三者に提供しないものとします。
1) 法令により提供が求められた場合
2) 人の生命、身体または財産の保護のために提供の必要があり、会員の同意を得ることが困難である場合
3)カーシェアリング車両に係る事故または車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等に会員の個人情報および事故に関する情報を提供する場合
4) 第 14 条第5項に基づき株式会社 NTT ドコモ(以下「ドコモ」といいます)に提供する場合
5) その他法令に定めのある場合
4. 当社は、第 1 項に定める利用目的に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。
5. 本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、日産自動車株式会社ホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。
第 13条(遅延損害金)
会員は、会員規約、貸渡約款および細則等に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から実際に支払いを行う日の前日までの日数について、年率 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第 14条(準拠法および管轄裁判所)
会員規約、貸渡約款および細則等は、日本法に基づいて解釈され、会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 15条(d カーシェア特則)
会員が、ドコモが提供するスマートフォン及びタブレット端末用の専用アプリケーション(以下「d カーシェアアプリ」といい、当該 d カーシェアアプリより会員契約に申し込んだ会員を以下「d カーシェアプラン会員」といいます。)より、当社サービスへの利用予約を行った場合は、会員規約、貸渡約款および細則等の内容に加えて、この d カーシェア特則(以下「本特則」といいます。)が適用されます。なお、会員規約また
は貸渡約款と本特則との間で矛盾・抵触があるときは、本特則が優先して適用されるものとします。
1. d カーシェアプラン会員は、当社が d カーシェア会員向けに提供するプラン(以下「d カーシェアプラン」といいます。)のみを利用でき、他のプランへの変更はできないものとします。なお、d カーシェアプラン会員以外の会員は、d カーシェアプランへ申込又はプラン変更をすることはできないものとします。
2. d カーシェアプラン会員は、当社が提供する各種優待サービスの提供を受けることができないものとします。
3. d カーシェアプラン会員は、会員規約、貸渡規約および細則等により発生するすべての債権について、貸渡事業者がドコモへ譲渡することについて、異議を留めることなくこれを承諾するものとします。
4. d カーシェアプラン会員は、前項に基づきドコモが行う請求について、異議を留めることなくドコモへ支払うものとします。
5. d カーシェアプラン会員は、貸渡事業者が、前項に基づく請求および d カーシェアプラン会員がドコモに行った申告、要望その他の問合せの対応のため、当社サービスの利用実績、d カーシェアプラン会員からの申告内容等をドコモと共有することについて、異議を留めることなくこれを承諾するものとします。
6. d カーシェアプラン会員とxxxとの間の d カーシェアの利用に関する契約が解除、解約、終了その他理由の如何を問わず終了となった場合には、当社との間の d カーシェアプラン会員に関する入会契約も同時に終了となります。また貸渡約款に基づき既に成立した d カーシェアプランに係る貸渡契約についても、その時点でキャンセルとなります。
附 則
2017 年 12 月 01 日 制定
2020 年 07 月 30 日 一部改訂
2021 年 11 月 18 日 一部改訂
2022 年 03 月 22 日 一部改訂
2023 年 06 月 01 日 一部改訂