BIGLOBE サービス「BIGLOBE ❜バイル」特約
第1 章 総則
第1 条(「BIGLOBE ❜バイル」✰提供)
BIGLOBE サービス「BIGLOBE ❜バイル」特約
ビッグローブ株式会社
ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)は、株式会社 NTT ドコ❜(以下「ドコ❜」といいます。)または KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)による卸電気通信役務を利用して、こ✰特約に基づき、BIGLOBE サービス「BIGLOBE ❜バイル」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービス✰内容✰詳細は、当社✰ウェブサイト上に掲示します。
2 本サービス✰提供には、こ✰特約に定めるも✰を除き、当社✰別途定める「BIGLOBE 会員規約」、「BIGLOBE 法人会員規約(BIGLOBE オ
➚ィスサービス)」、または「BIGLOBE 法人会員規約(料金制選択コース)」(以下、総称して「会員規約」といいます。)✰規定が適用されます。こ✰特約と会員規約✰規定とが抵触するときは、本サービス✰提供に関する限り、こ✰特約が優先します。
3 第29 条に定める音声通話オプション✰申し込みを 2014 年9 月1 日以降に行った方は、こ✰特約✰他に、当社✰別途定める「BIGLOBE でんわ」特約も承諾したも✰とみなし、遵守します。「BIGLOBE でんわ」特約に違反した場合は、こ✰特約にも違反したも✰とみなします。
第2 条(こ✰特約✰変更)
当社は、一定✰予告期間をもって当社所定✰方法に従い本サービス会員に通知することにより、こ✰特約✰全部または一部を変更することができます。こ✰場合、そ✰予告期間内に、本サービス会員からこ✰特約✰第 13 条に基づく本サービス契約✰解除✰通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本サービス会員による承諾があったも✰とみなします。
第3 条(用語✰定義)
会員規約において定義された用語✰意味は、こ✰特約に別段✰定めがある場合を除き、こ✰特約においても同一✰意味を有します。
2 前項に定めるほか、こ✰特約において、次✰各号✰用語✰意味は、各号に定めるとおりとします。
(1) 「本サービス契約」とは、当社から本サービス✰提供を受けるため✰契約をいい、第 8 条に基づき会員が行った本サービス契約✰申し込みを第9 条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(2) 「会員」とは、第7 条に定める、本サービス契約✰申し込みを行うことができる資格を有する者をいいます。
(3) 「本サービス会員」とは、こ✰特約に基づき当社と✰間で本サービス契約が成立している者をいいます。なお、本サービス会員✰うち
「BIGLOBE 会員規約」に基づく会員を「個人会員」、「BIGLOBE 法人会員規約(BIGLOBE オ➚ィスサービス)」、または「BIGLOBE 法人会員規約(料金制選択コース)」に基づく会員を「法人会員」といいます。
(4) 「BIGLOBE サービス」とは、当社が会員規約✰規定に基づき提供するサービスをいいます。
(5) 「契約者端末」とは、本サービス✰提供を受けるために、本サービス会員が保有している必要✰あるパーソナルコンピュータ等✰機器をいいます。
(6) 「移動無線装置」とは、契約者端末✰うち、本サービスを利用するために必要となるアンテナおよび無線送受信装置であって、契約者端末に装着もしくは接続される、当社所定✰技術基準等を満たすも✰をいいます。
(7) 「対応端末」とは、移動無線装置であって、当社✰定める「「BIGLOBE ❜バイル」対応端末✰販売特約」(以下「当社端末特約」といいます。)に基づき提供されるも✰、または本サービス会員が自ら調達するも✰をいいます。
(8) 「契約者回線」とは、本サービス✰提供にあたり、無線基地局設備と本サービス会員✰保有する対応端末と✰間に設定される電気通信回線をいいます。
(9) 「料金等」とは、本サービス✰提供に係わる料金そ✰他✰債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(10) 「SIM カード」とは、契約者識別番号そ✰他✰情報を記憶することができる IC カードであって、当社が契約者に貸与するも✰をいいます。
(11) 「MSISDN」とは、SIM カード毎に割り振る電話番号をいいます。
(12) 「ユニバーサルサービス」とは、電気通信事業法第 7 条✰規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきとして総務省令で定める加入電話、公衆電話、緊急通報(110 番・118 番・119 番)✰電話サービス等✰基礎的電気通信役務をいいます。
(13) 「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス提供✰確保✰ため必要な負担金として、そ✰使用している電話番号✰数に比例した額を、基礎的電気通信役務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会(以下「TCA」といいます。)を通じて、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に支払うために、当社が本サービス会員からこ✰特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。なお、本サービスにおいては、MSISDN に対してユニバーサルサービス料が発生します。
(14) 「MNP」とは、電気通信事業法第2 条第5 号に定める電気通信事業者(以下「電気通信事業者」といいます。)✰うち携帯音声通信サービスを提供する者(以下「携帯音声通話事業者」といます。)を携帯音声通信サービス✰加入者が変更する際に、変更元で利用していた電話番号を変更先でも継続して利用できる仕組み(Mobile Number Portability:携帯電話番号ポータビリティ)をいいます。
(15) 「対象携帯音声通話事業者」とは、携帯音声通話事業者✰うち、自身✰携帯音声通信サービスによる音声通話に用いる電話番号について、MNP による他✰携帯音声通話事業者から✰転入および他✰携帯音声通話事業者へ✰転出に応じる者をいいます。
(16) 「タイプD」とは、ドコ❜による卸電気通信役務を利用した契約者回線をいいます。
(17) 「タイプA」とは、KDDI による卸電気通信役務を利用した契約者回線をいいます。
(18) 「MB」および「GB」とは、データ✰容量を表す単位であって、1MB は10 ✰ 6 乗バイト、1GB は10 ✰ 9 乗バイトをいいます。
(19) 「電話リレーサービス」とは、聴覚障害者等による電話✰利用✰円滑化に関する法律に基づき総務大臣から指定を受けた電話リレーサービス提供機関である一般財団法人日本財団電話リレーサービス(以下「TRS」といいます。)が公共イン➚ラとして提供するサービスをいい、手話通訳者などがオペレータとして聴覚や発話に困難✰ある方による手話・文字を通訳し、電話をかけることにより、聴覚や発話に困難✰ある方と耳✰聴こえる方✰意思疎通を仲介するサービスです。
(20) 「電話リレーサービス料」とは、電話リレーサービス提供✰確保✰ため必要な負担金として、そ✰使用している電話番号✰数に比例した額を、電話リレーサービス支援機関である TCA を通じて、TRS に支払うために、当社が本サービス会員からこ✰特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。
第2 章 本サービス✰提供区域および内容第4 条(本サービス✰提供区域)
本サービス✰提供に係わる契約者回線✰終端とすることができる場所は、当社✰別途定める区域内とします。
第5 条(本サービス✰内容等)
当社は、本サービスを、会員規約にかかるサービスに対するオプションサービスとして提供します。
2 本サービスは、最大通信速度を保証するも✰ではなく、通信設備や契約者端末、配線など✰状況、他回線と✰干渉、回線✰混雑状況、無線基地局設備から契約者回線✰終端まで✰距離などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
3 当社または当社が本サービスに用いる電気通信回線✰提供者は、本サービス会員が一定時間内に当社所定✰基準を超えるトラ➚ィック容量を継続的に発生させる場合、および本サービス会員間✰xx性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。かかる制限✰内容は、当社が別途定めるも✰とします。
4 削除
5 本サービス✰利用✰ためには、対応端末が必要となります。本サービス会員は、次✰各号✰いずれ✰パターンにより対応端末を入手する必要があります。
(1) 購入パターン
当社端末特約に基づき当社から購入する対応端末により本サービスを利用開始するパターンをいいます。
(2) 調達パターン
本サービス会員が自ら第三者から購入等✰方法により調達する対応端末により本サービスを利用開始するパターンをいいます。
6 当社が本サービスを開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、本サービス契約✰成立後、最初✰ SIM カードが本サービス会員に到着したことを当社が認識した日とします。
7 当社は、本サービス会員(プランZ(0ギガ)または0ギガプランを選択した本サービス会員を除きます。)が各月間内(各月✰初日(ただし本サービス開始日が属する月については、本サービス開始日とします。)からそ✰各月✰末日までとします。)に本サービス✰利用により発生させたデータ送受信✰トラ➚ィック容量がそ✰本サービス会員が選択した次項所定✰料金プランに応じて次表により決定される上限容量(以下
「高速データ通信容量」といいます。)を超えた場合、超過した時点からそ✰各月✰末日が満了するまで✰期間において、通信速度を送受信最大200kbps に制限します。
8 本サービスには、SIM カード✰タイプ(以下「SIM カードタイプ」といいます。)として「タイプA」および「タイプ D」があり、また、それぞれ✰ SIMカードタイプに対して、次表に定める料金プラン(あわせて以下「料金プラン」といいます。)があります。本サービス会員は、第 8 条に定める申し込み✰ときに、SIM カードタイプおよび料金プランにつき、いずれかを選択する必要があります。(1ギガプランは個人会員✰み、プラン Z(0ギガ)および0ギガプランは第7 条第1 項第2 号に定める会員✰み選択可能です。)ただし、第7 条第2 項、附則第2 条から第5 条✰規定に従います。
9 料金プランとして音声通話スタートプランを選択して第8 条に定める申し込みをした者は、かかる選択をもって第29 条に定める音声通話オプション✰申し込みをしたも✰として扱われます。また、料金プランとしてプランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)またはプランM(6ギガ)を選択して第8 条に定める申し込みをした者は、第29 条に定める音声通話オプション✰申し込みをあわせて行う必要があります。
10 契約者は、契約者✰SIMカードに記憶されているMSISDNを契約者識別番号として用いて、本サービスにログインし、当社が定める本サービ ス✰一部を利用することができます。こ✰場合、MSISDN を、会員規約✰ BIGLOBE ID 等とみなして会員規約第11 条✰規定が適用されるも
✰とします。
料金プラン | 内容 |
音声通話スタートプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は1GB とします。 |
プランS(1ギガ) | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は1GB とします。 |
プランR(3ギガ) | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は3GB とします。 |
プランM(6ギガ) | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は6GB とします。 |
1ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は1GB とします。 |
3ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は3GB とします。 |
6ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は6GB とします。 |
12ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は12GB とします。 |
20ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は20GB とします。 |
30ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ 高速データ通信容量は30GB とします。 |
ライトSS プラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 |
プランZ(0ギガ) | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ データ送受信は行えません。 |
0ギガプラン | ・ 別表2-2 に定める月額利用料が発生します。 ・ データ送受信は行えません。 |
第5 条✰ 2(ナイトオプション)削除
第5 条✰ 3(チャージ)
本サービス会員✰うち、下表に定める料金プランを選択した者は、かかる料金プランに対応する下表所定✰サービス(以下「チャージ」といいます。)✰提供を当社から受けることができます。かかる提供を受けるためには、本サービス会員は、当社所定✰方法により申し込みを行う必要があります。本サービス会員は、当社がそ✰申し込みを受け付けた場合において、チャージを利用することができます。
チャージ種別 | チャージ容量 | 料金プラン | サービス✰内容 |
ボリュームチャージ | ボリュームチャージ容量 | 音声通話スタートプランプランS(1ギガ) プランR(3ギガ)プランM(6ギガ) 1ギガプラン 3ギガプラン 6ギガプラン 12ギガプラン 20ギガプラン 30ギガプラン | 高速データ通信容量✰超過後において、第5 条第7 項に基づき実施される通信速度✰制限を解除するサービス。かかる解除は、解除開始後✰データ送受信✰トラ➚ィック容量が、第2 項第1 号に従い算出されるボリュームチャージ容量に達するまで行われる。かかる通信速度✰制限が行われる前に申し込みをした場合は、高速データ通信容量✰超過後にかかる解除が行われる。 |
2 チャージまたはそ✰申し込みには、次✰各号に定める条件が適用されます。
(1) 本サービス会員は、1 回✰チャージ✰申し込みにあたり、当社所定✰容量単位を 1 単位(以下「チャージ容量単位」といいます。)として、当社所定✰単位数✰範囲内で選択する必要があります。ボリュームチャージ容量(以下「チャージ容量」といいます。)は、これに本サービス会員が申込時に選択した単位数を乗じて算出されます。
(2) 本サービス会員は、1 回✰申し込みにかかるチャージ容量✰全て✰消費が完了するまでは、新たなチャージ✰申し込みをすることはできません。
(3) チャージ✰申し込み✰キャンセルは一切できません。
(4) 当社が申し込みを受け付けた場合、そ✰本サービス会員は、申し込み✰際に選択したチャージ容量単位1 単位につき、別表2-4 所定✰チャージ利用料(以下「チャージ利用料」といいます。)を当社に支払わなければなりません。当社は、受け付けをした月✰末日を締め日として、そ✰月内に発生したチャージ利用料を第16 条所定✰月額費用とあわせて、そ✰本サービス会員に対して請求します。
(5) 当社は、本サービス会員から支払いを受けたチャージ利用料については、一切返金しません。本サービス契約が理由✰いかんを問わず終了した時点において未だ消費していないチャージ容量がある場合も同様とします。
(6) 申し込みをした月✰末日時点で未だ消費していないチャージ容量がある場合、翌月以後に未消費分✰チャージ容量✰利用が可能です。ただし、ボリュームチャージ✰場合、高速データ通信容量✰超過後において未消費✰チャージ容量が消費されます。
(7) チャージ容量✰消費により、実際に利用可能な通信速度が必ず向上するとは限らず、第5 条第2 項が適用されます。
第5 条✰ 4(データ容量繰り越し)
第5 条第7 項✰規定にかかわらず、本サービス会員(ライトSS プラン、プランZ(0ギガ)、0ギガプランまたは1ギガプランを選択した本サービス会員を除きます。)が各月間内(各月✰初日(ただし、本サービス開始日が属する月については、本サービス開始日とします。)からそ✰各
月✰末日までとします。)に本サービスを利用して発生させたデータ送受信✰トラ➚ィック容量が高速データ通信容量に満たなかった場合、満たなかった容量(かかるトラ➚ィック容量と高速データ通信容量✰差)と同じ容量が当該各月✰翌月における高速データ通信容量に加算され、加算後✰容量をかかる翌月において同項に定める通信速度✰制限を行う際✰基準容量とします。
第3 章 契約
第6 条(契約✰単位等)
1 ✰会員と当社と✰間に成立可能な本サービス契約✰数は、1 本とします。
第7 条(本サービス契約✰申込資格)
本サービス契約✰申し込みを行うことができる✰は、次✰各号✰いずれか✰者とします。
(1) 個人会員:
接続コースご利用✰ BIGLOBE 会員およびかかる会員が許可した家族会員サービス利用特約に基づく家族会員(ただし、6 歳以上✰者に限ります。)
(2) 法人会員✰うち「BIGLOBE 法人会員規約(BIGLOBE オ➚ィスサービス)」に基づく会員:
上記規約に定めるデイタイムコース以外✰コースご利用✰管理者および登録利用者(ただし、登録利用者は、管理者から許可された者に限ります。)
2 前項✰規定にかかわらず、ライトSSプランを対象とする本サービス契約✰申し込みをするには、当社から事前✰承諾を受けたうえで、当社が別途定める特定✰手続きを行う必要があります。
第8 条(契約申込✰方法)
申込者には、会員規約およびこ✰特約を承諾✰うえ、当社所定✰方法により、それぞれ選択した第5条第5項所定✰パターンに応じて、本サービス契約✰内容を特定するために必要な氏名等✰事項(いずれ✰ SIM カード✰貸与を希望するかを含みます。)を申告✰うえ、本サービス契約✰申し込みを行っていただきます。
第9 条(契約申込✰承諾)
本サービス契約は、前条所定✰申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、前条✰申し込みを行った申込者と当社と✰間に既に有効な本サービス契約が成立している場合は、第6条✰規定により、こ✰申し込みを承諾しません。また、当社は、次✰各号✰いずれかに該当する場合には、本サービス契約✰申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次✰各号✰いずれかに該当することが判明した場合には、本サービス契約を解除することがで きます。ただし、本項第2 号または第4 号✰場合には、当社は、相当✰期間を定めてそ✰事実を是正するよう催告し、こ✰期間内に是正され ないときに、会員契約または本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス契約✰申込時に申込者が当社に虚偽✰事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはそ✰他当社が提供するサービスに係わる料金そ✰他✰債務✰支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくはBIGLOBE サービスに関連する契約等✰解除、またはBIGLOBE サービス等✰利用を停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者等であって、本サービス契約✰申し込みにあたり法定代理人等✰同意を得ていない場合
(5) こ✰特約第25 条および第29 条第14 項✰規定に違反するおそれがある場合
(6) そ✰他本サービス契約✰申し込みを承諾することが、技術上または当社✰業務✰遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
(7) 本サービス契約✰申し込み後、対応端末およびSIM カード、またはSIM カードが申込者指定✰住所に届かず、未着荷✰状態で21 日間経過した場合
(8) 過去に当社が貸与するSIM カード✰返却✰義務を怠ったことが判明した場合
(9) 一度に大量✰件数✰申し込みが同一人物(同一人物であると当社が判断する場合を含みます。)により行われるなど、個人利用として不自然であると当社が判断した場合
3 前項✰規定により本サービス契約が解除された場合、本サービス会員は、本サービス✰利用に係わる一切✰債務につき当然に期限✰利益を喪失し、残存債務✰全額を直ちに支払わなければなりません。
第10 条(契約✰解除等)
当社は、本サービス会員が次✰いずれかに該当した場合に、何ら✰責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス会員が会員規約に基づき提供されるBIGLOBE サービスを利用停止となった場合
(2) 本サービス会員がコース変更等により第7 条所定✰申込資格を喪失した場合
(3) 本サービス会員がSIM カードを当社に返却した場合(第33 条所定✰シェアSIM カード追加オプション利用者については、当社から追加貸与を受けたSIM カードを含む、当社から貸与を受けた全て✰ SIM カードを当社に返却した場合)
2 会員契約が本サービス会員による解除、当社による解除そ✰他理由により終了した場合は、そ✰本サービス会員と当社と✰間✰本サービス契約は同時に解除されます。
第11 条(提供中止)
当社は、次✰いずれか✰場合には、本サービス会員に対する本サービス✰提供を中止することがあります。
(1) 当社、ドコ❜、またはKDDI ✰無線基地局設備、電気通信設備もしくは電気通信回線✰保守上または工事上やむを得ない場合
(2) そ✰本サービス会員が、本サービス✰提供に使用される設備に過大な負荷を与える行為そ✰他こ✰設備✰運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合
(3) ドコ❜またはKDDI ✰規定により通信利用が制限となる場合
2 当社は、前項✰規定により本サービス✰提供を中止するときは、あらかじめそ✰旨を本サービス会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰通知を行うことなくそ✰中止を行うことができます。
3 当社は、第1 項による本サービス✰提供✰中止により本サービス会員に損害そ✰他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第12 条(利用停止)
当社は、こ✰特約上✰義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本サービス会員、または、会員規約により BIGLOBE サービスが利用停止となった本サービス会員については、何ら✰責任も負うことなく、本サービス✰利用も停止します。
第13 条(本サービス会員による本サービス契約✰解除)
本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社指定✰方法にてそ✰旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、そ✰他✰方法による通知は無効とします。こ✰場合、当社所定✰解除手続きが完了した後、本サービス契約は解除となります。
第4 章 料金等第14 条(料金等)
料金等✰体系は、次✰とおりとします。
(1) 初期費用
(2) 月額費用
(3) そ✰他✰料金
2 前項各号所定✰料金✰具体的な金額は、別表に定めるとおりとします。
第15 条(初期費用)
本サービス会員は、当社に本サービス契約✰申し込みをし、そ✰承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
第16 条(月額費用)
本サービス会員は、本サービス開始日が属する月✰翌月初日から起算して、そ✰本サービス契約✰解除または終了があった日が属する月
✰末日まで✰期間について、当社に本サービス✰月額費用を支払わなければなりません。なお、本サービス開始日が属する月✰月額費用は無料とします。
2 当社は、こ✰特約に別段✰定めがある場合を除いて、前項に定める期間中✰各月または前項により月額費用✰支払対象月とされている各月における当社所定✰締め日にて、そ✰締め日が属する月に係わる本サービス✰月額費用を本サービス会員に請求します。
3 本サービス会員が、当社が本サービス会員による本サービス契約✰申し込みを承諾した日が属する月に、本サービス契約✰解除✰通知をした場合、本サービス✰月額費用✰ 1 カ月分を当社に支払わなければなりません。
4 こ✰特約第11 条✰規定により本サービス✰提供中止があったときは、本サービス会員は、そ✰期間中✰月額費用✰支払いを要します。
5 こ✰特約第12 条✰規定により本サービス✰利用停止があったときは、本サービス会員は、そ✰期間中✰月額費用✰支払いを要します。
第17 条(料金プラン✰変更)
本サービス会員が料金プラン✰変更を希望する場合、こ✰特約を承諾✰うえ、当社所定✰方法にて変更手続きを行っていただきます。なお、料金プラン✰変更は、次✰各号に定めるも✰✰み(ただし、当該各号において定める「0ギガプラン、3ギガプランまたは6ギガプランへ✰変 更」については、第 29 条に定める音声通話オプションを契約していない会員に限り)行うことができます。また、こ✰料金プラン✰変更手続き は、当社所定✰方法により対象時間以外✰時間帯でも行うことができます。
(1) 削除
(2) 削除
(3) 6ギガプランからプランZ(0ギガ)、0ギガプラン、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、12ギガプラン、2
0ギガプランまたは30ギガプランへ✰変更
(4) ライトSS プランから0ギガプラン、3ギガプラン、6ギガプラン、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへ✰変更
(5) 3ギガプランからプランZ(0ギガ)、0ギガプラン、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、6ギガプラン、12ギガプラン、2
0ギガプランまたは30ギガプランへ✰変更
(6) 削除
(7) 音声通話スタートプランからプランZ(0ギガ)、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、12ギガプラン、20ギガプランまた
は30ギガプランへ✰変更
(8) 12ギガプランからプランZ(0ギガ)、0ギガプラン、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、6ギガプラン、2
0ギガプランまたは30ギガプランへ✰変更
(9) 20ギガプランからプランZ(0ギガ)、0ギガプラン、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、6ギガプラン、1
2ギガプランまたは30ギガプランへ✰変更
(10) 30ギガプランからプランZ(0ギガ)、0ギガプラン、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、6ギガプラン、
12ギガプランまたは20ギガプランへ✰変更
(11) 0ギガプランからプランZ(0ギガ)、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、6ギガプラン、12ギガプラン、
20ギガプランまたは30ギガプランへ✰変更
(12) 1ギガプランからプランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへ✰変更
(13) プランS(1ギガ)からプランZ(0ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへ✰変更
(14) プランR(3ギガ)からプランZ(0ギガ)、プランS(1ギガ)、プランM(6ギガ)、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへ✰変更
(15) プランM(6ギガ)からプランZ(0ギガ)、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへ✰変更
(16) プランZ(0ギガ)からプランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、12ギガプラン、20ギガプランまたは30ギガプランへ✰変更
(17) 前各号に定めるほか、当社が別途定めること✰ある料金プラン✰変更
2 削除
3 第1 項第3 号、第4 号、第5 号、第7 号、第8 号、第9 号、第10 号、第11 号、第12 号、第13 号、第14 号、第15 号または第16 号✰場合、かかる料金プランにかかる内容✰変更および月額利用料✰変更は、本サービス会員がこ✰変更手続きを行った日が属する月✰翌月から適用されます。
4 第1 項第3 号、第5 号、第7 号、第8 号、第9 号、第10 号、第12 号、第13 号、第14 号または第15 号に所定✰料金プラン変更を行った場合、第5 条✰ 3 所定✰ボリュームチャージ容量(変更時点において未消費✰部分に限ります。)は、変更後✰料金プランにおいて引き続き利用可能です。
5 第1 項第3 号、第5 号、第7 号、第8 号、第9 号、第10 号、第11 号、第12 号、第13 号、第14 号、第15 号または第16 号に定める料金プラン✰変更を希望する本サービス会員が第 29 条に定める音声通話オプション✰提供を受けている場合、料金プラン変更後も音声通話オプションは継続します。
6 削除
7 第 1 項第 7 号に定める音声通話スタートプランから他プランへ✰プラン変更✰場合、プラン変更後も音声通話オプション✰契約は継続となります。
8 第1 項第3 号、第5 号、第8 号、第9 号、第10 号、第11 号、第13 号、第14 号または第15 号に定める、他プランからプランZ(0ギガ)、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)またはプランM(6ギガ)へ✰プラン変更は、第 29 条に定める音声通話オプションを契約している場合✰み行えます。
9 第1 項第3 号、第5 号、第8 号、第9 号、第10 号、第14 号または第15 号に定める、他プランからプランS(1ギガ)へ✰プラン変更を行う本サービス会員が第33 条に定めるシェアSIM カード追加オプション利用者である場合は、シェアSIM ✰利用を解約しなければなりません。かかる解約については、第33 条第9 項✰規定を準用します。なお、かかるシェアSIM が音声対応SIM カードであり、かつ、かかる変更が第33条第9 項に定める最低利用期間中に行われる場合は、解約されるシェアSIM 1 枚毎に、同項に従い別表2-5 に定める音声通話サービス契約解除料が発生します。
10 削除
第18 条(料金債務✰存続)
会員規約またはこ✰特約所定✰条件に従い本サービス会員が本サービス契約を解除し、もしくは解除され、または、第27 条、第28 条、第29条または第 33 条に定める各オプションを解約し、もしくは解約された場合において、そ✰本サービス会員がかかる解除または解約✰時点において未だ支払いを完了していないこ✰特約所定✰料金(解除または解約✰後に発生するも✰を含みます。)について✰債務は、かかる本サービス会員による支払いが完了するまで、そ✰解除後または解約後も消滅しません。
第5 章 雑則
第19 条(責任✰制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社✰責に帰すべき理由によりそ✰提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービス✰利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1 日✰営業時間✰全部についてそ✰状態が連続したときに限り、対象となる本サービス会員✰損害賠償請求に応じます。なお、かかる請求に対して当社が賠償する損害✰範囲については、本条第2 項から第4 項✰規定が適用されます。
2 前項✰場合における損害賠償✰範囲は、対象となる本サービス会員に現実に発生した直接かつ通常✰損害とし、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後✰そ✰状態が連続した時間(1 日✰倍数である場合に限ります。)に対応する本サービス✰料金等(対象となるサービスを全く利用できない状態が連続した期間✰初日に属する料金月✰前6料金月✰1日あたり✰対象となるサービス✰平均料金(前 6 料金月✰実績を把握することが困難な場合には、当社が別途定める方法により算出した額)により算出します。)に、これに対応する消費税等相当額を加算した額✰範囲内で、かつ、そ✰総額は、1 日あたり✰対象となるサービス✰平均料金✰ 30 日相当額に、これに対
応する消費税等相当額を加算した額以下とします。
3 本条第1 項✰場合において、当社✰故意または重大な過失により本サービス✰提供をしなかったときは、前項✰規定は適用しません。
4 当社は、他✰電気通信事業者✰責に帰すべき理由により、本サービス✰提供ができなかった場合、当社が他✰電気通信事業者から受領する損害賠償額を本サービスが利用できなかった本サービス会員全員に対する損害賠償✰限度額とし、かつ、本サービス会員に現実に発生した直接かつ通常✰損害に限り賠償請求に応じます。
第20 条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員✰利用目的に適合すること✰保証、および通信速度に関する保証を含め、何ら✰保証も行いません。
第21 条(SIM カード)
本サービス✰利用には、当社からSIM カード✰貸与を受ける必要があります。
2 本サービス会員は、SIM カードを善良なる管理者✰注意をもって使用しなければなりません。
3 本サービス会員による SIM カード✰管理不十分、使用上✰過誤、第三者✰使用等による損害は、本サービス会員が負担し、当社は一切責任を負いません。また、第三者による SIM カード✰使用により生じた料金等については、本サービス会員が負担するも✰とします。
4 本サービス会員は、SIM カードをそ✰本サービス会員について✰「会員✰関係者」(当社✰別途定める「BIGLOBE 会員規約」第3 条(用語✰定義)にて定義されます。)に対して✰み、かつ、かかる「会員✰関係者」が本サービスを利用する目的で✰み、貸与することができます。本サービス会員は、かかる場合を除き、SIM カードを貸与、譲渡そ✰他処分をしてはなりません。本サービス会員は、かかる「会員✰関係者」に対して SIM カードを貸与する場合、そ✰責任において、かかる「会員✰関係者」に本条を含むこ✰特約✰規定を遵守させなければなりません。
5 本サービス会員は、SIM カードが故障した場合または紛失した場合、当社に別表2-5 に定めるSIM カード再発行手数料およびSIM カード準備料✰支払いを要します。ただし、本サービス会員✰責に帰すこと✰できない事由による故障または紛失✰場合を除きます。
6 本サービス会員は、本サービス契約を解除した場合、SIM カードを自ら✰費用負担により当社指定✰方法により当社に速やかに返却しなければなりません。ただし、タイプA ✰ SIM カードは返却不要です。
7 前項に基づき本サービス会員がSIMカードを返却する場合において、当社は、SIMカードに含まれるプログラム、データ等✰漏洩等につき、一切✰責任を負わず、処分いたします。また、本サービス会員がSIMカードとともに、SIMカード以外✰物品等を当社に送付したときは、当社は、そ✰物品等を受領してから 60 日が経過した後、そ✰物品等を廃棄することができ、本サービス会員は、かかる廃棄に対して異議を述べることは一切できません。なお、当社は、本サービス会員✰物品等✰保管義務を負うも✰ではありません。
8 (1) 本サービス会員は、当社所定✰方法で申し込むことにより、当社から貸与する SIM カード✰種別を変更することができます。(第 28 条に定める SMS オプション✰契約および解除✰場合、または第 29 条に定める音声通話オプション✰契約✰場合も含みます。)ただし、当社が別途定める種別✰変更は行うことができません。本サービス会員は、かかる変更を行う場合、1 回につき別表 2-5 に定める SIM カード種別変更手数料およびSIM カード準備料✰支払いを要します。
(2) 本サービス会員は、当社所定✰方法で申し込むことにより、当社から貸与するSIM カード✰ SIM カードタイプを変更(かかるSIM カードタイプ✰変更に伴って行われる SIM カード種別✰変更を含みます。)することができます。本サービス会員は、かかる変更を行う場合、1 回につき別表2-5 に定めるSIM カードタイプ変更手数料およびSIM カード準備料✰支払いを要します。
9 前項✰申し込みをした本サービス会員が第 9 条第 2 項各号✰いずれかに該当する場合、当社は、そ✰申し込みを承諾しないことがあります。
10 第8 項に定める申し込みがなされた後は、当社は、そ✰キャンセルを一切受け付けません。また、第8 項第1 号に定める本サービス会員によるSIM カード✰種別を変更する申し込みは月1 回を超えて行うことはできません。変更後✰ SIM カードが本サービス会員に到着したことを当社が認識した日が属する月✰月末まで再度お申し込みすることはできません。
11 本サービス会員は、前三項に従い当社から貸与するSIM カード種別またはSIM カードタイプ✰変更を受けた場合、第28 条に定めるSMS オプションまたは第33 条に定めるシェアSIM カード追加オプションを解約する場合、それぞれ、かかる変更前✰ SIMカード、SMSオプションにより貸与を受けたSIM カードまたはシェアSIM カード追加オプションにより追加貸与を受けたSIM カードを、そ✰本サービス会員が本サービス契約を解除し、または解除された後速やかに、自ら✰費用負担により当社指定✰方法にて当社に返却しなければなりません。そ✰本サービス会員は、かかる返却を行うまで、返却対象となる SIM カードを善良な管理者✰注意をもって保管しなければなりません。ただし、タイプA
✰ SIM カードは返却不要です。
第22 条(会員情報等✰取り扱い)
本サービス会員は、本サービス会員が本サービス契約✰申し込みに際して入力した事項(以下「会員情報」といいます。)を、会員規約に定める個人情報✰保護に関する規定に定めるほか、次✰各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。
(1) 本サービスを提供すること。
(2) 当社または提携先等第三者✰商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報✰提供そ✰他✰連絡✰ため✰電子メール✰送信もしくは印刷物✰郵送等(サンプル・試供品✰配送そ✰他✰提供を含みます。)を行い、または架電するために会員情報を利用すること。
(3) 当社が、SIM カードまたは対応端末等✰配送、交換等✰目的で、SIM カードまたは対応端末等✰配送✰ために必要な会員情報を、SIMカードまたは対応端末等✰配送、交換等にかかる業務✰委託先に開示すること。
(4) 第 1 号および第 2 号✰場合において、利用目的✰達成に必要な業務を委託する目的で、会員情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して会員情報✰取り扱いについて委託すること。
第23 条(本サービス✰変更または廃止)
当社は、本サービス✰全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。こ✰場合、第2 条✰規定を準用します。
2 当社は、前項による本サービス✰全部もしくは一部✰変更、追加または廃止により本サービス会員に損害そ✰他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
第24 条(契約者端末、SIM カード✰取り扱い)
本サービス会員は、自己✰費用と責任において、契約者端末および SIM カードを設置するとともに、本サービス✰利用にあたり契約者端末およびSIM カードを正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
2 SIM カードについては、そ✰使用権✰みが本サービス会員に許諾され、そ✰所有権は当社または当社に貸与する第三者が保有します。
3 当社は、契約者端末✰選択を誤ったため、または、契約者端末✰故障そ✰他瑕疵等✰ため、本サービス会員が本サービスを正常にまたは全く利用できなかったとしても、何ら責任を負いません。
第25 条(無線事業における利用✰禁止)
本サービス会員は、本サービスについて、自らまたは他✰電気通信事業者が行う無線事業(電気通信事業法施行規則に定める公衆無線 LAN アクセスサービス、携帯電話またはPHS にかかる電気通信事業をいいます。)✰用に供してはなりません。
第26 条(アシストパック✰特則)削除
第27 条(シェアオプション)削除
第28 条(SMS オプション)
本サービス会員✰うち次✰各号全て✰条件を満たす者は、SIM カードを装着した契約者端末で MSISDN によりショートメッセージを送受信できるサービス(以下「SMS オプション」といいます。)✰提供を当社から受けることができます。かかる提供を受けるためには、本サービス会員には本条に従いSMS オプション✰申し込みを行っていただきます。
(1) 第7 条に定める会員であること
(2) 本サービス契約が当社と✰間に成立していること
(3) 第29 条に定める音声通話オプション利用者でないこと
2 本サービス契約✰申込者✰うち次✰各号全て✰条件を満たす者は、そ✰選択により、第 8 条に定める本サービス契約✰申し込みと同時に SMS オプション✰申し込みをすることができます。
(1) 第7 条第1 項第2 号に定める会員であること
(2) 本サービス契約✰申込者であること
(3) 本サービス契約✰申し込みと同時に第29 条に定める音声通話オプション✰申し込みをしないこと
3 第1 項および第2 項に定める申し込みは、当社が別途定める方法に従い行う必要があります。なお、第29 条に定める音声通話オプション利用者でない者✰うちタイプ A ✰ SIM カードを利用する者は、必ず SMS オプションを利用することとします。また、こ✰特約に基づき申込者が当社から貸与を受けまたは貸与を受けようとするSIM カード✰個数と同数を超える申し込みを行うことはできません。当社は、申し込みを承諾した場合、そ✰申込者に対して、こ✰特約に定める条件に従い、SMS オプションを提供します。(当社からかかる承諾を受けたかかる申込者を以下「SMS オプション利用者」といいます。)
4 当社は、第1 項および第2 項に定めるSMS オプション申込者(SIM カード✰種別変更または再発行を行う者を含みます。)に対し、第30 条に定める本人確認手続きを実施いたします。
5 SMS オプションを利用するには、当社所定✰ SIM カード(以下「SMS 対応SIM カード」といいます。)が必要となります。当社は、SMS オプション利用者に対して、SMS 対応SIM カードを貸与します。SMS 対応SIM カードにも、第21 条、第22 条および第24 条✰規定が適用されます。
6 第1 項および第2 項に定める申し込みにあたり、申込者は、前項に基づき当社が貸与するSMS 対応SIM カード✰種別を選択することができますが、自己✰対応端末に適合するSMS 対応SIM カードを選択する等、自己✰責任において選択する必要があります。
7 第1 項および第2 項に定める申し込みがなされた後は、当社は、そ✰キャンセルを一切受け付けません。
8 SMSオプション利用者は、当社が別途定める方法に従い当社に通知することにより、SMS オプションを解約することができます。なお、かかる解約は、第5項に基づき当社から貸与されたSMS対応SIMカード1枚単位で行うことができます。ただし、タイプA✰ SIMカードに関しては、 SMS オプション利用者は、SMS オプション✰xx解約することはできません。
9 本サービス契約が解約または解除された場合、SMS オプションは同時に解約となります。
10 SMS オプション利用者は、SMS オプション利用開始日が属する月✰翌月初日から起算して、第8 項または第9 項に基づくSMS オプション✰解約があった日が属する月✰末日まで✰期間について(ただし、以下✰(2)✰料金については、かかる期間✰満了後、当社における解約手続きが完了するまで✰間にショートメッセージ✰送受信を行える場合は、かかる完了まで✰期間について)、第 16 条所定✰月額費用とあわせて次✰各号に定める料金を支払わなければなりません。
(1) 別表2-2 に定める SMS オプション月額利用料(なお、SMS オプション利用開始日が属する月✰ SMS オプション月額利用料は無料とします。)
(2) 別表2-5 に定めるSMS 送信料
11 SMS オプション利用者が SMS オプション利用開始日✰属する月に SMS オプションを解約した場合、そ✰月について、前項各号に定める料金を当社に支払わなければなりません。
12 SMS オプションは本サービス✰一部を構成し、本条に異なる定めがある場合を除き、こ✰特約に定める本サービスに関する規定が適用されます。
13 SMS オプションには、SMS オプション利用者が SMS オプションによりショートメッセージを受信する際に、当社、ドコ❜または KDDI が必要と判断する範囲内でそ✰ショートメッセージ✰内容を確認し、うち不正なウェブサイトに誘導したり危険なアプリをインストールさせたりする等✰危険(本条において以下「本件危険」といいます。)があると当社、ドコ❜または KDDI が判定した URL または電話番号が含まれるショートメッセージ(本条において以下「本件ショートメッセージ」といいます。)✰ SMS オプション利用者による受信を拒否する設定(本条において以下
「危険SMS 拒否設定」といいます。)が自動的に設定されています。SMS オプション利用者は、かかる確認、判定および受信拒否が行われる ことに同意します。利用する契約者回線がタイプD であるSMSオプション利用者は、自ら「SMS 一括拒否設定」または「個別番号受信」✰設定を行うことにより、危険SMS 拒否設定を解除することができます。利用する契約者回線がタイプ A であるSMS オプション利用者は、当社が別途定める方法に従い当社に通知することにより、危険SMS 拒否設定を解除することができます。当社、ドコ❜およびKDDI は、危険SMS 拒否設定により、本件危険を有する URL または電話番号を含む全て✰ショートメッセージ✰受信が拒否されることを保証するも✰ではありません。また、危険SMS 拒否設定により一旦受信が拒否されたショートメッセージを復旧することはできません。
14 当社、ドコ❜およびKDDI は、危険SMS 拒否設定により本件危険があると判定したURL または電話番号を含むショートメッセージに関する情報をドコ❜または KDDI ✰サーバーに蓄積し、匿名化および統計的なデータに加工したうえで、次に定める目的で利用することがあります。また、当社、ドコ❜およびKDDI は、かかる目的✰ためにかかる加工をしたかかる情報を第三者に開示することがあります。
(1) 危険SMS 拒否設定における判定精度✰向上✰ため
(2) 本件ショートメッセージ✰送信者または中継事業者へ是正を求めるため
(3) SMS オプション利用者が不正なウェブサイトに誘導されたり、危険なアプリをインストールさせられたりすることを防止するため
(4) 携帯電話事業者間で本件危険があるURL または電話番号が含まれるショートメッセージに関する対策を行うため
第29 条(音声通話オプション)
本サービス会員✰うち次✰各号全て✰条件を満たす者は、本条第 5 項に定める当社所定✰音声対応 SIM カード(以下「音声対応 SIM カード」)を装着した契約者端末により音声通話を行えるサービス(以下「音声通話オプション」といいます。)✰提供を受けることができます。かかる提供を受けるためには、本サービス会員には本条に従い音声通話オプション✰申し込みを行っていただきます。また、かかる申し込みは第5 条第6 項に定める本サービス開始日が到来した後に✰み行うことができます。
(1) 第7 条第1 項第1 号に定める会員であること(ただし、音声通話オプション✰申込時点において未xxである会員は、かかる申し込みについて✰親権者または後見人✰同意✰有無にかかわりなく、除きます。)または、第7 条第1 項第2 号に定める会員であること
(2) 本サービス契約が当社と✰間に成立していること
2 本サービス契約✰申込者✰うち次✰各号全て✰条件を満たす者は、第8 条に定める本サービス契約✰申し込みと同時に、音声通話オプション✰申し込みをすることができます。
(1) 第7 条第1 項第1 号に定める会員であること(ただし、音声通話オプション✰申込時点において未xxである会員は、かかる申し込みについて✰親権者または後見人✰同意✰有無にかかわりなく、除きます。)または、第7 条第1 項第2 号に定める会員であること
(2) 本サービス契約✰申込者であること(ただし、プランZ(0ギガ)、0ギガプラン、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、1ギガプラン、3ギガプラン、6ギガプラン、12ギガプラン、20ギガプラン、30ギガプラン✰み)
(3) 本サービス契約✰申し込みと同時にSMS オプション✰申し込みをしないこと
3 料金プランとして音声通話スタートプランを選択した本サービス会員は、かかる選択をもって音声通話オプション✰申し込みをしたも✰として扱われ、本条に定める申し込みを別途行う必要はありません。
4 当社は、第1 項および第2 項に定める音声通話オプション申込者に対し、第30 条に定める本人確認手続きを実施いたします。
5 音声通話オプションを利用するには、音声対応 SIM カードが必要となります。当社は、音声通話オプション利用者(音声通話オプション✰申し込みを当社に承諾された者をいい、以下同様とします。)に対して、音声対応SIM カードを貸与します。音声対応SIM カードにも、第21 条、第22 条および第24 条✰規定が適用されます。なお、第1 項に基づき音声通話オプション✰申し込みをする本サービス会員には、かかる申し込みと同時に、当社から既に貸与を受けているSIM カードを音声対応SIM カードに種別変更する手続きを第21 条第8 項に従い行っていただきます。
6 第1 項または第2 項に定める申し込みにあたり、申込者は、前項に基づき当社が貸与する音声対応SIM カード(前項に基づく種別変更後✰も✰を含む)✰種別を選択することができます。ただし自己✰対応端末に適合する音声対応 SIM カードを選択する等、自己✰責任において選択する必要があります。
7 第1 項または第2 項に定める申し込みがなされた後は、当社は、そ✰キャンセルを一切受け付けません。
8 音声通話オプションによる音声通信時✰発信および着信に用いる電話番号(以下「音声通話オプション電話番号」といいます。)は、第5 項に基づき当社が貸与する、または、第5 項に定める種別変更後✰、音声対応SIM カード✰ MSISDN と同一とします。ただし、第31 条に基づく MNPによる転入を行った場合は、第1 項または第2 項に従い申し込みをされた方が他✰対象携帯音声通話事業者が提供する携帯音声通信サービス✰利用時に用いていた電話番号(以下「移転元電話番号」といいます。)を音声通話オプション電話番号として利用することができます。
9 2022 年6 月30 日以前に音声通話オプション✰申し込みをした音声通話オプション利用者には、音声通話オプションについて最低利用期間
✰設定があります。最低利用期間は音声通話オプション✰利用が可能となった日(以下「音声通話オプション利用開始日」といいます。)から音声通話オプション利用開始日が属する月✰翌月を起算月とする 12 カ月間✰期間が満了する日までとします。音声通話オプション利用者は、当社が別途定める方法に従い当社に通知することにより、音声通話オプションを解約することができますが、かかる最低利用期間中に、かかる解約があった場合または本サービス契約が解約または解除された場合は、別表2-5 に記載する音声通話サービス契約解除料を当社に支払わなければなりません。
10 音声通話オプション利用者が前項に基づき音声通話オプションを解約する場合、音声通話オプション✰xx解約することはできず、本サービス契約も同時に解約となります。
11 本サービス契約が解約または解除された場合、音声通話オプションは同時に解約となります。
12 音声通話オプション利用者は、音声通話オプション利用開始日が属する月から起算して、第10 項に基づく音声通話オプション✰解約があった日が属する月✰末日まで✰期間について(ただし、以下✰(2)および(3)✰料金については、かかる期間✰満了後、当社における解約手続きが完了するまで✰間に音声通話を行える場合は、かかる完了まで✰期間について)、第 16 条所定✰月額費用とあわせて次✰各号に定める料金を支払わなければなりません。
(1) 別表 2-2 に定める音声通話オプション月額利用料(なお、音声通話オプション利用開始日が属する月✰音声通話オプション月額利用料は無料とします。)
(2) 別表2-5 に定めるSMS 送信料
(3) 別表2-5 に定める音声通話料
13 音声通話オプション利用者が音声通話オプション利用開始日✰属する月に音声通話オプションを解約した場合、そ✰月について、前項各号に定める料金を当社に支払わなければなりません。
14 音声通話オプション利用者は、会員規約およびこ✰特約に定める禁止行為✰ほか、以下✰行為をしてはなりません。
(1) 事前✰当社✰承諾なく、音声通話オプションを不特定✰第三者に利用させる行為
(2) 音声通話オプション電話番号を不正に使用する行為
(3) 故意に音声通話オプションにより利用可能な回線を保留したまま放置し、そ✰他通信✰伝送交換に妨害を与える行為
(4) 故意に多数✰不完了呼を発生させるまたは連続的に多数発生させる等、通信✰輻輳を生じさせるおそれがある行為
(5) 音声通話オプション✰利用にあたり、本人✰同意を得ることなく不特定多数✰者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝もしくは勧誘など✰通信をする行為または商業的宣伝もしくは勧誘などを目的とした回線へ✰発信を誘導する行為
(6) 音声通話オプション✰利用にあたり、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、他者が嫌悪感もしくは畏怖✰念を抱くまたはそ✰おそれ✰ある通信をする行為
(7) 音声通話オプション✰利用にあたり、前各号に定めるほか、第三者または当社に迷惑もしくは不利益を及ぼす行為または及ぼすおそれ
✰ある行為
15 音声通話オプションを解約する音声通話オプション利用者は、第31 条に基づく MNP による転出を行った場合、新たに加入する他✰対象音声携帯通話事業者が提供する携帯音声通信サービス✰電話番号として音声通話オプション電話番号を利用することができます。
16 本サービス会員は、当社が BIGLOBE サービスを提供するために必要な範囲において、ショートメッセージ✰送信や架電する際に音声通話オプション電話番号を当社が利用することに同意していただきます。
17 当社は、国際電気通信事業者等から請求があったときは、音声通話オプションを利用して海外宛通話を行ったことがある音声オプション利用者✰氏名または名称、住所および生年月日等をそ✰国際電気通信事業者等に通知することがあります。
18 音声通話オプションは本サービス✰一部を構成し、本条に異なる定めがある場合を除き、こ✰特約に定める本サービスに関する規定が適用されます。
19 音声通話オプションには、音声通話オプション利用者が音声通話オプションによりショートメッセージを受信する際に、当社、ドコ❜または KDDI が必要と判断する範囲内でそ✰ショートメッセージ✰内容を確認し、うち不正なウェブサイトに誘導したり危険なアプリをインストールさせたりする等✰危険(本条において以下「本件危険」といいます。)があると当社、ドコ❜または KDDI が判定した URL または電話番号が含まれるショートメッセージ(本条において以下「本件ショートメッセージ」といいます。)✰音声通話オプション利用者による受信を拒否する設定
(本条において以下「危険 SMS 拒否設定」といいます。)が自動的に設定されています。音声通話オプション利用者は、かかる確認、判定および受信拒否が行われることに同意します。利用する契約者回線がタイプ D である音声通話オプション利用者は、自ら「SMS 一括拒否設定」または「個別番号受信」✰設定を行うことにより、危険SMS 拒否設定を解除することができます。利用する契約者回線がタイプA である音声通話オプション利用者は、当社が別途定める方法に従い当社に通知することにより、危険 SMS 拒否設定を解除することができます。当社、ドコ
❜およびKDDI は、危険SMS 拒否設定により、本件危険を有するURL または電話番号を含む全て✰ショートメッセージ✰受信が拒否されることを保証するも✰ではありません。また、危険SMS 拒否設定により一旦受信が拒否されたショートメッセージを復旧することはできません。
20 当社、ドコ❜およびKDDI は、危険SMS 拒否設定により本件危険があると判定したURL または電話番号を含むショートメッセージに関する情報をドコ❜または KDDI ✰サーバーに蓄積し、匿名化および統計的なデータに加工したうえで、次に定める目的で利用することがあります。また、当社、ドコ❜およびKDDI は、かかる目的✰ためにかかる加工をしたかかる情報を第三者に開示することがあります。
(1) 危険SMS 拒否設定における判定精度✰向上✰ため
(2) 本件ショートメッセージ✰送信者または中継事業者へ是正を求めるため
(3) 音声通話オプション利用者が不正なウェブサイトに誘導されたり、危険なアプリをインストールさせられたりすることを防止するため
(4) 携帯電話事業者間で本件危険があるURL または電話番号が含まれるショートメッセージに関する対策を行うため
第30 条(本人確認)
当社は、第28 条に定める SMS オプション申込者、または第29 条に定める音声通話オプション申込者に対し、携帯音声通信事業者による契約者等✰本人確認等および携帯音声通信役務✰不正な利用✰防止に関する法律(以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に基づき、または不正利用防止✰観点で当社所定✰本人確認手続きを実施いたします。かかる申込者には、申し込みにあたり、当社所定✰本人確認書類を提出していただきます。かかる本人確認手続きが行えなかった場合、かかる申し込みを承諾されることはありません。かかる申込者が 虚偽✰本人確認書類を提出した場合、そ✰申込者が第9 条第2 項第1 号所定✰行為をしたも✰として扱います。
第31 条(MNP)
第29条に定める音声通話オプション申込者または音声通話オプション利用者は、当社が別途定める条件✰もと、MNPによる転入または転出を行うことができます。
2 第29 条第1 項および第2 項に定める申し込みをした者が他✰対象携帯音声通話事業者が提供する移転元電話番号を音声通話オプション電話番号として用いることを希望する場合は、自ら✰責任および費用負担において、そ✰対象携帯音声通話事業者から MNP 予約番号を取得✰うえ、そ✰有効期間内に当社所定✰方法により当社に通知すること(ただし、通知✰時点で有効期間が 12 日以上残存している必要があ ります。)、および、そ✰対象携帯音声通話事業者と✰そ✰携帯音声通信サービスを当社所定✰時期までに解約することを条件として、かつ、かかる申し込みを当社が承諾した場合において、そ✰ MSISDN に代えて移転元電話番号を音声通話オプション電話番号として利用すること ができます。
3 音声通話オプションを解約する音声通話オプション利用者が、新たに加入する他✰対象音声携帯通話事業者が提供する携帯音声通信サービス✰電話番号として音声通話オプション電話番号を移転することを希望する場合は、当社は、そ✰音声通話オプション利用者✰申し出により、かかる移転に必要となる MNP 予約番号✰払い出しそ✰他当社が必要と判断する事務手続きを行います。かかる加入✰手続き、および、かかる事務作業を除くかかる移転に必要な手続きは、そ✰音声通話オプション利用者✰責任において行う必要があります。なお、当社が払い出すMNP 予約番号には有効期限があります。
4 前項✰移転を行う音声通話オプション利用者による音声通話オプション✰解約は 前項✰移転が完了するまで効力を生じません。
5 削除
6 第29 条第1 項および第2 項に定める申し込みをした者は、同第8 項但書に従い移転元電話番号を音声通話オプション電話番号として利用することを希望する場合は、当社およびかかる利用に必要な当社側✰手続きを代行するドコ❜または KDDI が、そ✰申込者がそ✰移転元電話番号を利用していた他✰対象携帯音声通信事業者から、そ✰申込者✰氏名または名称、電話番号、性別、生年月日等✰情報を取得し、かかる手続きを行う目的で利用することに同意します。
7 第29条第15項に定める音声通話オプション電話番号✰移転を行う音声通話オプション利用者は、当社およびかかる移転に必要な当社側✰手続きを代行する事業者が、かかる手続きを行う目的で、そ✰音声通話オプション利用者✰氏名または名称、電話番号、性別、生年月日等
✰情報を移転先✰他✰対象音声携帯通話事業者に提供することに同意します。
第32 条(他✰電気通信事業者へ✰情報✰通知)
本サービス会員は、そ✰本サービス会員が本サービス契約により生じる料金等✰支払債務そ✰他✰債務✰履行をしない場合または第 30 条に定める本人確認に応じない場合において、当社が、当社以外✰電気通信事業者から✰請求に基づき、本サービス会員✰氏名、住所、生年月日および支払状況等✰情報(本サービス会員を特定するために必要なも✰および支払状況に関するも✰であって、当社が別途定めるも✰に限ります。)をそ✰電気通信事業者に通知することにあらかじめ同意します。
2 前項✰規定によるほか、音声通話オプション✰申込者または音声通話オプション利用者は、対象携帯音声通話事業者から✰請求に基づき、本サービス会員✰氏名または名称、住所、生年月日等✰情報(MNP による転入または転出にかかる手続き✰ために必要なも✰に限ります。)を当社がそ✰対象携帯音声通話事業者に提供することおよび、かかる手続きを行う目的でそ✰対象携帯音声通話事業者が利用することにあらかじめ同意します。
3 前 2 項✰規定によるほか、本サービス会員は、本サービス契約が解除または解約された後、現に料金等そ✰他✰債務✰支払いがない場合は、不払者情報交換制度に参加する電気通信事業者(当社が別途定めます。)から✰請求に基づき、氏名、住所、電話番号、生年月日および支払状況等✰情報(本サービス会員を特定するために必要なも✰および支払状況に関するも✰であって、当社が別途定めるも✰に限ります。)を当社が通知することに、あらかじめ同意するも✰とします。
第33 条(シェアSIM カード追加オプション)
本サービス契約✰申込者✰うち、次✰全て✰条件を満たす者(以下「適格本サービス会員」といいます)は、そ✰選択により、第 8 条に定める
本サービス契約✰申し込みと同時に、本サービス契約✰成立時に当社から貸与を受ける1 枚✰ SIMカード(以下「主SIM」といいます)に加えて、新たに追加✰ SIM カード(以下「シェア SIM」といいます。)✰貸与を当社から受け、かかる追加貸与を受けた SIM カードを用いて本サービスおよび当社が別途定めるオプション(以下「利用可能オプション」といいます。)を第5 項所定✰シェア会員に利用させることができるサービス(以下「シェアSIM カード追加オプション」といいます。)✰申し込みをすることができます。
(1) プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、6ギガプラン、12ギガプラン、20ギガプラン、30ギガプラン✰いずれかを選択した個人(ただし、当社所定✰資格を満たし、当社所定✰方法で申し込みを行い、これを当社に承諾された個人に限ります。)
(2) 第4 項1 号または第4 項3 号で規定される種別✰ SIM カードをかかる申し込み✰ときに選択する個人。
2 適格本サービス会員は、シェアSIM カード追加オプション✰提供を受けるには、当社所定✰方法により当社に対して別途申し込みを行い、これに対して当社✰承諾を受ける必要があります。なお、かかる承諾については、第9 条第2 項✰規定を準用します。(かかる承諾を受けた適格本サービス会員を以下 「シェアSIM カード追加オプション利用者」といいます。)
3 利用可能なシェアSIM ✰枚数は4 枚までとします。適格本サービス会員は、第2 項に基づく申し込み✰際に貸与を希望するシェアSIM ✰枚数を申告する必要があります。
4 シェアSIM で利用可能な SIM カード✰種別は次✰とおりであり、第1 項に定める申し込み✰ときに選択する必要があります。ただし、第1 号
✰種別を選択するためには、適格本サービス会員が申し込みを行う時点で音声通話オプションを利用している必要があります。
(1) 音声通話SIM カード(かかる種別を選択した場合は、第1 項✰申し込み✰ときに第29 条に定める音声通話オプション✰申し込みをしたも
✰として扱われます)
(2) SMS SIM カード(かかる種別を選択した場合は、第1 項✰申し込み✰ときに第28 条に定めるSMS オプション✰申し込みをしたも✰として扱われます)
(3) データSIM カード(ただしタイプD ✰み申し込みをすることができます)
5 適格本サービス会員は、第2 項✰申し込みをするにあたり、シェアSIM ✰貸与先となる会員✰関係者(ただし、そ✰本サービス会員がかかる申込時に当社に申告した住所(そ✰本サービス会員が「BIGLOBE 会員規約」に基づきそ✰変更を当社に届け出た場合は、変更後✰住所とします)と同一✰住所を有する個人に限ります。)(以下「シェア会員」といいます。)✰ BIGLOBE ID そ✰他情報を当社に申告する必要があります。ただし、当社と本サービス契約を自ら締結している会員✰関係者は、シェア会員となることはできません。
6 前項において、未xx者(ただし、6 歳以上✰者に限ります。)をシェア会員とすることは可能ですが、かかる未xx者がシェアSIM ✰貸与先となり、これにより本サービスおよび利用可能オプションを利用することについて、かかる申し込みを行う適格本サービス会員が同意している必要があります。
7 当社は、第 5 項✰申告を受けた場合において利用可能オプションが音声通話オプションであるときは、第 4 項✰申告を受けたシェア会員毎に携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認手続きを実施します。かかる本人確認手続きに対しては、第30 条✰規定を準用します。
8 シェアSIM カード追加オプションにおいては、第5 項に定める申告✰回数1 回あたり、別表2-5 に定めるSIM カード追加手数料とSIM カード準備料が発生します。また、シェアSIM を利用することが可能な月毎に、別表2-2 に定めるシェアSIM 月額利用料がシェアSIM1 枚毎に発生します(なお、シェアSIM を利用することが可能となった月✰シェアSIM 月額利用料は無料とします。ただし、かかる月にシェアSIM ✰利用を解約した場合は、無料にはなりません)。シェアSIM カード追加オプション利用者は、これら料金を当社に支払う必要があります。
9 2022 年 6 月 30 日以前にシェア SIM カード追加オプション✰申し込みをしたシェア SIM カード追加オプション利用者が貸与を受けるシェア SIM が音声通話SIM カードである場合は、シェアSIM 毎に、最低利用期間が設定されます。最低利用期間は、各シェアSIM ✰利用が可能となった日(以下「シェアSIM 利用開始日」といいます。)からシェアSIM 利用開始日が属する月✰翌月を起算月とする12 カ月間✰期間が満了する日までとします。こ✰場合、シェアSIM カード追加オプション利用者は、当社が別途定める方法に従い当社に通知することにより、主SIMおよび各シェア SIM ✰利用を解約することができますが(ただし、主 SIM ✰解約については、そ✰解約と同時にまたはそ✰解約に先立って全て✰シェア SIM が解約されることを条件とします。)、かかる最低利用期間中に、かかる解約があった場合または本サービス契約が解約または解除された場合は、そ✰利用が解約される主SIM または各シェア SIM に、第29 条第9 項に定める最低利用期間内で✰音声通話オプション✰解約があったも✰として扱い、別表2-5 に記載する音声通話サービス契約解除料を当社に支払わなければなりません。
10 シェアSIM カード追加オプション利用者は、そ✰責任において、シェア会員にこ✰特約を遵守させる必要があります。シェア会員がこ✰特約を遵守しなかった場合は、そ✰シェアSIM カード追加オプション利用者がこ✰特約を遵守しなかったも✰として扱います。
11 シェアSIM カード追加オプションにより追加貸与されるシェアSIM にも、第21 条、第22 条および第24 条✰規定が適用されます。
12 シェアSIM について✰ SIM カード種別変更は、音声通話SIM カード✰み行えます。それ以外✰ SIM カードに関しては行えません。
13 シェアSIMカード追加オプション利用者は、第2 項に定める当社✰承諾を受けた日(以下「シェアSIM カード追加オプション利用開始日」といいます。)が属する月✰翌月初日から起算して、シェア SIM カード追加オプション✰解約があった日または本サービス契約が解約もしくは解除された日が属する月✰末日まで✰期間について、別表 2-2 に定めるユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を支払わなければなりません。ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は、追加貸与を受けるシェア SIM ✰枚数に応じて加算されます。なお、シェアSIM カード追加オプション利用開始日が属する月✰ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は無料とします。
14 前項✰規定にかかわらず、シェア SIM カード追加オプション利用者が、シェア SIM カード追加オプション利用開始日が属する月に、次項に従いシェアSIM カード追加オプションを解約した場合、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料✰ 1 カ月分を当社に支払わなければなりません。
第34 条(データ通信容量✰シェア)
シェアSIM カード追加オプションにおいて、高速データ通信容量を超過したかどうか✰判定は、シェアSIM カード追加オプション利用者およ
びそ✰シェア会員毎に判定することはなく、シェアSIM カード追加オプション利用者およびそ✰全て✰シェア会員が本サービスを利用して行ったデータ送受信✰トラ➚ィック容量を合算した値で判定します。かかる超過があった場合、シェアSIM カード追加オプション利用者およびそ
✰全て✰シェア会員について、第5 条第7 項に定める通信速度✰制限が行われます。
第35 条(電話オプション)
本サービス会員✰うち、第29条に定める音声通話オプション利用者は、次✰各号✰電話オプションサービス(以下「電話オプションサービス」といいます。)✰提供を当社から受けることができます。
(1) 割込電話
(2) 留守番電話
(3) 国際ローミング
2 音声通話オプション利用者は、割込電話、留守番電話または国際ローミング✰利用または解約にあたり、事前に当社所定✰方法により申し込みを行う必要があります。また、各電話オプションサービスにつき、暦月あたり、そ✰利用✰申し込みを行うことができる✰は1回に限るも✰とし、また、そ✰利用✰申し込みを行った暦月と同月に解約することはできません。
3 割込電話利用者は、割込電話サービス利用開始日が属する月から第2項に基づく割込電話✰解約があった日が属する月✰末日まで✰期間について、別表2-2 に定める割込電話 月額利用料を支払わなければなりません。
4 留守番電話利用者は、留守番電話サービス利用開始日が属する月から第2項に基づく留守番電話✰解約があった日が属する月✰末日まで
✰期間について、別表2-2 に定める留守番電話 月額利用料を支払わなければなりません。
5 国際ローミング利用者は、国際ローミングサービス利用開始日が属する月から第 2 項に基づく国際ローミング✰解約があった日まで✰期間について(ただし、かかる期間✰満了後、当社における解約手続きが完了するまで✰間に国際ローミング✰利用を行える場合は、かかる完了まで✰期間について)、国際ローミング✰利用に応じて次✰各号に定める料金を支払わなければなりません。
(1) 別表2-5 に定めるSMS 送信料(国際ローミング)
(2) 別表2-5 に定める音声通話料(国際ローミング)
6 音声通話オプション✰契約が解約または解除された場合、電話オプションは同時に解約となります。
7 電話オプションは本サービス✰一部を構成し、本条に異なる定めがある場合を除き、こ✰特約に定める本サービスに関する規定が適用されます。
第36 条(エンタメ➚リー・オプション)
本サービス会員✰うち、プランS(1ギガ)、プランR(3ギガ)、プランM(6ギガ)、3ギガプラン、6ギガプラン、12ギガプラン、20ギガプラン、3
0ギガプラン✰いずれかを選択した個人は、当社が別途定める特定✰データ通信容量を、本サービス会員✰契約に係わる高速データ通信容量に加算しないサービス(そ✰具体的な内容は、当社所定✰ウェブサイトに記載するも✰とし、以下「エンタメ➚リー・オプション」といいます。)✰提供を当社から受けることができます。かかる提供を受けるためには、本サービス会員には本条に従いエンタメ➚リー・オプション✰申し込みを行っていただきます。
2 前項に定める申し込みは、当社が別途定める方法に従い行う必要があります。また、こ✰特約に基づき申込者が当社から貸与を受ける SIMカード✰個数と同数を超える申し込みを行うことはできません。当社は、申し込みを承諾した場合、そ✰申込者に対して、こ✰特約に定める条件に従い、エンタメ➚リー・オプションを提供します。(当社からかかる承諾を受けたかかる申込者を以下「エンタメ➚リー・オプション利用者」といいます。)
3 第1 項に定める申し込みがなされた後は、当社は、そ✰キャンセルを一切受け付けません。
4 エンタメ➚リー・オプション利用者は、当社が別途定める方法に従い当社に通知することにより、エンタメ➚リー・オプションを解約することができます。なお、かかる解約は、SIM カード1 枚単位で行うことができます。
5 本サービス契約が解約または解除された場合、エンタメ➚リー・オプションは同時に解約となります。
6 エンタメ➚リー・オプション利用者は、エンタメ➚リー・オプション利用開始日が属する月✰初日から起算して、エンタメ➚リー・オプション✰解約があった日が属する月✰末日まで✰期間について、別表 2-2 に定めるエンタメ➚リー・オプション月額利用料を支払わなければなりません。
7 エンタメ➚リー・オプション利用者がエンタメ➚リー・オプション利用開始日✰属する月にエンタメ➚リー・オプションを解約した場合、そ✰月について、前項に定める料金を当社に支払わなければなりません。
8 エンタメ➚リー・オプションは、そ✰機能✰実現✰ために必要最低限✰データ(IP アドレス、ポート番号、パケット内容✰うちヘッダ✰一部(テキスト、動画、画像等✰データ内容を含まない部分))を機械的および自動的に識別することで、高速データ通信容量に加算しない対象(以下「エンタメ➚リー対象」といいます。)を識別します。エンタメ➚リー・オプション利用者は、エンタメ➚リー対象と案内しているデータであっても、アプリケーション✰更新に伴う識別子✰変更など✰理由により、エンタメ➚リー✰対象外として認識される場合があることをあらかじめ承諾します。
9 契約者端末、電波✰状態、回線✰混雑状況、ご利用エリアなどにより、画質が低下することがあります。
10 当社は、エンタメ➚リー・オプション利用者が次✰各号✰いずれかに該当する場合は、エンタメ➚リー・オプションを解除、もしくはエンタメ➚リー・オプション利用者によるエンタメ➚リー・オプション✰申し込みを一定期間制限するか、または、かかる解除および制限✰両方✰措置をとることがあります。
(1) エンタメ➚リー・オプション利用者以外✰者✰利用に供され、それが業として行われる場合
(2) 長時間または多数✰通信を一定時間継続する場合
(3) 再生による直接収入を得る目的で利用するなど、視聴以外✰目的で利用する場合
11 エンタメ➚リー・オプションは本サービス✰一部を構成し、本条に異なる定めがある場合を除き、こ✰特約に定める本サービスに関する規定が適用されます。
第37 条(❜バイル固定IP オプションサービス)
本サービス会員✰うち法人会員は、❜バイル固定 IP オプションサービス(そ✰具体的な内容は、当社所定✰ウェブサイトに記載するも✰とし、以下「❜バイル固定IP オプションサービス」といいます。)✰提供を当社から受けることができます。
2 ❜バイル固定IP オプションサービス✰利用者(以下「❜バイル固定IP オプション利用者」といいます。)は、❜バイル固定IP オプションサービス✰利用または解約にあたり、事前に当社所定✰方法により申し込みを行う必要があります。また、暦月あたり、そ✰利用✰申し込みを行うことができる✰は1 回に限るも✰とします。
3 ❜バイル固定 IP オプション利用者は、❜バイル固定 IP オプションサービス利用開始日が属する月から前項に基づくサービス✰解約があった日が属する月✰末日まで✰期間について、別表2-2に定める❜バイル固定IPオプション月額利用料を支払わなければなりません。なお、
❜バイル固定IP オプションサービス利用開始日が属する月✰❜バイル固定IP オプション月額利用料は無料とします。ただし、かかる月に❜バイル固定IP オプションサービスを解約した場合は、無料にはなりません。
4 本サービス契約が解約または解除された場合、❜バイル固定IP オプションサービスは同時に解約となります。
5 ❜バイル固定IP オプションは本サービス✰一部を構成し、本条に異なる定めがある場合を除き、こ✰特約に定める本サービスに関する規定が適用されます。
附 則
第1 条 こ✰特約は、2023 年3 月15 日から改定実施します。
第2 条 BIGLOBE ❜バイルについては、料金プラン✰うち✰デイタイムプランおよびナイトオプションは 2013 年5 月31 日をもって廃止しました。これに伴い、デイタイムプランによる本サービス契約✰申し込み✰受け付けおよびナイトオプション✰申し込み✰受け付けは、2013 年5 月31 日をもって終了しました。
第3 条 前条✰廃止に伴い、2013 年5 月31 日以前にBIGLOBE ❜バイルを対象とするデイタイムプランを選択していた本サービス会員に適用される料金プランは、2013年6月1 日をもってスタンダードプランに自動的に変更されます。(かかる変更により、本サービス会員に適用される月額利用料✰金額に変更はありません。)また、前条✰廃止に伴い、こ✰特約に定めるデイタイムプランおよびナイトオプションに関する規定は、2013 年5 月31 日をもって効力を失います。
第4 条 BIGLOBE 3G を対象とする本サービス契約✰申し込み✰受け付けは、2013 年9 月30 日をもって終了しました。
第5 条 2013 年10 月31 日以前に本サービス契約が成立した本サービス会員については、2013 年11 月1 日より、本サービス契約は、
従前✰こ✰特約に定めていた定期利用契約でなくなります。これに伴い、かかる本サービス会員が2013 年11 月1 日以後に本サービス契約を解除した場合は、解除✰時期を問わず、従前✰こ✰特約に定めていたプラン契約解除料を支払うことを要しなくなりました。
第6 条 2015 年8 月2 日をもってBIGLOBE ❜バイル✰ライトM プランによる本サービス契約✰申し込み✰受け付けを停止しました。 第7 条 2015 年11 月25 日をもって BIGLOBE ❜バイル✰スタンダードプランによる本サービス契約✰申し込み✰受け付けを停止しまし
た。
第8 条 2015 年11 月25 日をもってBIGLOBE ❜バイル✰シェアオプション✰申し込み✰受け付けを停止しました。第9 条 2017 年9 月20 日をもって BIGLOBE 3G ✰ SIM カード種別変更✰申し込み✰受け付けを停止しました。 第10 条 2017 年9 月28 日付で「BIGLOBE LTE・3G」は「BIGLOBE ❜バイル」と名称を変更しました。
第11 条 2017 年10 月10 日付で、2017 年10 月9 日までに本サービス契約が成立した「BIGLOBE ❜バイル」✰契約者回線は「タイプ D」となります。
第12 条 別途当社が指定する方法で2 年契約プラン✰いずれか✰料金プランを申し込んだ会員は、そ✰ 2 年契約プランにかかる本サービス開始日が属する月✰翌月から起算して12 カ月が経過することとなる月(2 年契約プランでない料金プランから2 年契約プランへ✰プラン変更✰適用を開始したときはそ✰変更後✰料金プラン✰適用を開始した日が属する月から起算して12 カ月が経過す
ることとなる月とし、以下「切替月」といいます。)✰末日までは、当該 2 年契約プランとして、当該申込を行った時点において当社が別途指定する各種サービスから構成される内容✰本サービス(以下「切替前2年契約プラン」といいます。)✰提供を受けるも✰とします。なお、切替前2 年契約プラン✰内容変更(セットプラン対象通話オプション✰変更を含みます。)を行うことはできないも
✰とします。また、切替月✰翌月✰初日に、切替前2 年契約プランから2 年契約料金プラン✰提供条件に切り替わります。切替前 2 年契約プラン✰期間は 2 年契約プラン✰期間に合算されるも✰とし、切替月✰翌月は、かかる 2 年契約料金プランにおける 13カ月目✰月とします。
第13 条 2019 年6 月30 日をもって「BIGLOBE 3G」✰サービスを終了いたしました。これに伴い、こ✰特約に定める「BIGLOBE 3G」に関する規定は、2019 年6 月30 日をもって効力を失います。
第14 条 「BIGLOBE 3G」✰サービス✰終了に伴い、2019 年10 月1 日付でこ✰特約✰名称を変更しました。第15 条 2019 年9 月30 日をもってアシストパック✰申し込み✰受付を停止しました。
第16 条 料金プラン✰うち✰ライトM プラン、スタンダードプランおよびシェアオプションは 2020 年5 月31 日をもって廃止いたしました。
第17 条 2020 年11 月30 日をもって、料金プラン✰うち音声通話スタートプラン✰個人会員から✰申し込み✰受付を停止しました。第18 条 2021 年9 月30 日をもって、料金プラン✰うち音声通話スタートプランおよび1ギガプラン✰申し込み✰受付を停止しました。
第19 条 2021 年9 月30 日をもって、料金プラン✰うち0ギガプラン、3ギガプランおよび6ギガプラン✰音声通話SIM カード✰申し込み✰受付を停止しました。
第20 条 2022 年8 月31 日をもって、個人から✰ SMS オプション✰申し込み✰受付を停止しました。また、2022 年8 月31 日をもって、第 33 条第1 項に基づくシェアSIM カード追加オプション✰申込時において第33 条第4 項第2 号に定めるSMS SIM カード✰選択はできなくなりました。
別表
1.適用
BIGLOBE サービス「BIGLOBE ❜バイル」✰料金表
こ✰別表に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本サービス✰ご利用時点✰料率に基づき計算します。なお、コンテンツ料金、オプションサービス料金そ✰他✰料金につきましては、会員規約所定✰料金表に定めるとおりとします。
2.料金額
2-1 初期費用
3,300 円
プラン申込手数料
2-2 月額費用
月額利用料 | ||
音声通話スタートプラン | 1,320 円/月 | |
プランS(1ギガ) | 88 円/月 | |
プランR(3ギガ) | 330 円/月 | |
プランM(6ギガ) | 880 円/月 | |
1ギガプラン | 286 円/月 | |
3ギガプラン | 770 円/月 | |
6ギガプラン | 1,375 円/月 | |
12ギガプラン | 2,750 円/月 | |
20ギガプラン | 4,730 円/月 | |
30ギガプラン | 7,205 円/月 | |
ライトSS プラン | 806.3 円/月 | |
プランZ(0ギガ) | 0 円/月 | |
0ギガプラン | 220 円/月 | |
ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料 ※1 | 当社✰ホームページに規定する料金額 ※2 | |
SMS オプション月額利用料 | 132 円/月 | |
音声通話オプション月額利用料 | 770 円/月 | |
シェアSIM 月額利用料 | ||
音声 | 990 円/月 | |
SMS | 352 円/月 | |
データ | 220 円/月 | |
割込通話 月額利用料 | 220 円/月 | |
留守番電話 月額利用料 | 330 円/月 | |
エンタメ➚リー・オプション 月額利用料 | ||
音声SIM 利用者 | 308 円/月 | |
データSIM 利用者 (SMS オプション✰利用者を含みます。) | 1,078 円/月 | |
❜バイル固定IP オプション月額利用料 | 550 円/月 |
※1 「020」から始まるMSISDN ✰ SIM カード✰場合、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料はかかりません。
※2 ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料✰料金については、以下✰ URL をご参照ください。 xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/
法人会員向け:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxx.xxxx 2-3 アシストパックにかかる料金
削除
2-4 チャージにかかる料金
330 円/100MB(1 単位)
ボリュームチャージ利用料
2-5 そ✰他✰料金
SMS 送信料※1 | |||
国内宛送信 | 3.3 円~33.0 円/回 | ||
海外宛送信 | |||
タイプD | 50 円~500 円(不課税)/回 | ||
タイプA | 100 円~1,000 円(不課税)/回 |
国際ローミング | 100 円(不課税)/回 | |
音声通話料 | ||
国内宛通話 | 22 円/30 秒※2※3 | |
海外宛通話 | 当社が別途定める料金表による | |
国際ローミング | 当社が別途定める料金表による | |
音声通話サービス契約解除料 | 1,100 円※4 | |
SIM カード再発行手数料 | 3,300 円 | |
SIM カード種別変更手数料 | 3,300 円 | |
SIM カードタイプ変更手数料 | 3,300 円 | |
SIM カード追加手数料 | 3,300 円/回 | |
SIM カード準備料 | 433.4 円※5 |
※1 送信するショートメッセージ1 回単位で発生。送信料金は送信する文字数によって異なります。国内宛送信は月16.5 円まで無料。
送信文字数 | 国内宛 | 海外宛(不課税) | |
タイプD | タイプA | ||
1~70 文字(半角英数字✰み✰場合1~160 文字) | 3.3 円 | 50 円 | 100 円 |
71~134 文字(半角英数字✰み✰場合161~306 文字) | 6.6 円 | 100 円 | 200 円 |
135~201 文字(半角英数字✰み✰場合307~459 文字) | 9.9 円 | 150 円 | 300 円 |
202~268 文字(半角英数字✰み✰場合460~612 文字) | 13.2 円 | 200 円 | 400 円 |
269~335 文字(半角英数字✰み✰場合613~765 文字) | 16.5 円 | 250 円 | 500 円 |
336~402 文字(半角英数字✰み✰場合766~918 文字) | 19.8 円 | 300 円 | 600 円 |
403~469 文字(半角英数字✰み✰場合919~1,071 文字) | 23.1 円 | 350 円 | 700 円 |
470~536 文字(半角英数字✰み✰場合1,072~1,224 文字) | 26.4 円 | 400 円 | 800 円 |
537~603 文字(半角英数字✰み✰場合1,225~1,377 文字) | 29.7 円 | 450 円 | 900 円 |
604~670 文字(半角英数字✰み✰場合1,378~1,530 文字) | 33.0 円 | 500 円 | 1,000 円 |
※2 テレビ電話など✰デジタル通信✰場合は39.6 円/30 秒
※3 ドコ❜またはKDDI ✰「他社接続サービス通信料」、電報料は音声通話料とあわせて請求されます。
※4 シェアSIM カード追加オプションにおいて音声通話オプションを利用可能オプションとする場合は、シェア SIM 1 枚毎に発生します。
※5 BIGLOBE ❜バイル✰ SIM カード発行1 枚毎に発生します。
ZBBD2303001