Contract
年 月 日
(令和 年)
指定介護予防短期入所生活介護 弥栄の郷 サービス利用契約書
社会福祉法人 大阪xx隣保館
◇◆目次◆◇
第xx 総則
第1条(契約の目的)第2条(契約期間)
第3条(介護予防短期入所生活介護計画の決定・変更)
第4条(介護保険給付対象サービス)
第5条(介護保険給付対象外のサービス)第6条(契約期間と利用期間)
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第7条(サービス利用料の支払い)第8条(利用の中止、変更、追加)第9条(利用料の変更)
第三章 事業者の義務
第 10 条(事業者及びサービス従事者の義務)
第 11 条(守秘義務等)
第四章 契約者の義務
第 12 条(契約者の施設利用上の注意義務等)
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
第 13 条(損害賠償責任)
第 14 条(損害賠償がなされない場合)
第 15 条(事業者の責任によらない事由によるサービス実施不能)
第六章 契約の終了
第 16 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
第 17 条(契約者からの中途解約)
第 18 条(契約者からの契約解除)
第 19 条(事業者からの契約解除)
第 20 条(清算)
第七章 その他
第 21 条(苦情処理)
第 22 条(事故等の緊急時の対応)
第 23 条(連携)
第 24 条(身体拘束廃止の取り組みについて)
第 25 条(協議事項)
契約者(以下、「契約者」または「利用者」という)と社会福祉法人大阪xx隣保館(以下、「事業者」という)は、契約者が弥栄の郷(指定介護老人福祉施設)において、事業者から提供される介護予防短期入所生活介護サービス(以下「介護等サービス」という)を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結します。
第xx 総則
第1条(契約の目的)
1 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう介護等サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
2 事業者が契約者に対して実施する介護等サービスの内容、利用期間、費用等の事項は別途に定め、法定を遵守します。
第 2 条(契約期間)
本契約の契約期間は契約の締結の日から利用者の要支援認定の本契約書第六章第16条から第19条までの契約解除までの期間とします。
第 3 条(介護予防短期入所生活介護計画の決定・変更)
1 事業者は、契約に係る介護予防サービス計画(以下「ケアプラン」という)が作成されている場合には、それに沿って契約者の介護予防短期入所生活介護計画(以下「施設サービス計画」という)を作成するものとします。
2 事業者は契約者に係るケアプランが作成されていない場合でも、おおむね 4 日間以上連続して利用の場合、施設サービス計画の作成をおこないます。その場合契約者及びその家族に対して説明し、同意を得た上で決定します。
3 事業者は、契約者に係るケアプランが変更された場合、もしくは契約者及びその家族の要請に応じて施設サービス計画について変更の必要があると認め得られた場合には、契約者及びその家族等と協議して、施設サービス計画を変更するものとし、書面をもってその内容を確認します。
第4条(介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付サービス(法定代理受領サービスに該当する施設サービス)として、事業所において、契約者に対し、入浴、排泄等の介護その他日常の世話および機能訓練を提供するものとします。
第5条(介護保険給付対象外のサービス)
1 食事の提供
2 滞在に要する居室の提供
3 事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える介護等サービス
(送迎含む)を提供ができるものとします。
第6条(契約期間と利用期間)
本契約で言う「契約期間」とは、第2条で定める契約の有効期間を言い、「利用期間」とは、第2条で定められた契約期間内において、事業者が契約者に対して、現に介護等サービスを実施する期間を言います。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第7条(サービス利用料金の支払い)
1 契約者は要支援度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額(法定代理受領額)を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割)を事業者に支払うものとします。但し、契約者がxxxx支援認定を受けていない場合およびケアプランが作成されていない場合には、サービス料金を一旦全額支払うものとします。(要支援認定後またはケアプラン作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
2 第5条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
3 前項のほか、契約者は利用期間中の日常生活上必要となる諸費用実費(おむつ代を除く。但し、おむつは布オムツを基本とします。)を事業者に支払うものとします。
4 契約者は、前1から3項に定めるサービス利用料金をサービスの利用終了時に支払うものとします。
第8条(利用の中止・変更・追加)
1 契約者は、第6条に定める利用期間前において、サービスの利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することがxxxx。この場合には、契約者はサービス開始日の前日の午後5時までに事業者に申し出ることとします。
2 契約者が、前日の午後5時以降に利用の中止を申し出た場合は重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いいただく場合があります。但し契約者の体調不良等正当な事由がある場合はこの限りではありません。
3 事業者は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対し、事業所が満室で契約者の希望する期間にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能期間を契約者に提示して協議するものとする。
4 契約者は、第6条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができます。
5 事業者は、利用者の体調が良好でなく施設での生活に支障があると判断した場合、利用期間中でもサービスを中止することができます。また、利用期間中に利用者が入院した場合、サービスは終了となります。この場合の料金は入院日まで(入院した日を含む)の日数を基準に計算します。
6 4および5項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務および第12条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、利用終了日に精算するものとします。
7 契約者がサービスの利用を中止し、事業所を退所する場合において、事業者は契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助をおこなうものとします。
第9条 (料金の変更)
1 事業者は、介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料を変更できるものとします。
2 第7条第2項および第3項に定める利用料金については、経済条件の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、利用者に対して、利用 2 ヶ月前までに文書で通知することによりサービスの利用料金の変更(増額または減額)ができるものとします。
3 契約者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができる。
第三章 事業者の義務
第10条(事業者およびサービス従事者の義務)
1 事業者およびサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師または看護職員もしくは主治医、またあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、契約者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者およびサービス従事者は、契約者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他契約者の行動を制限する行為をおこなわないものとする。
4 事業者は、サービス提供時において、契約者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医またはあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等、必要な措置を講じるものとします。
第11条 (守秘義務等)
1 事業者およびサービス従事者等は、サービスを提供する上で知りえた利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、契約者の医療上緊急必要性がある場合には医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、契約者に係る他の介護予防支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者または契約者の家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第四章 契約者の義務
第12条(契約者の施設利用上の注意義務等)
1 契約者は、居室および共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用するものとします。
2 契約者は、サービスの実施および安全衛生等、管理上の必要があると認められる場合には、事業者およびサービス従事者が契約者の居室に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但しその場合事業者は、契約者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 契約者は、事業所の施設・設備について、故意または重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、または相当の代価を支払うものとします。
4 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者およびその家族等と事業者との協議により、居室または共用施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)
第13条(損害賠償責任)
1 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。
但し、契約者に故意または過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められるときに限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第14条 (損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に記すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者はその責任を免れます。
1 契約者が、契約締結時にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
2 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合。
3 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合。
4 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合。
第15条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期間中、地震等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施が出来なくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求できないものとします。
第六章 契約の終了
第16条 (契約終了事由、契約終了に伴う援助)
1 契約者が、以下各号に該当する場合、契約が終了するものとします。一 契約者が死亡した場合
二 契約者が介護保険施設に入所した場合
三 契約者の要支援認定区分が、非該当(自立)もしくは要介護と認定された場合
四 事業者が解散命令や破産等のやむを得ない理由により事業が継続できなくなった場合
五 事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合六 第17条から19条に基づき本契約が解約または解除された場合
第17条 (契約者からの中途解約)
1契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することがxxxx。この場合には、契約者は解約を希望する7日前までに事業者に通知するものとします。
2契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することがxxxx。一 第9条3項により本契約を解約する場合
二 契約者が入院した場合
三 契約者に係るケアプランが変更された場合
第18条 (契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することがxxxx。
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護等サービスを実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が第11条にさだめる守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくはサービス従事者が故意または過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷をつける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第19条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ
を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者による、第 5 条第 1 項から第 3 項に定めるサービス利用料金の支払いが 3 か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
第20条(清算)
第16条第1項二号から第六号により本契約が終了した場合において、契約者がすでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務および第12条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約終了日から1週間以内に清算するものとします。
第七章 その他
第21条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口、投書箱を設置して適切に対応するものとします。また、関係する機関の一覧表を提示(重要事項説明書、施設に掲示)します。
第22条(事故等の緊急時の対応)
1 事業者は、現に介護等サービスの提供を行っているときに利用者の事故や病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、あらかじめ届けられた家族等の連絡先へ可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。また、事故が発生した場合、市町村(保険者)にも報告します。
2 事業者は非常災害に備えて、非常災害に関する計画に沿って定期的に避難・救出その他必要な訓練をおこないます。
第23条(連携)
事業者は、介護等サービスの提供にあたり、介護支援専門員および保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
第24条(身体拘束廃止の取り組みについて)
1 介護等サービスの提供にあたっては、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
2 前項の緊急やむを得ない場合に身体拘束を行う場合には、次の手続きにより行います。一 身体拘束廃止委員会を設置する。
二 「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
三 利用者またはその家族・関係者に説明し、その他方法がなかったか改善方法を検討する。
3 事業所は自らその提供する介護等サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ります。
第25条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年(令和 年) 月 日
(事業者名)社会福祉法人 大阪xx隣保x
x x の さ と
(事業所名) 弥栄の郷
(大阪府指定番号 2773900069)
(事業所所在地)xxxxxxxxxxxxxx0x00x
〈代表者名(管理者)〉 xx xx x
【代表者 理事長 xx xxより契約の権限を委任されています】
(契約者)
〈住 所〉
〈氏 名〉 印
(但し、代理者の場合、契約者の押印を省くことができます)
(契約代理者) 利用者との関係
〈住 所〉
〈氏 名〉 印