【委託研究契約に係る書類URL】http://www.jst.go.jp/inter/sicp/contract.html
平成25年度版
委 託 研 x x 約 事 務 処 理 説 明 書
戦略的国際科学技術協力推進事業
企業等用
平成25年9月
目 次
10.研究費の不正使用、研究機関における管理監査体制、研究活動の不正行為について 27
2.研究機関所属の研究者(研究機関発明者)の持分に係る知的財産権の取り扱い 37
5.JSTに帰属した知的財産権の研究機関への譲渡について 38
6.研究機関に帰属した(JSTとの共有でない)知的財産権について 39
【 参考資料 】
○別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針
○別添2 証拠書類一覧
○別添3 不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則
○別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針[競争的資金に関する関係府省連絡会申合せ]
○別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)
○別添6 研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて
○別添7 競争的資金制度一覧
【 各種様式 】
[ 経理等の事務処理に関する様式 ]
○経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)
○経理様式2 収支簿
○経理様式3-① 委託研究中止申請書
○経理様式3-② 変更届
○経理様式4 返還連絡書
○経理様式5 有形固定資産取得報告書
○経理様式6 無形固定資産取得報告書
○経理様式7 少額物品取得報告書
○経理様式8 取得物品移動報告書
○経理様式9 取得物品不用・処分申請書
○経理様式10-① 取得物品持ち出し申請書
○経理様式10-② 預り書
○経理様式11-① 取得物品貸付申請書
○経理様式11-② 借受物品受領書
○経理様式12 「委託研究実績報告書」および「収支簿」事前チェックリスト
○経理様式13 作業月報
○経理様式14 作業日誌
○経理様式15 人件費精算書
○経理様式16 従事証明書
○経理様式17 相手国・地域以外への出張理由書
[ 知的財産管理に関する様式 ]
○知財様式1-① 知的財産権出願事前連絡書
○知財様式1-② 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書
○知財様式2 知的財産権実施通知書
○知財様式3 知的財産権譲渡申請書
○知財様式4 知的財産権譲渡に関する同意書(発明者)
○知財様式5 知的財産権譲渡同意書(共同出願人)
○知財様式6 知的財産権移転承認申請書
○知財様式7 専用実施xx設定・移転承認申請書
※報告書の作成にあたっては、必ず、下記URLからダウンロードの上、所定の電子ファイル をご使用ください。但し、経理様式2については、必要事項が記載されていれば、任意様式
でも結構です。
【委託研究契約に係る書類URL】xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxx.xxxx
■ JSTの連絡窓口、返還金等の振込先口座
1.委託研究契約に関する各種お問い合わせ先
お問い合わせは(独)科学技術振興機構 国際科学技術部の各国担当者又は契約・経理担当者までお願いします。
《お急ぎの場合を除き、極力電子メールでお願いします》
各国担当者のメールアドレスは、下記URLから一覧表をダウンロードできます。
【委託研究契約に係る書類URL】
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxx.xxxx
契約・経理担当者のメールアドレス xxxxxxxx@xxx.xx.xx
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000(各国担当、契約・経理担当共通)
◎お問い合わせの際は、研究機関名及び当該照会事項に係る研究代表者名をお知らせくださ い。
2.請求書・報告書等の送付先
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx X’xxxxxx
(独)科学技術振興機構 国際科学技術部
3.返還金等の振込先口座
みずほ銀行 東京中央支店 普通預金 2709379口座名義 独立行政法人 科学技術振興機構
※事前に必ず、振込日を担当者宛てメールでご一報ください。
Ⅰ.はじめに
本書は、独立行政法人科学技術振興機構(以下、「JST」という。)が実施する戦略的国際科学技術協力推進事業を、「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下、「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。
研究機関においては、委託研究契約書及び本説明書に基づいて、効果的で効率的な研究推進のための、柔軟且つ適正な研究費の執行をお願いします。
Ⅱ.戦略的国際科学技術協力推進事業と委託研究契約の概要
1.戦略的国際科学技術協力推進事業の概要
1)事業の背景と目的
グローバル化が急速に進展する世界では、国境を越えた様々な問題が発生しています。これらの問題は、一ヵ国だけで対応できるものではなく、国際的な取り組みが求められます。多様な問題に対処し発展を維持していくためには、国際的な協調が必要です。 世界的な科学技術の発展は目覚しく、切磋琢磨しあう競争の中、日本が世界レベルの科学技術力を維持・発展させていくためには、これまで以上に国が戦略的に科学技術の国際展開を支援していくことが重要となっています。
このような国からの政策的要請に応えるため、科学技術振興機構(JST)は、平成15年度から戦略的国際科学技術協力推進事業を実施しています。本事業は、政府間協定や大臣会合での合意等に基づき文部科学省が設定した協力対象国・分野の国際研究交流プロジェクトを支援する「トップダウン型」の事業です。
JSTは、本事業によりすでに欧米、アジア、アフリカ、中南米、オセアニアにまたがる各国との協力を実施し、戦略的に設定された協力対象国・分野における我が国と各国の研究者との活発な研究交流の推進を通じて、我が国の科学技術のさらなる発展に貢献しています。
2)事業の概要
戦略的国際科学技術協力推進事業では、以下のような支援を実施しています。
①研究交流プロジェクトの支援(公募)
・1プロジェクトあたり500~1,000万円/年程度を原則とし、3年間(相手国との調整により支援額や支援期間は柔軟に対応しています)にわたり支援します。
・プロジェクト支援の中には、①研究集会、②研究者の派遣・招聘、③研究に必要な消耗品等、等の費用を含みます。
②相手国資金配分機関との共同実施
・国際研究交流パートナーチームに対して、相手国資金配分機関からJSTと同額程度の規模と内容の支援が実施されます。
・JSTと相手国資金配分機関による共同公募・共同審査が実施されます。
③国際研究交流を促進するための研究集会の開催(JST主催)
・研究発表が中心で、参加する研究者同士の交流を図ることを主な目的とします。
④その他
・必要に応じてトレーニングコース等の開催支援をします。
上記を協力対象国・分野のニーズに応じて、有機的に組み合わせて事業を実施します。JS Tが日本側研究者を支援し、相手国資金配分機関が相手国側研究者を支援する「マッチングファンド」を基本としています。
国(文部科学省)
政府間合意
相手国
【1】設定
国・地域・協力分野
【1】設定
日本
相手側
日本側研究者
【3】研究交流
相手国側研究者
3)事業の仕組み
科学技術振興機構 (JST) | 【2】相互協力 | 相手国 資金配分機関 | |
x | x | x | x |
案 申 | 援 | 案 申 | 援 |
請 | 請 |
2.用語の解説
戦略的国際科学技術協力推進事業に係る特有の用語を中心に下記の通り説明します。
相手x | x事業において研究交流を行う相手先の国。政府間協定や大臣会合で の合意等に基づき文部科学省が設定する |
カウンターパート | 相手国において、JSTと相互に協力を行い、相手国の研究者の支援 を行う機関(主に相手国のファンディングエージェンシー) |
研究分野 | 政府間協定や大臣会合での合意等に基づき文部科学省が設定した協力分野の中で、JSTとカウンターパートが協議を行い定める、推進す べき研究交流分野 |
研究課題 | 本事業の公募に対して提案・採択された研究テーマ名 |
研究チーム | 研究課題のために編成される機関横断的・時限的な研究組織 (研究課題と一対一に対応します) |
研究代表者 | 研究チームを代表し、当該研究課題全体の研究推進に責任を負う研究 者。 |
研究計画書 | 研究代表者が作成し、初年度を除く毎年度JSTに提出する、年度毎 の研究計画を記述したもの |
契約担当者 | 委託研究契約の契約権限をもつ研究機関側の代表者 |
研究参加者 | 当該研究課題に参加する研究計画書(初年度は申請書)に記載のメン バー |
研究実施期間 | 契約書で定める契約期間 |
研究期間 | 各研究課題の全研究期間[原則として3年] |
3.委託研究の契約形態について
企業等に区分される機関との委託研究契約については、原則として単年度契約を締結することとします。(平成24年度以前に複数年度契約を締結している課題については、契約期間終了後、xx、単年度契約に切り替えさせて頂きます。)
1)単年度契約の更新について
・JSTが承認する研究計画書記載の研究期間の範囲内において、単年度契約を更新します。
2)予算(研究費)の弾力的運用
・単年度契約においても、研究費の効率的使用の観点から、予算(研究費)の弾力的な運用を行います。具体的には、以下の要件を満たし、JSTが承認する場合は、翌年度への予算振替が認められますので、事前にJSTに相談ください。なお、予算振替を行うにあたっては、当該年度の委託研究契約の減額変更及び返金の手続きが必要となります。
≪予算振替の要件≫
『当初予想し得なかったやむを得ない事由により研究計画記載事項に変更が生じたもので、且つ、研究目的の達成のために予算を翌年度に振り替えて実施する必要があるもの』
3) 契約の解除等
・独立行政法人科学技術振興機構の中期目標期間終了時における事業評価によりJSTの解散や事業縮小が求められる場合や、国における予算措置の状況に変化が生じる場合には、委託研究契約の特約事項に従って、複数年度契約期間中の契約解除や研究費縮減の措置を行うことがあります。
・研究課題の中間評価等の結果を踏まえて、研究費の増減や契約期間の変更を行う場合がある
他、研究の継続が適切でないとJSTが判断する場合には、契約期間中であっても、契約解除等の措置を行うことがあります。
4) 事務管理体制及び財務状況等に関する調査・確認
・委託研究契約を締結する各研究機関に対し、契約締結前及び契約期間中に事務管理体制及び財務状況等についての調査・確認を行うことがあります。その結果、必要と認められた機関についてはJSTが指定する委託方法となる他、委託契約を見合わせる場合や契約期間中であっても、研究費の縮減や研究停止、契約期間の短縮、契約解除等の措置を行うことがあります。
5) 参画研究機関間の連携・権利義務の明確化
・現行、参画機関相互での共同研究契約の締結は、契約条項等で定めておりませんが、研究成果の活用等にあたり支障が生じないよう知的財産権の取り扱いや守秘義務等に関して参画機関間で適切に対応ください。
4.委託研究契約に係る書類
1)委託研究契約書
研究実施期間開始にあたって、当該研究課題に関する研究機関とJSTとの約定を定めるものであり、xxを2部作成しJST及び研究機関で1通ずつ保管します。なお、契約書等における契約者は、研究機関の代表者又は代表者より権限を委譲された者とします。
2)変更契約書
①年度途中で委託研究費を変更する場合
研究進捗状況等により、年度途中で委託研究費を変更する場合等原契約を変更する必要がある際は、変更契約書を取り交わすこととしています。
②「複数年度契約」において、事業年度2年度目以降の委託研究費を定める場合
研究費は年度毎に研究代表者が作成又は更新する研究計画書記載の金額によることから、複数年度契約では、2年度目以降の当該年度の委託研究費(及び契約期間中の委託研究費上限額)を、毎年度開始時に変更契約において定めます。JSTは変更契約締結後、研究機関からの請求を受け、当該年度の委託研究費を支払います。
なお、複数年度契約期間中に、法令の改正等により委託研究契約書条文を改定する必要がある場合は、変更契約により当該改定事項を約定することとします。
※ 複数年度契約の契約期間(契約書上の研究実施期間)は、研究機関及びJSTの事情(中期目標期間等)を勘案の上、設定します。このため、研究計画書に記載される「研究期間」と必ずしも等しくなりません。
3)変更届
原契約の変更のうち、下記に定める軽微な変更については、変更契約書を取り交わすことなく、変更届【経理様式3-②】の提出をもって、変更契約が締結されたものと見なします。
≪ 変更届の対象 : 研究代表者の所属部署名・役職名の変更 ≫
※ 研究代表者の変更(交代)については、JSTに事前相談の上、変更契約書の締結が必要です。
4)委託研究契約事務処理説明書
本説明書です。毎年度、又は、年度の途中で更新される場合があります。常に最新の事務処理説明書をご参照ください。
5)その他
上記の書類を含め、各種報告物の様式やFAQ等、委託研究に関する各種書類を、JSTの戦略的国際科学技術協力推進事業の下記ホームページに掲載します。重要な更新がある度に、その旨を電子メール等にてご連絡しますので、ダウンロードの上、ご利用ください。
【委託研究契約に係る書類URL】xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxx.xxxx
Ⅲ.委託研究費の執行について
1.委託研究費の執行にあたって
・ 研究費は、委託研究契約に基づき委託研究費として研究機関にて執行することとなります。そのため、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定。)(*)に示された「競争的資金等の管理は研究機関の責任において行うべき」との原則に従い、研究機関の責任において研究費の管理を行う必要があります。
(*)参照:別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)
・ 研究機関は、上記ガイドラインに基づき、研究機関における委託研究費の管理・監査体制を整備し、その実施状況を文部科学省へ報告するとともに、体制整備等の状況に関する現地調査に対応する必要があります。なお、本報告・調査等にて体制整備等が不十分であると認められ、改善要請等を行った結果として問題が解消されないときは是正措置を講じる場合があります。
・ 国費を財源とすることから、研究費の執行については、経済性・効率性・有効性・合規性・正確性に十分留意してください。(これらは会計検査院の観点でもあります)
・ 委託先である研究機関は、当該委託研究に関して国の会計検査院の検査対象として委託研究費の支出・管理に対する説明責任を負うことに留意の上、適正な処理を行ってください。
・ 委託研究を円滑且つ効果的・効率的に推進し、より成果を上げるため、執行の柔軟性にも配意をお願いします。
・ 研究費については、計画的な執行をお願いします。研究期間終了時又は年度末における予算消化を趣旨とした調達等がないよう十分ご留意ください。
・ 各研究機関においては、効果的・効率的な研究費の執行に協力願います。
2.委託研究の予算費目
1)直接経費 :当該委託研究に直接的に必要な経費であり、「物品費」・「旅費」・「人件費・謝金」・「その他」の4つの費目からなります。
①物品費 :研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
②旅費 :研究代表者及び研究計画書記載の研究参加者に係る旅費、招聘者に係る旅費
③人件費・謝金 :当該委託研究のために雇用する研究員等の人件費、人材派遣、講演依頼xx等の経費
④その他 :上記の他、当該委託研究を遂行するための経費
例)
研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、HP作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、ソフトウェア外注製作費、検査業務費、不課税取引等に係る消費税相当額等
2)間接経費 :直接経費に対して一定比率(10%以内)で手当され、当該委託研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費としてJSTが支払い、研究機関が使用する経費です
※各費目の具体的な使途等については、後述の「Ⅲ.3.2)各予算費目の執行に係る指針」を必ずご確認ください。
3.直接経費について
1)直接経費の執行
・当該委託研究の遂行のために直接的に必要な経費が支出対象となります。
・適正な研究費執行を証明する証拠書類を整備し、発生した経費の妥当性を研究機関の責任において客観的に説明する必要があります。
・特に物品等の調達にあたっては、経済性・効率性の観点から、競争原理(相見積・入札制度)の積極的な導入が求められます。
2)各予算費目の執行に係る指針
・委託研究費は、合目的性(当該委託研究の目的・趣旨への適合性)に十分留意の上、原則として、各研究機関の規程に従って適切に支出・管理ください。但し、本事業特有のルールを設けている事項については、本事務処理説明書に従って適正に執行してください。
・研究機関の規程に基づく執行であっても、当該委託研究費の財源が国費であることに照らして、JSTが不適切と判断する場合は、全額もしくは一部を認めないことがあります。
・なお、科学研究費補助金を受給している研究機関は、委託研究費の使途に関して本事務処理説明書に記載のない事項について、各研究機関における科学研究費補助金の取り扱いに準拠することで差し支えありません。
①物品費
・設備費については、既存設備の状況を勘案し、必要性・妥当性を十分に検討した上で、必要不可欠なもののみを調達してください。
・特に高額な調達を行う場合は、参考見積を入手する等して市場価格の把握を行った上で、計画と実際の執行に大幅な金額の変動が生じないよう十分留意ください。
・研究機関所有の施設・設備等について資産として計上すべきような改造は認められません。取得物品又は提供物品に改造を加える場合は、事前にJSTへご相談ください。
②旅費
旅費とは、研究参加者が本事業における相手国で実施する研究交流に参加するための外国旅費、研究交流のための国内旅費等、当該委託研究を遂行する上で直接必要な出張を行う場合に要する経費を指します。
ⅰ)旅費の算定基準
・各研究機関の旅費規程に準拠します。
ⅱ)旅費支出の対象となる事由
1)研究成果の発表
2)JSTが主催するミーティング、シンポジウム
3)研究チーム内のミーティング
4)外部専門家等の招聘(相手国側から支援を受けている専門家は対象になりません。)
5)フィールドワーク(観測、試料採取、現地調査等)
6)その他委託研究遂行上、必要な事由が発生した場合
※ 外国旅費の支出対象となる渡航先は原則として相手国・地域のみとします。但し、当該委託研究の研究成果発表を目的とする学会出席やフィールドワーク実施といった当該委託研究の遂行に直接必要な活動を行う場合で、且つ年次計画書で用務及び渡航内容が予め説明されている場合は相手国・地域以外でも旅費を支出することは可能です。もし、年度途中に相手国・地域以外への渡航事由が新たに発生した場合は、必ず渡航前に理由書(経理様式17)を作成しJST担当者に電子メールでご連絡ください。作成した理由書は経理書類とともに保管してください。
ⅲ)旅費支出の対象となる者
1)研究代表者
2)研究計画書に記載の研究参加者(研究機関の所属でない者も含まれます)
3)外部専門家等の招聘対象者(相手国側から支援を受けている専門家は対象になりません)
ⅳ)旅費支出に際しての留意事項
※ 旅費支出にあたっては、研究遂行上必要且つ合理的な人数、期間となるよう適切にご 判断ください。
v)滞在費の支給に関する留意点
本事業では日本側研究参加者に係る滞在費の負担を行うことを原則としていますが、中国、南アフリカ、インド等カウンターパートとの取り決めによっては、例外的に受入国側にお いて相手国側研究参加者の滞在費等を負担する場合がありますので、滞在費の負担方法に ついては募集要項に従って処理頂きますようお願いします。
③人件費・謝金
ⅰ)雇用の基準
・雇用は研究機関が自ら行い、当該人件費・謝金を委託研究費に計上してください。
・雇用契約に関わる諸条件は各研究機関の規程に準拠します。
ⅱ)委託研究費(直接経費)での雇用対象
当該委託研究を遂行するために直接必要な研究員・技術員・研究補助員等で、研究計画書に研究参加者としての登録がある者。
なお、研究代表者に対する給与等は、直接経費より支出することができません。 a)専従者の取り扱いについて
企業等が支払った実費により計上を行ってください。なお、当該専従者が月給制又は年俸制の場合には作業月報(経理様式13)を、時給制又は日給制の場合には、作業
日誌(経理様式14)を作成し、収支簿に添付してJSTへ提出してください。 b)兼業者の取り扱いについて
兼業者の人件費は、人件費精算書(経理様式15)及び作業日誌(経理様式14)により当該委託研究に該当する部分の人件費を適切に按分の上、計上してください。なお、当該兼業者が月給制又は年俸制の場合には作業月報(経理様式13)も合わせて作成してください。作成した作業月報(経理様式13)、作業日誌(経理様式14)及び人件費精算書(経理様式15)は、収支簿に添付してJSTへ提出してください。
ⅲ)証拠書類について
人件費の計上にあたっては、出勤簿、タイムカード、雇用契約書・人事発令書、労働条件通知書、支給額明細書、支払証明書(領収書、銀行振込の明細)、賃金基準表、就業規則、給与規程等及び会計伝票又はこれらに類する書類を研究機関において整備・保管してください。書面調査又は実地調査においてこれらの書類の提出・提示を求める場合があります。
ⅳ)その他の留意事項
・人件費を計上する際には、従事証明書(経理様式16)を作成し、収支簿に添付して JSTへ提出してください。但し、当該研究に従事することが明記されている任意の雇用関係書類(労働契約書、労働条件通知書、同等の覚書、辞令等)を提出できる場合は、本証明書の作成を省略することができます。
・研究機関において定められている基準勤務時間内での研究実施を原則とし、超過勤務が必要となる場合であっても必要最小限となるよう留意してください。
・人件費には各種手当、法定福利費を含むことができます。
・人件費(通勤費は除く)は不課税取引となるため、その金額に0.05 を乗じた金額を消費税相当額として直接経費「その他」に計上することができます(研究機関が消費税の免税事業者である場合には計上できません)。但し、基本給に通勤費を含めている場合等についての取り扱いは、研究機関において税務署、公認会計士等の指示により研究機関の責任において整理してください。
・複数事業年度にわたる委託研究契約を締結している場合も、人件費は事業年度毎に算出してください。
・委託研究契約期間外に支給された給与、賞与は計上できません。
・3ヶ月未満の一時的な雇用の場合には研究参加者登録の省略が可能です。
■ 雇用形態別必要書類
雇用形態 | 作業月報 【経理様式13】 | 作業日誌 【経理様式14】 | 人件費精算書 【経理様式15】 | 従事証明書※ 【経理様式16】 | |
専従者 | 月給制・年俸制 | ○ | - | - | ○ |
時給制・日給制 | - | ○ | - | ○ | |
兼業者 | 月給制・年俸制 | ○ | ○ | ○ | ○ |
時給制・日給制 | - | ○ | ○ | ○ |
※当該研究に従事することが明記されている任意の雇用関係書類(労働契約書、労働条件通知書、同等の覚書、辞令等)を提出できる場合は、従事証明書(経理様式16)の作成を省略することができます。
ⅴ)招待講演・専門的知識の提供に係る謝金について
・当該委託研究の実施に伴い直接必要である場合に限り支出可能です。また、単価基準は研究機関の規程に準じて執行してください。
・招待講演等により外部専門家に謝金を支払う場合を想定しています(相手国側から支援を受けている専門家は対象になりません)。
・他の研究機関所属の者であっても、研究チーム内のメンバーとして参画している場合 及び相手国側の研究参加者である場合は、招待講演等の謝金対象とすることはできません。
④その他
[1]会議費について
ⅰ)会議費に含まれるもの
・会場借料
・飲食費用(アルコール類を除く)
※対象となる会議については、下記ⅱ)を参照ください。
・その他、会議に必要な費用
ⅱ)飲食費支出の対象となる会議
・当該委託研究で得られた研究成果の発表等、当該委託研究に直接的に関係する会議(ワークショップ、シンポジウムを含む)を主催する場合であり、相手国側研究者が参加し、且つ外部の研究者が参加する会合であることを要件とします。
・研究参加者のみによる定例的な研究ミーティングは対象となりません。(他の研究機関所属の者であっても、研究チーム内の研究者等は「外部の研究者」に含まれません。)
ⅲ)その他留意事項
・研究成果の発表や当該委託研究の推進に係るシンポジウム・ワークショップ・ミーティング等に伴う会議費の支出にあたっては、国費を財源とすることに鑑み、必要最小限、極力簡素なものとするようご留意ください。特に、飲食費の支出にあたっては国民の疑義を招くことのないよう、金額・参加者の妥当性を適切にご判断の上、執行ください。
・他の研究機関や学会等と共同で開催するような会合における会議費については、適切に分担して費用計上することとしてください。
・学会等参加時に当該委託研究参加者が支払った懇親会費は直接経費の対象となりません。
[2]研究機関所有の設備・装置の使用について
・当該研究に直接使用する研究機関所有の設備・装置について、研究機関の規程等により合理的と認められる使用料が課されている場合は、当該経費を直接経費から支出することができます。
[3]施設・設備等の保守・修理費について
・本委託研究費で購入した機器だけでなく、既存の施設・設備等であっても本研究のために専ら使用する場合には、直接経費からの支出が可能です。なお、直接経費による修理費は、通常の利用の範囲内において必要となった場合に限ることとし、使用者の過失が原因である場合には支出できません。
・研究機関所有の施設・設備等について資産として計上すべきような改造は認められません。JST所有の取得物品又は提供物品に改造を加える場合は、事前にJSTにご相談ください。
[4]研究実施場所借上経費について
・当該委託研究に直接必要であり、専ら使用される研究実施場所については、借上経費の支出が可能です。研究機関は、研究実施場所の必要性や借上経費の妥当性について適切にご判断の上、支出してください。なお、対象となる施設が研究機関所有の場合、その使用料の算出にあたっては、利用規則等の規程に従う等、算出根拠を合理的に説
明し得る方法により行ってください。
・研究実施場所借上経費の計上を行う場合には、経費の算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な機関においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意)。
[5]リース・レンタルについて
・設備等については、購入の他、リースやレンタルも可能です。
・但し、リース・レンタルを行う場合であっても、その契約にあたっては競争原理の導入が求められます。また、購入する場合に比して経済的であることが必要です。xxx・xxxxを行うことにより、当該委託研究費が過度な負担を負うことは認められません。なお、研究者が異動する際に研究に支障の生じないことが前提となります。
・リース・レンタルの予算費目は、「物品費」ではなく「その他」としてください。
[6]リース料・レンタル料、ソフトウェアライセンス、雑誌年間購読料等の計上範囲について
・上記費用を前納した場合でも、直接経費として計上できるのは、原則として既経過期間のみとなります。
[7]光熱水料について
・当該研究に直接使用する実験棟、プラント、設備、装置等の運転等に要した光熱水料は、直接経費から支出することができますが、その額は、専用のメーターに基づく支出を原則とします。なお、専用のメーターが装備されていない場合であっても、占有面積、使用時間等を勘案した合理的な積算根拠があり、その使用料を他の研究や業務と区別できる場合には、直接経費から支出することが可能です。但し、研究機関がその合理性を十分に説明し得る方法により行ってください。
・専用メーター以外の合理的積算根拠により計上している場合は、経費の算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な機関においては、収支簿に 添付して提出してください(様式任意)。
・根拠が明瞭でない一定比率を光熱水費として割り当てることはできません。
・事務スペース、共用スペースに係る光熱水料は当該研究に直接使用しているとはいえないため、間接経費から支出してください。
3)直接経費の費目間流用
「Ⅲ.2.」に記載の4つの費目間で、当該委託研究の目的に合致することを前提に、下記の条件・手続きのもと、流用が可能です。
①JSTの確認を必要としないで流用が可能な場合
・各費目における流用額が、当該年度における直接経費総額の50%(この額が200万円に満たない場合は200万円)を超えないとき
※上記の範囲内であっても、研究計画の大幅な変更[重要な研究項目の追加・削除、研究推進方法の大規模な軌道修正等]を伴う場合は、流用額の多寡、流用の有無にかかわらず、事前にJSTの確認が必要です。
※委託研究契約書上の計上額が0円の費目についても、流用範囲内であれば使用可能です。
※また、JST担当者が研究代表者、研究機関に流用の内容を後日確認させて頂く場合があります。
例)計画されている物品費の執行がほとんどなく、その大半が、外国旅費に流用されている場合等、研究計画書との整合性を確認すべきであると判断される場合
②JSTが当該研究課題の研究遂行上必要であると確認した上で流用が可能な場合
・各費目における流用額が、当該年度における直接経費総額の50%及び200万円を超え
るとき
・費目間流用(各費目の執行見込額変更)の手順は以下の通りです。
ⅰ)研究代表者がJST担当者に対して、電子メール等で費目間流用の内容及び理由を付して連絡
ⅱ)JSTが研究遂行上必要であるかどうかを判断
ⅲ)JSTから研究代表者へ費目間流用の可否を通知(以下の通知文書例参照)
※研究機関からJSTに対し、費目間流用のための申請文書等を提出する必要はありません。なお、各費目の執行見込額変更の可否は研究代表者に連絡しますので、研究代表者にお問い合わせください。
■研究代表者への通知文書(例)
(A4版)
●●株式会社 ■■■■殿
平成○○年○○月○○日独)科学技術振興機構(公印省略)
戦略的国際科学技術協力推進事業の委託研究契約に係る執行見込額の変更(通知)
貴殿より申し出のあった戦略的国際科学技術協力推進事業の委託研究契約に係る執行見込額の変更について以下の通り承認します。
研究課題:□□□□□□□研究内容の変更:なし
【変更前】 | 【変更後】 | |||
①物品費 | 0,000千円 | ①物品費 | 0,000千円 | |
②旅費 | 0,000千円 | ②旅費 | 0,000千円 | |
③人件費・謝金 | 0,000千円 | ③人件費・謝金 | 0,000千円 | |
④その他 | 0,000千円 | ④その他 | 0,000千円 | |
合 計 | 0,000千円 | 合 計 | 0,000千円 |
4)その他の直接経費に係る留意事項
①当該委託研究費執行に係る発注・検収について
・発注・検収業務について、当事者以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営する等、【別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)】に則り、適切に行ってください。
②不課税取引等(不課税・非課税取引)に係る消費税相当額の取り扱について
・委託研究契約は、消費税法上の「役務の提供」に該当するため、委託研究費の全額が消費税及び地方消費税(以下「消費税」)の課税対象となります。
・委託研究費を物品調達等の課税取引だけでなく、人件費や海外旅費等の不課税取引等に支出する場合、JSTから受け取る消費税額と、各研究機関において支払う取引に含まれる消費税との差額が生じ、その差額に相当する消費税を各研究機関より納付することになりま
す。
・このため、直接経費により執行された不課税取引等に係る消費税相当額について、直接経費に計上することができます。但し、免税事業者である場合は、消費税相当額を計上することはできません。
・不課税取引等に係る消費税相当額を計上する際は、当該取引の予算費目に関係なく「その他」に計上してください。
・なお、個々の取引実態を反映しない一定割合による消費税相当額の計上は認められません。
(例えば、直接経費全体に対して、消費税相当分として2%を計上する、課税取引が一部含まれる旅費総額に5%を乗じる等)
※不課税取引等として以下のような例が挙げられますが、課税区分判定については研究機関の取り扱いに従ってください。
a.人件費(うち通勤手当を除く)
b.外国旅費・外国人等招聘旅費(うち支度料や国内分の旅費を除く)
c.その他、国外で消費する経費(国外の学会出席の際、国外に参加費を支払う場合等。)
③直接経費の収支管理
・直接経費の収支を明らかにするために収支簿を作成し、『物品費、旅費、人件費・謝金、その他』の費目毎に収支管理を行って頂く必要があります。収支簿作成にあたっては、後述の「Ⅲ.8.証拠書類の管理について」をご参照ください。
・一定の要件が満たされる場合、収支簿の提出の省略が認められることがありますが、この場合であっても、「Ⅲ.8 2)収支簿の記載方法について」に従って、収支簿を適切に作成頂く必要があります。
・研究機関において物品調達を行った際に納入遅延金が発生する場合には、その旨を速やかにJSTへご連絡願います。その連絡をもとに、JSTより研究機関に対し返還通知書を発行します。研究機関は当該通知に基づき、納入遅延金をJSTへ返還してください。なお、返還連絡書(経理様式4)により行われる委託研究費の返還とは手続きが異なりますので、ご注意ください。
④直接経費の支出方法について
・直接経費の支出(研究機関から納入業者等への支払い)は、原則として、現金払いもしくは金融機関からの振込としてください。(手形取引、相殺決済、ファクタリングは認められません。)
⑤直接経費として計上できない経費
・当該委託研究の研究目的及び趣旨に合致しないもの
・間接経費としての使用が適当と考えられるもの(他の業務と共用で使用される物品の購入費用や、通常の企業会計における一般管理費に該当するもの(管理部門人件費等)は間接経費に含まれます)
・「敷金・保証金」等で予め戻入となることが予定されているもの
・「特許出願経費」、「学会年会費」等で研究機関や研究参加者の権利となるもの
・その他、委託研究費の精算等において使用が適正でないとJSTが判断するもの
⑥物品・役務等の調達に係る競争原理の導入について
・1契約が100万円以上(消費税含む)の場合は、原則として、適正な証拠書類を整備した上で、競争原理を導入した調達(入札又は相見積)を行ってください。なお、証拠書類の整備方法は、【別添2.証拠書類一覧】を参考にしてください。
・上記に関わらず、業者及び機種に対する合理的な選定理由等があり、競争による調達を行わない場合は、業者及び機種に関する選定理由書を作成し、その理由を明確にする必要があります。
・1契約の金額とは、契約書(もしくは見積書)記載の金額又は、契約期間における総見込み支払い額とします。競争による調達を避けるために分割して調達することは、認められません。
⑦100%子会社等又は自社から調達を行う場合の利益排除について
ⅰ)利益排除に関する留意事項
・原則として、競争原理を導入した調達(入札又は相見積)を行ってください。
・100%子会社等又は自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等又は自社を含まない)による競争の結果、100%子会社等又は自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します。
・利益排除を行っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な機関においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意)。
・100%子会社等又は自社から役務の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります。
①自社からの調達の場合は、当該役務を行う者が研究参加者の所属する部署以外に属する者であること
②仕様により作業内容が明確であるとともに、作業内容に研究開発要素を含まないこと
ⅱ)利益排除の方法
a) 100%子会社等から1契約100万円以上の物品又は役務の調達を行う場合(1契約 が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続きを省略することが可能です)
・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。 なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。
・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください。
ア)100%子会社内の部門間で当該年度適用の部門間振替価格を取り決めている場合は、その価格による経費の計上。但し、部門間で利益率を取り決めている等部門間振替価格に利益が計上されている場合は、利益控除を行うこと。
イ)100%子会社等と自社との間で当該年度適用の取引価格を取り決めている場合は、その取引価格による経費の計上。但し、子会社等と自社との間で利益率を取り決めて いる等取引価格に利益が計上されている場合は、利益控除を行うこと。
ウ)100%子会社等の単独財務諸表から算出される経常利益率(経常利益/売上高、小数点以下第2位を切り上げ)による利益排除。
※ 100%子会社等とは、研究機関の持分比率が連結決算ベースで100%となる子会社・孫会社をいいます。(期中で出資比率が変動する場合は、出資比率変更日以降から、計上方法を変更してください。)
※ ウ)の経常利益率は、前年度の決算における値を使用してください。
※ ア)~ウ)いずれの方法においても、証拠書類にて明らかにできる様整備をお願いします。
※ ア)~ウ)のいずれの方法によることも困難であるとして利益排除を行わないことは認められません。
b) 自社から物品又は役務の調達を行う場合(調達金額の多寡に関わらず利益排除を行って ください)
・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、自社の製造部門の責任者名によって、製造原価証明を作成してください。
・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を選択してください。
ア)自社部門間で当該年度適用の部門間振替価格を取り決めている場合は、その価格による経費の計上。但し、部門間で利益率を取り決めている等部門間振替価格に利益が計上されている場合は、利益控除を行うこと。
イ)自社の単独財務諸表から算出される経常利益率(経常利益/売上高、小数点以下第
2位を切り上げ)による利益排除。
※ ア)、イ)いずれの方法においても、証拠書類にて明らかにできる様整備をお願いします。
※ ア)、イ)のいずれの方法によることも困難であるとして利益排除を行わないことは認められません。
ⅲ)その他
・100%子会社等が委託先である場合、その親会社からの調達は、利益排除の対象とはなりません。
・経常利益率による利益排除の方法を選択する際に、当該社が決算上赤字等(決算書上の経常利益が赤字もしくは0)の場合には、利益排除の必要はありませんが、その価格の適正性には十分な配慮を行ってください。
4.間接経費について
【参照:別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針】
1)間接経費の執行
・間接経費は「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成21年3月27日 競争的資金に関する関係府省連絡申し合わせ)に則り、研究機関の責任において、計画的且つ適正に執行するとともに領収書等の証拠書類を整備し、また、それらを事業完了の年度の翌年度から5年間適切に保管し、使途の透明性の確保に努めてください。
2)間接経費の算定・請求
・本事業は国の定める競争的資金でないため、間接経費は直接経費の10%を限度として、請求することができます。但し、企業等において間接経費等の算定方式を規則等で定めている場合は、JSTとの協議によりその算定方式を適用することができます。なお、間接経費は総予算額の内枠として計上してください。
・間接経費の算定(直接経費×間接経費率)にあたっての端数処理は「1円未満切り捨て」となります。
3)間接経費の主な使途
・本事業における間接経費の主な使途は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」
における下表の例に準じます。
【間接経費の執行に係る共通指針URL】
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx00/xxxxx/00000000/000.xxx
間接経費の主な使途の例示
被配分機関において、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費
(「3.間接経費導入の趣旨」参照)のうち、以下のものを対象とする。
○管理部門に係る経費
-管理施設・設備の整備、維持及び運営経費
-管理事務の必要経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費 など
○研究部門に係る経費
-共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
-当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
-特許関連経費
-研究棟の整備、維持及び運営経費
-実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
-研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
-設備の整備、維持及び運営経費
-ネットワークの整備、維持及び運営経費
-大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
-大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
-図書館の整備、維持及び運営経費
-ほ場の整備、維持及び運営経費 など
○その他の関連する事業部門に係る経費
-研究成果展開事業に係る経費
-広報事業に係る経費 など
※上記以外であっても、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費などで、研究機関の長が必要な経費と判断した場合、執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。
4)留意事項
① 間接経費の返還
・委託研究の実施の結果、研究機関側に直接経費の執行残額が生じ、JSTへ返金を行う場合には、返金を行う直接経費に相応する間接経費を加えてJSTへ返還してください。(変更契約等に伴い直接経費が減額された場合の間接経費の精算・返還についても同様としてください。)また、当初措置された間接経費の額と執行実績額が乖離し、間接経費のみに余剰が発生した場合は、当該執行残高をJSTへ返還してください。
② 委託研究費の返還に係る間接経費の端数計算について
・返還対象となる直接経費に対応する間接経費の計算は以下の通りです。
「返還すべき間接経費」=「受入済の間接経費」―「支出済の直接経費に対応する間接経費」
・支出済の直接経費に対応する間接経費の計算における端数処理は、「1円未満切り捨て」としてください。
【例】直接経費 1,200,000 円のうち 199,985 円を返還する場合の間接経費の計算
○支出済の直接経費 1,000,015 円(1,200,000-199,985)に対応する間接経費【間接経費率:
10%】
1,000,015×10% = 100,001.5 = 100,001(1円未満切り捨て)
○返還となる間接経費【間接経費総額:1,200,000 円×10%=120,000 円】
120,000 円-100,001 円 = 19,999 円
③ 間接経費の報告等
・間接経費に係る収支簿及び証拠書類をJSTへ提出する必要はありませんが、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」に示されている「使途の透明性の確保」の観点から、適正な執行を証明する証拠書類を整備ください。
5.委託研究費の執行期限
当該年度における委託研究費執行に係る契約、検収、支出の期限は下表の通りです。
手続き | 当該年度末(3/31)に研究実施 期間が終了もしくは更新する契約 | 期中に研究実施期間が終了 する契約 | ||
物品調達・役務等の契約 | 当該年度の3月31日 | 研究実施期間終了日又は研 究中止日 | ||
調達物品・役務等の検収 | 当該年度の3月31日 | 研究実施期間終了日又は研 究中止日 | ||
業者等への支払い(支出) | 翌年度の4月30日 | 研究実施期間終了後30日 以内 |
※単年度契約では年度をまたがる調達等の契約を行うことは原則としてできません。(但し、研究推進上の必要性から年度をまたぐ調達等を希望する場合は、個別にJSTにご相談ください。)
※人件費における事業主負担分や不課税取引等に係る消費税相当額等の研究機関留保分は、上記期限までに支払いが完了していない場合でも、その支払金額が確定している場合に限り、当該人件費や取引が発生した年度での計上が可能です。
6.委託研究費のJSTから研究機関への支払いについて
1)支払いの方法
・原則として『一括払い』とします。(金額が高額な場合等、四半期毎の4回分割払いとする場合があります。)
・分割払いの取り扱については、後述の「Ⅲ.7.委託研究費の分割払いについて」を参照ください。
・契約締結前及び契約期間中に行われる事務管理体制及び財務状況等に係る調査・確認の結果によっては、JST指定の委託方法となる他、委託契約を見合わせる場合や契約期間中であっても、研究費の縮減や研究停止、契約期間の短縮、契約解除等の措置を講じることがあります。なお、JSTが指定する委託方法となった場合は、別途、JSTより通知する事務要領に沿って、委託研究費の請求や精算等の手続きを行ってください。
2)委託研究費の請求について
・委託研究費の早期支払いにより、研究費の効率的且つ速やかな執行による研究の円滑な推進、また研究機関の資金繰りの軽減が図られると考えます。各研究機関においては、委託研究契約の早期締結、並びに請求書の速やかな発行等の事務処理をお願いします。
・研究機関が発行する請求書は研究代表者毎(契約書単位)にご作成ください。なお、誤りなく速やかに処理するために、確認事項として請求書類に各研究代表者の氏名を記載してください。
・直接経費及び間接経費の請求は、速やかな支払いを可能とするため、「振込依頼書」や「納入告知書」でなく「請求書」でお願いします。
・納入告知書等で支払期限まで期日の猶予がない場合等には、別途個別に支払期限を調整させて頂くことがあります。
3)銀行口座の取り扱いについて
・JSTの直接経費及び間接経費を管理する銀行口座について、新規の口座を個別に設ける必要はありません。但し、JSTが必要と認めた場合は、当該委託研究費の収支を明確にするため、専用の普通預金口座(無利息型)を新たに開設して頂くことがあります。
・収支の記録は収支簿を作成の上、研究代表者別(契約書単位)に明確に区分してください。
・預金利息が発生した場合、JSTへ報告及び返還する必要はありません。
4)委託研究費の変更について
・本事業では、研究費の効率的・効果的・弾力的な運用の観点から、随時、予算の見直しを行っております。従って、当該研究課題の研究進捗状況に基づき、必要に応じて研究計画の見直しを行いますので、契約期間中であっても、委託研究費を増額又は減額する場合があります。
・この場合、直接経費に対する一定比率で措置されている間接経費も、同時に増額又は減額します。
・柔軟且つ効果的な研究推進のため、円滑な契約変更手続きにご協力ください。
①委託研究費の増額変更に伴う追加額の支払い
・原則として一括して支払います。
・委託研究費の増額変更に係る契約変更手続き終了後、速やかに増額された委託研究費を請求してください。
②委託研究費の減額変更に伴う返還額の支払い
・委託研究費の減額変更に係る契約変更手続き終了後、速やかに減額された委託研究費を一括払いで返還してください。
・分割払いの場合等で、JSTより委託研究費の支払いが全額完了する前に委託研究費の減額等が判明した場合は、委託研究費の減額変更に係る契約変更手続きと併せ、研究機関からの以後の請求額を減額する等の調整をさせていただきます。
7.委託研究費の分割払いについて
1)分割額の決定方法
・支払い額は、各期とも当該年度における直接経費及び間接経費の合計額を均等4分割した額を原則としますが、以下の理由がある場合は、JSTにて各期の支払い額を調整させて頂きます。研究機関において調整が必要と認められる事由が発生する場合には、速やかにJSTにご相談ください。
① 研究機関又は研究代表者からの求めがあり、研究課題の内容や研究遂行上の観点から必要であるとJSTが判断した場合
② JSTの資金調達及び支払い能力の範囲を超えている場合
③ その他、JSTが必要と判断する場合
2)留意事項
・契約時に研究機関へお知らせする案内に基づき各期の委託研究費を請求ください。
・各期のスケジュール等は下記の通りです。
3)スケジュール
03 月 | ●03 月下旬迄・・・・委託研究契約手続き(研究機関・JST) | |||
第 1四半期 | 04 月 | ●04 月下旬頃・・・・第1四半期分の請求書(研究機関→JST) ●05 月下旬頃・・・・第1四半期分支払い手続き(JST→研究機関) ●06 月下旬頃・・・・第2四半期分の請求書(研究機関→JST) | ||
05 月 | ||||
06 月 | ||||
第 2四半期 | 07 月 | ●07 月下旬頃・・・・第2四半期分支払い手続き(JST→研究機関) ●09 月下旬頃・・・・第3四半期分の請求書(研究機関→JST) | ||
08 月 | ||||
09 月 | ||||
第 3四半期 | 10 月 | ●10 月 04 日迄・・・固定資産、少額物品取得報告(研究機関→JST) ●10 月下旬頃・・・・第3四半期分支払い手続き(JST→研究機関) ●12 月下旬頃・・・・第4四半期分の請求書(研究機関→JST) | ||
11 月 | ||||
12 月 | ||||
第 4四半期 | 01 月 | ●01 月下旬頃・・・・第4四半期分支払い手続き(JST→研究機関) ●03 月 10 日迄・・・返金が発生する場合の確定連絡 (研究機関→JST) | ||
02 月 | ||||
03 月 | ||||
04 月 | ●04 月 01 日迄・・・委託研究費の返還(研究機関→JST) ●04 月 02 日迄・・・固定資産、少額物品取得報告(研究機関→JST) ●04 月 30 日迄・・・通年(第1~4四半期)の「委託研究実績 報告書(兼収支決算報告書)」等の各種報告書類の提出(研究機関→JST) | |||
05 月 | ||||
06 月 | ||||
8.証拠書類の管理について
1)作成・管理をして頂く経理等関係書類
①収支簿(経理様式2参照)
・直接経費の収支を明らかにするため、収支簿を作成する必要があります。
・「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を遵守している研究機関が、科学研究費補助金を受給し、科学研究費補助金と同様の条件で内部監査を実施する場合には、収支簿の提出を省略することとします。但し、この場合であっても、各機関において適正に収支簿の作成及び保管を行う必要があります。また、JSTが特に必要と認める際には、収支簿の提出を求める場合があります。
②適切に執行されたことを証明する書類
・経理等関係書類の様式について、特に定めはありませんが、研究機関内の意志決定から契約・検収・支払いまでの過程が確認できる一連の証票類を証拠書類として整備・保管し、国の会計検査やJSTによる経理調査等の際に支障のないようにご対応願います。
・国の会計検査等では、事実に基づく証拠書類により、発生した経費の適正性・妥当性を客観的に説明することが求められます。証拠書類の整備にあたっては以下の点にもご留意ください。
○人件費について、適切に出退勤管理、従事管理が行われているか。
○旅費について、出張日程と出勤簿・従事日誌に不整合がないか。
○納入される消耗品等について、単品納品書(※)により納入の事実が確認できるか。
※単品納品書:納品の都度発行される納品書
・経理等関係書類の整備に関する研究機関の規程がない場合等は、【別添2.証拠書類一覧】に準じて整備してください。
2)収支簿の記載方法について
・収支簿の記載は、1行1伝票としてください。(1行1品でも可です。)
・収支簿の『入出金年月日欄』には、委託研究費の入金年月日や当該調達等に係る支払い年月日を日付順に記載してください。
・収支簿の『摘要欄』には、調達等の内容が確認できるよう下記事項を記載してください。
○物品費:品名、数量
○旅費:旅行者名、旅行内容(打合せ・会議名等)、用務地、旅行期間
○人件x・xx:従事者名、従事期間(○月分等)
○その他:上記に準じ、調達等の内容がわかる件名(品名)、数量等。学会参加費等についてはその会合の名称や日程
3)収支簿の摘要欄における省略記載について
① 物品費:品名・数量の省略について
・多数の消耗品等を一括で調達した場合には、主なものの品名のみを記載することで、その他を省略することができます。[例:○○試薬○mg 他]
・消耗品等の品名・数量を省略記載する場合であっても、納品時にその調達の内容及び数量を適切に把握し、確認する必要があります。
・具体的な品名等の記載を行わず「消耗品」と記載することは認められません。
・上記にかかわらず、「1品(もしくは1式)の金額が50万円以上」の物品等がある場合は、当該50万円以上の物品等について収支簿上に全て記載、もしくは、内訳が確認できる納品書等を添付ください。
② 旅費:用務地、旅行期間の省略について
・近距離の出張等で宿泊を要しないものは、「用務地」、「旅行期間」を省略して記載することができます。
・上記の場合でも、「旅行者名」、「旅行内容」は、必ず記載してください。なお、原則として、旅費支出の対象者は、研究計画書記載の研究参加者となります。
③ 人件費・謝金:省略不可の取り扱いについて
・複数の人件費・謝金対象者がいる場合、各対象者への支払金額がわかるように記載してください。
④ 省略記載の特例について
・JSTへの収支簿の提出の省略が認められる機関にあっては、各研究機関が説明責任を果たせる範囲内で、研究機関の判断による省略記載を可とします。但し、調査等において十分な説明が行えるよう、証拠書類等を適切に整備・保管してください。
4)留意事項
・上述の収支簿(経理様式2参照)は、科学研究費補助金収支簿の記載項目とほぼ同様です。研究機関で科学研究費補助金に係るシステムや帳簿の様式が備えてあれば、JSTの収支簿についても科学研究費補助金と同じシステムを使用して構いません。
・提出を受けた収支簿のうち、「Ⅲ.8. 3)①物品費、②旅費」に挙げる省略記載がなされている場合には、内訳明細、不明点等を担当者が照会することがありますので、ご留意ください。
・上記関係書類の保存期限は、当該委託研究契約終了後5年間です。
9.物品等の取り扱いについて
1)物品の種類と所有権の帰属
①取得物品
・研究機関が直接経費により調達した物品等をいい、その所有権は、JSTに帰属します。
・取得物品には、直接経費により調達された消耗品等を含む物品等が全て含まれます。
②提供物品
・研究代表者の要請等により研究機関に持ち込まれるJST所有の物品等をいいます。
2)物品の管理
①研究機関にて管理対象となる物品等
・研究機関は研究実施期間中、取得物品及び提供物品を無償で使用することができます。研究機関及び研究代表者は、下記報告対象物品等以外(消耗品扱いとなる物品等)も含めて善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。
②直接経費により調達された物品等のうち報告対象となるもの
ⅰ)有形固定資産(取得金額20万円以上の設備等) (経理様式5 有形固定資産取得報告書)
ⅱ)無形固定資産(取得金額20万円以上のソフトウェア等)(経理様式6 無形固定資産取得報告書)
※ 上記の資産取得報告は、対象がない場合であっても必ずその旨をご連絡ください。
ⅲ)少額物品(取得金額が10万円以上20万円未満で且つ耐用年数が1年以上の物品等)
(経理様式7 少額物品取得報告書)
※ 上記の取得金額は、消費税及び附帯費用(本体に予め付属する備品・消耗品等の費用、輸送費、据付調整費等)込みの金額を計上してください。
※ 100%子会社等又は自社から調達を行った固定資産の取得金額は利益排除後の金額とし、利益排除の根拠となる資料を合わせて提出してください。また、各報告書の備考欄にその旨を記載してください。
※ 上記、固定資産の定義は、企業会計上のものと同一です。なお、研究機関所有の施設・設備等について資産として計上すべきような改造は認められません。また、取得物品又は提供物品に改造を加える場合は、事前にJSTへご相談ください。
③試作品について
・企業会計上、研究開発費用として認識される取得金額20万円以上の試作品(ソフトウェア含む)は、固定資産には含まれません。例えば、研究活動の過程で構造や機能解析のために製作される試作用機器等(ソフトウェア含む)は、固定資産として報告する必要はありません。
④ソフトウェアについて
・汎用性のないソフトウェア(プログラム開発)を無形固定資産として報告する必要はあ
りません。
・ソフトウェアの所有権はJSTに帰属しますが、必要があれば、ライセンス名義を研究機関とすることができます。
・予め設備・機器等に付属しているソフトウェアについては、有形固定資産の取得金額の一部として計上してください。
⑤JSTによる物品確認等
・取得物品及び提供物品に有形固定資産を含む委託研究契約については、毎年度、有形固定資産の一覧表をJSTが作成の上、研究機関に電子データを送付しますので、内容をご確認ください。
・物品等の確認のためにJST職員が研究機関に赴くことがありますので協力願います。
⑥研究終了後の物品等の取り扱について
・研究終了後、取得物品及び提供物品のうち有形固定資産については、引き続き当該研究の応用等の目的に使用されることを前提に、原則として一定の貸借期間(有償)を経て、耐用年数経過後に買い取り頂くこととしております。但し、耐用年数経過前(研究終了時等)であっても、引き続き、当該研究の応用等の目的に使用されることを前提として買い取ることが可能です。なお、消耗品扱いとなる物品等については、特に貸借契約等の手続きを行いませんが、その使用が終了するまでは、善良なる管理者の義務をもって、適正に管理してください。(転売して利益を得ることは認められません。)
3)物品の移動等について
①取得物品を移動する場合
・報告済の取得物品の所在場所が変更となる場合には、取得物品移動報告書(経理様式8)により、事前にJSTへご報告ください。
・研究者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても、引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品及び提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。
②取得物品を持ち出し、貸付する場合
ⅰ)持ち出し
修理、フィールドワーク等のために取得物品を一時的に移動させる場合は、取得物品持ち出し申請書(経理様式10-①)により、事前にJSTへご連絡ください。JSTが申請を受理した後、物品の預り者より預り書(経理様式10-②)を提出して頂きます。
ⅱ)貸付
一時的といえない物品の移動を行う場合には、その期間に応じ、取得物品貸付申請書(経理様式11-①)により、事前にJSTへご連絡ください
a) 物品の移動が短期間(1年程度)の場合
JSTは申請を受理した後、物品移動先の研究機関に対し物品貸付許可証を発行します。物品移動先の研究機関には、物品受領後速やかにJSTに対し借受物品受領書(経理様式11-②)を発行して頂きます。
b) 物品の移動が長期間(1年超)の場合
JSTは申請を受理した後、物品移動先の研究機関との間でJSTが別途提示する移動物品の使用貸借契約を締結します。
③取得物品が不用となった場合
・報告済の取得物品が不用となった場合には、取得物品不用・処分申請書(経理様式9)により、速やかにJSTにご連絡ください。処分の方法について、相談します。JSTに事前連絡することなく、物品を廃棄処分することは、認められませんのでご注意ください。
④提供物品の移動報告及び不用申請について
・提供物品の移動報告及び不用申請については、研究代表者よりJST担当者へ連絡の上、所定の手続きを行うこととしますのでご協力をお願いします。
10.研究費の不正使用、研究機関における管理監査体制、研究活動の不正行為について
1)研究機関は、戦略的国際科学技術協力推進事業の実施にあたり、その原資が公的資金であることを確認するとともに、関係する国の法令等を遵守し、事業を適正且つ効率的に実施するよう努めなければなりません。また、研究開発活動の不正行為(*1)又は不適正な経理処理等(*2)
(以下、「不正行為等」という。)を防止する措置を講じることが求められます。
(*1)研究開発活動において行われた捏造、改ざん及び盗用。下記「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」参照。 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx00/xxxxxxx/00000000.xxx
(*2)研究費等を他の用途に使用した場合、虚偽の請求に基づき研究費等を支出した場合、研究補助員等の報酬等が研究者等の関与に基づき不正に使用された場合、その他法令等に違反して研究費等が支出された場合、又は偽りその他不正の手段により研究事業等の対象課題として採択された場合等。
2)研究機関における研究費の適切な管理・監査の体制整備等について
研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)(以下、「ガイドライン」という。)【別添5】に基づき、研究機関の責任において研究費の管理を行うこととなります。そのため、研究機関は本事業の契約にあたりガイドラインに沿って委託研究費の管理・監査体制を整備し、その実施状況等を「体制整備等自己評価チェックリスト」(以下、「チェックリスト」という。)により文部科学省へ報告する必要があります。
新規採択により本事業を開始する研究機関は原則として、研究開始(委託研究契約締結日)までにチェックリストを府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を用いて文部科学省へ提出してください。
なお、他事業の応募等により、前年度以降にチェックリストを提出している場合は、委託研究契約に際して、新たに提出する必要はありませんが、チェックリストはガイドラインにおいて年1回程度の提出が求められておりますので、翌年度以降も継続して事業を実施する機関は、改めてその提出が必要となります。文部科学省のHP及び e-Rad に登録された「事務代表者」宛てのメール連絡により、チェックリストの提出に関する周知が行われる予定ですので、留意ください。
研究機関における公的研究費の管理・監査の詳細は以下URLより確認ください。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxx/00000000.xxx
3)チェックリストの提出等に係る留意点
ⅰ)チェックリストの提出にあたっては、研究機関において e-Rad の利用可能な環境が整っていることが必須となりますので、e-Rad への研究機関の登録を行っていない機関にあっては、早急に手続きをお願いします(登録には通常2週間程度を要します)。手続きの詳細は、以下の e-Rad 所属研究機関向けページの「システム利用に当たっての事前準備」をご覧ください。
xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
※チェックリストの提出依頼に加えて、ガイドラインに関する説明会・研修会の開催案内等も文部科学省より電子メールで送付されますので、e-Rad に「事務代表者」のメールアドレスを確実に登録してください。
ⅱ)チェックリストは、文部科学省の案内・HPで最新情報を確認の上、作成ください。また、研究機関の監事又は監事相当職の確認を経た上で提出する必要があります。
○「体制整備等の自己評価チェックリスト」の提出について(通知)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxx/xxxxxxx/0000000.xxx
○体制整備等自己評価チェックリスト 用語解説 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxXxxxx/xxxxxxxxxx/0000/00/00/0 310714_01.pdf
ⅲ)委託研究費の管理・監査体制の整備が不適切・不十分である場合、JSTは研究機関に対して改善要請を行います。なお、その後も改善策を実行していない等、問題が解消されないと判断する場合、研究費の縮減、研究停止、契約解除等の措置を講じる場合があります。
4-1)研究機関における研究開発活動の不正行為の防止
研究機関は、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」(平成18年8月8日文部科学省科学技術・学術審議会 研究活動の不正行為に関する特別委員会)における行動規範や不正行為への対応規程等の整備や研究者倫理のxxx不正行為防止のための体制構築や取り組みを行い、研究開発活動の不正防止に必要とされる措置を講じて頂きます。
4-2)機構における研究開発活動の未然不正防止の取り組みへの協力
研究開発活動の不正行為を未然に防止する取り組みの一環として、JST は、平成25年度の新規応募による事業に参画し且つ研究機関に所属する研究員等に対して、研究倫理に関する教材の履修を義務付けることとしました(履修等に必要な手続き等は JST で行います)。このため、 JST は、研究員等がその履修義務を果たさない場合には、所属する研究機関に委託研究費の全部又は一部の執行停止を指示することができるものとしますので、研究機関はこれに協力して頂きます。
これに伴い、JST は、当該研究員等が機構の督促にも拘らず定める履修義務を果たさない場合は、委託研究費の全部又は一部の執行停止を研究機関に指示します。研究機関は、指示に遵って研究費の執行を停止する他、指示があるまで、研究費の執行を再開しないでください。
5-1)不正行為等に対する措置
国又は独立行政法人が所掌する競争的資金制度又は JST が所掌する競争的資金制度以外の事業において、研究開発活動の不正行為又は不適正な経理処理等が明らかになった場合には、機構の事業への申請資格又は参加資格の制限、申請課題の不採択の措置を行うとともに、不正の内容に応じて研究開発の全部又は一部の執行中止、研究開発費の全部又は一部の返還等の処分並びに事実の公表の措置を取ることがあります。
また、国又は独立行政法人(機構を含む)が所掌する競争的資金制度において処分を受けた研究者に対して、当該処分の決定日に遡って、前記の処分を行う場合があります。
なお、不正行為等が行われた場合、不正行為等の内容を他の競争的資金担当者(独立行政法人を含む)に対して情報提供を行います。その結果、他の競争的資金制度において申請及び参加が制限される場合があります。
5-2)不正行為等に対する申請等資格制限措置の改正について
「競争的資金の適正な執行に関する指針」(平成17年9月9日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)が平成24年10月に改正されたことに伴い、機構における申請等資格制限を改正しました。【適用開始日:平成25年1月1日】新たな制限措置は、以下の通りです。
ⅰ)「研究開発活動の不正行為(捏造、改ざん及び盗用)」が行われた研究について、競争的
資金制度との適用の統一化を図るため、当該研究者に対する「申請及び参加※」の制限期間を改正しました。制限期間は、原則として、1年から10年間とします。
ⅱ)「不適正な経理処理等」が行われた研究について、「競争的資金の適正な執行に関する指針」における制限期間の厳罰化等に伴い、当該研究者に対する「申請及び参加※」の制限期間を大幅に変更しました。制限期間は、原則として、不正に係る委託費等を返還した年度の翌年度以降1年から10年間とします。
※「申請及び参加」:新規課題の提案、応募、申請を行うこと、また共同研究者として新たに研究に参加することを指します。
【不正行為の場合の申請等資格制限】
不正行為への関与による区分 | 不正行為の程度 | 相当と認められる期間 | |||
不 x x 為 に 関 与 し た 者 | 1 | 研究の当初から不正行為を行うことを 意図していた場合等、特に悪質な者 | 10年 | ||
2 | 不正行為があった研究に係る論文等の著者 | 当該論文等の責任を負う著者(監修責任者、代表執筆者又はこれらのものと同等の責任を負うものと認定されたもの) | 当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が大きく、又は行為の悪質性が高いと 判断されるもの | 5~7年 | |
当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が小さく、又は行為の悪質性が低いと 判断されるもの | 3~5年 | ||||
上記以外の著者 | 2~3年 | ||||
3 | 1及び2を除く不正行為に関与した者 | 2~3年 | |||
不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者(監修責任者、代表執筆者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された者) | 当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が大きく、又は行為の悪質性が高いと 判断されるもの | 2~3年 | |||
当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が小さく、又は行為の悪質性が低いと 判断されるもの | 1~2年 |
【不適正な経理処理等の場合の申請等資格制限】
研究費等の使用の内容等 | 相当と認められる期間 |
1 研究費等の不正使用の程度が、社会への影響が小さく、且つ行為の悪質 性も低いと判断されるもの | 1年 |
2 研究費等の不正使用の程度が、社会への影響が大きく、且つ行為の悪質 性も高いと判断されるもの | 5年 |
3 1及び2以外で、社会への影響及び行為の悪質性を勘案して判断される もの | 2~4年 |
4 1から3に関わらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合 | 10年 |
5 偽りその他不正の手段により研究事業等の対象課題として採択された 場合 | 5年 |
6 研究費等の不正使用に直接関与していないが、善管注意義務に違反して 使用を行ったと判断される場合 | 1~2年 |
※上記2、4、6の制限期間については、平成25年度当初予算以降の事業等(前年度から継続して実施する事業も含む)の不適正な経理処理等について適用します。なお、前年度から継続して実施する事業で該当があった場合、平成25年4月1日以降から適用されます。
参照:別添3 不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則
別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針[競争的資金に関する関係府省連絡会申合せ]
別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)別添6 研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて
別添7 競争的資金制度一覧
11.各種報告書の提出について
次に掲げる報告書等を期限内にJSTへ提出してください。
報告書等の名称 | 様式 | 提出期限等 |
1)委託研究実績報告書(兼 収支決算報告書)※ | 経理様式1 | 当該年度終了(又は研究実施期間終了又 は研究中止)後30日以内 |
2)収支簿(含む、借上経費、光熱水料、利益排除等の算出根拠等の様式任意の添付資料)※ | 経理様式2 | 当該年度終了(又は研究実施期間終了又は研究中止)後30日以内。 ※但し、科研費を受給し、科研費同様の条件で内部監査を実施する研究機関は、提出を省略(各機関で保管)するものと する。 |
3)委託研究中止申請書 | 経理様式3-① | 中止事由判明次第速やかに(但し、当該 年度末で終了する課題は4月2日迄) |
4)変更届 | 経理様式3-② | 変更事由判明次第速やかに |
5)返還連絡書 | 経理様式4 | 当該年度の3月10日 |
6)有形固定資産取得報告書 | 経理様式5 | 9月末現在[検収ベース]=当該年度の10月4日 3月末現在[検収ベース]=次年度の4月2日 |
7)無形固定資産取得報告書 | 経理様式6 | |
8)少額物品取得報告書 | 経理様式7 | |
9)取得物品移動報告書 | 経理様式8 | 随時、必要の都度 |
10)取得物品不用・処分申請 書 | 経理様式9 | |
11) 取得物品持ち出し申請 書 | 経理様式10-① | |
12)預り書 | 経理様式10-② | |
13)取得物品貸付申請書 | 経理様式11-① | |
14)借受物品受領書 | 経理様式11-② | |
15) 「委託研究実績報告書」及び 「収支簿」事前チェックリスト | 経理様式12 | 各研究機関は「委託研究実績報告書」及び「収支簿」の提出にあたって、必ず、本チェックリストにより記載内容の確認を行うこと。 なお、本チェックリストは提出不要。 |
16)作業月報 | 経理様式13 | 当該年度終了(又は研究実施期間終了又は研究中止)後30日以内。 ※但し、科研費を受給し、科研費同様の条件で内部監査を実施する研究機関は、提出を省略(各機関で保管)するものと する。 |
17)作業日誌 | 経理様式14 | |
18)人件費精算書 | 経理様式15 | |
19)従事証明書 | 経理様式16 |
※上記 1)・2) については、xx1部に加えて写し(コピー)1部を提出ください。
■上記書類は指定様式です。報告書の作成にあたっては、必ず、下記URLから最新の様式をダウンロードの上、所定の電子ファイルをご使用ください。(但し、経理様式2「収支簿」については、必要事項が全て記載されていれば、任意様式でも結構です。)
【委託研究契約に係る書類URL】xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxx.xxxx
12.委託研究費の返還について
1)報告様式と提出期限
返還連絡書【経理様式4】:当該年度の3月10日まで〈確定報告〉
2)委託研究費の返還にあたっての留意事項
・委託研究契約の終了等に伴って、年度末に執行残額が生じる場合等には、本様式を提出の上、委託研究費の残額をJSTに返還してください。なお、間接経費の端数計算については、前述の「Ⅲ.4.4)②委託研究費の返還に係る間接経費の端数計算について」を参照ください。
・委託研究費の返還にあたっては、当該直接経費に相応する間接経費を加えた額を4月1日までに巻頭記載の指定口座に振込んでください。その際の当該振込に係る手数料は研究機関でご負担ください。なお、可能な限り、年度内(3月末日まで)に振込頂きますよう、ご協力ください。
・本様式は郵送により提出してください。また、受付確認のため、必ず、電子媒体を電子メールにて送付してください。
・本様式は確定額での報告を行ってください。また、郵送提出分には公印の押印が必要となります。
・期中に研究資金の不用が判明する場合には、変更契約を締結し返金を行うこととなりますので、速やかにJST担当者までご連絡ください。
13.「委託研究費の精算」について
1)「委託研究費の精算」方法
・JSTは研究機関より提出された書類(委託研究実績報告書、研究実施報告書、収支簿等)を基に経費の執行に係る適正な履行を確認し、「委託研究費の精算」を行います。具体的には、合目的性(当該年度の研究計画書を基に、委託研究費が当該委託研究の目的・趣旨に適合するものに執行されていること)及び適正性(研究機関の経理規程に沿って、委託研究費が適正に支出・管理されていること)を確認します。この際、返金が必要と認められるものがある場合には、研究機関宛てに「精算額通知書」を送付し、返金を求めます。
・収支簿の記載にあたっては、前述の「Ⅲ.8.2)収支簿の記載方法について」をご参照ください。
・書面調査では、提出された書類の記載内容等について、JST担当者から電話や電子メール等で照会することがありますので協力願います。
2)書面調査と実地調査について
・「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年
2月15日 文部科学大臣決定)を遵守している機関で、科学研究費補助金(以下、「科研費」という。)を受給し、科研費と同様の条件で内部監査を実施する場合は、実地調査を原則として行わないこととします。同時に、JSTに対する収支簿の提出の省略を認め、実績報告書(収支決算報告書)のみの提出を求めることとし、この報告書に基づく年度毎の精算のみを実施することとします。(収支簿の提出省略が認められる場合であっても、研究機関は収支の合目的性・適正性についての説明責任が果たせるよう、収支簿の作成と保管を行う必要があります。)
・科研費を受給していない機関、不正又は不適正な経理処理があった機関、JSTが特に必要と認める機関等に対しては、収支簿の提出を求め、書面調査を行うとともに実地調査を実
施することとしています。
・書面調査、実地調査等において、事務管理体制や研究費の執行に問題を認める場合、JS Tは研究機関に対して改善要請を行います。なお、その後も改善策を実行していない等、問題が解消されないと判断する場合、研究費の縮減、研究停止、契約解除等の措置を講じる場合があります。
3)支出計上が不適切と見なされる事例
以下の事例は合目的性・適正性の観点より直接経費での計上が認められません。直接経費の支出にあたっては、以下事例を参考にその妥当性を適切にご判断願います。
�共用的な生活関連備品(電子ジャーポット、掃除機等)の計上
�自己啓発のための書籍(英会話本等)・備品等の調達
�液体窒素、ガス類で他の業務と切り分け不可能な場合
�当該委託研究との関係性が不明瞭な出張旅費
�当該研究との関連が不明瞭な複数人での海外出張
�出勤簿と出張内容が不整合である人件費・旅費の計上
�必要性の不明確な書籍の大量購入
�内容が不明な学会参加費やシンポジウム参加費の計上
�積算根拠が不明な光熱水費の計上
�支出日が不明、あるいは支払先が不明瞭な支出
�原因・内容の不明確な振替処理 等
14.委託研究の中止について
1)委託研究の中止の手続き
・研究機関において、委託研究を中止すべき事由が発生した場合には、委託研究中止申請書
【経理様式3-①】により、速やかにその旨の申請を行ってください。
2)研究代表者の移籍に伴う研究中止
・研究代表者が他機関への移籍、退職等する場合には、委託研究中止申請書【経理様式3-①】により、委託研究契約の中止手続きを行う必要があります。
・研究代表者が他機関へ移籍する場合の物品の移動については、前述の「Ⅲ.9.3)物品の移動等について」をご参照ください。
3)各種報告書の提出
・委託研究の中止の手続きを行った際には、委託研究実績報告書等の各種報告書を所定の期限までに必ず提出してください。
15.再委託について
1)再委託の可否
・研究機関は、原則として本委託研究を第三者に再委託することはできません。
※研究機関においてやむを得ない事情がある場合には事前にJSTへご相談ください。JS Tは研究機関が作成する当該再委託に関する実施計画書の確認を行い、本委託研究の遂行上特に必要であると判断した場合には、本委託研究の一部について第三者への再委託を承認する場合があります。
・研究開発要素を含まない検査業務等の請負業務については、研究計画書に基づくものであれば、特にJSTへの申請手続きを経ることなく、委託研究費により執行することが可能です。
2)留意事項
・再委託を行う場合の再委託先の行為については、研究機関の行為と見なされます。再委託が認められた場合には、再委託に係る予算執行、計画変更、各種報告、精算等の業務遂行について、研究機関の責任において適正な対応を図って頂く必要がありますのでご留意ください。
16.その他
1)法令等の遵守について
・研究構想を実施するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取り組みを必要とする研究等法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている場合には、研究機関内外の倫理委員会の承認を得る等必要な手続きを行ってください。
・関係法令・指針等に違反し、研究を実施した場合には、研究停止や契約解除、採択の取り消し等を行う場合があります。
・研究計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究又は調査を含む場合には、人権及び利益の保護の取り扱いについて、適切な対応を行ってください。
2)ライフサイエンスに関する研究等について
・特にライフサイエンスに関する研究について、各府省が定める法令等の主なものは以下の通りです。この他にも研究内容によって法令等が定められている場合がありますのでご留意ください。
�ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)
�特定胚の取り扱いに関する指針(平成21年文部科学省告示第83号)
�ヒトES細胞の樹立及び分配に関する指針(平成21年文部科学省告示第156号)
�ヒトES細胞の使用に関する指針(平成22年文部科学省告示第87号)
�ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
�医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成21年厚生省令第68号)
�手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について(平成10年厚生科学審議会答申)
�疫学研究に関する倫理指針(平成19年文部科学省・厚生労働省告示第1号)
�遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第2号)
�臨床研究に関する倫理指針(平成20年厚生労働省告示第415号)
�遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)
・なお、文部科学省における生命倫理及び安全の確保について、詳しくは下記ホームページをご参照ください。
ライフサイエンスの広場「生命xx・xxに対する取組」
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
3)安全保障貿易管理について(海外への技術漏洩への対処)
・研究機関では多くの最先端技術が研究されており、特に大学では国際化によって留学生や外国人研究者が増加する等、先端技術や研究用資材・機材等が流出し、大量破壊兵器等の開発・製造等に悪用される危険性が高まってきています。そのため、研究機関が当該委託研究を含む各種研究活動を行うにあたっては、軍事的に転用されるおそれのある研究成果等が、大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団等、懸念活動を行うおそれのある者にわたらないよう、研究機関による組織的な対応が求められます。
・日本では、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)(以下「外為法」という。)に基づき輸出規制(※)が行われています。従って、外為法で規制されている貨物や技術を輸出(提供)しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。外為法をはじめ、各府省が定める法令・省令・通達等を遵守してください。
(※)現在、我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御工作機械等ある一定以上のスペック・機能をもつ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度(リスト規制)と②リスト規制に該当しない貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合で、一定の要件(用途要件・需用者要件又はインフォーム要件)を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度(キャッチオール規制)があります。
・物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を外国の者(非居住者)に提供する場合等はその提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品等の技術情報を、紙・メール・CD・US Bメモリ等の記憶媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練等を通じた作業知識の提供やセミナーでの技術支援等も含まれます。外国からの留学生の受入や、共同研究等の活動の中にも、外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。
・経済産業省等のHPで安全保障貿易管理の詳細が公開されています。詳しくは下記を参照ください。
○ 経済産業省:安全保障貿易管理(全般)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/
○ 経済産業省:安全保障貿易ハンドブック(2012年 第7版)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxx
○ 一般財団法人安全保障貿易情報センター
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx
○ 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxx_xxxxxxxx/xxxxxx/x00xxxxxx/x00xxxxxx_xxx hukanri03.pdf
4)ライフイベント(育児休業等)や長期海外出張等による研究の中断等について
・研究代表者が育児休業や産前産後の休暇を取得する場合や、長期間の海外留学(研修)・派遣等で研究業務の遂行ができなくなる場合については、事前にJSTにご相談ください。諸事情を勘案し委託研究を一時中断し、その後に再開する等の措置ができる場合があります。
5)課題終了後の調査について
・国の大綱的指針等に基づいて実施する追跡評価を行うため、研究終了後に追跡調査や成果展開調査等の調査を行っております。JST の担当者から調査依頼を受けた場合、研究機関においては協力義務が生じます。
○ 国の研究開発評価に関する大綱的指針(平成20年10月31日内閣総理大臣決定)
xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxxx000000.xxx
○ 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針(平成21年2月17日文部科学大臣決定)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/x_xxxx/xxxxxxx/xxxxxx/ icsFiles/afieldfile
Ⅳ.研究計画について
研究代表者は、年度毎の委託研究契約の締結に先立ち、申請書の計画とは別に年度毎の研究成果報告・次年度計画書を作成し、3月12日までに電子メールにてJSTに提出してください(研究期間の最初の年度を除く)。
※ 年度の途中で研究参加者の変更や大幅な研究計画の変更が生じた場合は、速やかにJSTに連絡し、承認を得てください。
Ⅴ.研究成果について
1.JSTへの研究成果報告
委託研究に関わる活動結果を中心に報告してください。また適宜、進捗状況について報告をお願いすることがあります。
1)年度毎の報告
研究機関は毎事業年度の研究終了後又は研究実施期間終了(当該委託研究が中止になった場合を含む)後30日以内に、研究成果報告書を電子メール及び書面にてJSTに提出してください。但し、研究成果のうち、以下の項目につきましては、研究交流・成果実績報告書に記載の上、3月12日までに提出をお願いします。
・日本から海外への訪問実績(日程、派遣先等)
・海外から日本への訪問実績(日程、派遣先等)
・ワークショップ、セミナー、シンポジウム等開催・参加実績(日程、人数、場所等)
・論文等発表数
・学会発表数
・特許出願数
・その他(受賞、新聞報道等)
2)終了報告
研究交流期間終了後、外部有識者による本事業の事後評価を行いますので、研究終了報告書の提出をお願いします。またその評価結果はホームページ上等で公表される予定です。
※ 最終年の研究交流終了時期は、研究交流開始時期に関わらず、最終年度の年度末(3月3
1日)としますので、報告書は4月30日までに提出してください。
2.研究成果の外部発表
1)論文発表
研究機関が研究成果の論文発表等を行う際は、「謝辞(Acknowledgement)」の欄に次の例のように記載してください。
(例) This research was supported by Strategic International Research Cooperative Program, Japan Science and Technology Agency (JST).
2)新聞発表
新聞発表等を行うことが適当と思われるような、重要な研究成果が得られた場合、研究機関は速やかにJSTに連絡してください。
3)シンポジウム等開催
シンポジウム・ワークショップ等を開催する場合は、事前にJSTへ連絡してください。
4)JSTへの協力等
アカウンタビリティ(説明責任)の観点からも、JSTの企画するシンポジウム、機関ニュース、年報等における研究成果の公表については、積極的に協力をお願いします。その他、社会に向けた情報発信を行うようお願いします。
Ⅵ.知的財産権の管理について
1.委託研究の成果に係る知的財産権の基本的な考え方
・研究機関は、委託研究の成果に係る知的財産権の保全(適時の研究成果把握、知的財産権の掘り起こし、権利承継有無の決定、及び権利承継する場合の出願等の権利化手続き)にご配意ください。但し、国際共同研究であることを踏まえ、相手国側研究機関に不利益とならないようご配慮ください。
・委託研究の成果に係る知的財産権の有効的な保護及び配分を規程するため、相手国と日本の慣習及び法律に基づき、日本側研究機関と相手国側研究機関との間で知的所有権について契約を結んでおくよう、強く推奨します。
・当該知的財産権は、委託研究契約書第9条に定める遵守条件をお守り頂ければ研究機関に帰属させることができます。なお、出願にあたっては事前に相手国側研究機関の了解を得るとともに、同契約書第11条に定める知財様式による事前連絡をお願いします。
・出願・申請後におきましては、同契約書第11条に定める知財様式による申請又は報告をお願いします。
・研究機関による権利承継の有無にかかわらず、権利保全について十分な対応をお願いします。
・権利保全が十分なされないおそれのある場合(例:研究機関発明者による発明において、公知予定日が迫っているにもかかわらず、研究機関による権利承継の有無について発明者に通知されない場合等)、JSTは発明者等の同意を得た上で、研究機関に代わって権利保全(出願の準備等)を行うことがあります。
・研究機関は、JSTに一度帰属した当該知的財産権について、同契約書第10条に定める通りJSTから譲り受けることができます。
2.研究機関所属の研究者(研究機関発明者)の持分に係る知的財産権の取り扱い
1)知的財産権の帰属
・産業技術力強化法第19条第1項各号及び/又は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進 に関する法律第25条第1項各号により、JSTの委託研究開発に係る知的財産権について、 JSTは研究機関から譲り受けないことができます。
・本委託研究契約は同条項を適用しており、同条第1項各号に掲げる事項を研究機関が遵守すること等を条件として、研究機関発明者の知的財産権の持分を研究機関に帰属させることができます。
参考
産業技術力強化法(抜粋)
(国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許xxの取扱い)
第十xx xは、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果(以下この条において「特定研究開発等成果」という。)に係る特許権その他の政令で定める権利(以下この条において「特許xx」という。)について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許xxを受託者又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。
一 特定研究開発等成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者等が約すること。
二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許xxを利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
三 当該特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許xxを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許xxの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許xxを利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。
四当該特許xxの移転又は当該特許xxを利用する権利であって政令で定めるものの設定若しくは移転の承諾をしようとするときは、合併又は分割により移転する場合及び当該特許xxの活用に支障を及ぼすおそれがない場合として政令で定める場合を除き、あらかじめ国の承認を受けることを受託者等が約すること。
2 前項の規程は、国が資金を提供して他の法人に技術に関する研究及び開発を行わせ、かつ、当該法人がその研究及び開発の全部又は一部を委託する場合における当該法人と当該研究及び開発の受託者との関係及び国が資金を提供して他の法人にソフトウェアの開発を行わせ、かつ、当該法人がその開発の全部又は一部を他の者に請け負わせる場合における当該法人と当該開発の請負者との関係に準用する。
3 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。
※本委託研究契約では、同条第一項中の「特定研究開発等成果」については「発明等」、「国」については「機構」
(但し、同項第二号については「国又は機構」)とそれぞれ読み替えます。
2)研究機関が知的財産権を承継しない場合の取り扱い
・JSTは、研究機関発明者の同意を得た上で当該知的財産権の一部又は全部を承継・出願する場合があります。
3.第三者が発明に参加した場合の取り扱い
・この場合は、当該第三者の発明寄与分に係る知的財産権の帰属について、研究機関と当該第三者による協議の上取り決めるものとします。
4.共有に係る知的財産権の取り扱い
・JST及び研究機関が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、JST所定の共同出願契約書を基礎に協議の上、締結するものとします。
・知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用は、原則としてその持分に応じて負担するものとします。
5.JSTに帰属した知的財産権の研究機関への譲渡について
・JSTに帰属することとなった知的財産権について、研究機関が譲渡を希望する場合に、以
下の条件を充足できればJSTは研究機関に譲渡することができます。
(1) JSTが適正と認める対価を、研究機関が支払うこと。
(2) 共同出願人がいる場合、本申請に係る譲渡(以下、本譲渡という。)について共同出願人の同意が得られていること。
(3) 本譲渡について、発明者(本譲渡対象の持分に係る発明者。(4)において同じ。)の同意が得られていること。
(4) 発明者と研究機関との間で、本譲渡がなされた場合の実施補償金の支払い条件等に対する合意が予め得られていること。
(5) 本申請が承認された場合、研究機関は自らの費用で上記知的財産権の名義変更を行うこと。
(6) 本譲渡がなされた場合、JSTとの委託研究契約に基づき、研究機関は当該知的財産権についての各種通知をJSTに行うこと。
※上記を全て満たした場合でも、本申請時点で、当該知的財産権についてJSTが第三者への実施許諾又は譲渡の手続きを開始した後である場合は、譲渡できません。
[手続き方法] 知的財産権譲渡申請書(知財様式3)の各項目を記入の上、まずは電子メールにて JST (巻頭のJST連絡窓口)にお送りください(この時点ではJST整理番号の記入は不要です)。譲渡の可否、実費の額等についてご回答します。
譲渡を正式に申請される場合、下記xxをJSTに送付ください。
・知的財産権譲渡申請書(知財様式3)
・知的財産権譲渡に関する同意書(発明者)(知財様式4) ※同意が必要な者全員の分
・知的財産権譲渡同意書(共同出願人)(知財様式5) ※同意が必要な者全員の分
6.研究機関に帰属した(JSTとの共有でない)知的財産権について
1)知的財産権に関するJSTへの通知
・以下の場合には、JSTに通知してください。
通知条件 | 通知書・書類の様式 | 書類提出期限 |
出願又は申請を行うx | x的財産権出願事前通知書 (指定様式・知財様式1-①参照) | 出願・申請の予定日 から30日以上前 |
出願又は申請を行ったとき ※ 1 | 知的財産権出願通知書 (指定様式・知財様式1-②参照) | 出願・申請の日 から60日以内 |
知財登録・移転・放棄等を行っ たとき ※2 | 知的財産権設定登録等通知書 (指定様式・知財様式1-②参照) | 設定登録等を受けた 日から60日以内 |
自己実施・第三者に実施の許諾を行ったとき、実施の状況・実施許諾の状況に変化があったと き | 知的財産権実施通知書 (指定様式・知財様式2参照) | 当該実施等をした日から60日以内 |
※1 海外出願・優先権による出願を含む
※2 合併又は分割による移転及び産業技術力強化法施行令第 11 条第 3 項に該当する移転以外は、知財様式6又は7により事前申請が必要
2)知的財産の移転等のJSTへの申請
・以下の場合には、研究機関はJSTの定める様式により予め申告を行い、JSTの承認を受ける必要があります。
申請条件 | 通知書・書類の様式 | 書類提出期限 |
移転を行うとき ※2 | 知的財産権移転承認申請書 (指定様式・知財様式6参照) | 移転前に申請 |
専用実施xxの設定又は移転をするとき ※2 | 専用実施xx設定・移転承認申請書 (指定様式・知財様式7参照) | 設定・移転前に申請 |
※2 合併又は分割による移転及び産業技術力強化法施行令第11条第3項に定める場合を除く
3)第三者に移転又は実施許諾する場合の注意点
・産業技術力強化法第19条第9項各号及び/又は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第25条第1項各号に掲げる事項についての遵守義務が承継されるよう、移転先と約定する等、適切な措置を講じてください。
4)その他
・通知書・申請書等の知財様式の送付先は巻頭の各種書類等の郵送先を参照ください。
・特許願の作成にあたり、「(【代理人】)」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成〇〇年度、独立行政法人科学技術振興機構、戦略的国際科学技術協力推進事業「研究課題名」委託研究、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願」と記載してください。
参考
産業技術力強化法施行令(抜粋)
(国が譲り受けないことができる権利)第十一条
3 法第十九条第一項第四号 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 受託者等(法第十九条第一項 に規程する受託者等をいう。)であって株式会社であるものが、その子会社(会社法 (平成十七年法律第xxx号)第二条第三号 に規程する子会社をいう。)又は親会社(同条第四号に規程する親会社をいう。)に特許xxの移転又は専用実施xxの設定若しくは移転の承諾(以下この項において「移転等」という。)をする場合
二 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項 の承認を受けた者(同法第五条第一項 の変更の承認を受けた者を含む。)又は同法第十二条第一項 若しくは第十三条第一項 の認定を受けた者に移転等をする場合
三 技術研究組合が組合員に移転等をする場合
7.「J-STORE・科学技術コモンズ」のご紹介
・JSTでは研究成果の実用化促進を目的に、シーズ・ニーズマッチングのための特許情報データベース「J-STORE・科学技術コモンズ」をインターネット上で公開しております。本データベースには次のような特徴があり、掲載用の特許情報等を随時募集しております。本委託研究の成果について、是非掲載をご検討ください。
①掲載に費用は発生しません。
②掲載した特許情報に対する問い合わせ先は、研究機関が自由に設定することができます。
③収録特許を俯瞰するための特許マップ機能を新たに搭載しています(国内公開分を対象)。本データベースの詳細については以下のURLをご参照ください。
○J-STORE・科学技術コモンズtopページ
○J-STOREへの特許提供
xxxx://xxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxXxxxxxx.xxxx
○科学技術コモンズへの特許提供
xxxx://xxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxXxxxxxx.xxxx
○特許マップ作成に関するご要望
(下記URLのページ下部にご案内がございます)
xxxx://xxxxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxXxxXxxxxx.xxxx
・本件についてのお問い合わせは、
JST知的財産戦略センターまでお願いします。
TEL 0000-000-000
e-mail:x-xxxxxXXxxxxx.xxx.xx.xx(左記の”AT”を”@”に置き換えてご利用ください。))
8.JSTの産学連携・技術移転関連制度の活用
JST では、「新技術の企業化」に係る、各種技術移転支援制度や研究成果の社会還元を促進するための競争的資金制度を運営しております(下記例示)。本事業によって得られた研究成果 が、こうした制度を活用する等して、実用化につなげられていくことを期待しております。詳細は下記の事業・制度の Web サイトをご覧頂くか『技術移転相談窓口』までお問い合わせください。
○特許出願支援制度:大学、TLO 等の研究成果の権利化を推進するために、海外特許の取得支援を含む特許出願を総合的に支援しています。
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx0.xxxx
○研究成果展開事業:大学等と企業との連携を通じて、大学等の研究成果の実用化を促進し、イノベーションの創出を目指して、以下のプログラムを運営しています。
◆研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP):大学等のxxな研究成果の事業化を目指した研究開発を競争的に推進するための支援プログラムです。大学と企業のマッチングの段階から、企業との本格的な共同研究開発、大学発ベンチャー創出に至るまで、課題毎に最適な研究開発計画を設定しながら、効果的・効率的に研究開発ができます。
◆戦略的イノベーション創出推進プログラム:戦略的創造研究推進事業等の成果から産業創出の礎となる「研究開発テーマ」を設定し、当該研究開発テーマの下で産学連携の複数の研究開発チームによる長期一貫(最長10年)した研究開発を支援します。
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x-xxxxxx/
◆産学共創基礎基盤研究プログラム:産業界で共通する技術的課題「技術テーマ」の解決に資する大学等による基礎研究を JST が推進します。また、産と学の対話の場である「産学共創の場」を構築し、産業界の視点や知見を基礎研究にフィードバックすることで、「技術テーマ」の解決を加速します。
◆先端計測分析技術・機器開発プログラム:最先端の研究やものづくり現場でのニーズに応えるため、将来の創造的・独創的な研究開発に資する先端計測分析技術・機器及びその周辺システムの研究開発を推進します。 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/
○技術移転相談窓口:技術移転に関する経験豊富なJSTスタッフが常駐して、研究者や企業の方々をはじめ広く一般の方からの研究の成果を企業に技術移転する際の様々な課題について相談をお受けする窓口を設けています。また、技術移転に関する種々の情報を提供致しますので、お気軽にご利用ください。
専用フリーダイヤル:0000-000-000
専用 e-mail:xxxxxxXXxxx.xx.xx(左記の”AT”を”@”に置き換えてご利用ください。)