Contract
表面約款
運送人は、本運送証券記載の運送品又は本運送証券記載の運送品を内容とするコンテナ、若しくは包を、本運送証券に別段の記載がない限り、外観上良好な状態で荷送人から受け取り、本運送証券の表面及び裏面に規定する全ての条項に従い、本運送証券記載の本船又は運送人の選択する代船及び/又は他の運送手段により、本運送証券記載の受取地又は船積港から、荷揚港又は引渡地まで運送し、そこで本運送証券の指図人又は譲受人に引き渡すものとする。
正当に裏書された本運送証券と引き替えに、運送品又は荷渡指図書を引き渡すものとする。
この運送証券を受領することにより、荷主は、これに反する地域的習慣又は特権にかかわらず、自ら署名した場合と同じく、手記、タイプ、スタンプ又は印刷のいずれかを問わず、本運送証券の表面及び裏面の規定、免責及び条項に拘束されることに合意し、かつ、本運送証券が運送品の運送に関連した全ての協定又は運賃取決めに優先することに合意する。
明細は荷主が提供したものである。ここの全記載事項については、運送人は不知である。
本運送証券第 18 条及び第 23 条の規定により、運送人の責任は多くの場合、運送人の滅失又は損傷について減免されている事実についての荷主の注意を喚起する。
上記の証拠として、下記の署名者は、同一の文言及び日付の本運送証券記載の通数に署名し、このうち一通が回収されたときは、その他は無効とする。裏面約款条項を拡大したコピー(写し)は、要求あり次第運送人から入手できる。
裏面約款
第 1 条 定 義
(1) 「運送人」とは、自己又はその名において荷主と運送契約を締結し、かつ、本運送証券に基づく運送の履行責任を負う本運送証券表面記載の会社を言う。
(2) 「実運送人」とは、船舶の所有者及び運航者、港湾荷役業者、ターミナル・オペレーター、道路、鉄道、航空運送人、独立契約者並びにそれらの者の使用人及び代理人であって、本運送証券に基づく運送の全部又は一部を履行するために、運送人がその役務を調達する者等をいう。
(3) 「運送」とは、運送品に関して運送人が引き受ける作業及び役務の全体又は一部をいう。
(4) 「コンテナ」とは、運送品をまとめるために使用されるコンテナ(オープントップ、フラットラック若しくはプラットフォームコンテナを含む)、パレット又はその他の類似の輸送用器具等をいう。
(5) 「運送品」とは、本運送証券表面記載の貨物をいい、荷主が提供し又は荷主のために提供されたコンテナに貨物が詰められている場合には、そのコンテナをも含むものとする。
(6) 「荷主」とは、荷送人、委託者、荷受人、運送品の所有者、その受取人、本運送証券の所持人並びにそれらの者のために行為する者等をいう。
第 2 条 至上約款
(1) 本運送証券が運送品の海上又は内陸xx運送を対象とする限り、本運送証券は、1992 年 6 月 3 日に改正された、1957 年 6 月 13 日制定の日本国の国際海上物品運送法(以下、法律という)の規定に基づいて効力を有する。但し、1924 年 8 月 25 日ブラッセルで作成された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約(以下ヘーグ・ルールという)、又はヘーグ・ルールを改正するための 1968 年 2 月 23 日にブラッセルで作成された議定書、若しくは、適用ある場合には、1968 年 2 月 23 日の議定書によって改正されたヘーグ・ルールを改正する 1979 年 12 月 21 日にブラッセルで作成された議定書と類似の性質のその他立法が本運送証券に強行的に適用あると判示された場合には、それら類似の立法(以下ヘーグ・ルール立法という)の規定に基づいて効力を有するものとし、かつ、法律及びヘーグ・ルール立法は、本運送証券に摂取されているものとみなすものとする。
(2) 法律又はヘーグ・ルール立法は、運送品が船舶への積込前及び船舶からの荷揚後、かつ、運送品が船積港又は荷揚港の臨海ターミナルにおいて、運送人及びその使用人、代理人若しくは実運送人の管理下にある全期間を通じて適用されるものとする。
(3) 本運送証券のいずれかの規定が、法律又はヘーグ・ルール立法又は本運送証券により証明される契約に強行的に適用されるその他一切の法律、制定法又は規則に抵触し若しくは矛盾すると判断された場合には、当該規定はその抵触又は矛盾する範囲で無効とするが、それ以上には及ばないものとする。
第 3 条 譲渡性及び運送品の権利
(1) 本運送証券を受領したことにより、荷主及びその譲受人は、本運送証券の表面に「譲渡禁止」と記載されていない限り、本運送証券が運送品の権利を構成するものであること、及び本運送証券の所持人は、本運送証券を裏書することにより本運送証券記載の運送品を受け取り、または譲渡する権利を有することを運送人と合意する。
(2) 本運送証券は、その表面に「Shipper’s weight, load and count 」、「S hipper-packed container 」又は類似の表現等の反対の表示がなされていない限り、運送人が表面記載の運送品を受け取ったことを証明する推定的証拠となる。但し、本運送証券が善意の第三者に譲渡又は移転されたときは、反証は認められないものとする。
第 4 条 準拠法及び裁判管轄
本運送証券により証明され又は含まれる契約は、本運送証券に別段の定めがない限り、日本法に準拠し、本運送証券の下で生ずる運送人に対する一切の訴訟は、日本の東京地方裁判所に提起されるものとする。
第 5 条 運送人のタリフ
運送人が適用するタリフの条項は、本約款に摂取されているものとみなす。適用するタリフの関係条項のコピーは、申し込み次第運送人から入手することができる。本運送証券と適用するタリフとの不一致があるときは、本運送証券が優先するものとする。
第 6 条 責任制限立法
本約款の規定は、運送人に対して適用される全ての国の法令、制定法又は規則により認められる法定の保護、免責又は責任制限を制約し、又は運送人から奪うように運用されてはならない。
第 7 条 複合運送証券の発行
(1) 運送人は、本複合運送証券の発行により、運送品を受け取った場所から本複合運送証券表面指定の引渡地までの運送の履行及び/又は自己の名において運送の履行を調達することを引き受ける。
(2) 「複合運送証券」の頭書にかかわらず、本複合運送証券に定め、かつ、言及する規定は、運送が単一の運送方法による場合にも適用する。
(3) 本運送証券は、荷送人が通告した記号、番号、数量、重量及び容積に基づいて発行され、荷送人は、運送人が運送品を受け取ったときに、運送品の中身及び明細が正確かつ適正であることを保証したものとみなす。荷送人は、かかる明細が不正確であること、不適当であること及び/又は不十分であることにより、運送人が被る損失、損害及び費用を補償するものとする。運送人の当該補償請求権は、荷送人以外の者に対し、運送人が本運送証券の下で負う義務及び責任をなんら制限するものではない。
第 8 条 運送の方法及び経路
(1) 運送人は荷主に通知することなく、いつでも次の措置を講じる自由を有する。
(a) いかなる運送方法又は保管方法をも使用すること。
(b) 積替又は表面記載以外の船舶による運送を含み、一つの運送手段から他の運送手段に移して運送品を運送すること。
(c) コンテナに詰め込まれた運送品を取出し、他のコンテナ又はその他の方法により転送すること。
(d) 運送品をいかなる地点又は港(表面に船積港もしくは荷揚港として記載されている港であると否とを問わず)において積込み又は荷揚げし、かつ運送品をかかる地点又は港において保管すること。
(e) いかなる政府、当局又はかかる政府、当局の代理人として行為し若しくは行為すると称する者及び団体並びに運送人の使用する運送手段にかけられた保険の条項により、命令又は指示をする権限を有する者及び団体により出された命令及び勧告に従うことができる。
(2) 前項に規定された自由については、運送品の運送に関係あると否とを問わず、運送人は、いかなる目的のためにも援用できる。前項に基づいてなされた行為又はそれにより生じた遅延は、契約上の運送の範囲内とみなされ、かつ離路ではない。
第 9 条 運送品の検査
(1) 運送人は、なんら義務を負うことなく、いつでもコンテナ若しくは包を開きその中身を検査する権利を有する。かかる検査により中身又はその一部が安全、適切に運送すること、又は運送を継続することが全く不可能であるか、又は運送を継続するために包若しくはコンテナ又はその中身若しくはその一部について追加費用を要するなど、なんらかの措置を講ずる必要があることが判明した場合、運送人は、その運送の放棄又は運送継続のため若しくは運送品の保管のため、いかなる措置をも講ずることができ、さらに陸上と船上であるとを問わず、屋内と屋外であるとを問わず、これを行うことができ、かかる保管は、本運送証券上の正当な引渡しを構成するものとみなされる。荷主は、これらにより生じた追加費用を運送人に対して補償するものとする。
(2) いかなる場所であっても、当局の命令により中身の検査のためにコンテナを開扉しなければならないときは、運送人は、開扉、取出し、検査及び再詰込みの費用を荷主から回収する権利を有する。
第 10 条 不測の事態
(1) 運送証券に基づく運送の履行が相当な努力を尽くしても避け得ない、障害、危険、騒動の影響を受け若しくは受けそうなとき、運送人は、運送が開始されていると否とを問わず、荷主に通知することなく、運送が終了したものとして処理することができ、かつ、運送品又はその一部を、運送人が安全で便利であるとみなすいかなる地点又は港において、荷主の処置に委ねることができ、それをもって運送品に関する運送人の責任が終了する。その場合には、荷揚げ、陸揚げ、保管及びその他取られた措置をもって、完全にして最終の引渡し及び本運送証券に基づく運送の完全な履行を構成し、運送人はそれ以後運送品の責任を免れる。
(2) 前項の事態には、宣戦が布告されたと否とを問わず戦争又は戦争の懸念、戦闘行為、戦争類似若しくは交戦行為、騒擾、暴動及びその他の騒動、又は通商及び貿易上の禁制、禁止、制限、検疫、衛生、その他類似の規則若しくは制限、部分的であると全面的であるとを問わず、運送人又は実運送人の使用人を含むと否とを問わず、同盟罷業、作業所閉鎖その他の労働争議、港、埠頭、臨海ターミナル、その他の混雑、運送品の積込み、荷揚げ、引渡し、取扱いのための労働力、施設の不足、欠如又は障害、伝染病、疾病、悪天候若しくはその他運送品の運送に係るいかなる障害等を含むものとする。
(3) 前二項の場合、運送人は、運賃及び料金の全額を受け取る権利を有し、荷主は、荷揚港又は陸揚地までの運賃又はかかる港若しくは地点において、荷揚げ、陸揚げ、保管、その他の措置により生じたその他費用を支払う義務を負うものとする。
第 11 条 積付の自由及び甲板積貨物
(1) 運送人は、運送品をコンテナに詰め、かつ、他の荷主の運送品とまとめて運送することができる。
(2) 本運送証券の表面にコンテナ又は運送品が艙内積みで運送されることが明示されている場合を除き、運送品がコンテナ詰めであると否とを問わず、荷主に通知することなく、運送品を甲板積み又は艙内積みで運送する事ができる。甲板積みで運送された場合、運送人は、甲板積である旨を本運送
証券に記載、マーク若しくはスタンプすることを要しない。本条第(3)項を条件として、運送品が甲板積みであると艙内積みであるとを問わず、かつ、甲板積みである旨の記載があると否とを問わず、共同海損に参加するものとし、かつ、第 2 条に規定する国際海上物品運送法又はヘーグ・ルール立法の運送品の定義に含まれるものとみなす。
(3) 本運送証券に甲板積みである旨の記載がある運送品は、実際に甲板積みであると否とを問わず、不堪航又は過失その他の原因によるとを問わず、海上運送中に発生するいかなる種類の滅失又は損傷についても、運送人は、責任を負わない。
第 12 条 危険品及び禁制品
(1) 荷主は、運送品の種類を書面により運送人に事前に通知し、運送人の書面による明確な同意を得て、かつ、運送品又はコンテナその他の包装の外面に法律、規則若しくは危険物の運送に関する国際条約の定める表示をしなければ、危険性、可燃性、放射性又は破壊性のある運送品を運送のために提出してはならない。
(2) 前項の必要条件が満たされない場合又は運送品が禁制品であること、船積港、荷揚港、寄港地、運送途上のいかなる地点における法律又は規則により禁止されていることが判明した場合、運送人は、自らの裁量により荷主に補償することなく当該運送品を無害化し、投げ荷し、荷揚げし、若しくはその他の方法で処分できるものとし、荷主は、当該運送品から生ずる一切の損失、損傷又は責任、運賃の損失及び直接的に又は間接的に生ずる一切の費用について責任を有し、運送人に対して補償するものとする。また、運送人は、当該運送品に関する共同海損分担金の支払いの責任を負わない。
(3) 第 1 項の規定を満たして提出された危険性、可燃性、放射性又は破壊性がある運送品が船舶、貨物、その他の財貨又は他人に危害を及ぼすようになった場合、当該運送品は、同様に荷揚げし、処分し又は荷主に補償することなく無害化できるものとする。
(4) 荷主が運送品の性質を承知していると否とを問わず、荷主は、当該運送品の運送の結果発生する全ての求償、損害賠償若しくは費用又は人体の障害若しくは死亡について、運送人に補償するものとする。
第 13 条 重量物
(1) 一個又は一包当たりの重量が 1 メトリック・トンを超えるものである場合、運送人の受取前に、荷主は、その重量を書面により通告し、かつ、その個品又は包の外面に縦 5 センチメートル以上の文字と数字で明瞭に、消えないように表示しなければならない。
(2) 荷送人が前項に基づく義務に違反した場合には、運送人は、運送品の一切の滅失又は損傷ついても責任を負わず、かつ、荷主の義務違反に基づく財貨の滅失又は損傷又は人身の傷害若しくは死亡については、荷主が責任を負い、かつ当該義務違反の結果として運送人の被る損失又は責任について、荷主は、補償しなければならないものとする。
第 14 条 自動車及びその他の無包装運送品
自動車、鉄道車両、トラクタ、機械その他の無包装運送品について、その外観上良好である旨の記載は、これらの運送品が受け取られたときに、通常の注意をもってしても発見できない曲損、凹損、掻き傷、穴、切り傷及び打撲傷がなかったことを意味するものではない。運送人は、いかなる場合であっても、かかる状態については、責任を負わない。
第 15 条 鉄、鋼材及び金属製品
鉄、鋼材及び金属製品の表面の錆、酸化、湿気その他の類似の状態は、損害の状態ではなく、運送品の性質に固有するものであり、かつ、運送人が外観上良好な状態で運送品を受け取ったことの容認は、運送品が受け取られたときに、明らかに錆、酸化、湿気その他類似の状態がなかったことを意味するものではない。運送人は、運送品の固有の性質の結果として生ずる損失又は損傷については、その責めを負わない。
第 16 条 生動物及び植物
生動物及び植物の運送引受けがなされたときは、その受取、船積み、手入れ、積付け運送、荷揚げ及び引渡しは、荷主のみの危険負担においてなされるものとし、かつ、運送人は、当該運送品の受取、運送及び保管のために、船舶及びその他の運送手段の堪航能力、装備、人員配置及び補給状態について、如何なる担保及び保証もしない。
第 17 条 温度調節を要する運送品
(1) 荷主は、その種類及び維持されなければならない特定温度範囲を事前に書面により通知することなく温度調節を要する運送品を運送のために申し込まないことを保証し、かつ、荷主は、自己又は代理人により詰められた温度調節コンテナの場合には、運送人が運送品を受け取る前に、運送品がコンテナに正しく詰められ、かつ、その温度自動調節装置が荷主により適正にセットされていることを保証する。もし、前述の条件が満たされていないときは、運送人は、運送品の滅失又は損傷について、一切の責任を負わない。
(2) 運送人は、運送の開始前又は開始時に効率の良い状態に温度調節コンテナを維持するために十分な注意を尽くした場合には、コンテナの温度調節機械、装置、断熱剤の隠された瑕疵、故障、不調、停止又は機能低下により生ずる運送品の滅失又は損傷については、一切責任を負わない。
第 18 条 高価品
運送人は、白金、金、銀、宝石、貴金属、放射性同位元素、高価な化学物質、金銀塊、正金、通貨、流通証券、有価証券、作品、文書、絵画、刺繍品、芸術作品、骨董品、相続財産、あらゆる種類の蒐集品又は荷主のみにとり特別な価値のある物品を含めたすべての高価品の滅失又は損傷について、それらのxxの種類及び価値が運送品の受取りに先立って荷主により書面で通告され、本運送証券の表面に記載され、かつ、それについての従価運賃が前払いされているのでなければ、運送人は、一切責任を負わない。
第 19 条 運送品の引渡し
(1) 本運送証券上、運送品の到着通知を受ける者についての記載は、単に運送人の参考のためのものであり、通知しなかったことにより運送人は、なんら責任を負わないし、また、荷主は、本運送証券に基づく義務を免れないものとする。
(2) 運送人が荷主に対して運送品の受取を要求できる時及び場所において、荷主が運送品又はその一部を受け取らない場合には、運送人は、通知することなく、運送品がコンテナに詰められているときは、これを取り出し、又は運送品を、陸上であると船上であると、あるいは屋外であると屋内であるとを問わず、荷主の責任において保管することができる。かかる保管は、本運送証券に基づく正当な引渡しを構成し、かつ、これにより運送品又は保管された運送品に対する運送人の責任は終了し、かかる保管の(運送人若しくはその代理人又は実運送人が支払うべき)費用は、運送人の請求あり次第、荷主が支払わなければならないものとする。
第 20 条 記号による引渡し
(1) 運送人が、運送品を受け取る前に、荷主によって運送品、包又は容器に縦 5 センチメートル以上の文字と数字により記号が陸揚港名とともに、明瞭に、かつ、消えないようにスタンプされ若しくは明示されない限り、運送人は、記号による引渡しの不履行又は遅延について責任を負わない。
(2) 運送人は、いかなる場合にも、主記号以外の記号による引渡しについては、責任を負わない。
第 21 条 特殊な引渡し
(1) 運送人により受け取られた運送品が、荷主によりその中身が詰められたコンテナである場合には、運送人は、本運送証券表面に記載されたコンテナの合計数の引渡しについてのみ責任を負う。但し、運送人の絶対裁量により、かつ、コンテナの開扉時に発見された運送品の不足、滅失、損傷又は
不一致について一切責任を負わないことを条件に、コンテナを開扉し、その中身を包又は個品の商標、記号、番号、寸法若しくは種類別に基づいて引き渡すことができる。
(2) 運送品が運送人によりコンテナに詰められた場合には、運送人は、コンテナを開扉して、その中身を引き渡すものとする。ただし、運送人の絶対的裁量により、かつ、荷主と運送人との間の事前の協定により、運送品をコンテナに詰められた状態で、荷主に引き渡す事ができる。この場合において、運送人により封印に異常がない状態でコンテナが引き渡されたときには、その引渡しは、運送人の義務の全面的かつ完全な履行とみなされ、運送人は、コンテナの中身の滅失又は損傷について責任を負わない。
第 22 条 運送人の責任
(1) 運送人は、運送のために運送品を受け取ったときから引渡時までの間に生じた運送品の滅失又は損傷について、以下に述べる範囲で責任を負うものとする。
(2) 運送人は、滅失、損傷又は引渡しの遅延が次の事由により生じたものであるときは、滅失又は損傷の責任を免除される。
(a) 荷主の故意又は過失。
(b) 指図権者の指示に従ったこと。
(c) 運送品の固有の瑕疵又は性質。
(d) 包装の不完全又は記号の不十分。
(e) 荷主が提供した運送品をまとめるために使用したコンテナの欠陥。
(f) 荷主によるコンテナの取扱、積込、積付又は取出。
(g) 戦争、戦争類似の作戦、騒乱、暴動及び理由のいかんを問わず、部分的又は全面的なストライキ又はロックアウト若しくは労働の停止又は制限。
(h) 運送人が避けることができない原因又は事件であって、相当な注意を尽くしても、その発生をも防ぐことができない結果。
(3) 滅失又は損傷が発生した運送区間が判明したときは、本約款の別段の規定にかかわらず、運送人の責任は、国際条約又は強行的に適用される国内法の規定により定めるものとする。但し、次の場合は除かれる。
(a) 運送人と荷主の間に私的契約があり、荷主に不利な変更となるときは当該契約によるものとする。
(b) 滅失又は損傷が発生した特定の運送区間の運送人と荷主が別個かつ直接の契約を締結し、その証拠として、当該国際条約又は国内法が適用されるために発行すべき特定の書類を受け取ったとしたら適用されるであろう規定とする。
(4) 内陸運送xx運送人の管理下にある間に滅失又は損傷が発生したことが証明されたときには、運送人の責任及びその限度は、実運送人の運送契約又はタリフに基づいて決定するものとし、そのような契約又はタリフがないときには、責任の限度は、本約款第 23 条に定めるところによるものとする。
(5) 滅失又は損傷が発生した区間が立証できないときは、滅失又は損傷は海上運送中に発生したものとみなし、運送人は、本約款第 2 条に定める国際海上物品運送法又はヘーグ・ルール立法に規定する範囲で責任を負うものとする。
第 23 条 責任の限度
(1) 運送人が運送品の滅失又は損傷について賠償責任を負う場合には、荷主との合意によりその賠償額は、運送品が荷主に引渡される場所及び時又は引渡されるべき場所及び時における運送品の価格により計算されるものとする。運送品の滅失又は損傷に関する運送人の責任の範囲を定めるに当たり、運送品の正品価格は、荷主の送り状価格に支払い済みの運賃、料金及び保険料を加えたものとみなす。
(2) 運送人は、いかなる場合であっても、その原因のいかんにかかわらず、1 包又は 1 単位当たり 666.67 計算単位、又は滅失若しくは損傷した物品の総重量の 1kg 当たり 2 計算単位に相当する金額のうち、いずれか高い金額を超える運送品に係る一切の滅失又は損傷について責任を負わないものとする。
(3) 本条に定める限度を超える賠償額は、運送人の同意を得て運送の開始に先立ち、荷送人により通告された運送品の価格が本運送証券の表面の所定欄
に記載され、かつ、割増運賃が支払われた場合に限り請求することができ、その場合には、通告価格が限度となり、一部の滅失又は損傷は、通告価格に基づいて、滅失又は損傷の割合に比例して精算される。
(4) 前記第 2 項にいう計算単位は、国際通貨基金(International Monetary Fund:IMF) の定める特別引出権(Special Drawing Rights:SDR)とする。前記第 2 項の規定による金額は、訴訟が係属する裁判所の属する国の法令で定める日におけるその国の通貨の価値を基準として、その国の通貨に換算されるものとする。
(5) 荷主により又は荷主のために運送品がコンテナに詰められ、かつ、コンテナに詰められた包又は単位の数が本運送証券の表面に記載されない場合には、中身全体を含む各コンテナが、運送人の責任の限度の適用上 1 包とみなされる。
(6) 運送人は、運送品が荷揚港又は引渡地に、特定の市場又は用途を満たすために、特定の時期若しくは時間内に到着することを保証するものではなく、かつ、運送人は、遅延その他の事由に基づくいかなる直接、間接又は派生的損失若しくは損害についても一切責任を負わない。上記の権利を害することなく、運送人が遅延に対して責任があることが判明した場合には、責任は、当該運送区間に適用される運賃を限度とする。
第 24 条 抗弁
本運送証券に定める抗弁及び責任制限は、訴訟が契約、不法行為その他のいずれに基づいてなされるものであっても、運送品の滅失、損傷又は引渡しの遅延に関して、運送人に対し提起される一切の訴訟について適用される。
第 25 条 使用人、代理人その他の者の責任
(1) 運送品の滅失又は損傷に関して、運送人の使用人若しくは代理人又はこの約款によって証される運送の履行のために、運送人がその役務を調達する全ての実運送人及びその使用人若しくは代理人を含むその他の者に対して、訴訟が提起された場合には、これらの使用人、代理人又はその他の者は、運送人がこの約款の下で行使できる抗弁及び責任制限を援用できるものとし、この運送契約の締結に当たり、運送人は、それらの規定に関しては、自己のためのみならず、使用人、代理人及びその他の者の代理人及び受託者として、契約を締結するものとする。運送人、使用人、代理人又はその他の者から賠償を得ることができる総額は、いかなる場合であっても、この約款に規定される制限額を超えないものとする。
(2) 荷主が運送人の使用人、代理人、その他の者及びその他の者の使用人並びに代理人に対して行った賠償請求に関して、これらの者が運送人に対して行う一切の賠償請求を運送人に補償するものとする。
第 26 条 損害の通知と出訴期間
(1) 運送品の滅失又は損傷及びその概況がこの運送証券の下でその引渡しを受ける権利を有する者の管理下へ移される前又はその時に、若しくは滅失又は損傷が外部から認められないものである場合には、その移転のときから連続 7 日以内に、引渡地において運送人に対して、書面により通知されないときは、その移転は、運送人がこの運送証券の表面記載の運送品を引渡したことの一応の証拠となる。
(2) 運送人は、運送品の引渡し後又は引渡すべきであった日から 9 か月以内に、訴訟が提起されないときには、この約款の下での一切の責任を免れる。当該期間が国際条約又は強行的に適用される国内法に抵触するときは、その場合に限り、当該国際条約又は国内法の規定する期間が適用されるものとする。
第 27 条 荷主の責任
(1) 荷主は、本約款の条件に合意するに当たり、自己が運送品又は本運送証券の所有者又は所持人本人であること、又は所有者若しくは所持人の代理権者であることを保証するものとする。
(2) 第 1 条の荷主の定義に該当する全ての者は、本運送証券に基づき荷主が引き受ける義務一切を履行する責任を連帯して負うものとする。
(3) 荷主は、税関、港湾その他公的機関の全ての規則又は命令を遵守するものとし、かつ、規則及び命令を遵守することを怠り、運送品に係る違法、不
正確又は不十分な記号、番号若しくは宛先の記載により発生し又は被る全ての関税、税金、罰金、賦課金、費用又は損害額(追加運送の運賃を含み)を負担し、かつ、運送人に対して補償しなければならない。
第 28 条 荷主の詰めたコンテナ
(1) コンテナが運送人により詰められたものでないときは、本運送証券はコンテナのみの受領証に過ぎず、かつ、運送人は、中身に係る滅失又は損傷について責任を負わず、かつ、荷主は、次の原因による運送人が被った滅失、損傷、責任又は費用を運送人に補償しなければならない。
(a) コンテナ詰めの方法。
(b) 中身がコンテナ運送に不適当な物品であること。
(c) 荷主がコンテナ詰めのときに又は事前に相当な検査を行ったのであれば発見できたコンテナの不適正又は欠陥。
(2) 荷主は、中身をコンテナ詰めするに先立ち、全てのコンテナを検査するものとし、当該コンテナの使用は、コンテナが使用のため正常かつ適正であることの一応の証拠とみなす。
(3) コンテナが封印に異常がなく引渡されたものであるときは、当該引渡しをもって本運送証券に基づく運送人の義務の完全な履行であるとみなし、かつ、運送人は、コンテナの中身の滅失又は損傷について一切責任を負わない。
第 29 条 運送人のコンテナ
(1) 荷主は、荷主自身、その代理店又は荷主により若しくは荷主のために雇われた内陸運送人の占有又は管理下で発生した運送人が提供又は手配した全てのコンテナ及びその他の機器に係る一切の滅失又は損傷に対して全責任を負い、かつ、運送人に損害を補償しなければならないものとする。
(2) 荷主、その代理人又は荷主により若しくは荷主のために雇われた内陸運送人による取扱、占有又は管理下にある間に、運送人が提供若しくは手配したコンテナ、その他機器、又はコンテナの中身に起因する第三者の財貨の滅失、損傷、第三者の傷害又は死亡について、運送人は一切責任を負わず、かつ、荷主は、それらについて運送人に損害を補償し、責任を負担させないことを保障するものとする。
(3) 運送人が提供し若しくは手配したコンテナの中身を荷主の施設で取出したときは、荷主は、空コンテナを、内部のブラシかけしをした上、汚れがない状態で、運送人の指定する地点又は場所へ指定期日までに返却する責任を負う。コンテナを運送人の指定期日までに返却しないときは、荷主は、かかる未返却により生ずる一切の留置料、損失又は費用について責任を負うものとする。
第 30 条 運賃及び料金
(1) 本運送証券の表面に記載された引渡地までの運賃全額は、当該運賃が前払であると又は着払であると記載されているかを問わず、運送人の受取時に全額収受されたものとみなされ、かつ、運送品に係る諸料金は、発生次第運送人に払われなければならない。
(2) 運賃及びその他料金について運送人は、その支払いを受けたと否とを問わず、いかなる状況の下においても、航海又は運送が中止、不達成又は放棄となった場合でも、その請求権を有する。荷主は、運賃及びその他料金を控除、反対請求又は相殺することなく、全額を現金で支払うものとする。
(3) 荷主は、荷造りの不完全又は免責危険によって生じた荷造りの修理、袋詰め、手直し又は詰替えに要する諸費用及び消毒、保全、管理、占有の回復その他運送品の利益のために行う措置によって発生した諸費用について、その支払責任を負う。
(4) 運賃額、運送品の重量又は運送品を運送する船舶のトン数等を基礎として賦課された全ての公租、公課及び税金は、荷主の負担とする。
(5) 荷主が運送品又はその一部を船舶又はその他の運送手段に、理由のいかんを問わず積むことができなかったときは、荷主は、運送人が被る全ての罰金及び損失について責任を負うものとする。
(6) 運賃は、荷送人又はその代理人により通告された明細に基づき計算されたものである。荷送人又はその代理人により通告された明細が不正確であったときは、正当な運賃の 2 倍の金額から請求運賃を差し引いた差額を、合意により確定損害賠償金として運送人に支払うものとする。
(7) 荷送人、荷受人、運送品の所有者及び本運送証券の所持人は、運送人に対し連帯して、運賃及び料金の支払い及び本運送証券に基づく義務の履行に
つき、責任を負うものとする。
第 31 条 x x ン
(1) 運送人は、本運送契約若しくはその他の契約に基づき、何人に支払われるべきものであっても、運送人に支払われるべき金額、共同海損分担金及びその回収費用のため、運送品及び運送品に関する書類に対しリエンを有し、かつ、このために荷主に通知することなく、運送品及び書類を荷主の費用及び荷主に対して何ら責任を負うことなく、公の競売若しくは私的取引により売却する権利を有する。運送品売却の結果、売却価格が未払金の合計額に満たないときは、運送人はその不足額を荷主から回収する権利を有する。
(2) 運送品が相当の期間内に引取られない場合又は運送人の判断により運送品が品質劣化、腐敗若しくは無価値となるおそれがあるときは、運送人は自己の裁量でリエンに基づき、かつ、何ら責任を負うことなく、荷主の危険と費用負担により、運送品を売却し、放棄し又は他の方法により処分することができる。
第 32 条 共同海損
(1) 共同海損は、運送品の運送船舶及び/又は同船舶の所有者が指定する港又は場所において、1990 年に改正された 1974 年ヨーク・アントワープ規則又はその改正及び運送品のために発行される船荷証券に記載された精算のための港又は場所におけるその他の規則、法令、慣習に従って、これを精算し、精算書を作成し、かつ、決済するものとする。荷主は、運送品の引渡し前に請求があるときは、運送人又は船舶所有者が運送品に関する共同海損推定分担金額、海難救助料その他特別の費用に充当するに十分であるとみなす金額の供託金を、当該運送人又は船舶所有者に差し入れるものとする。
(2) 運送人が共同海損分担金の支払いに関する担保を取得せずに運送品を引渡した場合、荷主は、運送品を受取ることにより、分担金の支払い及び運送人が要求する推定分担金額に対する供託金又はその他の担保を提供することの責任を負うものとする。
第 33 条 双方過失衝突約款及びニュージェイソン約款
運送品に対し運送船舶の船主又は運航人が発行する船荷証券に定める双方過失衝突約款及びニュージェイソン約款は、運送人が援用できるものとし、かつ、本運送証券の一部として摂取され、かつ、規定されたものと同等の効力及び効果を有するものとみなす。
第 34 条 契約の変更
運送人の使用人若しくは代理人は、本運送証券の条項を放棄し又は変更する権限を有しない。但し、その放棄又は変更が書面によるものであり、かつ、運送人により書面をもって明確に委任又は承認されたものであるときは、この限りではない。
第 35 条 米国地域約款
(1) 本運送証券に基づく運送が米国の港又は地点発着、若しくは経由の運送である場合には、本運送証券は、1936 年 4 月 16 日に承認された米国海上物品運送法(US COGSA)に準拠するものとし、同法の規定は本約款に摂取されたものとみなし、かつ、海上又は内陸xx運送を通じて、かつ、米国の臨海ターミナルにおいて船積前又は荷揚後、運送人又は全ての実運送人の実際の管理下にある全期間を通じて至上約款とする。
(2) US COGSA が適用されたときは、運送人の責任は、1 包又は慣習的な運賃単位に基づき、500 米ドルを超えないものとする。但し、本運送証券の表面に運送品の種類及び価格が通告された場合は、本運送証券第 23 条によるものとする。
(3) 運送人は運送品が米国内の臨海ターミナルを離れて、かつ、運送人の実際の管理下にないときには、運送品の滅失、損傷又は遅延については、責任を負わない。運送人の責任は、(単・複数の)内陸運送人による運送を、代理人として調達することであり、当該運送は内陸運送人の運送契約、タリフ
及び強行的に適用ある法律に基づいて行われるものとする。運送人は、内陸運送人がその運送契約及びタリフに基づいて運送を履行することを保証する。運送人がそのようなときに、代理人として行動することが認められない場合には、運送品の滅失、損傷又は遅延に関する運送人の責任は、本運送証券第 22 条又は 23 条に基づいて負うものとする。