Contract
収 入
印 紙
様式第7号の4(第27条の2関係)
建設コンサルタント業務委託契約書
1 業務の名称
2 業務の場所
年 | 月 | 日から | ||
年 | 月 | 日まで | ( | 日間) |
3 履 行 期 間
4 業務委託料 金 円也
うち取引に係る消費税及び地方消費税の税額
金 円也
上記の業務について,委託者と受託者とは,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自1通を保有する。年 月 日
委託者 住 所
氏 名 ㊞
受託者 住 所
氏 名 ㊞
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は,この契約に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約を履行しなければならない。
2 乙は,契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し,契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし,甲は,その委託料を支払うものとする。
3 甲は,その意図する成果物を完成させるため,業務に関する指示を乙又は乙が第
9条第1項に規定する管理技術者に対して行うことができる。この場合において,乙又は乙の管理技術者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は,この契約若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるのもとする。
5 乙は,業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第
89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第48条の規定に基づき,甲乙協議のうえ選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第2条 この契約に定める指示,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は,この契約の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第3条 乙は,この契約の締結後7日以内に設計図書に基づいて工程表を作成し,甲に提出しなければならない。
2 甲は,必要があると認めるときは,前項の工程表を受理した日から7日以内に,
乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において,甲は,必要があると認めるときは,乙に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「この契約の締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 工程表は,甲及び乙を拘束するものではない。
第4条 乙は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 乙は,成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
第5条 乙は,成果物(第36条第1項の規定により準用される第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用される第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第
28条までに規定する権利をいう。)を当該成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は,成果物が著作権に該当するとしないとにかかわらず,当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は,成果物が著作物に該当する場合には,乙が承諾したときに限り,既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は,成果物が著作物に該当する場合において,xが当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは,その改変に同意するものとする。また,甲は,成果物が著作物に該当しない場合には,当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は,成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず,甲が承諾した場合には,当該成果物を使用し,複製し,又は第1条第5項の規定にかかわらず,当該成果物の内容を公表することができる。
6 甲は,乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について,乙が承諾した場合には,別に定めるところにより,当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
第6条 乙は,業務の全部を一括して,又は設計図書において指定した主たる部分を
第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 乙は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,甲の承諾を得なければならない。ただし,xが設計図書において指定した軽微な部分を委任し,又は請け負わせようとするときは,この限りでない。
3 甲は,乙に対して,業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその施行方法を指定した場合において,設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙が過失なくその存在を知らなかったときは,甲は,乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8条 甲は,監督職員を置いたときは,その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 監督職員は,この契約に基づく甲の権限とされる事項のうち,xが必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1)甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
(2)この契約及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4)業務の進捗の確認,設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は,2名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員にこの契約に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,乙に通知しなければならない。
4 第1項の規定により,xが監督職員を置いたときは,この契約に定める指示等は,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
第9条 乙は,業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,この契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,委託料の変更,履行期間の変更,委託料の請求及び受領,第13条第1項の請求の受理,
同条第2項の決定及び通知,同条第3項の請求,同条第4項の通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
第10条 乙は,設計図書に定める場合には,成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも,同様とする。
2 照査技術者は,前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
第11条 地元関係者との交渉等は,甲が行うものとする。この場合において,甲の指示があるときは,乙はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において,甲は,当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
第12条 乙が調査のため第三者が所有する土地に立ち入る場合において,当該土地の所有者等の承諾が必要なときは,甲がその承諾を得るものとする。この場合において,甲の指示があるときは,乙はこれに協力しなければならない。
第13条 甲は,管理技術者若しくは照査技術者又は乙の使用人若しくは第6条第2項の規定により乙から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,甲に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を,請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
第14条 乙は,設計図書に定めるところにより,契約の履行状況について甲に報告しなければならない。
第15条 甲が乙に貸与し,又は支給する調査機械器具,図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所
及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 乙は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 乙は,貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は,設計図書に定めるところにより,業務の完了,設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は,故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,甲の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第16条 乙は,業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において,監督職員がその修補を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは,甲は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは委託料を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
第17条 乙は,業務を行うに当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに甲に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1)図面,仕様書,現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5)設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は,前項の規定による確認を請求されたとき,又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは,乙の立会いの下,直ちに調査を行わなければならない。ただし,乙が立会いに応じない場合には,乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は,乙の意見を聴いて,前項の規定による調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を乙に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,乙の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,甲は,設計図書の変更又は訂正を行わなければなら
ない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において,甲は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは委託料を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
第18条 甲は,必要があると認めるときは,設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を乙に通知して,設計図書等を変更することができる。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは委託料を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
第19条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下この条及び第28条において「天災等」という。)であって,乙の責めに帰することができないものにより,作業現場の状態が著しく変動したため,乙が業務を行うことができないと認められるときは,甲は,業務の中止内容を直ちに乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を乙に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は,前2項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは委託料を変更し,又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは,その増加費用を負担し,若しくはその損害を賠償しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第20条 乙は,設計図書等について,技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案したときは,甲に対して,当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 甲は,前項に規定する乙の提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,設計図書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は,前項の規定により設計図書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は委託料を変更しなければならない。
第21条 乙は,その責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により,甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
第22条 甲は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間
の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は,この契約の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,延長する履行期間について,乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は,前2項の場合において,必要があると認められるときは,委託料を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第23条 履行期間の変更については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。ただし,甲が履行期間の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては甲が履行期間の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
第24条 委託料の変更については,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知するものとする。ただし,甲が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
3 この契約の規定により,乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については,甲乙協議して定める。
第25条 乙は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,乙は,あらかじめ,甲の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,乙は,そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は,災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは,乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,乙が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,甲がこれを負担する。
第26条 成果物の引渡し前に,成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項,第2項若しくは第3項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害(設計図書に定め
るところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,xが負担する。
第27条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち,甲の指示,貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,甲がその賠償額を負担する。ただし,乙が,甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音,振動,地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)について,当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは,甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし,業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,乙が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
第28条 成果物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により,試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第45条において「業務の出来形部分」という。),仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは,乙は,その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し,その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は,前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(業務の出来形部分,仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他乙の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち委託料の100分の1を超える額を負担しなければなら
ない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する委託料の額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「委託料の100分の1を超える額」とあるのは「委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(委託料の変更に代える設計図書の変更)
第29条 甲は,第7条,第16条から第20条まで,第22条,第25条,又は第
26条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知しなければならない。ただし,甲が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,乙は,協議開始の日を定め,甲に通知することができる。
第30条 乙は,業務を完了したときは,成果物及び当該成果物の納品書を添え,その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に乙の立会いのうえ,設計図書に定めるところにより,業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 前項の検査に合格したときをもって,甲に成果物の引き渡しがあったものとする。
4 乙は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して甲の検査をうけなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
第31条 乙は,前条第2項の検査に合格したときは,委託料の支払を請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第32条 甲は,第30条第3項又は第36条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても,成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において,甲は,その使用部分を善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
3 甲は,第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙の費用が増加し,又は乙に損害を及ぼしたときは,その増加した費用を負担し,又はその損害を賠償しなければならない。
第33条 契約書に前金払が有る旨の記載があるときは,乙は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,契約書記載の履行期限を保証期限とし,同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は,委託料が著しく増額された場合においては,その増額後の委託料に第1項の規定による割合で計算した額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 乙は,委託料が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の4を超えるときは,乙は,委託料が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし,委託料が減額された日から20日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
6 甲は,乙が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)第8条第1項に規定する遅延利息の率(以下「支払遅延防止法の率」という。)により計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
第34条 乙は,前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は,前項に規定する場合のほか,委託料が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
第35条 乙は,前払金をこの業務の材料費,労務費,外注費,機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
第36条 成果物について,xが設計図書において,業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完了したときは,第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と,第31条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか,成果物の一部分が完成し,かつ,可分なものであるときは,甲は,当該部分について,乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において,第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と,「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と,第31条中「委託料」とあるのは
「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。
3 前2項において準用する第31条第1項の規定により,乙が請求することができる部分引渡しに係る委託料は,次の各号に掲げる式により算定する。この場合において,第1号に規定する指定部分に相応する委託料及び第2号に規定する引渡部分に相応する委託料は,甲乙協議して定める。ただし,甲が,前2項において準用する第31条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
(1)第1項に規定する部分引渡しに係る委託料
指定部分に相応する委託料×(1-前払金の額/委託料)
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る委託料
引渡部分に相応する委託料×(1-前払金の額/委託料)
(第三者による代理受領)
第37条 乙は,甲の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 甲は,前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において,乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第31条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
第38条 乙は,甲が第33条又は第36条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において,乙は,その理由を明示した書面により直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは委託料を変更し,又は乙の費用が増加し,若しくは乙に損害を及ぼしたときは,その増加費用を負担し,若しくはその損害を賠償しなければならない。
第39条 甲は,成果物に瑕疵があるときは,乙に対して,相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,第30条第3項又は第4項
(第36条第1項又は第2項において,これらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行わなければならない。ただし,その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には,当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 甲は,成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,乙がその瑕疵があることを知っているときは,この限りではない。
4 第1項の規定は,成果物の瑕疵が設計図書の記載内容,甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし,乙がその記載内容,指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを甲に通知しなかったときは,この限りでない。
第40条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては,甲は,損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,委託料から第36条の規定による部分引渡しに係る委託料を控除した額につき,遅延日数に応じ,この契約の締結の日における支払遅延防止法の率により計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により,第31条第2項(第36条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払が遅れた場合において,乙は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,この契約の締結の日における支払遅延防止法の率により計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第41条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により,履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3)管理技術者を配置しなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5)第43条第1項の規定によらないで,契約の解除を申し出たとき。
(6)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア その役員等(乙が個人である場合にはその者を,乙が法人である場合にあってはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ その役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ その役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等,直接的又は積極的に暴力団の維持,若しくは運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
オ その役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり,その相手方がアからオまでのいずれかに
該当することを知りながら,当該相手方と契約を締結したと認められるとき。キ アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において,xが当該契約の解除を
求めたにもかかわらず,これに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第41条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては,乙は,違約金として委託料の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)乙がその債務の履行を拒否し,又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続が開始された場合における破産管財人
(2)乙について更生手続が開始された場合における管財人
(3)乙について再生手続が開始された場合における再生債務者等(民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等をいう。)
(談合その他不正行為による解除)
第41条の3 甲は,乙がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(当該排除措置命令がされなかった場合にあっては,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令。以下同じ。)を行い,当該排除措置命令が確定したとき。
(2)独占禁止法第7条の2第1項ただし書,第10項又は第20項の規定に該当することにより乙が独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による命令を受けなかった場合において,独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による命令又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による命令(これらの命令が乙又は乙が独占禁止法第8条第4号に規定する構成事業者である独占禁止法第2条第2項に規定する事業者団体(以下この条において「乙等」という。)に対して行われた場合にあっては乙等に対するそれらの命令で確定したものをいい,乙等に対して行われていない場合にあっては各名宛人に対するそれらの命令が全て確定した場合における当該命令をいう。)(以下この条において「排除措置命令等」という。)において,乙がこの契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)排除措置命令等により,乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違
反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となる取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(排除措置命令等に係る事件について,xx取引委員会が乙等に対し独占禁止法第7条の2第1項の規定による命令を行いこれが確定した場合にあっては,当該命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)x(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。
2 前条の規定は,前項の規定による契約の解除の場合に準用する。
第42条 甲は業務が完了するまでの間は,第41条及び前条第1項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 甲は,前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
第43条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
(1)第18条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の1
0分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3)甲が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能になったとき。
2 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第44条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし,第36条に規定する部分引渡しに係る部分については,この限りでない。
2 甲は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,乙が既に業務を完了した部分(第36条の規定により部分引渡しを受けている場合には,当該引渡部分を除くものとし,以下この条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,甲は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は,甲乙協議して定める。ただし,協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には,甲が定め,乙に通知する。
第45条 この契約が解除された場合において,第33条の規定による前払金があったときは,乙は,第41条又は第41条の3の規定による解除(第41条の
2第2項各号に掲げる者による解除を含む。次項において同じ。)にあっては,当該前払金の額(第36条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ,この契約の締結の日における支払遅延防止法の率により計算した額の利息を付した額を,第42条又は第43条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,この契約が解除され,かつ,前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において,第33条の規定による前払金があったときは,甲は,当該前払金(第36条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において,受領済みの前払金になお余剰があるときは,乙は,第41条又は第41条の3の規定による解除にあっては,当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ,この契約の締結の日における支払遅延防止法の率により計算した額の利息を付した額を,第42条又は第43条の規定による解除にあっては,当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は,この契約が解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 乙は,契約が解除された場合において,作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分(第36条第1項又は第2項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。),調査機械器具,仮設物その他の物件(第6条第3項の規定により,乙から業務の一部を委任され,又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは,乙は,当該物件を撤去し,又は作業現場を原状に復し,若しくは取り片付けなければならない。
5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は,次の各号に掲げる撤去費用等につき,それぞれ当該各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
(1)業務の出来形部分に関する撤去費用等は,契約の解除が第41条又は第41条の3によるとき(第41条の2第2項各号に掲げる者がこの契約を解除したときを含む。第7項において同じ。)は乙が負担し,第42条又は第43条によるときは甲が負担する。
(2)調査機械器具,仮設物その他の物件に関する撤去費用等は,乙が負担する。
6 第4項の場合において,乙が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは,甲は,乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において,乙は,甲の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,甲が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により,甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第41条又は第41条の3によるときは甲が定め,第42条又は第43条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし,第3項後段及び第4項に規定する乙のとるべき措置の期限,方法等については,甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
第45条の2 乙は,乙がこの契約に関して第41条の3第1項各号のいずれかに該当したときは,甲が契約を解除するか否かを問わず,また,業務の完了の前後を問わず,委託料の100分の15に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,同条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当した場合であって,排除措置命令の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他甲が特に認めるときは,この限りでない。
2 前項の場合において,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,前項に規定する委託料の100分の15に相当する額の賠償金に代えて,委託料の100分の2
0に相当する額の賠償金を甲に支払わなければならない。
(1)第41条の3第1項第1号に規定する確定した納付命令について,独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)第41条の3第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において,乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙がこの契約に係る業務の請負に関し,独占禁止法等に抵触する違反行為は行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定は,甲に生じた実際の損害額がこれらの項に規定する賠償金の額を超える場合においては,超過分について甲が乙に賠償を請求することを妨げるものではない。
(保険)
第46条 乙は,設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは,当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに,甲に提示しなければならない。
第47条 乙がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を甲の指定する期間内に
支払わないときは,甲は,その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から賠償金,損害金又は違約金の支払の日までの期間について,その日数に応じ,この契約の締結の日における支払遅延防止法の率により計算した額の遅延利息を付した額と,甲の支払うべき委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合には,甲は,その追徴する額につき,支払の日までの期間について,その日数に応じ,この契約の締結の日における支払遅延防止法の率により計算した額の延滞金を乙から徴収する。
第48条 この契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき,協議が整わなかったときに,甲が定めたるものに,乙に不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には,甲及び乙は,協議のうえ調停人を選任し,当該調停人のあっせん又は調停により解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,甲乙協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは甲乙折半し,その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず,管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争,乙の使用人又は乙から業務を委任され,又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については,第13条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ,甲及び乙は,第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず,甲又は乙は,必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
第49条 乙は,取手地方広域下水道組合個人情報保護条例(平成23年取手地方広域下水道組合条例第2号)の規定に基づき,この契約に係る業務において取得した個人情報を適正に管理しなければならない。この契約に係る業務が完了した後も,また同様とする。
第50条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて甲乙協議して定める。
備考
この契約書は,契約の内容に応じて適宜補正して使用することができる。