Contract
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日本きのこ学会著作権規程
(令和 4 年 10 月 25 日改定 令和 4 年 11 月 1 日施行)
第1条 この規程は,日本きのこ学会(以下,当法人という)が著者から提出を受けた著作物につき,その著作権の取り扱いについて定めるものである.
第2条 当法人の会員か否かを問わず全ての者は,当法人に対し自らの意思により提出する論文・レポート等の原稿,講演要旨,当法人が運営するオンラインサービスへの書き込み,その他の情報提供を含む当法人に対して提供されたすべての著作物(著作xx第二条に定められるものをいう.以下これに同じ)の著作権(著作xx第二十一条から第二十八条までに規定される権利をいう,以下これに同じ)を,本規程第 4 条に定める方法により当法人に譲渡しなければならない.ただし,当法人によって著作xx第三法に定める発行が行われることを目的としない著作物については,この限りではない.
2 当法人からの依頼により執筆された著作物については,原則として著作権を当法人に提供するものとする.ただし特段の事情がある場合,理事会の承認により著作権を共同所有とすることができる.
3 特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合,著者は事前に書面により当法人に申し出るものとし,その場合の具体的な取り扱いは当法人と著者との協議によって定める.
第3条 当法人は著者に対し,著作権を当学会に譲渡した著作物の原稿を保存し,合理的な範囲で予備を作成することを許諾する.
2 当法人は著者に対し,論文掲載時に販売した別刷りの自由な配布を許諾する.ただし,別刷りの複製は紙・電子ファイル等の媒体を問わず許諾しない.
3 当法人は著者に対し,著者自身または著者の所属機関が管理運営する Web サイトおよび著者の所属機関の機関リポジトリー(以下リポジトリー等という)上に限って,著作物を公衆送信可能化する権利(著作xx第二十三条に規定される権利)を行使して公開することを許諾する.公開にあたっては,著作物の出典を必ず明示しなければならない.ただし,公開には著者が保有する原稿から作成した PDF ファイル,HTML ファイル等を使用しなければならない.
4 編集委員会による編集および製版の作業を経て作成されたPDF 等のファイル(印刷された学会誌の撮影画像,スキャン画像およびその光学文字認識ファイルを含むが PDF 形式に限らない,以下論文 PDF ファイル等という)は,専ら自らの利用に供する場合を除き,編集委員会の許可なく使用してはならない.論文 PDF ファイル等をリポジトリー等での公開に用いることは許諾し
ない.編集委員会の許可を得ずに論文 PDF ファイル等を会員以外の者に配布してはならない.
第4条 当法人が発行する学会誌「日本きのこ学会誌」などの刊行物(以下学会誌等という)に掲載された記事を,購読者に当然認められる範囲,法令等により認められた範囲および第 3 条に定められた範囲を超えて使用する場合には,編集委員会の許可を得なければならない.
2 当法人の著作物のうち学会誌等の記事以外のものの二次利用を希望する場合は,理事会の許可を得なければならない.学会大会に関するものは集会担当理事,広報に関するものは広報担当理事,その他は庶務担当理事が窓口となって取り扱う.
3 学会大会等の講演要旨の内容を元に学術論文を執筆し,日本きのこ学会誌以外の場で公表することについて,当法人はこれを妨げない.
第5条 会員は,学会誌等に査読付き学術記事(以下,論文等という)の原稿を投稿するにあたり,掲載が決定された時点で投稿規定に定める「著作権譲渡同意書」を提出することにより,著者は当該原稿の譲渡可能な著作権を全て当法人に譲渡しなければならない.
2 投稿規定に「著作権譲渡同意書」に関する定めがない学術記事およびその他の記事については,著者は原稿を当法人に提出することによって,譲渡可能な著作権の全てを当法人に譲渡するものとする.
3 当法人が保有または運用する学会誌等以外の全ての媒体で公開される記事について,著者は原稿を当法人に提出する,または当法人の委任により公開することによって,譲渡可能な著作権の全てを当法人に譲渡するものとする.
第6条 論文等の著作者人格権(著作xx第第十八条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利を言う,以下これに同じ)は著作xx第五十九条に一身専属で譲渡不可能と定められているため,譲渡の対象とならない.
2 当法人は,著作物の取り扱いに当たって,著者の著作者人格権を可能な限り尊重しなければならない.著者は著作権譲渡同意書の提出あるいは原稿等の提出により著作権を当法人に譲渡することによって,著作者人格権の行使を保留することを約束するものとする.
3 著作者人格権の取り扱いについて争いが生じた場合は,学会誌等については編集委員会が,学会大会については集会担当理事が,広報に関するものについては広報担当理事が,それらに該当しないものについては庶務担当理事が窓口となり,理事会と著者との間で調停を図る.
第7条 論文等に使用した写真,グラフ,図等(以下写真等という)の著作権は,論文と一体のものとして当法人に譲渡される.文字等の描き込みや画像処理等の加工を施した写真については,加工されたものが論文の一部として著作権譲渡されるため,加工前の写真の著作権は譲渡されず,著者が保有する.グラフや図は描画された状態で著作権が譲渡されるため,元データから別の表現で描画されたグラフや同一の概念等について新たに描き起こした図等には,当法人に譲渡された著作権は及ばない.
第8条 論文中の文章,写真等を他の用途への使用は,著作xx第三十二条に定める引用の範囲において,自由である.ただし,学術上の慣習等に照らして正当な範囲に限定され,引用文献に明示することにより出典を明らかにする等,正当な引用の要件を守らなければならない.
2 当法人が著作権の譲渡を受けた写真等について,著者がそれらのオリジナルデータから別版を作成することは,当法人に譲渡された著作権の範囲外なので差し支
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えない.ただし,それらを投稿原稿に使用する場合,投稿先が投稿版以外の権利を含め譲渡を要求する場合であっても,当法人が譲渡を受けた写真等の著作権は譲渡または返還をしない.その場合,著者の責任において権利関係の調整を行わなければならない.
第9条 当法人は,譲渡を受けた著作権の著者への返還は行わない.ただし,編集委員会および理事会の議を経て承認された場合はこの限りではない.論文等の著作権を返還する場合,当該論文等は撤回される.
第 10条 日本きのこ学会誌に掲載した査読付き論文等は,編集委員会が定める期間の後にオープンアクセスとし,誰でも自由に無料で論文を閲覧し保存できるようにする.ただし,これは著作権を放棄するものではない.第三者による二次著作や改変版の配布など,論文等の真正性や正確性に影響を与える可能性がある利用,あるいは研究不正に関わる可能性がある利用は認めない.
第 11条 本規程の改定は代議員会の決議による.