MUGEN WiFi 割賦販売 契約約款
MUGEN WiFi 割賦販売 契約約款
令和4年12月1日 初版
第1条(契約約款の適用等)
1 株式会社FREEDiVE(以下「当社」といいます。)は、この「割賦販売契約約款」(以下
「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者(当社が提供するMUGEN WiFiサービスの契約者であって、当社から端末機器その他の商品(当社が指定するものに限るものとし、以 下、単に「商品」といいます。)を購入した者をいいます。以下同じとします。)と割賦販売に係る契約(以下「割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、合理的と認められる範囲で本約款を変更することがあります。この場合、割賦販売契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
3 当社は、本約款を変更する場合は、変更後の本約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。
なお、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
第2条(割賦販売契約の申込みをすることができる条件)
割賦販売契約の申込みは、当社の「利用規約」(以下「利用規約」といいます。)に基づき、当社が別に定める種類のサービス(以下「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、当社から商品を購入する場合に限り行うことができます。
第3条(契約の成立時点)
割賦販売契約は、購入者が商品の購入を申し込み、当社所定の手続きを経て当社が承諾した時をもって成立するものとします。
第4条(商品の引渡し及び所有権の移転)
1 商品は、割賦販売契約成立後、翌営業日から7日以内に当社から購入者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有権が購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第5条(賦払金の支払方法)
購入者は、賦払金を、指定サービスの料金の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、指定サービスの料金と同様の支払方法により支払うものとします。
第6条(債務の履行の継続)
1 購入者は、割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との間の指定サービスに係る契約が解除された場合、商品代金の残額を一括で支払うものとします。
2 購入者は、割賦販売契約に基づく債務の支払いを怠ったときは、当社が当該指定サービスに係る契約を解除する場合があることに同意していただきます。
第7条(届出事項の変更)
1 購入者は当社に届け出た氏名、住所または連絡先その他の事項に変更があった場合には、速やかに当社にその内容を通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社からの通知又は送付書類が延着又は不到着となった場合には、通常到達したものとみなすことに同意していただきます。
第8条(契約上の地位の譲渡等)
購入者は、相続又は法人の合併による場合を除き、割賦販売契約に係る契約上の地位を譲渡又は移転することができないものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
1 購入者が次のいずれかの事由に該当した時は、当然に割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社又は料金回収会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除く。)となる場合で購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
(6)購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの請求により割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(7)割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が割賦販売契約の重大な違反となるとき。 (8)信用状態が著しく悪化したとき。
第10条(遅延損害金)
1 購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該
賦払金に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2 購入者が、支払期日の到来前に期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで賦払金の合計の残金全額に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第11条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
購入者は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかになったときは、速やかに当社に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約を解除することができるものとします。
第12条(合意管轄)
購入者は、割賦販売契約について紛争が生じた場合、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
1 購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (3)暴力団員準構成員
(4)暴力団関係企業 (5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ (7)特殊知能暴力団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 購入者が第1項各号のいずれかに該当すること若しくは2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はこれらに関する必要な調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、個品割賦販売契約を締結すること、又は個品割賦販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、購入者との契約の締結を拒絶し、
又はその契約を催告なしに解除することができるものとします。個品割賦販売契約が解除された場合、購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
4 前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、購入者は、これを賠償する責任を負うものとします。
また、前項の規定の適用により、購入者に損害等が生じた場合にも、購入者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
附則
本契約は令和4年12月1日から実施されます。