京葉銀カード WAON 利用約款
京葉銀カード WAON 利用約款
約款をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。
第 1 条(目的)
1.本約款は、イオン株式会社(以下「イオン」という)が管理及び運営する電子マネー「WAON」についてイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)及び株式会社京葉銀カード(以下「京葉銀カード」といい、2 社を総称して「両社」という)が提携をし、京葉銀カードが所定の方法で発行する「京葉銀カード WAON」(以下「本カード」という)について、本カード及びその WAON のカード発行方法、機能、利用方法及び第 3 条第 1 項に定義する「本会員」の遵守事項等について定め、本会員は本約款に従い本カードの利用をします。
2.本約款は、「京葉銀カード会員規約」(以下「会員規約」という)の特約であり、本約款において会員規約と異なることが定められている条項については本約款が優先することとします。なお、本約款に別段の定めがない事項については、会員規約が適用されます。
第 2 条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)WAON WAON 利用約款に基づき WAON 発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON 利用約款に基づき利用者が WAON 加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払いに利用することができるものの総称。
(2)WAON カード WAON を記録することができるカードの総称。
(3)利用者 WAON の保有者であって、WAON 利用約款に基づき WAON を利用する方の総称。
(4)WAON 利用約款 利用者が WAON を利用する際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称。
(5)WAON サービス 利用者が WAON 加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において WAON 利用約款に従って WAON を利用した場合に、利用された WAON 相当額について WAON 発行者が WAON 加盟店に対して代金の支払いを行うサービス。
(6)WAON マーク WAON カード、WAON 加盟店、WAON 端末等、WAON サービスに係るものに使用される商標。
(7)チャージ WAON カードに記録された WAON の金額を加算することの総称。
(8)WAON ブランドオーナー WAON を管理及び運営する主体としてのイオン。
(9)WAON 発行者 WAON ブランドオーナーとの契約により WAON を発行する事業者。イオンリテールが本カードの WAON 発行者となる。
(10)カード発行者 WAON ブランドオーナーとの契約により WAON カードを発行する事業者。京葉銀カードが本カードのカード発行者となる。
(11)WAON 加盟店 利用者が WAON 利用約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引において WAON を利用することができる事業者。
(12)WAON 事業者 WAON ブランドオーナー、WAON 発行者、カード発行者及び WAON 加盟店の総称。
(13)WAON 端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等の WAON の電子情報を処
理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称。
①事業者端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等の WAON の電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON 事業者が管理するもの。
②利用者端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等の WAON の電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの。
第 3 条(本カードの発行)
1.京葉銀カードが発行するクレジットカードのうち、京葉銀カードが指定するクレジットカード
(以下「親カード」という)の個人会員(以下「会員」という)で、本約款、「京葉銀カード WAON WAON ポイント約款」、「京葉銀カード WAON オートチャージに関する特約」及び「京葉銀カード WAON 個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約」を承認の上、所定の方法で本カードの入会申込みをし、京葉銀カードが適格と認めた方を「本会員」といいます。
2.京葉銀カードは、前項により適格と認めた本会員に対して、本カードを親カードに追加して発行します。
3.本カードの所有権は両社に帰属するものとします。
4.本カードの発行当初の WAON の利用可能残高は 0 円とします。
5 本会員は、本カードが発行されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
第 4 条(WAON 発行手数料及び WAON 再発行手数料)
1.本会員は、本カードが発行された場合若しくは再発行された場合、京葉銀カードに対して入会申込書及びホームページ等に記載する京葉銀カード所定のWAON 発行手数料若しくは WAON再発行手数料を支払うものとします。
2.京葉銀カードは、前項により本会員より支払われた WAON 発行手数料及び WAON 再発行手数料を京葉銀カードの責に帰すべき事由を除き、返還しないものとします。
第 5 条(WAON のチャージ)
1.本会員が本カードの WAON にチャージを希望するときは、イオンリテールに対し、イオンリテール所定の方法により、お申込みください。なお、チャージ方法については、WAON サービスに係るホームページその他の説明書等に記載されます。
2.本カードの WAON の利用可能残高は、50,000 円を上限とします。
3.本カードの WAON のチャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行った WAON 端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、本会員は、係る表示をご確認いただくものとし、WAON 端末に表示された時又はレシートが発行された時に本会員から特段の申し出がない限り、本会員は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
第 6 条(WAON のチャージができない場合)
1.本会員は、次の場合、本カードの WAON にチャージすることはできませんので、ご了承ください。
(1)本カード又はその WAON が破損しているとき。
(2)WAON 端末(但し、利用者端末を除く)の稼働時間外であるとき。
(3)停電、システム障害、WAON 端末の故障その他やむを得ない事由があるとき。
(4)本会員が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
2.前項に基づき本会員が本カードの WAON にチャージできないことにより本会員に損害等が生じた場合 であっても、両社及びその他 WAON 事業者は、その責任を負いません。
第 7 条(WAON のご利用)
1.本会員は、WAON 加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、本カードの WAON をその利用可能残高の範囲内で、イオンリテール及び WAON 加盟店が定める方法により代金のお支払いにご利用いただけます。
2.本カードの WAON の利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金又は WAON加盟店の指定する方法によりお支払いいただきます。なお、親カードのご利用と本カードの WAON のご利用を併用することはできません。
第 8 条(WAON のご利用ができない場合)
1.本会員は、次の場合には、本カードの WAON をご利用いただくことができません。
(1)本カードが偽造若しくは変造され、又はその WAON が不正に作り出されたものであるとき。 (2)本カードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はその WAON が違法に保有されるに至った
ものであるとき。
(3)本会員が、本約款若しくは会員規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4)本会員の WAON 利用状況等に照らし、WAON の利用者として不相当と両社が判断したとき。
(5)本カード又はその WAON の破損、WAON 端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
(6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的に WAON の利用を停止するとき。
(7)WAON 加盟店にやむを得ない事由があるとき。
2.本カードは、当該カードの署名欄に署名された本会員以外は利用できないものとします。
3.前各項に基づき本会員が本カードの WAON を利用できないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他 WAON 事業者は、その責任を負いません。
第 9 条(利用可能残高の確認等)
1.本カードの WAON の利用可能残高は、WAON の利用可能残高の表示機能を備えた WAON 端末その他x xxリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。
2.本会員が他の京葉銀カード WAON を含む WAON カードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を 1 枚のカードに統合することはできません。
3.本カードの WAON のご利用履歴は、WAON の利用履歴の表示機能を備えた WAON 端末その他イオンリ テール所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示される WAON のご利用履 歴の範囲等については、イオンリテールの定めによるものとします。
第 10 条(本会員の遵守事項)
1.本会員は、本カード及びその WAON のご利用に際し、次の行為をすることができません。
(1)違法、不正又は公序良俗に反する目的で本カード又はその WAON を利用すること。
(2)営利の目的で本カード又はその WAON を利用すること。
(3)WAON に係るソフトウエア、ハードウエア、その他 WAON に係るシステム、本カード又はその WAON について、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又は係る行為に協力すること。
(4)本カードが偽造若しくは変造され又はその WAON が不正に作り出されたものであるとき、又はその疑いがあるときに、これを利用すること。
2.本会員は、前項各号の事実を知ったときは、イオンリテールに対してイオンリテール所定の方 法によりその旨を直ちに通知するとともに、本カードを京葉銀カードに返還していただきます。この場合、当該カードに記録された WAON は返還しません。
第 11 条(本カードの破損等)
1.本会員は、本カードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。本カードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「本カードの破損等」という)により本カードの WAON が破損又は消失した場合、両社及びその他 WAON 事業者は、その責任を負いません。
2.前項の場合において、本カードの破損等が本会員の事情によらないことが明らかであって、本カードの WAON カード番号が判明したときは、本会員は、京葉銀カード所定の方法により当該カードをご返還いただくことにより、京葉銀カードから京葉銀カード WAON の再発行を受けることができます。
3.第 1 項の場合において、本カードの WAON の破損又は消失が本会員の事情によらないことが明らかであって、イオンリテール所定の方法により本カードの WAON の未使用残高が判明したときは、本会員は、イオンリテール所定の方法により、前項により再発行された京葉銀カード WAON に当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
4.第 2 項により京葉銀カードが京葉銀カード WAON を再発行する場合、京葉銀カード WAON
の図柄又は機能について、従前の京葉銀カード WAON と異なる場合があります。
5.本カードの券面に記載されていない他のカード発行者及び WAON 発行者は、第 2 項及び第 3
項の取扱いをいたしません。
第 12 条(本カードの盗難・紛失)
本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じて本カードの WAON の全部又は一部の保有を失われた場合には、両社及びその他の WAON 事業者は、その責任を負いません。但し、本会員が本カードの盗難又は紛失をイオンリテールにお届出いただいた場合であって、イオンリテールが所定の利用停止措置をとったときは、本会員は、新たに発行された京葉銀カード WAON にイオンリテール所定の方法による利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。
第 13 条(WAON 加盟店との関係)
1.本会員は、本カードの WAON をご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の
取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON 加盟店との間で解決していただくものとし、当該 WAON 加盟店を除き、両社及びその他の WAON 事業者は、その責任を負いません。
2.前項の場合において、WAON 加盟店が返品に応じた場合、イオンリテールが定める方法により WAON 利用代金相当額をチャージします。但し、WAON をチャージすることができない場合には、WAON 加盟店において、WAON 利用代金相当額を返金することがあります。
第 14 条(譲渡等の禁止)
本会員は、本カード及びその WAON について、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。
第 15 条(換金の原則禁止)
1.本カードの WAON は、第 13 条第 2 項但書、本条第 2 項、第 18 条第 2 項及び第 20 条第 3 項に定める場合を除き、換金できません。
2.本会員は、次のいずれかに該当する場合、本条第 3 項及び第 4 項の規定に従い、イオンリテール所定の方法により WAON の返金を受けることができます。なお、京葉銀カードは WAON の対価を受領していないことから事由の如何を問わず WAON の返金の義務を負担しません。 (1)第 11 条第 3 項及び第 12 条に定める場合においてイオンリテールが相当と認めたとき。 (2)法令等により WAON を返金すべきとき。
(3)イオンリテールがやむを得ないと認める相当の事由があるとき。
3.前項の場合、本会員は、本カードを京葉銀カードにご返還いただくことにより、本カードの WAON の未使用残高からイオンリテールが定める手数料を控除した金額について、イオンリテール所定の方法により返金を受けることができます。
4.本カードのWAON カード番号が判明しない場合又はそのWAON の未使用残高が判明しない場合には、イオンリテールは、返金の義務を負いません。
第 16 条(インターネットでのご利用準備)
1.本会員は、WAON 事業者がインターネットを用いた WAON サービスの提供を開始した場合、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上で WAON の利用等を行うことができます。
2.本会員は、本カードの WAON をインターネット上でご利用いただくときは、本会員自身の費用と負担に よって利用者端末をご準備下さい。
3.インターネットを用いた WAON サービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法 等については、WAON サービスに係るホームページ等でご案内しますので、これを確認ください。
第 17条(本カードの会員資格の取消)
1.両社は、本会員が次のいずれかに該当したとき、その他両社において本会員が不適格と認めた場合は、本会員に対して事前に通知又は催告することなく、本カードの会員資格を取消すことができるものとします。
(1)本会員が本約款に違反したとき。
(2)本会員の WAON 利用状況等に照らして、WAON の利用者として不相当と両社が判断したとき。
2.前項の場合、本会員は、事後、本カード及びその WAON を利用することができません。又、京葉銀カードは、京葉銀カード所定の方法により、本カードを回収する場合があります。この場合、イオンリテールは、本カードに記録された WAON は返還しません。なお、京葉銀カードはWAON の対価を受領していないことから事由の如何を問わずWAON の返金の義務を負担しません。
3.本会員は、本カードの退会及び会員規約に基づき親カードを退会する場合を含む親カードのクレジット会員資格を喪失した場合、本カードの会員資格が取消されるものとします。
4.前項の場合、第 8 条第 1 項第 3 号に該当しない限り、本会員は、本カードの WAON の残高が
0 になるまで当該カードをご利用いただき、WAON の残高が 0 になったときは、当該カードを本会員の責任で切断の上破棄してください。
第 18 条(WAON 発行者による WAON サービスの終了)
1.イオンリテールは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、 WAON サービスを終了させることがあります。
2.前項の場合、イオンリテールは、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他イオンリテール所定の方法により、WAON サービスを終了させる旨及び本カードに記録された WAON の返金方法について周知の措置をとります。この場合の WAON の返金手続については、第 15 条第 3 項及び第 4 項の規定を準用します。
3.前項の場合、イオンリテールが定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたします。
第 19 条(両社及びWAON 事業者の責任)
本カード及びその WAON を利用することができなかったことにより本会員に生じた損害等について、両 社及びその他の WAON 事業者に故意又は重過失がない限り、両社及びその他の WAON 事業者はその責任を負いません。なお、両社及びその他の WAON 事業者に故意又は重過失がある場合であっても、両社及びその他の WAON 事業者は、本会員の逸失利益について損害賠償の責任を負いません。
第 20 条(取扱いの変更)
1.WAON サービス、本カード又はその WAON の取扱いについて、本約款を変更する場合、両社は、ホームページへの掲載その他両社所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
2.本約款の変更は、次のいずれかの場合に効力を生じるものとします。
(1)本会員に異議がなく前項の予告期間を経過したとき。
(2)前項のお知らせ後、本会員が本カードの WAON のチャージ又は利用を行ったとき(この場合には本会員の異議の有無は問いません)。
3.前項の規定にかかわらず、本約款の変更が本会員に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第 1 項の予告期間内に、本会員から異議のお申し出があった場合には、イオンリテ
ールは、WAON を本会員に返金します。この場合、第 15 条第 3 項及び第 4 項の規定を準用します。
4.前 3 項の定めにかかわらず、法令の定めにより本約款を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は自己が次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
(2)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(5)自ら又は第三者を利用して、WAON 事業者又は WAON 事業者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
2.利用者が前項のいずれかに該当すると WAON 事業者が判断する場合、WAON 事業者は利用者に対して何らの催告を要さず、WAON サービスを解除することができるものとします。
3. WAON 事業者は、前項の規定に基づき WAON サービスを解除したことにより、当該利用者に損害が生じても何らの賠償又は補償はしないものとします。
第 22 条(合意管轄裁判所)
本会員は、WAON サービスに関して本会員と両社及びその他の WAON 事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、xx地方裁判所及び大阪地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。
第 23 条(ご相談窓口)
WAON サービス、本カード又はその WAON、又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただく他、WAON カード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。
附 x
x約款は、2023 年 4 月 1 日から適用します。
(2023 年4月改定)