Contract
国内募集型企画旅行条件書
(本条件書は、旅行業法第 12 条の4に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。)
(1)この旅行は、(一財)都市農山漁村交流活性化機構 まちむら交流きこう(以下「当きこう」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当きこうと募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)のコースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終日程表及び当きこうの「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下
「募集型企画旅行約款」という)によります。
(2)当きこうは、お客さまが当きこうの定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2 旅行の申込み方法
(1)当きこう所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき旅行代金全額 を添えてお申込みいただきます。旅行代金は、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
(2)当きこうは電話、郵便、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当きこうが予約の 承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当きこうは、予約がなかったものとして取り扱います。
(3)申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(4)申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客さまの任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
(5)お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当きこうはその旨説明し、お客さまの承諾を得て、お客さまが「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「ウェイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。 当きこうは予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当きこうがその予約可能通知の前にお客さま から「ウェイティング登録」の解除の申出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果 として予約が不可能な場合は当きこうは「預り金」を全額払戻します。なお、「ウェイティング登録」 は予約の完了を保証するものではありません。
3 申込条件
(1)15 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除 きます。)15 歳以上 20 歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
(2)参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(3)身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当きこうは可能な 範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当きこうがお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。 現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合には コースの一部内容を変更させていただく場合があります。
(4)当きこうは、旅行中のお客さまが疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当きこうの責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当きこうが指定する期日までに当きこうが指定する方法で支払わなければなりません。
(5)お客さまの都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
(6)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当きこうが判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
(7)その他当きこうの業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
4 契約の成立と契約書面・確定書面の交付
(1)旅行契約は、当きこうが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)当きこうは、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当きこうの責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客さまにお渡します。
(3)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下
「確定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当きこうは手配状況についてご説明いたします。
5 旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当きこうの指定した日までにお支払いいただきます。
6 旅行代金に含まれているもの
(1)パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、及び消費税等諸税(但し、基準期日現在に公示されているものに限ります)。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。上記諸費用は、お客さまの都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
7 旅行代金に含まれていないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)旅行日程中の“ フリータイム”“ 自由行動”“ 各自で”“ お客さま負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用
(2)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(3)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(4)自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
(5)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
(6)基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税
(7)傷害・疾病に関する医療費
8 旅行内容の変更
当きこうは、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当きこうの関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ 速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9 旅行代金の変更
(1)当きこうは、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第 24 項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改
訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当る日より前にお客さまにその旨を通知します。
(2)本項の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
(3)第 8 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取
消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(4)当きこうは、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当きこうの責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
10 お客様の交替
お客さまは、当きこうの承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当きこう所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当きこうに提出していただきます。
11 お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
(1)お客さまはいつでも、第 15 項に定める取消料を当きこうに支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客さまが当きこう及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当きこうら」といいます。)のそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。
(2)お客さまは、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第 21 項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
ロ.第 9 項に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ.当きこうが、お客さまに対し第 4 項で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
ホ.当きこうの責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3)当きこうは、本項により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して 7 日以内に払戻しいたします。
(4)お客さまの都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客さまが当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当きこうは第 15 項の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。
12 お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
(1)お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2)お客さまの責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客さまは当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当きこうは旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当きこうの責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客さまに払戻しいたします。
13 当きこうによる旅行契約の解除(旅行開始前)
(1)お客さまが当きこう所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当きこうは当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第 15 項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当きこうは、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ.お客さまが当きこうがあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。ロ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当きこうが認めるとき。
ハ.お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当きこうが認めるとき及び当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
ニ.お客さまが、風雪を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当きこうの信用を毀損し若しくは当きこうの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
ホ.お客さまの数が募集予定数に達したとき。
ヘ.お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目(日帰り旅行については、3 日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客さまに通知します。
ト.お客さまが、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であることが認められるとき。
チ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
チ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当きこうの関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ヌ.その他当きこうが業務上の都合があるとき。
ヲ.お客さまが、募集型企画旅行約款第7条第 5 号から第7号までのいずれかに該当することが判明したとき。
14 当きこうによる旅行契約の解除(旅行開始後)
(1)当きこうはつぎに掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
イ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当きこうが認めるとき。
ロ.お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当きこうの指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ.お客さまが、募集型企画旅行約款第 7 条第 5 項から第7項までのいずれかに該当することが判明したとき。
ニ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当きこうの関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)本項により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当きこうは、旅行代金のうち、お客さまがxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当きこうが当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
(3)本項(1)イ.ハ.により、当きこうが旅行契約を解除したときは、お客さまの求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客さまのご負担となります。
(4)集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
15 取消料
(1)旅行契約の成立後、お客さまのご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます
(但し、パンフレットに取消料を明示した場合はそれによります)。
区 分 | 取消料 |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20 日目(日帰り旅行にあっては 10 日目)に当たる 日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホ までに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 30%以内 |
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の 40%以内 |
ニ 旅行開始日当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50%以内 |
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合。 | 旅行代金の 100%以内 |
注 1 「旅行開始後」とは、特別補償規程第 2 条第 3 項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
(2)貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。
(3)当きこうの責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合も本項の取消料をお支払いいただきます。
16 旅程管理
当きこうは、お客さまに対して次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当きこうがお客さまとこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
17 添乗員等
(1)当きこうは、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第 16 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当きこうが必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)添乗員等の同行の有無は、パンフレットに明示してあります。
(3)お客さまは、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客さまが添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客さまの以後の旅行契約を解除することがあります。
(4)添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。
(5)一部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同行する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員は同行いたしませんので、お客さまが旅行サービスの提供を受けるための手続はお客さま自身で行っていただきます。(一部コースについては係員が受付、出発のご案内をいたします。)
(6)コース名欄に個人旅行と表示のあるものは、添乗員等は同行いたしません。お客さまが旅行サービスを受けるための必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための必要な手続はお客さまご自身で行っていただきます。
18 お客様に対する責任
(1)当きこうは旅行契約の履行にあたって、当きこうが故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当きこうに対して通知があったときに限ります。
(2)お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当きこうの関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)お荷物の損害については本項の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当きこうに対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当きこうの故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
19 お客様の責任
(1)お客さまの故意又は過失により当きこうが損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。
(2)お客さまは、当きこうから提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客さまは、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当きこう、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
20 特別補償
(1)当きこうは、第 18 項に基づく当きこうの責任が生じるか否かを問わず、当きこうの募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、
お客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な 外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として 1500万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(2)当きこうが、募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当きこうが負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客さまが旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機
(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当きこうは上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(4)地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当きこうは上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(5)当きこうの企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途旅行代金を収受して当きこうが実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6)ただし、日程表において、当きこうの手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
21 旅程保証
(1)当きこうは、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当きこうに第 18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ.次に掲げる事由による変更
(イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ.第 11 項から第 14 項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
(2)当きこうが支払うべき変更補償金の額は、お客さまおひとりに対して一旅行につき旅行代金に 15%を乗じた額を限度とします。また、お客さまおひとりに対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当きこうは、変更補償金を支払いません。
(3)当きこうは、お客さまの同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金
変更補償金の支払が必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約 書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注 1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客さまに通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客さまに通知した場合をいいます。
注 2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注 3 第 3 号又は第 4 号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注 4 第 4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注 5 第 4 号又は第 7 号若しくは第 8 号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注 6 第 9 号に掲げる変更については、第 1 号から第 8 号までの率を適用せず、第 9 号によります。
22 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
当きこうらは、当きこうらが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
(1)通信契約の申込みに際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当きこうらにお申し出いただきます。
(2)通信契約は、電話による申込みの場合は、当きこうらが申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当きこうらが契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨を e-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客さまに到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。
(3)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当きこうらは通信契約を解除し、第 15 項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当きこうらが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。
(4)当きこうらは、会員と通信契約を締結した場合であって、第 9 項から第 10 項までの規定により旅行代金が減額された場合又は第 11 項から第 14 項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当きこうらは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の
解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
(5)通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまの有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等に係る責務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
(6)通信契約を締結する場合、当きこうらが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
23 団体・グループの契約について
(1)当きこうは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
(2)契約責任者は、当きこうが定める日までに、構成者の名簿を当きこうに提出しなければなりません。
(3)当きこうは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当きこうは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
24 ご旅行条件・旅行代金の基準
(1)この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
(2)特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。
(3)旅行代金はコースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
(4)追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1 人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレットに表示して追加する代金をいいます。
(5)本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第 2 項の申込金、第 15 項の取消料、第 21 項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。
25 その他
(1)お買物案内について
お客さまの便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当きこうでは、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客さまご自身の責任でご購入ください。当きこうでは、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
(2)国内旅行保険について
安心してご旅行をしていただくため、お客さまご自身で保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険については当きこうらの係員にお問合わせください。
(3)当きこうはいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)この条件に定めのない事項は当きこう募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。当きこう旅行業約款をご希望の方は、当きこうらにご請求ください。
(5)個人情報の取扱いについて
イ.当きこうおよびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
ロ.当きこう、当きこうと提携する企業および販売店が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客さまに提供させていただくことがあります。ハ.上記のほか、当きこうの個人情報の取り扱いに関する方針については、当きこうの店頭またはホームページでご確認ください。
旅行企画・実施:(一財)都市農山漁村交流活性化機構 まちむら交流きこう
<xxx知事登録旅行業第 2-5925 号 (一社)全国旅行業協会正会員>国内旅行業務取扱管理者 xx xx、xxxx
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 00 xx xxxxxx0x Tel 00-0000-0000(代表) Fax 00-0000-0000
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店での取引の責任者です。このご旅行の契約、内容に関し担当者からの説明
等にご不明な点がございましたら、最終的には上記取扱管理者がご説明いたします。