Contract
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.一般社団法人近江ツーリズムボード(以下「甲」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人(以下「乙」といいます。)に貸し渡すものとし、乙はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.甲は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
1.乙は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び甲が定める料金表に同意のうえ、あらかじめ使用規格、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約申込を行うことができます。 2.甲は、乙から予約申込があったときは、原則として、甲の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
第3条(予約の変更)
1.乙は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
1.乙及び甲は、甲が定める方法により、予約を取り消すことができます。
2.乙が、乙の都合により、予約した借受開始日の原則7日前までにレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。なお、貸渡契約は、申込書の提出と貸渡料金の支払をもって締結されることとします。
3.契約締結後、乙の都合により予約を取り消すときは、甲が定める予約取消手数料を甲に支払うものとします。
4.契約締結後、甲の都合により予約が取り消されたときは、甲は受領済の貸渡料金に、甲が定める予約取消手数料を加えて返還するものとします。
5.契約締結後、事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の乙若しくは甲のいずれの責にもよらない事由により契約の履行が難しいときは、甲は受領済の貸渡料金を返還するものとします。
6.Web予約において、甲からの予約確認メールが乙の記載したアドレスに返信できない場合及び乙に電話連絡が取れない場合は、甲は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。
第5条(代替レンタカー)
1.甲は、乙から予約のあった使用規格、その他の仕様等の条件(以下「条件」といいます。)のレンタカーを貸し渡すことができないとき、乙に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)が待機できている場合は、その貸渡しを申し入れることができるものとします。
2.乙が前項の申入れを承諾したときは、甲は予約時の借受条件のうち、満たされなかった条件以外は、予約時の条件に近い借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。
3.乙は、第1項代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.契約締結後、前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、甲の責に帰すべき事由によるときには、第4条第4項の予約の取消として取り扱い、甲は受領済の貸渡料金に、甲が定める予約取消手数料を加えて返還するものとします。
第6条(免責)
1.甲及び乙は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第3章 貸渡契約
第7条(貸渡契約の締結)
1.乙は第2条第1項に定める借受条件を明示し、甲はこの約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、双方の合意がとれた後、乙が甲へ申込書の提出と、貸渡料金の全額の支払いが完了した時点で、貸渡契約が締結されるものとします。但し、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は乙若しくは運転者が第 8 条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.甲は、監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 13 条第1項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、乙に対し、乙の指定する運転者(以下「運転者」)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。
この場合、xは、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。(注 1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号平成7年6月 13 日)の 2(10)及
び(11)のことをいいます。(注 2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19
条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第 107 条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
3.甲は、貸渡契約の締結にあたり、乙及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類や、営業許可証および食品衛生責任者の資格の提示を求め、及び提示された書類の写しをとることがあり、乙及び運転者は予め承諾するものとします。
4.甲は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に乙及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、乙及び運転者は承諾するものとします。
5.甲は、貸渡契約の締結にあたり、乙に対し、銀行振込、現金等の支払方法を指定することがあり、乙及び運転者は予め承諾するものとします。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.乙又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消しすることができるものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(6)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(7)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(8)過去の貸渡しにおいて、第 16 条各号に掲げる行為があったとき。
(9)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 17 条第6項又は第 22 条第1項に掲げる行為があったとき。
(10)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(11)別に明示する条件を満たしていないとき。
(12)その他、甲が適当でないと認めたとき。
2.前項の場合は、乙の都合による予約の取消があったものとして取り扱い、乙は、第4条第3項の予約取消手数料を甲に支払うものとします。
第 9 条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、乙が甲に申込書を提出し、かつ貸渡料金を支払ったときに成立するものとします。
2.甲は乙に対して、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所でレンタカーの引き渡を行うものとします。
第 10 条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、甲はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
(1)基本料金(2)オプション料金(追加架装)(3)予約取消料金(4)その他の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、甲が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第 11 条(借受条件の変更)
1.乙は、貸渡契約の締結後、第 7 条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を受けなければならないものとします。
2.甲は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 12 条(点検整備及び確認)
1.甲は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.甲は、レンタカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第 47 条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.乙又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.甲は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第 13 条(貸xxの交付・携帯等)
1.甲は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸xxを乙又は運転者に交付するものとします。
2.乙又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸xxを携帯しなければならないものとします。
3.乙又は運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を甲に通知するものとします。
4.乙又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸xxを甲に返還するものとします。
第4章 使用
第 14 条(管理責任)
1.乙又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから甲に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.乙又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、乙又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、そのサービスを提供する者に支払うものとします。
3.甲が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車番号と日時を特定して、その時の使用者である乙の個人情報の開示請求を受けた場合、甲が乙の個人情報をその請求者に提供することを、乙は予め同意するものとします。
第 15 条(日常点検整備)
1.乙又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 16 条(禁止行為)
1.乙又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)甲の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 7 条第 2 項の貸xxに記載された運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、甲の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)甲の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)甲の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)甲の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
(9)甲の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。又承諾を受けた場合でも、車内でペットをゲージから出すこと。
(10)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(11)その他第 7 条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第 17 条(違法駐車の場合の措置等)
1.乙又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、乙又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2.甲は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、乙又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は甲の指示する時までに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、乙又は運転者はこれに従うものとします。なお、甲は、レンタカーが警察により移動された場合には、甲の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.甲は、前項の指示を行った後、甲の判断により、乙又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで乙又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、甲は乙又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の甲が定める文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、乙又は運転者はこれに従うものとします。
4.xは、xが必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により乙又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、乙又は運転者はこれに同意するものとします。
5.甲が道路交通法第 51 条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は乙若しくは運転者の探索及びレンタカーの移動・保管・引取りに要した費用等を負担した場合には、乙又は運転者は甲に対して放置違反金相当額及び甲が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、乙又は運転者は、甲に対して、甲の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、この乙又は運転者が放置違反金相当額を甲に対して支払った後、違法駐車に係る反則金等を納付したことにより甲が放置違反金の還付を受けたときは、甲は受け取った放置違反金相当額を乙又は運転者に返還します。
6.甲が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は乙若しくは運転者が甲の指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、甲は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。
第5章 返還
第 18 条(返還責任)
1.乙又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において甲に返還するものとします。
2.乙又は運転者が前項に違反したときは、甲に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.乙又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、甲に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、乙又は運転者は直ちに甲に連絡し、甲の指示に従うものとします。
第 19 条(返還時の確認等)
1.乙又は運転者は、甲の立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2。乙又は運転者は、xxxxxの返還にあたって、レンタカー内に乙若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、甲は、レンタカーの返還後において、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 20 条(借受期間変更時の貸渡料金)
1.乙又は運転者は、第 11 条第1項により借受期間を延長したときは、延長期間が確定した時点で、延長期間分の貸渡料金を支払うものとします。
第 21 条(返還場所等)
1.乙又は運転者は、第 11 条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.乙又は運転者は、第 11 条第1項による甲の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、乙は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第 22 条(不返還となった場合の措置)
1.甲は、乙又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、甲の返還請求に応じないとき、又は乙の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.甲は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、乙又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、乙又は運転者は、甲に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び乙又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難等
第 23 条(故障発見時の措置)
1.乙又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、甲に連絡するとともに、甲の指示に従うものとします。
第 24 条(事故発生時の措置)
1.乙又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を甲に報告し、甲の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、甲が認めた場合を除き、甲又は甲の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し甲及び甲が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ甲の承諾を受けること。
2.乙又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.甲は、xxx運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 25 条(盗難発生時の措置)
1.乙又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を甲に報告し、甲の指示に従うこと。
(3)盗難、他の被害に関し甲及び甲が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 26 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.乙又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、甲は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、乙は甲から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4.乙が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、甲は受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を返還するものとします。なお、甲が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.故障等が乙、運転者及び甲のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、甲は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を乙に返還するものとします。
6.乙及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について甲に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第 27 条(賠償及び営業補償)
1.乙又は運転者は、乙又は運転者が使用中に第三者又は甲に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、甲の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の甲の損害のうち、事故、盗難、乙又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により甲がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、乙又は運転者はこれを支払うものとします。
3.対人、対物、車両の損害額が 20 万円以内の場合は乙又は運転者の全額負担とします。20 万円を超える損害額の場合は、3 年間にわたって上がった保険代等級の差額を乙又は運転者が負担するものとします。
第 28 条(保険及び補償)
1.乙又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、甲がレンタカーについて締結した損害保険契約及び甲の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責額5万円※乙又は運転者の負担とします)
(3)人身傷害補償 3,000 万円
(4)車両補償 1事故限度額 時価額
※自損事故の場合は保険対象外となり、全額乙又は運転者の負担とします。
2.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項に定める補償限度額を超える損害については、乙又は運転者の負担とします。
3.保険約款又は甲の定める補償制度の免責事項に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4.第1項に定める損害保険又は甲の定める補償制度の免責額に相当する損害については、乙の負担とします(乙があらかじめ甲に免責補償料を支払った場合、この免責額に相当する損害の支払いは甲が負担します)。
5.甲が乙又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、乙又は運転者は、直ちに甲の支払額を甲に弁済するものとします。
6.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び甲の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除、中途解約
第 29 条(貸渡契約の解除)
1.甲は、乙又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 8 条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、甲は受領済の貸渡料金を乙に返還しないものとします。
2.乙又は運転者は、前項による解除の場合において、甲に生じた損害の一切を賠償しなければならないものとします。
第 30 条(中途解約)
1.乙は、使用中であっても、甲の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、甲は、受領済の貸渡料金を乙に返還しないものとします。
第9章 個人情報
第 31 条(個人情報の利用の目的)
1.甲が乙又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)乙又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)乙又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4)レンタカー、自動車等のリース、中古車、その他の甲において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、乙又は運転者にご案内するため。
(5)甲の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、乙又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.前項各号に定めていない目的で乙又は運転者の個人情報を取得する場合、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第 10 章 雑則
第 32 条(相殺)
1.甲は、この約款に基づく乙又は運転者に対する金銭債務があるときは、乙又は運転者の甲に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 33 条(消費税)
1.乙又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を甲に対して支払うものとします。
第 34 条(遅延損害金)
1.乙又は運転者及び甲は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 35 条(細則)
1.甲は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.甲は、別に細則を定めたときは、甲の営業店舗に掲示するとともに、甲の発行するパンフレット、料金表及びWeb等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 36 条(合意管轄裁判所)
1.この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず甲の本社所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
第 37 条(連帯保証)
1.連帯保証人は、甲に対し、乙が本契約上負担する一切の債務を極度額 400 万円(フードカーの対価相当)の範囲内で連帯して保証する。
2.乙は、連帯保証人に対して、本契約に先立ち、下記の項目について別紙のとおり、情報の提供を行い、連帯保証人は情報の提供を受けたことを確認する。
(1)乙の財産及び収支の状況
(2)乙が主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3)乙が主債務について甲に担保を提供していない事実
附則
本約款は、2023 年 4 月 27 日から施行します。