Contract
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連携して行うことを目的とする。
(1) xx市が発注する「中央公民館、健康福祉事務センター及び福祉会館の更新等に関する基本設計及び実施設計等業務委託」(以下「設計等業務」という。)
(2) 前号に付帯する業務
(名称)
第2条 当共同企業体は、「 」(以下「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を「 」に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、設計等業務の委託契約の履行後 箇月を経過した後に解散する。
2 前項の解散の時期は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 設計等業務を受託することができなかった場合は、当該設計等業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。所在地
名 称
所在地名 称
(代表者の氏名)
第6条 当企業体は、「 」を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、設計等業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに業務委託料(前払金を含む)の請求、領収及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 xx市の行う委託業務の監督、委託代金の支払い等の契約に基づく行為については、すべて第6条の代表者が相手となり、代表者が通知を受けた事項は他の構成員にも通知されたものとみなす。
3 構成員は、成果物等について、契約日以降著作xx(昭和45年法律第48号)第2章及び
第3章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関して発注者と折衝等を行う権限を、当企業体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当企業体の解散後、当企業体の代 表者である企業が破産又は解散した場合は、この限りではない。
(構成員の出資の割合等)
第8条 当企業体の構成員の出資の割合は、次のとおりとする。
(構成員名称) %
(構成員名称) %
2 設計等業務について発注者と契約内容の変更増減があっても前項に定める構成員の出資の割合はかわらないものとする。
3 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び構成並びに設計等業務の基本に関する事項、資金管理方法、下請会社の決定その他の当企業体の運営に関する重要な事項について協議のうえ決定し、設計等業務の完成にあたるものとする。
2 運営委員会の会長は、当企業体の代表者があたる。
(構成員の責任)
第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表により業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、「 」とし、当企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 当企業体は、設計等業務の完了において決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に定める出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 14 条 決算の結果欠損金が生じた場合には、第8条に定める出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(設計等業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は、xx市及び他の構成員の承認がなければ、当企業体が設計等業務を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち設計等業務の途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が設計等業務を完了する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資割合は、100%となる。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金
額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第 16 条の 2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、設計等業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、xx市及び他の構成員の承認により構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(設計等業務途中における構成員の破産または解散に対する措置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが設計等業務途中において破産または解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第 17 条の 2 代表者が脱退し、若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、xx市の承認により残存構成員を代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、設計等業務に契約不適合(成果物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの)があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外1社は前記のとおり共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書を2通作成し、それぞれに構成員が記名捺印のうえ各自所持するものとする。
令和 年 月 日
所在地名 称
代表者職氏名 印
所在地名 称
代表者職氏名 印