本書面 A-1~A-3 迄の控えは、必ずお客様へお渡し下さい。
【Ⅰ.本書面と申込書はよく読みましょう。】
クレジット契約について(ご注意)
お客様控え(A-1)
本書面 A-1~A-3 迄の控えは、必ずお客様へお渡し下さい。
セイシン㈱
クレジット申込書【立替払契約】
クレジットをお申込みされる方へ
1.お申込・ご契約にあたって
お申込みの際は『クレジット契約について(ご注意)』並びに『個人情報の取扱いに関する同意条項』及び『クレジットお申込みの内容』並びに裏面記載の各条項及び、ご説明等をよくお読みになり充分ご納得したうえで、お申込み下さい。尚、当クレジット申込み・契約に係る書類等は大切に保管して下さい。
2.個人情報のお取扱いについて
当クレジットお申込みの内容(申込書)への住所・氏名、その他申込人を特定できる事項の記載をもって、本書記載の個人情報の取扱いに関する条項に同意・承諾したものとして取扱いさせていただきます。同意・承認できない場合やご不明な点がございましたら、セイシン株式会社迄ご連絡下さい。尚、販売店(店舗)は、申込者が本契約に基づき記入した情報を売買契約等の履行のために利用すること以外に 販売店の新商品・サービスに関する情報提供・案内のために利用することがあります。
3.反社会的勢力の排除規定について
★クレジット契約(立替払契約)の内容を明らかにした書面(以下、「申込書」という。)をよくお読み下さい。
★「申込書」には、クレジット契約(立替払契約)についての重要な事項が記載されています。ご不明な点については、セイシン株式会社(以下、「セイシン」という。)へ直接お尋ね下さい。
★尚、売買契約・役務提供契約(商品やサービスに関すること)については、販売店にお問合せ下さい。
★「本書面」と「申込書」は、大切に保管しておいて下さい。
【Ⅱクレジットの仕組み・・・】
役務提供契約
売買契約
販売店
立替払
サービスの提供商品引渡し
代金支払
この仕組みは、お客様と販売店の間の売買契約・役務提供契約の代金等の決済手段として、現金支払いに代わってクレジット(立替払)制度を利用する場合のものです。
お客様
クレジット契約
(立替払契約)
またこの場合、原則として割賦販売法の支払停止の抗弁権もありません。(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約を除く。)のでご注意下さい。
【Ⅲ.特定継続的役務取引等のお申込みをされた方へ・・・】
1.販売方法を問わず、以下の業種における役務提供契約(役 務の提供を受けることのできる権利の売買契約を含む。)及び この契約に際して締結された下記2.記載の関連商品の売買契 約については、役務提供事業者(以下、「販売店」という。)から交付される書面(特定商取引に関する法律第42条第2項、または第3項に基づく書面。以下、「42条書面」という。)を受領した日を含む8日間は、契約の無条件解除(クーリング オフ)を、また8日を越えた日以降は契約の中途解約を行うこ とができます。詳しくは、42条書面をよくお読み下さい。
①エステティックサロン:人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うものであって、役務提供期間が1ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
②語学教室等:語学の教授(③、④のための学力の教授を除く。)を行うものであって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
クレジット申込(契約を含む。)にあたり、反社会的勢力に該当しな
いことの表明・確約の同意を、お受けすることとしております。
つきましては、本申込書の反社会的勢力の排除規定をご確認いただきご同意の上お申込み(契約を含む。)をお願い致します。
加盟店契約
セイシン
③学習塾:入学試験に備えるための、または学校教育の補習のため、小学生・中学生・高校生を対象とした学力の教授を販売店の事業所等(以下、「塾」という。)で行うものであって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超える
※ご同意をいただけない場合は、申込及び契約をいたしかねますので
ご了承ください。
● 加盟店(販売店)様へ
当クレジット申込みや契約に関する内容を記載した書面は、必ずお客様(お申込者)へお渡し下さい。
クレジットについての「苦情およびお問合せ・相談」の受付窓口平日 10:00~18:00
セイシン株式会社 カスタマーセンター
x000-0000
xxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x
xxxxxx 0 x
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
☆お客様がこの仕組みを利用してお買物等をされるときは、まずお客様からのお申込みを受けた販売店がセイシンに連絡をとり、セイシンはお客様の審査をさせていただきます。
☆セイシンがお客様のお申込みを承諾(立替払契約が成立)したときは、お客様のお買上代金はセイシンがお客様の委託により販売店に立替払します。
☆お客様は、お買上代金に手数料を加えた額を分割払いで、セイシンにお支払いいただくことになります。
【ご注意】
1.契約はあなた自身のものです。仮にお客様が単に名義を貸したとしても、お客様に支払いの責任があります。どんなに親しい人から頼まれても、他人に名義を貸すのは絶対にやめましょう。
2.お支払先は、セイシンです。
3.商品を返品する場合や売買契約等を解除したり、取消しをするときは、事前に必ずセイシンにご連絡下さい。※クレジット契約の解除ができない場合があります。
もの。
④家庭教師派遣等:入学試験に備えるための、または学校教育の補習のための学力の教授を塾以外の場所(家庭等)で行うものであって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
⑤パソコン教室等:電子計算機、またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授であって、役務提供期間が
2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
⑥結婚相手紹介サービス:結婚を希望する者への異性の紹介であって、役務提供期間が2ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
⑦美容医療:人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し体型を整え、体重を減じ、または歯牙を漂白するための医療的措置、手術及びその他の治療を行うものであって、役務提供期間が1ヶ月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの。
2.関連商品は以下の商品になります。
4.ご住所を変更される場合は、事前にセイシンへご連絡下さい。(1)前項①の場合、健康食品類(医薬品を除く。以下同じ。)、
(2022.01)
5.お客様が事業のために、または事業として商品の購入や役務の提供を受ける場合は、消費者契約法の適用はありません。
化粧品・石けん(医薬品は除く。以下同じ。)・浴用剤、下着、美顔器・脱毛器。但し、健康食品類・化粧品・石けん・浴用剤
については、その一部を使用または消費したときは(販売店がお客様に商品を使用させ、または消費させた場合を除く。)クーリングオフできません。
(2)前項②~④の場合、書籍・学習用ソフト類、ファクシミリ・テレビ電話。
(3)前項⑤の場合、書籍・学習用ソフト類、パソコン及びワードプロセッサー並びにこれらの付属品。
(4)前項⑥の場合、真珠・貴石・半貴石、指輪、装身具。
販売店と関連商品の販売業者が異なるときは、当該販売業者にクーリングオフまたは中途解約の通知を行う必要があります。販売業者の氏名・名称、住所等は42条書面に記載されています。
(5)前項⑦の場合、動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの・化粧品・マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるものに限る。)及び歯牙の漂白剤・医薬品及び医薬部外品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項の医薬部外品をいう。)であって、美容を目的とするもの。尚、以上の商品については、その一部を使用または消費したときは(販売店がお客様に商品を使用させ、または消費させた場合を除く。)クーリングオフできません。
3.中途解約の違約金
クーリングオフの場合は、違約金は一切不要ですが中途解約(販売店からの特定商取引に関する法律第42条第2項、または第3項の書面を受領した日から8日を超えた日以降の解約。)については解約までの間に提供を受けた役務に相当する対価に加え、各販売店の定めた解約違約金を支払う必要があります。詳しくは、販売店の交付する42条書面に計算方法等を含めて記載されていますので、そちらをご覧下さい。
4.中途解約にともなうクレジット代金の精算について
【Ⅳ.訪問販売または電話勧誘販売でお申込みされた方へ・・・】
販売店との精算後、クレジット契約も精算していただきますが、お客様と販売店だけの合意で精算はできません。必ずセイシンまでご連絡下さい。中途解約の方法、残高の支払い等についてクレジット代金の処理が不明な場合は、請求書記載のセイシンまでお問合せ下さい。
訪問販売または電話勧誘販売でお申込みされた場合は、クーリングオフができます。詳しくは【契約のクーリングオフ・中途解約のお知らせ】及び下記内容をお読み下さい。
2.以下のような場合でお申込みされたときは電話勧誘販売となります。
①お店からの電話勧誘によりお客様が郵便等(電話・ファクシミリ・電子メール等を含む。)でお申込みされた場合
②本来の目的(役務の提供や商品の販売等)を告げられずに誘引され電話をかけさせられた場合
③「特にあなただけ選ばれた」などといった著しく有利な条件で誘引され電話をかけさせられた場合
3.上記1・2の場合でも、次の①から③の場合は訪問販売に、次の④⑤の場合は電話勧誘販売になりません。
①お客様の方から訪問するよう依頼した場合
②お客様がお申込みをされたお店と過去1年以内に、店舗がある場合は1回、店舗がない場合は2回以上のお取引のある場合
③職場管理者の書面による許可を受けた業者に職場でお申込みされた場合
④お客様の方から申込みの意思をもって電話をかけるよう依頼した場合
⑤お客様がお申込みされたお店と過去1年以内に、2回以上お取引のある場合
【Ⅴ.クーリングオフの適用除外に関する事項について・・・】
1.次の場合には、クレジット契約のクーリングオフはできませんので、ご注意下さい。
①営業のために若しくは営業としてお申込みされた場合
②自動車の販売またはリースを受けた場合
③葬儀サービスを受けた場合
④次の商品を使用し若しくはその全部または一部を消費したとき
(販売店がお客様に使用させ若しくはその全部または一部を消費
させた場合はこの限りではありません。)はきもの、布地、不織布、壁紙、歯ブラシ、化粧品、健康食品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、毛髪用剤、コンドーム、生理用品、石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、配置医薬品
⑤販売店がその従業員に対して行う取引の場合
⑥商品が不動産の場合
⑦金融商品取引法、旅行業法、宅地建物取引業法など特商法以外の他の法律によって消費者保護が図られている商品やサービスの取 引の場合
⑧割賦販売法の指定権利及び特定商取引法の特定権利でない場合
2.商品に欠陥(種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合)がある。
3.役務の提供内容に問題がある。
4.見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
5.商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
6.その他契約内容等に問題がある。
【Ⅶ.販売店との間で問題が解決しないときは・・・】
1.販売店に連絡が取れなかったり連絡が取れてもⅥ.記載の問 題が解決しなかったとき、売買契約等のクーリングオフや取消し の申し出に応じてくれなかったときは、セイシンにご連絡下さい。
2.お客様は販売店との間で問題が解決するまでは、セイシンか らの代金請求に対し、その支払いを停止することができますので、その旨をセイシンにお申し出下さい。(問題の内容によっては、停止できない場合があります。)尚、詳しくは申込書の裏面条項 第15条(支払停止の抗弁)をお読み下さい。
3.上記「支払停止の抗弁」、「その他の消費者保護規定について」に関するお申し出の際には、「抗弁等申出書面」にお申し出の内容等をご記入の上、セイシン宛にご提出いただくようご協力をお願いします。
4.同書面の用紙は、セイシンにご連絡いただければご送付いたします。
【その他の消費者保護規定について】
※販売店がクレジット契約の勧誘にあたって、不実のことを告げたことにより誤認し、または故意に事実を告げなかったためにその事実がないと誤認して、クレジット契約を申込み、または承諾したときは、そのクレジット契約(意思表示)を取消すことができます。但し、次の場合にはクレジット契約の取消しはできませんのでご注意下さい。
①「Ⅴ.クーリングオフの適用除外に関する事項について」1①、
⑤~⑩に該当する場合
②追認できる時から1年間取消しを行わない場合またはクレジット契約を締結した時から5年を経過した場合
※訪問販売、電話勧誘販売でクレジット契約のお申込みをされ、その申込みが次の①または②に該当する場合、クレジット契約の締結から1年間はクレジット契約の申込みの撤回または解除を 行うことができます。
①販売店の1回の販売が、日常生活で通常必要とされる分量・回
1.以下のような場合でお申込みされたときは訪問販売となります。 ⑨翌月1回払いの場合 数・期間を著しく超える商品等の契約(過量販売)となる場合
①住居や職場を訪問された場合
②お店以外の場所における1日程度の展示会等でお申込みをされた場合
③路上・通路等または喫茶店等で呼び止められた場合
④本来の目的(役務の提供や商品の販売等)を告げられずに呼び出された場合
⑤「特にあなただけ選ばれた」などといった著しく有利な条件で呼び出された場合
⑩その他割賦販売法及び特定商取引法の適用を受けない場合
2.上記1.①~⑧及び特定商取引法の適用を受けない取引の場合、売買契約等のクーリングオフはできませんので、ご注意下さい。
【Ⅵ.商品・役務に問題があるときは・・・】
※次のような場合は、まず販売店(申込書面に記載されています。)へのご連絡の上、交渉して下さい。
1.商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
②過去のお客様の購入等の累積から、販売店の当該販売行為によって過量販売になる場合またはすでに過量販売であることを販売店が知りながらさらに販売する場合
但し、次の場合には、過量販売に係るクレジット契約の解除はできませんので、ご注意下さい。
①お客様に売買契約等の締結を必要とする特別の事情があった場合
②「V.クーリングオフの適用除外に関する事項について」1①、
⑤~⑩に該当する場合
【個人情報の取扱いに関する同意条項】
クレジット申込み及び本契約における、個人情報の取扱い等に関する同意条項は、以下のとおりです。
第1条(個人情報の収集・保有・利用・提供・預託)
(1)申込者(契約者を含む。以下「申込者」)及び連帯保証人予定者(連帯保証人を含む。以下「連帯保証人予定者」という。)(以下これらを総称して「申込者等」という。)は、本契約(本申込みを含む。以下「本契約」という。)を含むセイシン株式会社(以下、「当社」という。)との各取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下、これらを総称して「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで、収集・保有・利用・提供することに同意します。
①申込者等が所定の申込書等に記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所・電 話番号、勤務先・勤務先電話番号、家族構成、住居状況、e メールアドレス、その他申込者等が申告した事項(申込者等からの問合せにより、当社が知り得た情報を 含む。)及びその変更事項
②本契約に関する申込日、契約日、振替口座、商品名、契約額、支払回数等、本契約の内容に関する情報
③本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お問合せ内容等
④本契約に関する申込者等の返済または支払能力を調査するため、または支払途上における返済または支払能力を調査するため、申込者等が申告した申込者等の資産、負債、家族構成等、収入、支出、申込者等が提出した源泉徴収票等収入証明書の内容及び当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤官報や電話帳等、一般に公開されている情報
⑥本契約に関する与信判断及び与信後の管理のため、あるいは本人確認のため当社が必要と認めた場合は、申込者等の住民票等を当社が取得し利用することにより得た情報
⑦「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、申込者等の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑧「割賦販売法」に基づいて収集した申込者等の運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報
(2)申込者等は、当社が、本契約に関する与信業務の一部または全部、もしくは与信後の管理業務の一部または全部を、委託する場合【当社が業務委託した会社】に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、本条(1)項により収集した個人情報を当該業務委託会社に提供し当該業務委託会社が受託の目的に限って利用することに同意します。業務委託する場合は下記当社ホームページにて
【当社が業務委託した会社】公表いたします。
★当社のホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxx00.xxx
(3)申込者等は、当社が本契約に関する当社の事務(コンピューター事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本条(1)項により収集した個人情報を当該業務委託会社に預託することに同意します。
第2条(個人情報の利用)
(1)申込者等は、当社が下記の①②③④の目的のために第1条(1)項①②の個人情報を利用することに同意します。
①当社のクレジット事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
②当社のクレジット事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジット事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
④当社が関連企業・提携企業、加盟店より受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。)
及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者等の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法、申込者等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
(2)申込者等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関の下表に定める期間登録され当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
項目 会社名 | ㈱シー・アイ・シー |
本契約に係わる申込みをした 事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日 から6ヶ月間 |
本契約に係わる客観的な取引 事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称・所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。また本契約期間中に、新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー〔CIC〕
(割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
フリーダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※㈱シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする、経済産業大臣より指定を受けた個人信用情報機関です。
同社の加盟資格・加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
(4)当社が加盟する、個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
●株式会社日本信用情報機構〔JICC〕 (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 xxx台東区xxx 1-10-14 住友不動産xxビル 5 号館
ナビダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※㈱日本信用情報機構は、主にクレジット事業・リース事業・保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
●全国銀行個人信用情報センター〔KSC〕
(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1
電話番号 00-0000-0000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
(5)本条(3)項に記載されている、当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は次のとおりです。氏名、生年月日、性別、住所・電話番号、勤務先・勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。
申込日、契約の種類・契約日・契約額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等の契約内容に関する情報、等。
利用残高・割賦残高、年間請求予定額、支払日・完済日、延滞等の支払状況に関する情報、等。
第4条(個人情報の提供・利用)
(1)申込者等は、当クレジット申込書記載の販売店または取扱店、当該業務委託会社等(以下、「提携会社等」という。)が下記の①②③の目的で利用する場合に、当社が第1条(1)項①②の個人情報を保護措置を講じたうえで、電磁的媒体物等の方法を用い提供し、利用することに同意します。
お客様控え(A-2)
①セールス、イベント(催事)のご案内
②新商品、各種サービスのご案内
③商品、関連するアフターサービスのご案内
(2)本条(1)項の提供・利用期間は、原則として申込日から本契約終了日後1年間とします。
(3)本契約期間中に、本条(1)項の提供・利用先が新たに追加された場合は、通知または当社ホームページ等で公表するものとします。尚、提携会社等に おける個人情報の利用期間については、各社にお問合せ下さい。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者等は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4 条で記載する提携会社等に対して、個人情報の保護に関する法律の定める ところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合は、第8条記載の当社窓口へご連絡して下さい。開示請求手続(受付窓口・受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細について、お答えいたします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合は、第3条記載の個人信用情報機関にご連絡して下さい。
(2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は当社が登録または提供した情報に限って、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、申込者等が各取引に必要な記載事項(各取引の申込書・契約書表面で申込者等が記載すべき事項。)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、各取引をお断りすることがあります。但し、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が各取引をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申し出)
本同意条項第2条及び第4条による同意を得た範囲内で、当社が当該情報を利用・提供している場合であっても中止の申し出があった場合は、それ以降 の当社での利用及び他社への提供を中止する措置をとります。
但し、請求書等の業務上必要な書類上に記載する営業案内及び同封物については、この限りではありません。
第8条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての申込者等の個人情報に関するお問合せや、利用・提供中止、その他のご意見の申し出に関しましては、下記までお願いします。
〒112-0013 xxx文京区xx 1-26-11 xx出版ビル3階連絡先 : セイシン株式会社 00-0000-0000
第9条(各取引が不成立の場合)
各取引が不成立の場合であっても、各取引の申込みをした事実は本同意条項第1条及び第3条(2)項に基づき、不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令の定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【反社会的勢力の排除規定】
(1)申込者(契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下「申込者等」という。)は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・確約いたします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)申込者等は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明・確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)申込者等が、(1)(2)に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、セイシン株式会社(以下「当社」という。)が、申込者等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、申込者等は、これに応じるものとします。
(4)申込者等が、(1)若しくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)若しくは(2)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は(3)の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との本契約を締結すること、又は本契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は申込者等との本契約の締結を拒絶し、又は当社が、申込者等に対し通知、催告することなく直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、申込者等は、当然に期限の利益を失い当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(5)申込者等は、(4)の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、申込者等は、これを賠償する責任を負うものとします。また、(4)の規定の適用により、申込者等に損害等が生じた場合にも、申込者等は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
令和○年○月○日
令和○年○月○日
販売店名
販売店住所電話番号
商品 ・役務名
金額
xxx文京区xx x丁目二十六番十 一号
大和出版ビル三階
セイシン株式会社 行
ご住所
フリガナご契約者名電話番号
(6)申込者等は、(4)の規定に基づき本契約を解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
【クレジット契約のクーリングオフ・中途解約のお知らせ】
1.特定継続的役務提供契約(前葉 A-1「Ⅲ.特定継続的役務取引等の申込みをされた方へ・・・」をご確認下さい。)又は訪問販売・電話勧誘販売(前葉 A-1「Ⅳ.訪問販売又は電話勧誘販売でお申込みされた方へ・・・」をご確認下さい。)で申込みをされた場合、本書面を受領した日を含む8日間は書面によりクレジット契約(立替払委託契約)(以下、「当契約」という。)の申込みの撤回又は解除(以下、「当契約のクーリングオフ」という。)ができます。尚、販売店又はクレジット会社(以下、「セイシン」という。)が当契約のクーリングオフに関して不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫され困惑して当契約のクーリングオフをしなかったときは、改めて当契約のクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは当契約のクーリングオフができます。また、役務提供契約の場合は、8日間を経過した後でも、販売店で定めた違約金(解約金)と提供を受けた役務の対価(サービス代金、受講料等)を支払うことにより、理由のいかんを問わず中途解約することができます。但し前葉 A-1「Ⅴ.クーリングオフの適用除外に関する事項について・・・」1.の各号に該当する場合には、当契約のクーリングオフはできませんのでご注意下さい。
2.当契約のクーリングオフは、当契約のクーリングオフをする旨の書面をセイシンに発信した時に効力を生じます。下図のようにハガキ等に必要事項をご記
入のうえ、セイシン宛に郵送して下さい。(簡易書留扱いが確実です。)
3.当契約のクーリングオフをしたときは、セイシンに当契約のクーリングオフをする旨の書面を発信することをもって、同時に売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除(以下、「売買契約等のクーリングオフ」という。)もしたものとみなされます。但し、当契約のクーリングオフをする旨の書面において、売買契約等のクーリングオフをしない旨を記載している場合は、この限りではないものとします。
4.セイシンが当契約のクーリングオフをする旨の書面を受領したときは、直ちに販売店に対してその旨を通知するものとします。
5.当契約のクーリングオフをした場合、セイシンに対し、損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。
6.当契約のクーリングオフ及び売買契約等のクーリングオフをした場合、①販売店に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。又、商品の引取りや権利の返還に要する費用は販売店の負担となります。②訪問販売により商品を使用し、役務の提供を受け又は割賦販売法の指定権利及び特定商取引法の特定権利の行使により施設を利用した場合でも、セイシンや販売店に対し商品等の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。③電話勧誘販売により役務の提供を受け、又は割賦販売法の指定権利及び特定商取引法の特定権利の行使により施設を利用した場合でも、セイシンや販売店に対し、その対価又は権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。④セイシンや販売店に支払った金銭は速やかにその相手方から返還を受けられます。⑤役務の提供に伴い土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店に請求できます。
【クーリングオフ通知の仕方(ハガキ記入例)】
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(表面) (裏面)
申 込 日
書面受領日
右記日付の申込は撤回し、
又は契約は解除します。
通知日 令和○年○月○日付通知
切手
郵便はがき
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「勧誘方法等確認のお願い」お客様へ
クレジットのお申込みにあたって、お客様が不利益を被らないために、売買契約等に係る以下の内容についてお客様自らご確認願います。
又、本内容につきましては、割賦販売法に基づきセイシンから確認の連絡をさせていただきますのでご協力をお願いします。
尚、セイシンからの確認時には申込書をお手元にご用意願います。
1.お申込みいただく際には、以下の事項をご確認下さい。
(1)お申込みいただく商品・サービス・役務(授業含む。)・教材等は申込書に全て記載されていますか。又、申込書に記載されていない付帯サ
ービスや約束事項はありませんか。
(2)お客様が購入される商品の必要とする数量又は役務の提供(授業含む。)を受けられる期間などは、ご自身で決められたものですか。
(3)商品及びサービスの内容それらの性能・品質、効果・効能又は役務
(授業含む。)・教材等の内容について、カタログ、チラシ、パンフレット等に記載されていた内容通りの説明でしたか。又、実現が不確実で あるのにあたかも確実であるような説明を受けていませんか。
2.クーリングオフの内容等についてご確認下さい。
(1)クーリングオフのお知らせをご覧になりましたか。
(2)原則として、申込書記載の「申込年月日」の日付が起算日となります。
(3)中途解約について記載された書面をご覧になりましたか。
3.販売店による以下の行為は、法律で禁止されておりますのでご確認願います。
(1)勧誘時に嘘をつくこと(不実告知)。
(2)消費者にとって不利な事実があってもわざと言わないこと(事実不告知)。
(3)脅迫まがいに契約を迫ること(威迫・困惑)。
(4)契約をするまで長時間居座ること、又は「帰る」との意思表示をしたにもかかわらず契約するまで帰さないこと(不退去・退去妨害)。
(5)「クーリングオフはできない」と嘘を言うこと、威迫して困惑させることなどによりクーリングオフを妨害すること。
(ご注意:自動車はクーリングオフの適用はありません。)
(6)虚偽・誇大説明をすること。注)禁止行為等についてお気づきの点がありましたら、速やかにセイシンにお申し出下さい。
4.「連鎖販売」及び「業務提供誘引販売」及び「特定継続的役務提供」の販売方法によるご契約について。
(1)「連鎖販売」及び「業務提供誘引販売」の販売方法によるご契約のお申込みをいただく際、『特定負担』『特定利益』又は『業務提供利益』について記載された書面をご覧になりましたか。
・特定負担とは、お客様が取引きに伴い購入する全ての金銭的負担。例:商品購入代金、入会金、研修費、保証金など
・特定利益とは、商品売買で得られる利益以外の利益。
例:マージン・紹介料、リクルート料・スポンサー料、ボーナスなど
・業務提供利益とは、販売事業者から購入した商品・サービスを利用 して販売事業者より紹介、斡旋された業務(仕事)から得られる収入。
(2)「連鎖販売」及び「特定継続的役務提供」の販売方法によるご契約のお申込みをいただく際、『中途解約』について記載された書面をご覧になりましたか。
※()内は分かる範囲内でご記入下さい