tel +81.3.4578.2800
イルミナ株式会社
郵便番号 108-0014
xxxxxx0-00-0 xxxxxxxx 00 x
tel x00.0.0000.0000
fax x00.0.0000.0000
xx.xxxxxxxx.xxx
保守契約の条件及び制限
イルミナの保守契約は、以下に記載の条件及び制限に基づくものとします。
目次
1. 定義 2
2. 期間 3
3. 応答時間と出張サポート 3
4. ソフトウェアサポート 3
5. ハードウェアサポート 4
6. ハードウェアの修理 4
7. 関係書類のアップデート 4
8. 交換部品 5
9. 代用ハードウェア 5
10. 保証点検のための訪問 5
11. お客様の責任 6
12. 例外と制限 7
13. イルミナに代わる第三者によるサービス提供 8
14. ハードウェアの移設 8
15. ハードウェアの輸出 8
16. 再証明の条件 9
17. 保守契約の更新 9
18. 譲渡の禁止 9
19. 不可抗力 9
20. 無権限の行為 9
21. 責任の制限 10
22. 保証の制限 10
1
1. 定義
◼ 「対象ハードウェア」とは、本ハードウェアのうち、お客様が本条件及び制限に基づき締結した保守契約の対象となる部分をいいます。
◼ 「現行仕様書」とは、対象ハードウェアに関するイルミナの仕様書であって、本条件及び制限に基づいて締結される保守契約において当該ハードウェアに適用されると定められたものをいいます。ただし、締結された保守契約に、対象ハードウェアが、オリジナル仕様書ではなく、現行の仕様書に適合すると規定されている場合に限ります。
◼ 「お客様」とは、xxxxと保守契約を締結した個人または法人をいいます。
◼ 「関係書類」とは、イルミナのユーザーマニュアル、添付文書、及びこれらに類似する書類であって、イルミナが出荷する時点で適用される対象ハードウェア向けのものをいいます。
◼ 「EULA」とは、本ソフトウェアに関するエンドユーザーライセンス契約をいいます。
◼ 「施設」とは、対象ハードウェアが設置される実際の住所をいいます。
◼ 「本ハードウェア」とは、イルミナの商標が付された装置、アクセサリー又は周辺装置をいいます。
◼ 「オリジナル仕様書」とは、本ハードウェアに関してイルミナが交付する仕様書であって、イルミナが出荷する時点で、当該本ハードウェアに適用されるものをいいます(オリジナル仕様書は、ハードウェア見積書上で参照される場合があります。)。
◼ 「オリジナル条件」とは、イルミナが対象ハードウェアを出荷した時点で、当該対象ハードウェア、当該対象ハードウェアのコンポーネント及びソフトウェアに関するお客様の購入・使用についての条件を定めたイルミナの販売条件のことをいいます。
◼ 「本見積書」とは、イルミナからお客様に発行する、保守契約に関する書面による見積書をいいます。
◼ 「イルミナ」とは、本条件及び制限に基づき保守契約を提供するイルミナ株式会社またはその関連会社をいいます。見積書、注文請書、その他の関連書類にイルミナの社名を明記してあります。
◼ 「本仕様書」とは、場合に応じて、現行仕様書又はオリジナル仕様書をいいます。ただし、本仕様書という場合には、保守契約に別段の定めがない限り、常にオリジナル仕様書を指すものとします。
◼ 「本設置場所」とは、対象ハードウェアが設置される、特定可能な最小単位の空間をいいます。
◼ 「本ソフトウェア」とは、イルミナが対象ハードウェアと共に提供するソフトウェア(本保守契約の条件及び制限に基づき提供されるか否かを問いません。)、又は以後に合意
されたアップデート若しくはオプション、又は本ハードウェア若しくはその構成部品に組み込まれたもの、若しくは組み入れられたもの、又はその他の方法により提供されたもの(別途費用の請求があるか否かを問いません。)をいい、第三者から提供されたソフトウェアも含まれます。いかなる場合も、本ソフトウェアはライセンスするのであって、売却することはありません。
◼ 「本有効期間」とは、保守契約に定められた契約期間をいいます。
2. 期間
すべての保守契約は 12 ヶ月間とします。但し、別途イルミナが書面により同意した場合、又は、関連する本見積書に別途定めがある場合はこの限りではありません。
3. 応答時間と出張サポート
イルミナは、保守契約に定める時間内にお客様の保守サービス要請に応えられるよう、商業的に合理的な努力を行います。保守サービスの要請はすべてイルミナのカスタマーサポート担当(以下「カスタマーソリューション」といます。)を通じて行わなければならな いものとします。カスタマーソリューションの連絡先については、以下をご参照ください。 xxxx://xx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx-xx.xxxx
イルミナは、イルミナの裁量で、保守サービス及びサポートの提供方法を決定できるもの とします。提供方法としては、電話、インターネット又は電子メール経由で遠隔地から指 示を行うこと、お客様に交換部品やテスト用機器を送付すること、お客様の部品機器のx xを行っている間に代用機器を提供すること、及び保守サービス担当者やアプリケーショ ン担当者を出張保守サービスのために派遣することがありますが、これらに限られません。
xxxxは、設置及び保守点検のための訪問に加えて、お客様のところに担当者を派遣し、又は交換部品若しくは機器を送付するか否か、及びその時期を、イルミナの裁量で決定することができるものとします。
お客様からのサポート要請があった場合、xxxxは、保守契約に定める標準対応時間内に対応します。お客様から具体的な要請があり、それが出張訪問によって対応できるものであって、かつ、お客様と出張訪問の日程調整が問題なく調った場合には、xxxxは、保守契約に定められた最低限の回数の出張訪問によりサポートを行います。要請がない場合及びお客様と出張訪問の日時の調整が調わない場合には、xxxxは出張訪問回数を、保守契約の規定よりも少なくすることができるものとします。
4. ソフトウェアサポート
本有効期間中、イルミナは、本ソフトウェアの全アップデートと、本ソフトウェアの特定のアップグレードを、それらが商業的に流通可能な状態になり次第、保守契約の条項に従って行うよう、商業的に合理的な努力を行うものとします。
お客様の、本ソフトウェア並びに本ソフトウェアのアップデート及びアップグレード一切の使用については、本保守契約の条件及び制限、オリジナル条件及び該当する EULA が適用されます。
5. ハードウェアサポート
本有効期間中、イルミナは、本ハードウェアの必須アップデートを、それが流通可能な状態になり次第、保守契約の条項に従って設置するよう、商業的に合理的な努力を行うものとします。ハードウェアのアップデートが必須か否かは、xxxxの裁量により判断します。
xxxxは、保守点検のための訪問時に合わせてハードウェアのアップデートの日程を設定するものとします。お客様から、ハードウェアのアップデートを保守点検のための訪問時以外の日時に行うよう要請があった場合には、xxxxは、裁量により、お客様に対してそのようなハードウェアのアップデートのための訪問に関して生じる費用を請求することができるものとします。
すべてのアップデート済みのハードウェア及びその構成部品並びにお客様のそれらの使用については、本書及びオリジナル条件が適用されます。
6. ハードウェアの修理
イルミナは、お客様から報告された対象ハードウェアの問題がカスタマーソリューションでは対応できないと考えられる場合に、対象ハードウェアの修理を行うよう、商業的に合理的な努力を行うものとします。
イルミナの本保守契約の条件及び制限に基づく義務は、保守契約の条項に従い部品と人員を提供することに限られ、xxxxが供給した部品(初めからイルミナが提供した第三者の部品を含みます。)の修理と交換に限定されるものとします。
修理又は交換された全物品、及び、修理又は交換された構成部品を含む対象ハードウェアのお客様による使用については、本保守契約の条件及び制限及びオリジナル条件が適用されます。具体的には、修理又は交換された物品は、その物品が設置又は修理された日から 90 日間、本仕様書に適合することが保証されます。
7. 関係書類のアップデート
xxxxは、関係書類のアップデート版を、それが頒布可能な状態になり次第、保守契約の条項に従って交付するよう、商業的に合理的な努力を行うものとします。関係書類のアップデートが必須か否かは、xxxxの裁量により判断します。
すべての関係書類のアップデート及びお客様の関係書類の使用については、本保守契約の条件及び制限及びオリジナル条件が適用されます。
8. 交換部品
イルミナが交換用に提供する部品及び構成部品はすべて、イルミナの裁量により新品か再製品とし、既存のものと引き換えに提供されるものとします。交換の際に撤去された本ハードウェア若しくはその構成部品、又は、その他の部品は、すべてイルミナの所有物となります。
交換された部品及び構成部品、並びに、交換された部品及び構成部品を含む対象ハードウェアのお客様による使用については、本保守契約の条件及び制限及びオリジナル条件が適用されます。具体的には、修理又は交換された物品は、その物品が設置又は修理された日から 90 日間、本仕様書に適合することが保証されます。
9. 代用ハードウェア
xxxxは、その裁量による判断により、保守サービスを行っている間、対象ハードウェア又はその構成部品の代わりとするための、代用ハードウェア又は構成部品をお客様に提供することができるものとします。イルミナは、代用ハードウェア又は構成部品をお客様の本設置場所へ運搬する際に生じる一切の費用を負担するものとしますが、代用ハードウェア又は構成部品については、新品のハードウェア又は構成部品と同じ基準でイルミナのカスタマーソリューションが保証します。
代用ハードウェア又は構成部品の所有権はすべてイルミナに帰属し、イルミナからの要請後 30 日以内に返還しなければなりません。
お客様による代用ハードウェア又は構成部品の使用については、当該代用ハードウェア又は構成部品に適用されるイルミナの現行の販売条件が適用されます。
10. 保守点検のための訪問
xxxxは、保守契約の条項に従い、保守点検定期メンテナンスのために訪問を致します。保守点検の間、お客様には 2 日間から 3 日間のシステムダウンが生じる場合があります。保守点検のための訪問の日時は、xxxxとお客様との間で調整し、互いに都合の良い日時を決定します。上記の保守点検サービスは、イルミナが指定する保守サービス担当者が行います。
所定の保守点検訪問、対象の物品についての保守サービス、修理又は交換のための出張訪問並びに保守契約に定められたアプリケーションサポート訪問に関する旅費、人件費及び部品や資材の費用は、該当する保守契約に定める料金に含まれています。保守点検サービスの内容には、対象ハードウェアを検査し、本仕様書に適合するよう調整する作業が含まれます。
お客様が保守点検サービスとダウンタイムのための時間を確保できないことにより本有効期間中に保守点検訪問が行えなかった場合には、xxxxは代わりの保守点検訪問を行う義務を負いません。xxxxは、上記の保守点検訪問中のダウンタイムに起因する経済的損害、間接損害、偶発的損害、特別損害又はその他のあらゆる種類の損害若しくは損失について、責任を負いません。
11. お客様の責任
a. 適切な使用: 対象ハードウェアを、腐食環境で、又は本仕様書に指定された条件若しくは方法(関係書類に記載されたイルミナが定める設置場所に関する要件を含みます。)以外の条件若しくは方法で作動させた場合、又は関係書類を遵守せずに作動させた場合には、正常に動作しない可能性があり、この場合には本条件及び制限に基づく保証は適用されません。お客様は、対象ハードウェアを、関係書類及びオリジナル条件に従い、安全で適切な方法で使用することに同意するものとします。
b. アクセス: お客様はイルミナに対して、対象ハードウェアへのアクセスと、対象ハードウェアから合理的な距離内の適切な作業スペース及び設備を提供するものとします。また、イルミナが対象ハードウェアについて保守サービスを行うために合理的に必要とする一切の情報と設備も提供するものとします。
c. データのバックアップとセキュリティ: ファイル、データ又はプログラムの消失又は改変の修復手続の管理、並びに秘密情報、独自情報及び極秘条項のセキュリティについては、お客様の責任とします。
d. ネットワーク: 対象ハードウェアの全構成部品の統合体の外部にある、お客様のネットワーク内の、当該統合体に関連するすべてのコンピューターネットワークの管理責任は、
お客様にあるものとします。
e. 立会い: イルミナが指定する保守サービス担当者が保守サービスを行っている間は、お客様のご担当者が常に立ち会うようにしてください。
f. 有毒物質及びバイオハザード物質: お客様が対象ハードウェアを有毒物質、有害物質又は危険物質の分析のために使用する場合には、イルミナに対して書面で通知してください。そのように使用された対象ハードウェアについては、お客様は必ずイルミナの除染手続に従って除染を行ってください。そして、次に当該対象ハードウェアを使用して何らかの作業を行う前に、除染証明を作成して署名し、カスタマーソリューションにファックスで送信してください。
g. 環境: お客様は、イルミナの指定する保守サービス担当者が作業する際に、安全な環境を提供することに同意するものとします。
h. 廃棄製品の処分: 対象ハードウェアの保守作業及びサービスにより生じた廃棄製品については、お客様の責任で適切に処分してください。
i. 設備: 本設置場所については、お客様の責任で、関係書類又は本仕様書に記載された設置場所に関するイルミナの要件に常に適合するようにしてください。イルミナの設置場所に関する要件から大きく逸脱したことによって対象ハードウェアが適切に機能しない場合には、イルミナは、保守契約を含みますがこれに限られない本保守契約の条件及び制限上の義務を免除されます。
12. 例外と制限
本保守契約の条件及び制限の条項は、対象ハードウェアに関する関係書類に記載された通常の使用と作動を行った場合の保守と修理について適用されます。イルミナは、イルミナの合理的な判断で対象ハードウェアが以下に該当すると考える場合には、保守又は修理を行う義務を負いません。
a. 悪用、誤用、放置、過失、事故、検査上の誤り、xxxxの正当な担当者が行ったのではない不適切な設置、保管上の誤り、取扱い上の誤り、若しくはイルミナの指示に反した使用があった場合、又はその関係書類に反した方法で使用された場合。
b. イルミナが書面で承諾していない対象ハードウェアの変更の結果としての、修理、改変、ディスアセンブル、リアセンブル又は損傷があった場合。
c. 本設置場所における環境条件により損傷した場合。
d. 設置、作動、修理及び保守が、関係書類に基づくことなく行われた場合、又は該当する関係書類に定められた標準作動手順又は日常的な手入れを怠ったことにより損傷が生じた場合。
e. 本設置場所から、xxxxが書面で明示的に承諾していない者によって動かされた場合。
f. サード·パーティのソフトウェア、ハードウェア又は物品(イルミナが事前に書面による承諾をしていない試薬を含みますが、これに限られません。)と共に使用された場合。
g. バイオセーフティレベルが3又は4の薬品(職業安全衛生局(Occupational Safety and Health Administration)の定義によります。)にさらされた場合。
h. 放射能にさらされた後、許容レベル以下まで除染されなかった場合。
i. 本保守契約の条件及び制限に定める不可抗力により損傷した場合。
13. イルミナに代わる第三者によるサービス提供
xxxxは、xxxxが選定する外部の業者に、本保守契約の条件及び制限に基づくサービス及びサポートの提供を委託し、又は請け負わせることができるものとします。外部の業者のサービス、サポート及び保証契約の条項が本保守契約の条件及び制限の条項に抵触する場合には、本保守契約の条件及び制限の条項が優先します。ただし、OEM 業者の取引条件に除外項目が規定されている場合には、それらの除外項目は完全な効力を有するものとします。
14. ハードウェアの移設
対象ハードウェアが他の施設に移設された場合には、すべての保守契約は、お客様への通知を要することなく、ただちに自動的に終了するものとします。
イルミナが、お客様に代わって対象ハードウェアの移設を行う場合には、イルミナとお客様との間で、その新しい施設における対象ハードウェアについて、新規の保守契約を締結させていただきます。
15. ハードウェアの輸出
お客様は、xxxxの役員が明確に書面で許諾しない限り、対象ハードウェアを、イルミナが最初に配送した国の外に移設又は移転しないことに同意します。
16. 再証明の要件
現在有効な保守契約の対象でない本ハードウェアは、イルミナが当該本ハードウェアと付 属機器を検査し、それらを保守契約の対象にできると書面でお客様に通知した場合に限り、保守契約の対象とすることができます(以下「再証明の要件」といいます。)。
お客様は、保守契約の対象となるまでは、本ハードウェアの修理費用は、全額お客様の負担となることに同意します。したがってイルミナは、現在有効な保守契約の契約期間が満了する前に、当該契約を更新することを奨励します。
17. 保守契約の更新
お客様が、契約期間満了前に対象ハードウェアの保守契約を更新する場合、xxxxは再証明の要件を適用しません。
18. 譲渡の禁止
すべての保守契約は、対象ハードウェアを最初に購入されたお客様だけを対象にしているものであり、第三者に譲渡することは一切できません。
19. 不可抗力
イルミナは、xxxxの合理的な支配を超える原因(天災、火災、洪水、竜巻、地震、ハリケーン、雷、政府の行為、実際の若しくは予想される戦争行為、テロリズム、騒擾若しくは暴動、サボタージュ、労働力不足若しくは労働争議、イルミナのサプライヤー若しくは下請業者による配達の懈怠若しくは遅延、輸送上の問題、エネルギー不足、原材料若しくは機器の不足、又はお客様の過失を含みますがこれらに限られません)による債務不履行又は履行遅滞の全部又は一部について、一切責任を負いません。
上記履行遅滞が生じた場合、当該債務が履行される日は、遅滞の原因事由によって失われた時間に相当する期間、延期されるものとします。
20. 無権限の行為
お客様は、以下の行為を行わず、第三者にも行わせないことに同意します。
(i) 対象ハードウェア又は本書に基づいて提供される物品(以下総称して「マテリアル」といいます。)の逆アセンブル、リバースエンジニアリング、逆コンパイル
(ii) マテリアルの構成部品の切り離し、抽出、分離、又は、マテリアル又はその部品に関する、関係書類で明確に許諾されていない解析
(iii) マテリアルの作動方法の解析又は解析の試み
(iv) 本ソフトウェア又は本書に基づき提供されたサード·パーティのソフトウェアの第三者への譲渡、又は当該ソフトウェアのサブライセンス供与
またお客様は、マテリアルの内容と作動方法はイルミナ独自の資産であること、及びマテリアルにはイルミナの営業秘密が含まれ、又は具体化されていることに同意します。
21. 責任の制限
法律が許容する範囲において、イルミナ又はそのサプライヤーはいかなる場合も、お客様又は第三者に対し、代替製品若しくは代替サービスの調達費用、逸失した利益、データ若しくは事業、又は本書に起因する若しくは関連する、一切の間接損害、特別損害、偶発損害、制裁的損害、結果的損害若しくは懲罰的損害について、原因を問わず、責任理由を問わず、一切責任を負いません。左記については、契約によるか、過失を含む不法行為によるか、無過失責任か、その他の責任理由によるかを問いません。
法律が許容する範囲において、xxxxは、本書に基づき提供する対象ハードウェア、物品、保守契約、及び本書に基づき提供するサービスも含め、本書に基づいて生じる、又は本書に関連して生じる、お客様又は第三者に対するイルミナの累計責任総額は、いかなる場合も、本書に基づきイルミナがお客様から受領した金額を超えないものとします。左記については、契約によるか、過失を含む不法行為によるか、無過失責任か、その他の理由責任によるかを問いません。
22. 保証の制限
法律が許容する範囲において、又、本書に明確に定められた保証に従って、xxxxは、本書に基づき提供する対象ハードウェア、物品、保守契約、及び本書に基づき提供するサービスについて、本書に明確に定められた保証以外の保証は一切行いません。左記については、明示的か、黙示的か又は法定かを問いません。また、市場適合性、特定の目的への適合性、権利侵害がないことの黙示的保証、又は履行、取扱い、使用若しくは取引の過程で生じる一切の黙示的保証を行わないことを含みますが、これらに限られません。