3C プラン(スリーシープラン)会員規約
第 1 条(規約の適用)
3C プラン(スリーシープラン)会員規約
1. この規約は、株式会社ダブリュ・アイ・システム(以下「当社」といいます。)が運営する 3C プラン(以下「本プラン」といいます。)について規 定するもので、当社は、この規約に従い、本プランの入会者に対して、本プランを構成する各種のサービスを提供するものとします。
2. 当社は、本プランにより提供するサービスのうち、保証サービスについては、この規約とは別に利用規程(パンフレット・リーフレット等の各種ツ ール類及び運用マニュアル等を指します。)を定めることができるものとします。利用規程は、この規約と一体となって、本プランの入会者に適用されるものとしますが、利用規程とこの規約との間に矛盾が生じた場合は、利用規程 が優先して適用されるものとします。
第 2 条(定義)
1. この規約において使用する語句をつぎのとおり定義するものとします。
(1)対象CL:本プランへの入会と同時に当社から提供される本プランの対象コンタクトレンズ
(2)使い捨てCL:一定期間で交換するタイプのコンタクトレンズや 1 日使い捨てタイプのコンタクトレンズ
(3)ハードCL:長期間使用する硬質タイプのコンタクトレンズ
(4)ソフトCL:長期間使用する含水性タイプのコンタクトレンズ
(5)会員:この規約を承認のうえ、当社に対して、本プランへの入会を申し込まれ、当社が入会を承認した方(法人、団体等は含みません。)
(6)導入店:本プランを導入している当社の販売店
第 3 条(本プランを構成するサービス)
本プランにより、当社が会員に対して提供するサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)は、次のとおりとします。対象 CL により、提供するサービスは異なります。
1. 使い捨て CL のサービス
(1)サービス内容
① 入会時及び入会日から 3 ヵ月間の使用を算定し、それぞれ当社が定める 3 ヵ月相当数量の使い捨て CL を初回分として提供します。
② 初回分の提供日より 3 ヵ月経過する前に次回の向う 3 ヵ月相当数量の使い捨て CL を提供します。以降、会員資格を有する限り、会員は同様の使い捨て CL の提供を受けることができます。
③ 本号①の当社が定める数量及び本号②の当社が定める提供方法は、使い捨て CL の種類等により、本プランに関する各使い捨て CL のパンフレット又はカード等において定めます。
(2)サービス提供の拒否又は退会
① 前号に定めるサービスは、会員が別途パンフレット又はカード等に定められた 使用方法で使い捨てCL を使用する場合に適用されるものであり、定められた使用方法の範囲から著しく逸脱する使用があると当社が判断したときには、サービス提供の拒否又は退会していただくことが
あります。
(3)サービス内容の中途変更
① 他の対象 CL(他の使い捨てCL やハード CL /ソフト CL)への中途変更は可能とします。
② 対象 CL をハード CL /ソフト CL に中途変更した場合は、本条第 2 項に 定めるサービスが提供されます。
③ 本号①に定める他の対象 CL へ中途変更を行う場合には、月会費の変更や別途変更に伴う費用が発生することがあります。
2. ハード CL /ソフト CL のサービス
(1)サービス内容
① 1 年毎に新しい対象 CL と交換します。
② 対象 CL が破損、汚損した場合には新しい対象 CL と交換します。但し、破損、汚損した対象 CL の 1/2 以上の提示及び回収が必要です。
③ 対象 CL の規格が合わなくなったら、規格を変更した対象 CL と交換します。
➃ 対象 CL を紛失したら、会員価格で新しい対象 CL を提供します。
⑤ 本号➃の会員価格は、対象 CL の種類等により、本プランに関する各 ハード CL /ソフト CL のパンフレット又はカード等において定めます。
(2)サービス提供の拒否又は退会
① 前号に定めるサービスは、会員が別途パンフレット又はカード等に定められた使用方法でハード CL /ソフト CL を使用する場合に適用されるものであり、定められた使用方法の範囲から著しく逸脱する使用があると当社が判断したときには、サービス提供の拒否又は 退会していただくことがあります。
(3)サービス内容の中途変更
① 他の対象 CL(他のハードCL /ソフト CL や使い捨て CL)への中途 変更は可能とします。
② 対象 CL を使い捨て CL に中途変更した場合は、本条第 1 項に定めるサービスが 提供されます。
③ 本号①に定める他の対象 CL へ中途変更を行う場合には、月会費の変更や別途変更に伴う費用が発生することがあります。
第 4 条(本プランの取り扱い)
1. 本プランへの入会申し込みの受付及び本サービスの提供は、導入店でのみ取り扱うものであり、会員は、導入店以外に対して、本サービスの提供を求めることはできません。
2. 本プランの第 3 条のサービスについては、サービス提供時における当社提携眼科医の検査、処方を必要とするものとします。レンズ提供方法(お渡 しサイクル、枚数、箱数等)については、眼科医の判断により変更となる場合があります。なお、眼科医の検査、処方に係る医療費は、会員の負担となるものとします。
3. 当社が提携する眼科医が診療を辞めた場合、及び導入店が本サービスの提供継続が困難となった場合、当社は、会員に対し、自動的に別の導入店を 紹介するものとします。ただし、別の導入店の紹介が困難であると、当社が判断した場合は、当社は本サービスの提供を終了することができるものとします。
4. コンタクトレンズメーカーの製造上の事由等により、本プラン入会後に会員に提供される対象 CL の提供が困難となった場合、その対象 CL と同等の対象 CL を以ってこれに替えることができるものとします。
5. 会員は、本プランにかかわる月会費およびその他代金(以下「会費等」といいます。)の支払いについて、本プランへの入会申込時に以下の方法により支払うことを異議なく承諾するものとします。
会員が指定した決済方法自動登録が可能なクレジットカード(以下「登録クレジットカード」といいます。)にて決済する。
(以下「登録クレジットカード支払システム」といいます。)
第 5 条(本プランへの入会申し込み)
1. 本プランへの入会申し込みは、入会金及び第 1 回目、第 2 回目の月会費の支払いが同時になされる場合にのみ有効な申し込みになるものとします。
2. 本プランへの入会を申し込む方(以下「申込者」といいます。)は、この規約を承認のうえ、当社所定の申込書に必要事項全てを記入し、署名捺印のうえ、当該申込書を当社に、提出することにより、本プランへの入会申し込みを行うものとします。ただし、当社が、承認した場合には、当社が承認する他の方法で申し込みを行うことができるものとします。
3. 登録クレジットカード支払システムには、以下の第 1 号、第 2 号を適用します。
(1)本プランへの申込者は、決済方法自動登録が可能な本人名義のクレジット カードを所有している 18 歳以上の CL 使用者本人に限ります。ただし、以下に定める場合には、申込者となることができるものとします。
① 本プランにかかわる会費等の支払いを決済方法自動登録が可能な申込者の親権者名義のクレジットカード決済で行おうとする場合の、申込者の親権者の同意を得ることができる未xx者及び満 20 歳以上の学生
② 本プランにかかわる会費等の支払いを決済方法自動登録が可能な申込者の配偶者名義のクレジットカード決済で行おうとする場合の、申込者の配偶者の同意を得ることができる者
(2)申込者は、入会申し込みと同時に、この規約の定めるところにより、登録クレジットカード会社から請求される金額を、登録クレジットカードで支払うこととします。前号①に該当する未xx者が申し込みをする場合、親権者である旨の確認をさせていただいたうえ、同意欄へ署名捺印をいただきます。
第 6 条(会員登録)
1. 申込者と当社の間の本プランへの加入契約は、当社が前条に定める申込者の申し込みを承諾したときに成立するものとします。加入契約の成立した申込者は、本プランの会員として次項により登録されるものとします。ただし、承諾に先立って当社が対象 CL の交付等本サービスの提供を行った場合には、かかる行為をもって加入契約は成立するものとします。
2. 会員登録日は、月 1 回、毎月 21 日とし、前月 21 日から当月 20 日までの間に前項により申し込みを承諾された申込者の会員登録日は、当月 21 日、また、当月 21 日から翌月 20 日までに承諾された申込者の会員登録日は、翌月 21 日とします。
3. 当社は、前項の会員登録日にかかわらず、第 1 項の加入契約の成立した方に対して、速やかに本サービスの提供を開始するものとします。
4. 会員の会員資格は、第 3 条第 1 項(2)①、第 3 条第 2 項(2)①、第 4 条第 3 項ただし書及び第 16 条ただし書に定める場合を除き、第 8 条の月会費及び本サービスの提供に伴う代金をお支払いいただいている限りにおいて継続されるものとします。
なお、会員は、原則として 会員登録日から 1 年間は、本プランの会員を退会できないものとします。
5. 次のいずれかに該当する方には、お申し込みをご遠慮いただく場合があります。
(1)過去に本プラン又は当社が実施したサービス等を不正に利用された方
(2)法律上財産の処分権に制限を受けている方
(3)その他、当社の内規により、会員と認めることが適当ではないと判断される方
6. 各都道府県において制定されている暴力団排除条例の規制対象者(以下「反社会的勢力」という)に該当する方及び反社会的勢力と密接な関係を有する方は入会のお申し込みはできません。
第 7 条(入会金)
1. 本プランの入会金は、別に定めるとおりとします。会員は、第 4 条第 5 項の定めにかかわらず、入会と同時に入会金を当社に支払うものとします。なお、お支払いいただいた入会金は、会員が退会、解除又は加入契約が終了した場合でもお返しいたしません。
第 8 条(月会 )
1. 本プランの月会費は、別に定めるとおりとします。会員は、会員登録日から会員期間中、月会費及びこれに課される消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)を加算した額を当社に支払うものとします。
2. 月の途中で CL の変更、退会、解除、又は加入契約が終了した場合でも、月会費の日割計算、返金はいたしません。
第 9 条(月会 の支払方法)
1. 会員は、第 1 回目及び第 2 回目の月会費は、第 4 条第 5 項の定めにかかわらず、本プランへの入会申し込み時に、導入店に対して支払い、第 3 回目以降の月会費は、次項により支払うものとします。
2. 第 3 回目以降の月会費については、毎月 21 日を取扱日とし、各クレジットカード会社の指定する日に、登録クレジットカード支払システムにより、会員期間中継続して、前条に定める月会費を支払うものとします。
第 10 条(月会 以外の代金支払方法)
1. 会員が第 3 条第 2 項(1)➃の対象 CL 紛失時の保証サービスを受ける場合の、別に定める会員負担額及びこれに課される消費税等、第 9 条の月会費以外の支払いを伴うサービスを受ける場合は、会員の申込行為(署名及び会員番号の記載もしくは電子的方式による会員名及び会員番号の
入力等)をもって行い、本契約の会員番号の照合確認によって契約が成立するものとします。ただし、第 5 条第 3 項(1)①に該当する未xxの申込者が当該サービスを受ける場合は、同意者の申込行為(署名及び会員番号の記載もしくは電子的方式による同意者名及び会員番号の入力等)をもって行い、本契約の会員番号の照合確認によって契約が成立するものとします。
2. 前項の代金は、毎月 20 日で締め、翌月 21 日を取扱日とし、各クレジットカード会社の指定する日に、登録クレジットカード支払システムにより、支払うものとします。ただし、当社が承認した場合には、当社が承認する他の方法で支払いを行うことができるものとします。
第 11 条(遅延損害金)
1. 会員は、会費等につき、支払期日にこれを支払わない場合、支払期日の翌日から支払日に至るまで、年 14.6%の割合による遅延損害金を、支払うべき代金等とは別に当社に支払うものとします。
第 12 条(公租公課)
1. 会員は、名義のいかんにかかわらず、サービスの提供、その他契約の締結及び履行等にかかわる一切の公租公課(各種税金等)を負担するものとします。
第 13 条( 用等の負担)
1. 会員が支払いを怠ったことにより、登録クレジットカード以外で後から支払いをする場合、会員は、かかる支払いに関する手数料を負担することとします。
第 14 条(会員情報の取得および利用)
1. 会員は本プラン入会の各種手続きおよび本プラン利用を通じて当社が取得した当該会員の個人情報(以下「会員情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の利用などに関する同意事項」において記載する目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
第 15 条(秘密保持)
1. 当社は、本会員規約ならびに当社が定める「個人情報保護方針」に従って個人情報を取り扱うものとします。
第 16 条(有効期間)
1. 会員の有効期間は、加入契約成立日から、退会の時までとします。ただし、当社が、本プランの運営継続が困難と判断し、1 年の予告期間を定めて会員に通知した場合は当該予告期間の経過をもって、又は、当社が本プランの運営終了を決定した年度分の月会費として既に会員から受領した月会費の全額を会員に返還した場合は返還と同時に、会員の有効期間は終了するものとします。
第 17 条(変更届け)
1. 会員は、その住所、氏名、電話番号等に変更が生じた場合、速やかに、当社に申し出なければなりません。申し出のない場合において、当社からの通知が、会員に到達しないときは、通常到達すべきときに到達したものとみなすものとします。ただし、変更の届け出を行わなかったことについてやむを得ない事情がある時は、この限りではないものとします。
2. 当社は、会員に対し、当社が必要と認めたときにはいつでも、前項の定め届出事項について確認を求めることができるものとします。この場合、会員は速やかにその確認に応じるものとします。
第 18 条(退会)
1. 会員は、第 6 条第 4 項に定める場合を除き、いつでも退会することができるものとします。この場合、会員は、退会日の 1 ヵ月前までに導入店に申し出するものとします。なお、退会日は、月 1 回、毎月 20 日とします。会員が退会の申し出をしなかった場合は第 20 条による加入契約解除の場合を除き、本契約は自動継続するものとします。
2. 入会登録日から 1 年以内に退会され、又は当社が第 20 条により加入契約を解除した場合は、当社所定の解約金(12 ヵ月分の月会費から支払い済み の月会費を控除して算出した額)及びこれに課される消費税等を加算した額をお支払いいただくものとします。ただし、当該退会の事由が、当社が別に定める事由に該当する場合には、この限りではないものとします。
第 19 条(会員資格の一時停止)
1. 会員が、月会費等の支払遅延、その他この規約又は利用規程に違反した場合、当社は、当該問題事由が解消されるまでの間、一時的に会員に対する 本プランの提供を停止することができるものとします。この場合、当社は、本プランの提供停止により会員に生じた不利益について責を負わないものとします。
第 20 条(解除)
1. 当社は、会員が次の事由の一つにでも該当したときは、加入契約を解除できるものとします。解除後においては、本プランにもとづく一切のサービスは受けられないものとします。また、解除に伴い、当社は、第 18 条第 2 項に定める解約金及び遅延となっている会費等の代金及びかかる支払いに関する手数料等を会員に請求できるものとします。
(1)会費等の支払遅延、規約違反等につき、当社の催告をうけてもその是正に応じないとき
(2)小切手を不渡りとし、又は支払いを停止したとき
(3)破産の申立てをしたとき、又はされたとき
(4)別掲の「個人情報の利用等に関する同意事項」第 6 条の、会員が入会の 申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合又は上記同意事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合
(5)会員が反社会的勢力に該当すると認められたとき及び会員が反社会的 勢力と密接な関係を有すると認められたとき
(6)その他、会員として適当ではないと当社が判断したとき
2. 当社は、会員からの申し出がない場合でも、会員が次の事由に該当したときは、加入契約を解除できるものとします。
(1)一定期間以上、本プランのサービス提供を受けておらず、且つ当社からの通知(書簡、電話等)に対して返信がないとき
(2)住所不明となり当社からの通知(書簡、電話等)が会員に到達しないとき
(3)その他前号に準ずる状況が生じたとき
第 21 条(本プランの変更・停止)
1. 当社は、会員への事前通知を行わずに本プランの内容の変更、(価格の変更をふくみますがそれに限られません)又は本プランの停止もしくは中止をすることがあります。この変更、停止、中止等については、第 25 条に定める方法により会員に通知するものとします。
第 22 条(本プラン提供の一時的な中断)
1. 当社は、下記に該当する場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本プランを中断することができるものとします。また、当社は次の事由により本プランの提供の中断等が発生した場合は、これに起因する会員又は第三者が被った不利益について責を負わないものとします。
①天変地異、疫病の流行等の不可抗力により本プランの提供ができなくなった場合
②戦争、暴動、騒乱その他不測の事態により本プランの提供ができなくなった場合
③その他、当社が本プランの一時的な中断を必要と判断した場合
第 23 条(本プランの廃止)
1. 当社は、業務上の都合により、会員に対して提供している本プランの全部又は一部を廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項において定める本プランの廃止を行う場合には、第 25 条に定める方法に則り、会員に通知いたします。
3. 当社は、本プランの廃止により会員又は第三者に被った不利益について責を負わないものとします。
第 24 条(損害賠償)
1. 会員は、本プランの利用にあたり、当社又は第三者に対して損害を与えた場合(会員が本規約等上の義務を履行しないことにより第三者又は当社が損害を被った場合を含みます。)には、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
2. 本プランの利用に関連して会員が被った損害につき、当社の責めに帰すべき事由による責任を負う場合には、当社は、会員が現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害については責任を負いません。
3. 前項に基づき賠償責任を負う場合であっても、当社が金銭的賠償に代えて本プラン内での補償その他の措置を取ることができます。
第 25 条(規約の変更)
1. 当社は、1 ヵ月以上の予告期間を設け、当社ホームページにおいて変更後の本規約の内容を周知することにより、いつでも本規約の内容を変更することができるものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本規約の内容が適用されるものとします。
第 26 条(準拠法および管轄裁判所)
1. 本規約の準拠法は日本法とします。
2. この規約にもとづく取引に関し、紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。
以上
クレジットカード支払規約
1. 本規約は「登録クレジットカード支払システム」(3C プラン会員規約第 4 条第 5 項)に適用します。
2. クレジットカード支払とは、当社が提供する 3C プラン(以下「本プラン」といいます。)のご契約者が、当社指定の方法により、ご指定クレジットカードを当社にご登録いただくことで、本プランにかかわる月会費およびその他代金(以下「会費等代金」といいます。)をご指定いただいた
クレジットカードの発行会社(以下「クレジットカード会社」といいます)が定める規約にもとづきお支払いいただくものです。
3. クレジットカードによるお支払いにあたっての注意事項
(1)当社にクレジットカード支払いの変更または解約のお申出がない限り、ご指定いただいたクレジットカードにより、会費等代金をお支払いいただきます。
(2)ご指定いただいたクレジットカードの会員番号に変更があった場合は、速やかに当社指定の窓口、またはお問合せ先までお申出ください。
(3)クレジットカード会社により、会員番号、有効期限が更新された場合であっても、引き続き更新されたクレジットカードにより会費等代金をお支払いいただきます。
(4)クレジットカード会社の規約により会員資格を喪失したときなどは、クレジットカードによるお支払いが解除され、当社から別途の支払い方法にて 請求させていただきます。
(5)クレジットカード会社の規約により会員資格を喪失したとき、または クレジットカード契約を解約したときなど、クレジットカードが利用できない状態であるときでも、当社がその旨の通知をクレジットカード会社から受けた翌月ご利用分まではクレジットカード会社から請求させていただく場合があります。
(6)クレジットカード会社の規約により、クレジットカードでのお支払いが承認されない場合、当社から別途の支払い方法にて請求させていただく場合があります。
以上
個人情報の利用等に関する同意事項
第 1 条(個人情報の利用目的・取り扱いに関する同意)
1. 会員は、当社が提供する 3C プラン(以下「本プラン」といいます。)のサービス提供•会員管理を行うため、当社がその個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで以下の通り取り扱うことに同意します。
第 2 条(取得する個人情報)
① 勤務先(学校名)、保護者(親権者)の情報等(変更の届出があったものも含みます。)
② 本契約に関する申込日、登録日、会員 NO、IDNO、契約商品(商品•規格等)、契約金額
③ 会費等の支払いに関するクレジットカード情報(カード会社名、カード 番号、有効期限、カード名義人氏名)
※ ①~③以外の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号については、既に、「申込書」にてご同意頂いております。
第 3 条(事業者の氏名又は名称)
株式会社ダブリュ•アイ•システム
第 4 条(個人情報保護管理責任者の氏名又は職名、所属及び連絡先)
個人情報保護管理者 管理本部長
第 5 条(利用目的)
① 当社取扱商品販売事業における購買履歴の管理、商品の注文、商品の発送、関連するアフターサービス、新商品、サービスに関する情報をお知らせするため
② 当社の商品開発やマーケティング活動のため
③ 薬事法に基づく、納品先記録保持のため
第 6 条(個人情報を第三者に提供することが予定されている場合の事項)
基本的には個人情報を提供することはありませんが、商品を注文発送する場合、当社商品発注システムもしくは FAX を使用し、当社と個人情報の取扱いに関する契約を締結している当該商品の製造会社、販売代理店、輸入代理店へお客様の情報(氏名•住所•電話番号•購入商品)を提供
いたします。
第 7 条(委託)
個人情報の取扱いの委託を行なうことが予定される場合には、その旨、当社の利用目的の範囲内で業務を委託する場合があります。この場合、業務委託先との間で取扱いに関する契約の締結をはじめ、適切な監督を行います。
第 8 条(本人が個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった場合に本人に生じる結果)
お客様の個人情報の記入は任意ですが、必須項目につきましてはご記入いただけませんとお客様の認識ができず、お客様からのご要望にお答えできない場合があります。
第 9 条(問合せ窓口)
当社は、ご本人からの開示対象個人情報の開示、利用目的の通知、開示対象個人情報の内容が事実に反する場合等における訂正等、利用停止等及び第三者提供の停止(以下「開示等」という。)のご請求を受付いたします。
(1)開示等の求めの申し出先
1. 苦情•相談窓口
2. 郵送でご請求いただく場合は、下記宛に、所定の請求書に必要書類を 添付のうえ、ご郵送ください。
〒171-0014 xxxxx区池袋 2-43-1 池袋xxビル 5 階
株式会社ダブリュ•アイ•システム 「総務部内 苦情•相談窓口担当」
(2)ご提出いただくもの
1. 個人情報利用目的の通知•開示請求書
「個人情報利用目的の通知•開示請求書」
2. 個人情報訂正等請求書
「個人情報訂正等請求書 」
3. 個人情報利用停止等請求書
「個人情報利用停止等請求書 」
4. 本人確認のための書類(運転免許証、パスポートなど)
5. 法定代理人の場合は、上記 4. に加え、法定代理権があることを確認する書類「委任状」
(3)手数料
当該ご請求のうち、開示のご請求及び利用目的の通知のご請求につきましては、1回のご請求につき、1,000 円の手数料及びこれに課される消費税をご負担いただきますので、あらかじめご了承ください。
なお、郵送でご請求いただく場合は、振込み等により、手数料をいただきます。
(4)個人情報の取扱いに関するご相談•苦情について当社の個人情報の取扱いに関するご相談や苦情等のお問い合わせについては、下記の窓口までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
個人情報の取扱いについてのお問い合わせ先
株式会社ダブリュ•アイ•システム 苦情•相談窓口電話:00-0000-0000(受付時間:平日 10 時~ 17 時)
以上
ケアパックコース特約
この特約は、当社が 3C プランとして提供するケアパックコースについて規定するものです。
第 1 条(ケアパックコース内容)
会員が、本プランへの入会申込時にケアパックコースを指定して申込された場合、本プランの会員規約第 3 条に定めるサービスに加えて、次のサービスが提供されます。
1. 申込日から 6 ヵ月間の使用を算定し、当社が定める、本プラン対象レンズに適合するコンタクトレンズケア用品(以下「ケア用品」といいます。)の 6 ヵ月相当量※を、初回分として会員の登録住所へ送付します。
2. 初回分の提供日より 6 ヵ月経過後に、次回の向う 6 ヵ月相当量※のケア用品を送付します。以降、会員資格を有する限り、会員は同様にケア用品の提供を受けることができます。2 回目以降の送付先は、会員からの事前の申し出により変更することができますが、日本国内に限ります。
3. ケア用品の種類及び数量は、本サポートプランの内容を案内するパンフレット等において定めます。
4. 商品発送後のケア用品の種類の交換及び返品はできません。
5. 会員が本プランの退会を申し出た際に、支払いが完了していないケア用品代金が存在した場合は、本プランの最終月会費支払い時に未払い代金を一括して支払うものとします。
※使用頻度、使用方法により個人差が生じる場合があります。
第 2 条(サービス内容の変更)
1. 本プランからケアパックコースへの変更は、随時可能です。この場合、前条第 1 号の「申込日」は「サービス内容変更日」と読み替えて、前条に定めるサービスを提供します。
2. ケアパックコースから本プランへの変更は、ケア用品が発送された日より 6 ヵ月間はできません。
3. ケアパックコースから本プランへ変更する場合は、次回ケア用品発送の 1 ヵ月前までに当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。
4. 退会の申し出日以降は、サービス内容の変更はできません。
第 3 条(定めのない事項)
1. この特約に定めのない事項は、本プランの会員規約が適用されます。
以上
(ケアパックコースのご注意事項)
●お届け
初回のお届けは、お申込みの受付後、約 1 週間で商品(6 ヵ月分)をお届けします。2 回目のお届けは、前回(初回)の提供日より 6 ヵ月経過後に、商品(6 ヵ月分)をお届けします。以降、同様に 6 ヵ月毎に商品(6 ヵ月分)をお届けします。
●返品•交換
商品には万全の注意を払っておりますが、配送中の事故などで商品に破損•汚損が生じた場合や、当社責任による商品違いがございました場合には、商品到着後、7 日以内にご登録店舗までご連絡の上、ご案内する送付先までご返送ください。上記以外の理由による商品発送後の返品•交換はお受けできませんのでご了承ください。
●ケアパックコースからベーシックコースへの変更について
変更の申込は随時可能です。ご利用店舗へご連絡いただくか、店頭にて変更手続きを行ってください。但し、コース変更時期については、直前の商品
(6 ヵ月分)発送日の翌月(20 日締めの翌月請求分)から 6 ヵ月間はケアパックコースの月額費用をお支払いただき、その後 7 ヵ月目以降の月額費用よりベーシックコースの月額費用へ変更となります。コース変更月と引き落とし変更月にはズレがありますのでご注意ください。(下記「コース変更に伴う月額費用の変更月」を参照ください。)
●ケアパックコース契約期間中の 3C プラン退会について
3C プランの最終月額費用支払い時に、未払いのケアパックコース代金を一括請求させていただきます。
●お支払いについて
ケアパック発送後、翌月(20 日締めの翌月請求分)から 3C プラン月額費用と同じお支払方法にて、6 ヵ月間お支払いいただきます。発送間隔や配送予定日を変更された場合、毎月のご請求額が変更となる場合があります。
●コース変更に伴う月額費用の変更月コース変更日:変更申込日
月額費用変更:上記コース変更日の属する月※の翌々月度月額費用
※月は、毎月 21 日から翌月 20 日とします。
引き落とし変更月:クレジット支払は各クレジットカード会社の規約の通り。
以上
2013 年 5 月 21 日施行
2014 年 4 月 1 日改定
2015 年 1 月 1 日改定
2020 年 7 月 21 日改定