2.「カード」: Visa/マスターカード・インターナショナルによって都度指定される形態でのマーク/言葉/ロゴおよび/またはホログラムを持った、正当な Visa/マスターカードのカードで、 Visa/マスターカード・インターナショナルおよび、「電子取引マーチャント契約」の定めによりその都度処理することに銀行が 同意し得るその他カードのメンバーである、いずれかの金融機関によって発行されるクレジットカード。 3.「カード会社」:...
株式会社スマートチェックアウト(以下「甲」という。)と、甲の加盟店となる貴社(以下「乙」という。)は、甲が提供するインターネツト、電話回線その他の通信手段(以下「本件通信」という。)を用いたクレジットカード決済代行サービス(以下「本サービス」という。)の利用について、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(定義)
本契約で用いる用語の意味は、以下のとおりとする。
1.「本サービス」: 甲が提供する本件通信を用いたクレジットカード決済代行サービス。
2.「カード」: Visa/マスターカード・インターナショナルによって都度指定される形態でのマーク/言葉/ロゴおよび/またはホログラムを持った、正当な Visa/マスターカードのカードで、
Visa/マスターカード・インターナショナルおよび、「電子取引マーチャント契約」の定めによりその都度処理することに銀行が同意し得るその他カードのメンバーである、いずれかの金融機関によって発行されるクレジットカード。
3.「カード会社」: Visaインターナショナルまたはマスターカード・インターナショナルその他場合に応じて甲が指定する会社。
4.「オンラインカード・アカウント」: Visa/マスターカード・インターナショナルによって指定され、カード会社および「電子取引マーチャント契約」の定めに従って銀行が都度処理することに同意し得る他のクレジットカードのメンバーであるいずれかの金融機関によって発行される、有効なオンラインカードの口座。
4.「カード発行会社」: カードまたはオンラインカード・アカウントを発行している、
Visaインターナショナルまたはマスターカード・インターナショナルのメンバーである金融機関。
5.「顧客」: 乙に商品および/またはサービスを注文し、カードの所有者として正式かつ公式に金融機関に名前を登録された自然人または法人。
6.「取扱商品等」: 乙が顧客に対して、本サービスを利用し販売または提供する商品またはサービス。
7.「カード売上」: 顧客による、カードまたはオンラインカード・アカウントを用いて成立する取扱商品等の乙からの購入で、「電子取引マーチャント契約」の規定に従って銀行により処理される売上
。
8.「カード料金」: カード会社によって顧客に課されるすべての料金、違約金および手数料。
9.「カード支払」: 顧客による、所定のカードによる取扱商品等の購入価格の支払。 10.「チャージバック」: カード保有者あるいはオンラインカード・アカウント保有者によって事後に異議が申し立てられ、または異議の通知が対象のカードまたはオンラインカード・アカウントを発行する金融機関によって銀行に対して行われた場合に「電子取引マーチャント契約」に基づいて成立するカード売上についての乙に対する自動相殺その他の精算処理。
11.「制限サービス」: 全部または一部が以下を構成もしくは関連し、またはその付属品となる製品
やサービス。
Ⅰ.あらゆるタイプの違法又は公序良俗に反する物若しくはサービス。
Ⅱ.「オンラインカジノ」などの賭博またはギャンブル運営。
Ⅲ.いわゆるマルチ商法もしくは連鎖販売取引あるいはそれに類似した販売形態による多重手数料収益構造を含むか関連する活動。
Ⅳ.乙に適用される法によってあるいはカード会社の規則、規制または指令に基づいて禁止された商品、製品、サービスまたは配給。
Ⅴ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業または関係者、総会屋等社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者その他の反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係等を有し、または有すると思われる物または活動。
Ⅵ.その他、上記のいずれかにおいて指定されたものと同様かどうかにかかわらず、甲が禁止する一切のサービスまたは商品(甲によって指定されるあらゆるクラス・種類またはタイプの商品、製品、サービスまたは配給等を含む)。
12.「本オンラインサービス」:甲が開発し、甲が提供するソフトウェアを通じて電気通信回線を経由して甲の指定サーバに接続することにより利用することができる以下概要のサービスを個別に又は総称したもの
Ⅰ.MedieBox(仮称):乙が本サービスに係る明細情報を取得することができるサービス
Ⅱ.MedieCap(仮称):乙又は顧客が利用することができる運営管理システム提供サービス
Ⅲ.MedieMatch(仮称):乙又は顧客が利用することができる歯科医院の情報提供サービス第2条(本サービス利用料金および支払等)
1.本サービスの利用料金及びその支払(チャージバックによる精算を含む)は、本契約書の他に甲が別途指定する「決済料金表」の定めによるものとし、甲は、本サービスの利用料金その他の改定がある場合は、乙に対し事前に予告して指定するものとする。
2.甲は、甲の提携する企業、カード会社またはカード発行会社よりカード売上その他の支払延期の通知を受け取った場合、乙に対してその旨を通知する。
3.甲は、乙が本契約解除並びに本契約終了後に発生が予測される返金等の金額分として、乙に対し、
原則として最終決済日から6か月の間、カード売上の支払を延期して留保することができる。甲が本契
約に基づく乙に対する支払を延期して留保する間における利息等は一切発生しないものとする。第3条(取扱商品等に関する保証・誓約)
乙は、取扱商品等について、次の各号に規定する事項を保証し誓約する。
1.本サービス利用店舗において販売または提供、販売または提供する予定の取扱商品等は、制限サービスに該当するものを除くほか、甲が定める書式により乙が甲に対して事前に届出をなし、かつ、甲が承認したものに限る。
2.取扱商品等に関して、乙が顧客に提示する販売条件、商品説明等の表示説明と異なることのない、
瑕疵のない商品またはサービスの販売、提供を行うこと。
3.乙が取扱商品等の提供等を行うために適用される一切の法令及びガイドライン等を遵守していること。
第4条(資料提出及び提供)
1.乙は、甲または甲の提携する企業及びクレジットカード会社より、本サービスの運用に必要となる
情報、資料等の提出及び提供を求められた場合は、速やかに提出する。
2.乙は、甲または甲の提携する企業及びクレジットカード会社より、顧客に関する調査その他の調査協力を求められた場合、速やかに対応するものとする。
第5条(禁止事項)
1.乙は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わない。
①本サービスを利用する顧客に関する情報の改ざん。
②本サービスを利用する顧客のカード情報を、その形状に関わらず保存する行為。
③特定商取引に関する法律及び関連法規に違反する方法での販売及び勧誘行為。
④審査時、虚偽の申告をする行為。
⑤本規約の規定・条項に違反する行為。
2.甲は、乙が前項各号に該当する行為を行っている場合、もしくは、該当する行為を行うおそれがあると判断した場合、乙に対して本サービスの強制解約及び商品代金の全部または一部の返金、銀行・カード会社または甲に発生した損害額を請求することができるものとし、乙は請求があった場合即時にこれに従うものとする。
第6条(顧客との紛争)
1.顧客からの取扱商品等についての苦情、返品・取替の請求、契約解除の請求、販売方法、表示等についての指摘、クレーム、アフターサービス等に関しては、乙が責任をもってすみやかに対応するものとし、甲及びカード会社に一切の迷惑をかけないものとする。
2.前項の定めにかかわらず、甲が乙と顧客の紛争に巻き込まれ、損害賠償、紛争解決の費用その他名目の如何を問わず費用の負担をした場合は、訴訟費用(弁護士費用を含む)その他甲が負担した費用の全額を乙が負担するものとする。
3.甲及び乙は、カードの代金に関して、顧客がカード発行会社、カード会社または顧客の所属する他のクレジット会社等に対し、支払停止の抗弁を主張し支払を拒否した場合、取扱商品等の代金にかかる金額の支払について次の各号に定めるとおり対応することとする。
①当該金額が乙に対して支払われる前の場合、甲は当該金額の支払を拒絶または保留することができる
。
②当該金額が乙に対して支払われた後の場合、乙は甲の請求に応じ、所定の方法にて当該金額を返還する。
第7条(本サービスの停止)
1.甲は乙に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、事前の通知催告を要せず、乙に対して直ちに本サービスの全部の提供を停止し、商品の全部または一部についての代金決済停止することができる。
①破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理、解散、特別清算、私的整理ガイドライン、事業再生ADRその他の債務整理に関する申立てがなされた場合。
②振り出した手形又は小切手が不渡りとなった場合。
③差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合。または、担保権の実行を受けた場合。
④乙、乙の関係者または顧客のいずれかにおいて、代金決済におけるカードの不正利用と思われる行為
があると甲が判断した場合。
⑤取扱商品等及び取扱商品等に関して乙が提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービス内容等が不適切であると甲が判断した場合。
⑥取扱商品等または乙による顧客の個人情報の取扱その他に関して、第三者から甲に対して損害賠償請求その他のなんらかの請求がなされた場合。
⑦本契約に違反し、甲からの是正要請がなされたにもかかわらず違反状態が解消されない場合
⑧乙が甲に対して届け出ている乙の連絡先に対して連絡が取れなくなった場合。
⑨大規模災害等による回線障害等、不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合
⑩通信回線業者等の設備保守、工事が行われる場合。
⑪乙に信用不安が生じたと判断される合理的事由が生じたとき。
⑫乙が本法令もしくは本契約に違反し、または、乙に適用される法令もしくは本契約に違反する事実が
生じたと判断される合理的事由が生じ、甲において乙に対する本サービスの提供を停止すべきであると
判断したとき。
2.甲が必要と認める保守点検、整備等により、定期的または臨時に本サービスの全部または一部の停止を行う場合、甲は乙に対し事前に通知、連絡を行うものとする。
3.本条1項により乙の商品代金決済が停止された事、その他サービスの提供を受けられなくなった事により、乙に生じる損害について、甲は何ら責任を負わないこととする。
第8条(解除)
甲は、乙において前条に定める事由が生じた場合その他本契約に違反する事実が確認されたときは、乙に対する何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
第9条(遅延損害金)
乙は甲に対し、本契約に基づく支払債務の履行を遅延した場合、当該履行遅延金額につき支払期日の翌日から支払満了日まで年利14.6%の割合で、遅延損害金を支払うものとする。なお、遅延損害金の計算は年365日の日割計算により算出するものとする。
第10条(賠償責任)
1.乙は、本契約に違反し、または、本サービスの利用に関連して甲に損害を与えた場合は、当該損害のすべてを賠償する責任を負うものとする。
2.乙は、本契約に違反し、または、本サービスの利用に関連して第三者との間で紛争が生じた場合は
、すべて乙の責任と負担のもとにこれを解決するものとし、甲に一切の負担または迷惑をかけないものとする。
第11条(本契約に附随する諸規定及び契約内容の変更)
本契約締結後、甲が適宜定める通知手段を用いて、随時、乙に対して通知される諸規定は、本契約の一部として構成されるものとし、乙はこれを承諾する。甲は、経済状況の変化や本サービス等の変更等により、本契約の内容または条件を変更することがある。この場合、本サービスの利用料金その他の提供条件は変更後の約定に定める条件によることとし、改定後の約定も、本契約に基づく甲乙間の一切の関係に適用される。
第12条(知的財産)
本サービス及び本オンラインサービスの提供その他本契約に基づくノウハウその他一切の知的財産は甲に帰属する。
第13条(守秘義務)
乙は本契約に基づき甲から得た一切の情報を第三者に漏洩してはならない。但し、以下の情報を除く。
①甲から開示を受けたときにすでに公知であったもの。
②甲から開示を受けたときにすでに自己が保有していたもの。
③甲から開示を受けた後に自己の責めに帰し得ない事由により公知となったもの。
④法令の定めにより監督官庁その他の行政機関に提出するもの。
⑤甲から開示を受けた後に第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得したもの。第14条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、本契約締結日より1年間とする。
2.本サービスの提供期間満了3か月前までに乙からの契約満了の意思表示がなく、かつ、カード発行会社及びカード会社から特段の異議がない場合は、本契約は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
3.甲乙間において提供される本サービスを含むすべてのサービスについて、契約期間が延長されずに
終了または契約が解除もしくは解消された時は、本契約は終了するものとする。
4.本契約終了後においても、チャージバックに基づく返還請求及び乙が負担すべき金銭については、その処理に必要な限りにおいて本契約は有効に存続するものとする。
第15条(連帯保証人)
連帯保証人は、本契約に基づき乙が甲に対して負担するすべての債務につき、連帯して保証し乙と連帯して履行の責を負う。
第16条(協議)
本契約に定めなき事項または本契約について甲乙の解釈を異にした事項が生じたときは、xxxxをもって協議のうえ解決に努めることとする。
第17条(裁判管轄)
甲乙間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。第18条(チャージバック・支払いの拒絶・支払いの留保)
1.チャージバックとは、以下のいずれかに該当する場合を言う。
①カード名義人のカード発行会社が、不当請求、不正利用と判断した場合を含め、いかなる理由であれ
、該当決済がカード名義人口座より引き落とし前であればカード名義人への請求差し止め実施を、該当決済が、カード名義人口座より引落後であれば組戻し返金を実施した場合。
②甲がカード名義人のカード発行会社から、前項による請求差し止め又は組戻し返金通知を受けた場合
。
③カード名義人のカード発行会社が、その判断により請求差し止め又は組戻し返金になると判断して甲に通知した事により、甲において決済銀行に返還処理を行う場合。
④決済認証銀行又は決済認証カード会社が、不当請求又は不正利用と判断した場合を含め、いかなる理由であれ該当決済がカード名義人口座よりカード発行会社による引落前であればカード名義人への請求
差し止め実施を、該当決済がカード名義人口座よりカード発行会社による引落後であれば、カード発行会社より組み戻し返金を実施した場合。
⑤甲が、決済認証銀行又は決済認証カード発行会社より、前項による請求差し止め又は組戻し返金の通知を受けた場合。
⑥請求差し止め又は組戻し返金の通知を受けた場合。
2.乙の行為が、以下に該当する場合、甲は債権譲渡代金の支払いを拒絶できるものとする。
①乙が本規約に違反し、信用販売を行った場合。
②一定期間において著しい決済増減が発生した場合。
③チャージバックの割合が5%を超えた場合。
3.乙の実施した信用販売に対し、以下に該当する場合、甲は債権譲渡代金の支払いを拒絶できるものとする。
①チャージバックの発生時、又は発生する可能性があると甲が判断した場合。
②認証先銀行又は決済認証カード会社が支払いを留保した場合。
4.乙が行った信用販売について、甲が調査の必要があると認めた場合、甲はその調査が完了するまで、当該信用販売に関わる会員の支払いを留保できるものとする。
5.紛議を理由に会員が甲若しくは会員の所属するカード会社等に支払い停止の抗弁を申し出た場合、又
はチャージバックが確定した場合、当該紛争の対象である会員の支払いは以下の通りとする。
①当該会員の未払いの場合は、甲は当該金員の支払いを留保、又は拒絶できるものとする。
②当該会員が支払い済みの場合は、乙は甲の請求に応じ、甲所定の方法により当該金員を遅滞なく返
却するものとする。
③当該抗弁事由が解消し、乙からそれを証する書面を添えてその価の通知があった場合、甲は乙に当該金員を支払うものとする。
④提携カード会社がチャージバックと判断した場合、乙は別紙に定めるチャージバック手数料を甲に支払うものとする。
6.提携カード発行会社の破産、会社更生、民事再生等により、甲が乙に支払うべき一部ないし全部の金
員の受領がなされなかった場合、甲の乙への支払い義務は消滅するものとする。
7.甲が提携カード発行会社より受領できなかった場合、当該未払い部分について理由の如何を問わず、甲は乙への支払いを留保又は拒絶できるものとする。
第19条 (PCI DSSの遵守)
甲は、購入者のクレジットカードに関する情報を保存、処理又は送信する場合には、PCI DSSの要件を遵守するものとする。
第20条(退会)
乙が本サービスより退会する場合は、書面により90日前までに甲に対し通知を行うものとする。第21条(本オンラインサービスの利用許諾等)
1.甲は乙に対し、本契約の有効期間中、乙が本契約を遵守する限りにおいて、甲が提供するソフトウェアを乙の端末にインストールし、本オンラインサービスを利用することを許諾する。
2.甲は、MedieMatch(仮称)のサービス提供に必要な範囲で、乙が提供した乙に関する情報について
、他の利用者(顧客を含む)への情報提供のために利用(二次加工を含む)することができる。