せとしん外為WEB サービス利用規定
せとしん外為WEB サービス利用規定
(2022 年1月 20 日)
第1条 基本事項
1.サービスの定義
「せとしん外為 WEB サービス」(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)自らが占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由してxx信用金庫(以下「当金庫」といいます)に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当金庫がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。契約者は本サービスにおける次のサービスを利用することができます。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状受付サービス
2.利用環境
(1)本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは当金庫ウェブサイトその他相当の方法で公表しているブラウザのバージョンのものに限ります。
(2)インターネットに接続できる環境を有しない方は、本サービスをご利用できません。
なお、インターネットの接続環境を有する場合でも、ネットワーク構成等によっては、本サービスをご利用できない場合があります。
3.取扱日および利用時間帯
当金庫が本サービスの取扱を行う日(以下「取扱日」といいます)は当金庫営業日とし、利用時間帯は平日午前8時より午後11時まで(当金庫の休業日を除く)。ただし、当金庫は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。なお、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
4.取引日付
(1)契約者は第1条3項の取扱日および利用時間帯に記載する利用時間帯に、当金庫翌営業日以降を取引を行う日付として指定して(かかる日付を以下「指定日」といいます)本サービスによる取引依頼を行うことができます。指定日は1か月後の応当日までの期間内の当金庫営業日を指定することができます。
(2)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし、契約者の使用端
末から当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
5.管理責任者および登録利用者
(1)契約者は、本サービスの契約に際して契約者を代表する責任者(以下「マスターユーザ」といいます)を設定するものとします。
(2)マスターユーザは、本サービスの利用に関する管理責任者権限の一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます)を登録することができるものとします。
(3)マスターxxxは、管理者ユーザおよび一般ユーザに本規定を順守させ、その利用に関す
る責任を負担するものとします。第2条 利用申込
1.利用資格
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、法人格のない団体、または個人事業主の方
(2)インターネットを利用可能な環境にある方
(3)本規定の適用に同意した方
(4)当金庫本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
2.利用申込の不承諾
前項に該当する方からの利用申込であっても、申込受付後に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当金庫が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。また、当金庫は承諾しない理由を通知いたしません。
3.利用申込手続き
本サービスの利用を申し込む方(以下「利用申込者」といいます)は、本サービスを利用するためには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることに同意したうえで、「せとしん外為 WEB サービス申込書」(以下、「申込書」といいます)に、住所、氏名、電話番号、初回ログイン時に要するパスワード等を記入し当金庫に提出することにより、利用申込手続きを行うものとします。
第3条 本人確認
1.本人確認は「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法
(以下(ID・パスワード方式)といいます)もしくは、「電子証明書」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法(以下「電子証明書方式」といいます)により行います。
本サービスは、原則電子証明書方式でご利用いただくものとします。
当金庫が電子証明書方式導入前に本サービスの利用申込をされたご契約先または、相応の理由により当金庫が認めたご契約先は、ID・パスワード方式で本サービスをご利用いただけるものとします。
2.「ログインID」は、マスターユーザが本サービスの初回操作時に設定する6~12桁(英数字混在必須)のサービス利用者を特定するものとし、ID・パスワード方式の本人確認および電子証明書方式の電子証明書のインストールの際に利用します。
3.電子証明書は、当金庫が発行する電子証明書をサービス利用者の端末にインストールし、その電子証明書をもって契約者を特定するものとします。
(1)電子証明書は、当初発行から1年間に限り有効です。サービス利用者は、有効期間が満了する前に当金庫ウェブサイトに掲載またはその他相当の方法により公表した方法で電子証明書の更新を行うものとします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなく、電子証明書を変更する場合があります。
(2)本契約が解除された場合、電子証明書は無効になります。
(3)電子証明書をインストールした端末を譲渡、破棄等する場合は、契約者が事前に電子証明書失効依頼書を当金庫に届出るものとします。契約者がこの失効の届出を行わなかった場合、電子証明書の不正利用とその他事故が発生しても、それにより生じた損害について、
当金庫は責任を負いません。
(4)端末の譲渡、破棄等により新しい端末を使用する場合は電子証明書の失効および電子証明書を再インストールするものとします。
4.マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回ログインパスワード」は、契約者が申込書に記載したパスワードとします。また、マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回確認用パスワード」は、当金庫が契約者からの利用申込に応じた場合、これを採番、設定したうえで契約者に交付します。
5.マスターxxxは本サービスの初回操作時に「初回ログインパスワード」および「初回確認用パスワード」の変更手続きを行うものとします。この変更手続きによりマスターユーザが当金庫に送信したものを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
6.「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の入力相違が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するためには、当金庫所定の変更依頼書により「パスワード変更(利用停止解除)」の手続きを行い、届け出た「初回ログインパスワード」および「初回確認用パスワード」の変更により、改めて
「ログインパスワード」および「確認用パスワード」をご登録いただきます。
7.パスワードの利用期限は、セキュリティ確保のため90日間としますので、サービス利用者は90日毎にパスワードの変更を行ってください。また、有効期限に限らず、端末より任意にパスワードの変更を行うことができます。この場合、契約者は変更前と変更後のパスワードを当金庫に送信しますが、当金庫が受信した変更前のパスワードとあらかじめ当金庫が保有する最新のパスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行います。
8.本サービスでは、当金庫で受信した「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下「パスワード等」といいます)と届出のパスワード等の一致により送信者を契約者とみなします。
9.当金庫が、前項の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
10.パスワード等は第三者に教えることなく、契約者ご自身の責任において厳重に管理してください。パスワード等は本サービスをご利用いただくためのものであり、当金庫職員であっても契約者にお尋ねすることはありません。
11.事故発生時の対応および事故登録
(1)パスワード等は第三者に知られないよう厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。万が一、機器の盗難、遺失などにより第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、契約者は直ちにマスターユーザおよび管理者xxx、一般ユーザにパスワードの変更を行わせるものとします。
(2)第三者により既にパスワードの変更が行われている恐れがある場合は、契約者は直ちに当金庫に事故登録の依頼を行うものとします。当金庫は事故登録の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、契約者が申込書により当金庫へ届け出るものとします。なお、当金庫への届出前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。
第4条 決済口座
1.届出
(1)契約者は、本サービス申込にあたり、当金庫に「代表口座」「外国送金決済代り金自動引落口座」および「取引手数料自動引落口座」を届け出るものとします。なお、届け出ることができるのは、当金庫本支店における契約者名義の口座とします。
(2)前号の口座から本サービスによる資金の引落しを行う場合は、当金庫は各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引き落とすこととします。
2.代表口座
(1)契約者は、あらかじめ申込書により、外国送金・輸入決済代り金、外国送金・輸入信用状に関する利息、手数料を引落す口座を代表口座として届け出るものとします。
(2)代表口座として登録できるのは円建1口座のみとします。
3.外国送金決済代り金自動引落口座
(1)契約者は、あらかじめ申込書により第8条に定める外国送金受付サービスにかかる外国送金の代り金を引落とす口座を、外国送金決済代り金自動引落口座として届け出るものとします。
(2)外国送金決済代り金自動引落口座として登録できるのは、通貨毎に1口座までとします。なお、円建口座は「代表口座」と同一の口座とします。
4.取引手数料自動引落口座
契約者は、あらかじめ申込書により第 10 条に定める外国送金手数料および信用状発行・条件変更手数料を引落とす口座を、取引手数料自動引落口座として届け出るものとします。
第5条 リスクの承諾
1.当金庫は本規定、マニュアル等に本サービスに関するリスクおよび当金庫がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当金庫のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第6条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な事項を正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当金庫へ伝達するものとします。当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫にて各取引の手続きを行います。ただし、各種適用相場は当金庫が当該取引の依頼を確認した時点ではなく、当該取引を処理した時点での相場となります。受付完了の確認は使用端末機から、電子メールまたは照会機能で行うものとします。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押捺した書面と同等の法的効力を有するものとします。
4.各種取引における制限事項
本サービスには別途契約者に交付する操作マニュアル等により規定する取引制限事項があります。当金庫は取引制限事項に反する契約者からの取引依頼について、取引を実行する義務を負いません。
なお、当金庫はこの取引制限事項を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第7条 電子メール
1.契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、契約者自身で登録するものとします。
2.当金庫は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレス宛てに送信します。当金庫が電子メールを登録アドレス宛てに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫はその責任を負いません。
3.登録メールアドレスを変更する場合には、契約者自身で変更登録を行うものとします。
4.契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第8条 外国送金受付サービス
1.概要
外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する外国送金決済代り金自動引落口座から送金資金を引落xxうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.取引規定・当局への届出
(1)契約者は当金庫に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
(2)契約者は外国為替関連法規の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合、当金庫があらためて依頼した期間内に当金庫宛てに当該書類を提出するものとします。
3.取引の成立
外国送金は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が送金取組日に外国送金の送金代り金を引落したときに成立するものとします。
4.送金代り金の引落し
(1)外国送金決済代り金自動引落口座からの外国送金の送金代り金の引落しは、各種預金規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく取扱うものとします。
(2)取引依頼時に登録済の外国送金決済代り金自動引落口座以外を指定した場合や、口座の指定のないまま取引依頼を行った場合は、当金庫は契約者が登録済の外国送金決済代り金自動引落口座を指定したものとして取扱います。なお、登録済の外国送金決済代り金自動引落口座が複数ある場合は、当金庫の判断により口座を選択することとし、契約者はこの選択につき異議を述べないものとします。
5.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)送金取組日に送金代り金と送金手数料の金額が、外国送金決済代り金自動引落口座および取引手数料自動引落口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、外国送金決済代り金自動引落口座および取引手数料自動引落口座からの引落しが、このサービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が外国送金決済代り金自動引落口座および取引手数料自動引落口座より引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当金庫の判断によるものとします。なお、いったん送金代り金および送金手数料の決済が不能となった取引については、指定日の受付時限を過ぎた後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
(2)外国送金決済代り金自動引落口座、または取引手数料自動引落口座が解約済のとき。
(3)契約者から外国送金決済代り金自動引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき停止の手続きを行ったとき。
(4)差押等のやむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5)外国送金受付サービスによる依頼が、当金庫の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なるパスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(7)外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき。
(8)当金庫に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき。
(9)当金庫に登録済みの送金受取人の英文氏名、口座番号と、外国送金受付サービスによる依頼データの英文氏名、口座番号が相違するとき。
(10)契約者が第三者に代わって送金を行ったとき。
6.適用相場
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と外国送金決済代り金自動引落口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当金庫が公表する外国為替相場を適用するものとします。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約で定めた相場を適用するものとします。
7.依頼内容の変更・取消
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、送金指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。
(2)取引実行後の依頼内容の取消は原則としてできません。ただし、当金庫がやむを得ないものと認めた場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の取消依頼書の提出、手数料を受け入れたうえでその手続きを行うものとします。なお、この場合、当金庫は契約者に外国送金手数料相当額は返却しません。
第9条 輸入信用状受付サービス
1.概要
輸入信用状受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、輸入信用状の開設および条件変更の依頼を行うサービスです。
2.取引規定・当局への届出
(1)契約者は輸入信用状受付サービスによる依頼が、国際商業会議所制定の最新版の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫宛てに別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。
(2)契約者は外国為替関連法規の各種法令において、当局宛てに書類等を提出する必要がある場合、当金庫が別途依頼する期間内に当金庫宛てに当該書類を提出するものとします。
3.取引の成立
輸入信用状の開設および条件変更は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、輸入信用状取引契約は当該契約に関するすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、開設希望日における対外発信を確約するものではありません。
4.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。
なお、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いができない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)契約に関する手続きの結果、与信判断等当金庫独自の判断により開設および条件変更が相当でないと当金庫が判断したとき。
(2)開設・変更取組日に開設・変更手数料が取引手数料自動引落口座の支払可能残高を超えており、決済ができなかったとき。ただし、取引手数料自動引落口座からの引落しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落xx総額が取引手数料自動引落口座より引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当金庫の判断によるものとします。なお、いったん開設・変更手数料の決済が不能となった取引については、指定時間の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
(3)取引手数料自動引落口座が解約済のとき。
(4)契約者から取引手数料自動引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が停止の手続きを行ったとき。
(5)輸入信用状受付サービスによる依頼が、第1条3項記載の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なるパスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(7)外国為替関連法規またはその他の法規等に違反、またはその可能性があると当金庫が判断するとき。
(8)当金庫に登録済みの契約者の英文氏名・住所と、輸入信用状受付サービスによる依頼データの英文氏名・住所が相違するとき。
5.依頼内容の変更・取消
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、発行希望日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。
(2)取引実行後、当金庫がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当金庫所定の方法により依頼できるものとし、当金庫所定の手数料等を受入れたうえでその手続きを行うものとします。なお、この場合、当金庫は契約者に開設・変更手数料相当額
は返却しません。ただし、取消が当金庫からの依頼に基づく場合はこの限りではありません。
第 10 条 手数料等
1.サービス基本手数料
本サービスのご利用にあたり、当金庫はサービスの基本手数料として月額利用料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、送金・信用状開設等の依頼の有無にかかわらずこの基本手数料は通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに申込書(手数料自動引落依頼書等含む)記載の口座から毎月10日に前月分を自動的に引き落します。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取組む場合は、送金依頼の都度、契約者より当金庫ウェブサイトに記載その他相当の方法で公表する送金手数料をいただきます。
(2)外国送金の取消等を行った場合は依頼の都度、契約者より取消手数料等をいただきます。
(3)本項第1号および第2号の手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します。
3.信用状開設・条件変更手数料
(1)本サービスにより輸入信用状開設および条件変更を取組む場合は、開設・変更依頼の都度、契約者より輸入信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
(2)信用状関係手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の取引手数料自動引落口座から自動的に引落します。
4.手数料の新設・改定
当金庫は本条に関する手数料、および手数料金額を諸般の情勢により新設・変更する場合があります。この場合、当金庫は当金庫ホームページを通じて当該手数料の取扱いにつき、契約者にあらかじめ明示するものとします。
第 11 条 取引内容の確認
1.確認方法
(1)当金庫は契約者より取引依頼を受付した場合等に、マスターユーザ、管理者ユーザおよび 一般ユーザの登録メールアドレス宛てに受付等を示す電子メールを送信します。管理者等 は電子メールの内容を確認のうえ、使用端末機により取引内容の確認を行うものとします。管理者等が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(2)契約者は本サービスによる取引後は、すみやかに通帳等への記入または別途送付する当座勘定照合表により取引内容を照合して、取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当金庫宛てにご連絡ください。
2.取引内容の保管
当金庫は本サービスにより取引内容を電磁気的記録により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁気的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第 12 条 届出事項の変更等
1.契約者は本サービスおよびこれに関連する預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号およびその他届出事項に変更があった場合には、速やかに当金庫所定の変更依頼書により届け出るものとします。ただし、パスワード等の事項の変更については、使用
端末機からの依頼に基づき当金庫はその届出を受け付けるものとします。なお、変更の届出は当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、届出事項の変更等の届出がなかったために、当金庫からの通知または通知する書類等が延着、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
第 13 条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1)天災・火災・騒乱等の当金庫の責に帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システム運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線、またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことにより、パスワードや取引情報等が漏洩し生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。当金庫は本契約により取引機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体およびプロパイダの設備が正常に稼働しないために成立、または不成立となった取引により生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5.当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合には、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6.当金庫の設定した初回確認用パスワードの交付ができなかったとしても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
7.当金庫がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8.当金庫は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9.当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第 14 条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものと
します。
第 15 条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第 16 条 サービスの休止
1.当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第 15 条による通知手段によりお知らせを行ったうえで、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。
この場合は、この休止の時期および内容について第 15 条による通知手段により後ほどお知らせします。
第 17 条 サービスの廃止
1.当金庫は、廃止内容を第 15 条による通知手段によりお知らせを行ったうえで、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には本規定を変更する場合があります。
2.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当金庫が一切負わないことに同意するものとします。
第 18 条 サービス内容の追加
1.当金庫は本規定第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者は、当金庫が追加した新サービスの利用を希望する場合で当金庫が必要と認めた場合は、新サービスについて当金庫が定める利用申込手続きを行うものとします。
第 19 条 規定の変更
当金庫は、本規定の内容を任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当金庫ウェブサイトに記載その他相当の方法で契約者に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い本サービスを取扱うこととします。なお、当金庫の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。なお、本規定は契約者が容易に確認できるよう当金庫ホームページに常時掲載するものとします。
第 20 条 業務委託の承諾
1.当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.当金庫は、委託先に本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第 21 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則、関係法令、および慣例により取扱います。
第 22 条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当
金庫に対する解約通知は、原則書面にて行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当金庫はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、または特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3)本項第1号および第2号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(5)契約者の預金その他の当金庫に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)契約者について相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9)当金庫への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(10)契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(11)当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(12)当金庫の審査手続等の結果、解約が相当と当金庫が判断したとき。
(13)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(14)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一つでも該当する行為をした場合ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業
務を妨害する行為
オ.その他の前各項目に準ずる行為
(15)各種確認や資料の提出の求めに対する回答、具体的な取引の内容について、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合
3.届出口座の解約
外国送金決済代り金自動引落口座、取引手数料自動引落口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第 23 条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ、貸与をすることはできません。第 24 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 25 条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当金庫本支店所在地を管轄する裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
以 上