Contract
(趣旨)
第1 新潟大学で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,国立大学法人新潟大学会計規則(以下「会計規則」という。),国立大学法人新潟大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。),他の法令又は,これに基づく特別の定めのあるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。
(競争参加者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)は,契約規程第3条及び第4条の規定に該当しない者あって,契約事務等責任者が競争に付するつど別に定める資格を有するものであること。
(入札保証金)
第3 競争参加者は入札公告,公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の 100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。ただし,入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合にはこの限りではない。
(入札保証金に代わる担保)
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
-
区分
種類
価値
ア
一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争入札における指名者(以下「競争参加者」という。)が振り出した小切手
小切手金額
イ
契約事務等責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)の保証
保証金額
(入札保証金の納付手続き)
第5 競争参加者は,入札保証金を入札保証金納付書に添えて,契約事務等責任者に提出しなければならない。
2 入札保証金として納付させる担保が,競争参加者が振り出した小切手であるときは,競争参加者に当該小切手を小切手提出書に添付して提出させなければならない。
3 入札保証金として納付させる担保が,契約事務等責任者が確実と認める金融機関の保証であるときは,競争参加者に当該保証書を提出しなければならない。
(入札保証金を免除する場合の手続き)
第6 第3のただし書きにおいて入札保証金を免除された理由が,保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したものである場合には,契約事務等責任者に当該保証証券を提出しなければならない。
第7 第3のただし書きにおいて入札保証金を免除された理由が,銀行等又は保証事業会社による契約保証の予約を受けたことによるものである場合には,契約事務等責任者に当該契約保証予約証書を提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第8 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の本学への帰属)
第9 入札保証金又は入札保証金に代わるべき担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,本学に帰属するものとする。
(入札)
第10 入札は,当該契約の入札説明書に示す手続により行うものとする。
第11 競争参加者は,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し,入札にあたっての留意事項(別添1)に留意し,また暴力団排除に関する誓約事項(別添2)に同意の上,入札しなければならない。ただし,公共分野(工事・設計コンサル)については,原則,電子入札システムにより入札するものとし,競争参加者よりやむを得ない事由から紙入札方式承諾願の提出があった場合には,特別に認めるものとする。
第12 競争参加者は,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争参加者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争参加者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。
3 競争参加者は,落札者の決定前に,他の競争参加者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第13 競争参加者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。
(1) 入札執行前にあっては,入札辞退書を契約事務等責任者に提出するものとする。
(2) 入札xxxにあっては入札辞退書又はその旨を明記した入札書を契約事務等責任者に提出するものとする
2 入札を辞退したものは,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない
(代理人)
第14 競争参加者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争参加者の代理人となることはできない。
第15 競争参加者は,契約規程第3条及び第4条に規定する者を競争参加者の代理人とすることはできない。
(紙入札における入札場の自由入退場の禁止)
第16 入札場には,競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第30の立会い職員以外の者は入場することができない。
第17 競争参加者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。
第18 競争参加者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,身分証明書を提示し,代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提出しなければならない。
第19 競争参加者又はその代理人は,契約事務等責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。
第20 入札場において,xxな執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。
第21 入札場において,xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第22 競争参加者は,入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争参加者の氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び入札件名を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。なお,電子入札システムにより入札しようとする競争参加者は,入札書を入力画面上において作成し,入札公告に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
第23 入札書は,当該契約が国立大学法人新潟大学政府調達会計規程第3条に規定する特定調達契約に該当する場合においては,書留郵便をもって提出することができる。ただし,当該契約が特定調達契約に該当しない場合においては,入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約事務等責任者においてやむを得ないと認めた場合に限り,書留郵便による提出を認める。
2 前項による場合は二重封筒とし表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約事務等責任者あてに提出しなければならない。
第24 第23の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第25 代理人が入札する場合は,入札書に競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は,代理人の有効な電子証明書を付さなければならない。
(入札書の入札金額の訂正)
第26 競争参加者又はその代理人は,入札書の入札金額を訂正してはならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第27 競争参加者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)
第28 契約事務等責任者は,競争参加者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは,当該競争参加者を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)
第29 次の各号のいずれかに該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。
(1) 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書
(3) 入札件名の表示,入札金額の記載又は記録のない入札書
(4) 電子入札による場合は電子証明書を取得していない者の提出した入札書
(5) 紙入札において競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書
(6) 紙入札において代理人が入札する場合における競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(7) 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書
(8) 紙入札において入札金額の記載が不明確な入札書
(9) 入札金額を訂正した入札書
(10) 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
(11) 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(12) xxな価格を害し,又は不正な利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(13) その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第30 開札は,電子入札システムにより行う。ただし,紙入札においては,競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第31 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを契約の相手方とする。ただし,総合評価落札方式により落札者を決定するものについては,予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行ったものを契約の相手方とする。
第32 予定価格が1千万円以上のものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又は契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格又は最高の評価値をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約事務等責任者の行う調査に協力しなければならない。
第33 第31及び第32の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第34 開札をした場合において,競争参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約事務等責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第35 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,電子入札システムくじにより落札者を決定する。ただし,一者でも紙入札による競争参加者がある場合は紙くじとし,入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ,落札者を決定する。
(契約書の作成)
第36 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約事務等責任者から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情のあるときは,契約事務等責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第37 落札者が第36に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第38 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第36に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を契約事務等責任者に提出しなければならない。ただし,契約事務等責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第39 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の 100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
第40 契約の相手方は,契約保証金を契約保証金納付書に添えて,出納責任者に納付しなければならない。
第41 契約保証金に代わる担保の種類,価値は次に掲げるとおりとする。
区分 |
種類 |
価値 |
ア |
契約の相手方が振り出した小切手 |
小切手金額 |
イ |
契約事務等責任者が確実と認める金融機関の保証 |
保証金額 |
ウ |
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下同じ。)の保証 |
保証金額 |
第42 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書面を契約事務等責任者に提出しなければならない。
第43 契約の相手方は,保険会社との間に契約事務等責任者を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約事務等責任者に提出しなければならない。
第44 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約事務等責任者に提出しなければならない。
第45 契約の相手方は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りではない。
(契約保証金の本学への帰属)
第46 契約の相手方が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第47 契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行した後に返還するものとする。
(異議の申立)
第48 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
別添1
入札にあたっての留意事項
○電子入札の場合
・「文部科学省電子入札システム」を利用します。文部科学省電子入札システム利用規程を遵守の上,利用してください。
・電子入札システムの運用は,「文部科学省電子入札運用基準」に則り行います。
○紙入札の場合
・入札書は,会社名入りの封筒に入れ密封し,競争参加者(代表者)又は代理人の印で割印願います。なお,封筒の表には,件名及び入札書と表示願います。
・代表者本人が来られない場合は,委任状が必要となります。
・入札書,委任状はA4版で作成願います。様式は別途指定します。
・代理人が入札する場合は,競争参加者(代表者)の委任状を提出してもらいますので,社印,代表者印の持参は必要ありません。委任状の受任者使用印鑑を持参ください。
・入札は,原則として2回で打ち切ります。
・再度入札しても落札者がない場合,最低価格入札者と随意契約を行うことがありますので,見積書の用紙もご用意願います。
別添2
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。
記
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員または支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることをしりながらこれを不当に利用するなどしているとき
5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。