Contract
令和6(2024)年度栃木県危機事象対応図上訓練企画運営業務委託契約書(案)
栃木県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、令和6(2024)年度栃木県危機事象対応図上訓練企画運営業務について次のとおり委託契約を締結する。
(委託)
第1条 甲は、令和6(2024)年度栃木県危機事象対応図上訓練企画運営業務(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 この契約による委託期間は、令和6(2024)年○月○日から令和7(2025)年3月31日までとする。
(委託料)
第3条 委託料は、金○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○円)とする。
(契約保証金)
第4条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託業務の実施方法)
第5条 乙は、この契約書に定めるもののほか、別添「令和6(2024)年度栃木県危機事象対応図上訓練企画運営業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)及び甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、委託業務を実施するものとする。
(委託業務の実施場所)
第6条 委託業務の実施場所は、甲が指定する場所とする。
(施設等の使用)
第7条 乙は、この委託業務の履行に必要な甲の作業場所等を甲の指示に従い、無償で使用できるものとする。なお、施設等の使用に当たって、乙は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(業務遂行上の責任者)
第8条 乙は、委託業務に関して、甲と連絡調整を行う業務遂行上の責任者を定め、甲に書面で通知するものとする。
(指示及び監督)
第9条 乙は、委託業務の履行に当たり、甲の総括責任者と協議の上、業務を遂行するものとする。
(実績報告書の提出及び成果品の納入)
第10条 乙は、委託業務完了後、仕様書に基づき実績報告書を作成し、甲に提出するものとする。
2 乙は、委託期間中に成果品を納入するときは、納品書を付して行わなければならない。
3 成果品の納入形態、場所及び期限は、仕様書のとおりとする。
(知的財産権の帰属等)
第 11 条 委託業務の処理に伴い、契約締結以降に生じた特許権・実用新案権(特許・実用新案を受ける権利を含む。以下「特許xx」という。)の帰属について、以下のとおり合意するものとする。
(1) 甲が単独で行った発明・考案(以下「発明等」という。)から生じた特許xxは甲に帰属するものとする。
(2) 乙が単独で行った発明等から生じた特許xxは、乙に帰属するものとする。
(3) 甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許xxについては、甲乙の共有とし、持分は甲が2分の1、乙が2分の1とする。この場合において、甲及び乙は、特許xxの全部につき、それぞれ相手方の了承及び対価の支払いなしに自ら実施し、又は第三者に対し通常実施権を許諾できるものとする。
2 委託業務により作成した成果品の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下同じ。)
は、第 12 条第2項の規定による引渡しを受けた時点で甲に帰属するものとする。なお、乙から甲への著作権移転の対価は、委託料に含まれるものとする。
3 乙は、前項に基づき甲に帰属した著作物xxx、著作者人格権を行使しないものとする。
(検査)
第12条 甲は、第10条の規定による納入を受けた日から10日以内に、当該成果品が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しているか検査をしなければならない。
2 前項の検査に合格した時をもって、甲は、乙から当該成果品の引渡しを受けたものとする。
(履行の追完)
第13条 前条第1項の規定による検査の結果、当該成果品が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容
に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙に対し、当該成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合、乙は、甲が指定する方法により履行の追完をしなければならないものとする。
2 前項の場合においては、第10条及び前条の規定を準用する。
3 甲は、検査合格後であっても、引き渡された当該成果品が契約不適合であるときは、乙に対し、当該成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合、乙は、甲が指定する方法により履行の追完をしなければならないものとする。
4 第1項及び前項に規定する契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、これらの規定による履行の追完を請求することができない。
(委託料の減額)
第14条 引き渡された当該成果品が契約不適合である場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、同項の催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 第1項の契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による委託料の減額の請求をすることができない。
(委託料の請求及び支払)
第15条 乙は、第12条第1項の規定による検査に合格したときは、甲に委託料を請求するものとする。
2 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内に委託料を乙に支払うものとする。
(支払遅延に対する遅延利息)
第16条 甲の責めに帰すべき事由により前条第2項の支払期限までに委託料を乙に支払わない場合は、甲は、乙に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、委託料に対し、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年大蔵省告示第991号)が改正された場合は、当該改正後の率)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額とする。
(債務不履行の場合の損害金)
第17条 乙がこの契約に定める義務を履行しないため、甲に損害が生じたときは、甲は、乙に対し、その損害に相当する金額を損害賠償として請求することができる。ただし、その債務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(一般的損害)
第18条 委託業務の実施中に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(履行遅滞に対する遅延損害金)
第19条 乙は、第10条の納入期限までに成果品を納入しない場合には、甲に対して遅延損害金を支払うものとする。ただし、その納入しないことが乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の遅延損害金の額は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、委託料に対し、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件が改正された場合は、当該改正後の率)の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額とする。
3 甲に生じた損害額が第1項の規定による遅延損害金の金額を超える場合には、甲は、その超過額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。
(秘密の保持)
第20条 乙は、委託業務の処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が完了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第21x xは、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(業務の調査等)
第23条 甲は、必要があると認めたときは、乙の委託業務の実施状況について、随時に調査し、若しくは必要な報告を求めることができるものとする。
(事故報告)
第24条 乙は、この委託業務の履行に関し事故等を生じた場合は、直ちに甲に事故等の状況を報告しなければならない。
(指示)
第25条 甲は、乙の委託業務の実施状況について、前2条の規定による調査及び報告の結果に基づき、乙に対して必要な指示を行うことができるものとする。
(再委託の禁止)
第26条 乙は、委託業務の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(契約変更)
第27条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(催告による解除)
第28条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)
第29条 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 乙がこの契約に違反したとき又は乙がこの契約に違反するおそれがあると甲が認めたとき。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)
第30条 前2条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、違約金として委託料の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、その契約の解除が乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 甲に生じた損害額が前項の規定による違約金の金額を超える場合には、甲は、その超過額について、別途、乙に損害賠償の請求をすることができる。
3 前2条の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、甲にその損失の補償を求めることができない。
(担保責任の期間の制限)
第31条 乙が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないものを甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、第12条に規定する履行の追完、第13条に規定する委託料の減額、第16条に規定する損害賠償の請求、前3条に規定する契約の解除若しくは違約金の請求をすることができない。ただし、乙がその引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(談合その他不正行為による解除)
第32条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、催告なしにこの契約を解除することができる。この場合において、乙は解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(独占禁止法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 乙が、独占禁止法第77条の規定による抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合には、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治40年法律第45号)第 96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(賠償額の予定)
第33条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として委託料の100分の 20に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、xがこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。
(1) 乙が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償額を超えるときは、乙は超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第34x xは、この契約から生ずる権利又は義務をあらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号)第80条第1項に基づく確認を行い、支出命令確認の登録を行った時点で生ずるものとする。
(変更の届出)
第35条 甲及び乙は、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、相手方に届け出なければならない。
2 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時にそれらが到達したものとみなす。
(契約の費用)
第36条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(裁判管轄)
第37条 この契約について訴訟等を行う場合は、xxx市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
(xxx)
第38条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第39条 暴力団等排除に関する特約条項については、別記「暴力団員等による不当介入を受けた場合の取扱特記事項」に定めるところによる。
(疑義等の決定)
第40条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和6(2024)年○月○日
x xxxxxxxxx0xx0x00x栃 木 x
x 事 x x x x 印
乙 ○○○
○○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に係る業務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)その他の個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(従事者の監督等)
第3 乙は、個人情報を取り扱う従事者をあらかじめ指定し、当該従事者の役割及び当該従事者が取り扱う個人情報の範囲を明確にしておかなければならない。
2 乙は、この契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(収集の制限)
第4 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第6 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)
第7 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、甲の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還)
第9 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。
(資料等の廃棄等)
第10 乙は、この契約による業務を処理するために、乙自らが収集し、又は作成した個人情報及び個人情報が記録された資料等を、この契約完了後直ちに、当該個人情報の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報を消去し、若しくは当該資料等を廃棄し、又は甲に引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。
(再委託)
第11 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
2 乙は、xの承諾により第三者に個人情報を取り扱う事務を再委託する場合には、甲が乙に対して求めた個人情報の保護のために必要な措置と同様の措置を当該第三者(以下「再委託先」という。)に求めるものとする。
3 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、再委託先にこの契約による一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、当該個人情報を取り扱う事務に関するすべての行為及びその結果に責任を負うものとする。
4 個人情報を取り扱う事務を再委託する場合において、乙は、乙及び再委託先がこの個人情報取扱特記事項を遵守するために必要な事項並びに甲が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。
(事故発生時における報告)
第12 乙は、この契約による業務に関して、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(実地調査等)
第13 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況について、随時、実地に調査し、又は乙に対して報告を求めることができる。
(指示)
第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
別記
暴力団員等による不当介入を受けた場合の取扱特記事項
1 乙が、本契約の履行において、暴力団員、暴力団準構成員及び暴力団関係業者 (以下「暴力団員等」という。)による不当要求及び不当妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
2 上記1に掲げる規定により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を書面により甲に通報すること。
3 本契約において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより、履行に遅れが生じるなどの被害が発生した場合には、乙は、甲と協議を行うこと。