Contract
荘銀個人ローン金銭消費貸借契約第1条(借入要項)
1.私(以下「借主」という。)は、xxxxカード株式会社の保証に基づき、株式会社荘内銀行(以下「銀行」という。)から荘銀個人ローン金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)の各条項を承認のうえ、表記借入要項記載のとおり、銀行から金銭を借り受けます。また、保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、借主の委託を受けて、借主がこの契約によって負担する表記借入要項記載の借入金ならびに借入金に付帯する利息、損害金その他一切の債務について、銀行に対して保証債務を負います。
なお、借主および保証人は、銀行が借主の指定する借主名義の預金口座への借入金の入金をもって本契約が成立し効力が生じることに同意します。
2.借主は、銀行からの金銭を借り入れ、確かに受領しました。
3.借主は、本契約の返済が完了したときは、本契約書は銀行において速やかに焼却処分されても異議ありません。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額、以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。
ただし、返済用預金口座の残高が元利金返済額に満たないときは、銀行はその一部の返済に充当する取り扱いとはせず、その全額について期限に返済がないものとします。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
4.本契約に基づき必要とする印紙代、用紙代、振込手数料、記名式自己宛小切手発行手数料、その他本契約に関して借主の負担となるいっさいの費用について、銀行は返済日にかかわらず、本条第2項と同様の方法により返済用預金口座から払い出しのうえ、これに充当することができるものとします
5.前項の諸費用については、銀行は口座振替の方法による他、予め借入金から差し引くことによりその支払に充当することができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
1.借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には
銀行所定の日までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合は、前3項によるほか、下表の通り取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ 返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 |
返済期日の 繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上 げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします。 |
第4条(利率の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。この場合、第 22 条の定めに従い、変更内容等を周知するものとします。
第5条(担保)
1.銀行に提供されている担保について、銀行の責めに帰すことのできない事由により、毀損、滅失ま
たは価値の減少が生じたとき、または借主もしくはその保証人の信用不安が生じたとき等、銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、銀行が相当の期間を定めて請求したときは、借主は、銀行が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行は必ずしも法定の手続きによらず一般 に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、借主の債務の弁済に充当できるものとします。 また、上記の取得金を借主の債務の弁済に充当した後に、なお借主の債務が残っているときは、借主は直ちに銀行に弁済するものとし、取得金に余剰が生じたときは、銀行はこれを権利者に返還するものとします。
3.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行はその占有している借主の動産、手形その他の有価証券についても前項と同様に取り扱うことができるものとします。
第6条(期限の利益の喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくとも、借主は本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)返済を遅延し、銀行から督促しても履行遅延発生日の翌々月の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、もしくは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押・保全差押、差押えまたは競売手続が開始されたとき。
(6)相続の開始があったことを銀行が知ったとき。
2.次の各号の場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき。
(2)銀行との取引約定に違反し、それが銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき。
(3)銀行に虚偽の資料提供または報告したとき。
(4)保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
(5)前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、住所変更の届出を怠たりまたは銀行からの通知を受領しない等借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第6条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主および保証人は、借主または保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主および保証人は、借主または保証人が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主はxxから請求があり次第、xxに対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第7条(銀行による相殺、払戻充当)
1.期限の到来、または期限の利益の喪失によって、銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、借主の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、銀行は払戻しおよび充当の結果を書面をもって借主に通知するものとします。
3.前 2 項により銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、違約金、損害金 等の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとします。また、利率等は、念書・覚書等で別に定めがない場合には、銀行の定めによるものとします。
第8条(借主による相殺)
1.借主は、期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある借主の預金その他の債権と借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3.借主が相殺した場合における債権債務の利息、清算金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率等は、念書・覚書等で別に定めがない場合には、銀行の定めによるものとします。なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第9条(銀行による充当の指定)
借主が債務を弁済する場合または第7条による相殺または払戻充当の場合において、借主の債務全額を 消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。また、その相殺または払戻充当の結果について銀行は書面をもって借主に通知するものとし、借主はそ の充当に対して異議を述べないものとします。
第10条(借主による充当の指定)
第8条により借主が相殺する場合において、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、次の各項の通り取り扱うものとします。
1.借主は、銀行に対して書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
2.借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.第1項の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあると銀行が判断したときは、銀行は書面
等により遅延なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
4.前2項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第11条(危険負担、免責条項等)
1.借主が銀行に提出した書類等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって
紛失、滅失、損傷または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済す るものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代わりの証書等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
2.借主が銀行に提出した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
3.銀行が本契約に係る諸届、その他の書類に使用された印影を本契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害は、借主の負担とします。
4.借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および借主が自らの権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。
第12条(届出事項の変更)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第13条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。また、借主のxx被後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様に届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面等によって銀行に届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様に銀行に届け出るものとします。
4.借主は、前3項の届出事項の取消、または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第14条(報告・届出および調査)
1.銀行からの請求があった場合には、借主はその財産、経営、業況等に関して銀行が調査に必要と認める資料を提出し、もしくは報告をなし、また調査に必要な便益を提供するもの
とします。
2.借主の財産、経営、業況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、借主は銀行に対して遅滞なく報告するものとします。
第15条(返済遅延時の回収業務委託)
借主は、その返済が遅延した場合には、銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第16条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主および保証人は、別途定める「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとし
ます。
第17条(保証)
1.保証人は借主が本契約によって銀行に対し負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については本契約に従うものとします。
2.銀行が借主または連帯保証人の一人に対して履行の請求をした場合には、他の借主および他の連帯保証人ならびにその包括承継人または債務を引き受けた者に対しても、その履行の請求の効果が生じるものとします。また、銀行が、本契約締結後に追加された借主または連帯保証人に対して履行の請求をした場合にも同様とします。
3.保証人は、借主が銀行に対して主張することができる主債務の無効、時効又は債務免除その他の抗弁を、借主に代わって主張することはできず、また、当該抗弁をもって銀行に対抗することができないこととします。また、保証人は、借主が銀行に対して相殺権、取消権又は解除権その他の権利を有する場合であっても、当該権利を行使することはできず、また、当該権利が存在することを理由として本契約に基づく保証債務の履行を拒むことができないこととします。
4.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
5.保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に本契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合に は、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
6.保証人は、借主のため銀行に対し他に保証しているときは、その保証はこの保証契約により変更 されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。
7.借主は、保証人(借主から委託を受けない保証人を含む)から銀行に対して請求があったときは、銀行が保証人に対し、民法 458 条の 2 所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務の利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに同意するものとします。また、借主は、借主が期限の利益を喪失した場合には、銀行からその旨を保証人に対して通知することについて同意するものとします。
8.借主は、本契約に基づく借入金の使途が事業性融資であり、かつ、保証人が自然人である場合には、保証人に対して銀行との間の保証契約の締結までに、民法第 465 条の 10 第 1 項に従い、以下の情報を提供したこと、及び当該情報がxxかつ正確であることを表明し、保証します。また、保証人は、債務者から、銀行との間の保証契約の締結までに、以下の情報の提供を受けたこと、及び事実と異なる情報の提供を受けていないことを表明し、保証します。
(1) 財産及び収益の状況
(2) 主債務以外に負担している債務の有無ならびにその額及び履行状況
(3) 主債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときは、その旨及び内容
第18条(xx証書の作成)
銀行から請求を受けた場合には、直ちに公証人に委託して本契約の各条項および本契約から生じたいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾を含むxx証書の作成に必要な手続きをします。
第19条(適用店舗)
本契約の各条項は、借主と銀行の本支店との間の諸取引に共通に適用されるものとします。
第20条(準拠法、管轄)
1.借主は、本契約の準拠法は日本法とすることに同意します。
2.借主は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第21条(債権譲渡の承諾と抗弁権の放棄等)
1.借主および連帯保証人は、銀行が本契約に基づく債権を銀行の判断により第三者に譲渡することについていっさい異議を申し述べません。
2.借主および連帯保証人は、本契約に基づく銀行の債権に関して有しまたは将来有することとなる全
ての抗弁権を放棄します。なお、借主および連帯保証人が放棄する抗弁権は下記に例示するものを含みますが、それらに限られません。
(抗弁事由の例示)
銀行に対して有する債権との相殺の抗弁権、同時履行の抗弁権、無効・取消・解除の抗弁権、銀行に対する弁済の抗弁権、消滅時効に係る抗弁権、その他一切の抗弁権
3.債権が譲渡された場合、銀行の判断で譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受 託者を含む。)の代理人になることができる。その場合、借主は銀行に対して従来どおり借入要項 に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第22条(本契約の変更)
1.本契約の各条項は、本規定を変更することが合理的であると認められる場合、民法その他の法令に従い、店頭表示、新規定の交付その他相当の方法で周知することにより、変更することができるものとします。
2.前項の変更は、前項の周知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上