Contract
工事請負契約書
1. 工事件名
2. 工事場所
3. 契約金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
4. 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
5. 契約保証金 円
6. 前払金 円
7. 解体工事に要する費用等
工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第104 号)第9 条第1 項
に規定する対象建設工事である場合には、同法第13 条の規定に基づき記載する解体工事に要する
費用等は、「法第13 条及び省令第4 条に基づく書面」のとおりとする。
公益財団法人東京2025 世界陸上財団を発注者とし、 を受注者とし、発注者及び受注者は、上記の工事について、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によりxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
発注者と受注者は、本書2 通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1 通を保有する。
年 月 日
発注者 住所:
氏名: 印
受注者 住所:
氏名: 印
(法人の場合は名称及び代表者氏名)
(総則)
第1 条 発注者及び受注者は、この工事請負契約書(以下「本契約」という。)に基づき、設計図書
(添付の図面及び仕様書(本契約の締結時において効力を有する工事標準仕様書が別に存在する場合は、これを含む。)をいう。以下同じ。)に従い、本契約を履行しなければならない。
2. 受注者は、本契約に定める工事を本契約に定める工期内に完了し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。この場合において、工期が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に定める休
日、12 月29 日乃至同月31 日の期間、1 月2 日、同月3 日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。
3. 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4. 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5. 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6. 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51 号)に定めるところによるものとする。
7. 本契約及び設計図書における期間の定めについては、本契約又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
8. 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9. 本契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2 条 本契約に定める指示、請求、通知、催告、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った当該指示等を書面に記載し、同書面を速やかに相手方に交付するものとする。
3. 発注者又は受注者は、本契約の規定により協議を行ったときは、当該協議の内容及び当該協議によって決定した事項を書面に記録し、それぞれ記名押印するものとする。
4. 第1 項の規定にかかわらず、指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準じるものでなければならない。
(関連工事の調整)
第3 条 発注者は、受注者の施工する工事と、発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事とが、施工上密接に関連する場合において、必要があると認めるときは、その施工につき調整を行うも
のとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第4 条 受注者は、本契約締結後、速やかに設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2. 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、前項により提出された工程表の修正を請求することができる。
3. 本契約の他の条項の規定により工期又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。第1 項及び前項の規定は、本項に基づく工程表の再提出に準用する。この場合において、第1 項中「本契約締結後」とあるのは「再提出の請求があった日以降」と読み替える。
(権利義務の譲渡等)
第5 条 受注者は、本契約上の地位又は本契約により生じる権利若しくは義務を第三者に移転し、譲渡し、承継させ、担保の目的に供し、又はその他の処分をすることができない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2. 受注者は、工事目的物並びに工事材料で第17 条の検査に合格したもの及び製作品で第37 条の検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(持続可能性の確保)
第6 条 発注者及び受注者は、国内外の法令及びその精神を遵守し、人権の尊重、地域及び地球環境への配慮を実践することはもとより、自らの役員、職員、従業員(以下、総称して「役員等」という。)及び取引先に対する社会的責任の啓発に努め、誠実かつ健全な事業活動を推進することを通じて、持続可能な社会の発展に貢献するものとする。
2. 受注者は、前項の不遵守があるとして発注者から改善を求められた場合、その事項について改善に取り組み、その結果を発注者に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7 条 受注者は、本契約の内容及び本契約の履行過程で知りえた発注者、ワールドアスレティックス及び日本陸上競技連盟(以下、総称して「発注者等」という。)の秘密情報を、発注者の事前の書面による承諾なくして、公表し、第三者に開示若しくは漏洩し、又は本契約の遂行以外の目的で使用してはならない。本契約終了後においても同様とする。
(個人情報の取り扱い)
第8 条 発注者が貸与する資料に記載された個人情報及び受注者が本件に関して知り得た個人情報は、すべて発注者の保有個人情報であり、発注者の許可なく複写、複製又は第三者へ提供してはな
らないものとする。受注者は、本契約期間の満了後は、発注者の保有個人情報が記載された資料(電子媒体に記録されたものを含む。)を、発注者の指示に従い返却又は発注者が指示する方法に従って廃棄するものとする。
(著作xxの帰属)
第9 条 受注者は、工事目的物及び本契約の履行の過程で作成されたものの著作権(著作xx第27 条
及び第28 条に規定する権利を含む。)、著作隣接権その他著作xx(昭和45 年法律48 号)に
定める一切の権利(以下「著作xx」という。)(ただし、著作xx第2 章第3 節第2 款に規定する著作者人格権を除く。)を、その発生と同時に発注者に対して無償で譲渡するものとす
る。
2. 本契約の履行の過程で生じる発明、考案又は創作について、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用xxの知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は、全て発注者に帰属するものとする。
3. 工事目的物及び本契約の履行の過程で作成されたものにつき、第三者が保有する著作xxや特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用xxの知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権その他第三者の権利(以下総称して「第三者知的財産xx」という。)が含まれる場合、その旨を発注者に書面で通知するものとし、発注者と受注者で別途合意した場合を除き、受注者は、第三者著作xxを当該第三者から取得して発注者に無償で譲渡するか、発注者及びWORLD ♙THLETICS が第三者知的財産xxを無償、無条件、無期限、取消不能で利用できる権限を第三者から取得して発注者に付与し、発注者及びWORLD
♙THLETICS が工事目的物を何らの制限なく使用できるようにするものとする。
(著作人格権の制限)
第10 条 受注者は、発注者及び発注者が指定する者に対し、本契約の履行の過程で生じた著作権に関する著作者人格権を一切行使してはならないものとする。
2. 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとする。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾又は合意を得た場合は、この限りではない。
(1) 工作目的物その他前条の著作物の内容を公表すること。
(2) 工作目的物その他前条の著作物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(特許xxの使用)
第11 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、建築設備の機器又は施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2. 受注者は、本契約の履行過程において、第三者の保有する知的財産権その他の権利を侵害しないこと及び工事目的物の利用が第三者の保有する知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証し、かつ、第三者の保有する知的財産権その他の権利の許諾を得る等の必要がある場合には、第9 条第3 項の定めに従うことを条件として、受注者の責任及び負担において、適切な権
利処理を行わなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第12 条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2. 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第13 条 発注者は、監督員を定めたときは、遅滞なく、その者の氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2. 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 工事の施工についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾及び協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(以下、設計図書及び発注者又は監督員に承諾された詳細図等を総称して「設計図書等」という。)
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認並びに工事材料の試験若しくは検査
3. 発注者は、2 名以上の監督員に前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4. 発注者は、監督員に本契約に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、その委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5. 第2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(現場代理人及びxx技術者等)
第14 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定め、遅滞なく、その者の氏名及びその他本契約を履行する上で必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とす る。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第26 条第2 項の規定に該当する場合は
「監理技術者」とし同条第3 項の規定に該当する場合は「専任のxx技術者」又は「専任
の監理技術者」とする。ただし、「専任の監理技術者」を定める場合は、同条第4 項に定める者のうちから選任するものとする。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26 条の2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2. 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、工事の施工に関し、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3. 発注者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの期間において、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
(2) 第24 条第1 項又は第2 項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
(4) 前3 号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
4. 第2 項の規定にかかわらず、受注者は、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5. 現場代理人、xx技術者(又は監理技術者)及び専門技術者は、これらを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第15 条 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第14 条第5 項の規定によりxx技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき、著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
2. 発注者又は監督員は、xx技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人とを兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等による工事の施工又は管理につき、著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して必要な措置をとることを請求することができる。
3. 受注者は、前2 項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
4. 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
5. 発注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第16 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、本契約の履行について、定期的に発注者に報告しなければならない。
(工事材料、建築設備の機器及び施工用機器)
第17 条 工事材料及び建築設備の機器の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等以上の品質を有するものとする。
2. 受注者は、設計図書において発注者又は監督員の検査を受けて使用するものと指定された工事材料又は建築設備の機器については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3. 発注者又は監督員は、受注者から前項の規定による検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4. 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料又は建築設備の機器を発注者又は監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5. 前項の規定にかかわらず、受注者は、第2 項の検査の結果、不合格と決定された工事材料又は建築設備の機器については、受注者の責任及び負担において、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
6. 発注者又は監督員は、施工用機器について明らかに適当でないと認められるものがあるときは、受注者に対してその交換を求めることができる。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第18 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いを受けて調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2. 受注者は、設計図書において発注者又は監督員の立会いを受けて施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3. 受注者は、前2 項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備するものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、発注者又は監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4. 発注者又は監督員は、受注者から第1 項又は第2 項の立会い若しくは見本検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
5. 第1 項又は第3 項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料、貸与品及び発生品)
第19 条 発注者が受注者に支給する工事材料及び建築設備の機器(以下、総称して「支給材料」という。)並びに貸与する工事材料、建築設備の機器及び施工用機器(以下、総称して「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2. 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。この場合において、
受注者は、当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3. 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4. 発注者は、受注者から第2 項の通知を受けた場合においても、当該支給材料又は貸与品について交換その他の措置をとる必要がないと認めるときは、受注者に対して、その理由を明示し て、当該支給材料又は貸与品の使用を請求することができる。
5. 発注者は、前項の請求を行うことが適当でないと認めるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は次項の規定により支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
6. 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書に定められた支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7. 発注者は、前2 項の場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8. 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2 項の確認により発見することが困難であった不適合があり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。この場合においては、第4 項乃至前項の規定を準用する。
9. 受注者は、支給材料、貸与品又は工事の施工に伴い生じた資材等(以下「発生品」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
10. 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が、設計図書に明示されていないときは、発注者又は監督員の指示に従わなければならない。
11. 受注者は、設計図書に定めるところにより、支給材料、貸与品、発生品等を、受注者の費用において発注者に対して返還しなければならない(ただし、発注者が返還不要と判断したものを除く。)。この場合において、貸与品は、修理清掃の後、発注者又は監督員の確認を受けて引き渡さなければならない。
12. 受注者は、故意又は過失により支給材料、貸与品又は発生品が滅失若しくは毀損し、又は返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えて損害を賠償しなければならない。
(工事用地の確保等)
第20 条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供するものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2. 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3. 工事の完了、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、施工用機器、仮設物その他の物件(下請負人の所
有又は管理するこれらの物件並びに支給材料、貸与品及び発生品を含む。)があるときは、受注者は当該物件を受注者の費用において撤去(発注者に返還しなければならない支給材料、貸与品及び発生品については、発注者の指定する場所への搬出をいう。以下、本条において同じ。)するとともに、当該工事用地等を原状に復して、発注者に明け渡さなければならない。
4. 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5. 第3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限及び方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第21 条 受注者は、工事の施工が設計図書等のとおりに実施されていない場合において、発注者又は監督員がその改造又は補修を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるとき は、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額又はその両方を変更するものとする。
2. 発注者又は監督員は、受注者が第17 条第2 項又は第18 条第1 項乃至第3 項の規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査し、又は確認することができる。ただし、監督員がかかる検査又は確認を行う場合は、発注者の書面による同意を得るものとする。
3. 前項に規定するほか、発注者又は監督員は、工事の施工部分が設計図書等のとおりに実施されていないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査し、又は確認することができる。ただし、監督員がかかる検査又は確認を行う場合は、発注者の書面による同意を得るものとする。
4. 第2 項の場合及び前項の検査の結果、工事の施工部分が設計図書等のとおりに実施されていないと発注者が認める場合において、検査等及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
5. 受注者は、監督員から工事を設計図書等のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちにその理由を書面で発注者に報告しなければならない。
(条件変更等)
第22 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書等を構成する図面、仕様書、特記事項及び仕様書において契約図書として定めるその他の資料において、他の書類との間で不一致があること(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場とが相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2. 発注者又は監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3. 発注者は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受注者に通知しなければならない。
4. 第2 項の調査の結果、第1 項各号に掲げる事実が確認された場合、発注者は、必要があると認めるときは、設計図書等の訂正又は変更を行うものとする。
5. 前項の規定により設計図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額又はその両方を変更するものとする。
(設計図書の変更)
第23 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、工期若しくは契約金額又はその両方を変更するものとする。
(工事の一時中止)
第24 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であっ
て、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと発注者が認めるとき、又は第22
条第1 項の事実についての確認が発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと発注者が認めるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2. 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止について受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3. 発注者は、前2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは契約金額又はその両方を変更するものとする。ただし、受注者の責めに帰すべき事由により工事を一時中止する場合はこの限りではない。
4. 発注者は、書面をもって受注者に通知して、第1 項又は第2 項に基づき中止された工事を再開させることができる。
(業務に係る受注者の提案)
第25 条 受注者は、設計図書について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、遅滞なく当該発見又は発案に基づき設計図書の変更を提案しなければならない。
2. 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書の変更を受注者に通知するものとする。
3. 発注者は、前項の規定により設計図書が変更された場合において、必要があると認めるときは、契約期間若しくは契約金額又はその両方を変更するものとする。
(受注者の請求による工期の延⾧)
第26 条 受注者は、自己の責めに帰すことができない事由により、工期内に工事を完了することができないときは、その理由を明示して、発注者に工期の延⾧を請求することができる。
2. 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延⾧するものとする。この場合(発注者の責めに帰すべき事由による場合は除く。)において、工期の延⾧に伴い発注者に損害が生じたときは、受注者はかかる損害を賠償するものと
し、工期の延⾧が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に生じた損害について必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第27 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者に請求することができる。
2. 発注者は、本契約の他の条項の規定により工期を延⾧すべき場合において、特別の理由があるときは、延⾧する工期について通常必要とする工期に満たない工期の延⾧を請求することができる。ただし、発注者が本項に基づき工期の延⾧を請求する場合、受注者が工事を完了するために必要最低限の工期を下回らないものとする。
3. 発注者は、前2 項の場合において、必要があると認めるときは契約金額を変更するものとする。ただし、受注者の責めに帰すべき事由により工期を変更する場合はこの限りではない。
(工期の変更等)
第28 条 本契約の他の規定において定められている場合を除き、工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す る。
(契約内容の変更方法等)
第29 条 本契約の他の規定において定められている場合を除き、契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
2. 本契約の規定により、受注者において契約金額の変更が必要であると認められる場合又は受注者が損害を受けた場合に、発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが
協議して定める。
3. 前2 項の協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第30 条 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の著しい変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2. 前項の場合において、契約金額の変更額については請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
3. 第1 項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
4. 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
5. 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者 は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
6. 前2 項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(安全、防災及び環境)
第31 条 受注者は、工事用材料及び機器の搬入、目的物の工事施工、補修若しくは再施工、又は仮設物の撤去等を行うにあたっては、常に安全、防災及び環境管理に留意するものとし、建設業法、建築基準法その他の法令、条例、監督官庁の指示命令並びに発注者の定める諸規則及び指示を遵守するとともに、労働基準法、職業安定法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法その他の法令で定められた事業主又は使用者の責任を果たす。
2. 受注者は、前項に関し、損害防止、事故防止及び地域環境保全等のために必要な施設の設置等の万全の措置を講ずる。
3. 受注者は、第1 項に関し、発注者、受注者又は第三者に損害、事故又は環境問題が発生したときは、直ちに発注者にその旨を通知し、受注者の費用及び責任において、適切な緊急処置をとるとともに、その解決及び再発防止に万全を尽くす。
4. 前項の損害、事故又は環境問題等が受注者の責に帰すべき事由に起因する場合には、受注者は発注者又は第三者の被った損害を補償する。
5. 受注者は、前項の支払いを担保するため、必要に応じて、建設工事保険又は火災保険等の損害保険に加入する。また、受注者は、設計図書に定めるところにより加入した保険については、その証券の写しを発注者に提出するものとする。受注者は、本項に基づき設計図書に定められ
ていない保険に加入した場合は、速やかにその旨を発注者に通知するものとする。
(一般的損害)
第32 条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、受注者がこれを負担する。その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由を存することを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(第三者に及ぼした損害)
第33 条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2. 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工について受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3. 前2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第34 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事の既済部分、検査済持込材料、支給材料又は貸与品に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならな い。
2. 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下、本条において「本損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3. 受注者は、前項の規定により本損害の状況が確認されたときは、本損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4. 発注者は、前項の規定により受注者から本損害による費用の負担の請求があったときは、本損害の額(工事の既済部分、検査済持込材料、支給材料又は貸与品であって検査又は立会いその他工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)のうち契約金額の 100 分の1 を超える額を負担しなければならない。
5. 本損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定
する。
(1) 工事の既済部分に関する損害を受けた既済部分に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 検査済持込材料、支給材料又は貸与品に関する損害を受けた検査済持込材料、支給材料又は貸与品に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
6. 数次にわたる不可抗力により本損害が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による本損害の負担については、第4 項中「当該本損害の額」とあるのは「本損害の額の累計」と、「契約金額の100 分の1 を超える額」とあるのは「契約金額の100 分の1 を超える額から既に負担した本損害の額を差し引いた額」と読み替えて、同項を適用する。
(損害保険)
第35 条 受注者は、本契約に定める工事の施工中、工事の既済部分、仮設物、検査済持込材料、支給材料、貸与品、発生品、建築設備の機器及び施工用機器に火災保険又は建設工事保険を付し、その証券の写しを発注者に提出しなければならない。設計図書等に定められたその他の損害保険についても同様とする。
2. 受注者は本契約の目的物(工事の既済部分を含む。)、検査済持込材料、支給材料又は貸与品に前項の規定による保険以外の保険を付したときは、速やかにその旨を発注者に通知しなければならない。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第36 条 発注者は、第11 条、第19 条、第21 条乃至第27 条、第30 条乃至第32 条、第34 条又は第46条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は受注者に対する費用の全部又は一部の負担に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(検査及び引渡し)
第37 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに発注者に対して、検査の請求をしなければならない。
(1) 工事が完了したとき。
(2) 工事の施工中でなければその検査が不可能なとき、又は著しく困難なとき。
(3) その他必要があるとき。
2. 発注者は、前項第1 号に係る検査(以下「完了検査」という。)の請求を受けたときは、その日から起算して14 日以内に、前項第2 号及び第3 号に係る検査の請求を受け、その請求を相当と認めたときは、遅滞なく、それぞれ受注者の立会いを求め、検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3. 第1 項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知の上、その立会いを求め、検査を行うことができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
4. 受注者は、前2 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5. 検査に要する費用及び検査のため変質、変形、消耗又は毀損したものを原状に復する費用は、全て受注者の負担とする。
6. 第2 項の完了検査に合格したときをもって、工事目的物の引渡しを完了したものとする。この場合において、工事目的物が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより発注者に移転する。
7. 受注者は、第2 項の完了検査に合格しない場合で、発注者が改造又は補修を請求したときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、改造又は補修が完了したときは、第2 項及び第4 項乃至前項の規定を準用する。
8. 前項の改造若しくは補修が直ちに完了しないとき、又はその検査に合格しないときは、発注者は、工期経過後の日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。かかる遅延違約金の算出方法については、第50 条第2 項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第38 条 受注者は、前条第2 項又は第7 項の完了検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2. 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して40 日 以内(以下「支払期間」という。)に、受注者が別途指定する銀行口座に振り込む方法によって契約代金を支払わなければならない。
3. 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数(以下「遅延日数」という。)は、支払期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が支払期間の日数を超えるときは、遅延日数は支払期間と同じ日数とみなす。
(前払金)
第39 条 発注者は、本契約で前払金の支払を約した場合において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社(以下「保証
事業会社」という。)と本契約記載の工期を保証期限とする同条第5 項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結したときは、 円を限度とし、受注者の請求により、契約金額のパーセントの額(10 万円未満の端数を切り捨てる。)を前払金として支払う。
2. 受注者は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、本契約締結後(発注者が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面
(以下「保証証書」という。)を発注者に提出した上で前払金の請求をしなければならない。
3. 発注者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1 項の規定による前払金を支払う。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第40 条 発注者は、前条第1 項の規定により前払金を支払った後、設計図書の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と発注者が認めたときは、発注者の定めるところにより、前払金を追加払いし、又は返還させることができる。
2. 受注者は、前項の規定により、発注者が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3. 受注者は、発注者から第1 項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、発注者が指定する日までに返還しなければならない。
4. 前項の場合において、受注者が返還期限までに前払金を返還しないときは、受注者は、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につきこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31 年政令第337 号)第29 条第1 項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として発注者に支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第41 条 受注者は、前条第1 項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
2. 受注者は、前条第2 項の規定により、前払金の追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出した上で、請求しなければならない。
3. 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使途制限及び返還)
第42 条 受注者は、前払金をこの工事に必要な経費以外の用途に充ててはならない。
2. 受注者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに発注者に返還しなければならない。
3. 受注者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額にこの契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第
29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(中間前払金)
第43 条 受注者が発注者に対して中間前払金に係る認定の請求を行い、発注者が当該認定を行った場合で、かつ、受注者が保証事業会社との間で中間前払金に関して本契約記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、発注者は、受注者の請求に基づき、 円を限度とし、契約金額のパーセントの額(10 万円未満の端数を切り捨てる。)を中間前払金として支払うものとする。ただし、第44 条の規定に基づく部分払を行う場合は、この限りでない。
2. 受注者は、前項の中間前払金に係る認定を受けようとするときは、発注者に対して、以下の各号の事由を記載した書面を提出して認定の請求をしなければならない。
(1) 本契約記載の工期の2 分の1 以上が経過していること
(2) 工程表により工期の2 分の1 を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が、既に実施されていること
(3) 既に行われた工事に係る作業に要する経費が、契約金額の2 分の1 以上の額に相当すること
3. 発注者は、前項の請求があったときは、遅滞なく前項各号の事由の有無を検討し、認定の可否を判断した上で、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
4. 受注者は、第1 項の中間前払金の支払を受けようとするときは、前項の認定結果の通知を受けた後(発注者が別に中間前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証証書を発注者に提出した上で、中間前払金の請求をしなければならない。
5. 発注者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1 項の中間前払金を支払う。
6. 第40 条乃至前条の規定は、中間前払金を支払った場合について準用する。
(部分払)
第44 条 発注者は、工事の完了前において、受注者の部分払請求を相当と認めるときは、検査に合格した既済部分に相応する契約金額相当額(以下「既済部分の代価」という。)の10 分の9 以内で発注者が定める金額を、契約代金の部分払として受注者に対し支払うことができる。また、製作及び据付けその他の工事に関し、完成した製作品で検査に合格して現場に持込みを終わったもの又は発注者の都合により現場持込みが困難と認められる製作品で、検査に合格して発注者の指定する場所へ持込みが終わったものについては、発注者は、工事完了前において、受注者の部分払請求を相当と認めるときは、その製作品に相応する契約金額相当額(以下「製作代 価」という。)の10 分の9 以内で発注者が定める金額を、契約代金の部分払として受注者に対
し支払うことができる。これらの場合においては、第38 条第1 項及び第2 項の規定を準用する。
2. 前項の既済部分の代価及び製作代価は、発注者が認定する。
3. 第39 条の規定により前払金が支払われている場合に本条第1 項の規定により契約代金の部分 払を行うときは、当該前払金のうち、当該前払金に契約金額に対する既済部分の代価及び製作代価の合計金額の割合を乗じて得た金額(以下「前払金償却金額」という。)が、当該部分払によって償却されるものとし、当該部分払において発注者から受注者に対して実際に支払われる金額は、前2 項の規定により発注者が認定した部分払の金額から、前払金償却金額を控除した金額とする。
4. 第1 項の規定による支払の対象となった既済部分又は製作品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、第1 項の規定による支払により受注者から発注者に移転する。ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、受注者の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第32 条乃至第34 条の規定を準用する。
(契約保証金)
第45 条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が未払の契約金額の10 分の1 以上あるときは、受注者は、更に納入することを要しない。
2. 発注者は、受注者が第37 条第2 項又は第7 項の完了検査に合格し前項の規定により契約代金の支払を請求したとき、又は第55 条第1 項若しくは第56 条第1 項の規定により本契約が解除されたときは、受注者の請求により、40 日以内に契約保証金を返還する。
3. 契約保証金には、その受入期間につき利息を付さないものとする。
(部分使用)
第46 条 発注者は、第37 条第6 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2. 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3. 発注者は、第1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
4. 第1 項の使用につき、法令に基づいて必要となる手続を発注者が行う場合、受注者はこれに協力するものとする。
(一部しゅん工)
第47 条 工事目的物について、発注者が設計図書において、工事の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、指定部分の工事が完了したときは、第37 条中「工事」とあるのは、「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」と
あるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第38 条中「契約代金」とあるのは「指定部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2. 指定部分の引渡しにつき、法令に基づいて必要となる手続を発注者が行う場合、受注者はこれに協力するものとする。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)
第48 条 受注者は、発注者が第39 条若しくは第43 条又は前条において準用される第38 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、客観的に合理的な理由がなく支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示してその旨を直ちに発注者に通知しなければな
らない。
2. 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは契約金額又はその両方を変更し、又は受注者において工事の続行に備え工事現場等を維持するために必要となる増加費用若しくは受注者において発生した損害について必要な費用を負担するものとする。
3. 第1 項における中止事由が解消した場合は、受注者は工事を再開しなければならない。
(確認誓約事項)
第49 条 受注者は、発注者に対し、本契約に関連して、不当な取引制限などの私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)に違反する行為及び刑法(明治40 年法
律第45 号)第198 条に該当する行為を行っていないことを確認し、これらの行為を行わないことを誓約する。
(契約不適合責任)
第50 条 受注者は、工事目的物に関して契約の内容に適合しないもの(以下「不適合」という。)があるときは、発注者の指示に従い、その修補による履行の追完をしなければならない。また、この場合において、履行の追完の見込みがないことが明らかであるとき又は発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらずその期間内に履行の追完がないときは、受注者は、発注者の指示に従い、契約金額の減額をしなければならない。ただし、発注者の指示により生じたものであり、かつ、受注者が当該指示が不適当であることを過失なく知らなかったときは、この限りでない。
2. 前項の規定による不適合の修補又は契約代金減額の請求は、第37 条第6 項(第47 条においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から10 年以内に、これを行わなければならない。ただし、成果物の不適合が、受注者の故意又は過失により生じたものである場合は、この限りでない。
3. 発注者は、工事目的物が第1 項の不適合により滅失又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から1 年以内に第1 項の権利を行使しなければならない。
4. 第1 項の規定は、工事目的物の不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知り、かつ、知って直ちにこれを通知しなかったときは、この限りでない。
5. 第1 項の規定により発注者が不適合の修補を請求したにもかかわらず、受注者がこれに応じないときは、発注者は、受注者の費用負担で自ら修補することができる。
6. 受注者は、工事目的物に数量の不足がある場合、発注者の指示に従い、受注者の費用負担により、速やかに不足分の納入又は対価の減額を行うものとする。
7. 第1 項及び前項の規定は、損害賠償の請求及び本契約の解除を妨げない。
(遅延違約金)
第51 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完了することができない場合において、工
期経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して工期を延⾧することができる。
2. 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令第29 条第1 項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額
(100 円未満の端数があるとき又は100 円未満であるときは、それぞれその端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと発注者が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する契約金額を、遅延違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
3. 発注者の責めに帰すべき事由により、第38 条第2 項(第47 条において準用する場合を含
む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額について、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8 条
第1 項の規定により財務大臣が決定する割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、それぞれその端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第52 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら通知又は催告を要しないで、本契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、工期内に完了しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完了する見込みが明らかにないと発注者が認めるとき。
(2) 受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 受注者が第14 条第1 項第2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、本契約の締結又は履行に当たり、違法又は不正な行為をしたと発注者が認めるとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(6) 受注者が第6 条第2 項に定める改善に取り組まないとき。
(7) 受注者が営業停止、営業許可取消し等の処分を受けたとき。
(8) 受注者が第三者より仮差押、仮処分、差押若しくは強制執行、公租公課の滞納処分又は競売等の処分を受けたとき。
(9) 受注者が破産、民事再生、会社更生若しくは任意整理手続その他これに類する法的整理の申立て若しくはその着手をし、又は第三者からその申立てを受け、若しくは第三者がその申立ての着手をしたとき。
(10) 受注者が支払停止若しくは支払不能に陥ったとき又は手形交換所から警告若しくは不渡り処分を受けたとき。
(11) 受注者の財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(12) 受注者が解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき。
(13) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が本契約に違反したために契約の目的を達することができないと認められるとき。
(14) 受注者が第56 条第1 項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(15)受注者又はその代理人若しくは使用人が、発注者又はその役員等に対して、正当な理由なく、寄附その他の特別の利益を供与することを持ちかけたとき。
(16) その他前各号に準ずる、取引を継続しがたい相当の事由があるとき。
2. 前項の規定により本契約が解除されたときは、契約保証金は発注者に帰属し、受注者に返還しないものとする。
3. 受注者は、第1 項の規定により本契約が解除された場合、違約金として、契約保証金の納付がないときは契約金額の10 分の1 に相当する額を、契約保証金の金額が契約金額の10 分の1 に満たないときは当該不足額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、検査に合格した指定部分及び検査に合格した既済部分があるときは、これに相応する契約金額を、違約金の算定に当たり契約金額から控除する。
(談合その他不正行為による解除)
第53 条 発注者は、受注者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何ら通知又は催告を要せずに本契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に対し、本契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)第7 条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第7 条の2(同法において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令若しくは納付命令(第三者に対するものを含む。)において、本契約に関して、同法第3 条若しくは第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合については、その役員又は使用人)について、刑法(明治40年法律第45 号)第198 条の罪による刑が確定したとき。
2. 前条第2 項、第3 項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(反社会的勢力の排除)
第54 条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかの者。受注者が個人である場合は、その者。受注者が法人である場合は、その代表者、責任者、実質的に経営を支配する者、役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。下請負が数次にわたるときはそのすべてを含む。以下、本条において同じ。)が次の各号の一に該当する事由があるときは、何ら通知又は催告を要しないで、直ちに受注者と締結している本契約の全部又は一部を解除することができるものとし、この場合、受注者は発注者に対し損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、元暴力団員(ただし、警察が離脱支援した者で、か
つ、暴力団員でなくなった日から5 年を経過した者を除く。)、共生者、総会屋、又は社会運動等標榜ゴロ等(以下、総称して「反社会的勢力」という。)であると認められると
き。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約、委託契約又は資材・原材料の購入契約その他の契約(以下、総称して「下請契約等」という。)にあたり、その相手方が第1 号乃至前号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 第1 号乃至第5 号のいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 第1 号乃至第5 号のいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていたことが判明したにもかかわらず、発注者に報告しなかったとき。
(9) 自ら又は第三者を利用して、発注者に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて発注者の信用を棄損し、若しくは発注者の業務を妨害する行為等を行ったとき。
2. 受注者は、受注者又は受注者の下請若しくは再委託先業者若しくは、資材・原材料の納入業者
(契約が数次にわたるときは、そのすべてを含む。以下、総称して「下請業者等」という。)が前項各号に該当しないことを確約し、将来も前項各号に該当しないことを確約するものとす る。
3. 受注者は、その下請業者等が第1 項各号に該当することが当該下請業者等との間の契約締結後に判明した場合には、直ちに当該契約を解除し、又は契約解除のための措置をとらなければならない。
4. 受注者は、受注者又は受注者の下請業者等が、反社会的勢力による不当介入又は工事その他契約の履行妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、又は下請業者等をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに捜査機関へ通報し、発注者にこれを報告しなければならない。
5. 受注者が、第2 項乃至第4 項の規定に違反した場合には、発注者は何らの通知・催告を要しないで、直ちに発注者と締結している契約の全部又は一部を解除できるものとし、この場合、受注者は発注者に対し損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
6. 第52 条第2 項及び第3 項の規定は、本条第1 項及び前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第55 条 発注者及び受注者は、工事が完了するまでの間は、発注者において必要があると認めるとき
は、双方協議の上、本契約を解除することができる。
2. 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除)
第56 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 第23 条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3 分の2 以上減少したとき。
(2) 第24 条の規定による工事の施工の中止期間が当初工期の10 分の5(工期の10 分の5 が 180 日を超えるときは、180 日)を超えたとき(ただし、中止が工事の一部のみの場合 は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後90 日を経過しても、その中止が解除されないとき。)。
(3) 発注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能になったとき。
2. 前項第2 号の場合において、日数の計算は、第1 条第2 項の規定を準用する。
3. 受注者は、第1 項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を発注者に請求することができる。
(契約解除に伴う措置)
第57 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び必要と認める持込工事材料に対して、相当と認める金額(第44 条の規定による部分払をしているときは、既支払の部分払金額を控除した額)を支払い、その引渡しを受けるものとする。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既済部分を最小限度破壊して検査することができる。
2. 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3. 第1 項の場合において、第39 条の規定による前払金又は第43 条の規定による中間前払金を支払っているときは、当該前払金の額(第44 条の規定による部分払をしたときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)及び当該中間前払金の額を、第1 項の規定による支払額から控除する。なお、受注者は、受領済の前払金の額及び中間前払金の額に余剰があるときは、発注者の指定する日までに発注者に返還しなければならない。この場合においては、第40 条第4 項の規定を準用する。
4. 受注者は、本契約が解除された場合において、第19 条の規定による貸与品又は発生品があるときは、当該貸与品又は発生品を発注者に返還しなければならない(ただし、発注者が返還不要と判断したものを除く。)。この場合において、当該貸与品又は発生品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
5. 受注者は、契約が解除された場合において、第19 条の規定による支給材料があるときは、第1項の既済部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない(ただし、発注者が返還不要と判断したものを除く。)。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は既済部分の検査に合格
しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
6. 受注者は、契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材 料、施工用機器、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件並びに支給
材料、貸与品及び発生品を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去(発注者に返還する支給材料、貸与品及び発生品については、発注者の指定する場所への搬出をいう。以下本条において同じ。)するとともに、工事用地等を原状に復して、発注者に明け渡さなければならない。
7. 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
8. 第4 項乃至第6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限及び方法等については、契約の解除が第52 条乃至第54 条の規定によるときは発注者が定め、第55 条又は前条の規定によるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第58 条 受注者は、本契約に関して、第53 条第1 項第1 号又は第54 条第1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が本契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額に相当する額を発注者に対して支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。
2. 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対して超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第59 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する本契約に基づく代金請求権その他の債権と相殺することができ、不足があるときは、これを追徴する。
(紛争の解決)
第60 条 本契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合又は協議が整わなかったときに発注者が定めた内容に関して受注者において不服がある場合その他本契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法に定める建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2. 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び発注者又は監督員の職務の執行に関する紛争については、第15 条第3 項若し
くは同条第5 項の規定により、発注者若しくは受注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が遅滞なく決定を行わない場合でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第61 条 発注者及び受注者は、前条第1 項の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、発注者と受注者とが合意の上、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(疑義の決定等)
第62 条 本契約の各条項の解釈に疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(マーケティング権に関する特約事項)
第63 条 受注者は、本業務の履行に際し、別紙「マーケティング権に関する特約条項」を遵守しなければならない。なお、当該特約条項は、本契約終了後も効力を有するものとする。
以上
<別紙 マーケティング権に関する特約条項>
第1条 マーケティング権の不存在
受注者は、WORLD ATHLETICS が本大会に関連するすべてのマーケティング権を全世界において独占的に保有していること、本大会のスポンサーが存在すること及び本大会に関連するマーケティング権は、WORLD ATHLETICS 及び当該スポンサーのみが有することを理解し、確認する。
第2条 本大会のスポンサーの供給優先権
1.受注者は、本大会のスポンサーが、特定のカテゴリーにおいて、自社の製品又はサービス
(以下、「カテゴリー商品」という。)を独占的又は優先的に供給する権利を有していることを理解し、確認する。スポンサー及びカテゴリー商品は、WORLD ATHLETICS 又は発注者の裁量により随時変更又は追加されるものとし、受注者は、次項の定めに従って調達を行うに先立ち、発注者のホームページ【xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx- championships/tokyo25/about-us/contract-information】にてスポンサー及びカテゴリー商品に関する最新情報を確認しなければならない。
2.受注者は、本業務の履行に必要な受注者の製品又はサービスを含む製品又はサービス(以
下、総称して「必要製品等」という。)の調達にあたり、当該必要製品等がスポンサーのカテゴリー商品に該当する場合 には、当該スポンサーより供給を受けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、受注者は、発注者と協議のうえ、第三者から調達することができる。
(1) 当該カテゴリー商品が、受注者と発注者で合意した仕様に合致しない場合。
(2) 当該カテゴリー商品が、受注者と発注者が合意する日程で供給されない場合、又は供給されないと発注者が判断した場合。
(3) 当該カテゴリー商品が、品質及び価格の点で競争力がないと発注者が判断した場合。
3.受注者は、前項ただし書により、第三者から必要製品等を調達した場合、発注者に引き渡す前までに必要製品等の調達先が判別できないよう、第三者又は第三者の製品若しくはサービスにかかるロゴ、シンボル、エンブレム、製造者名その他の標章(以下、「ロゴ等」とい
う。)にマスキング等を施さなければならず、かつ、当該第三者をして、当該第三者自身及びその製品若しくはサービスと、発注者、WORLD ATHLETICS、又は日本陸上競技連盟(以下、総称して「発注者等」という。)、及び本大会を関連付けさせてはならず、そのように受け取られるおそれのある行為をさせてはならない。
第3条 クリーンベニュー
1.受注者は、公式会場内で使用又は設置する必要製品等に付されたロゴ等の表示は、発注者の指示に従わなければならないことを理解し、確認する。
2.受注者は、前項による発注者のロゴ等の表示の指示がない限り、公式会場内で使用又は設置する必要製品等については、当該必要製品等の製造元及び調達先が判別できない様、当該必要製品等に付されたロゴ等にマスキング等を施した上で納入しなければならない。
第4条 アンブッシュ・マーケティングの禁止
1.受注者は、発注者より別途認められた場合を除き、受注者自身又は受注者の製品若しくはサービス(以下、総称して「受注者製品等」という。)と、本大会とを関連付けてはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
2.受注者は、発注者より別途認められた場合を除き、受注者製品等が、発注者等又は本大会のいずれかによる公式のものである旨、発注者等又は本大会のいずれかにより選ばれたものである旨、発注者等又は本大会のいずれかにより承認されたものである旨、発注者等又は本大会のいずれかによる保証を受けたものである旨、発注者等又は本大会のいずれかにより推奨されている旨、発注者等又は本大会のいずれかによる同意を得たものである旨、その他これらに類する事実を表明してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれがある行為をしてはならない。
3. 受注者は、発注者に対して提供するサービス又は発注者との取引に関する開示又は公表を行わず、また、発注者等又は本大会との提携又は関係を主張しないものとする。
4. 前三項で規定する禁止対象には、(i)販売・プロモーション・宣伝資料、口頭による表明、顧客リスト、プレスリリース又はその他の書面若しくは音👉又は視覚的資料における表明若しくは行為、又は(ii)WORLD ATHLETICS 又は本大会の商標、マーク、エンブレム、ロゴ、マスコ ット若しくはその他の名称の使用又は使用の許可を含むが、これらに限定されない。