第6条 加入者は、別表 3 に定める新規引込工事費⽤及び、V-ONU の出⼒端⼦以降の加入者の施設設置に要する費⽤を負担するものとします。 第10条 施設の所有区分については、当社の局舎から各世帯の V-ONU までを当社の所有とし、V-ONU から宅内施設を加入者の所有とします。 第15条 当社の保安責任範囲は、局舎から V-ONU までとし、その施設に故障事故等が生じた場合、修復費は当社が負担します。