T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター利用規約
@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター利用規約
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 当社は、この@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター利用規約(以下「この規約」といいます。)を定め、 当社 @T COM(アットティーコム)契約約款(N)(以下「接続サービス契約約款」といいます。 xxxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxx/)とこの規約により提供する電気通信サービス(以下「@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス」といいます。ただし、当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(規約の変更)
第2条 当社はこの規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2.この規約の変更は、当社が定めた日(以下、「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3.当社は、この規約を変更する場合は、契約者に対し、当該変更の効力発生日の相当期間前までに、この規約を変更する旨及び変更後のこの規約の内容ならびに当該変更の効力発生日を、当社の定める方法により通知するものとします。ただし、当該変更が会員の利益に適合するときは、変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知するものとします。
4.契約者は、この規約の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するもの とします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間の契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。
(用語の定義)
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行 った者 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一 体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホー ムルーターサービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
第3条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための UQ コミュニケーションズ株式会社(以下、「UQ」といいます。)の電気通信設備であって、次のもの (1) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(UQが設置するものに限ります。以下「WiMAX2+基地局設備」といいます。) (2) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。以下「5G基地局設備」といいます。) (3) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める三・九-四世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限りま す。以下「LTE基地局設備」といいます。) |
@T COM(アットティーコ ム)WiMAX+5G ホームルーターサービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うためのUQの電気通信回線設備 |
@T COM(アットティーコ ム)WiMAX+5G ホームルーターサービス | @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備と@T COM(アットティーコ ム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者が指定する無 線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
契約者回線 | 無線基地局設備と@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者が指定する無線機器との間に設定される 電気通信回線 |
サービス取扱所 | (1)@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により@T COM(アットティーコ ム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに関する契約事務を 行う者の事業所 |
会員契約 | この規約に基づき当社から@T COM(アットティーコ ム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの提供を受ける資格を得 るための契約 |
料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約 |
@T COM(アットティーコ ム)WiMAX+5G ホームルー ターサービス契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
UIMカード | 電話番号その他の情報を記憶して無線機器に装着して使用するICカードであって、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの提供のために当社が@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者に貸与するも の |
利用開始日 | UIMカードと当社が提供する無線機器を発送した日の土日祝日を除く3日後 |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
提携事業者 | KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
セッション | 当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維持している状態 |
グローバルIPアドレス | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他 IPアドレスを管理及び指定する事業者が割り当てるIPアドレス |
プライベートIPアドレス | グローバルIPアドレス以外のIPアドレス |
WiMAX2+通信 | WiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者信回線により行われる通信 |
5G通信 | 5G基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行 われる通信 |
LTE通信 | LTE基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行 われる通信 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和2 5年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保 のための負担金に充てるために、 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110号) に より算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
第2章 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの種類
(@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの種類)
第3条の2 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
WiMAX+5Gサービス | 当社が無線基地局設備とUQ契約者が指定する無線機器(5 G通信を行うことができるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する@T COM(アットティーコ ム)WiMAX+5G ホームルーターサービス |
(@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの通信モード)
第3 条の3 @T COM( アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの種類に応じて、次表に定める通信モード(それぞれ同表の右欄に定める通信を利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を選択することができます。
UQ通信サービスの種類 | 通信モード | 利用可能な通信 |
WiMAX+5Gサービス | スタンダードモード | 当社所定のWEBサイトに掲載しているスタンダードモードに係る区域におけるWiMAX2+通信、5G通 信及びLTE通信 |
プラスエリアモード | 当社所定のWEBサイトに掲載しているプラスエリアモードに係る区域におけるWiMAX2+通信、5G通 信及びLTE通信 |
備考 スタンダードモード又はプラスエリアモードに係る区域を定めた当社所定のWEBサイトは次のとおりです。 xxxxx://xxxxxxx.x-xxx.xx.xx/xxx/xxxxx0x/
第2章の2 会員契約
(会員契約の単位)
第4条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第5条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップ(@T COM(アットティーコム)通信網等を経由して、当社が定める契約事項をその@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの契約事務を行うサービス取扱所に送信することをいいます。以下同じとします。)により会員契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
(会員契約申込みの承諾)
第6条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)会員契約の申し込みをした者が@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに係る料金その他の債務(この規約に規定する料金又は割増料金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3)会員契約の申込みをした者の年齢が未xxであるとき。
(4)会員契約の申込みをした者が、第27条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの利用を停止されたことがある又は @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第42条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)第43条(利用に係る@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(8) その他当社が不適当と判断したとき。
(契約者回線の追加)
第7条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者は、新たに契約者回線の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(当社から行う通知等の方法及び@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者の氏名等の変更の届出)
第8条 当社は、この規約に基づき、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者に通知その他の連絡(以下この条において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5Gホームルーター契約者から届出のあった、氏名(会社名、担当者名を含む)、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先に係る情報(以下
「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
2 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーターサービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により届け出ていただきます。
3 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者は、第2項の届出を怠ったことにより、当社がその@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者の従前の契約者
連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
5 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
6 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
7 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この規約の規定により@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第9条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者が会員契約に基づいて@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーターサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者の地位の承継)
第10条 相続又は法人の合併若しくは分割により@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、その@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーターサービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第8条(当社から行う通知等の方法及び@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者が行う会員契約の解除)
第11条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者は、会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめその@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5Gホームルーターサービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う会員契約の解除)
第12条 当社は、第27条(利用停止)の規定により@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーターサービスの利用を停止された@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者が第27条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5Gホームルーターサービスの利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその会員契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その会員契約を解除しようとするときは、あらかじめ @T COM(アットティーコム)WiMAX+5Gホームルーター契約者にそのことを通知します。
(会員契約の終了)
第13条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第3章 料金契約
(料金契約の単位)
第14 条 当社は、1の申込みごとに1の料金契約を締結します。
(料金契約申込みの方法)
第15 条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をその@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。前項の規定にかかわらず、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいま す。)を指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
(料金契約申込みの承諾)
第16 条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第 6 条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの利用の一時中断)
第17 条 当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係る@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの利用の一時中断(その請求のあった@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5G ホームルーターサービス回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 18 条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者が行う料金契約の解除)
第 19 条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめその@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただ
きます。料金契約の解除日は、契約解除のお申し出の翌々日(土日祝日を除く)または、月末日となります。月末日での契約解除を除いて、土日祝日での契約解除は行えません。月末日での契約解除は、契約解除月の 20 日までにご連絡が必要となります。料金契約の解除日当日中にサービスがご利用いただけなくなります。
(当社が行う料金契約の解除)
第20 条 当社は、第 27 条(利用停止)の規定により@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの利用を停止された@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター 契約者が第 27 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5G ホームルーター通信サービスの利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめ@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者にそのことを通知します。
(料金契約の終了)
第20 条の2 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
(初期契約解除の取扱い)
第21 条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者は、新たな料金契約(以下この条において「新規契約」といいます。)又は既に締結されている料金契約の一部の変更(契約移行による料金契約の申込みを含みます。以下この条において同じとします。)を内容とする契約
(以下この条において「変更契約」といい、新規契約と併せて「対象契約」といいます。)を締結したときは、事業法施行規則第 22 条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(事業法第 26 条の2第1項の規定に基づき当社が@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5G ホームルーター契約者に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日から起算して8日を経過するまでの
間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために 必要な情報が記載されたものに限ります。)を発した場合に限り、事業法第 26 条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する用は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者に負担していただきます。
2 初期契約解除は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
3 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者は、新規契約の初期契約解除を行ったときは、その解除までに提供された@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの料金契約に係る別表で定める料金(事業法施行規則第22条の2の9第1号の規定に基づき算定した額とします。)及び登録料以外の料金等の支払いを要しません。
4 当社は、変更契約の初期契約解除があったときは、速やかにその@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5G ホームルーターサービスを変更前の状態に復するものとします。この場合、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者は、その変更契約が効力を発した日に遡って、変更前の契約に基づき算出した料金その他の債務の支払いを要します。
5.@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者は、WiMAX+5G ホームルーター端末到着後、WiMAX+5G ホームルーターの利用確認をしていただきます。@T
COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者に交付する書面到着後、8 日以内であれば、WiMAX+5G ホームルーター提供エリア外として申込取消を承ります。9 日目以降のご連絡の場合、通常解約として承ります。
第4章オプション機能
(オプション機能の提供)
第21条の2 当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、そのオプション機能を利用する1の料金契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
(@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第21条の3 当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
第5章 無線機器の利用
第1節 UIM カードの貸与等
(UIM カードの貸与)
第21条の4 当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの提供に際して、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1の料金契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第21条の5 当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(UIMカードの情報消去及び破棄)
第21条の6 当社は、次の場合には、当社の貸与するUIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないもの
とします。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
(1) そのUIMカードの貸与に係る@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの解除があったとき。
(2) UIMカード変更その他の事由によりUIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社からUIMカードの貸与を受けている@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。 ただし、@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、当社から特段の指示があったときは、当社が指定するサービス取扱所へそのUIMカードを返却していただきます。
(UIMカードの管理責任)
第21条の7 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けている@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5 万が一、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者が貸与を受けているUIMカードに、紛失又は毀損が生じた場合、@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者の用で新たなUIMカードを貸与します。
(UIMカード暗証番号)
第21条の8 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、当社が別に定める方法により、UIMカードにUIMカード暗証番号(そのUIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUIMカードの貸与を受けている@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者が登録を行ったものとみなします。
2 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、UIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第3節 無線機器の接続等
(無線機器の接続)
第22条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、契約者回線に無線機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者が、その無線機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、その契約者回線への無線機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通
知していただきます。第4節 無線機器の検査等
(無線機器に異常がある場合等の検査)
第23条 当社は、無線機器登録されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、第1項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第24条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器登録の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
(無線機器の電波法に基づく検査)
第 25 条 前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第26条 当社は、次の場合には、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又は提携事業者の電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないとき。
(2)第30条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第27条 当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は料金回収会社に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、当社が@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、その@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金回収会社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨
の通知を料金回収会社から受けたとき。
(2)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(3)@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4)当社に契約の申込をした内容が事実に反することが判明したとき。
(5)@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに係る料金その他の債務又は@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6)@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者がその@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス又は当社と契約を締結している他の@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの利用において第43条(利用に係る@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7)第23条(無線機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
(8)第24条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第25条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9)第42条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者に通知します。
ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第7章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第28条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、インターネット接続サービス(@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第29条 当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
6 電波状況等により、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
7 無線機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
(通信利用の制限)
第30条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったとき
は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記2の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
第30条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。
(2)当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること
(3)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は提携事業者の電気通信設備を占有する等、その通信が@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(4)当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、UQ通信サービスの円滑な提供のために、WiMAX+ 5Gサービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。
2 当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。以下「累計課金対象データ量」といいます。)が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。
@T COM(アットティーコ ム)WiMAX+5G ホームルー ターサービスの種類 | 総量速度規制データ量 |
WiMAX+5Gサービス プラスエリアモード | 16,106,127,360 バイト(15ギガバイト) |
第 30 条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務
(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した無線機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第8章 料金等
第1節 料金
(料金)
第31条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの料金は、料金表第1表
(@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに関する料金)に規定する基本使用料、プラスエリアモードオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、手続きに関する料金、グローバルIPアドレスオプション利用料とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第32条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、その料金契約に 係る提供開始日から料金契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料(月額)の支払いを要します。
ただし、この規約又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービ
ス契約者は、次の場合を除き、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルー | そのことを当社が認知した時刻以後の |
ターサービス契約者の責めによらない理由によりその会 | 利用できなかった時間(24時間の倍 |
員契約に係る全ての契約者回線(料金契約に係るものに | 数である部分に限ります。)について、 |
限ります。)を全く利用できない状態(その会員契約に係 | 24時間ごとに日数を計算し、その日 |
る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、 | 数に対応する基本使用料 |
全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含み | |
ます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻 | |
から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(基本使用料の日割り)
第33条 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1)その提供開始日が料金月の起算日以外の日であったとき。
(2)その提供開始日が同一の料金月の起算日であったとき。
(3)料金月の起算日以外の日に、基本使用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加又は減少のあった日から適用します
(4)第32条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
2 前項第1号から第4号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第32条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3 料金契約の解除があった月(以下「提供終了月」といいます。)は日割り計算を行いません。提供終了月の基本使用料は満額でのご請求となります。
(プラスエリアモードオプション料等の支払義務)
第34条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者は、プラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、それぞれ料金表第1表第2(プラスエリアモードオプション料等)に規定するプラスエリアモードオプション料の支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第34条の2 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者は、料金月の末日が経過した時点に@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第3(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第34条の3 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者は、料金月の末日が経過した時点に@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第4(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーター契約者は、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社が電話リレーサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第35条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関す
る料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務)
第35条の2 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、別表に定めるグローバルIPアドレスオプションに係る特定APNを介して通信を行った料金月について、料金表第1表第6(グローバルIPアドレスオプション利用料)に規定するグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要します。
ただし、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者の責めによらない理由により1料金月の全ての日にわたってその料金契約に係る契約者回線を全く利用できない状態(その通常料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。
2 グローバルIPアドレスオプション利用料については、日割りは行いません。
第9章 保守
(当社の維持責任)
第36条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者の維持責任)
第37条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、無線機器を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、無線機器を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
(@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者の切分責任)
第38条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第39条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第40条 当社は、料金契約に基づき@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限りま す。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに係る基本使用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第33条(基本使用料の日割り)
の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスを提供すべき場合に おいて、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第41条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているx xが変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、@T COM( アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を接続又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する用については負担しません。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第42条 当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者から請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この規約において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(無線事業における利用の禁止)
第42条の2 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、この規約により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係る@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者の義務)
第43条 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記3に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(4)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則((昭和 60 年郵
政省令第 31 号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者に係る情報の利用)
第44条 当社は、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用、料金の請求
等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(@T COM(アットティーコ
ム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社のプライバシーポリシーにおいて定めます。
(認定機器以外の無線機器の扱い)
第44条の2 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、認定機器
(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した無線機器をいいます。)以外の無線機器を契約者回線へ接続して利用することができません。
(合意管轄裁判所)
第45条 当社と契約者の間でのこの規約に関連する一切の紛争については、被告の住所地を管轄する地方裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 46 条 この規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則
この規約は2023年2月9日より実施します。
料金表
第1表 @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービスに関する料金第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用については、第32 条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
1料金契約ごとに月額と日割額
区 | 分 | 料金額 | 月途中加入時の日割額消込額(消税抜額) | 税 | ||
消 | 税込額(消 | 税抜額) | ||||
WiMAX+5G ホームルーター | 4,950円(4,500円) | 165円(150円) |
第2 プラスエリアモードオプション料
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
消 税込額(消 税抜額) | |
プラスエリアモードオプション料 | 1,100円(1,000円) |
第3 ユニバーサルサービス料
月末時点でご利用の場合、ユニバーサルサービス料が掛かります。月途中でご利用開始の場合、日割り計算は行いません。なお、本料金は契約時期問わず可変いたします。ユニバーサルサービス料の番号あたりの単価は、ユニバーサルサービス支援機関が 6 ヶ月ごとに算定し、ホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/)で公表されています。
第4 電話リレーサービス料
月末時点でご利用の場合、電話リレーサービス料が掛かります。月途中でご利用開始の場合、日割り計算は行いません。なお、本料金ならびに請求期間は契約時期問わず可変いたします。電話リレーサービス料の番号あたりの単価は、毎年電話リレーサービス支援機関が算定し、ホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxx/)で公表されています。
第 5 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第 35 条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
事務手数料 | 料金契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
発送手数料 | 料金契約の申込みをし、その承諾を受けた場合であって、その端末発送作業等を要する料金 |
UIMカード再発行手数料 | UIMカードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たなUIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 ※再発行のお手続きは@T COM(アットティーコ ム)WiMAX+5G ホームルーターサービス取扱所で 受付を致します。 |
解約違約金 | 利用開始月から24ヶ月以内に解約した際の解約違約金 |
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用
手続きに関する料金の適用
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
消 税込額(消 税抜額) | ||
事務手数料 | 1料金契約ごとに | 3,300円(3,000円) |
発送手数料 | 1発送作業ごとに | 3,300円(3,000円) |
UIMカード再発行手数料 | 1枚ごとに | 3,300円(3,000円) |
解約違約金※ | 1料金契約ごとに | 3,000円(不課税) |
※利用開始月含む 24 ヶ月以内に解約した場合に発生いたします。
第6 グローバルIPアドレスオプション利用料
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
消税込額(消税抜額) | |
グローバルIPアドレスオプション利用料 | 105円(96円) |
別表 オプション機能
種 類 | 提 供 条 件 | |
1 グローバルIPアドレスオプション | @T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者が指定した無線機器に専らグローバルIPアドレスを割り当てる機能をいいます。 | |
備考 | (1)@T COM(アットティーコム)WiMAX+5G ホームルーターサービス契約者は、当社が別に定める接続先(以下「特定APN」といいます。)を介して通信を行うことにより本機能を利用することができます。 (2)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
別記
区 分 | 技術基準等 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
技術的条件 | ― |
1 無線機器が適合すべき技術基準等
2 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送 を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備 えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。) を供給することを主な目的とする通信社 |
3 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童xxx等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、xxxxx又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為