(3) 明細(Description)
飛脚国際宅配便約款
目次
第xx 総則(第一条・第二条)
認可年月日 令和4年5月27日
(1) 運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。
(2) 荷造りが運送に適さないとき。
(3) 運送に関し、荷送人から特別な負担を求められたとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められる運送、信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
第二章 運送の引き受け(第三条-第十一条)第三章 貨物の引渡し(第十二条-第十五条)第四章 責任(第十六条-第二十一条)
第xx 総則
(適用範囲)
第一条 本約款は佐川急便株式会社の「国際宅配便サービス」(飛脚国際宅配便)に適用されるものとします。
2 このサービスは、航空運送事業者(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第 18項に規定する航空運送事業を経営する者をいいます。) が行う貨物の国際運送(又は当該運送を利用して貨物利用運送事業者が行う貨物の国際運送)に係る第2種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(xxx年法律第82号)第2条第8項に規定する事業をいいます。)として提供するものです。
3 荷送人は本約款及びこれに基づいて定められた規定に同意したものとします。
(定義)
第二条 「国際宅配便サービス」(飛脚国際宅配便)とは、荷送人から荷受人までのドア・ツー・ドア運送又は運送の引受け若しくは手配及びそれに付随する付帯業務を「通し運賃料金」で行うことをいいます。
2 「飛脚国際宅配便貨物」とは、本約款の規定に基づき当社により、一荷送人から、一時に、一箇所で受託され一口として扱われ、一宛先地の一荷受人宛て、一通の運送状で運送される一個又は数個の小荷物をいいます。(以下、「貨物」といいます。)
3 「当社」とは、「国際宅配便サービス」(飛脚国際宅配便)を提供する佐川急便株式会社をいいます。
4 「国際宅配便運送状」とは、荷送人により又は荷送人に代わって作成される書類で「、国際宅配便サービス」(飛脚国際宅配便)につき、荷送人と当社との間の契約を証するものをいいます(。以下「、運送状」といいます。)
5 「荷送人」とは、貨物の運送に関して当社と契約を締結した当事者として、運送状にその氏名又は名称が記載されているものをいいます。
6 「荷受人」とは、当社が貨物を引渡すべき者として、運送状にその氏名又は名称が記載されているものをいいます。
7 「条約」とは、次のいずれかのうち、適用になるものをいいます。 1929年10月12日ワルソーで署名された「国際航空運送についての ある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」といいます)。 1955年9月28日ヘーグで署名された「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下「改正ワルソー条約」といいます)。
1975年9月25日モントリオールで署名されたモントリオール 第四議定書で改正された「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(以下「モントリオール第四議定書」といいます)。 1999年5月28日にモントリオールで署名された「国際航空運送についてのある統一に関する条約」(以下「モントリオール条約」といいます。)
8 「SDR」 とは、 国際通貨基金の定める特別引出権(スペシャルドローイングライト/SDR)をいいます。
第二章 運送の引き受け
(運送状)
第三条 荷送人が貨物の運送を委託するときは、荷送人は貨物一口ごとに運送状を作成しなければなりません。
運送状の作成は、荷送人の依頼により、当社が代わって行うことができますが、記載内容についての責任は荷送人にあります。
2 運送状の必要記載事項は下記のとおりです。
(1) 荷送人の氏名・住所・電話番号
(2) 荷受人の氏名・住所・電話番号
(3) 明細(Description)
(4) 荷送人の署名・年月日
(5) 当社の受取署名・年月日
(6) 申告価格
(7) 個数・重量
(8) その他当社が必要とする記載事項
(通関用送り状(インボイス))
第四条 荷送人は、通関手続きに必要とされる場合は、貨物内容に基づき、貨物一口ごとに、通関用送り状(インボイス)を作成し、当社に交付しなければなりません。
(貨物の内容点検)
第五条 当社は、必要ありと認めた場合、必要な事項について貨物の内容を点検することがあります。
ただし、点検したことにより当該貨物の運送が、発送地、経由地及び目的地とされる国の法令に違反しないことを保証するものではありません。
(荷造り)
第六条 荷造りの責任は、荷送人にあるものとし、荷送人は貨物の運送に適するように貨物の荷造りをしなければなりません。荷造りが運送に適さないと認められる場合、当社は荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により貨物の運送に適する荷造りを行います。
(引受拒絶)
第七条 当社は、次の場合には運送の引受を拒否することがあります。
(5) 荷送人又は荷受人が次に掲げるものであるとき。
① 暴力団、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき。
② 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき。
③ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があると認められるとき。
④ 当社に対し暴行、脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者(荷受人にあっては、同様の行為が行われる蓋然性が極めて高いと当社が判断する者を含む。)であると認められるとき。
2 当社は運送を引き受けた後に前項第4号又は第5号に該当することを知ったため、運送を行わないこととする場合は、遅滞なくその旨を荷送人に通知した上で、荷送人に返送します。
3 前項による返送に要した費用は、荷送人の負担とする場合があります。
(引受の制限)
第八条 当社は次に掲げる貨物については、その運送を引受けません。
(1) 重量、容積、金額については、別途定める運賃・料金表の規定を超えるとき
(2) 貨物が以下に掲げる品物に該当する場合
① 金・ 銀・白金その他の貴金属、ダイヤモンドを含む貴石及び半貴石、各国の通貨(紙幣、硬貨)、あらゆる種類の宝飾品、その他の貴重品
② 有価証券類(ただし、文書により特約をし、xxした場合は除く)
③ 信書又は現行法で信書と定義された通信手段
④ 動植物
⑤ 遺体
⑥ 変質又は腐敗しやすいもの
⑦ 小火器用爆薬並びに火器
⑧ 爆発物
⑨ 圧縮ガス
⑩ 引火性液体及び固体、可燃性固体
⑪ 写真用閃光電球
⑫ 磁気性物質
⑬ 水銀
⑭ 酸その他の腐敗性物質、全ての塩基及び酸
⑮ 酸化剤
⑯ 毒物
⑰ 気化性物質
⑱ 危険物と定義されるもの(ICAO危険物規則及びIATA危険物規則による)
⑲ 法定運送禁止品目
⑳ 通過国を含む輸出入国、州、地方自治体、連邦政府の法令によりその輸送、輸出及び輸入等が禁止され、又は制限されている貨物
㉑ その他当社が不適当と認めたもの
(運賃料金)
第九条 運賃料金は第2条第1項に述べる「通し運賃料金」とし、その明細は当社が定める料金表によります。なお、「通し運賃料金」には、発着地集配料、通関料、運賃、取扱い手数料等を含みます。
2 関税、国内消費税、付加価値税、供託金、罰金、課徴金、その他の負担金を含みません。もし、当社がこれらの負担金を支払った場合は、荷受人は直ちに当社にその金額を支払うものとします。
3 当社が、荷送人の請求に基づき運送保険契約の締結を引き受けた場合には、通し運賃料金とは別に保険料を収受いたします。
4 当社が、荷送人または荷受人の依頼に基づき通常の範囲を超える手続きや作業の提供をした場合は、その費用及び負担金は、依頼人又は荷受人より収受します。
5 荷受人が負担すべき金額を支払わない場合は、荷送人がその責任を負わねばなりません。
6 料金表は航空運賃の改定、その他の経済変動により改定することがあります。
(料金等の収受)
第十条 運賃料金は、 原則として運送の引受時にお支払いをいただきます。 なお、例外的に運賃料金について着払いを認める場合があります。 その場合において、荷受人により支払いが無いときは、荷送人がその責任を負わねばなりません。
(運送経路と方法)
第十一条 当社は、貨物の取扱い、保管、通関及び運送において取るべき手段、経路及び手続について一任され、最善の方法をとることとします。
第三章 貨物の引渡し
(貨物の引渡し)
第十二条 当社は、運送状に記載された場所で、荷受人に貨物を引渡します。ただし、配達時、その場所に荷受人が不在の場合又は直接荷受人に引渡しができない場合は、荷送人との特約が無い限り、代理人又は代理人とみなされる者(荷受人取扱い窓口、管理人、家族、同居人、隣人又は荷受人の同僚等で荷受人に代わり荷受人の為に貨物の引渡しを受けてくれる者) に、 貨物の引渡しをすることができるものとします。
(貨物の引渡しが出来ない場合の措置)
⑩-1
第十三条 当社は、運送状の荷受人が記載された住所にいない場合、荷受人が貨物の受取りを怠り、若しくは拒んだとき又はその他の理由により、貨物の引渡しができないときは、遅滞なく、荷送人に対し相当の期間を定め、貨物の処分につき、指図を求めます。
2 前項の規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
(引渡しが出来ない貨物の処分)
第十四条 当社は、 前条第1項に対する指図が無い場合、 その指図を求めた日から30日を経過した日まで貨物を保管した後、仕向国の法規によりこれを売却又はその他の方法により処分をすることができます。
ただし、貨物が変質又は腐敗しやすいものであるときは、直ちに貨物の売却その他の処分をすることができます。
2 当社は、前項の規定により処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対し通知します。
3 当社は、 第1項の規定により処分したときは、 その代金を指図の請求並びに貨物の保管及び処分に要した費用及びその他の立替金等に充当し、不足があるときは荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときは、これを荷送人に返還します。
(留置権の行使)
第十五条 当社は、運賃・料金、立替金、その他運送約款に基づいて発生する全ての費用の回収のため、貨物に対し留置権を有するものとし、かかる費用の支払いがなされるまで、当該貨物の引渡しを拒絶できるものとします。
2 当社は、本約款により、荷送人と締結した運送契約に基づいて生じた全ての費用の支払いがなされるまで、当該荷送人との運送契約によって当社が占有する荷送人の貨物の引渡しを拒絶することができます。
第四章 責任
(責任)
第十六条 当社の責任は次のとおりとします。ただし、条約その他の適用法令に別段の定めがある場合で、本条の規定がその条約、適用法令の定めよりも当社の責任を免除し、又は低い限度を定めていることにより無効とされる場合を除きます。
2 第3項から第6項に定める場合を除いて、貨物の運送又はそれに付随して当社が行うその他の業務から生じ、 又はこれらに関連して生じる貨物の破壊、 滅失、き損又は遅延による損害については、その損害の原因となった事故が運送中に生じたものであるときには、責任を負います。ただし、当社は自己及びその使用者がその損害を防止するために必要なすべての措置を取ったこと、又はその措置を取ることができなかったことを証明した場合は、責任を負いません。
3 モントリオール第四議定書が適用される貨物の運送又はそれに付随して当社が行うその他の業務から生じ、又はこれらに関連して生じる遅延による損害については、当社は、その損害が運送中に生じたものである場合には、責任を負います。ただし、当社は、自己、その使用人及び代理人がその損害を防止するために必要なすべての措置を取ったこと、又はそのような措置を取ることが不可能であったことを証明した場合は、責任を負いません。
4 モントリオール第四議定書が適用される貨物の運送又はそれに付随して当社が行うその他の業務から生じ、 又はこれらに関連して生ずる貨物の破壊、 滅失、き損による損害については、当社は、その損害の原因となった事故が運送中に生じたものであることのみを条件として、 責任を負います。 ただし当社は、その損害が次の一又は二以上の原因からのみ生じたものであることを証明した場合は、責任を負いません。
(1) 貨物の固有の欠陥又は性質
(2) 当社、その使用人又は代理人以外の者によって行われた貨物の荷造りの欠陥。
(3) 戦争行為又は武力紛争
(4) 貨物の輸入、輸出又は通関に関してとられた公的機関の措置。
5 モントリオール条約の適用を受ける貨物の運送又はそれに付随して当社が行うその他の業務から生じ、又はこれらに関連して生ずる遅延による損害については、当社は、その損害が運送中に生じたものであるときには、責任を負います。ただし、当社は自己、その使用人及び代理人が損害を防止するために合理的に要求されるすべての措置をとったこと又はそのような措置を取ることが不可能であったことを証明した場合には、責任を負いません。
6 モントリオール条約の適用を受ける貨物の運送又はそれに付随して当社が行うその他の業務から生じ、又はこれらに関連して生ずる貨物の破壊、滅失、き損による損害については、当社は、その損害の原因となった事故が運送中に生じたものであることのみを条件として、責任を負います。ただし、当社は、その損害が次の一又は二以上の原因から生じたものであることを証明した場合は、その範囲内で、責任を免れます。
(1) 貨物の固有の欠陥又は性質
(2) 当社、その使用人又は代理人以外の者によって行われた貨物の荷造りの欠陥。
(3) 戦争行為又は武力紛争
(4) 貨物の輸入、輸出又は通関に関してとられた公的機関の措置。
7 当社の責任は、①貨物の内容物の現在の市塲価格若しくは荷送人が申告した価額、 ②損害を受けた貨物1キログラム当たり22SDRのいずれか低い額を限度とします。
8 前項の場合、損害賠償の請求にあたっては、物品の実際の購買価額、同種同品種の物品の通常の価額又は、そのいずれもない場合は、限度内で正当と認められるその物品の価額を基礎に算出される当該物品の実際の損害額を超えることは出来ません。
9 当社は、遅延による損害以外のいかなる間接的な損害に対しても責任を負いません。 即ち、 貨物について直接発生した物的損害に対してのみ責任を負い、その結果発生した間接的損害には、得べかりし利益、利息及び効用の損失並びに商機の逸失による損失を含むものとし、かつ、これらに限定されないものと
⑩-2
します。
10 損害賠償に関する通貨換算は、訴訟の場合には、最終口頭弁論終結の日に有効な換算率を適用し、訴訟以外の場合には、支払うべき損害賠償額の確定した日に有効な換算率を適用します。
(危険回避の処置と損害賠償)
第十七条 荷送人及び荷受人は、いかなる場合においても自己の貨物が他の貨物又は当社の財産に損害を与えた場合には、それにより当社が被った全ての損失及び費用を当社に弁償するものとします。当社は人員及び航空機その他の物に害を及ぼす恐れのある貨物を予告なしに廃棄し又は破壊することができ、かつ、そのためにはなんらの責任を負いません。
(損害賠償請求及び訴訟提起の期限)
第十八条 貨物の引渡しを受ける資格のある者が、苦情の申し立てをすることなく貨物を受領した場合には、その貨物が良好な状態で引き渡され、かつ、運送契約に従って引き渡されたものと推定されます。
2 貨物に関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内に文書をもって、当社に提出されなければ、当社はその損害賠償の請求の受理はしません。
(1) 貨物に破壊、き損があった場合は、物品受領の日から14日以内
(2) 貨物に遅延があった場合は、 荷受人が貨物の処分を出来るようになった日から21日以内
(3) 貨物が滅失および紛失した場合には、運送状の発行の日から120日以内
(出訴期限)
第十九条 責任に関する訴えは、到着地で荷受人に貨物を引き渡した日、引き渡すべきであった日又は運送の中止の日から起算して2年の期間内に提起しなければなりません。
(裁判の管轄)
第二十条 当社に対する訴訟は、xxxの当社の住所地、当社の主たる営業所の所在地又は当社が契約を締結した営業所の所在地の裁判所に提起しなければなりません。
2 当社に対する訴訟の手続は、xxxの法律によります。
(約款の適用と法令)
第二十一条 本約款の規定が、条約、法律、政府の規則、命令又は要求に反する場合には、その規定は、これらの法令と抵触しない限度において適用されるものとし、そのいかなる規定の無効も、他の規定に影響を及ぼすものではありません。