手 続 1. 必要書類の提出 本要項に記載の必要書類をご提出ください2. 資格審査 書類審査およびゴルフ場にて面談を行います3. 審査結果通知 入会申込者に連絡します入会が承認された場合、下記の書類を郵送します(1) 入会資格審査承認書(2) 入会金に関する御請求書(3) 特定商取引に関する法律第5条で定める書面4. 入会金の振込 入金確認後、会員資格が付与されます※ 入会金のお支払いは必ず期限までに指定口座へお振込みください。...
第1章 x x
第1条 (名称)
本倶楽部は、尾道ゴルフ倶楽部(以下、「倶楽部」という。)と称する。第2条 (目的)
倶楽部は、PGMプロパティーズ株式会社(以下、「会社」という。)が広島県xx市久xxに所有するゴルフ場およびその付帯施設(以下、「施設」という。)を利用して会員の健康増進を図り、健全なゴルフの普及に努めるとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条 (事務所)
倶楽部の事務所は施設内におく。
第2章 会 員
第4条 (会員の種類)
1.倶楽部の会員は次のとおりとする。
(1)特別会員
倶楽部、会社または斯界に功績のあった者もしくは理事会の推薦があった者のうち、会社が特別会員の資格を承認した個人とし、その資格は一身専属とする。
(2)正会員
会社が別紙1または別紙2に定める手続により会社が正会員の資格を承認した個人または法人とする。
(3)法人2名式正会員
会社が別紙1また別紙2に定める手続により会社が法人2名式正会員の資格を承認した個人または法人とする。
2.会員のうち、個人を個人会員、法人を法人会員という。
3.正会員のうち、法人会員は、法人に代わり会員資格を行使する個人(以下、「登録者」という。)1名を、法人2名式正会員は、登録者2名を会社に登録しなければならない。但し、登録者は会社が別紙1から別紙3までに定める手続により会社が登録者の資格を承認した者とする。
第5条 (会員の権利)
1.会員は、会社が定める休業日を除くすべての営業時間内に会社が別紙4に定める条件で、施設を優先的に利用することができる。
2.会員は、会社が定める条件で倶楽部が開催する競技会その他の行事に参加することができる。
3.会員は、会社が別紙5に定める条件でビジターを同伴または紹介することができる。但し、会員は、当該ビジターの行為や諸料金の支払等について、連帯して会社に対して責任を負うものとする。会社が、ビジターの一人に対し、諸料金の支払等の履行の請求をした場合、会員に対しても、その効力を生じる。
4.会員は、会社が開催を決定した公式競技会、プロ競技会等または施設の予約状況などの合理的な事由により、前各項に定める会員の権利を行使できない場合、または制限を受ける場合があることをあらかじめ了承する。
5.会員は、会社に預け入れた預託金(以下、「預託金」という。)の返還を本会則の定めに基づき請求することができる。第6条 (会員の義務)
1.会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は、年会費の1か年分を第27条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払うものとし、会員が対象期間の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。
2.対象期間の途中に入会した会員が年会費を支払う必要がある場合は、年会費を12で除した額に、入会月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。
3.会員は、施設を利用した場合、別途定めのない限り会社が別紙4に定める利用料金を利用当日に支払うものとする。
4.会員は、住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、その旨を会社へ遅滞なく連絡し、会社が別紙7定める手続を行うものとする。
5.会員は、会員資格を第三者に行使させてはならないものとする。
6.会員は、本会則、倶楽部の諸規則、施設の利用約款、その他エチケット、マナーを遵守し、会社および理事会の決定事項に従うものとする。また、倶楽部の秩序を乱し、または倶楽部もしくは会社の名誉を毀損する行為を行わないものとする。
第7条 (反社会的勢力等追放)
1.会社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力等」という。)の倶楽部への入会および施設の利用を認めないものとする。
2.会員は、反社会的勢力等を同伴または紹介してはならないものとする。第8条 (会員資格の停止、除名)
会員が次の各号の一つに該当するときは、会社は理事会の同意を得て、会員資格の一時停止または除名処分を行うことができる。
(1)本会則、その他の諸規則または施設の利用約款に違反したとき
(2)倶楽部または会社の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき
(3)年会費その他諸料金の支払を3か月以上滞納し、再請求を行っても完納しないとき
(4)会員が反社会的勢力等と判明したとき
(5)会員が反社会的勢力等と認められる者を同伴または紹介したとき
(6)その他会員として不適格な事由があるとき第9条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。
(1)退会
(2)除名
(3)特別会員であって、その推挙の理由が消滅したとき
(4)法人会員であって、その法人が解散したとき(合併等の会社組織再編行為による解散を除く。)
(5)死亡
(6)会員がその権利を第三者に譲渡し、名義変更手続が完了したとき第10条(会員契約の解除)
1.会員契約上の地位を持つ者が次の各号の一つに該当するときは、会員契約は解除されるものとする。
(1)前条第1号から第3号までの事由が発生したとき
(2)法人会員について、清算手続が結了したとき
(3)個人会員について、相続開始後2年が経過しても第18条第2項および第3項に定める手続が完了しないとき、または同条第5項に定める譲渡手続が完了しないとき
2.会員契約上の地位を持つ者が次の各号の一つに該当するときは、会社は会員契約を解除することができるものとする。
(1)会社更生または民事再生等の法的再建手続が開始されたとき
(2)破産または特別清算等の法的清算手続が開始されたとき第11条(休会)
1.個人会員が次の各号の一つに該当するときは、会社が別紙8に定める手続に従って会社の承認を得て、申請日の属する対象期間の次の対象期間末日まで休会することができる。但し、法人会員および年会費の未払がある個人会員は休会できないものとする。
(1)傷病加療のため施設を利用できないとき
(2)日本国外へ転勤・転居したとき
2.前項による休会期間から引き続き休会を希望する個人会員は、休会期間が満了するまでに前項の手続を改めて行って会社の承認を得なければならないものとし、以後も同様とする。
3.休会期間中の年会費は、申請日の属する対象期間の次の対象期間に限り免除される。
4.第1項の休会事由が解消した場合、休会者は遅滞なく会社が別紙8に定める休会解除の手続を行うものとする。また、前項の規定に関わらず当該休会者は、前項により免除された金額を12で除した額に休会解除日の属する月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。
第12条(年会費の半額免除)
1.個人会員が広島県、岡山県、xx県、鳥取県、島根県、香川県、徳島県、高知県および愛媛県以外の地域に転居し、会社が別紙9に定める手続に従って会社の承認を得た場合、会社は当該会員(以下、「遠隔地会員」という。)の年会費の半額を免除(以下、「遠隔地扱い」という。)する。
2.遠隔地扱いは、申請日の属する対象期間の次の対象期間から適用されるものとする。
3.遠隔地会員が遠隔地以外に転居した場合、当該会員は、遅滞なく会社が別紙9に定める遠隔地扱い解除の手続を行うものとする。
4.前項の手続を行った会員は、第1項により免除された金額(年会費の半額)を12で除した額に遠隔地扱い解除日の属す
る月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。
第3章 入会および退会等
第13条(入会)
1.倶楽部に入会しようとする者は、会社が別紙1または別紙2に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。
2.前項の承認を得た者は、会社が別紙1または別紙2に定める入会金および預託金または名義変更料を支払うものとする。会社は、これらの入会手続の完了後に会員登録を行う。
3.入会金および名義変更料は、返還しないものとする。但し、相当な事由があると認められる場合には、その一部を返還するものとする。
4.本会則は、会員と会社との間の合意内容を構成するものとする。第14条(預託金)
1.預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求をした場合に限り返還されるものとする。
2.預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2004年10月30日以前から在籍する会員については同日より15年間とし、2004年10月31日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から
15年間とする。
3.会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。
4.会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができない。これは会員資格喪失後も同様とする。
5.第10条第1項および第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。
第15条(退会)
会員が倶楽部を退会しようとするときは、会社が別紙10に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。第16条(登録者の変更)
1.法人会員は、会社が別紙3に定める手続に従って会社の承認を得て、登録者を変更することができる。
2.前項の承認を得た法人会員は、会社が別紙3に定める登録者変更料を支払うものとする。会社は、これらの登録者変更手続の完了後に登録者の変更登録を行う。
第17条(権利の譲渡)
1.会員は、会社が別紙2に定める手続に従って当該会員の権利を第三者に譲渡することができる。
2.権利を譲り受けようとする者は、会社が別紙2に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。
3.前項の承認を得た譲受人は、会社が別紙2に定める名義変更料を支払うものとする。会社は、これらの名義変更手続の完了後に会員登録を変更する。
4.前項の手続を完了した譲受人は、本会則に定める譲渡人の権利義務のすべてを承継する。
5.会社は、権利の譲渡による名義変更手続を一定期間停止することができる。第18条(権利の相続)
1.個人会員について相続が開始された場合、相続人は、被相続人の会員契約上の地位を承継することができる。
2.相続人が会員資格の取得を希望する場合、会社が別紙2に定める手続に従って会社の承認を得なければならない。但し、相続人が複数の場合は、会社の承認を得るにあたり、会員契約上の地位を相続人の一人に集約しなければならない。
3.前項の承認を得た相続人は、会社が別紙2に定める名義変更料を支払うものとする。会社は、これらの名義変更手続の完了後に会員登録を変更する。
4.前項の手続を完了した相続人は、本会則に定める被相続人の権利義務のすべてを承継する。
5.相続人が会員資格の取得を希望しない場合、または会社の承認が得られない場合、相続人は前条の規定を準用し、会員契約上の地位を第三者に譲渡することができる。
第19条(その他の権利承継)
法人会員は、合併または会社分割等の会社組織再編行為により別法人に権利義務を包括承継させた場合、会社が別紙7に定める手続に従って当該別法人に対し会員契約上の地位を承継させることができる。
第4章 役員および理事会
第20条(役員)
1.倶楽部に次の役員をおく。理事長 1名
常務理事 1名 理事 若干名
2.理事長が必要と認めた場合、前項以外の役員をおくことができる。第21条(役員の選任)
1.理事長は、会社が選任し委嘱する。
2.理事長を除く役員は、会社の推薦する者および会員の中から理事長が選任し委嘱する。第22条(役員の任期)
1.役員はすべて名誉職とし、その任期は就任の日から2年間とし、再任を妨げないものとする。但し、任期満了の場合、後任の役員が委嘱されるまでの間、前任者は職務を遂行するものとする。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の任期の残存期間と同一とする。第23条(理事長)
1.理事長は、倶楽部を代表して会務を統括する。
2.理事長は、毎年1回、定時理事会を、また必要に応じて臨時理事会を招集し、理事会の議長となる。
3.理事長に事故ある場合は、あらかじめ理事会で定めた順位に従って他の理事が理事長の職務を代行する。第24条(理事会)
1.理事会は理事長、常務理事および理事をもって構成し、理事長を含む理事の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立する。
2.理事会の決議は、理事長を含む出席理事の過半数(委任状を含む。)で決する。なお、可否同数の場合は議長がこれを決する。
3.理事長が理事会開催の必要がないと認めた場合は、書面により決議することができる。
4.理事会は、本会則に定める事項および会社から諮問を受けた次の事項につき決議するものとする。
(1)倶楽部の運営に関する基本事項
(2)本会則および倶楽部の運営に必要な諸規則の制定および改廃に関する事項
(3)各種委員会に関する事項
(4)その他倶楽部の運営に必要と認められる事項第25条(委員会)
1.理事会は、必要に応じて倶楽部に各種分科委員会をおくことができる。
2.前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。
3.委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。
4.委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。
第5章 個人情報の取扱い
第26条(個人情報の取扱い)
1. 会社は、公表している個人情報保護方針に基づいて、会員の個人情報を取扱うものとする。
2.会員が会員契約代行者(以下、「代行者」という。)を介して保有会員権の第三者への譲渡を希望する場合、会員は、会社が代行者から照会を受けた当該会員の個人情報を代行者に開示することにつきあらかじめ同意する。
第6章 附 則
第27条 年会費の対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第28条 会社が会員契約に関する各種通知を会員の届け出た住所宛に発信したにもかかわらず、当該通知が当該会員に到達しなかった場合、当該通知は、当該通知の発信日の翌日をもって当該会員に到達したものとみなす。
第29条 会社は、本会則の各条項について、相当の事由があると認められる場合には、会社のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、これを変更できるものとする。当該変更は、公表等に際して定める適用開始日から適用されるものとする。
第30条 本会則は2023年7月1日から改定施行する。
以 上
手 続 | 1. 必要書類の提出 本要項に記載の必要書類をご提出ください 2. 資格審査 書類審査およびゴルフ場にて面談を行います 3. 審査結果通知 入会申込者に連絡します 入会が承認された場合、下記の書類を郵送します (1) 入会資格審査承認書 (2) 入会金に関する御請求書 (3) 特定商取引に関する法律第5条で定める書面 4. 入会金の振込 入金確認後、会員資格が付与されます ※ 入会金のお支払いは必ず期限までに指定口座へお振込みください。入会金のお支払い方法は銀行振込のみとなっており、フロントにて現金等でのお支払いは受付けておりませんので、予めご了承ください。 |
条 件 | 1. 個人で入会の場合は、日本国内に印鑑登録がされていること 法人で入会の場合は、日本国内に法人登記および印鑑登録がされていること 2. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他の反社会的勢力またはその関係者ではないこと 3. 正会員1名の推薦があり、当該推薦人に年会費未払い等の問題がないこと 4. 資格審査において承認を得た後、特定商取引に関する法律第4条で定める書面に記載の金額を入金すること |
必要書類 | ① 入会申込書(法人用または個人用) 申込人の他に、推薦人の記名・捺印も必要 ② 印鑑証明書 法人の場合は法人のもののみ ③ 顔写真1枚(入会申込書に貼付け) タテ3cm×ヨコ2.4cm、撮影後6ヶ月以内のもの ④ 法人の履歴事項全部証明書 法人の場合のみ必要 ⑤ 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 年会費の口座振替用、銀行届出印を捺印 * 印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後6ヶ月以内のものを有効として扱います。 |
尾道ゴルフ倶楽部 名義変更手続要項
手 続 | 1. 必要書類の提出 譲受人および譲渡人の書類(下記の必要書類❼、❷)をまとめてご提出ください 2. 資格審査 書類審査およびゴルフ場にて面談を行います 3. 審査結果通知 譲受人宛に郵送します(承認の場合、変更料請求書を同封) 4. 名義変更料の振込 入金確認後、会員資格が付与されます ※ 変更料のお支払いは必ず期限までに指定口座へお振込みください。変更料のお支払い方法は銀行振込のみとなっており、フロントにて現金等でのお支払いは受付けておりませんので、予めご了承ください。 |
条 件 | 1. 個人で入会の場合は、日本国内に印鑑登録がされていること 法人で入会の場合は、日本国内に法人登記および印鑑登録がされていること 2. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他の反社会的勢力またはその関係者ではないこと 3. 会員1名の推薦があること 4. 譲渡人および推薦人に年会費未払い等の問題がないこと 5. 資格審査において承認を得た後、名義変更料を入金すること |
必要書類 | ❼ 譲受人(入会)必要書類 ① 入会申込書(法人用または個人用) 申込人の他に、推薦人の記名・捺印も必要 ② 委任状(譲受人用) ③ 名義変更申請書 譲渡人と連記 ④ 印鑑証明書 法人の場合は法人のもののみ ⑤ 顔写真1枚(入会申込書に貼付け) タテ3cm×ヨコ2.4cm、撮影後6ヶ月以内のもの ⑥ 法人の履歴事項全部証明書 法人の場合のみ必要 ⑦ 名義変更料支払い方法に関する依頼書 名義変更料に預託金を充当する場合のみ必要 ⑧ 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 年会費の口座振替用、銀行届出印を捺印 |
❷ 譲渡人(退会)必要書類 ① 名義変更申請書 譲受人と連記 ② 委任状(譲渡人用) ③ 会員権の証書 ④ 印鑑証明書 法人の場合は法人のもののみ ⑤ 法人の履歴事項全部証明書 法人の場合のみ必要 | |
* 印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後6ヶ月以内のものを有効として扱います。 * 譲渡人の氏名・商号・所在地等が当社登録と異なる場合、書類の追加をお願いすることがあります。 * 相続の場合は、別紙『相続における同意書』、相続人全員の印鑑証明書、法務局発行の法定相続情報一覧図 (法定相続情報一覧図がない場合は、被相続人の出生から死亡までの連続した謄本類と相続人を確定できる謄本類)が必要です。 * 被相続人の債務に関し、当社が担保権を有し、または保証人がある場合、担保権設定者および保証人は、代表相続人が承継した債務を引き続き、担保または保証していただきます。 * 親族間譲渡による変更料の割引には、続柄を証する戸籍の全部事項証明書が必要です。 | |
名義変更料 (消費税込) | |
年会費 (消費税込) | 1. 期 間 1月1日~12月31日 ※前払い制(継承可) 2. 金 額 |
書類送付先連絡先 | 書類送付先 連絡先 尾道ゴルフ倶楽部 会員課 電話 0847-32-7121 〒722-1302 広島県三原市久井町吉田735-32 FAX 0847-32-7050 |
正会員 | 法人2名式正会員 | |
一般 | 110,000 円 | 220,000 円 |
相続の場合 | 33,000 円 | ー |
3親等内親族間の場合 | 55,000 円 | ー |
登録者同一の場合(個⇔法、別法人間) | 55,000 円 | ー |
正会員 | 法人2名式正会員 |
26,400 円 | 52,800 円 |
※会則は当社との契約内容を記載したものですので、よくお読みになったうえで入会をお申込みください。
尾道ゴルフ倶楽部 登録者変更手続要項
手 続 | 1. 必要書類の提出 本要項に記載の必要書類をご提出ください 2. 資格審査 書類審査およびゴルフ場にて面談を行います 3. 審査結果通知 申請者宛に郵送します(承認の場合、変更料請求書を同封) 4. 登録者変更料の振込 入金確認後、登録完了となります ※ 変更料のお支払いは必ず期限までに指定口座へお振込みください。変更料のお支払い方法は銀行振込のみとなっており、フロントにて現金等でのお支払いは受付けておりませんので、予めご了承ください。 |
条 件 | 1. 会員たる法人の役員または従業員であること 2. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他の反社会的勢力またはその関係者ではないこと 3. 年会費の未払いがないこと 4. 資格審査において承認を得た後、登録者変更料を入金すること |
必要書類 | ① 登録者変更申請書 法人の実印を捺印、登録者は認印可 ② 法人の印鑑証明書 ③ 法人の履歴事項全部証明書 ④ 新登録者の顔写真1枚(申請書に貼付け) タテ3cm×ヨコ2.4cm、撮影後6ヶ月以内のもの ⑤ 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 年会費の口座振替用、銀行届出印を捺印 ※ 登録者変更料に預託金を充当する場合のみ、以下の書類もご提出ください。 ⑥ 登録者変更料支払い方法に関する依頼書 ⑦ 会員権の証書 * 印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後6ヶ月以内のものを有効として扱います。 |
登録者変更料 (消費税込) | 正会員 55,000 円 |
書類送付先連絡先 | 書類送付先 連絡先 尾道ゴルフ倶楽部 会員課 電話 0847-32-7121 〒722-1302 広島県三原市久井町吉田735-32 FAX 0847-32-7050 |
尾道ゴルフ倶楽部 会員プレー料金
火曜・水曜・金曜 | 月曜・木曜 | 土曜 | 日祝日 | |||
プレーフィ | 正会員 | 6,160 円 | 4,290 円 | 6,600 円 | 6,600 円 | |
割増カートフィ | 1R | 3B | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
2B | 550 円 | 550 円 | 1,650 円 | 1,650 円 | ||
連盟協力金他 | 115 円 | 115 円 | 115 円 | 115 円 | ||
追加ハーフプレーフィ | 正会員 | 7,370 円 | 5,500 円 | 7,810 円 | 7,810 円 | |
追加ハーフカートフィ | 0.5R | 4B | 1,210 円 | 1,210 円 | 1,210 円 | 1,210 円 |
3B | 1,210 円 | 1,210 円 | 1,210 円 | 1,210 円 | ||
2B | 1,210 円 | 1,210 円 | 1,210 円 | 1,210 円 | ||
ゴルフ場利用税 | 400 円 | 400 円 | 400 円 | 400 円 |
※ 記載料金(連盟協力金・振興募金およびゴルフ場利用税を除く)は消費税込となります。
※ プレーフィは、グリーンフィ、諸経費、カートフィです。
※ 特別会員のプレー代は正会員と同額とします。
※ キャンセルフィは、以下のとおり発生します。三大競技:2,000円(申し込み締め切り後)
月例杯A・B、季節杯:1,000円(申し込み締め切り後)
尾道ゴルフ倶楽部 同伴・紹介条件
同伴プレーの条件 | |
なし | |
紹介プレーの条件 | |
なし |
尾道ゴルフ倶楽部 諸料金一覧
料金種目 | 正会員 | 法人2名式正会員 |
年会費 | 26,400 円 | 52,800 円 |
証書再発行手数料 | 11,000 円 | 11,000 円 |
バッグタグ再発行手数料 | 3,300 円 | 3,300 円 |
(消費税込)
※ 入会金は別紙1「入会手続要項」に定めます。
※ 名義変更料は別紙2「名義変更手続要項」に定めます。
※ 登録者変更料は別紙3「登録者変更手続要項」に定めます。
尾道ゴルフ倶楽部 住所・所在地変更手続要項
手 続 | ■ 本要項に記載の必要書類をご提出ください。 |
個人会員の場合 | |
① 住所・所在地変更届 ② 自宅住所を変更した場合は、現住所を証する次の身分証等 ・運転免許証、健康保険証のいずれかの写し、または印鑑証明書 | |
法人会員の場合 | |
必要書類 | ① 住所・所在地変更届 ② 本店所在地を変更した場合は、その履歴が記載されている履歴事項全部証明書、または一部証明書 ③ 登録者が自宅住所を変更した場合は、現住所を証する次の身分証等 ・運転免許証、健康保険証のいずれかの写し、または登録者の印鑑証明書 |
※ 勤務先・通信先(郵送先)の変更は添付書類不要。住所・所在地変更届のみご提出ください。 ※ 運転免許証、健康保険証の写しは住所、氏名、生年月日が確認できる箇所をご提出ください。 | |
書類送付先 | 書類送付先 連絡先
尾道ゴルフ倶楽部 会員課 電話 0847-32-7121 〒722-1302 広島県三原市久井町吉田735-32 FAX 0847-32-7050 |
連絡先 |
尾道ゴルフ倶楽部 氏名変更手続要項
手 | 続 | 1. 本要項に記載の必要書類をご提出ください。 ※ 氏名変更に係る手数料は無料ですが、バッグタグの再発行手数料をお支払いいただきます。 ※ 会員権の証書は手続不要です。 2. バッグタグ再発行手数料をお振込みください。 ※ 再発行手数料のお支払い方法は銀行振込のみとなっており、フロントにて現金等でのお支払いは受付けておりませんので、予めご了承ください。 |
必要書類 | ① 氏名変更届 実印の捺印 ② 印鑑証明書 ③ 氏名変更の履歴が記載されている戸籍の全部事項証明書または個人事項証明書 ※ 印鑑証明書、全部事項証明書、個人事項証明書は発行後6ヶ月以内のものを有効として扱います。 | |
再発行手数料 (消費税込) | バッグタグ再発行手数料 3,300 円 振込先 みずほ銀行 十五号支店 普通預金 №8134894尾道ゴルフ倶楽部 | |
書類送付先 | 書類送付先 連絡先 尾道ゴルフ倶楽部 会員課 電話 0847-32-7121 〒722-1302 広島県三原市久井町吉田735-32 FAX 0847-32-7050 | |
連絡先 |
尾道ゴルフ倶楽部 商号変更手続要項
手 続 | ■ 本要項に記載の必要書類をご提出ください。 ※ 会員権の証書は手続不要です。 |
必要書類 | ① 商号変更届 実印の捺印 ② 新商号での印鑑証明書 ③ 新商号での履歴事項全部証明書 ※ 印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後6ヶ月以内のものを有効として扱います。 ※ 商号変更の履歴が記載されている履歴事項全部証明書をご提出ください。 |
書類送付先連絡先 | 書類送付先 連絡先 尾道ゴルフ倶楽部 会員課 電話 0847-32-7121 〒722-1302 広島県三原市久井町吉田735-32 FAX 0847-32-7050 |
尾道ゴルフ倶楽部 合併手続要項
手 続 | ■ 本要項に記載の必要書類をご提出ください。 ※ 会員権の証書は手続不要です。 |
必要書類 | ① 合併届 実印の捺印 ② 存続会社の印鑑証明書 ③ 存続会社の履歴事項全部証明書 ④ 消滅会社の閉鎖事項全部証明書 ※ 印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後6ヶ月以内のものを有効として扱います。 ※ 存続会社・消滅会社双方の合併の履歴が記載されている履歴事項全部証明書等をご提出ください。 |
書類送付先連絡先 | 書類送付先 連絡先 尾道ゴルフ倶楽部 会員課 電話 0847-32-7121 〒722-1302 広島県三原市久井町吉田735-32 FAX 0847-32-7050 |
尾道ゴルフ倶楽部 会員権承継手続要項
手 続 | ■ 本要項に記載の必要書類をご提出ください。 ※ 会員である法人が分割(新設分割または吸収分割)し、別法人が会員権を承継した場合に必要な手続です。 ※ 会員権の証書は手続不要です。 |
必要書類 | ① 会員権承継確認書 分割会社・承継会社双方の実印を捺印 ② 分割会社の印鑑証明書 ③ 分割会社の履歴事項全部証明書 ④ 承継会社の印鑑証明書 ⑤ 承継会社の履歴事項全部証明書 ※ 印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後6ヶ月以内のものを有効として扱います。 ※ 分割会社・承継会社ともに、会社分割の履歴が記載されている履歴事項全部証明書等をご提出ください。 ※ 商号・所在地を変更されている場合は、その履歴が記載されている履歴事項全部証明書等もご提出ください。 |
書類送付先連絡先 | 書類送付先 連絡先 尾道ゴルフ倶楽部 会員課 電話 0847-32-7121 〒722-1302 広島県三原市久井町吉田735-32 FAX 0847-32-7050 |
申請事由 | 添付書面(いずれか1通) |
病気等の長期療養(内容による) | 1年以上ゴルフのプレーが不可能であると判断できる医師の診断書等 |
海外転勤 | 転勤証明書、在職証明書、辞令の写し等 |
尾道ゴルフ倶楽部 休会手続要項
手 続 | ■ 本要項に記載の必要書類をご提出ください。 ※ 法人会員および年会費の未払いがある個人会員は、申請を受理できません。 ※ 休会の期間は翌年12月末日までとなります。更新をご希望の場合は、当該期間満了前に改めてご申請ください。 ※ 年会費は申請の翌年分に限り免除となります。 ※ 休会中は会員としてのご利用はできません。申請事由が解消した場合は、速やかに休会解除届をご提出ください。 ※ 病気等の長期療養による休会中にゴルフプレーのご利用があった場合は、申請事由が解消されたものとみなし、休会解除とさせていただきます。 ※ 休会が解除された場合、解除の翌月から12月までの月割り年会費をご請求させていただきます。 |
必要書類 | ① 休会申請書 ② 下記の申請事由を証する書面(初回のみ必要) ※ 今回新たに休会を申請する場合は、事由を証する書面を添付してください。 ※ 現在休会中の会員が前年申請時と同じ事由で休会を更新する場合は、事由を証する書面の添付は不要です。休会申請書のみご提出ください。 |
書類送付先連絡先 | 書類送付先 連絡先 尾道ゴルフ倶楽部 会員課 電話 0847-32-7121 〒722-1302 広島県三原市久井町吉田735-32 FAX 0847-32-7050 |
遠隔地扱い対象地域 | 添付書面(いずれか1通) |
広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県以外 | 運転免許証の写し、 健康保険証の写し、転勤証明書、在職証明書、辞令の写し等 |
尾道ゴルフ倶楽部 遠隔地扱い手続要項
手 続 | ■ 本要項に記載の必要書類をご提出ください。 ※ 法人会員および年会費の未払いがある個人会員は、申請を受理できません。 ※ 年会費は申請の翌年分から半額免除となります。 ※ 申請事由が解消した場合は、速やかに遠隔地扱い解除届をご提出ください。 ※ 遠隔地扱いが解除された場合、免除した年会費(半額)について解除の翌月から12月までの月割り年会費をご請求させていただきます。 |
必要書類 | ① 遠隔地扱い申請書 ② 下記地域への転勤・転居を証する書面 ※ 運転免許証、健康保険証の写しは住所、氏名、生年月日が確認できる箇所をご提出ください。 |
書類送付先連絡先 | 書類送付先 連絡先 尾道ゴルフ倶楽部 会員課 電話 0847-32-7121 〒722-1302 広島県三原市久井町吉田735-32 FAX 0847-32-7050 |
尾道ゴルフ倶楽部 退会手続要項
手 | 続 | 1. 本要項に記載の必要書類をご提出いただいた後、審査を経て結果をご通知いたします。 ※ 会員権の証書を紛失された場合は、事前に当該証書の無効公告を行います。異議申立ての催告期間(3ヶ月間)が経過するまで退会申請を受付できません。 ※ 退会申請が翌年1月1日以降となる場合は、翌年分の年会費をお支払ください。 ※ 別権利者(担保権者、質権者等)がいる場合には、退会できません。 2. 退会承認書が届きましたら、退会手続は完了です。 ※ 退会承認後は退会の撤回はできません。 ※ 未収年会費がある場合は、預託金と相殺させていただきます。 * 預託金の償還につきましては、以下のとおりお願いいたします。 ・据置期間経過前の場合 → 据置期間経過後に改めてお問合せください。 ・据置期間経過後の場合 → 別紙『預託金償還請求書』をご提出ください。 |
必要書類 | ① 退会申請書 ② 会員権の証書 ③ 印鑑証明書 法人会員の場合は法人のもののみ ④ 履歴事項全部証明書 法人会員の場合のみ必要 ※ 印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後6ヶ月以内のものを有効として扱います。 | |
書類送付先 | 書類送付先 連絡先 尾道ゴルフ倶楽部 会員課 電話 0847-32-7121 〒722-1302 広島県三原市久井町吉田735-32 FAX 0847-32-7050 | |
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