Contract
「しんくみビジネスバンキング」
いつも身近に ふれあいバンク
石巻商工信用組合
石巻商工信用組合(以下「当組合」という)は、当組合がインターネット上で提供する
『しんくみビジネスバンキング』(以下「本サービス」という)の利用に関して、次のとおり「しんくみビジネスバンキング」利用基本規定(以下「本規定」という)および「ご利用サービスに関する規定」(以下「ご利用規定」という)を定めます。
<「しんくみビジネスバンキング」利用基本規定>
第1条 サービス内容
本サービスは、インターネットに接続可能な当組合所定の情報機器(以下「端末」という)を利用した本サービスの契約者(以下「契約者」という)からの依頼に基づき、当組合が契約者へ各種取引等を提供するサービスです。この各種取引等の内容は、ご利用規定によるものとします。
なお、本サービスで実施できる各種取引等は、契約者によって異なる場合があり、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第2条 利用申込
1.本サービスを利用するには、本規定およびご利用規定を熟読し、その内容を理解しその内容が適用されることを承諾した上で当組合所定の利用申込書に所定の事項を記載し、申込手続を行っていただくものとします。
2.利用申込手続を行う場合には、次の事項を保証・遵守するものとします。
(1)契約者は当組合組合員で普通預金口座、または当座預金口座を保有する法人、個人事業主とします。
(2)契約者は、自己および当組合が定める方法により登録した自己の従業員等(以下
「サービス使用者」という)のみを介して本サービスを利用することができるものとし、契約者の責任においてサービス使用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担することとします。
3.当組合は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
(1)利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(2)その他、当組合が利用を不適当と判断したとき
4.利用申込の承諾後であっても、利用申込者が前項の何れかに該当することが判明した場合、当組合はその承認を取り消す場合があります。ただし、承認が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務について、本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当組合はその理由の如何を問わず、いかなる責任をも負わないものとします。
5.当組合が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違
ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負わないものとします。
第3条 利用口座
1. 契約者はあらかじめ、申込書により当組合本支店における契約者名義の口座を届出るものとします。なお、契約者名義の口座として登録できる口座数は、当組合所定の口座数とします。また、ご利用口座の科目は当組合所定の科目に限ります。
2.当組合は利用口座として登録できる口座数および口座の科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
3.契約者はご利用口座のうち、普通預金または当座預金の何れか1口座を代表口座として届出るものとします。また、この代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
第4条 利用時間
本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。ただし、当組合はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 サービスの追加
1.本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当組合が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
2.サービス追加時には本規定を追加・変更する場合があります。
第6条 サービスの廃止
1.本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、合理的かつやむを得ない事由がある場合は、当組合は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2.サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第7条 サービス利用料等
1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当組合所定の利用手数料およびこれに係る消費税等相当額を支払うものとします。また、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピュータその他機器等については、契約者が負担するものとします。
2.当組合は本サービスの利用手数料について、新設あるいは改定する場合があります。ただし、実施の30日前までに、当組合所定の方法により、その効力発生日を含め
内容を掲示します。掲示された効力発生日以降にサービスを利用した場合、契約者は、その内容を異議なく承諾したものとします。契約者は、この新設、改定等に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第16条の規定を準用するものとします。
3.本サービスの利用手数料は、当組合所定の方法により預金規定または当座勘定規定
(以下これらを総称して「ネットバンキング関連規定」という)の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、小切手の提出なしに、代表口座から当組合所定の日に自動的に引落とします。
第8条 契約者情報等の取扱い
1.当組合は、次の契約者情報を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用は行いません。
(1)契約者が本サービスへの利用申込時に届出た情報および契約者により登録されたサービス使用者に関する情報(第11条第1項の定めに基づき変更された情報も含みます。以下「契約者情報」という)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報(以下「契約者取引情報」という)
2.契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という)につき、当組合が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
(1)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人様の確認等や、本サービスをご利用頂く資格等の確認のため
(2)本サービスのお申込の受付、および継続的なお取引における管理のため
(3)お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(4)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究・開発のため
(5)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(6)その他、お客様とのお取引を適切且つ円滑に履行するため
3.当組合は、次の場合を除き、契約者登録情報を第三者に提供しないものとします。
(1)あらかじめ契約者の同意が得られた場合
(2)法令に基づき開示が求められた場合
(3)個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
4.当組合は、当組合が定める所定の期間を経過したときは、契約者登録情報を廃棄することができるものとします。
第9条 契約期間
本サービスの当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から1年間とし、契約期間満了日までに契約者または当組合から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌
日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第10条 通知手段
当組合は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。契約者は、当組合からの通知・確認・ご案内等の手段として、郵便、電話、電子メール、当組合ホームページ等が利用されることに同意するものとします。
第11条 届出事項の変更
1.契約者は届出事項に変更があった場合は、直ちに当組合指定の方法により届出てください。変更の届出は当組合の変更手続が終了した後に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害については、契約者が全ての損害を負うものとし、当組合は責任を負いません。
2.契約者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当組合は一切その責任を負わないものとします。
3.当組合は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に中止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当組合はその理由の如何を問わずいかなる責任も負わないものとします。
4.当組合が契約者にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第12条 免責事項等
1.通信手段の障害等
当組合の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2.通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の「ログインID」・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
3.不正使用等
契約者は当組合が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当組合所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置に関わらず盗聴等の不正利用があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
4.災害・事変、不正使用等
災害、事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合により、本サービスの取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
5.当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由
当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により、本サービスの取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6.システム更改・障害時等
システム更改時あるいは障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7.契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当組合に損害を与えた場合、当組合は当該契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
第13条 海外からの利用
契約者が本サービスを海外から利用する場合は、各国の法令、事情、その他の事由により、取引または機能の全部または一部を利用できない場合があります。
第14条 サービス内容・規定等の変更
1.本サービスの内容および本規定の内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当組合は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うものとし、この変更によって生じた損害は契約者が負担するものとします。
2.本サービスの内容および本規定を変更した場合は、その変更内容を前記第 10 条の通知方法により周知します。
第15条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、振込規定等関係する規定により取り扱います。これらの規定と本規定とが矛盾抵触する場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第16条 解約・一時停止等
1.本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方に通知することによりいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約通知は当組合所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届出は当組合の解約手続が終了した後に効力を生じます。解約手続終了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2.前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本規定が適用されます。
3.契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
4.当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、当該住所に通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
6.利用口座が解約されたときは、当該口座に対する本サービスは解約されたものとみなします。
7.契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当組合はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合において契約者の所在が不明になったとき
(4)相続の開始があったとき
(5)支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(6)解散、その他営業活動を休止したとき
(7)本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(8)本規定に違反したとき
(9)その他、前各号に準じ、当組合が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
8.当組合は、契約者による本サービスの利用が不適切であると判断した場合には契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当組合はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第17条 サービスの休止
当組合は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。この休止の時期および内容については、前記第 10 条の通知方法
によりお知らせします。
第18条 禁止行為
1.契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ等することはできません。
2.契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当組合は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(9)当組合の信用を毀損するような行為
(10)風説の流布、その他法律に反する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、会社その他の団体ではないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12)その他、当組合が不適当・不適切と判断する行為
第19条 弁護士費用
本契約の債務不履行による責任を任意に履行しないで、弁護士費用が発生したときは、当事者は所定の費用を支払うものとします。
第20条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本国法とします。本契約に関する訴訟については、仙台地方裁判所を管轄裁判所とします。
<ご利用サービスに関する規定>
第1条 ご利用サービスの内容
契約者は、本規定第1条の各種取引等として次の取引が利用できるものとします(以下「ご利用サービス」という)。
1.照会サービス
2.振込・振替サービス
3.伝送サービス
(1)総合振込サービス
(2)給与振込・賞与振込サービス
4.その他当組合が今後追加するサービス
第2条 サービス使用者の指定
1.サービス使用者のうち、ご利用サービスに関する全ての利用権限を有する者を「管理者」とし、契約者が指定するものとします。
2.管理者は、当組合が定める方法により、当組合所定の数に至るまで他のサービス使用者(以下「担当者」という)を任意に指定し、担当者毎にご利用サービスの利用権限等を設定することができるものとします。ただし、他の管理者を指定することはできません。
第3条 ユーザーID、パスワードの届出・設定
1.管理者関連
(1)管理者が使用するユーザーID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下総称して「管理者用パスワード」という)は、当組合から郵送する「仮ログインパスワード」と、契約者があらかじめ当組合所定の申込書により当組合に届出する「仮確認用パスワード」を使用して契約者が設定するものとします。
(2)管理者が使用する照会用暗証番号・承認暗証番号・振込振替暗証番号・確認暗証番号(以下「暗証番号」という)は、契約者があらかじめ当組合所定の申込書により当組合宛に届出するものとします。
(3)万が一、管理者用パスワードを失念または漏洩した場合は、契約者は速やかに当 組合所定の書面により当組合へ届出るものとします。この届出があった場合には、当組合は本サービスの全てを中止する措置を講じます。当組合の中止措置手続前 に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4)管理者は、端末からの操作により、管理者用パスワードを随時変更することができるものとします。端末から管理者用パスワードを変更する場合は、当組合が指定する方法により変更前および変更後の管理者用パスワードを当組合に送信し、当組合が受信した変更前の管理者用パスワードと当組合に届出されている最新の管理者用パスワードが一致した場合には、当組合は管理者からの正式な届出として管理者用パスワードの変更を行います。
(5)管理者パスワードの有効期限は、セキュリティー確保のため当組合所定の期間とします。管理者は、この有効期間経過前または有効期間経過後本サービスを初めて利用する際に当該パスワードを変更するものとします。
2.担当者関連
(1)担当者が使用するユーザーID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下総称して「担当者パスワード」という)は、前記第2条の担当者指定時において管理者が任意に設定できるものとします。
(2)設定が完了した担当者xxxxxは、管理者が責任を持って、担当者宛通知するとともに、担当者に対して相当の注意を持って取り扱うよう徹底させるものとします。
(3)管理者および担当者は、端末からの操作により、管理者xxxxxと同様に担当者パスワードを随時変更することや、担当者パスワードの再設定を行うことができるものとします。
(4)担当者が、担当者パスワードを失念・漏洩した場合は、管理者は当該パスワードの再設定・再登録等を直ちに行えるよう徹底するものとします。
(5)上記の管理者が行う担当者パスワードの設定・再設定・再登録等の一連の行為に関して損害等が発生した場合は、当組合は責任を負いません。
第4条 本人確認
1.当組合の本サービスをご利用いただく際の本人確認方法には、「ID・パスワード方式」および「電子証明書方式」があります。
(1)ID・パスワード方式
本サービスのご利用の都度、端末から送信されたサービス使用者が使用するログインID・ログインパスワードとあらかじめ登録されたログインID・ログインパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
(2)電子証明書方式
クライアント証明書を特定のパソコンにダウンロードしていただき、その証明書およびログインパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
(3)「電子証明書方式」サービスのご利用にあたっては、申込書「10.電子証明書機能」を選択し当組合に届出てください。
(4)本サービスご利用時に、申込時に届出いただいた「仮ログインパスワード」と「仮確認用パスワード」を照合します。一致を確認した場合は、送信者を契約者本人とみなしますので、ログインパスワード、確認用パスワードを登録していただきます。
(5)一部のご利用サービスについては、上記の本人確認方法にあわせて、端末から送信された暗証番号とあらかじめ当組合に登録された暗証番号の一致を確認することにより本人確認を行います。
2.前項の本人確認を適正に実施した上は、ログインID・ログインパスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。したがって、ログインID・ログインパスワードは、他人に知られないよう契約者、管理者および担当者自身の責任において厳重に管理してください。当組合職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
3.管理者および担当者が当組合に登録されたパスワードと異なるパスワードを当組合所定の回数連続して入力した場合、当該契約者のご利用サービスの利用を停止します。
第5条 ご利用サービスの依頼方法
1.依頼の方法
当組合が前条によりサービス使用者本人であることを確認した後、サービス使用者は、ご利用サービスに必要な事項を、当組合が指定する方法により正確に当組合宛送信するものとします。
2.依頼内容の確定
当組合は、サービス使用者からの依頼内容をサービス使用者が依頼のために用いた端末に表示しますので、サービス使用者はその内容が正しい場合には、当組合の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当組合がそれを確認したことにより、ご利用サービスの依頼が確定したものとします。
3.依頼内容の確認
(1)依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、確認画面・依頼内容照会機能・入出金明細照会機能、普通預金通帳への記帳または当座勘定照合xxにより、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万が一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当組合取引店に連絡してください。
(2)依頼内容等について、契約者と当組合との間に疑義が生じたときは、当組合が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
第6条 照会サービス
1.照会サービスの内容
照会サービスは、サービス使用者の端末からの依頼に基づき、ご利用口座のうちサービス使用者が指定する口座の当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、口座情報を提供する口座(以下「照会口座」という)の科目は当組合所定の科目とします。
2.提供内容の変更・取消
当組合が口座情報を提供後、取引内容に変更または取消があった場合、既に提供した内容について変更または取消すことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
第7条 振込・振替サービス
振込・振替サービスは、ご利用口座のうちサービス使用者が指定する口座について、振込・振替およびそれらに付随する当組合所定の取引を行うことができるサービスです。
1.振込サービス
(1)振込サービスの内容
振込サービスは、サービス使用者の端末からの依頼に基づき、サービス使用者が指定するご利用口座(以下「振込資金支払指定口座」という)から振込資金を払出しのうえ、ご利用口座を除く「全国銀行データ通信システム」に加盟している当組合または他行の国内本支店の預金口座(以下「振込資金入金指定口座」という)宛に振込の依頼を行うサービスです。なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。
(2)振込限度額
振込サービスによる1日あたりの振込金額は、申込書によりあらかじめ契約者が届出た振込限度額の範囲内とします。また、この振込限度額は当組合所定の金額の範囲内とします。なお、申込書の振込限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当組合所定の金額を振込限度額とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなく振込限度額を変更することがあります。
(3)振込指定日
サービス使用者は振込指定日として、当組合所定の営業日を指定することができます。なお、当組合は契約者に事前に通知することなく当組合所定の営業日を変更することがあります。このような変更のために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(4)振込手続
当組合は、前記第5条2項により、依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、ネットバンキング関連規定の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、小切手の提出なしに振込資金を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
(5)振込手数料の引落し
上記振込に関する振込手数料およびこれに係る消費税等相当額(以下「振込手数料相当額」という)については、ネットバンキング関連規定の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、小切手の提出なしに指定日の当組合所定の時間に、振込振替資金とともに当該振込に係る支払指定口座から支払うものとします。
2.振替サービス
(1)振替サービスの内容
振替サービスは、サービス使用者の端末からの依頼に基づき、サービス使用者が指定するご利用口座(以下「振替資金支払指定口座」という)から振替資金を払出しのうえ、当組合の他のご利用口座(以下「振替資金入金指定口座」という)宛に振替手続を行うサービスです。
(2)振替限度額
上記「1.振込サービスの(2)振込限度額」に準じるものとします。
(3)振替指定日
サービス使用者は当組合所定の日の中から振替指定日として指定することができます。なお、当組合はサービス使用者に事前に通知することなく当組合所定の振替指定日を変更することがあります。なお、このような変更のために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(4)振替手続
当組合は、前記第5条2項により、依頼内容が確定した場合は、原則として振替指定日に、ネットバンキング関連規定の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、小切手の提出なしに振替資金を振替資金支払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
3.振込・振替の不能事由等
(1)次の何れかの決済資金が、振込資金支払指定口座または振替資金支払指定口座
(以下「支払指定口座」という)から払出すことができる金額(当座貸越によ
り払戻のできる金額を含む)を超える場合。
① 振込金額に当組合所定の利用手数料を加えた金額
② 振替金額に当組合所定の利用手数料を加えた金額
(2)支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済の場合。
(3)差押え等やむを得ない事情により、当組合が振込・振替を取り扱うことが不適当と認めた場合。
(4)契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続きを行なった場合。
(5)入金指定口座に対して入金停止の手続きがとられている場合。
4.振込資金の返却
振込サービスにおいて「振込指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当組合はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
5.依頼内容の変更・取消・組戻
前記第5条2項により、依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、振込・振替指定日を翌日以降とする場合は、当組合所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当組合が指定する方法により取消を行うことができるものとします。また、当組合がやむを得ないものと認めて組戻または変更を承諾する場合には、当組合は契約者から振込資金支払指定口座店に当組合所定の依頼書の提出を受け、当組合所定の組戻手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
第8条 伝送サービス
1.伝送サービスの内容
伝送サービスは、契約者の端末からの依頼に基づき、総合振込・給与(賞与)振込の各データを一括して伝送できるサービスです。
2.総合振込サービス
(1)総合振込の内容
① 当組合は、申込書記載の申込口座取扱店を取りまとめ店として、契約者からの依頼による一括伝送サービスを利用した総合振込事務を受託します。
② 支払指定口座は、申込口座とします。また、振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当組合または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「入金指定口座」という)は当組合所定の科目とします。
③ 振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当組合所定の振込手数料(消費税等相当額を含む)を当組合所定の方法によりお支払いください。
④ 当組合は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に入金指定口座に入金するよう振込手続を行います。
(2)上限金額の設定
1日あたりの振込限度金額は、申込書によりあらかじめ契約者が届出た取引
限度額の範囲内とします。また、この取引限度額は当組合所定の金額の範囲内とします。なお、申込書の取引限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当組合所定の金額を取引限度額とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなく総合振込における振込限度額を変更することがあります。なお、このような変更のために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(3)振込指定日
契約者は振込指定日として、当組合所定の営業日を指定することができます。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなく当組合所定の営業日を変更することがあります。なお、このような変更のために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(4)振込手続
① 振込資金は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金してください。
② 当組合は、前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込み指定日に、ネットバンキング関連規定の各約定の定めに関わらず、預金通帳、カード、払戻請求書、小切手の提出なしに振込資金を支払指定口座から自動振替により引出し、振込手続を行います。
(5)振込の不能事由等
次の何れかに該当する場合、当組合はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
① 振込資金が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
② 契約者から支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続を完了している場合。
③ 差押え等やむを得ない事情により、当組合が振込を取り扱うことが不適当と認めた場合。
(6)振込資金の返却
総合振込において、「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(7)依頼内容の変更・取消・組戻
当組合がやむを得ないものと認めて組戻または変更を承諾する場合には、当組合は契約者から資金支払指定口座店に当組合所定の依頼書の提出を受け、当組合所定の組戻手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
3.給与(賞与)振込サービス
(1)給与振込の内容
① 当組合は、申込書記載の申込口座取扱店を取りまとめ店として、契約者が契約者の役員および従業員(以下「受給者」という)に対して支給する報酬・給与・賞与(以下「給与」という)を、一括伝送サービスを利用して受給者が指定する預金口座へ振込む事務を受託します。
② 支払指定口座は、申込口座とします。また、受給者が振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当組合または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「入金指定口座」という)は、受給者本人名義の口座で当組合所定の科目とします。
③ 振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。
④ 当組合は、依頼を受けたデータに基づき、振込指定日に入金指定口座に入金するよう振込手続を行います。
(2)上限金額の設定
1日あたりの振込限度金額は、申込書によりあらかじめ契約者が届出た取引限度 額の範囲内とします。またこの取引限度額は当組合所定の金額の範囲内とします。なお、申込書の取引限度額記入欄に限度額の記入がない場合は、当組合所定の金 額を取引限度額とします。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなく給 与振込における振込限度額を変更することがあります。なお、このような変更の ために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(3)振込指定日
契約者は振込指定日として、当組合所定の営業日を指定することができます。ただし、当組合は契約者に事前に通知することなく当組合所定の営業日を変更することがあります。なお、このような変更のために生じた損害について、当組合は責任を負いません。
(4)振込手続
① 振込資金は、振込指定日の3営業日前までに支払指定口座へ入金してください。
② 当組合は、前記第5条2項により依頼内容が確定した場合は、当組合所定の日の所定の時間にネットバンキング関連規定の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、小切手の提出なしに振込資金を支払指定口座から自動振替により引出し、振込手続きを行います。
(5)振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当組合はその振込依頼はなかったものとして取り扱います。
① 振込資金が、支払指定口座から払戻すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
② 契約者から支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続を完了している場合。
③ 差押え等やむを得ない事情により、当組合が振込を取り扱うことが不適当と認めた場合。
(6)振込資金の返却
給与振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当組合はその振込資金を資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(7)依頼内容の変更・取消・組戻
当組合がやむを得ないものと認めて組戻または変更を承諾する場合には、当組合は契約者から支払指定口座店に当組合所定の依頼書の提出を受け、当組合所定の組戻手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
第9条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
令和 3年11月15日制定