POCKETALデKバイスレンタルサービス規約
POCKETALデKバイスレンタルサービス規約
イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、POCKETAデLKバイス等をレンタルするサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供しています。POCKETALデKバイスレンタルサービス規約(以下「本規約」といいます。)は、貴社が本サービスを利用することについての諸条件を定めるものです。
第1条(定義)
本デバイス | 当社が利用者に対してレンタルするPOCKETAデLKバイス機器 (本規約締結の時点で、当社が取り扱っている現行のモデル) |
本 SIMカード | 当社が、利用者に対して、SIMカード付本デバイスをレンタルする際に 本デバイス機器に付属されるICCIDが付されたSIMカード |
本件ソフトウエア | 本デバイスを使用するために必要な当社が利用者に提供するすべての ソフトウェア |
本デバイス等 | POCKETAデLKバイス機器、本件ソフトウェア、マニュアル及び 本SIMカード等を含んだ総称 |
第2条(利用申し込み及び承諾)
1.本規約に基づき本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます)は、本規約の内容を承諾のうえ、当社所定の「POCKETAデLKバイスレンタルサービス申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載し、当社が別途指定する書類等を添付のうえ、当社に提出するものとします。
2.当社は、申込書の内容を審査し、当該申込を承諾するか否かについて申込者に通知するものとし、当社が本項に基づく承諾の通知をした時をもって、申込者と当社の間で契約が締結されたものとします(以下、本規約に基づき当社との間で契約を締結した方を「利用者」といいます)。
第3条(本サービス)
1.当社が利用者に提供する本サービスは次に定めるとおりとし、当社はこれらに必要な移転不能、譲渡不能で非独占的な限定的権利を許諾します。(以下、「通常レンタル」を総称して「本件レンタル」といいます。)当社は利用者に対し1ヶ月以上前の書面通知することにより、本件レンタルの範囲を変更することができます。
①通常レンタル: 利用者に対する本デバイス等のレンタル利用者が申込書記載の当初レンタル数を超えて本件レンタルを希望する場合、利用者は当社所定の追加レンタル申込書(最低申込数1台)によって追加申込みを行うものとします。当該追加申込みがなされた場合、当社は本規約第2条2項に準じて取扱います。
第4条(SIM付本サービス)
1.本サービスに基づきSIMカード付本デバイスを本件レンタルする場合、イッツコムSIM(法人)契約約款(以下、総称して「当該規約」という。)の適用を受け、本サービスの申込をもって利用者は当該規約に同意したものとみなします。当該規約中、「ユーザー」と規定されているところは、
「利用者」と読み替えます。また本規約と当該規約に抵触がある場合、本規約が優先して適用されます。
2.前項の場合、当社は利用者に対して、本デバイス1台につき1枚の本SIMカードを貸与します。本 SIMカードは、当社指定の組み合わせに限り利用でき、利用者はア)SIMカード付本デバイスに本 SIMカード以外のSIMカードを使用すること、及びイ)当社指定の組み合わせを変更して本SIMカードを使用することはできません。
第5条(納入と検査)
1.当社は、申込書記載の希望納期に基づき当社が指定した納期までに、申込書記載の納品場所に納入します。
2.利用者は納品物の納入後、受入検査を行い、破損、数量不足その他の瑕疵がある場合には、当社に対し引渡し後3営業日以内にその内容を書面により通知して下さい。上記通知を行なわない場合、引渡された商品は受入検査に合格し、瑕疵のないものとみなします。
3.第1項に基づく当該納品物の納入後に生じたこれらの損害は、当社の責に帰すべきものを除き利用者の負担とします。
第6条(対価の支払)
1.本件レンタルのレンタル料は申込書記載の価格表に表示されます。
2.当社は利用者に貸し出しを行ったレンタル数に基づき当月分の本件レンタル料を算出し、翌月5営業日までに利用者に請求書を発行します。利用者は、請求書到達日の月末日までに、本件レンタル料を申込書記載の口座に振込む方法で支払います。
第7条(監査)
1.利用者は、本規約の有効期間中及び本規約の終了後2年間、本件レンタル料の計算根拠となる記録又は帳簿を保存します。
2.当社は、本件レンタル料の計算の正確性の担保を目的として、合理的な期間前に利用者に書面により通知した上で、当社が指定する会計士又は監査法人をして、利用者の営業時間内に第1項にいう記録及び帳簿を監査することができます。
第8条(アップデート等)
当社は、利用者への通知なく適宜、自動又は手動の本件ソフトウェアのアップデートを提供する場合があります。アップデートされたソフトウェアにも本規約が当然適用されるものとします。
第9条(エンドユーザーサポート)
本デバイスにかかるエンドユーザーに対するサポートは、当社が所定の条件により提供します。
第 10 条(故障・紛失)
故障 | 紛失 | |
利用者の報告義務 | 故障を把握した日の翌月第1営業日までに書面により故障報告を行う。 ・故障した事実 ・本デバイス機器の製造番号 ・本SIMカードのICCID ( SIMカード付) | 紛失を把握した日の翌月第1営業日までに書面により紛失報告を行う。 ・紛失した事実 ・本デバイス機器の製造番号 ・本SIMカードのICCID ( SIMカード付) |
保証内容 | 無償交換・修理 | _ |
保証期間 | 第7条2項の受入検査合格日か ら6ヶ月 | _ |
保証条件 | ・正常な使用状態での故障に限る ・保証期間内に故障報告及び本デバイス等の返却がなされるこ と | _ |
レンタル料の免責 | 保証条件を満たした場合、 条件充足日の翌月以降から免責 | 紛失報告がなされた日の翌月以 降から免責 |
違約金 | 1台につき、3万円の違約金を当社の請求から30日以内に支払わ なければなりません。 | 1台につき、3万円の違約金を当社の請求から30日以内に支払わ なければなりません。 |
第11条(保証及び責任の限定等)
1.当社及び利用者はそれぞれ、自らが、本規約記載の内容を履行する権限を有していることを表明し、保証します。
2.本デバイス等について、ア)マニュアル等に従った正常な使用状態を超えた故障があったとき、及びイ)マニュアル等に従った正常な使用状態で故障が生じた場合であっても前条の保証期間を超えたときは、利用者から当社に対する故障報告の有無にかかわらず、当社は一切の責任を免責されます。
3.当社は以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく一時的にサービスを中断又は終了する場合があります。なお①乃至④により本サービスの中断がなされた場合であっても、中断日から1ヶ月間は同一のレンタル料が適用されます。
①サーバ、通信回線もしくはその他の設備の故障、障害の発生又はその他の事由によりサービスの提供ができなくなった場合
②システムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
③戦争、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態によりサービスの提供ができなくなった場合
④その他、運用上、技術xxサービスの一時的な中断を必要と判断した場合
4.当社は、本デバイス等による翻訳結果について、それが完全かつ正確であること、有用であるこ と、その他利用者の目的に合致することにつき一切の保証をしません。また本デバイス等による翻訳結果の利用により利用者に生じた一切の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第12条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、1 年間となります。
1 年未満での解約の場合は、解約違約金が発生いたします。解約違約金は、2万円となります。
第13条(権利の帰属及び表示)
本デバイス等に関する著作権、特許権、商標権、意匠xxの知的所有権は、POCKETAのLKサービス提供を行っているソースネクスト株式会社に帰属します。
第14条(機密保持)
1.当社及び利用者は、本規約の内容、及び本規約の履行に関して、ア)相手方から開示され、イ)第三者(顧客を含みます)から収集し、またはウ)知ったまたは知り合えた秘密情報(個人情報を含みます)を秘密として保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示もしくは漏洩し、または利用申込の処理もしくは本規約の履行以外の目的で利用してはならないものとします。
2.当社及び利用者は、その業務の一部または全部を第三者に委託し、または第三者と共同して業務の一部または全部を遂行する場合といえども、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、相手方から開示された秘密情報を当該第三者に対し開示または漏洩してはならないものとします。
第15条(法令・規格等の遵守)
当社及び利用者は、本規約の履行に際し、国内外の関係する法令、規格等を遵守するものとします。
第16条(債権譲渡の禁止)
利用者は、本規約に基づく権利義務の一部又は全部を当社の事前の書面による承諾なしに第三者に譲渡又は担保の目的に供することはできません。
第17条(損害賠償等)
1.当社及び利用者は、本規約の各条項に定めるほか、自己の責めに基づく事由により本規約に違反して相手方に損害を与えた場合は、相手方に生じた損害を賠償する責を負うものとします。
2.前項により、当社に生じた損害の額が、立証困難な場合には、当社が、第三者との間で利用者と同様の契約をした場合に得られたであろう利益相当額又は、利用者が当社から本件レンタルを受けた本デバイス等を第三者に売却したときに得られたであろう利益相当金額を当社の損害とみなし、利用者はこれを賠償する責任を負います。
3.利用者が本規約に関連して、利用者に生じた損害の賠償を当社に求める全ての場合において(本条第1項を含みます。)、当社の損害賠償額は、利用者の請求の原因の如何を問わず、通常かつ直接の損害の賠償で、かつ損害賠償の原因となる事象が発生するまでに当社が本規約に基づき利用者から受領した直近1年間のレンタル料の額を超えないものとします。
第18条(届出事項の変更)
1.利用者は、商号、名称または住所等その他利用者が申込の際に届け出た内容に変更が生じた場合、当社所定の方法により速やかにその旨を届け出るものとします。
2.利用者が前項の届出を怠ったことにより不足の不利益を被ったとしても当社は一切の責任を負いません。利用者が前項に基づく届出を怠ったことにより当社が利用者宛てに発送した通知が到達せ ず、または遅着した場合、当該通知は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
第19条(本規約の変更等)
1.本規約は、本サービス及び本件ソフトウェアの使用許諾に関する、当社と利用者の間の唯一の合意内容であり、本規約締結前の当社利用者間のやりとり(口頭及び文書)に優先します。
2.当社は本規約を予告なく変更することがあります。本規約は当社が別途指定するweb上に掲載するものとし、本規約の変更は、変更後の本規約が利用者に閲覧可能な状態で当該web上に掲載された時点より効力を生じるものとします。ただし、当社が本規約を変更し、これを当社が利用者に通知した日から10営業日以内に利用者が当社に異議を申し入れた場合、当該変更の効力は双方別途協議の上合意するまで生じないものとします。
第20条(契約期間)
1.本規約の契約期間は、本規約の締結日から1年後の応当日が属する月の末日(以下「契約期間満了日」という。)までとします。
2.本規約は、本条の定める契約期間満了日の2ヶ月前までにいずれかの当事者が書面による通知をしない限り、本規約と同様の条件により期間1年をもって自動更新し、以後も同様とします。
3.当社又は利用者が前項に定める通知を行った場合、利用者は当該通知後に本件追加レンタルの申込みを行うことはできません。
第 21条(契約の解除)
1.当社又は利用者は、相手方に本規約の違反があり、相手方からの相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないときには、更に書面により通知を行い、本規約及び
/又はこれに基づく個別契約の全部又は一部を解除することができます。
2.当社又は利用者は、その相手方に、次の各号の一に該当する事由あるときは、何ら催告なくして、本規約の全部又は一部を解除することができます。
①別途書面によって当社から明示的に許諾されていないにもかかわらず、本デバイス等を再レンタルの権利を譲渡したり、当該権利を第三者に再許諾したりしたとき
②利用者が、虚偽の報告を行ったと認められるとき
③監督官庁より営業停止等の処分を受けたとき
④支払の停止又は手形交換所の取引停止処分があったとき
⑤破産、民事再生手続、会社更生、特別清算開始の決定又はその申立のあったとき
⑥差押、仮差押、仮処分、強制執行、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
⑦営業廃止もしくは解散を決議し、又は他の会社と合併したとき
⑧利用者の当社に対する支払が遅延し、当社が支払の催告をしたにもかかわらず、改善されないとき
3.本規約が、前二項のいずれかに従い、ある当事者に生じた事由に基づき相手方により解除された場合、当該当事者は、本規約に基づくか否かにかかわらず、その相手方に対して負担する一切の金銭債務について期限の利益を失い、相手方に対してその金額を直ちに支払わなければならないものとします。
第22条(契約終了の効果等)
1.利用者は、契約終了日から3ヶ月経過するまでの間に、本件レンタルに基づき当社から賃借した本デバイス等を全て、当社に対し、返却しなければなりません。
2.利用者が、本規約終了に伴い、当社に対し、本デバイス等を返却する際には、総返却台数を示した書面を付して、本件レンタルにより賃借した本デバイス等を一括して返却するものとします。
3.利用者が、契約終了日から3ヶ月経過するまでに本件レンタルに基づき当社から賃借した本デバイス等を返却できない場合(当社から賃借した本デバイス等が、当社の責めに帰すべき事由によらない故障により使用できなくなった場合を含みます。)、当社に利用者対し、返却不能な本デバイス等1台につき、3万円の紛失違約金を請求することができます。
4.本規約終了後といえども、第7条、第11条4項、第14条乃至18条、本条、第23条、の規定は有効に存続します。
第23条(合意管轄)
本規約に関連して、当社と利用者の間において争いが生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。本規約は日本法に従って解釈されるものとします。
第24条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義を生じた場合は、当社と利用者は、誠意をもって協議のうえ解決することとします。
※本規約は 2020 年 2 月 1 日以降に本件レンタルの申込みをされた利用者に適用されます。