Contract
一般社団法人xxエスペランサスポーツクラブ 定款
第1章 x x
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人xxエスペランサスポーツクラブと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所をxx県xx市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 サッカーを軸とした各種スポーツ教室や幅広い市民スポーツへの参加の機会と場所の提供に関する事業を行い、地域住民の心身の健全な発達及び市民スポーツの振興と地域社会への貢献に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種スポーツ教室の企画・運営・コンサルタントに関する事業
(2)サッカーを軸とした各種スポーツ選手の育成に関する事業
(3)スポーツ指導者の育成に関する事業
(4)国・公共団体・学校及び各種団体へのスポーツ指導者の派遣に関する事業
(5)スポーツ大会の企画・運営・施行に関する事業
(6)スポーツ及び健康増進活動の企画、運営に関する事業
(7)スポーツ施設の設置・管理・運営に関する事業
(8)スポーツのクラブ事業の広報活動に関する事業
(9)スポーツを通じての国際交流活動に関する事業
(10)当法人が主体的に実施するスポーツ用品等の販売事業
(11)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社 員
(社員の資格の取得)
第5条 当法人の社員になろうとする者は、理事会が別に定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第6条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額の会費を支払わなければならない。
(任意退社)
第7条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、いつでも退社することができる。
(除 名)
第8条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第9条 前二条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第6条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構 成)
第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第11条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第12条 社員総会は、定時社員総会として毎年2月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第16条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第24条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除)
第25条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条の規定により、外部理事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定す
る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第6章 理事会
(構 成)
第26条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第 96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 計 算
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 基 金
(基 金)
第34条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
4 その他、基金の募集、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会において別途「基金取扱規程」を定め、これに従うものとする。
第9章 定款変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第36条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第37条 当法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲載する方法により行う。
第11章 附 則
(最初の事業年度)
第38条 当法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成23年12月31日までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第39条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。xxxxxxxxxxx000xx
設立時社員 x x x x
xxxxxxxxxx000xx0設立時社員 x x x x
xxxxxxxxxx000xx設立時社員 x x x x
xxxxxxxxxxxxxx0000xx設立時社員 x x x
xxxxxxxx0000xx0xxxxxxxx000設立時社員 x x x x
(設立時の役員)
第 40 条 当法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。
設立時理事 | x | x | x | x |
設立時理事 | x | x | x | x |
設立時理事 | x | x | x | x |
設立時理事 設立時理事 | 関 西 | x | x x | x x |
設立時外部理事 | x | x | x | x |
設立時外部理事 | x | x | x | x |
設立時監事 | x | x | x | x |
設立時外部監事 | x | x | x | x |
xxxxxxxxxxx000xx設立時代表理事 x x x x
(定款に定めがない事項)
第41条 本定款に定めがない事項は、すべて「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」その他の法令の定めるところによる。